(1)金融商品取引法第 37 条の 7 第 2 項第 2 号に規定の金融 ADR 制度(訴訟に代わる調停・仲裁等当事者合意による紛議解決方法)に基づく指定第二種紛争解決機関の名称および住所
xxx規約 競走用馬ファンドの契約にあたって
《契約締結前(時)の交付書面》
登録番号:北海道財務局長(金商)第 46 号
金融商品取引業者 株式会社ワラウカド
(作成年月日:令和 4 年 9 月 1 日)
ご注意 競走用馬ファンドのリスク等について
◎競走馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退することがあり、また、出走した場合でも競走成績不振により出資元本を上回る賞金を獲得できないことがありま す。したがって、競走用馬ファンドは、収入の保証されているものではなく、また、会員の方が出資した元本の保証はありません。
◎会員の方が賞金を受け取るまでに、クラブ法人がxxx法人に分配する際の源泉徴収、およびxxx法人が会員の方に分配する際の源泉徴収(いずれの源泉徴収も利益分配の 20.42%)が行われます。なお、詳細は本書面掲載の会員規約に記載しています。
◎本商品投資契約は、商法第 535 条に規定される匿名組合契約に基づいており、匿名組合営業者の報酬については、xxx規約 13 (2)、27 (2)・(3)を参照ください。
会員の方の出資金支払いにつきましては、競走馬の代金に相当する競走馬出資金納入のほか、競走馬の維持費相当額等を毎月追加出資する仕組みとなります。
また、会員の方は、入会時に入会金 10,000 円(税別)、入会後は毎月、一般会費 2,000 円
(税別)を、営業者に納入する必要があります。
◎競走用馬ファンドは金融商品取引法第 37 条 6(書面における解除)の適用を受けず、本商 品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件解約解除)はありません。
◎会員が出資した出資馬の権利義務(商品投資受益権)は第三者に譲渡・移転できません。また、会員名義の変更は、相続等による承継を除いて行えません。
◎金融商品取引法 47 条 3 により、顧客は金融商品取引業者が内閣府令に基づいて提出した事業報告書を、業者の本店・営業所において縦覧することができます。
◎本商品投資契約の詳細につきましては、本書面掲載の会員規約に記載しています。また、競走用馬の血統並びに飼養管理に係わる繁養先につきましては、「募集馬カタログ(ホームページ内募集馬情報内に掲載)」に記載しています。両書面をお読みいただき、競走用馬ファンド及び本商品投資契約の特徴とリスクをご理解の上、出資申し込みをご検討ください。
(目次)
1 xxx法人およびクラブ法人・・・・・・・・・・・・1
(1)xxx法人
(2)クラブ法人
2 顧客(会員)から出資された財産の運用形態・・・・・1
3 商品投資受益権の販売に関する事項・・・・・・・・・2
(1)入会資格について
(2)暴力団等反社会的勢力ではないことの表明・確約
(3)出資申込みの方法ならびに出資金等払い込みの期日および方法
(4)『ご請求書』または『競走馬出資金等自動振替のお知らせ』の記載事項
(5)『会員証』等の送付
(6)会員資格の喪失および遅延利息の支払等
(7)商品投資受益権の名称
(8)販売予定総額
(9)販売単位
(10)出資申込み期間および取扱場所
(11)競走馬出資金のクラブポイント制度について
(12)本店の所在地および顧客が営業者に連絡する方法
4 xxx法人が会員から徴収する会費および追加出資金等の徴収方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
(1)会費
(2)維持費出資金
(3)保険料出資金
(4)海外遠征出資金
(5)事故見舞金返還義務出資金
(6)GⅠ競走優勝に関わる「祝賀費用預り金」および「祝賀費用精算金」
5 匿名組合損益の帰属・・・・・・・・・・・・・・・・7
6 会員への利益分配額に対する課税方法および税率・・・7
(1)会員が個人の場合
(2)会員が法人の場合
7 匿名組合契約(商品投資契約)の期間に関する事項・・7
8 匿名組合契約(商品投資契約)の変更に関する事項・・7
9 匿名組合契約の解除に関する事項・・・・・・・・・・7
(1)解約の可否および買い取りの有無
(2)商品投資契約解除によるファンドへの影響
(3)クーリングオフ制度はありません
10 商品投資受益権の譲渡に関する事項・・・・・・・・・7
11 会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
(1)商品投資の内容および投資制限
(2)借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資および流動性に欠ける投資対象への投資の有無
(3)当該出資馬の繰り上げ運用終了の有無
(4)運用開始予定日について
(5)運用終了予定日について
(6)競走用馬ファンドの運用にかかる計算期間
(7)会員から出資を受けた財産の口座管理
12 商品投資販売契約等の種類ならびに会員の権利および責任の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
(1)商品投資販売契約の種類
(2)事業報告書の縦覧
(3)会員から出資された財産の所有関係
(4)会員の第三者に対する責任の範囲
(5)出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関する事項について
(6)会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権
13 競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出資・拠出される管理報酬および手数料につて・・・・・・・・10
(1)賞金からの控除
(2)営業者の報酬
14 分配にかかる出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法・・・・・・・・・・・・・・・・11
15 競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払い金の分配方法および分配時期に関する事項・・・・・・・・・・・12
(1)月次分配
(2)年次分配
(3)引退精算分配
(4)適用除外
16 運用終了(引退)時の支払いについて・・・・・・・12
(1)引退精算分配の金額の計算方法
(2)支払方法および支払時期
(3)注意事項
17 会員への運用状況の報告の方法、頻度および時期・・13
18 競走用馬ファンド(当該出資馬)にかかる資産評価に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
19 計算期間にかかる競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表および損益計算書の書類に関する公認会計士または監査法人の監査を受ける予定の有無・・・・・・・・・・13
20 当該商品投資契約にかかわる紛議について・・・・・13
(1)金融商品取引法第 37 条の 7 第 2 項第 2 号に規定の金融 ADR 制度(訴訟に代わる調停・仲裁等当事者合意による紛議解決方法)に基づく指定第二種紛争解決機関の名称および住所
(2)当該商品投資契約にかかわる訴訟について管轄権を有する裁判所の名称および住所
21 商品投資契約にかかる法令等の概要・・・・・・・・13
22 xxx法人の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
23 賞品売却分配金の算出方法について・・・・・・・・14
24 当該出資馬の海外遠征・・・・・・・・・・・・・・14
25 地方競馬(NAR)での運用と競走馬登録・在籍等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
(1)地方競馬での運用
(2)地方競馬への転籍とその判断
26 個人情報の取り扱いおよび利用目的の特定について・15
27 当該出資馬が種牡馬となる場合について・・・・・・15
(1)転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者
(2)繋養先ならびに売却価格等の決定方法
(3)種牡馬賃貸契約
28 雑則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
1 xxx法人およびクラブ法人
・商号:株式会社ワラウカド
・住所:xxxxxxxxxxxx00 xxx0
・代表者:xxxx
・登録番号:北海道財務局長(金商)第46 号
・資本金:1000 万円
・主要株主:スウィーニィハリー
・設立年月日:平成26 年8 月14 日
・他に行っている事業:なし
・商号:株式会社フクキタル
・住所:xxxxxxxxxxxx00 xxの1
・代表者:xxxxxxxxx
・登録番号:北海道財務局長(金商)第47 号
・資本金:1000 万円
・主要株主:スウィーニィハリー
・設立年月日:平成26 年8 月14 日
・他に行っている事業:なし
2 顧客(会員)から出資された財産の運用形態
顧客は、xxx法人の運営するxxxに入会し、xxx会員となります(以下「会員」または「出資会員」という。)会員とxxx法人との間の匿名組合契約およびxxx法人とクラブ法人との匿名組合契約を通じて行われる競走用馬(または「競走馬」)への出資、運用、分配の仕組みとしては、概略以下のとおりとなります。
・会員は出資の対象となる競走用馬を選択し、xxx法人との匿名組合契約に基づいてこれに対応する出資金をxxx法人に支払う
・xxx法人はこの出資金をもって競走用馬(本書面において「当該出資馬」)を取得する
・xxx法人は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出資馬を日本中央競馬会(以下「JRA」という)及び地方競馬全国協会(以下
「NAR」という)に馬主登録のあるクラブ法人に現物出資する・クラブ法人は当該出資馬をJRAの競走に出走させることにより運用する
・クラブ法人は、当該出資馬をJRA 等(※NAR が管轄する地方競馬に登録・在籍させる場合があり、この詳細については、後述「25.中央入厩予定馬の地方競馬での運用と地方転籍について」を参照)の競走に出走させることにより運用する。
・クラブ法人は当該出資馬をJRA等の競走に出走させることにより得られた賞金等から諸経費等を控除した額(本書面において「獲得賞金等分配対象額」という)をxxx法人に対して分配する
・xxx法人は当該分配額を出資口数に応じて算出し、会員に対して分配する
・会員は競走用馬の購入代金に対応する出資金(以下「競走馬出資金」)のほか、維持費出資金その他の追加出資金を支払う
獲得賞金等分配対象額は、一定基準(※後述「14」記載のとおり)に従い、出資返戻金と利益分配額に区分計算します。xxx法人は、この分配作業を月次において行い、会員に分配します(以下「月次分配」)。獲得賞金等分配対象額のうち、JRA等がクラブ法人に支払う賞金からは源泉徴収が行われます(以下「JRA等の源泉徴収」)。また、xxx法人とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で行われることから、クラブ法人からxxx法人に賞金が支払われる際、匿名組合の利益分配に対して20.42%が源泉徴収されます。(以下「クラブ法人の源泉徴収」)。「JRA等の源泉徴収」に伴う源泉徴収所得税はクラブ法人に帰属し、また「クラブ法人の源泉徴収」に伴う源泉徴収所得税はxxx法人に帰属しますが、計算期間(※後述「11(6)」参照)終了後において、クラブ法人およびxxx法人の各々の決算にあたって上記源泉徴収所得税を精算し、クラブ法人が「JRA等の源泉徴 収」を、xxx法人が「クラブ法人の源泉徴収」を受けた場合は、このいずれの源泉徴収所得税についても、源泉税精算相当額としてxxxから会員に分配されるものとします。
この分配作業は年次において行い、一定の基準(※後述「14」参照)に従い出資返戻金と利益分配額に区分計算して会員に分配します(以下
「年次分配」という)。
当該金額がマイナスの場合、クラブ法人は損失額として当該金額をxxx法人に通知し、通知を受けたxxx法人は当該通知額を出資口数に応じて算出し会員に通知します(「期末における当期損益分配額」)。 当該出資馬について、やむを得ない理由によりJRA等の競走馬登録を断念せざるを得ない、あるいはJRA等の競走馬登録を抹消するなどの理由で運用が終了する際に分配金がある場合には、xxx法人は引退時における分配作業を行い、一定の基準(※後述「14」参照)に従い出資返戻金と利益分配金に区分して会員に分配します(以下「引退精算分 配」)。
なお、分配は収入を得た場合に行われますので「月次・年次・引退精算」による各分配は必ずしも予定されたものではありません。
xxx法人は月ごとの計算期間(当該月の1 日から末日)末日に会員への分配金・追加出資金・未分配金の額等をまとめ、原則として翌月中旬までに通知します。
3 商品投資受益権の販売に関する事項
募集馬に対して出資を希望する顧客については、まず、xxx法人に入会して会員資格を取得していただく必要があります。本書面を熟読の上、以下に定める所定の手続きを行ってください。ただし、20 歳未満の者、募集馬に出資するについて必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことが困難と判断される者、破産者、競馬関与禁(停)止 者、暴力団関係者等のいわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる者は入会できません。顧客は、暴力団等反社会勢力でないことを表明、確約します。また、顧客自らの事業目的に愛馬情報等を利用する蓋然性があると判断した場合、入会をお断りする場合があります。
以下の書類に必要事項を記入のうえ、xxx法人に提出してください。
・『入会申込書』
・『出資申込書』
・『預金口座振替依頼書』
・『本人確認書類』添付(※運転免許証等のコピー)
・『マイナンバー確認書類』法人の場合の本人確認書類は
・『代表者個人の確認書類』
・『法人の登記簿謄本』
・『印鑑証明書の写し』
(2)暴力団等反社会的勢力ではないことの表明・確約
①会員(顧客)は、現在または将来にわたって次に掲げる反社会勢力のいずれにも該当しないことを表明・確約します。
・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋もしくは社会運動等標榜ゴロ
・その他前記に準ずる者
②会員(顧客)は、自らまたは第三者を利用して次に掲げる事項に該当する行為を行わないことを表明・確約します。
・暴力的な要求行為。法的な責任を超えた不当な要求行為
・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、業務を妨害する行為
・その他前記に準ずる行為
③会員(顧客)は、上記①の各種いずれかに該当しもしくは②の各種のいずれかに該当する行為をし、または①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、通知により会員資格が失効したとしても一切異議を申し立てることができません。また、これにより損害が生じた場合でも、一切会員(顧客)の責任とします。
(3)出資申込の方法ならびに出資金等払い込みの期日および方法
会員は原則ウェブサイトから出資申込みを行ってください。
商品投資契約が成立した場合、xxx法人は初めて出資をされる会員に対して『出資契約書』、『ご請求書』それ以外の会員には『競走馬出資金等自動振替のお知らせ』を電磁的方法にてお知らせします。なお、契約締結日は、xxx法人が会員に出資契約書を通知した日となります。
a 初めて出資される会員の場合
電磁的方法にてお知らせした『ご請求書』に記載している金額を出資の申込み(商品投資契約成立の日)から10 日以内にxxx法人指定の銀行口座へ送金してください(振込手数料は会員負担となりま
す)。
b それ以外の会員
会員指定の金融機関口座から自動振替による方法となります。振替日は毎月26 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)となりますの
で、会員指定の銀行口座に振替日の前日までに資金をご用意ください。
また、自動振替の手続きが完了していない会員は振替日の同月の26日までにxxx法人が指定する金融機関口座に入金されるようにお振込みください(振込手数料は会員負担となります)。
本商品投資契約については、出資元本が保証されたものではありませ ん。当該出資馬ファンドの特徴とリスクをご理解の上、出資をお申込みください。
(4)『ご請求書』または『競走馬出資金等自動振替のお知らせ』の記載事項
・入会金:10,000 円(税別。初めて出資される会員のみ)
・競走馬出資金:1 頭の総額ならびに1 口あたりの募集価格については募集馬一覧に明記しています。
競走馬出資金のお支払方法については、一括払いと分割払いがあります。
分割払いの場合には、当該出資馬が2 歳5 月に達する月分までの期間内に分割払いを完了することが必要です。
したがって分割払いの回数は、出資申お込みの時期により短縮されます。※例えば1 歳10 月に商品投資契約が成立した場合は8回。12 月なら6 回の分割払いが原則となります。
なお、当該出資馬の運用開始は2 歳1 月1 日からとなりますので同日以降に当該出資馬の死亡その他の理由により運用が終了した時点でなお未払いの競走馬出資金がある場合には(分割払い制度に基づく未払い分を含む)、会員はかかる未払い競走馬出資金
(募集価格に出資口数を乗じた金額から既払い分を控除した残 額)をxxx法人に対し納入することを要します。ただし死亡保険金(※後述「4(3)②」参照)を受ける場合、保険金はまず競走馬出資金の未払い分に充当され、残余の保険金のみが会員に分配されます。
また、競走馬の出資金の金額については、(※後述「3(1)」)のクラブポイント制度」に該当する場合、所定の計算により算出された金額が競走馬出資金に充当されます。
・維持費出資金(飼養管理費用相当額):※後述4(2)
・保険料出資金(競走馬保険料相当額):※後述4(3)
(5)『会員証』等の送付
xxx法人は、当該出資馬の匿名組合契約成立後に転送不可の簡易書留にて『会員証』等を送付します(※新規会員に限る)。
これらは犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)に規定する本人確認作業となりますので、会員となられた方にはこの方法にてお受取り頂きます。あらかじめご了承ください。
(6)会員資格の喪失および遅延利息の支払等
①会員が、支払い義務の発生している競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金、会費等についてxxx法人指定の納入期日までに支払いを履行しない場合、xxx法人は会員に対して年率20%の割合による延滞利息の支払いを求めます。また、xxx法人から会員に分配される予定の支払いは保留・延期されます。なお、かかる延滞が頻繁に繰り返される場合、新たな出資申込みを受けかねる場合がありますのでご注意ください。
②会員が前項の納入期日から2 か月以上納入義務を履行しない場合に
は、その会員資格は喪失するものとし、さらに会員が有していた分配
請求権ならびに当該出資馬にかかる一切の権利も消滅するものとします(納入済みの出資金等は一切ご返金いたしかねます)。この場合、当該出資馬の商品投資受益権はxxx法人が承継します。
また、会員はxxxxに『会員証』をxxx法人に返還するものとします。
③会員が、次の事項に該当してxxx法人の円滑な運営を妨げた場 合、xxx法人はかかる会員に対して退会を求めることができ、ま た、退会を求めなかった場合においても新たな出資申込みを受け付けない場合があります。
・本書面(※後述「12(4)」)の記載内容に違反した場合
・いわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる場合(※前述「3(2)
①」参照)
・xxx法人、クラブ法人とあたかも密接なかかわり合いのあるように公表し、事業目的に利用するなどの迷惑行為をした場合
・xxx法人が会員に貸与しているウェブサイトの会員個々のユーザーID,パスワードを公表漏洩し、不正使用と認められた場合
・機関誌、ウェブサイト等、xxx法人に権利が属するものを無断に複製・転載等した場合
・xxx法人、クラブ法人、当該出資馬およびそれらの関係者に対して公共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、雑誌等)または公共の場にて誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行い、社会的評価を低下させ、xxx法人およびクラブ法人に不利益を及ぼし、あるいはその可能性が生じた場合
・上記の他、公序良俗に反する行為を行う場合
募集馬によって異なります。募集馬一覧参照。
募集馬によって異なりますので募集馬一覧参照下さい。なお、実際の販売総額が販売予定総額に満たない場合、販売されなかった口数を1円以上の金額を乗じた金額で未販売の口数を営業者又は営業者が指定する者が買い取るものとします。
全ての募集馬について1 口単位で販売しています。口数については募集馬一覧をご参照ください。
各募集馬へのお申込みは売出日(売出を開始する日)から、xxx法人からクラブ法人に対して当該出資馬の現物出資を完了した日、または口数が満口に達した時点のいずれか早い日までとします。
お申込みはウェブサイトもしくはxxx法人の事務所(※後述「3
(12)」)において営業時間内(午前10 時より午後5 時まで。休業日は土日祝日および年末年始)に受付けています。
ウェブサイトでは随時受け付けていますが、事務所営業時間外の場合、対応やご案内が翌営業日以降となります。
競走馬出資金の納入をもって新規出資する際に競走馬出資金の金額を充当することができる「クラブポイント」が会員に付与されます。クラブポイントの利用については下記に定めるクラブポイント利用規定に従います。
クラブポイント利用規定第1条 定義
本規定は株式会社ワラウカド(以下「クラブ」)が競走馬出資金の支払金額に応じて会員に付与するポイント(以下「クラブポイント」という)について適用ルールを定めるものです。
第2条 クラブポイントの付与
1.クラブは会員が納入する競走馬出資金に基づいて、クラブが定める方法によりクラブポイントを計算し、対象会員に付与します。
2.クラブポイントは競走馬出資金の5%に相当する額を1 円=1ポイントと換算して1 頭ごとに付与するものとします。ただし、小数点以下のポイントは切り捨てとします。
3.本条第1 項にかかわらず、クラブポイント付与の対象金額は会員が現実に支払った金額とし、下記(1)から(3)の金額についてはポイント付与の対象から除外します。
(1)募集時に適用された割引金額
(2)クラブポイントを使用した金額
(3)分割払い期間中に死亡保険が適用となる場合における同日以降に予定されていた競走馬出資金の分割払い残金
4.対象会員が支払い期日に競走馬出資金の納入を怠った場合は、一旦付与された当該ポイントを取り消すことがあります。
第3条 クラブポイント付与の通知と利用開始可能日
1.クラブは競走馬出資金の支払いに関して、会員専用ページにおいて、クラブポイント付与数および当該時点までの累積クラブ
ポイント数を記載します。
2.クラブポイントは付与された旨が記載された毎月の明細書の発行日に発生するものとし、発生同日以降の新規出資の申込みからこれを使用できるものとします。 第4条 クラブポイントの有効期限 クラブポイントの有効期限はありません。対象会員が退会となるまでクラブポイントは使用可能となります。 第5条 クラブポイント付与率の変更 クラブはあらかじめ会員に告知することなく、クラブポイント付与率を変更することができるものとします。ただし、かかる変更は発生済みのクラブポイントには何ら影響しません。 第6条 クラブポイントの譲渡禁止 対象会員は理由の如何を問わず自己に付与されたクラブポイントを第三者に譲渡することはできません。 |
第7条 権利の喪失 退会その他の事由により会員資格を喪失した場合、対象会員は自己に付与されたクラブポイントを喪失するものとします。 第8条 クラブポイントの使用方法について 1.付与されたクラブポイントは同ポイント発生日以降新規申込みの競走馬出資金に充当することができます。 2.クラブポイントは1 ポイント=1 円として使用することができます。 3.有効なクラブポイントを有する会員が新規の出資申込みをする場合には、特に申し出のない限りクラブは自動的にクラブポイントを競走馬出資金に充当することとします。 4.複数の馬に同時に出資申込みをする場合、クラブポイントは各募集価格に応じ比例按分して充当するものとします。 5.クラブポイントは現金に換えることはできません。 第9条 ポイントの消滅 ファンドとしての運用開始前の1 歳時に引退が決定して競走馬出資金が返金となる場合は、当該競走馬出資金の支払によって付与されたポイントはポイント付与時に遡って消滅するものとしま す。この場合、会員が既に当該ポイントを使用して他の競走馬へ の出資申込みをしていた場合には、当該ポイント使用金額に相当 |
する競走馬出資金について支払い義務が発生します。なお、この競走馬出資金支払い金額に対しては、クラブポイントが付与されるものとします。
第10条 本規定の改定
クラブは運営上の事情により本規定を改定することがあります。この場合、クラブは変更事項を毎月の明細書に同封する等の方法により、会員に改訂された内容を告知します。
会員は2 歳1 月1 日から当該経費の負担義務が生じますので、次の方法により追加出資します。
① 会員はクラブ法人の維持費出費に備え、当該出資金の初回金として、JRA へ競走馬登録する馬は1 頭当たり70 万円(募集馬によ
(12)本店の所在地および顧客が営業者に連絡する方法
本店所在地ならびに電話番号は以下のとおりです。顧客が営業者(xxx法人)に連絡する方法等については、訪問、電話連絡あるいはメールの方法により以下の時間帯で受け付けます。
本店:xxxxxxxxxxxx00 xxの1
電話:00000-0-0000
(いずれも受付時間は10:00-17:00。土日祝日休業)
4 xxx法人が会員から徴収する会費および追加出資金等の徴収方法
xxx法人は以下の項目についてその支払い義務の発生に応じて会員指定の金融機関口座から自動振替をする該当月の前月の原則中旬に会員に対して『請求書』を送付または電磁的方法でお知らせします。
(1)会費(新規に会員になられる方はよくお読みください)
会費はxxx法人の運営費等に充てられるもので、商品投資契約成立日の属する月分から支払い義務が発生し、出資口数にかかわらず毎月 1 名につき2,000 円(税別)の費用をお支払いただくこととなりま す。
会費のお支払方法は支払い義務発生月の翌月から自動振替を開始させていただきます。尚、運用状況の報告・請求書等の通知を郵送とする場合は、オプションサービスを申込んだ上で、費用を上記に追加でお支払い頂くこととなります。(毎月1名につき500 円(税別))
また、自動振替の手続きを完了していない会員は振込日と同月の26日までにxxx法人が指定する金融機関口座に入金されるよう現金振込みしてください。(振込手数料は会員負担となります)。自動振替が振替不能となった場合についても同様の取り扱いとなります。
当該追加出資金は、当該出資馬の運用において生じる飼養管理に要する費用(育成費・厩舎預託料・各種登録料(GIレース等の追加登録料を含む)・治療費・輸送費等。以下「維持費」という)に相当するものです。
り1 口あたりの金額は異なる)、NAR へ競走馬登録する馬は1 頭当たり35 万円(募集馬により1 口あたりの金額は異なる)の金額を支払います。
② クラブ法人は毎月生じる維持費を前述①で会員の納入した70 万円(もしくは35 万円)のうちから出費します。当該月の出費が 70 万円(もしくは35 万円)を超える場合にはクラブ法人がその不足額につき一時的に立て替えて出費します。
会員はその翌月より当該出資により減じた維持費出資金が毎月初回金と同じ70 万円(もしくは35 万円)に戻るよう、不足額を追加出資します。したがって、会員が支払う維持費出資金の追加出資額は毎月一定ではなく変動することを原則とします。
但し、前述に関わらず会員は維持費出資金については70 万円(もしくは35 万円)を出資し、引退精算分配もしくは必要に応じて年次分配にて分配(もしくは支払い)を受ける場合もあります。
③会員は②の追加出資金を自動振替にて支払いを行なって頂きます。
④初回金の1 頭当たり70 万円(募集馬により1 口あたりの金額は異なる)は出資馬が引退・運用終了をする際に会員への返金対象として分配されます。ただし、引退精算分配時の計算において不足金が生じた場合は、初回出資金より充当するのでこの限りではありません。 なお、支払い義務発生後に会員が当該出資馬に出資申込みをした場合であっても2 歳1 月からの維持費出資金は遡及して会員に負担していただくこととなりますので、初回の競走馬出資金と合わせてお支払いください。自動振替の手続きが完了していない会員は『請求書』に記載されている金額を振替日と同月の26 日までにxxx法人が指定する金融機関口座に現金振り込みしてください(振込手数料は会員負担となります)。
自動振替が振替不能となった場合についても同様の取扱いとなります。
なお、クラブ法人が出費する維持費には特別登録料、手術代金、会員・調教師等に供する写真代等の優勝記念品代金等、馬主慣行に則った経費および、ファンド収益を目的に支出した諸経費の一切の代金が含まれます。
(3)保険料出資金
当該出資馬は民間の損害保険会社が取り扱う競走馬保険(死亡保険)に2 歳1 月1 日より加入するものとし、保険年度は1 月1 日に始まり 12 月31 日までとします。保険金額に係る会員の支払義務は当該出資
馬が2 歳1 月に到達した月に発生します。同様に3 歳馬以降の競走馬保険料のお支払いについては当該馬齢に到達する当該年1 月に負担義務が発生します。会員には保険料出資金を当該出資馬の出資口数に応じて当該年齢に達する前月(12 月)に下記の①の方法によりお支払いいただきます。
当該出資馬の1 歳12 月26 日に自動振替によりお支払いいただきます。
3 歳以降の競走馬保険については当該馬齢に到達する前年12 月26 日に自動振替によりお支払いいただきます。
自動振替の手続きが完了していない会員は、振替日と同月の26 日までにxxx法人が指定する金融機関口座にお振込みください(振込手数料は会員負担となります)。
自動振替が振替不能となった場合についても同様の取扱いとなります。
クラブ法人は、保険約款にしたがって当該出資馬の競走馬保険に対応することとなります。当該保険約款を要約すると以下のとおりとなりますのでご注意ください。
a 当該出資馬の保険加入額は、2 歳馬については募集価格の 100%、3 歳馬については70%、4 歳馬以降については50%とします。ただし当該出資馬がGⅢ以上のxxx賞競走(海外におけるG
Ⅲ以上、地方競馬におけるJpnⅢ・SⅢ以上、および条件変更などの理由により本来の格付けが付されなかった場合の重賞競走を含む)において優勝した場合には馬齢に関係なく募集価格の100%が保険加入額となりますので、不足金額が生じた場合には日割計算して会員にご負担いただく必要があります。障害競走に転向した場 合、5走目以降からは保険適用外となるため、それ以降はご負担はありません。
b 年間の保険料は保険加入額の3.2%(本書面作成日現在)となっています。
c 当該出資馬が障害競走に出走する場合、レース当日のみ(障害競走中に起因した事故によりレース翌日以降に保険金支払い対象となる場合を含む)、馬齢、募集価格に係わりなく保険金額は200 万円に変更となります。この場合でも保険料の追徴・返戻等は行われません。
(障害競走5 走目以降は保険適用外となります。)
d 当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給された保険金をもってその損害すべてに対する補填とします。会員はxxx法人およびその関係者に対して一切損害賠償請求はできません。
e 分割払いにて出資を申込まれた会員については、競走馬出資金の分割払い期間中に死亡保険事故が発生した場合に限り、納入済の競走馬出資金相当額分の保険金の分配を受け取ることが可能です。 保険金はまず競走馬出資金の未納分に充当され、残余の保険金の みが会員に分配されます。
f 競走馬保険は死亡保険ですが、特約も付加しています。
後記ⅰⅱⅲⅳⅴのいずれにおいても、xxx法人は、保険金額全額を 出資口数に応じて会員に分配します。(以下、ⅰⅱⅲの重複適用はありません。また、同一保険年度においてⅳまたはⅴの給付と死亡保険の給付を合わせて受ける場合、保険加入額が限度となります。)
ⅰ 保険会社の指定獣医師から競走能力喪失の診断を受けた場合死亡保険加入額の20%が見舞金として加入者に支払われます。
ⅱ 傷害または疾病により競走に一度も出走できないこと(未出走)が確定した場合、死亡保険加入額の20%が見舞金として加入者に支払われます。
ⅲ 保険会社の指定獣医師から競走能力喪失の診断を受けた未出走馬で、且つ日本中央競馬馬主相互会の競走能力喪失に係わる
「規定3 号・4 号の事故見舞金」支給要件に該当しない場合(いわゆる中央競馬に未入厩の中央入厩予定馬もしくは、入厩・未入厩にかかわらず未出走の地方競馬入厩予定馬の場合)、死亡保険加入額の50%が見舞金として加入者に支払われます。
ⅳ.「手術費用特約」として、傷病により主に全身麻酔を伴う外科手 術が実施された場合には、死亡保険加入額の3%を支払い限度として、当該手術代金相当額が加入者に給付されます。当該特約は、局部縫合など部分麻酔による手術や去勢は対象となりません。具体的には、上部気道手術、開腹手術、眼科手術、副鼻腔手術、歯科手術、腫痬摘出手術、外傷手術、骨摘出手術、軟部組織摘出手術、関節鏡手術(臨床症状のないOCD[離断性骨軟骨症]に対する手術を除く)、切開・ドレナージ(洗浄)手術、骨折内部固定手術、腱・靭帯切断手術のうち、保険会社が認定した場合に給付対象となります。手術当日の費用が対象となりますので、入院費用や後治療、後遺症の手当ては対象外です。手術回数に制限はなく何度でも給付を受けることができますが、当該年度の保険期間における総給付の限度額は死亡保険加入額の3%となります。また、同一の傷病に起因する手術について複数回の外科手術を受けた場合の2 回目以降は給付対象となりません。ただし、xxが証明された後に同様の傷病が生じたことにより外科手術を受けた際には給付対象となる場合があ
ります。
ⅴ.「屈腱炎見舞金特約」として、初めて屈腱炎と診断された場 合、50 万円を限度として死亡保険加入額の5%相当額が加入者に給付されます(再発は対象外です)。給付対象となるのは1 度限りですが、当該特約については、前記ⅱ「未出走が確定した場合」の特約給付と合わせ適用となる場合があります。
(4)海外遠征出資金
当該出資馬が海外における競走に出走する(以下「海外遠征」)ために生じた輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、海上保険等の経費について会員はこれを出資口数に応じて負担する義務がありま す。この経費を賄うため海外遠征以前に概算による費用見込み額を、またはレース後に生じた費用をxxx法人所定の指示に従って会員は追加出資します(※後述「24」)。
(5)事故見舞金返還義務出資金
事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出資馬が復帰出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部金額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合があります。
従前の事故見舞金が会員に分配された後に当該返還請求を受ける場 合、会員に返還義務が生じ会員は当該出資金を追加出資のかたちで返還します。
(6)GI競走優勝に関わる「祝賀費用預り金」および「祝賀費用精算金」
当該出資馬がGI重賞競走(JGI、海外、JpnI・SI等地方における競走を含む)に出走して優勝した際祝賀行事の行われる場合があり、出資会員はxxx法人の案内に従って祝賀行事を主催します。出資会員は祝賀費用(祝賀会開催、優勝記念品制作など)の概算見積額相当を「祝賀費用預り金」として出資口数に応じてxxx法人に自動振替の方法により納入します。祝賀費用預り金は優勝本賞金の10%以内とします。xxx法人は、祝賀預り金から費用実費を賄い、精算した後余剰金が生じる場合は、「祝賀費用精算金」として出資会員に返金します。なお、祝賀費用預り金、祝賀費用精算金については匿名組合運用に係わる出資・分配としては取り扱われないものとします。
5 匿名組合損益の帰属
クラブ法人は計算期間末に匿名組合契約にかかる損益計算書を作成します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競走馬の減価償却費、進上金、営業者報酬等の費用を控除して利益あるいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は出資馬に対する出資口数の割合に応じ会員に帰属します。
6 会員への利益分配額に対する課税方法および税率
xxx法人は、確定申告の用に供するため『匿名組合契約等利益の分配金の所得税申告資料』を会員に送付します。
(1)会員が個人の場合
個人会員の「2」および「14」で定める獲得賞金等分配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑所得として他の所得と合算され通常の所得税率により総合課税されます。(分配の際に源泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税(20.42%)は確定申告時に精算となりま
す)。
また、計算期間中に当該出資馬の匿名組合契約から生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益により補填されるまで繰り返します。したがって、他の出資馬の匿名組合契約から生ずる利益に対する必要経費に算入することはできません。ただし、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失金は雑所得内で損益通算が可能です。なお、雑所得は他の所得とは損益通算できません。
(2)会員が法人の場合
法人会員の「2」および「14」で定める獲得賞金等分配対象額のうち利益分配額となる金額は、法人税の課税所得の計算上益金の額に算入し通常の法人税率により課税されます。また、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は当該法人会員の課税所得の計算上損益の額に算入されます。
当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受け取った金額は益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金については、法人税の課税所得の計算上損金の額に算入されます。
7 匿名組合契約(商品投資契約)期間に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約期間は会員とxxx法人との商品投資契約成立日から当該出資馬の運用終了後、xxx法人から会員に請求する上で最終となる維持費出資金等追加出資金の納入およびxxx法人から会員に支払う引退精算分配等にかかる引退精算金等の分配の双方の支払いが完了した期日までとなります。当該出資馬の匿名組合契約は上記の「双方の支払いの完了した期日」をもって解除するものとします(運用終了については後述「16」)。
8 匿名組合契約(商品投資契約)の変更に関する事項
当該出資馬の商品投資契約は当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮に記載事項の内容について変更しなければならない事態が生じた場合にはxxx法人は原則として会員に対して同意を得た上で変更を行います。また、現在適用になって
いる法律の改正およびその他法律の適用を新たに受けることとなった
場合においてはその法律が優先されるため記載事項の内容について変更しなければならない場合があります。
9 匿名組合契約の解除に関する事項
(1)解約の可否および買い取りの有無
当該出資馬の匿名組合契約が終了するまで、中途解約、契約解除できません(配当金分配事務の不履行など、xxx法人が著しい義務不履行を行った場合を除く)。これに違反した場合、会員資格の喪失(前述「3(6)」となりますのでご注意下さい。出資にあたっては十分にご検討の上、出資下さいますようお願いいたします。
また、xxx法人は商品投資受益権の買い取り申し出は一切受け付けておりません。
(2)商品投資契約解除によるファンドへの影響
会員資格喪失などにより万が一多数の商品投資契約解除があった場合でも、原則として当該出資馬の運用に影響はありません。
(3)クーリングオフ制度はありません
競走用馬ファンドは金融商品取引法第37 条6(書面による解除)の適用を受けず本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません。やむを得ないと判断した場合には、当該契約の解除が認められる場合があります。
10 商品投資受益権の譲渡に関する事項
会員は、会員資格ならびに商品投資契約上の地位または商品投資契約上の権利義務を会員がxxx法人に事前に通知することによる相 続、遺贈、その他これらに準ずる譲渡をする場合もしくはxxx法人に譲渡(無償放棄となりますのでご了承願います)する場合を除き第三者に譲渡することはできません。また、商品投資契約上の地位または商品投資契約上の諸権利を第三者に対し、質入れ、その他担保設定することはできません。ただし、会員名義の錯誤訂正等に応じる場合があります。
11 会員から出資を受けた財産の投資内容及び財産管理方針に関する事項
(1)商品投資の内容および投資制限
会員から出資された財産は金融商品取引業等に関する内閣府令第7 条
4 ニ記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき競走用馬(競馬法第
14 条および第22 条に基づきJRAもしくはNARが行う登録を受け、または受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。
(2)借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資および流動性に欠ける投資対象への投資の有無
当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用は、会員から出資される維持費出資金で充当します。会員から出資された維持費出資金で賄えない超過額が発生した場合および見込むことが困難な出来事に伴う費用については一時的にxxx法人等から資金を借入れることによって補 い、最終的な費用負担は当該匿名組合の損益計算を通じて会員に帰属しますので会員に対して負担を求めることとなります。
②集中投資、他の商品ファンドへの投資および流動性に欠ける投資対象への投資の有無
クラブ法人はJRA等から支払われた賞金等を活用して別のファンド等への投資は一切行いません。また、xxx法人においても利益分配額、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資は一切行いませ ん。
よって利益分配額、出資返戻金については会員に支払うまでの間、銀行等の金融機関へ預託し適切な資金管理を行います。
(3)当該出資馬の繰り上げ運用終了の有無
当該出資馬は馬体状況、競走成績およびその他の事由により運用終了日が繰り上がる場合があります。
(4)運用開始予定日について
当該出資馬の運用開始予定日は2 歳到達時(1 月1 日)とします。
(5)運用終了予定日について
xxx法人が現物出資した当該出資馬はクラブ法人が馬体状況および競走成績等を考慮し、その所有権により引退・運用終了の決定および手続きを行いますので運用終了予定日は未定です。(本書面において匿名組合契約の解除は「引退」または「運用終了」)。なお、当該出資馬にかかる第三者に対しての債権債務が確定していない場合は、当該債権債務が確定した期日をもって運用終了といたします。
引退期限の定めはありません。当該出資馬の引退後における第三者等への売却もしくは無償供与等についてはクラブ法人が判断します。 なお、当該出資馬が種牡馬賃貸契約により種牡馬として供されることとなった場合には、種牡馬の賃貸収入が数年に渡り会員に支払われる場合があります(※後述「27(3)」)よって、この場合の「運用終了」とは上記賃貸収入が最後に会員に支払われたときとして読み替えるものとします。
またこの場合は、競走生活の終了と同時にクラブ法人はxxx法人に当該出資馬を現物で返却しますので、当該種牡馬賃貸契約の貸主はxxx法人となります。
当該出資馬が牝馬の場合には、原則5 歳11 月末を引退期限としますが、馬体状況および競走成績を考慮し運用終了日が繰り上がる場合もしくは延長される場合があります。当該出資馬の引退及び引退後における第三者等への売却もしくは無償供与等についてはクラブ法人が判断します。
④ サラブレッドオークション利用による売却
i サラブレッドオークションへの出品
当該出資馬の引退・運用終了に際してクラブ法人 は、サラブレッドオークション(以下「オークション」という)に出品して売却する場合があります。オークションへの出品要領については概略以下の通りとなります。オークションは毎週木曜日に開催され、落札馬の 売却代金は翌日金曜日(金融機関が休業日の場合は 翌営業日)に決済されます。 繋養経費については決済日翌日の出品馬引渡し以降、買主の負担となりますので、売却代金決済日まで会員負担となります。落札価格に消費税を加えた金額が売却代金となり、このうちよりオークション事務局に支払う 売却申込料 22,000 円(本書面作成日現在。消費税込み)、売却手数料、銀行振込手数料が控除され入金を受けます。出品馬に応札がないなど、いわゆる「主取り」となる場合、売却申込料 22,000 円は、売主には返却されることなくオークション事務局の受領となります。
ii 売却代金と売却経費
会員への分配対象額は、前記ⅰのとおり、売却代金から売却申込料 22,000 円、売却手数料(5%)、銀行振込手数料が控除された金額となります。万一出品馬に応札がないなど、いわゆる「主取り」となる場合、売却申込料22,000 円は会員負担となります。また、繋養経費については売却代金決済日まで会員負担となります。
(6)競走用馬ファンドの運用にかかる計算期間
当該出資馬の計算期間は毎年1 月1 日にはじまり翌年12 月31 日に終
了するものとし、毎年12 月31 日を決算日とします。したがって1 月
1 日から12 月31 日までに出走した場合の賞金等ならびに同時期にxxx法人が受領した事故見舞金等にかかわる分配金は当計算期間(当年の取得計算)に帰属します。ただし、引退終了日によっては翌計算期間に属する場合があります。
(7)会員から出資を受けた財産の口座管理
金融商品取引法第40 条の3 および内閣府令第125 条にしたがって、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため営業者(xxx法人およびクラブ法人)は匿名組合運用にかかわる顧客から受けた出資金を下記の口座にて適切に資金管理します。
・xxx法人における出資財産の資金管理口座北洋銀行 静内支店 普通口座0000000
株式会社ワラウカド 会員口
※会員が出資金等を振り込むためのxxx法人指定の金融機関口座とは異なります。
・クラブ法人における出資財産の資金管理口座北洋銀行 静内支店 普通口座0000000
株式会社フクキタル 匿名組合口
12 商品投資販売契約等の種類ならびに会員の権利および責任の範囲
(1)商品投資販売契約の種類
商法(明治32 年法律第48 号、以降の改正を含む)第三篇第四章第 535 条により規定された匿名組合の契約形態であって会員が匿名組合員となり営業者(本書面において「xxx法人」)に出資し、xxx法人が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「会 員」)に分配することを約束する契約です。
(2)事業報告書の縦覧
金融商品取引法第47 条ニに基づき金融商品取引業者(クラブ法人およびxxx法人)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報告書は事業年度終了4 カ月後から1 年の間、縦覧することができま す。希望する会員(会員に限らず広く一般が対象となります)は3 営業日前に通知した上で営業時間中にxxx法人の事務所にて縦覧を行います。
(3)会員から出資された財産の所有関係
会員から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において
「当該出資馬」)の所有権は、商法第536 条の規定に基づきxxx法人に帰属します。xxx法人は当該出資馬の所有権により商法第535条の規定に基づきJRA等に馬主登録のあるクラブ法人に対して現物出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いクラブ法人は当該出資馬の飼養管理、JRA等への競走用馬としての登録、当該出資馬を預託する調教師および出走する競走(地方指定交流競走、海外の競走を含む)の選択、当該出資馬の引退手続および引退後の第三者等への処分(※前述「11(5)」参照)を行うものとします。
(4)会員の第三者に対する責任の範囲
当該出資馬の会員は組合員として匿名組合契約に基づき出資した資金およびそれにより得られた利益の範囲内でxxx法人の行為に責任を負うことになります。
なお当該出資馬に出資した会員は、xxx法人の経営および運営管理に参加することはできません。なお会員は当該出資馬について馬主行為は禁止されており、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触すること、およびJRA等の厩舎地区に立ち入ることはできません。会員の当該出資馬に関しての問い合わせ等は必ずxxx法人を通じて行うものとします。
(5)出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関する事項について
獲得賞金等分配対象額に含まれる出資返戻金が当該出資馬に出資した元本を下回る場合があり、この場合会員が出資した元本の金額は戻りませんので本商品投資契約は元本が保証されたものではありません。また競走馬によっては馬体状況等により競馬に出走することなく引退してしまうこともあるため収益が保証されているものでもありませ ん。
なお当該出資馬に関する会員の損失負担は2 歳到達時期(1 月1 日)より発生します。従って2 歳到達時前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失したことにより廃用となった場合はやむを得ず本商品投資契約の効力が失われることとなりますので当該出資馬の納入済の競走馬出資金および保険料出資金は会員に対して全額返金されます。 当該出資馬が2 歳到達時(1 月1 日)以降においては死亡、競走能力を喪失して廃用になった事態を含めて当該出資馬の納入済みの一切の金額は会員に対して返金いたしません。また競走馬出資金について会員は、xxx法人の請求にしたがって募集価格に充つるまでの全額納入義務から逃れられないものとします。
(6)会員から出資された財産に関する収益および出資馬の売却に伴う代金の受領権
以下に定める受領権は当該出資馬の競走馬出資金を一括納入された会員または分割払いを完納した会員が所有します。
会員が所有する賞金等にかかる受領権はクラブ法人が馬主として当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励金、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金および特別出走手当の合計額(本書面において「賞金」)からJRA等からの賞金交付時にかかる源泉徴収所得税ならびにクラブ法人がxxx法人に分配する際にかかる匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税、所定の進上金、消費税、クラブ法人営業費(営業者報酬)の各項目の合計額およびxxx法人が
会員に利益の分配を行う際の源泉徴収所得税を控除した金額にありま
す。ただし、賞金交付時にかかる源泉徴収所得税ならびにクラブ法人がxxx法人に分配する際にかかる匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税は、クラブ法人およびxxx法人が精算または還付後に会員に分配する方法により次の「12(6)②」に掲げるJRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金および消費税精算金として分配されるため会員に受領権があります。
ただし、市場取引馬について、セレクトセー ル・プレミアムなど市場開設者から支給された重賞 競走優勝等に係わる奨励金に類する金品については クラブ法人に帰属し、会員に受益権はありません。
会員が所有する賞金等にかかる受領権はクラブ法人が馬主として「12
(6)①」以外の受領権は賞品売却分配金(消費税抜き)、事故見舞金、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金、競走取り止め交付金
(賞金にこれらを加えたものを本書面において「賞金等」)および競走馬登録抹消給付金・同付加金・売却代金・保険金(保険事故により支給された額など)、消費税精算金の各項目の合計額を合算した額
(本書面において「引退精算金」)ならびに診療費補助金、装蹄費補助金にあります(賞金および本項その他の受領権から診療費補助金、装蹄費補助金を除いたものを本書面において「支払い金」)。
a 賞品売却分配金の算出について
クラブ法人が馬主としてJRA等から取得した10 万円を超える純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品については希望する当該出資馬の出資会員に対して売却した金額となります。
ただし、10 万円以下の比較的低価な賞品の支給を受けた場合や冠スポンサー提供のいわゆる寄贈品の他、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状および優勝DVD等についての受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません(※後述「23」)。
b 事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金について
事故で一定期間出走できない場合、またはJRAの競走用馬としての登録を抹消する場合に交付を受けるものです。
なお休養にかかる事故見舞金は支給規定に定める休養期間以前に復 帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があります。当該事故見舞金が既に会員に分配済みの場合は前述
「4(5)」の事故見舞金返還義務出資金の対象となりxxx法人は会員に返還を求めます。
c 当該出資馬の売却代金の算出
ⅰ 牡馬(去勢馬を含む)について 競走馬として第三者に売却できた場合は、その売却代金(税抜)を会員に分配します。また種牡馬となる場合にはその売却代金(種牡馬賃貸契約による場合の利益金
を含む)の60%相当額(消費税控除後)を会員に対して分配します
(※後述「27」)。
ⅱ 牝馬については当該出資馬が中央入厩予定馬の場合、当該出資馬の生産者(xxx法人に当該馬を提供した牧場、以後「生産(提供)牧場」)等が募集総額の10%で買い戻した代金(※ただし消費税相当額を控除した額)となります。ただし当該牝馬が死亡した場合この買い上げはありません。また、当該牝馬が引退にあたり競走能力を喪失した場合もしくは傷病による長期間出走できないことにより引退判断となった場合、支給された事故見舞金および特約保険金の合計額が当該募集価格の10%相当額以上となる場合にはこの買い戻し代金はなく無償にて生産(提供)牧場に譲渡されます。ま た、逆にこれを下回る場合にはその差額をもって買い戻し代金とします。
d JRA源泉精算金
JRA(NARの管轄する地方競馬主催者の場合があります)が賞金支払時に控除した源泉徴収所得税額はクラブ法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後のJRA源泉税はJR A源泉精算金としてクラブ法人がxxx法人に支払い、支払いを受けたxxx法人は会員に支払います。(※後述「15」(2))
e クラブ法人源泉精算金
クラブ法人がxxx法人に分配する際にかかる匿名組合の利益分配より控除した源泉徴収所得税額はxxx法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税はクラブ法人源泉精算金としてxxx法人を通じて会員に支払います。
f 消費税精算金
匿名組合契約にかかわる財務規定にしたがって営業者(クラブ法人およびxxx法人)は匿名組合員(会員)に代わって消費税を確定申告します。営業者は賞金分配に際して消費税を預かり、また競走馬の購入・預託料等の維持経費について牧場・調教師等に税込みの金額で支払いますので会員は消費税を含んだ金額で競走馬出資金・維持費出資金を支払います。営業者は確定申告を通じて消費税の精算をし、その結果として会員は競走馬の購入代金および預託料等維持経費にかかわる消費税の合計額について消費税精算金として分配を受けます。当該精算金にかかる会員の分配請求権は運用終了時に生じます
なお今後の税制改正並びに営業者の消費税申告において競走馬の購入代金・預託料等の消費税が全額控除できなくなった場合など営業者の申告内容が本稿記載の内容と異なることとなった場合、当該精算金が減額もしくは分配対象ではなくなる場合がありま
す。
g 診療費補助金・装蹄費補助金
中央競馬馬主相互会から診療費補助金および装蹄費補助金が支給されます。現役競走馬期間中に当該補助金が交付されている場合は会員に受領権がありますが運用終了・引退後2 か月を経過した後に交付を受けた当該補助金についてはxxx法人に受領権があるものとします。当該補助金は当該出資馬に毎月生じる維持費と適宜相殺する方法もしくは分配手続きにより精算します。
13 競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬および手数料について
(1)賞金からの控除
当該項目は当該出資馬を管理する調教師、厩務員および当該出資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、xx競走の場合は賞金(付加賞および特別出走手当を除いた額)の20%を、付加賞の5%をそれぞれ乗じた額が支払われます。
また、障害競走の場合は賞金(付加賞および特別出走手当を除いた額)の22%を、付加賞の7%をそれぞれ乗じた額が支払われます。
当該項目は当該出資馬が1 回の出走につき得た賞金額が75 万円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JRA等が賞金から源泉徴収所得税として控除します。
なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
【源泉徴収所得税の計算式】
{賞金-(賞金×0.2+60 万円)}×0.1021
※当該源泉徴収所得税は、JRA源泉精算金としてクラブ法人決算において法人税額に充当精算後に年次分配します
③消費税
【消費税の計算式】
(賞金-進上金)×10/110
※1 円未満は切り捨て
※「10/110」は本書面作成日現在の消費税率。税率変更とともに変更となります
当該項目は当該出資馬が1 回の出走につき得た賞金から以下の計算方法により控除されます。
④営業者報酬(クラブ法人営業経費)
当該項目はJRA等から支払われた賞金(ただし特別出走手当は除く)の3%(重賞優勝時5%)の額をクラブ法人営業経費として賞金から控除します。
⑤クラブ法人がxxx法人に分配する際の匿名組合の利益分配にかかる源泉徴収所得税
【源泉徴収所得税の計算式】
クラブ法人がxxx法人に支払う利益分配額×0.2042
※当該源泉徴収所得税はクラブ法人源泉精算金としてxxx法人の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します
⑥xxx法人が会員に分配する際の匿名組合の利益分配にかかる源泉徴収所得税
当該項目はxxx法人が利益分配額を支払う場合には、所得税が加算されることとなり、xxx法人が利益分配額から源泉徴収所得税として控除します。
【競走馬賞金分配月の前月末簿価の算出方法】
○競走馬の取得価格の算出
取得価格={(競走馬の募集価格-クラブポイント)+(2 歳1 月
~3 月の預託料)}×100/110
○減価償却累計額の算出
取得価格÷48×(2 歳4 月1 日から賞金分配月の前月までの月数)
○前月末簿価の算出
取得価格-減価償却累計額
※1 円未満は切り捨て
※分配月:金融機関営業日、非営業日にかかわらず、当該月の月末
※100/110 は消費税率変更とともに改訂されます
※獲得賞金等分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合契約に基づく利益分配額となります
なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
14 分配にかかる出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法
獲得賞金等分配対象額(※「13」のとおり)およびその他の分配のうち「14(1)」の金額から「14(2)」の金額を控除した金額を限度として出資返戻金とします。
(1)賞金等(引退精算金を含む)獲得時における競走馬出資金および維持費出資金(1 口当たりの金額が募集馬により異なるものを含 む)、保険料出資金、海外遠征出資金、事故見舞金返還義務出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該金額控除後の金額)
なお、上記金額の計算方法は以下のとおりです。
【源泉徴収所得税の計算式】
xxx法人が会員に支払う利益分配額×0.2042
⑦外国人騎手の騎乗と「国外事業者進上金」について
消費税法改正により、平成28 年4 月1 日以降、国外事業者が日本国内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提供」と位置づけること、並びにいわゆる「リバースチャージ方式による消費税のx x・納税」を実施することなどの仕組みが導入されました。外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合の進上金(ここでは「国外事業者進上金」といい「特定役務の提供」に該当)にかかる消費税の申告・納税についても同規定が適用となりますので、JRA等が賞金を馬主に支払う際や、クラブ法人が消費税の申告・納税を行う際などでは、本邦騎手が騎乗した場合と異なる事務対応が求められます。ただし本項記載の分配作業並びに
「13(1)③」に記載の会員が受領する「消費税精算金」の計算な
ど、xxx法人が出資会員に対して行う分配等の事務作業については本書面記載のとおりとなります。したがって騎乗者の国籍等による取り扱いの相違はありませんが、進上金のうちに「国外事業者進上金」を含む場合は請求書に明細等に該当する旨を記載します。
b 種牡馬売却手数料(売却代金の40%)
②xxx法人の営業者報酬
a 入会金、会費および賞品売却に際しての事務経費 b 種牡馬賃貸契約の場合の手数料「後述 27 (3)」
15 競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払い金の分配方法および分配時期に関する事項
xxx法人は、支払い金がある場合には以下の月次分配、年次分配引退精算分配の方法により、当該支払金のうち利益分配額(※前述
「14」記載のとおり)にかかる源泉徴収所得税を控除して出資口数に応じて会員に支払います。したがって月次分配、年次分配、引退精算分配は当該収入を得た場合であって必ずしも予定されたものではありません。
支払時期は月次分配の賞金は原則として当該出資馬がJRA等の競走
に出走した日の属する月の翌月末日、また賞金以外の受領権にかかる
項目については当該収入をクラブ法人が受領した日の属する月の翌月末日とします。年次分配は計算期間終了後の翌年3 月中に通知し、翌 4 月中の支払いとします。また、引退精算分配は当該出資馬の運用終了に際して会員が支払う最後の維持費出資金の自動振替が行われた月の月末とします。
いずれも月末(金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員指定の金融機関口座へ振り込むとともに、原則として同月中旬に『ご請求とお支払金額のご案内』および『出資金・分配金の計算書』を電磁的方法にてお送りします。
当該計算期間内(1 月1 日から12 月31 日)の出走により得た賞金および当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権にかかる項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間に属し翌月末日に分配します。
賞金(※控除される内容など分配方法は前述「13」参照および賞品売却分配金(税抜)、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止めまたは不成立となった場合に交付)は月次分配の方法により分配します。
なお、賞金のうち海外遠征による競走については収入費用の確定した日の計算期間内に属することとなり、その翌月末日に分配します。 後述「25」に記載のJRA在籍馬が地方競馬指定交流競走に出走する場合などで26 日以降31 日までに地方競馬の競走に出走した場合は翌翌月末日の分配となります。したがって、地方競馬指定交流競走等に 11 月26 日から11 月30 日に出走した場合収入費用の確定する12 月に属することになり1 月末日に分配します。
当該計算期間内(1 月1 日から12 月31 日)に出走して獲得した賞金にかかるJRA等からの賞金交付時にかかる源泉徴収所得税ならびにクラブ法人がxxx法人に分配する際にかかる匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税はそれぞれJRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金として当該計算期間終了後の翌年3 月中に会員に通知し、4 月中までに分配します。
年次分配における会員の分配精算権は翌年3 月末日に生じ、分配金受け取り時の計算期間の所得として扱われます。
当該出資馬の引退・運用終了に際して競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(税抜。牝馬の場合に規定される買い戻し売却代金を含む)、保険金(死亡・競走能力喪失の場合)、引退にかかる事故見舞金、消費税精算金および運用開始にあたって会員が出資した維持費出
資金の初回納付金(1 口あたりの金額は募集馬により異なる)は引退
精算分配の方法により分配します。引退精算分配は競走馬登録の抹 消・競走馬の死亡といった引退事由の生じた月の翌月の事務計算により金額が確定し、金額が確定した月の翌月末日に原則として分配が行われます。引退精算分配に係わる会員の分配請求権は事務計算により金額が確定した日に生じます。
また、上記「15(2)」の年次分配を予定していたJRA源泉精算
金、クラブ法人源泉精算金は、運用終了に際して分配時期を繰り上げて引退精算分配します。
xxx法人は会員への1 回当たりの振込金額が1 万円に満たない場合には預り金とし上記「15(1)」は適用除外となります。預り金額が1 万円以上になったときに会員指定の金融機関口座へ振り込みま す。
会員が納入期限に到来した会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料並びにその他の競走用馬ファンドにかかる追加出資金等が未納になっている場合は、当該会員に対する支払い金の分配は保留します。 完納後はxxx法人所定の手続きに従って会員に分配されます。
16 運用終了(引退)時の支払いについて
xxx法人は当該出資馬の引退時に当該出資馬にかかる引退精算分配がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益分配額に区分し出資口数に応じて算出し当該算出額から利益分配に対する源泉徴収所得税(20.42%)を控除して会員に支払います。
xxx法人は当該精算金額を原則として当該出資馬の運用を終了することとなった日の属する月から3 カ月以内に出資口数に応じて会員指定の金融機関口座へ振り込みます。
なお会員に対して事前に『ご請求とお支払い金額のご案内』および
『出資金・分配金の計算書』を電磁的方法にてお知らせします。
会員が納入期限の到来した一般会費、維持費会費出資金、保険料出資金ならびにその他の競走用馬ファンドにかかる出資金が未納になっている場合は、当該顧客に対する分配金は留保します。
留保した分配金をもって未納金額に充てることはできません。
17 会員への運用状況の報告の方法、頻度および時期
xxx法人は金融商品取引法第42 条七の定めに従って運用報告書として当該出資馬の運用状況、獲得した賞金等に係わる『出資金・分配金の計算書』および必要に応じてその補助明細を原則として毎月中旬に会員に電磁的方法にてお送りします。
18 競走用馬ファンド(当該出資馬)にかかる資産評価に関する事項
前記「17」を参照してください。
19 計算期間にかかる競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表および損益計算書の書類に関する公認会計士または監査法人の監査を受ける予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表および損益計算書の書類について公認会計士または監査法人の監査を受ける予定はありません。
20 当該商品投資契約にかかわる紛議について
(1)金融商品取引法第37 条の7 第2 項第2 号に規定の金融ADR制度(訴訟に代わる調停・仲裁等当事者合意による紛議解決方法)に基づく指定第二種紛争解決機関の名称および住所
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会xxx中央区日本橋茅場町1-5-8
<業務委託先>
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
(FINMAC)
xxx中央区日本橋茅場町2-1-13 第三証券会館電話:0000-00-0000
(2)当該商品投資契約にかかわる訴訟について管轄権を有する裁判所の名称および住所
札幌地方裁判所
北海道札幌市中央区大通西11 丁目電話:000-000-0000(代)
21 商品投資契約にかかる法令等の概要
匿名組合契約は商法535 条から同法542 条に規定されている匿名組合契約であって匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は
第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金およびそれより得られた利益を限度に責任を負担します。
また会員に対し交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品取引法第38 条および第40 条など金融商品取引法の規定に基づいて行為規制を受けております。
なお馬主登録、競走用馬としての登録および抹消については競馬法
(昭和23 年法律第158 号)の規定に基づいて規制を受けております。
22 xxx法人の本店・営業所において事業報告を縦覧できる旨前述「12(2)」記載のとおり会員は事業報告書を縦覧することが
できます。
23賞品売却分配金の算出方法について
クラブ法人が馬主として得た10 万円を超える純金メダル、金製品、宝飾品等いわゆるJRA賞品(NARの管轄する地方競馬主催者の場合を含む。以下「競馬会賞品」)についてはオークションに準じた方法等により換価して収益金となり出資会員に分配します。
ただし、10 万円以下の比較的低価な賞品の交付を受けた場合や冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品(地方競馬の競走に優勝した場合に協賛者から授与される金品を含む)の他、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状、および優勝DVD等についての受領権はクラブ法人にあり会員に受領権はありません。
1.xxx法人は「競馬会賞品」について受賞馬の出資者から購入者
1 名を募り売却します。売却代金はxxx法人の事務手数料21,000 円
(税別)および当該売却代金にかかる消費税を控除した上、賞品購入代金の振込を受けた翌月末に出資会員宛に分配します。購入希望者が複数の場合、抽選により購入者1 名を決定します。なお、この分配の適用除外については前述「15(4)」と同様の扱いとなります。
2.購入価格は純金メダルおよび金製品については金製品取り扱い専門業者の提示する市中時価が基準となり、購入希望者が現れない場合は専門業者に売却して換価します。なお、市中価格相当額がJRA購買価格の6 割に満たない場合は例外的にJRA購買価格の6 割をもって購入価格とします。また金製品以外の宝飾品等についてはJRA購入価格の6 割にて購入者を募りますが、この価格で購入希望者のない場合は5,4,3,2,1 割の選択制で再度購入者を募り最高提示額者を購入者とします。最高額提示者が複数の場合は抽選により購入者を決定します。この段階においても購入者がいない場合はやむを得ないことと
して、xxx法人は生産(提供)牧場にJRA購入価格の1 割にて換
価します。なお、重賞競走のカップ等について生産(提供)牧場から買い取り申し出のあった場合はこれを最優先の売却先として市中時価
(金製品以外の宝飾品等についてはJRA等購買価格の6 割)にて売却することがあります。
3.賞品の購入者は購入代金をxxx法人所定の手続きに従って銀行振り込みにより直ちに納入します。振込の遅延、購入の取り消しはできませんので、くれぐれも慎重に購入申込みをしてください。
これに違反した場合、次回以降の賞品購入者になれません。また、新たな出資申込みを受け付けかねます。厳しく取り扱わせていただきますのでご注意ください。
4.一般競走の優勝賞品(純金メダル)は1 月から3 月の期間、JR Aより送付されないことが通例となっていますので、送付され次第ご案内します。また、競走の主催者がJRAと異なる賞品取り扱いを行う場合についても、これまでのご説明の趣旨に沿って事務取り扱いをいたします。
24当該出資馬の海外遠征
当該出資馬を海外における競走に出走させる場合には、その出否を当該出資馬の所有権があるクラブ法人と管理調教師等の間で行った協議の上決定し、xxx法人は会員に対してその旨を通知します。
出資馬の海外遠征に際して生じた検疫・輸送の帯同人件費、登録料、海上保険等の経費については当該出資馬の競走成績に関わりなく会員に負担義務があります。賞金等の受益権は会員にあります。
海外遠征では、クラブ法人への賞金等の入金時期が遠征先の事情により異なり、また、遠征費用のすべてを把握するのに時間を要することからxxx法人は収入費用が確定し次第、分配・追加出資(※前述
「4(4)」参照)等の事務作業を行います。
海外遠征の場合の進上金の取り扱いについては控除率など遠征先の控除規定を優先しますが、この控除規定において本邦規定の調教師・騎手・厩務員が対象となっていない場合、本邦規定を準用します。
またJRA交付の褒賞金を受ける場合についてはこれを進上金の対象とします。
25 地方競馬(NAR)での運用と競走馬登録・在籍等について
地方入厩予定馬は、地方競馬に競走馬登録して、主に地方競馬の競走に出走させます。中央入厩予定馬は、中央競馬に競走馬登録して、主に中央競馬の競走に出走させます。ただし、地方入厩予定馬が中央競馬の競走に出走する場合があり、また、中央入厩予定馬が地方競馬の
競走に出走する場合があります。会員は出資馬が JRA・NAR のいずれ
に競走馬登録された場合においても、匿名組合契約が終了するまでの間、本書面に定める権利義務にしたがって、維持費出資金等の追加出資金納入等を行い、賞金等の分配を受けます。
場)ごとに別途定められ ており、各主催者の定める内容に従います。馬体状況 その他の事情により、地方競馬でデビューした出資馬が、その後 JRA の競走馬登録を 1 度も行わない場合があります。
また、xxx法人と会員との間に当該出資馬の匿名組合契約が終了する際当該出資馬が譲渡されることがありますが、当該譲渡により新たに当該競走馬の所有権を取得した第三者もしくは営業者(クラブ法 人・xxx法人)に関わりのある生産(提供)牧場の馬主登録者が当該競走馬を地方競馬等の競走に出走させることのあることを当該出資馬の会員は了承するものとします。クラブ法人はかかる匿名組合契約
終了とする判断について出資会員の利益を最優先に誠実に行うものとします(ただし、その判断の結果責任を負うものではありません)。
26 個人情報の取り扱いおよび利用目的の特定について
xxx法人は匿名組合契約をするにあたって取得した個人情報については取り扱い個人情報に関する情報の漏洩、滅失または毀損の防止を図るため、個人情報に関する情報の安全管理、従業者の監督および当該情報の取り扱いを委託する場合にはその委託先の監督について十分に取組みつつ、以下に掲げる利用目的の範囲内で取り扱いをいたします。ただし、法令に基づく場合、または人の生命、身体または財産の保護等のために必要がある場合には当該利用目的の範囲を超えて利用する場合がありますのでご了承ください。
なお、利用目的を変更した場合には、変更された利用目的を書面またはウェブサイトでお知らせいたします。
・カタログ・精算書・月刊誌等のxxx法人からの各種送付物の発送
・会費・出資金等引き落としおよび支払い金等の振込
・牧場見学ツアー、牧場見学等の際にxxx法人が当該牧場に対して個人情報(氏名、生年月日、性別、住所、居所、電話番号、出資馬 等)を紙媒体またはデータ形式で提供すること
27 当該出資馬が種牡馬となる場合について
当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等はクラブ法人が決定します。ただし種牡馬としての価格が比較的高額となる場合には売却する方法ではなく次項「27(3)」に掲げる種牡馬賃貸契約を締結する方法をとることがあります。この場合クラブ法人は当該出資馬の所有権をxxx法人に返還するものとし、xxx法人が種牡馬賃貸に関する諸事項を決定します。
種牡馬転用時の評価(売却価格もしくは賃貸価格)は競走成績、血統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買(もしくは賃貸)実例などを参考にして売却先または賃貸先(繋養種xx)と協議の上決定します(無償で寄贈する場合があります)。種牡馬として売却できた場合の売却代金についてはその売却代金(税込)の40%を営業者の報酬とし(※前述「13(2)」参照)残額の60%相当額(消費税控除後)が会員に分配されます(※前述「12(6)③」)が会員に分配されます。繋養先については種付業務全般に関わる実績等を考慮のうえ、適宜判断します。
種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異なる場合がありますが、概ね次の形式となります。
クラブ法人が競走馬登録を抹消した当該出資馬の所有権はxxx法人に返還されます。xxx法人は契約開始から複数年(最長5 年)に渡り当該出資馬を第三者に賃貸します。得られた賃貸収入から繋養経費
(預託料、保険料、種牡馬登録料等)を除いた純利益のうち60%(消費税控除後)が会員に対する獲得賞金等分配対象額となります(「12
(6)③c」および「13(2)」参照)。xxx法人は獲得賞金等分配対象額のうちから匿名組合契約に関わる源泉徴収所得税(20.42%)を控除の上、各年度の種付けシーズン終了後に出資口数に応じて会員宛てに分配します。導入初年度に受胎率保険に加入するほか、その後の傷害や疾病による当該年度の種付け頭数減少、受胎率の低下、および種付け不能など不測の事態については一部の免責事項を除いて保険により補填される仕組みを採用しており、あらかじめ予定した賃貸収入が会員に分配される内容が基本となります。
賃貸期間終了後は残存簿価相当額(残存簿価が10 万円以下の場合は 10 万円とします)で繋養先に譲渡されます。
28 雑則
1.本規約は、日本語のみで解釈され、他の言語は参考に過ぎず、日本語の解釈に影響を与えるものではありません。