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辞めてほしいと言われたら
使用者が労働者に対し、「辞めてほしい」、「辞めてくれないか」などと退職を勧めることを「退職勧奨」と言います。いわゆる「肩たたき」や「希望退職募集」と言われるものです。
退職勧奨に応じるかどうかは労働者の自由意思であり、応じなければならない義務はありません。退職勧奨によって退職が成立するのは労使双方で合意に達したときのみです。その点で「退職勧奨」は「解雇」とは異なります。解雇は、使用者による一方的な労働契約の解除です。
解 雇
退職の勧め
使用者 労働者
了承あるいは拒否
解雇通知
使用者
労働者
退職勧奨の一般的な流れ
応じる
応じない
合意退職
一般的には以下のケースが考えられます。
①退職勧奨の中止 ……これまでどおり働き続けることになります。
②退職勧奨の継続 …… 退職条件を加えたりするなどして退職勧奨が継続することがあります。労働者が断っているにもかかわらず、同じ条件で退職勧奨が繰り返される場合、「退職強要」となる可能性があります。
③解雇 ※解雇には合理的な理由と解雇予告手続が必要です。
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※(参考)解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。(労働契約法第16条)
使用者の方へ
退職勧奨にあたっては、事情をよく説明し、労働者の合意を得るようにしましょう。場合によっては、ある程度の条件をつけることも必要かもしれません。
労働者の方へ
退職勧奨を受けた場合には、理由や条件などをよく確認してから返事をしましょう。納得できない場合は拒否することができます。
参考:雇用保険について
勧奨退職や解雇の場合は、雇用保険上の離職理由はいわゆる「会社都合」となります。しかし、勧奨退職であっても、一身上の都合などと記載して退職届を提出してしまうと、自己都合退職とされることがあります。自己都合退職の場合、給付日数や給付までの期間が会社都合退職と比べて不利になりますので、退職届を書く際には十分な注意が必要です。