Contract
物 品 購 入 契 約 書
1 契約事項
2 納入場所
3 納入期限 令和 年 月 日から令和 年 月 日までに納入
4 | 契約金額 | 金 | 円 | |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金 | 円) |
5 契約保証金 免 除
6 規 格 等 仕様書のとおり
上 記 物 品 の 購 入 に つ い て 、 つ く ば み ら い 市 ( 以 下 「 発 注 者 と い う 。」) と 、
「 」(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項により物品購入契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住 所
氏 名 ○印
受注者 住 所
氏 名 ○印
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の物品購入契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別紙の仕様書及び図面に従いこれを履行しなければならない。
2 前項の「仕様書及び図面」に明記されていない仕様があるときは、発注者、受注者、協議し定める。
3 この約款に定める催告、請求、通知、報告、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約に係る一切の紛争(裁判所の調整手続きを含む)については、水戸地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約内容の変更等)
第3条 発注者は、必要があるときは、契約の内容を変更し、又は物品の全部若しくは一部の納入を一時中止することができる。この場合において、納入期限又は契約金額を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第4条 天災その他の不可抗力、又はその他受注者の責めに帰すことができない理由により納入期限までに物品を納入することができないときは、受注者は、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により納入期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(納入の通知等)
第5条 受注者は、物品を納入したときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により物品を納入するときは、当該物品に納品書を添えなければならない。
(検査及び引渡し)
第6条 発注者は、受注者から前条第1項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に受注者の立会いのうえ検査を行い、検査に合格した場合、受注者は、すみやかに発注者にその物品を引渡さなければならない。
2 受注者が前項の検査に立会わないときは、発注者は、検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 第1項の検査に合格しないときは、受注者は、発注者の指定する期日までにその物品の取替え、改造又は補修をして再検査を受けなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。ただし、契約金額の増額又は納入期限の変更をすることはできない。
4 物品の納入及び検査に要する費用は、特別の定めをした場合を除き受注者の負担とする。
(契約代金の支払い)
第7条 受注者は、前条第1項の検査に合格し、引渡しを完了したときは、書面により契約代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第1項の期間内に検査をしないときは、その期
限を経過した日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分引渡し)
第8条 受注者は、分納期限を定めた物品を納入し、第6条第1項の検査に合格し、引渡しを完 了したときは、書面により当該物品に対する契約代金相当額の支払いを請求することができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。
(契約不適合責任)
第9条 発注者は、引渡された物品が契約不適合であるときは、受注者に対し、物品の修補又は代替え物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
(発注者の任意解除権)
第10条 発注者は、物品の納入が完了するまでの間は、次条及び第12条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納入期限内に物品の納入が完了しないとき、又は納入期限経過後相当の期間内に物品の納入を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、第9条の履行の追完がなされないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条第1項の規定に違反してこの契約によって生ずる権利又は義務を譲渡したとき。
(2) 物品の納入を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者が物品の納入を完了させる債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約による生ずる権利又は義務を譲渡したとき。
(7)第14条又は第15条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品購入の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる
とき。
カ 下請契約又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(9)受注者(受注者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この号において同じ。)がこの契約に関して、次のいずれかに該当したとき。
ア 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下この号において「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この号において同じ。)。
イ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。以下この号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
ウ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
エ 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6、198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第13条 第11条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第14条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した
時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第15条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第3条第1項の規定により契約内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第3条第1項の規定による納入の中止が契約している納入までの期間の10分の5(契約期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
(3) 天災その他不可抗力により物品を完納することが不可能になったとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第16条 第14条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第17条 契約を解除した場合において、既納物品があるときは、発注者の所有とすることができる。この場合において、発注者は、当該物品の契約代金相当額を受注者に支払わなければならない。
(発注者の損害賠償請求等)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。
(2) 納入された物品に契約不適合があるとき。
(3) 第11条又は第12条の規定により、物品の納入完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第11条又は第12条の規定により、物品の納入完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 物品の納入完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第1
54号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第2
25号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から既納物品に相応する額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払い遅延に対する遅延利息の率
(以下「遅延利息の率」という。)を乗じて計算した額とする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第18条の2 受注者は、受注者がこの契約に関して第12条第9号のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、また、物品の納入完了の前後を問わず、契約金額の
100分の15に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
ただし、同条同号ア又イのいずれかに該当した場合であって、排除措置命令の対象となる行為が不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する契約金額の100分の15に相当する額の違約金に代えて、契約金額の100分の20に相当する額の違約金を発注者に支払わなければならない。
(1) 第12条第9号アに規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。
(2) 第12条第9号イに規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同条同号エに規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 第12条第9号エに該当する場合であって、同条同号アに規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。
(4) 受注者がこの物品購入の契約に関し、独占禁止法等に抵触する違反行為は行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の場合において、受注者が共同企業体であって既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であつた者又は構成員であつた者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であつた者及び構成員であつた者は、連帯して前2項の額を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項又は第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害額がこれらの項に規定する違約金の額を超える場合においては、超過分について発注者が受注者に賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)
第19条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第7条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の率を乗じて計算した額の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第20条 発注者は、引渡された物品に関し、第6条第1項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、物品の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知し
た場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された物品の契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその指図について不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第21条 受注者がこの契約に基づく賠償金または違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金額支払いの日まで遅延利息の率を乗じて計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき遅延利息の率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第22条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議がととのわない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者と受注者とが協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
(補則)
第23条この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別 記
個人情報取扱特記事項
(基本事項)
第1 この契約により、つくばみらい市(以下「発注者」という。)から物品購入の発注を受けた者(以下「受注者」という。)は、この契約による事務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 受注者は、この契約による事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による事務に係る個人情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(厳重な保管及び搬送)
第3 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
(再委託の禁止)
第4 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(委託目的以外の利用等の禁止)
第5 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(事故発生時の報告義務)
第7 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに、発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の返還又は処分)
第8 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による事務に係る個人情報を、速やかに発注者に返還し、又は漏えいしない方法で確実に処分しなければならない。
(措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)
第9 発注者は、受注者が個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(その他)
第10 受注者は、前第1から第9までに掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。