mineo 一般紹介プログラム利用規約
xxxxx 一般紹介プログラム利用規約
2022 年 8 月 24 日制定
第 1 章 総則
第 1 条(目的)
本規約は、株式会社オプテージ(以下、「当社」といいます。)が提供・運営する xxxxx 一般紹介プログラムを利用する者と当社との間で、xxxxx 一般紹介プログラムについて基本的な事項を規定することを目的とします。
第 2 条(用語の定義)
本規約において、各用語は次の意味を有するものとします。なお本条に定めのない用語については、当社が別に定めるxxxxx通信サービス契約約款、マイネ王利用規約ならびに xxxxx アンバサダー規約に定める定義に従うものとします。なお、本規約において参照されている他の約款、規約等は、更新がなされている場合、その最新の内容によるものとします。
(1)xxxxx 一般紹介者
xxxxx 一般紹介登録フォームに利用登録した者
(2)xxxxx 一般紹介プログラム
xxxxx 一般紹介者が xxxxx 通信サービスを紹介先ユーザーに紹介した場合に、当該 xxxxx 一般紹介者に対して当社が特典を付与する制度
(3)紹介アンバサダー
xxxxx 通信サービスの契約者であって、xxxxx 通信サービスを他者に紹介しようとする者
(4)紹介アンバサダー制度
紹介アンバサダーが xxxxx 通信サービスを新規ユーザーに紹介した場合に、当該紹介アンバサダーに対して当社が特典を付与する制度
(5)紹介先ユーザー
xxxxx 一般紹介者からxxxxx 通信サービスを紹介された者
(6)xxxxx 一般紹介登録フォーム
当社が別途提供するxxxxx 一般紹介者登録用サイト
(7)xxxxx 一般紹介問い合わせフォーム
当社が別途提供するxxxxx 一般紹介者問い合わせ用サイト
(8)紹介期限延長申請フォーム
当社が別途xxxxx 一般紹介者に提供する登録期限延長申請用サイト
(9)サービスサイト
当社が別途提供するxxxxx 通信サービスに関するサービスサイト
(10)マイネ王
当社が運営する、xxxxx 通信サービス等に関する情報コミュニティサイト
第 3 条(本規約の範囲)
本規約は、当社と xxxxx 一般紹介者との間に適用されるものとします。一般紹介者は本規約の ほか、以下の各号の規約等(以下、「対象規約」といいます。)の定めに従うものとします。ただし、本規約の定めが対象規約の定めに抵触した場合、本規約に優先することが対象契約に明示的に記載されている場合を除き、本規約の定めが優先するものとします。
(1)「個人情報保護方針」
(2)前号の他、当社から一般紹介者に対し通知し、または、xxxxx 一般紹介用登録フォーム上に表示するすべての xxxxx 一般紹介プログラム利用上の決まり。
第 4 条(本規約の変更)
1. 当社は、当社が必要と判断した場合、一般紹介者への事前の通知および承諾の取得を行うことなく、サービスサイト上に変更後の内容を掲載することにより本規約等の変更・追加・削除等を行うことができるものとし、如何なる変更・追加・削除等も当該変更後の内容が掲載されると同時に適用が開始されるものとします。また、一般紹介者が、当社が通知を掲載した時点以 降、xxxxx 一般紹介プログラムを継続利用した場合は、これらの変更・追加・削除等を変更なく受け入れることを表明したものとみなされます。尚、規約の変更前に実施された一般紹介者の行為についても、変更後の定めの適用は妨げられないものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、当社が一般紹介者にとって不利益となる本規約の変更を行う場合は、当社は、一般紹介者がxxxxx 一般紹介登録フォームに登録したメールアドレスへのメール送付やサービスサイトへの掲載など当社が適切と認める方法で、一般紹介者に対し事前に通知するものとします。
第 5 条(一般紹介者の詳細および特典内容)
1. 一般紹介者は、自身がxxxxx 通信サービスを用いた感想などを他者に伝え、xxxxx 通信サービスの紹介を行うものとします。ただし、xxxxx 通信サービスの契約内容の説明など、電気通信事業者である当社が行うべき事項は行わないものとします。
2. 当社は、一般紹介者が別途当社が定める方法により紹介先ユーザーに xxxxx 通信サービスを紹介し、次条に定める適用条件を満たした場合、当該紹介を行った一般紹介者の、本規約第 8 条に定める特典付与日における紹介ランクに応じ、一般紹介者に対し、特典として以下の金額相当の EJOICA セレクトギフト(電子マネーギフト)を付与します。
紹介ランク | 金額/1 紹介 |
ブロンズ | 1,500 円分 |
シルバー | 2,500 円分 |
ゴールド | 3,000 円分 |
プラチナ | 3,500 円分 |
第 6 条(一般紹介者特典適用条件)
1. 一般紹介者が前条の特典を受領するための適用条件は、以下の各号のいずれかによるものとします。
(1) 紹介先ユーザーが Web サイトより xxxxx 通信サービスを申し込む場合
第9条に定める「紹介用 URL」を経由、または申し込み時に Web サイト上で「紹介用コード」を入力して、紹介先ユーザーが新たにxxxxx 通信サービスを契約したこと。
(2) 紹介先ユーザーが店舗、電話、xxxxx 販売員、または書面により xxxxx 通信サービスを申し込む場合
第9条に定める「紹介用コード」を店舗窓口、オペレーター(電話窓口)または xxxxx 販売員に通知、もしくは契約申込書に記載の上、紹介先ユーザーが新たに xxxxx 通信サービスを契約したこと。
2 前項にかかわらず、以下の各号のいずれかにでも該当する場合、一般紹介者に対する特典は適用されません。
(1)紹介先ユーザーが第 8 条に定める特典付与月の月末までに紹介に関するxxxxx 通信サービスを解約した場合、または、紹介先ユーザーの第 8 条に定める特典付与月の月末までの紹介に関するxxxxx 通信サービスに関する当社への月額基本料金、付加機能利用料、事務手数料の支払済総額が 3,500 円未満の場合。
(2)紹介先ユーザーが、第 8 条に定める特典付与月の月末までに、紹介に関する xxxxx通信サービスを当社により解約または解除された場合。または一般紹介者が xxxxx一般紹介プログラムの登録を当社により解除される等、xxxxx 一般紹介者としての地位を失った場合。
(3)一般紹介者と当該紹介に係る紹介先ユーザーが同一(事実上同一であると当社が認める場合を含みます。)である場合。
(4)紹介先ユーザーが、当社が提供するサービスの料金支払い債務等その他の債務の履行を怠っている場合
(5)紹介先ユーザーが法人名義での契約である場合
(6)紹介先ユーザーに対し虚偽の内容を伝えて紹介を行った場合や、景品表示法に定めのある有利誤認または優良誤認となるような表示(口頭による説明を含みます。)を行
った場合など、xxxxx 通信サービスの品位を貶める手段を用いた紹介であると当社が判断した場合
(7)一般紹介者が、第 5 条 1 項ただし書きに定める当社が行うべき事項を行ったと当社が認めた場合
(8)不正の利益を得るための申し込みである場合や不正な手段による紹介である場合など不適切であると当社が認めた場合、またはその他当社が営業施策上不適切と認めた場合。
第 7 条(紹介ランク)
1. 特典付与月の前月までの紹介累積件数(一般紹介者が紹介を行った紹介先ユーザーの件数のうち、特典付与月の前月末時点において紹介による特典が付与されている件数をい い、以下同じとします。)に応じて紹介ランクが変動するものとします。この紹介ランクの変動
条件は、xxxxx アンバサダー規約第7条に記載の紹介アンバサダーランクの変動条件と同じとします。
2. 紹介アンバサダーが xxxxx 通信サービスを解約後に一般紹介者登録を行う場合、一度だ け、当社が別途定める方法により、xxxxx通信サービス契約時の紹介アンバサダーランクおよび紹介累積件数を引き継いでに一般紹介者登録を行うことができます。
第 8 条(特典適用の時期)
紹介先ユーザーの、第6条に定める条件を満たした紹介に関する xxxxx 通信サービスの当社での課金開始月を 1 カ月目とした 6 カ月目を特典適用月とし、その月末までの当社任意の日(以下、「特典適用日」といいます。)に特典を適用いたします。当社は、一般紹介者が xxxxx 一般紹介登録フォームに登録したメールアドレス宛にメールにて特典適用の連絡を行います。
第 9 条(登録)
1. xxxxx 一般紹介プログラムへの登録を希望する一般紹介者(以下、「一般紹介プログラム希望者」といいます。)は、xxxxx 一般紹介登録フォームに別途定める方法に従い、本規約を承諾の上で応募するものとします。
2. 応募後、当社にて審査を行い、結果を当社より個別に通知します(xxxxx 一般紹介登録フォームに登録されているメールアドレスに送信します)。
3. 当社は、審査により、一般紹介プログラム希望者が下記の事項の何れか一つにでも該当すると当社が判断した場合、当該応募を認定しないことができるものとします。なお、当社は、当 該応募を認定しなかった理由に関し、一般紹介プログラム希望者に開示する義務を負いません。
(1)xxxxx 一般紹介プログラム応募に際して、故意過失の有無にかかわらず、他人名義のメールアドレスを利用した場合
(2)第三者になりすまし xxxxx 一般紹介プログラムに応募していると当社が判断した場合
(3)当該希望者が、xxxxx 通信サービスまたはマイネ王のサービス利用停止措置を受けたまたは受けている場合
(4)当該希望者が、xxxxx 通信サービスの利用料金支払い債務等の履行を怠ったことがあるとき。
(5)当該希望者が、過去 xxxxx アンバサダー規約に違反する行為を行ったことがある場合。
(6)当該希望者が、過去に当社により登録を抹消されたことがある場合。(ただし、第 11 条 1
項 2 項に基づいて一般紹介者の登録を抹消された場合を除きます。)
(7)当該希望者が 18 歳未満の場合。
(8)当該希望者が法人である場合
(9)当該希望者が反社会的勢力に該当する場合。または反社会的勢力に紹介する目的で xxxxx 一般紹介プログラムに応募していると当社が判断した場合
(10)その他、当社が一般紹介者として不適切と判断した場合
4. 当社は、一般紹介プログラム希望者の登録を認めた場合、当該一般紹介プログラム希望者に対してその通知を行うとともに、xxxxx 通信サービスを紹介するために用いる「紹介用 URL」および「紹介用コード」を通知します。「紹介用 URL」、「紹介用コード」の再発行はできません。
5. 前項の通知の到達をもって、xxxxx 一般紹介者としての登録が完了するものとします。第 10 条(一般紹介者の本人確認)
当社は、当社が必要と認めたとき、本人確認書類等の提出を求めること等により一般紹介者情報
の確認を求めることがあります。その場合、一般紹介者は、当社の求めに応じて速やかに本人確認書類等を提出するものとします。
第 11 条(登録抹消と紹介期限の延長)
1. 当社は、一般紹介者が以下の各号のいずれかにでも該当すると当社が認めた場合、当社の裁量により、当該一般紹介者の登録を抹消することができるものとします。
(1)第9条 3 項各号のいずれかまたはそれに類する事象に該当する場合(登録の際に該当していたことが後に判明した場合を含みます。)
(2)一般紹介者として、最後に紹介先ユーザーが xxxxx 通信サービスを契約した月(以下、
「直近実績月」といいます。)を含む、以降 1 年間の紹介実績(当該一般紹介者からの紹介により、紹介先ユーザーが第 6 条に記載された条件を満たして、xxxxx 通信サービスを契約した実績を指します。)がない場合。ただし、本号により登録が抹消される前に、一般紹介者
が、紹介期限延長申請フォームによって、当社が別途定める方法に従って延長申請を行った場合、当該延長申請を行った月を直近実績月とみなし、以降同じとします。
(3)第 12 条に定める禁止事項に該当する行為等、不適切な行為があった場合
(4)第 10 条に定める本人確認書類提出の求めに対し、14 日間を経過しても応じない場合、不適切な本人確認書類(当社が偽造と認めるものや記載された情報が虚偽であると当社が認めるものなどを含みます。)が提出された場合
(5)当社に登録された情報が虚偽のものであることが判明した時。
(6)その他、xxxxx 一般紹介プログラム制度の趣旨に照らして不適切である場合
2. 第 8 条に定める特典適用月までに登録が抹消された場合、適用予定であった特典は適用されません。
3. 登録抹消後に再び xxxxx 一般紹介登録を行っても、抹消時点の紹介ランク、一般紹介者としての情報・累積紹介件数等は引き継げないものとします。
4. 当社は、xxxxx 一般紹介プログラム登録抹消により一般紹介者およびその他の第三者に生じた損害につき、一切責任を負いません。
第 12 条(禁止事項)
一般紹介者は、下記の事項に該当する若しくはそのおそれのあると当社が認める行為を行ってはなりません。
(1)マイネ王利用規約第 11 条(禁止事項)に該当すると当社が認める行為(なお、マイネ王利用規約における「本サービス」には、xxxxx 一般紹介プログラム制度が含まれるものとします。)
(2)自身の個人情報を、xxxxx 一般紹介プログラムを利用する上で必要な範囲を超えて開示し、または紹介先ユーザーまたはその他第三者の個人情報を、xxxxx 一般紹介プログラムを利用する上で必要な範囲を超えて開示するよう求める行為その他紹介先ユーザーまたはその他第三者との間でのトラブルを誘発するおそれのある行為
(3)紹介先ユーザーその他第三者との間で金銭等を授受する行為
(4)自分自身に紹介を行うなど、xxxxx 一般紹介プログラムに寄与すると合理的に評価できない行為、虚偽情報、詐欺的な手法を用いたと当社が認める行為によって特典を取得する、または取得しようとする行為
(5)同一の一般紹介者が複数のxxxxx 一般紹介プログラム登録を行う行為
(6)当社による xxxxx 一般紹介プログラムの運営を妨害するおそれのある行為
(7)xxxxx 一般紹介プログラムの趣旨にそぐわないと当社が認める行為
(8)上記各号の他、法令、本規約もしくは公序良俗に違反(暴力、残虐、自殺、虐待、わいせつ等)する行為、本制度の運営を妨害する行為、当社、一般紹介者、xxxxx アンバサダーの信用を毀損し、もしくは当社、一般紹介者、xxxxx アンバサダー、紹介先ユーザー
の財産を侵害する行為、または第三者もしくは当社、一般紹介者、xxxxx アンバサダー、紹介先ユーザーに不利益を与える行為。これらの行為を送信、または表示する行為。
第 13 条(協議および免責)
1. 当社は、xxxxx 一般紹介プログラムにより発生した一般紹介者、紹介先ユーザーおよび第三者の損害(紹介先ユーザーまたは第三者との間で生じた紛争等に起因する損害を含みます)および xxxxx 一般紹介プログラムを利用できなかったことにより発生した一般紹介者または第三者の損害に対し、当該損害が当社の故意または重過失による場合を除き、いかなる責任も負いません。
2. 当社が責任を負う場合であっても、その範囲は、一般紹介者に直接かつ現実に生じた通常の損害に限られるものとします。
3. 一般紹介者がxxxxx 一般紹介問い合わせフォームに登録したメールアドレスが無効になった場合など、特典適用メールが送信できない場合がありますが、このような場合でも、当社は、当該特典の再発行などは行わないものとし、一般紹介者が当該特典を得られなかったことに関し、当社の故意または重過失による場合を除き、いかなる責任も負いません。
4. 一般紹介者と紹介先ユーザーまたは第三者の間で問題が生じた場合には、一般紹介者と当該紹介先ユーザーまたは第三者の間で解決しなければならないものとし、当社は関与しません。ただし、当社が必要と認める場合には一般紹介者と紹介先ユーザーまたは第三者との協議に加わることができるものとします。
5. 協議によっても問題が解決しない場合には、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 14 条(合意管轄)
当社と一般紹介ユーザーの間で、本規約に関し訴訟を提起する必要が生じた場合は、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。