3 この取引における当座貸越(以下「貸越」といいます。)とは、ローンカードによる CD・ATM での出金を原則とします。なお、ローンカードおよび CD・ATM の取扱いは、別に定める「カード規定」によります。
<ごうぎん新型クイックローン>カードローン契約規定(当座貸越契約)
私は、株式会社アプラスの保証(以下「保証会社」といいます。)にもとづき、xxとの当座貸越取引(〈ごうぎん新型クイックローン〉カードローン取引)をするについて、次のとおり各条項を約定します。
第1条(取引の方法)
1 ごうぎん新型クイックローン取引(当座貸越契約)(以下「この取引」といいます。)は株式会社山陰合同銀行
(以下「銀行」といいます。)の本支店のうちいずれか1か店のみで口座開設できるものとします。
2 この取引は、ごうぎん新型クイックローン利用申込書(兼当座貸越契約書)(以下「申込書兼契約書」といいます。)により口座開設した専用カード(以下「ローンカード」といいます。)を使用するものとします。
3 この取引における当座貸越(以下「貸越」といいます。)とは、ローンカードによる CD・ATM での出金を原則とします。なお、ローンカードおよび CD・ATM の取扱いは、別に定める「カード規定」によります。
4 この取引では、小切手・手形の振出・引受および支払は行いません。
5 この取引による専用口座への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨または他預金からの振替など)に限るものとします。
第2条(貸越極度額)
この取引の貸越限度額は、申込書兼契約書記載の極度額とします。
なお、銀行がこの極度額を超えて貸越を行った場合にも、この規定の各条項が適用されるものとし、銀行からの請求があり次第、直ちに極度額を超える額を返済するものとします。
第3条(契約期限等)
1 この取引の契約期限は、契約日の3年後の応当日の属する月の月末とします。ただし、契約期限の前日までに当事者のいずれか一方から契約を延長しない旨の意思表示がない場合には、この取引の期限はさらに3年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2 前項の契約延長に関し、銀行が審査等のため資料の提供または報告を求めたときは、直ちに応じるものとします。
なお、財産・収入等について重大な変化が生じた場合または生じる可能性のある場合は、銀行から請求がなくても直ちに報告します。
3 契約期限の前日までに当事者の一方から期限延長をしない旨の申出があった場合は、次のとおりとします。
①ローンカードは銀行に返却することとします。
②契約期限の翌日以降、新たな貸越は受けません。
③契約期間満了日に貸越元利金がある場合は、直ちに貸越元利金全額を返済し、貸越元利金を返済した日にこの取引は当然に解約されるものとします。
④契約期間満了日に貸越元利金がない場合は、契約期限の翌日にこの取引は当然に解約されるものとします。第4条(利息・損害金等)
1 この取引による貸越金の利息(保証料も含む)はxx単位を100円とし、毎月銀行の所定の日、所定の利率および方法により計算し、返済用指定口座から自動的に引き落します。
2 銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、年14.5%(年365日の日割計算)とします。
3 利息および損害金の割合は、銀行所定の条件および金融情勢の変化その他相当の事由がある場合、これを一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
なお、利率変更の内容について私あての通知は不要といたします。
第5条(約定返済)
1.この取引に基づく当座貸越金の返済は、銀行が別途通知した毎月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)に10,000円を約定返済するものとします。なお、約定返済額には第4条により計算した利息・損害金等を含むものとし、当座貸越元金の返済額は約定返済額から第4条により計算した貸越金の利息等を差し引いた金額とします。
2.約定返済日前日の当座貸越残高に第4条により計算した利息・損害金等を加算した金額が、前項に定める約定返済額に満たない場合は、前項の定めにかかわらず、当該金額を約定返済額とします。
3.第4条により計算した利息・損害金等の金額が第1項に定める約定返済額を超える場合は、第1項の定めにかかわらず、第4条により計算した貸越金利息等の金額を約定返済額とします。
第6条(返済の自動引落し)
1 第5条による返済は、返済用指定口座からの自動引落によるものとし、銀行所定の払戻請求書または小切手によらず引き落とし、毎回の返済に充当します。私は、毎月返済日までに返済金相当額を返済用口座に預入れておくものとします。
2 返済用指定口座の残高が第5条で定める返済金額に満たない場合は、銀行はその残高をもって返済の一部に充当する取扱は行わないものとし、この場合返済が遅延することになります。
3 約定返済金の預入れが遅延した場合は、銀行は返済金額と損害金の合計について、前1項と同様の取扱いができるものとします。
第7条(任意返済等)
1 第5条の返済によるほかローンカードにより直接入金する方法により、貸越残高の範囲内で随時に、任意の金額を返済できるものとします。この場合、任意返済額が当座貸越残高を超える場合は、その超える金額については指定預金口座へ自動入金されるものとします。
2 前項の任意返済は、銀行の本支店またはATM(現金自動支払機を除きます。)によって行うことができるものとします。
3 約定返済が遅延しているときに、約定返済額以上の金額を貸越口座へ直接入金された場合には、その入金額は、優先的に約定返済金に充当されるものとします。
4 弁済をするについて正当な利益を有しない第三者により弁済申出があった場合、借主の意思に反するか否かに関わらず、この弁済を受け入れるか否かは銀行の任意とします。なお、その第三者が借主の委託を受けて弁済する場合において、そのことについて銀行が知っていたときも同様とします。
第8条(諸費用の引落とし)
この取引に関し私が負担すべき印紙代手数料等の費用は、銀行所定の日に返済用指定口座から自動引落することに同意します。
第9条(即時支払)
1 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金全額を支払います。
①第2条第1項に請求にかかわらず、貸越極度額を超えたまま2か月を経過したとき
②第5条に定める返済を遅延し、翌々月の返済日にxxxも返済金相当額を返済しなかったとき
③支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、調停等の中立があったとき
④手形交換所の取引停止処分を受けたとき
⑤私の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき
⑥住所変更の届出を怠るなど、私の責めに帰すべき事由によって、銀行において私の所在が不明となったとき
2 次の各場合に貸越元利金があるときには、銀行からの請求によって貸越元利金の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金全額を支払います。
①銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき
②銀行との取引約定に一つでも違反したとき
③この取引に関し、銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき
④保証会社から保証の取消、解除の申出があったとき
⑤前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき第10条(貸越の中止・解約等)
1 第5条による返済を遅延したとき、または、第9条の各項の事由があるときは、銀行はいつでも貸越を中止することができます。
2 第9条の各項の事由があるときは、銀行はいつでもこの取引を解約できるものとします。この取引が解約される場合には、貸越元利金全額を即時に支払います。
3 指定預金口座を解約する場合には、この取引は当然終了するものとします。第11条(銀行からの相殺)
1 この取引による貸越元利金を弁済しなければならない場合には、その債務と私の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺することができます。
2 前項によって相殺する場合、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、私に代わり預金の払戻を受け、貸越元利金等の弁済に充当することができます。
3 前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率・料率は銀行の定めによるものとします。
第12条(私からの相殺)
1 弁済期にある私の預金その他債権とこの取引による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2 前項により私が相殺する場合には、相殺通知書は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権証書、通帳等は届出印を押印して直ちに銀行に提出します。
3 第1項による相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金等の計算期間は、相殺通知の到達の日までとし、利率・料率は銀行の定めによるものとします。
第13条(弁済充当の指定)
1 弁済または第11条による相殺の場合、銀行に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める順序・方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
2 弁済または第12条による相殺の場合、私の債務全額を消滅させるに足りないときは、私の指定する順序・方法により充当することができます。
3 私が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序・方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
4 第2項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序・方法により充当することができます。
5 前2項によって銀行が充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序・方法を指定することができます。
第14条(危険負担、免責条項等)
1 私が銀行に差し入れた証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、消滅、損傷または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。
なお、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます。この場合に生じた損害については銀行になんらの請求をしません。
2 諸届その他の書類の印影(または暗証)を、私の届け出た印鑑(または暗証)に相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引したときは、それらの書類につき偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私の負担とし銀行になんら請求をしません。
3 ローンカード、または印章を失ったときは、直ちに書面により銀行へ届け出るものとし、この届出以前に生じた損害については銀行に責任を負わないものとします。
4 私に対する権利の行使・保全、担保の取立・処分に要した費用ならびに私の権利を保全するため銀行の協力を依頼した場合に要した費用は、私が負担します。
第15条(届出事項の変更等)
1 氏名、住所、印章、電話番号、職業その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により銀行へ届け出ます。
2 届出のあった氏名住所にあてて銀行が通知または書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3 ローンカードを喪失した場合の再発行は、銀行所定の手続きをした後に受けるものとします。この場合相当の期間をおき、また銀行が必要とする場合は、保証人を付することに同意します。
第16条(報告および調査)
1 銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合は、私の信用状態について直ちに報告し、または調査に必要な便宜を提供するものとします。
2 私の信用状態について重大な変化を生じたときまたは生じるおそれのあるときは、遅滞なく報告するものとします。
第17条(合意管轄)
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店またはこの取引の口座開設店を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第18条(規定の変更)
1 本規定の各条項およびその他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき、当行ウェブサイトへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、この場合、公表の日から適用開始日までは、変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
第19条(譲渡・質入れ等の禁止)
ローンカードは譲渡、質入れまたは貸与することはいたしません。第20条(自動完済方式)
私が満65歳以上になった場合および、保証会社が私に対する新たな当座貸越の中止を銀行に通知した場合は、第3条の契約期間等の定めにかかわらず、次によるものとします。
1 銀行が定める日から、新たな当座貸越は受けません
2 当座貸越元利金が残っている場合、銀行の定める日の当座貸越金残高に応じ銀行が定める一定金額を毎月約定返済日に弁済します
3 前2項に定めるもののほかは、本契約の各事項の定めによるものとします
以上貸 KA107(2020.04 改)<2020.04>