Contract
ご旅行条件書(受注型企画旅行)
この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面および同法第12条の5による契約書面の一部となります。
平成30年4月1日より
〈観光庁長官登録旅行業第207号〉
株式会社
1.受注型企画旅行契約
(1)この旅行は、株式会社新潟トラベル(xxxxxxxxxxx0xx00x0x、観光庁長官登録旅行業第207号。以下「当社」といいます。)がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施するものであり、旅行に参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
(3)旅行契約の内容・条件はこの条件書によるほか旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金等旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)および当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部によります。
(4)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。当社は自ら旅行サービスを提供するものではありません。
2.旅行のお申込みおよび契約の成立時期
(1)当社は、当社に旅行契約の申込みをしようとするお客様からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、「企画書面」を交付します。
(2)(1)の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。
(3)当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申し込もうとするお客様は、所定の申込書に所定事項をご記人のうえ、当社が別に定める金額の申込金を添えてお申込みください。
(4)お客様との旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込書と申込金を受領したときに成立するものとします。
(5)当社は書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の時期は、当該書面を交付したときに成立します。
(6)申込金は、旅行代金(その内訳として金額が明示された企画料金を含みます)、取消料、違約料の一部として取り扱います。
(7)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているとみなします。契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社にご提出いただきます。当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負う事が予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。また、当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
3.お申込み条件
(1)お申込み時点で未xxの方は、親権者の方の同意書をご提出か親権者の方のご同行を条件とさせていただく場合があります。
(2)妊娠中の方、現在健康を損なっている方、身体に障がいをお持ちの方、補助犬使用の方などで、特別な配慮(車イスの手配等)を必要とする場合は、旅行申込み時にその旨お申し出ください。当社は可能で合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する追加費用はお客様の負担とします。また、旅行内容や現地事情、運送・宿泊機関等の状況等により健康診断書のご提出、同伴者・介助者のご同行を条件とさせていただくか、日程の一部変更や参加をお断りする場合があります。
(3)お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により医師の診断又は加療が必要であると当社が判断した場合は、必要な処置をとることがあります。これに係る一切の費用はお客様の負担となります。
(4)お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨、復帰の有無、復帰される場合は復帰の予定日時等の連絡が必要です。
(5)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げると当社が判断する場合には、お申込みをお断りすることがあります。
(6)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
(7)その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りすることがあります。
(8)xxxの衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページhttp:
//xxx.xxxxx.xx.xx/」でご確認ください。
(9)渡航先によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込の際に「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、外務省「外務省海外安全ホームページxxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx」でもご確認ください。旅行のお申込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止することがあります。その場合は旅行代金を全額返金します。ただし、当社が安全に対し適切な措置がとれると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめるときは、当社は所定の取消料を申し受けます。
4.契約書面および確定書面(最終日程表)の交付
(1)当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をお客様にお渡しします。なお、この条件書及び企画書面等、旅行代金の領収証、確定書面(最終日程表)は契約書面の一部となります。
(2)契約書面を交付した場合において、当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによります。
(3)確定した旅行日程、航空機の便名および宿泊ホテル名、集合場所および時刻等が記載された確定書面(最終日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7 ~10日目にあたる日より前にお渡しす るよう努力いたしますが、旅行開始日が年末年始、ゴールデンウィーク等の特定時期にあたるコースの一部では、旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、旅行開始日の前日からさかのぼって7日目にあたる日以降に旅行の申し込みがなされた場合には、旅行開始日までにお渡しします。また、お渡し期日前であってもお問い合わせいただければ、手配内容についてご説明い たします。
(4)確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、確定書面(最終日程表)に記載するところに特定されます。
5.旅行代金のお支払い
旅行代金の額は、契約書面に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
6.渡航手続
(1)現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行ってください。また、日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。
(2)当社は、「旅行業約款渡航手続代行契約の部」の規定に基づき、別途、「渡航手続代行契約」を締結して、所定の料金を申し受け、お客様より委託された渡航手続きの全部または一部を代行することがあります。
(3)当社は、当社の責に帰すべき事由によらず旅券・査証の取得ができずまたは関係国への出入国が許可されなかったとしても、その責任を負うものではありません。
7.旅行契約内容の変更
(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2)当社は、旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係をご説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後にご説明します。
8.旅行代金の額の変更
当社は、旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金の変更は一切しません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始目の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。
(2)旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少したときは、その変更差額だけ旅行代金を減額します。
(3)第7項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備が不足したこと(いわゆるオーバーブッキング等)による変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面等に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
9.お客様の交代
(1)お客様は、当社の承諾を得た場合に限り旅行契約上の地位を当該お客様が指定した別の方に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に必要事項をご記入のうえ手数料(お1人様につき10,800円)と共に当社にご提出していただきます。
(2)旅行契約上の地位の譲渡は当社が承諾し、(1)の手数料を当社が受領したときに限り効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利および義務を継承することになります。
10.お客様の解除xx旅行開始前
(1)お客様は第2項の旅行契約後いつでも、次による取消料をお支払いただくことにより旅行契約を解除することができます。ただし、当社が、運送・宿泊機関等が定める取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等との間の旅行サービスに係る契約の解除に要する費用(以下、総称して「運送・宿泊機関取消料等」という。)の金額を、第2項の(1)の企画書面において証憑書類を添付して明示した時は、旅行者が旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除した場合の取消料については、次による取消料の金額にかかわらず、当社が運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない運送・宿泊機関取消料等の合計額以内の金額とします。なお、契約解除のお申出は、当社の営業日・営業時間内にお受けしますので、旅行お申込み時に営業時間等 をお客様ご自身でもご確認ください。
(ア)国内旅行に係る取消料
a. 次項以外
旅行契約の解除期日 | 取消料(おひとり) |
イ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目 (日帰り旅行にあたっては11日目)にあたる日まで(当社が契約書面で企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する額 |
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目 (日帰り旅行にあたっては10日目)にあたる日以降8日目にあたる日まで | 旅行代金の20% |
ハ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降前々日にあたる日まで | 旅行代金の30% |
ニ.旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% |
ホ.旅行開始日の当日(ヘに掲げる場合を除く) | 旅行代金の50% |
ヘ.無連絡不参加および旅行開始後 | 旅行代金の100% |
b. 貸切船舶を利用する旅行契約
当該船舶に係る取消料の規定によります。
(イ)海外旅行に係る取消料
a.本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する旅行契約並びに本邦外を出発地及び発着地とする旅行契約
(次項に掲げる旅行契約を除く)
旅行契約の解除期日 | 取消料(おひとり) |
イ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって31日目にあたる日まで(当社が契約書面で企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する額 |
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで | 旅行代金の20% |
ハ.旅行開始日の前々日から当日(ニに掲げる場合を除く) | 旅行代金の50% |
ニ.無連絡不参加および旅行開始後 | 旅行代金の100% |
b. 貸切航空機を利用する旅行契約
旅行契約の解除期日 | 取消料(おひとり) |
イ.ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面で企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する額 |
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目にあたる日以降31日目にあたる日まで | 旅行代金の20% |
ハ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降21日目にあたる日まで | 旅行代金の50% |
ニ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降4日目にあたる日まで | 旅行代金の80% |
ホ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日以降に解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
c.本邦出国時および帰国時に船舶を利用する旅行契約当該船舶に係る取消料の規定によります。
(ウ)本邦出国時および帰国時に船舶を利用するコース当該船舶に係る取消料の規定によります。
(2)旅行契約成立後に、お客様のご都合によりコースまたは出発日を変更された場合は、取り消し後に再予約を行うこととなり、上記の取消料の対象となります。
(3)次に該当する場合は、お客様は取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます。
(ア)契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第21項の表左欄に掲げるものその
他の重要なものであるときに限ります。
(イ)第8項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
(ウ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる可能性が極めて大きいとき。
(エ)当社がお客様に対し、第4項に定める期日までに確定書面(最終日程表)を交付しなかったとき。
(オ)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
(4)当社は、(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差し引いた残額を払い戻します。また、(3)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。
11.お客様の解除xx旅行開始後
(1)旅行開始後において、お客様のご都合により旅行契約を解除または一時離脱をした場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
(2)お客様の責に帰さない事由により旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられなくなったときは、お客様は不可能になった旅行サービス提供に係る部分の旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった旅行サービスの提供に係る部分から、取消料、違約料その他のすでに支払又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを、お客様に払い戻します。
12.当社の解除xx旅行開始前
(1)お客様が第5項に定める期日までに旅行代金のお支払いがないときは、当社は、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合は第10項に定める取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由をご説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
(ア)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
(イ)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が認めるとき。
(ウ)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(エ)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
(オ)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ表示した旅行実施条件が成立しないとき、またはそのおそれが極めて大きいとき。
(カ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(3)当社は、(1)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(または申込金)から違約料を差し引いて払い戻します。(2)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。
13.当社の解除xx旅行開始後
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。
(ア)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
(イ)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴力又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(ウ)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
(エ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
(2)解除の効果および払い戻し
(ア)(1)により旅行契約の解除が行われた場合であっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する旅行契約は有効に履行されたものとします。この場合お客様と当社との契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。
(イ)当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る費用から、当社が当該サービスを提供する運送・宿泊機関等に支払いまたはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。
14.旅行代金の払い戻し
(1)当社は、第8項、第10項および第11項(2)、第12項および第13項の規定により、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
(2)(1)の規定は第18項または第22項で規定するところにより、お客様または当社の損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
15.契約解除後の帰路手配
当社は、第13項(1)(ア)または(エ)の規定によって、旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様が当該旅行の出発地、解散地等に戻るための必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合に要する一切の費用は、お客様の負担とします。
16.旅程管理と添乗員等
(1)当社は次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な実施を確保することに努力します。ただし、お客様と当社がこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(ア)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるための必要な措置を講ずること。
(イ)(ア)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約の内容を変更せざるを得ないときは、代替旅行サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サー ビスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様 のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
(2)当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由 によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法でお支払いいただきます。
(3)(1)の業務は、添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない場合は現地係員または現地において当社が手配を代行させるもの(以下「手配代行者」といいます。)が行います。
(4)添乗員の同行しない旅行にあっては、現地における当社(現地係員または手配代行者等を含みます。)の連絡先を確定書面(最終日程表)に明示します。
(5)添乗員の同行の有無は契約書面に明示します。
(6)添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
17.当社の指示
お客様は旅行開始後旅行終了までの間、団体として行動していただくときは、自由行動時間中を除き旅行を安全かつ円滑に実施するための当社(添乗員、現地係員または手配代行者等を含みます。)の指示に従っていただきます。指示に従わず団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であってもそのお客様の事後の旅行契約を解除することがあります。
18.当社の責任
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。また、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては、14日以内、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様おひとりにつき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(2)お客様が、以下に例示するような当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたときは、当社はお客様に対して(1)の責任を負いません。ただし、当社または手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。
(ア)天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
(イ)運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
(ウ)官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
(エ)自由行動中の事故
(オ)食中毒
(カ)盗難
(キ)運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
19.特別補償
(1)当社は、当社が実施する受注型企画旅行に参加するお客様が、その受注型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」に従い、お客様またはその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金および入院見舞金を支払います。補償金等の額は、通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円~10万円、国内旅行1万円~5万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円~40万円、国内旅行2万円~20万円、死亡補償金として海外旅行2,500万円、国内旅行1,500万円、また、所有の身の回り品に損害を被ったときは、
「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払います。携帯品にかかる損害補償金は、お客様おひとりにつき15万円を限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。ただし、現金、クレジット力ード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません。
(2)お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、お客様の故意による法令に違反する行為、無免許もしくは酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行の日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるもの等約款の別紙「特別補償規程」第3条、第4条および第5条に該当する場合は、当社は(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動があらかじめ受注型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3)日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、受注型企画旅行参加中とはいたしません。
(4)(1)の傷害・損害については、第18項(1)の規定に基づく責任を負うときは、(1)による補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当します。
(5)当社が(1)による補償金支払義務と第18項により損害賠償義務を重ねて負う場合で
(2)(1)の規定にかかわらず、当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して 1旅行契約につき旅行代金に15%を乗じた額を上限とします。また、旅行者1名に対して
1旅行契約につき支払うべき変更補償金が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様が同意された場合に限り、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品または旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。
(4)当社が(1)の変更補償金を支払った後に、第18項の規定に基づく当社の責任が発生することが明らかになった場合は、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額 =お支払い対象旅行代金×1件につき下記の率 | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
① 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
② 契約書面に記載した観光施設(レストランを含みます)その他旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③ 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④ 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤ 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥ 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦ 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧ 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内客と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 注3)第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊施設の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。 注4)第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注5)第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。 |
22.お客様の責任
(1)お客の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他受注型企画旅行の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。
23.通信契約
一定の弁済限度を超えたことを理由に弁済を受けられなかった場合、一般社団法人日本旅行業協会のポンド保証制度により、原則として、一定額に達するまで弁済を受けることができます。
27.個人情報の取り扱い
(1)当社は、旅行申込みの際に提出された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、当社は、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については「取引条件説明書面(別紙「企画書面」)」に記載の日程表及び契約書面及び確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続(以下「手配等」といいます。)に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、土産品店に対し、お客様の氏名、住所等の連絡先、パスポート番号及び搭乗される航空便名等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
(2)このほか、当社では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービスのご案内、当社の商品やキャンペーンのご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い、特典サービスの提供、将来、よりよい旅行商品を開発するためのマーケット分析、統計資料の作成のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(3)当社は、旅行中に傷病があった場合、天候等の影響で旅行日程に大幅な変更があった場合等に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病があった場合やお客様のご旅行日程に大幅な変更があった場合、その他等で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。
(4)上記のほか、当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店頭又はホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxx.xx.xx)でご確認ください。
お申込みの際にお客様が
自分の氏名を誤って記入された場合
申込書にお客様のローマ字氏名を記入する際は、今回の旅行に使用する旅券に記載されているとおりにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社は、お客様の交代の場合に準じて、第9項のお客様の交代手数料を申し受けます。
なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には所定の取消料をいただきます。
安全についてのご案内
渡航先(国又は地域)によっては、外務省海外危険情報など安全関係の情報が出されている場合があります。お申込みの際、係員にご確認ください。
より詳しい情報をお知りになりたい場合は下記までお問い合わせいただくか、下記の外務省海外安全情報のホームページへアクセスしてください。
外務省海外安全相談センター TEL.03-3580- 3 1海外安全情報FAXサービス FAX.0570-023300
外務省海外安全情報 htp://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx
あっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務、 (1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会
損害賠償義務とも履行されたものとします。
20.オプショナルツアーまたは情報提供
(1)当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する募集型企画旅行(以下「オプショナルツアー」といいます。)のうち、当社が旅行企画・実施するものの第19項の適用については、当社は、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社旅行企画・実施のオプショナルツアーは、企画書面等に『旅行企画・実施:当社(または新潟トラベル)』と明示します。
(2)オプショナルツアーの旅行企画・実施者が当社以外の現地法人等である旨を企画書面等に明示した場合には、当社の募集型企画旅行ではありません。
(ア)お申込みは原則として現地となり、お支払いも現地となります(一部日本にてお申込み、お支払いのできるものもあります)。
(イ)契約は現地の法令または慣習に基づいて現地旅行会社等が定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。
(ウ)契約の成立は、現地旅行会社等が承諾したときに成立します。
(エ)契約成立後の解除、取消料については、お申込みの際、現地旅行会社等にご確認ください。
(オ)現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
(3)当社は、オプショナルツアー参加中のお客様に発生した第19項で規定する損害については、同項の規定に基づき補償金または見舞金を支払います。
(4)当社は、企画書面で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載することがあります。この場合、当該可能なスボーツに参加中のお客様に発生した損害に対しては、当社は第19項の特別補償規程は適用しますが、それ以外の責任は負いません。
21.旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、お支払い対象旅行代金に右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の(ア)(イ)(ウ)(エ)に該当する場合は、変更補償金を支払いません。
(ア)契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によるものであることが明白な場合(た
員(以下「会員」といいます)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金の支払いを受けること」(以下「通信契約」といいます)を条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段」による旅行のお申込みを受ける場合があります。その場合、旅行代金の全額を決済するものとします。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がないときや、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。(所定の伝票に会員の署名をいただきクレジットカードでお支払いいただく契約は、通信契約に該当せず、通常の旅行契約となります。)
(2)通信契約により旅行契約を締結するときの旅行条件は、通常の受注型企画旅行契約の場合と一部異なります。その主要な点をご案内します。
(ア)通信契約の申し込みに際し、会員は申し込みしようとする「受注型企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて、「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
(イ)通信契約による旅行契約は、電話による申し込みの場合は当社が契約の締結を承認したときに成立し、それ以外の通信手段による申し込みの場合は当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。
(ウ)通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者は契約成立日、後者は契約解除のお申し出のあった日となります。
24.その他
(1)お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員、現地係員等にご依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが・疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物・貴重品の紛失・忘れ物回収に伴う諸費用および別行動手配のために要した諸費用が発生した場合は、お客様に負担していただきます。
(2)お客様の便宜を図るために、土産物店等にご案内することがありますが、お買い物に際してはお客様の責任で購入していただきます。
(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、出発(集合)してから、帰着
(解散)するまでとなります 。
(5)疾病・傷害が発生した場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の旅行傷害保険に加入されることをお勧めします。旅行傷害保険については販売店にお問い合わせください。
だし、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・ (6)旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご連絡
部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(いわゆるオーバーブッキング等)による場合は除きます)。
a. 旅行日程に支障をきたす悪天候を含む天災地変
b. 戦乱
c. 暴動
d. 官公署の命令
e. 欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
f. 遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供
g. 旅行参加者の生命または身体の安全確保のための必要な措置
(イ)第18項の規定に基づく当社の責任が明らかであるとき。
(ウ)第10項、第11項、第12項および第13項の規定に基づき旅行契約が解除された場合の当該解除された部分に係る変更であるとき。
(エ)契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合で、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができたとき。
ください。
25.旅行条件・旅行代金の基準
旅行条件、旅行代金の基準日は、それぞれ契約書面等に明示します。
26.弁済業務保証金制度およびボンド保証制度
当社は、一般社団法人日本旅行業協会の保証社員になっております。当社と旅行契約を締結したお客様は、その後の経過から当該契約に関し当社に対して債権を取得した場合で当社からその支払いを受けられなかったときは、弁済業務保証金制度により、原則として、一定額に達するまで弁済を受けることができます。
また、当社は、一般社団法人日本旅行業協会のボンド保証会員にもなっております。当社と旅行契約を締結したお客様は、上記のような事態が生じた場合であって、上記の