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ご契約者様へ
『ご契約のxxx・約款』の一部変更のお知らせ
平成27年1月20日より、メディカルKit(医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型))について、一部取扱いを変更することに伴い、『ご契約のxxx・約款』の内容を本紙のとおり変更いたします。
メディカルKitにお申込みの場合、本紙をご一読の上、『ご契約のxxx・約款』とあわせて保管いただきますようお願いいたします。
改定内容
ご契約者を法人とするメディカルKitについて、所定の要件を満たした場合は、保険料払込期間を5年とするお取扱いが可能となります。
これに伴い、保険料払込期間を5年とするメディカルKitに「5疾病就業不能特約」、「抗がん剤治療特約」、「先進医療特約」が付加される場合は、これらの特約の保険期間および保険料払込期間は原則5年とします。ただし、これらの特約が更新される場合は、更新後の特約の保険期間および保険料払込期間は原則10年とします。
更新時のお取扱いについて、詳しくは「ご契約のxxx・約款」をご参照下さい。
変更箇所
1.「ご契約のxxx」27ページの「5疾病就業不能特約」について、1つ目の「ご注意」を次のとおり変更いたします。
ご注意
ご注意
変更前
変更後
→
3大疾病保障特約とこの特約の両方を付加することはできません。なお、この特約の保険期間および保険料払込期間はそれぞれ10年のみ(満了時年齢が65歳を超える場合は65歳まで、また、更新時は10年以下)とします。
3大疾病保障特約とこの特約の両方を付加することはできません。
新規ご加入時のこの特約の保険期間および保険料払込期間は10年(満了時年齢が 65歳を超える場合は65歳まで)とします。ただし、主契約の保険料払込期間が5年の場合は、この特約の保険期間および保険料払込期間は原則5年となります。
なお、更新時のお取扱いについては「11ご契約の更新について」をご参照ください。
2.「ご契約のxxx」32ページの「抗がん剤治療特約」、33ページの「先進医療特約」について、それぞれの1つ目の「ご注意」を次のとおり変更いたします。
ご注意
ご注意
変更前
変更後
→
この特約の保険期間および保険料払込期間はそれぞれ 10年のみ(更新時は10年以下)とします。
新規ご加入時のこの特約の保険期間および保険料払込期間は10年とします。ただし、主契約の保険料払込期間が5年の場合は、この特約の保険期間および保険料払込期間は5年となります。なお、更新時のお取扱いについては
「11 ご契約の更新について」をご参照ください。
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<生命保険についてのご相談・お問い合わせは>カスタマーセンター
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本社募資1410-KR06-032 T79-11792 新201501
契約概要/注意喚起情報
ご契約のxxx・約款
2014.7改定
メディカルK it
医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)
メディカルK it R
医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)健康還付特則 付加
この冊
子には、ご
契約に
ともなう
大切な
ことがら
を記載
しており
ます
契約概要/注意喚起情報
ご契約のxxx・約款
この冊子には、ご契約にともなう
大切なことがらを記載しております。
ご一読され、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申し込みいただくようお願いいたします。
お申し込みいただきましたら、後ほどお届けする保険証券とともに保存いただき、ご活用ください。
契約概要
ご契約の内容等に関する重要
な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。
注意喚起情報
ご契約のお申込みに際して、
特にご注意いただきたい事項を記載しております。
P1~7
●「契約概要」「注意喚起情報」につきましては、
ご契約前に必ずお読みいただき、
内容をご理解・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
● この冊子には、複数の保険種類や特約を記載しておりますので、ご契約後には、ご契約いただいている主契約や特約を保険証券にてご確認のうえ、この冊子の該当部分をご覧いただきますようお願いいたします。
ご契約のxxx
ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取扱い
などぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
P8~59
約
款
「普通保険約款」と「特約条項」など、
ご契約についてのとりきめ
を記載しております。
P61~127
契
約
概
要
「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
「契約概要」に記載のお支払事由や給付の際の制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由・制限事項等の詳細や主な保
険用語の説明等については 「ご契約のxxx」、「約款」に記載していますのでご確認ください。
メディカルKit [無配当]医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)
2014.7
改 定
●病気やケガによる所定の入院・手術・放射線治療の保障を確保できます。
保険の名前
特長
仕組
ご契約例 (計算基準日:平成26年7月15日)
<終身タイプの場合>
ご契約年齢 ▶ 30歳(男性)
入院給付金日額 ▶ 10,000円(支払限度日数:1入院60日)
月払保険料(口座振替扱)▶ 3,160円
入院給付金
日額 1万円
手術給付金
(入院中) 1回
(入院中以外(外来))1回
10万円
5万円
30歳
放射線治療給付金 1回 10万円
放射線治療給付金
保険期間・保険料払込期間
終身
解約返戻金
●解約返戻金の額は、契約年齢・保険期間・保険料払込期間・経過 年月数・保険料の払込年月数などにより異なります。
●保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
●保険料払込期間満了後の解約返戻金は、次の①、②のうちいずれか小さい額となります。
①解約返戻金を低く制限しない場 の解約返戻金の30%
②入院給付金日額の10倍
●付加される特約については保険期間を通じて解約返戻金はあり ません。
●したがいまして、ご契約を途中でおやめになると、解約返戻金はまったくないか、あってもお払込保険料の 計額に比べ、ごくわずかな額となります。
契約者配当
この保険の主契約および特約につきましては、契約者配当金はありません。
ご契約の自動更新
●この保険には保障が終身のタイプと有期(保険期間10年)のタイプがあります。有期タイプのご契約の場 、保険期間が満了したときは、90歳までご契約を更新することができます。
●更新後契約の保険期間は、更新前と同一の保険期間となります。
(ただし、当社の定めるところにより保険期間を変更して更新されることがあります。)
●更新後契約の保険料は、更新日現在の被保険者の年齢および保険料率によって計算します。したがって、更新後の保険料は、 更新前の保険料と異なります。
●更新後契約には更新時の普通保険約款および特約条項が適用されます。
●ご契約が更新された場 、給付金の支払、保険料の払込免除につきましては、更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
●ご契約に特別条件が付加されている場 等、所定の場は更新 できません。
●保険期間満了日の2か月までにご契約者から請求があった場には、更新後契約の保険期間を終身(保険料払込期間も終身)とすることができます。(一部特約を除きます。)
特約(ご契約に付加した場合のみ対象になります)
保障内容
この保険で支払われる保険金・給付金等は以下のとおりです。詳細は 「ご契約のxxx」18ページ~をご確認下さい。
主契約・特約 | 保険金・給付金等の種類 | お支払事由の概要 | お支払いする保険金額・給付金額等 | ご注意事項 | |
主契約 (医療総合保険 (基本保障・ 無解約返戻金型)) | 疾病入院給付金 | 病気で所定の入院をしたとき | 入院給付金日額×入院日数 支払限度日数 1入院60日または120日/通算730日 | ||
災害入院給付金 | 不慮の事故で180日以内に所定の入院をしたとき | 入院給付金日額×入院日数 支払限度日数 1入院60日または120日/通算730日 | |||
手術給付金 | 以下のすべてを満たす所定の手術を受けたとき ໐病気または不慮の事故やそれ以外の外因による傷害を直接の原因とする手術 ໐公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により、手術料の算定対象として列挙されている手術 | ①支払事由に該当する入院中に受けた手術 入院給付金日額×給付倍率 (給付倍率の型がⅠ型の場合は10倍、Ⅱ型の場合は5倍) | 次ページ ①③ | ||
②上記①の入院中以外(外来)に受けた手術 入院給付金日額×給付倍率(5倍) | |||||
放射線治療給付金 | 以下のすべてを満たす所定の放射線治療を受けたとき ໐病気または不慮の事故やそれ以外の外因による傷害を直接の原因とする放射線治療 ໐公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により、放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療 | 入院給付金日額×給付倍率 (給付倍率の型がⅠ型の場合は10倍、Ⅱ型の場合は5倍) | 次ページ ①③ | ||
5疾病就業不能特約 5疾病とは、 ・悪性新生物(がん) ・急性心筋梗塞 ・脳卒中 ・肝硬変 ・慢性腎不全をいいます。 | 第1回 就業不能給付金 | 以下のいずれかに該当したとき ◯5疾病で所定の入院をしたとき ◯5疾病を直接の原因とする就業不能状態 が、 30日を超えて継続したと診断されたとき | 就業不能給付金額 支払限度回数 疾病の種類にかかわらず 保険期間を通じて1回 | 次ページ ② | |
第2回以後就業不能給付金 | 前回の就業不能給付金のお支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、5疾病を直接の原因とする就業不能状態 が、30日を超えて継続したと診断されたとき | 就業不能給付金額 支払限度回数 1年に1回 | |||
3大疾病保障特約 | 特約 特定疾病保険金 | 以下のいずれかに該当したとき ໐悪性新生物(がん)と診断確定されたとき ໐急性心筋梗塞、脳卒中の所定の疾病状態 になったとき | 特約特定疾病保険金額 支払限度回数 疾病の種類にかかわらず 保険期間を通じて1回 | 次ページ ② | |
女性疾病保障特約 | 入院給付金 | 特定の病気で所定の入院をしたとき | この特約の入院給付金日額×入院日数 支払限度日数 主契約と同じ | 次ページ ② | |
乳房再建給付金 | 乳房の悪性新生物(乳がん)で乳房を切除し、所定の乳房再建手術を受けたとき | この特約の 乳房再建給付金 入院給付金日額 倍率(200倍) 支払限度回数 1乳房につき1回 | |||
がん診断特約 | 診断給付金 | 初めてがんと診断確定されたとき、またはその後以下のいずれかに該当したとき ◯一旦、治癒した後、がんが再発したと診断確定されたとき ◯がんが他の臓器に転移したと診断確定されたとき ◯がんが新たに生じたと診断確定されたとき | 診断給付金額 支払限度回数 2年に1回 | 次ページ ② | |
抗がん剤治療特約 | 治療給付金 | 以下のすべてを満たす所定の入院または通院をしたとき ○がんの治療を直接の目的とした入院または通院 ○公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院 | (お支払事由該当月ごとに) 治療給付金額 支払限度月数 通算60か月 | 次ページ ②③ | |
先進医療特約 | 先進医療給付x | x的医療保険制度における所定の先進医療 を受けたとき | 先進医療にかかわる技術料 支払限度額 通算1,000xx | xページ ③ | |
健康給付特約 | 健康給付金 | 健康給付金支払対象期間(契約日から5年ごとに区切った各期間)中に主契約の給付金が支払われず、かつ、健康給付金支払対象期間満了時に生存しているとき | 健康給付金額 |
<ご注意事項>
① 手術給付金・放射線治療給付金について
・手術給付金について、傷の処理や抜歯などお支払いの対象外となる手術や、お支払回数に制限がある場 があります。
・放射線治療給付金について、放射線照射の方法は体外照射、組織内照射または腔内照射で、総量が50グレイ以上となる場に限ります。
(血液照射は対象になりません。)また、お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場は、支払対象となった最後の受療から60日以内の受療は対象になりません。
② がんを保障する特約について
・お支払いの対象となるがんは下表のとおりです。(◯:お支払いの対象、×:お支払いの対象外)
悪性新生物(がん) | 上皮xx生物(上皮内がん) | ||
5 疾病就業不能特約・3 大疾病保障特約 | (※1) | × | |
女性疾病保障特約 | 入院給付金 | (乳がん・子宮がん等のみ対象) | (乳がん・子宮がん等のみ対象) |
乳房再建給付金 | (乳がんのみ対象) | × | |
がん診断特約・抗がん剤治療特約 |
(※1)悪性黒色腫以外の皮膚の悪性新生物は除きます。
・がんの診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的所見が得られない場 、その他の所見を認めることがあります。
・がんについては、主契約の責任開始日からその日を含めて90日を経過する日までを不担保期間とし、不担保期間終了まで(※2)にがんに罹患した場 (※3)は、保険金・給付金等をお支払いしません。この場 、不担保期間終了後に新たにがんと診断確定されても保険金・給付金等をお支払いしません。(※4)
(※2)責任開始期前を含みます。
(※3)女性疾病保障特約の場 、お支払いの対象となるがん以外の悪性新生物・上皮xx生物に罹患したときを含みます。
(※4)がん診断特約・抗がん剤治療特約の場 、不担保期間終了まで(※2)にがんと診断確定されたときは、特約は無効となります。
③ 公的医療保険制度が変更された場合のお取扱いについて
・公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、給付金のお支払事由を変更することがあります。その場 、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
以下のいずれかに該当したとき、将来の保険料のお払込みが免除となります。
●主契約の責任開始期以後の疾病または傷害を直接の原因として、所定の高度障害状態になったとき
●主契約の責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180日以内に所定の身体障害の状態になったとき
保険料の払込免除
<用語のご説明>
就業不能状態 | 以下のいずれかの状態をいいます。ただし、死亡した後や、1または2について 5 疾病が治癒した後は、就業不能状態とはいいません。 1 5 疾病の治療を目的として所定の入院をしている状態 2 5 疾病により、医師の指示を受けて自宅等で療養し、職種を問わず、すべての業務に従事できない状態 3 5 疾病により生じた所定の高度障害状態 |
急性心筋梗塞・ 脳卒中の所定 の疾病状態 | 医師によって診断された次の状態をいいます。 ◯急性心筋梗塞:初診日からその日を含めて 60 日以上、「労働制限が必要な状態」が継続したこと。 ◯脳卒中:初診日からその日を含めて 60 日以上、「言語障害等の他覚的な神経学的後遺症」および「労働制限が必要な状態」がいずれも継続したこと。 |
先進医療 | 公的医療保険制度の法律に定める評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(厚生労働大臣が先進医療ごとに定める施設基準に適 する病院等で行われるものに限ります。)をいいます。 ただし、療養を受けた時点に公的医療保険制度の給付の対象となっていた場 は、先進医療とはいいません。また、公的医療保険制度に基づき給付の対象になる費用や、技術料以外の自己負担となる費用等はお支払いの対象となりません。 |
ご検討に際してご留意いただきたい点
●主契約および特約に関して「免責事由に該当した場合「」告知義務違反・重大事由によるご契約の解除の場合「」詐欺による取消の場合「」不法取得目的によるご契約の無効の場合」等、保険金・給付金等をお支払いできない場合があります。
●実際のご契約内容(保険金額・保険料など)につきましては、申込書等(情報端末を利用したお申込みの場合は、お手続き画面等)の該当箇所をご参照ください。
生命保険に関するご相談・ご意見・ご要望の窓口について
当社の生命保険のお手続き(ご契約内容の変更等)やご契約に関する照会等につきましては、カスタマーセンターへご連絡ください。なお、ご契約お申込みの手続きに関しましては、当社の取扱者/代理店までご相談をお願いいたします。
生命保険に関するご相談・お問い合わせ はあんしん生命 カスタマーセンター
0000-000-000
受付時間 平日9:00~18:00、土曜9:00~17: 0
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
超保険(生損保一体型保険)に関するご相談・お問い合わせ は超保険カスタマーセンター
0000-000-000
受付時間 平日9:00~20:00、土日祝日9:00~18: 0
(年末年始を除きます。)
この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。詳細は、「注意喚起情報」をご確認ください。
取扱者/代理店
xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx 〒100-0005 xxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xx.xx/
本社募資’14- KL01-003
契
約
概
要
「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
「契約概要」に記載のお支払事由や給付の際の制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由・制限事項等の詳細や主な保
険用語の説明等については 「ご契約のxxx」、「約款」に記載していますのでご確認ください。
メディカルKit R [無配当]
医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)健康還付特則 付加
2014.7
改 定
●病気やケガによる所定の入院・手術・放射線治療の保障を一生涯確保できます。
●健康還付給付金支払日の前日までの既払込保険料相当額が入院給付金等のお支払合計金額を上回るときは、その差額を健康還付給付金としてお受け取りいただけます。
保険の名前
特長
仕組
ご契約例 (計算基準日:平成26年7月15日)ご契約年齢 ▶ 30歳(男性)
入院給付金日額 ▶ 10,000円(支払限度日数:1入院60日)
健康還付給付金の支払対象年齢 ▶ 70歳
月払保険料(口座振替扱)▶ 5,150円
健康還付特則
入院給付金 日額 1万円 | |
手術給付金 (入院中) 1回 10万円 (入院中以外(外来))1回 5万円 | |
放射線治療給付金 放射線治療給付金 1回 10万円 |
健康還付 給付金
の合計額
給付金等
入院
相当額
保険料
既払込
基本保障
= -
(※1)
30歳
保険期間・保険料払込期間
70歳 終身
解約返戻金
【基本保障・付加される特約】
健康還付給付金支払日(※2)
(※1)この計算式により計算した結果0円以下となるときは、健康還付給付金のお支払いはありません。
(※2)被保険者が健康還付給付金の支払対象年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。
契約者配当
この保険の主契約および特約につきましては、契約者配当金は
保険期間を通じて解約返戻金はありません。
【健康還付特則】
●健康還付給付金支払日前に限り解約返戻金があります。
●解約返戻金額は保険料の払込年月数・経過年月数・入院給付金等の支払額により異なります。
●ご契約を途中でおやめになると解約返戻金はお払込保険料の計額より少ない金額になり、特に契約後短期間で解約された 場はほとんどありません。また、入院給付金等の支払額によっ
ては解約返戻金が全くない場もあります。
●健康還付特則のみの解約はできません。
ありません。
保障内容
この保険で支払われる保険金・給付金等は以下のとおりです。詳細は 「ご契約のxxx」22ページ~をご確認下さい。
主契約(医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型 )
主契約・特約
基本保障
保険金・給付金等の種類
疾病入院給付金
災害入院給付金
手術給付金
放射線治療給付金
お支払事由の概要
病気で所定の入院をしたとき
不慮の事故で180日以内に所定の入院をしたとき以下のすべてを満たす所定の手術を受けたとき
໐病気または不慮の事故やそれ以外の外因による傷害を直接の原因とする手術
໐公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により、手術料の算定対象として列挙されている手術
以下のすべてを満たす所定の放射線治療を受けたとき
໐病気または不慮の事故やそれ以外の外因による傷害を直接の原因とする放射線治療
໐公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により、放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療
お支払いする保険金額・給付金額等
入院給付金日額×入院日数
支払限度日数 1入院60日/通算730日
入院給付金日額×入院日数
支払限度日数 1入院60日/通算730日
①支払事由に該当する入院中に受けた手術
入院給付金日額×給付倍率(10倍)
②上記①の入院中以外(外来)に受けた手術
入院給付金日額×給付倍率(5倍)
入院給付金日額×給付倍率(10倍)
ご注意事項
次ページ
①④
次ページ
①④
健康還付給付x
xx還付
被保険者が健康還付給付金支払日(被保険者が所定の支払対象年齢に到達する年単位の契約応
既払込保険料 相当額
入院給付金等 の合計額
次ページ
特則
5疾病とは、
・悪性新生物(がん)
・急性心筋梗塞
・脳卒中
・肝硬変
・慢性腎不全をいいます。
5疾病就業不能特約
特約(ご契約に付加した場合のみ対象になります)
3大疾病保障特約
当日)に生存しているとき
第1回 就業不能給付金
以下のいずれかに該当したとき
◯5疾病で所定の入院をしたとき
◯5疾病を直接の原因とする就業不能状態 が、 30日を超えて継続したと診断されたとき
第2回以後就業不能給付金
前回の就業不能給付金のお支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に、5疾病を直接の原因とする就業不能状態 が、30日を超えて継続したと診断されたとき
特約 特定疾病保険金
以下のいずれかに該当したとき
໐悪性新生物(がん)と診断確定されたとき
໐急性心筋梗塞、脳卒中の所定の疾病状態 になったとき
入院給付金
特定の病気で所定の入院をしたとき
この計算式により計算した結果0円以下となるときは、健康還付給付金のお支払いはありません。
就業不能給付金額
支払限度回数 疾病の種類にかかわらず
保険期間を通じて1回
就業不能給付金額
支払限度回数 1年に1回
特約特定疾病保険金額
支払限度回数 疾病の種類にかかわらず
保険期間を通じて1回
この特約の入院給付金日額×入院日数
支払限度日数 主契約と同じ
②
次ページ
③
次ページ
③
女性疾病保障特約
乳房再建給付金
乳房の悪性新生物(乳がん)で乳房を切除し、所定の乳房再建手術を受けたとき
この特約の 入院給付金日額
乳房再建給付金 倍率(200倍)
次ページ
③
がん診断特約
抗がん剤治療特約
先進医療特約
治療給付金
初めてがんと診断確定されたとき、またはその後以下のいずれかに該当したとき
診断給付金
◯一旦、治癒した後、がんが再発したと診断確定されたとき
◯がんが他の臓器に転移したと診断確定されたとき
◯がんが新たに生じたと診断確定されたとき
以下のすべてを満たす所定の入院または通院をしたとき
○がんの治療を直接の目的とした入院または通院
○公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院
先進医療給付x
x的医療保険制度における所定の先進医療 を受けたとき
支払限度回数 1乳房につき1回
診断給付金額
支払限度回数 2年に1回
(お支払事由該当月ごとに)
治療給付金額
支払限度月数 通算60か月
先進医療にかかわる技術料
支払限度額 通算1,000xx
xページ
③
次ページ
③④
次ページ
④
<ご注意事項>
① 手術給付金・放射線治療給付金について
・手術給付金について、傷の処理や抜歯などお支払いの対象外となる手術や、お支払回数に制限がある場 があります。
・放射線治療給付金について、放射線照射の方法は体外照射、組織内照射または腔内照射で、総量が50グレイ以上となる場に限ります。
(血液照射は対象になりません。)また、お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場は、支払対象となった最後の受療から60日以内の受療は対象になりません。
② 健康還付給付金のお支払いについて
・支払対象年齢は、次のとおりとなります。
被保険者の契約年齢 0 ~ 40 歳 41 ~ 50 歳 51 ~ 55 歳 56 ~ 60 歳
( )
健康還付給付金の支払対象年齢
60 歳または 70 歳契約時にお選び いただけます
70 歳
75 歳
80 歳
・既払込保険料相当額は、次の計算式により計算します。
「月払保険料相当額(※1)×12×契約日から健康還付給付金支払日の前日までの年数」
(※1)払込方法にかかわらず、月払・口座振替扱の1か月分の保険料とします。(特約の保険料は含みません。)
・入院給付金等の 計額は、健康還付給付金支払日の前日までの入院・手術・放射線治療に対して支払われる主契約の給付金の 計額
(特約の給付金は含みません。)となります。
③ がんを保障する特約について
・お支払いの対象となるがんは下表のとおりです。(◯:お支払いの対象、×:お支払いの対象外)
悪性新生物(がん) | 上皮xx生物(上皮内がん) | ||
5 疾病就業不能特約・3 大疾病保障特約 | (※2) | × | |
女性疾病保障特約 | 入院給付金 | (乳がん・子宮がん等のみ対象) | (乳がん・子宮がん等のみ対象) |
乳房再建給付金 | (乳がんのみ対象) | × | |
がん診断特約・抗がん剤治療特約 |
(※2)悪性黒色腫以外の皮膚の悪性新生物は除きます。
・がんの診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的所見が得られない場 、その他の所見を認めることがあります。
・がんについては、主契約の責任開始日からその日を含めて90日を経過する日までを不担保期間とし、不担保期間終了まで(※3)にがんに罹患した場 (※4)は、保険金・給付金等をお支払いしません。この場 、不担保期間終了後に新たにがんと診断確定されても保険金・給付金等をお支払いしません(。※5)
(※3)責任開始期前を含みます。
(※4)女性疾病保障特約の場 、お支払いの対象となるがん以外の悪性新生物・上皮xx生物に罹患したときを含みます。
(※5)がん診断特約・抗がん剤治療特約の場 、不担保期間終了まで(※3)にがんと診断確定されたときは、特約は無効となります。
④ 公的医療保険制度が変更された場合のお取扱いについて
・公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、給付金のお支払事由を変更することがあります。その場 、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
以下のいずれかに該当したとき、将来の保険料のお払込みが免除となります。
●主契約の責任開始期以後の疾病または傷害を直接の原因として、所定の高度障害状態になったとき
●主契約の責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180日以内に所定の身体障害の状態になったとき
保険料の払込免除
<用語のご説明>
就業不能状態 | 以下のいずれかの状態をいいます。ただし、死亡した後や、1または2について 5 疾病が治癒した後は、就業不能状態とはいいません。 1 5 疾病の治療を目的として所定の入院をしている状態 2 5 疾病により、医師の指示を受けて自宅等で療養し、職種を問わず、すべての業務に従事できない状態 3 5 疾病により生じた所定の高度障害状態 |
急性心筋梗塞・脳卒中の所定の 疾病状態 | 医師によって診断された次の状態をいいます。 ◯急性心筋梗塞:初診日からその日を含めて 60 日以上、「労働制限が必要な状態」が継続したこと。 ◯脳卒中:初診日からその日を含めて 60 日以上、「言語障害等の他覚的な神経学的後遺症」および「労働制限が必要な状態」がいずれも継続したこと。 |
先進医療 | 公的医療保険制度の法律に定める評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(厚生労働大臣が先進医療ごとに定める施設基準に適 する病院等で行われるものに限ります。)をいいます。 ただし、療養を受けた時点に公的医療保険制度の給付の対象となっていた場 は、先進医療とはいいません。また、公的医療保険制度に基づき給付の対象になる費用や、技術料以外の自己負担となる費用等はお支払いの対象となりません。 |
ご検討に際してご留意いただきたい点
●主契約および特約に関して「免責事由に該当した場合「」告知義務違反・重大事由によるご契約の解除の場合「」詐欺による取消の場合「」不法取得目的によるご契約の無効の場合」等、保険金・給付金等をお支払いできない場合があります。
●実際のご契約内容(保険金額・保険料など)につきましては、申込書等(情報端末を利用したお申込みの場合は、お手続き画面等)の該当箇所をご参照ください。
生命保険に関するご相談・ご意見・ご要望の窓口について
当社の生命保険のお手続き(ご契約内容の変更等)やご契約に関する照会等につきましては、カスタマーセンターへご連絡ください。なお、ご契約お申込みの手続きに関しましては、当社の取扱者/代理店までご相談をお願いいたします。
生命保険に関するご相談・お問い合わせ はあんしん生命 カスタマーセンター
0000-000-000
受付時間 平日9:00~18:00、土曜9:00~17: 0
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
超保険(生損保一体型保険)に関するご相談・お問い合わせ は超保険カスタマーセンター
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受付時間 平日9:00~20:00、土日祝日9:00~18: 0
(年末年始を除きます。)
この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。詳細は、「注意喚起情報」をご確認ください。
取扱者/代理店
xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx 〒100-0005 xxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xx.xx/
本社募資’14- KL01-004
注 意 喚 起 情 報
「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申し込みください。
「注意喚起情報」のほか、お支払事由•制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、 「ご契約のxxx」、「約款」に記載していますのでご確認ください。
1
クーリング•オフについて
詳細は「ご契約のxxx(ご契約に際して)」15ページ~
お申込みの撤回や
ご契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
知っておいてください。
◆お申込者またはご契約者は、「ご契約のお申込日」または「第1回保険料相当額の領収日」のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内(※)であれば、書面によりお申込みの撤またはご契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。この場合、お払い込みいただいた金額をお返しいたします。
(※「)責任開始期に関する特約」を付加したご契約の場合は、「ご契約のお申込日」から、その日を含めて8日以内となります。
2
告知について
最近の健康状態・職業等についてありのままを告知してください。
ご注意 ください。
■ご契約者や被保険者には、
健康状態等について正しく告知をしていただく義務があります。
どうして、告知が必要なのかな?
● 生命保険は多数の人々が保険料を出し合って、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等が無条件に契約されますと、保険料負担のxx性は保たれません。
● ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等。以下同じ。)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等について「告知書」等で当社がおたずねする内容について、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。(※)
● 診査を行うご契約の場合(医師扱)には、当社指定の医師が被保険者の過去の傷病歴等についておたずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。口頭により告知いただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえ、自署欄にご署名ください。
(※)告知受領権は当社および当社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)は告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しいただいても告知したことにはなりません。
■傷病歴等がある方へのお引受け(特別条件付引受)について
過去に傷病歴がある場合、どのような取扱いになるのかな?
● 当社では、ご契約者間のxx性を保つため、お客様のお身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じたお引受けを行うことがあります。傷病歴等がある場合でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引き受けすることがあります。
【傷病歴•通院事実等を告知された場合】
● 所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。
● ご契約の引受けについて、告知の内容や上記の結果等から、以下のいずれかの決定とさせていただきます。
①無条件でご契約をお引き受けさせていただきます。
②特別な条件付(給付金の削減、特定部位の不担保等)のうえでご契約をお引き受けさせていただきます。
③今 のご契約はお断りさせていただきます。
■もし事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合には、
ご契約または特約を解除させていただき、保険金・給付金等をお支払いできな いことがあります。
告知義務違反になると、どうなるの?
● 告知いただくことがらは「、告知書」等に記載しています。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始
日または復活日から2年以内(※)であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
● 責任開始日または復活日から2年を経過していても、保険金・給付金等の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
(※)がん診断特約および抗がん剤治療特約は責任開始期前を含みます。
保険金・給付金等のお支払いへの影響は?
● ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金・給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払いし、または保険料のお払込みを免除することがあります。)この場合には、解約の際にお支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。
告知義務違反の内容が特に重大な場合は?
● 告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。また、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。
■「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」を
ご検討のお客様は告知について以下の事項にご留意ください。
どんな点に、気をつければ良いのかな?
●「新たなご契約」にも告知義務があります。この場合は、「新たなご契約の責任開始日」を起
算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
● また、詐欺による契約の取消の規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
● よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、
その告知をされなかったために、上記のとおり解除・取消となることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。
■ご契約の内容などについて、ご確認させていただく場合があります。
● 当社の社員または当社で委託した者が、ご契約のお申込み後または保険金・給付金等のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等について確認させていただ く場合があります。
3
責任開始期について
詳細は「ご契約のxxx(ご契約に際して)」17ページ~
保障は第1回保険料相当額のお払込み方法に応じ、所定の手続きが完了した時から開始します。
知っておいてください。
◆責任開始期(ご契約上の保障を開始する時期)は第1 保険料相当額のお払込み方法に応じ、次のようになります。
●「責任開始期に関する特約」を付加しないご契約(お払込み方法が口座振替以外)の場合
【責任開始期の例示】
責任開始期
お申込み
▲
お払込み
▲
告知
▲
承諾
▲
責任開始期
お申込み
▲
告知
▲
お払込み
▲
承諾
▲
お申し込みいただいたご契約を当社が承諾した場合、「 告知の時」または「第1回保険料相当額のお払込み(※)が完了した時」のいずれか遅い時から、当社はご契約上の保障を開始します。
(※)第1回保険料をクレジットカードによりお払い込みされた場 は「、第1回保険料相当額のお払込み」を「当社によるクレジットカードの有効性等の確認」に読み替えます。
●「責任開始期に関する特約」を付加するご契約(お払込み方法が口座振替)の場合
【責任開始期の例示】
責任開始期
お申込み
▲
告知
▲
承諾
▲
お払込み
▲
お申し込みいただいたご契約を当社が承諾した場合「、ご契約のお申込みを受けた時(」※)または
「 告知の時」のいずれか遅い時から、当社はご契約上の保障を開始します。
(※「)ご契約のお申込みを受けた時」とは「、当社または当社の取扱者/代理店が申込書を受領した時」をいいます。なお、情報端末を利用したお申込みの場は「、情報端末でご契約のお申込みをされた時」をいいます。
◆当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
ご注意
特約によっては、主契約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日から特約上の責任を負うものや、約款所定の疾病に関し、一定の不担保期間を設けているものがあります。
4
保険料の払込みについて
詳細は「ご契約のxxx(保険料について)」48ページ~
「責任開始期に関する特約」を付加したご契約の
第1回保険料は、払込期間内に当社へお払い込みください。
ご注意 ください。
◆払込期間内にお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けております。
◆第1 保険料の払込期間および払込猶予期間は次のようになります。
月 払
年 払
主契約の責任開始日からその翌月末日まで
払込期間満了日の翌月1日から翌々月末日まで
払込猶予期間
払込期間(保険料をお払い込みいただく期間)
◆払込猶予期間内に第1 保険料のお払込みがない場合、ご契約は無効となります。(ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期に遡って保障がなくなります。)なお、ご契約の復活のお取扱いはありません。
【払込期間と払込猶予期間(月払・年払の場合)】
払込期間
払込猶予期間
4/10 5/31 6/1 7/31 8/1
無効
責任開始期
▲
5
保険料の払込みについて
詳細は「ご契約のxxx(保険料について)」48ページ~
第2回以後の保険料は、
払込期月内に当社へお払い込みください。
ご注意 ください。
◆払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けております。
◆保険料の払込期月と払込猶予期間は次のようになります。
①月 払
②年 払 年単位の契約応当日の属する月の1日から末日まで
払込期月の翌月の1日から末日まで
払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(※)
月単位の契約応当日の属する月の1日から末日まで
払込猶予期間
払込期月
(※)契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場は、それぞれ、4月、8月、1月の各末日までとなります。また、契約日に対応する日のない月の場は、その月の末日を契約応当日とします。
【払込期月と払込猶予期間】
払込期月
払込猶予期間
①月払の場合
契約応当日
▲
失効日
▲
払込期月
払込猶予期間
②年払の場合
契約応当日
▲
失効日
▲
6/11
6/10
5/1
4/30
4/1 4/10
6/1
5/31
5/1
4/30
4/1
◆払込猶予期間内にお払込みがないと、ご契約は失効(ご契約の効力がなくなり、保障がなくなること)します。
◆いったん失効したご契約でも、失効後3年以内であれば、ご契約の復活を請求することができます。ただし、健康状態などによっては復活できない場合があります。復活の手続き、責任開始期等の詳細は「、ご契約のxxx」をご確認ください。
◆主契約がメディカルKitの場合、主契約の保険料払込期間満了後に特約保険料のみをお払い込みいただくときは、払込猶予期間内に特約保険料のお払込みがないと、特約は解約されたものとし、特約の復活を請求することはできません。
6
保険金•給付金等について
詳細は「ご契約のxxx(保険金・給付金等について)」38ページ~
保険金・給付金等がお支払いできない場合や、
保険料のお払込みの免除がされない場合があります。
ご注意 ください。
◆次のような場合には、保険金・給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除ができません。
● 免責事由に該当した場合(例:保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による支払事由該当の場合など)
● 責任開始期前に生じていた疾病や不慮の事故を原因とする高度障害保険金・入院給付金などのご請求の場合
(ただし、ご契約の際の告知等により当社がその事実を知っていた場合等には、お支払いできることがあります。)
● 故意または重大な過失によって告知がなかったり、事実と違うことを告知し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場合
● ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人の詐欺行為によりご契約が取消となった場合や、保険金・給付金等の不法取得目的があり、ご契約が無効となった場合
●「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1 保険料が猶予期間満了日までに払い込まれないことにより、ご契約が無効となった場合
● 保険金・給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取 人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由によりご契約または特約が解除された場合
● 保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合
ご注意
がん診断特約および抗がん剤治療特約については、責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合、これらの特約が無効となります。したがいまして、給付金のお支払いはいたしません。
7
保険金•給付金等について
詳細は「ご契約のxxx(保険金・給付金等について)」36ページ~
保険金・給付金等の請求の際は すみやかに当社にご連絡ください。
知っておいてください。
◆お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については「、ご契約のxxx」「、約款」に記載していますので、ご確認ください。
◆お客様からのご請求に応じて、保険金・給付金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金・給付金等のお支 払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに当社の取扱者/代理店または保険金請求受付専用ダイヤルへご連絡ください。
保険金請求のお問い合わせ先
保険金請求受付専用ダイヤル
0000-000-000
[受付時間]平日9:00~18:00/土曜9:00~17:00(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
◆当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場合には、必ずご連絡ください。
◆保険金・給付金等のお支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等のお支払 事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
◆被保険者が受取人となる保険金・給付金等について、受取人がご請求できない特別の事情がある場合、被保険者の配偶者または生計を一にする親族が受取人を代理してご請求することができます。(※)代理請求できる方に対し、お支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。
(※)健康還付特則および3大疾病保障特約については、あらかじめ指定した指定代理請求人からご請求することができます。
8
解約について
詳細は「ご契約のxxx(ご契約後について)」52ページ~
解約の際にはご注意ください。
ご注意 ください。
◆お払い込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがって解約されますと、解約返戻金は多くの場合、保険料払込満了後も含めて払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
◆解約返戻金の額は、保険種類・ご契約年齢・性別・保険料払込期間・経過年月数・保険料の払込年月数などによっても異なりますが、特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
ご注意
【主契約がメディカルKit の場合】
● 保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
● 保険料払込期間満了後の解約返戻金は次の①と②のうちいずれか小さい額となります。
①解約返戻金を低く制限しない場合の解約返戻金の30%
②入院給付金日額の10倍
【主契約がメディカルKit Rの場合】
● 基本保障部分については、解約返戻金はありません。
● 健康還付特則部分については、健康還付給付金支払日前に限り解約返戻金があります。解約返戻金額は保険料の払込年月数、経過年月数および入院給付金等の支払額により異なります。入 院給付金等の支払額によっては、解約返戻金が全くない場合もあります。
【メディカルKit•メディカルKit R共通】
● 付加される特約については、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
9
その他ご留意事項
詳細は「ご契約のxxx(生命保険に関するお知らせ)」56ページ~
生命保険会社が破綻した場合等には、
保険金額・年金額・給付金額等が削減されることがあります。
◆保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
◆当社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなり
知っておいて ますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
ください。
10
その他ご留意事項
ご契約の乗換えはお客様にとって不利益になることがあります。
ご注意 ください。
◆保険契約の乗換え(現在ご契約の当社商品または他社商品の解約や減額を前提として、新たな保険契約を申し込むこと)をご検討される場合、特に次の事項についてご注意ください。
●現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
● 解約や減額されるご契約の解約返戻金は、多くの場合、お払込保険料の合計額より少ない金額になります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
● 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場合があります。
●新たな保険契約をお申し込みされる場合のご注意事項
● 新たにお申込みの保険契約について、一般のご契約と同様に告知義務があるため、被保険者の健康状態等によっては、特別な条件をつけてお引き受けする場合や、お断りする場合があります。(保険種類によっては、告知義務がない場合があります。)
また、新たにお申込みの保険契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用され、詐欺による取消の規定などについても、新たにお申込みの保険契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。
● 新たにお申込みの保険契約について、責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の自殺や、責任開始期前に生じていた疾病や不慮の事故を原因とする入院等の場合は、約款に特に定めがあるときを除き、保険金・給付金等のお支払いができません。(解約や減額されるご契約の存在は考慮されません。)
● 新たにお申込みの保険契約が、がんを保障する主契約・特約の場合、改めて保険期間の始期から90日の不担保期間が適用されるため、保険期間の始期と責任開始期が異なる場合があります。この不担保期間中に現在のご契約を解約するとがんの保障がない期間が発生します。
● 新たにお申込みの保険契約について、お引受け条件は現在の被保険者の年齢や健康状態、保険料率や予定利率等によって改めて決まります。
11
各種窓口について
生命保険に関するご相談・ご意見・ご要望は各種窓口へご連絡ください。
知っておいてください。
◆当社の生命保険のお手続き(ご契約内容の変更等)やご契約に関する照会等につきましては、下記カスタマーセンターへご連絡ください。なお、ご契約お申込みの手続きに関しましては、当社の取扱者/代理店までご相談をお願いいたします。
カスタマーセンター
生命保険に関するご相談•お問い合わせはあんしん生命 カスタマーセンター
0000-000-000
受付時間 平日9:00~18:00、土曜9:00~17: 0
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
超保険(生損保一体型保険)に関するご相談•お問い合わせは超保険カスタマーセンター
0000-000-000
受付時間 平日9:00~20:00、土日祝日9:00~18: 0
(年末年始を除きます。)
◆この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
◆(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
お問い合わせ先
ホームページアドレス: xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
◆生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
ご契約のxxx
■ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
目的から簡単に情報を検索!
目的別 目次
■ご契約のお申込みについて
いつから保障が開始するのか知りたい。申込みを撤回したい。
告知義務について知りたい。
保険用語の意味を知りたい。
保険金・給付金等の請求手続きについて知りたい。
保険金・給付金等の代理請求について知りたい。
保険金・給付金等が受け取れないケースについて知りたい。
保険金•給付金等の請求の流れと注意点
保険金•給付金等の代理請求について
保険金•給付金等を
お支払いできない場合
P36 P46
P38
この保険の特長xxxxを知りたい。
特約について知りたい。
■保険料について
メディカルKit メディカルKit R
付加できる特約について
P18
P22
P26
■ご契約後について保険を解約したい。
生命保険料控除や
保険金などにかかわる税金について知りたい。
ご契約の解約と解約返戻金
生命保険と税金について
P52
P55
■保険の特長やしくみについて
保険会社の責任開始期クーリング•オフ制度
(お申込みの撤回またはご契約の解除)
健康状態•職業等の告知義務
主な保険用語のご説明
P17 P15 P16 P10
保険料の払込方法を変えたい。
保険料払込みの猶予期間について知りたい。
保険料の払込方法(経路) P47
保険料の払込期月と
保険料の負担を減らしたい。
■保険金・給付金等のお支払いについて
猶予期間および復活について
保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法
P48
P51
ご契約のxxx 目次
主な保険用語のご説明 保険料について
主な保険用語のご説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
ご契約に際して
保険料のお払込み••••••••••••••••••••••••••• 47
18
19
保険料をまとめて払い込む方法•••••••••••••••••• 47
20
保険料の払込期月と猶予期間および復活について ••••• 48
21
保険料のお払込みが不要となった場合 ••••••••••••• 51
22
保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法 ••• 51
1
2
3
4
5
6
7
保険契約の締結と生命保険募集人の権限 ••••••••••• 14個人情報の取扱いに関するご案内 •••••••••••••••• 14クーリング•オフ制度(お申込みの撤またはご契約の解除)••• 15ご契約のお申込みの際のご注意点•••••••••••••••• 16保険会社の責任開始期•••••••••••••••••••••••• 17取引時確認(本人確認)•••••••••••••••••••••••• 17新たな保険契約への乗換え••••••••••••••••••••• 17
保険の特長としくみ
10
8
9
メディカルKitについて••••••••••••••••••••••••• 18メディカルKit Rについて••••••••••••••••••••••• 22
付加できる特約について••••••••••••••••••••••• 26
11
ご契約の更新について •••••••••••••••••••••••• 35
ご契約後について
23
24
ご契約の解約と解約返戻金 •••••••••••••••••••••52生命保険と税金について•••••••••••••••••••••••55
生命保険に
関するお知らせ
25
生命保険契約者保護機構•••••••••••••••••••••• 56
26
契約内容登録制度•契約内容照会制度 ••••••••••••• 58
27
支払査定時照会制度 ••••••••••••••••••••••••• 59
28
ご契約内容等の取扱い•••••••••••••••••••••••• 59
保険金・給付金等について
12
保険金•給付金等の請求の流れと注意点・・・・・・・・・・・・ 36
13
保険金•給付金等のお支払期限について・・・・・・・・・・・・ 38
14
15
16
17
保険金•給付金等をお支払いできない場合 ・・・・・・・・・・ 38保険金•給付金等のお支払いについての具体的事例・・・・ 41保険金•給付金等の請求について・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
保険金•給付金等の代理請求について・・・・・・・・・・・・・・ 46
9
ご契約のxxx
主な保険用語のご説明
このマークは、メディカルKit独自の保険用語です。
保険用語
注)このご説明は、生命保険に関する一般的な用語を掲載しております。実際のお取扱いは、ご契約いただいた保険種類・ご契約内容によって異なることがあります。
(
契約者配当金(けいやくしゃはいとうきん)
一括払(いっかつばらい) |
月払契約の場で、当月分以後、3~12か月分の保険料をまとめてお払い込みいただくことをいいます。 |
受取人(うけとりにん) |
保険金•給付金・年金などを受け取れる人のことをいいます |
解除(かいじょ) |
告知義務違反があった場などに、保険期間の途中で当社の意思でご契約を消滅させることをいいます。 |
解約(かいやく) |
保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅させることをいいます。解約されますと、以後の保障はなくなります。 |
解約返戻金(かいやくへんれいきん) |
ご契約を解約された場 などに、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。 金額は、保険種類・ご契約年齢・性別・保険料払込期間・経過年月数・保険料の払込年月数などによって異なります。また、解約返戻金がなかったり、解約返戻金を低い水準に設定している商品もあります。 |
解約返戻金倍率(かいやくへんれいきんばいりつ) |
無解約返戻金期間満了後の解約返戻金を計算する際に使用する値で、入院給付金日額に乗じる値をいい、この保険では10倍に設定されています。 |
給付金(きゅうふきん) |
被保険者が病気やケガにより入院されたとき、身体に障害が生じたとき、死亡されたときなどに、お支払いするお金のことをいいます。 |
契約応当日(けいやくおうとうび) |
い
このマークは、メディカルKit R独自の保険用語です。
う
責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益を超えた場 に、ご契約後5年ごとにお支払いするお金のことをいいます。ただし、契約者配当金は、運用実績によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。
※無配当保険の場は、契約者配当金はありません。
契約年齢(けいやくねんれい)
。
か 被保険者の年齢を契約日現在の満年齢で計算します。
■例 40歳7か月の被保険者の契約年齢は40歳となります。
、
契約日(けいやくび)
原則として保障開始の日(責任開始期の属する日)をいい、契約年齢、保険期間などの計算の基準日になります。ただし、保険種類(がんを保障する商品や特約など)や保険料の払込方法によっては契約日と保障開始の日が異なる場 があります。
クレジットカードによるお払込みの場合
契約日は原則として保障開始の日の属する月の翌月1日となります。
■例 月払でかつ口座振替や団体を通じてのお払込み、
健康還付給付金支払日(けんこうかんぷきゅうふきんしはらいび)
被保険者の契約年齢 | 健康還付給付金の支払対象年齢 |
0~40歳 | 60歳または70歳 |
41~50歳 | 70歳 |
51~55歳 | 75歳 |
56~60歳 | 80歳 |
被保険者が健康還付給付金の支払対象年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。
き
け
■例 契約日が平成26年1月1日の場合
・月単位の契約応当日:平成26年2月1日以降の毎月1日
・年単位の契約応当日:平成27 年以降毎年の1月1日
ご契約後の保険期間中に迎える、毎月または毎年の契約日に対応する日のことをいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。
こ
更新(こうしん)
保険期間が満了したときに、所定の条件を満たせば、健康状態にかかわらず、保障を継続できる制度のことをいいます。
高度障害状態(こうどしょうがいじょうたい)
高度障害保険金などのお支払いの対象となる状態のことで、被保険者が両眼の視力を全く永久に失った場など、約款に定められた状態をいいます。対象となる高度障害状態は、公的な身体障害者認定基準などとは要件が異なります。
告知義務(こくちぎむ)
ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態・身体の障がい状態・職業などについて告知書や医師の質問等によりおたずねする内容に対して、事実をありのまま正確にもれなくお答えいただく義務のことをいいます。
告知義務違反(こくちぎむいはん)
告知書や医師の質問等によりおたずねする内容に対して、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 は「、告知義務違反」としてご契約や特約が解除されることがあります。
告知書(こくちしょ)
ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態・身体の障がい状態・職業などについて、被保険者(またはご契約者)自身で記入していただく書面のことをいいます。
時効(じこう)
し
保険金•給付金•解約返戻金•保険料払込みの免除などのご請求には時効があり、ご請求の権利は、3年を過ぎますとなくなります。
情報端末を利用したお申込み
(じょうほうたんまつをりようしたおもうしこみ)
携帯端末等の情報処理機器を利用したご契約のお申込みをいいます。「情報端末による保険契約の申込等に関する特約」を付加することで、情報端末を利用したお申込みができます。
診査(しんさ)
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
医師扱のご契約に申し込まれた場 には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先などの定期健康診断の結果をご利用いただく方法などもあります。
せ
責任開始期(日)(せきにんかいしき(び )
責任準備金(せきにんxxxびきん)
当社がご契約上の保障を開始する時期をいいます。また、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
失効(しっこう)
猶予期間内に第2回以降の保険料のお払込みがないなどにより、ご契約の効力が失われることをいいます。ご契約が失効すると、保障がない状態になり、保険金•給付金・年金などをお支払いできません。
指定代理請求人(していだいりせいきゅうにん)
被保険者である保険金•給付金等の受取人が、病気やケガにより保険金・給付金等を請求する意思表示ができない等の場に、保険金・給付金等の代理請求を行うことができる、あらかじめ指定された人のことをいいます。
支払限度(しはらいげんど)
給付金などのお支払いに関する限度のことをいいます。
■例 入院給付金の支払限度
1回の入院についての支払日数の限度と通算の支払日数の限度があります。
支払事由(しはらいじゆう)
保険金•給付金・年金などを支払うことになる事象をいいます。
■例 約款所定の被保険者の死亡、入院、手術など
主契約(しゅけいやく)
ご契約のベースとなる部分で、約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容のことをいいます。
主約款(しゅやっかん)
主契約の普通保険約款のことをいいます。
準用(xxxよう)
約款の規定の中で、ある事項に関する規定を他の類似の事項に、必要な変更を加えてあてはめることをいいます。これに対し「、適用」とは、ある事項に関する規定を他の類似の事項に、そのままあてはめることをいいます。
将来の保険金•給付金・年金などをお支払いするために、保険料の中から積み立てられるものをいいます。
前納(ぜんのう)
保険の特長としくみ
保険金・給付金等について
年払の場で、将来の保険料を2年分以上まとめて払い込むことをいいます。保険料の前納をされる場 、当社所定の利率(経済情勢などにより変更することがあります)で割り引いて計算した保険料前納金をお払い込みいただきます。
第1回保険料相当額(充当金) (だいいっかいほけんりょうそうとうがく(じゅうとうきん ) |
ご契約のお申込時にお払い込みいただくお金のことをいいます。ご契約が成立した場 には、第1回保険料に充当されます。 |
代理請求制度(だいりせいきゅうせいど) |
被保険者が保険金•給付金等を請求できない特別な事情があるときに、所定の代理人がその保険金・給付金等を請求できる制度のことをいいます。 |
中途付加(ちゅうとふか) |
保障内容を見直す制度の一つで、現在のご契約の保障内容や保険期間を変えずに、新たな特約を付加することをいいます。 |
低解約返戻金割合(ていかいやくへんれいきんわりあい) |
無解約返戻金期間満了後の解約返戻金を計算する際に使用する値で、通常の解約返戻金に乗じる割をいい、この保険では、30%に設定されています。 |
特則(とくそく) |
た
保険料について
ち
ご契約後について
て
と
生命保険に関するお知らせ
約款の規定の中で、通常とは異なる特別なお約束をする目的で設定する規定のことをいいます。
特定障害不担保(とくていしょうがいふたんぽ)
特別条件の一つで、特定障害(所定の視力障害)に対して、高度障害保険金をお支払いしないことなどをいいます。
特定疾病•部位不担保(とくていしっぺい・ぶいふたんぽ)
保険契約者(ほけんけいやくしゃ)
特別条件の一つで、被保険者の健康状態などが当社の定めた基準に適 しない場 に、その危険の種類および程度に応じて、当社が指定した身体部位または特定疾病に対して給付金などをお支払いしないことをいいます。
生命保険会社と保険契約を結び、ご契約上の様々な権利(たとえば、契約内容の変更などの請求)と義務(たとえば、保険料を払い込む義務)を持つ人のことをいいます。当社では、保険契約を「契約」、保険契約者を「契約者」と言い表します。
特別条件(とくべつじょうけん)
保険証券(ほけんしょうけん)
特約(とくやく)
被保険者の健康状態や過去の病歴などに応じてご契約にお付けする条件のことをいいます。特別条件をお付けしてお引き受けするご契約を特別条件付契約といいます。
ご契約の保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載したものをいいます。
保険年度(ほけんねんど)
主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異 なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
契約日から1年ごとの期間のことをいいます。契約日から最初の満1か年を第1保険年度といい、以下xx、第2保険年度、第3保険年度、…といいます。
特約条項(とくやくじょうこう)
保険年齢(ほけんねんれい)
■例 契約日が平成26年1月1日、契約年齢が40歳の場合保険年齢は、平成27年1月1日より41歳、平成28年1月1日より42歳、…となります。
特約の約款のことをいいます。なお、普通保険約款と特約条項が異なる内容の場は、特約条項が優先的に適用されます。
契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算した年齢のことをいいます。
取消(とりけし)
ご契約の締結等に際して、詐欺の行為があったと認められた場 等には、ご契約は取消となります。この場 、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
払込期月(はらいこみきげつ) |
保険料をお払い込みいただく月のことで、払込方法に応じて迎える契約応当日の属する月の初日から末日までの期間をいいます。 ■例 契約応当日が4月1日の場合 保険料の払込期月は、4月1日から4月30日までとなります。 |
被保険者(ひほけんしゃ) |
保険(保障)がかけられている人のことで、その人の生死・病気・ケガなどが保険の対象となります。 |
普通保険約款(ふつうほけんやっかん) |
主契約の約款のことをいいます。 |
復活(ふっかつ) |
失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場 、あらためて告知または診査をしていただき、健康状態などによっては復活できないこともあります。 |
保険期間(ほけんきかん) |
は
ひ ふ
ほ
保険金(ほけんきん)
当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。この期間内に死亡や入院などの支払事由が発生した場 のみ、保険金•給付金・年金などのお支払いの対象となります。ただし、保険種類および保険料の払込方法によっては、保険期間の始期と責任開始期が異なる場 があります。
保険料(ほけんりょう)
ご契約者から、当社にお払い込みいただくお金のことをいいます。
保険料期間(ほけんりょうきかん)
保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間をいいます。
保険料の払込方法(回数)
(ほけんりょうのはらいこみほうほう(かいすう )
保険料の払込方法(回数)には保険種類に応じて、月払、年払等があります。
保険料の払込方法(経路)
(ほけんりょうのはらいこみほうほう(けいろ )
保険料の払込方法(経路)には保険種類に応じて、口座振替によるお払込み、クレジットカードによるお払込みなどがあります。
保険料の割増(ほけんりょうのわりまし)
特別条件の一つで、被保険者の健康状態などが当社の定めた基準に適 しない場 に、その危険の種類および程度に応じて、通常の保険料に特別保険料を加算することをいいます。
保険料払込期間(ほけんりょうはらいこみきかん)
保険料払込みの免除
(ほけんりょうはらいこみのめんじょ)
保険料をお払い込みいただく期間のことをいいます。
被保険者がお亡くなりになったときや、当社所定の高度障害状態になられたときなどに、お支払いするお金のことをいいます。
被保険者が不慮の事故により所定の身体障害の状態になられたときなどに、以後の保険料のお払込みを免除することをいいます。
保険料払込みの免除事由
(ほけんりょうはらいこみのめんじょじゆう)
主な保険用語のご説明
保険料のお払込みが免除される事象をいいます。
■例 被保険者の不慮の事故による所定の身体障害の状態など
保険料払込みの猶予期間
(ほけんりょうはらいこみのゆうよきかん)
ご契約に際して
保険料のお払込みには猶予期間があります。保険料の払込方法(回数)に応じて、次のとおりです。
■例 第2回以後の保険料払込みの猶予期間
・月払の場:払込期月の翌月初日から末日まで
・年払の場:払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで
保険料率(ほけんりょうりつ)
保険の特長としくみ
保険料を計算する際に用いるもので、基準となる保険金額や給付金日額などに対する保険料のことをいいます。
未経過保険料(みけいかほけんりょう) |
年払保険料のうち、保険料期間中の未経過の月数に対応する部分の保険料をいいます。(1か月未満の端数は切り捨てます。) |
無解約返戻金期間(むかいやくへんれいきんきかん) |
解約返戻金がない期間のことをいいます。 主契約がメディカルKitの場 、保険料払込期間と同一の期間となります。 主契約がメディカルKit Rの場 、保険期間・保険料払込期間ともに終身のため、基本保障部分については、保険期間を通じて無解約返戻金期間となります。健康還付特則部分についても、健康還付給付金支払日以後は解約返戻金はありません。 |
無効(むこう) |
保険金•給付金等を不法に取得する目的で加入されたと認められた場 や「責任開始期に関する特約」を付加した契約で保険料払込みの猶予期間内に第1回保険料のお払込みがない場等は、ご契約の当初から、その効力がなくなります。この場 、すでに保険料をお払い込みいただいていたとしても払い戻しません。 |
免責事由(めんせきじゆう) |
保険金•給付金等のお支払事由や、保険料払込みの免除事由に該当しているものの、保険金•給付金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除ができない、約款所定の事由をいいます。 ■例 ご契約後3年以内の自殺、 酒気帯び運転中の事故による入院など |
約款(やっかん) |
み
保険金・給付金等について
む
保険料について
ご契約後について
め
や
生命保険に関するお知らせ
「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、普通保険約款と特約条項があります。
予定利率(よていりりつ)
よ
保険料はその算出にあたり、将来の資産運用による収益をあらかじめ見込んで割り引いていますが、その際に用いる利率のことを予定利率といいます。
ご契約のxxx
お申込み
ご契約に際して
1 保険契約の締結と生命保険募集人の権限
当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介をさせていただきます。 生命保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに
媒介をします。
対して当社が承諾したときに有効に成立します。 お客様
取扱者/代理店(生命保険募集人)
当社
1 保険契約締結の「媒介」と「代理」について
・生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場 は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
・生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場 は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾すれば保険契約は有効に成立します。
2 生命保険募集人について
・生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
・当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
・ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場 にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。(*)
・当社の取扱者/代理店である生命保険募集人の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場には、巻末のカスタマーセンターまでご連絡ください。
(*)当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例(各保険種類ごとに異なります。)
•保険契約の復活 •特約の中途付加 など
それぞれのお手続きの内容について、詳しくは「ご契約のxxx」をご覧ください。
2 個人情報の取扱いに関するご案内
当社および東京海上グループ各社(※)は、本手続き(情報端末を利用した契約手続きを含みます。)において取得するお客様の個人情報(健康状態に関する質問への回答も含みます。)を、この手続き以降のお客様に関する当社に対する一切の申込み等を含む将来におけるすべての保険引受けの判断、この手続き以降に成立する一切の契約または過去に締結された契約の管理•履行、付帯サービスの提供、他の保険•金融商品等の各種商品•サービスの案内•提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から④の利用•提供を行うことがあります。
①保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内 ③保険契約に関して取得する情報は、当社と東京海上グループ各社とので、業務委託先(保険代理店、保険仲立人、医療機関、保険金・給 間または当社と当社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・付金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等を含みます。)に 案内のために、個人情報を共同して利用すること
対して個人情報を提供すること ④再保険会社における保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金
②保険契約に関して取得する情報は、契約締結、契約内容変更、保 支払い等に利用するため、対象となる保険契約の特定に必要な保険契険金・給付金支払い等の可否を判断するうえでの参考とするた 約者の個人情報の他、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内め、個人情報を他の生命保険会社、東京海上グループ内の他の 容に関する情報および健康状態に関する情報など当該業務に必要な個保険会社、一般社団法人生命保険協会等と共同して利用すること 人情報を記録媒体等に安全管理措置を講じて再保険会社に提供すること
東京海上グループ各社の範囲および提携先企業等の一覧、東京海上グループ内における個人情報利用の管理責任者、各種商品やサービスの一覧、当社(および東京海上グループ各社)における個人情報の取扱いについては、当社ホームページ(xxxx://xxx. xxx-xxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
(※「)東京海上グループ」とは「、東京海上ホールディングス株式会社」傘下の当社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社などや、前記各社の子会社等を含みます。
当社は、お客様の個人情報(健康状態への質問への回答を含みます。)について、ご契約が締結に至らなかった場 や、解約、保険期間 満了などにより保険契約が消滅した後も保持します。また、ご提出いただきました申込書、告知書等各種書類は返却いたしません。
主な保険用語のご説明
<補足>
生命保険契約は、契約者・被保険者・受取人がそれぞれ別の方となる場 があります。このため、保険契約の継続・維持管理等に必要な範囲内で、保険金・給付金の請求・支払に関する被保険者・受取人の情報を保険契約者に開示することがあります。
また、受取人が異なる複数の保険金・給付金の間に関連がある場 、保険金・給付金の支払に必要な範囲内で、一方の保険金・給付金の請求・支払に関する情報を他方の保険金・給付金の受取人に開示することがあります。
上記以外にも、当社は、保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等の支払等に必要な範囲内で契約者の情報を被保険者や受取人に、被保険者の情報を契約者や受取人に、受取人の情報を契約者や被保険者に、それぞれ開示することがあります。
なお、個人情報の取扱いについての照会や開示・訂正・削除等に関するご請求は下記照会先までご連絡ください。
照 会 先
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
お客様相談コーナー
0120-630-077
[受付時間]平日9:00~17:00(土曜・日曜・祝日・年末年始を除きます。)
ご契約に際して
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 個人データ管理責任者
3 クーリング•オフ制度(お申込みの撤回またはご契約の解除)
保険の特長としくみ
お申込者またはご契約者(以下「お申込者等」といいます。)は、次の日からその日を含めて8日以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
「責任開始期に関する特約」を付加しない場合 | 「ご契約のお申込日」または「第1回保険料相当額の領収日(※)」のいずれか遅い日 | 【例】 クーリング・オフが可能な期間 8日間 ▲ ▲ ▲ 申込日 第1 保険料相当額領収日 この日まで (4/10) (4/15) (4/22) |
「責任開始期に関する特約」を付加する場合 | 「ご契約のお申込日」 | 【例】 クーリング・オフが可能な期間 8日間 ▲ ▲ 申込日 この日まで (4/10) (4/17) |
保険金・給付金等について
保険料について
(※)第1 保険料相当額のお払込方法に応じ、以下のようになります。
第1 保険料相当額のお払込方法 | 第1 保険料相当額の領収日 |
①当社の取扱者/代理店への払込み | 当社の取扱者/代理店が受け取った日 |
②金融機関からの直接振込 | 当社指定の口座に着金した日 |
③クレジットカードによる払込み | 当社がクレジットカードの有効性等を確認した日 |
④団体経由の払込み | 団体代表者が取り纏めた第1 保険料相当額が当社指定の口座に着金した日 |
1 お申出方法
〒167-8080 荻窪郵便局私書箱10号
東京海上日動あんしん生命保険(株)クーリング•オフ担当 宛
時(郵便の消印日付)に効力を生じ
・お申込みの撤 等は、書面の発信
ます。必ず郵便にて右記住所宛お
【ご記入例】
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 行
①私は下記契約の申込みの撤を行います。
②申込人(契約者)
③住所
④電話番号
⑤証券番号
安心
太郎(アンシン タロウ) 印
xxx××区○○○ 03-****-****
×××××××××××
お申込人(契約者)ご自身で署名•押印ください。書面によるお申込みの場合は、申込書と同一の印鑑を押印ください。
⑥取扱者/代理店 △△保険サービス ⑦と⑧はすでに保険料を
⑦保険料 □□□□円 お払い込みいただいた場合のみ、ご記入ください。
⑧返金先口座 ○○銀行××支店 普通○○○○○○ またご契約者本人名義の
口座名義人 アンシン タロウ 口座に限ります。
ご契約後について
申し出ください。
書面とともに封書にてご送付くだ
・郵送する書面には右記の項目をご記入ください(ご自身の個人情報保護の観点から、なるべく封書にてお申し出ください)。なお、保険証券がお手元に到着している場 には、
生命保険に関するお知らせ
さい。
2 お申込みの撤回等をすることができない場合
①当社が指定した医師の診査が終了した場 ③既契約の内容変更(特約の中途付加など)の場
②債務履行の担保のための保険契約である場 ④法人をご契約者とする保険契約である場
3 その他
・お申込みの撤 等があった場は、当社は、お申込者等にお払い込みいただいた金額を全額返還します。
※第1 保険料相当額のクレジットカードによるお払込みを選択されたご契約では、カード会社からお客様に請求がなされた場 のみ、保険料を返還します。
・当社は、お申込者等に対し、お申込みの撤 等に関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
・お申込みの撤 等の書面の発信時に保険金または給付金のお支払事由が生じている場には、お申込みの撤 等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤 等の書面の発信時に、お申込者等が保険金または給付金のお支払事由が生じていることを知っている場 を除きます。
・万一お申込みの撤 等と行き違いに保険証券が到着いたしましたら、支社・本店あてにご連絡願います。
4 ご契約のお申込みの際のご注意点
1 申込書・告知書のご記入について
・ご契約の申込書・告知書は、ご契約者および被保険者ご自身で記入してください。記入内容を十分お確かめのうえ、署名、押印をお願いします。
※情報端末を利用したお申込みの場は、お手続き画面にご契約者および被保険者ご自身で入力してください。入力内容を十分お確かめのうえ、署名をお願いします。
2 健康状態・職業等の告知義務
・過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等について告知書や医師の質問等によりおたずねする内容に対して、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
・他の注意点につきましては、注意喚起情報「2.最近の健康状態・職業等についてありのままを告知してください」をご参照ください。
・なお、当社は、健康状態に不安などをかかえている方でも加入しやすいように設計された商品として、以下の商品を販売しています。
メディカルKitラヴ(医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型))
メディカルKitラヴR(医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型)健康還付特則付加)
メディカルKitラヴ、メディカルKitラヴRは、当社の他の医療保険に比べ、引受基準が緩和されているため、それに応じて保険料が割増しされています。
3 保険料のお払込みについて
・第1 保険料相当額のお払込方法は、ご指定された金融機関からの口座振替、クレジットカードによる払込み、当社指定口座へのお振込みなどをおすすめしています。(※)
・第1 保険料相当額を当社の取扱者/代理店に払い込まれる場 は、引き換えに必ず当社所定の「保険料等領収証」をお受け取りください。
(※)お取扱いできるお払込方法が制限される場 があります。
4 保険証券の確認について
・ご契約をお引き受けしますと、当社は保険証券をご契約者にお送りします。お申込内容と相違がないかをよくお確かめください。
・万が一、相違する点がございましたら、お手数ですが取扱者/代理店または保険証券表示の照会先へご連絡ください。
5 ご契約の確認について
・当社の社員または当社で委託した者が、ご契約のお申込み後または保険金・給付金等のご請求および保険料のお払込免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容についてご確認させていただく場 があります。
5 保険会社の責任開始期
主な保険用語のご説明
お申し込みいただいたご契約を当社が承諾(お引き受けすることを決定)した場合には、第1回保険料相当額のお払込方法に応じ所定の手続きが終了したときからご契約の保障が開始します。
第1 保険料相当額のお払込方法 | 責任開始期(ご契約の保障が開始される時期) |
①口座振替による払込み(※1) (「責任開始期に関する特約」を付加) | 「ご契約のお申込みを受けた時(」※2)または「告知の時」のいずれか遅い時 |
②クレジットカードによる払込み(※3) | 「当社がクレジットカードの有効性等を確認した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
③金融機関からの直接振込 | 「第1 保険料相当額が当社指定の口座に着金した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
④当社の取扱者/代理店への払込み | 「当社の取扱者/代理店が第1 保険料相当額を受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
⑤団体経由の払込み | 団体代表者が取り纏めた第1 保険料相当額が当社指定の口座に着金した時 |
ご契約に際して
(※1)ご契約のお申込みに際して、口座振替による第1 保険料相当額のお払込みを希望され、当社が承諾したものの、実際には口座振替によらず第1 保険料相当額をお払い込みいただいた場を含みます。
(※2「) ご契約のお申込みを受けた時」とは「、当社または当社の取扱者/代理店が申込書を受領した時」をいいます。なお、情報端末を利用したお申込みの場は「、情報端末でご契約のお申込みをされた時」をいいます。
(※3)ご契約のお申込みに際して、クレジットカードによる第1 保険料相当額のお払込みを希望された場であっても、実際にはクレジットカードによらず第1 保険料相当額をお払い込みいただいたときは、この場には該当しません。
特約によっては主契約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日から特約上の責任を負うものや、約款所定の疾病に関し、一定の不担保期間を設けているものがあります。
ご注意
保険の特長としくみ
【責任開始期の例示】
「責任開始期に関する特約」を付加する場合
(第1回保険料相当額のお払込方法が上表①)
「責任開始期に関する特約」を付加しない場合
(第1回保険料相当額のお払込方法が上表②~⑤)
お申▲込み
告▲知
x▲諾
お払▲込み
お申▲込み
告▲知
お払込▲み(※) 承▲諾
お申▲込み お払込▲み(※) 告▲知
x▲諾
責任開始期
責任開始期
責任開始期
保険金・給付金等について
(※)第1 保険料相当額のお支払方法が②の場は「、お払込み」を「クレジットカードの有効性等を確認」に読み替えます。
6 取引時確認(本人確認)
保険料について
「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づき、次の事項を所定の方法により確認させていただくこと(以下「取引時確認」といいます。)があります。
•個人のお客様の場合 … 氏名、住居、生年月日および職業等
•法人のお客様の場合 … 名称、本店等の所在地および事業の内容等
1 確認の対象者について
・お客様が代理人を利用して取引される場は、お客様と、実際に取引をなさる代理人双方の取引時確認をさせていただくことがあります。
・お客様が法人の場は、お客様である法人と、実際に取引をなさるご担当者双方の取引時確認をさせていただくことがあります。
2 その他
ご契約後について
・お客様が、取引時確認に際して氏名、住居、生年月日および職業等を偽ることは「犯罪による収益の移転防止に関する法律」で禁止されており、お客様に隠ぺいの目的があった場 には、罰金が科せられます。
・金融機関である当社(あんしん生命)は、お客様が取引時確認に応じない場には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとなっており、お客様が取引時確認に応じない間、お客様は金融機関である当社(あんしん生命)に契約上の義務の履行を要求できません。
・ご契約に際して「、犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき確認させていただいた内容について、所定の方法により変更の有無・変更後の内容を確認させていただくことがあります。
7 新たな保険契約への乗換え
生命保険に関するお知らせ
保険契約の乗換え(現在ご契約の当社商品または他社商品の解約や減額を前提として、新たな保険契約を申し込むこと)をご検討される場合、お客様にとって不利益になる事項がありますので、特に次の内容についてご注意ください。
・現在のご契約を解約するにあたっては、多くの場 、解約返戻金はお払込保険料の 計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
・新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによりお断りする場 があります。
・新たにお申込みの保険契約が、がんを保障する主契約・特約の場 、改めて保険期間の始期から90日の不担保期間が適用されるため、保険期間の始期と責任開始期が異なる場 があります。この不担保期間中に現在のご契約を解約するとがんの保障がない期間が発生します。
・他の注意点につきましては、注意喚起情報「10.ご契約の乗換えはお客様にとって不利益になることがあります」をご参照ください。
特長・しくみ
ご契約のxxx
保険の特長としくみ
8 メディカルKitについて
ご注意
この保険は無配当保険です
医療総合保険(基本保障•無解約返戻金型)
ので契約者配当金はありません。
また、この保険には死亡保険
金はありません。(被保険者
特長1
特長2
特長3
病気やケガによる入院、手術および放射線治療が保障されます。
◆病気やケガで入院されたとき、入院初日から疾病入院給付金または災害入院給付金をお支払いします。
◆約款所定の手術を受けられた場 、手術給付金をお支払いします。
◆約款所定の放射線治療を受けられた場 、放射線治療給付金をお支払いします。
支払限度の型 | 1入院の支払限度日数 | 保険期間中の支払限度日数 |
60日型 | 60日 | 通算して730日 |
120日型 | 120日 |
入院給付金には、1入院の支払限度に応じて次の2種類の型があります。
手術給付金•放射線治療給付金の給付倍率には次の 2種類の型があります。
の死亡時に解約返戻金があるときは、解約返戻金と同額の返戻金をお支払いします。)
ご注意
保険料を一時払により払い込むことはできません。また、給付金日額の増額および保険期間・払込期間の変更もできません。
給付倍率の型 | 手術給付金(入院中) の給付倍率 | 手術給付金(入院中以外 (外来))の給付倍率 | 放射線治療給付金の給付倍率 |
Ⅰ 型 | 10倍 | 5倍 | 10倍 |
Ⅱ 型 | 5倍 | 5倍 | 5倍 |
特長4
解約返戻金を低額に抑えたプランです。
◆保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
◆保険料払込期間満了後の解約返戻金は、次の①と②のうちいずれか小さい額となります。
①解約返戻金を低く制限しない場 の解約返戻金の30%
②入院給付金日額の10倍
給付金のお支払い
別表参照
主な保険用語のご説明
入院給付金について
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
疾病入院給 付 金 | 被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院をされたとき (1)責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因とする入院であること (2)疾病の治療を目的とすること | 被保険者 保険契約者が法人または個人事業主で、被保険者である役 員・従業員 の同意を得て当社に申出を 行った場 は、保険契約者 |
災害入院給 付 金 | 被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院をされたとき (1)責任開始期以後に発生した不慮の事故 による傷害を直接の原因とする入院であること (2)傷害の治療を目的とすること (3)不慮の事故 の日からその日を含めて180日以内に開始した入院であること | |
手 術 給付 金 | 被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす手術を受けられたとき (1)次のいずれかを直接の原因とする手術であること ①責任開始期以後に発病した疾病 ②責任開始期以後に発生した不慮の事故 による傷害 ③責任開始期以後に発生した不慮の事故 以外の外因による傷害 (2)疾病 または傷害の治療を直接の目的とすること (3)公的医療保険制度 に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術 であること。ただし、次に定めるものを除きます ①傷の処置(創傷処理、デブリードマン) ②切開術(皮膚、鼓膜) ③骨・関節の非観血整復術、非観血整復固定術および非観血的授動術 ④抜歯 ⑤異物除去(外耳、鼻腔内) ⑥鼻焼灼術(鼻粘膜、xxx粘膜) ⑦魚の目、タコ手術後縫(鶏眼・胼胝切除後縫 ) | |
放射線治療給付金 | 被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす放射線治療を受けられたとき (1)次のいずれかを直接の原因とする放射線治療であること ①責任開始期以後に発病した疾病 ②責任開始期以後に発生した不慮の事故 による傷害 ③責任開始期以後に発生した不慮の事故 以外の外因による傷害 (2)疾病 または傷害の治療を直接の目的とすること (3)公的医療保険制度 に基づく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療であること。ただし、血液照射を除きます。また、放射線照射の方法については、体外照射、組織内照射または腔内照射で、かつ、その総量が 50グレイ以上となる場 に限ります。 |
● 疾病入院給付金および災害入院給付金は入院初日からお支払いします。したがいまして、疾病入院給付金または災害入院給付金のお支払額は次のとおりとなります。
不慮の事故については「、普通保険約款別表2 対象となる不慮の事故」をご参照ください。
ご注意
ご契約に際して
保険の特長としくみ
公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、 手術給付 金または 放射線治療給付金のお支払事由の変更を行うことがあります。
保険金・給付金等について
この場 、変更日の2か月前までに保険契約者に変更内容をご案内し、ご契約を継続するか、または解約するかをご選択いただきます。
別表参照
手術給付金・放射線治療給付金のお支払いの対象となる 疾病には、責任開始期以後に開始した異常分娩を含みます。異常分娩については「、普通保険約款別表8 異常分娩」をご参照ください。
別表参照
保険料について
公的医療保険制度については「、普通保険約款別表3 公的医療保険制度」をご参照ください。
ご注意
ご契約後について
公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により輸血料のみが算定される
手術は含みません。
入院給付金日額×入院日数
生命保険に関するお知らせ
● 疾病による入院には「、普通保険約款別表8 異常分娩」に定める異常分娩による入院、不慮の事故により事故の日からその日を含めて180日を経過した後に開始された入院および不慮の事故以外の外因による入院を含みます。
● 同一の疾病(病名が異なっていても、医学上重要な関係があると認められる疾病は「同一の疾病」とみなします。)により退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再入院した場は1 の入院とみなします。また、同一の不慮の事故により事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院は1 の入院とみなします。
● 給付金のお支払いの対象となる入院中に、ご契約の保険期間が満了した場には、保険期間の満了時を含んで継続している入院は、ご契約が有効中の入院とみなして入院給付金をお支払いします。
手術給付金について
● 手術給付金のお支払額は次のとおりとなります。
手術1につき、次の(1)または(2)により計算した金額
(1)疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する入院中に受けた手術の場合
入院給付金日額×給付倍率(給付倍率の型がⅠ型の場合は10倍、Ⅱ型の場合は5倍)
(2)上記(1)の入院中以外(外来)に受けた手術の場合
入院給付金日額×給付倍率(5倍)
● 手術給付金のお支払対象は、当該手術を受けられた時点の医科診療報酬点数表が適用されますので、ご加入後、医科診療報酬点数表において新たに手術料の算定対象となった手術もお支払いの対象となります。
※医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されていない手術の例(平成26年4月現在)
・レーザー屈折矯正手術(レーシック)などについては、医科診療報酬点数表において、手術料の算定対象となっていないため、お支払いの対象とはなりません。
・臓器穿刺などについては、医科診療報酬点数表において、手術料ではなく、検査料の算定対象となるため、お支払いの対象とはなりません。
・持続的胸腔ドレナージ、持続的腹腔ドレナージ、エタノールの局所注入などについては、医科診療報酬点数表において、手術料ではなく、処置料の算定対象となるため、お支払いの対象とはなりません。
・歯根嚢胞摘出手術などについては、歯科診療報酬点数表のみで手術料の算定対象となり、医科診療報酬点数表の手術料の算定対象となっていないため、お支払いの対象とはなりません。
*医科診療報酬点数表の改定により、変更になることがあります。
● 手術を同一の日に複数 受けられた場合(1 の手術が2日以上にわたった場合には、その手術の開始日をその手術を受けた日とみなします。)には、それらの手術のうち手術給付金の支払額の高い、いずれか1 の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
● 同一の手術を複数 受けられた場合で、それらの手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けられた場合でも手術料が1 のみ算定されるものとして定められている手術に該当するときは、それらの手術のうち手術給付金の支払額の高いいずれか1 の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
※平成26年4月現在の医科診療報酬点数表では、以下の手術が該当します。
・皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術
・難治性骨折超音波治療法
・組織拡張器による再建手術
・超音波骨折治療法
・鼓膜穿孔閉鎖術 ・乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術
・食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)
・体外衝撃波胆石破砕術 ・肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法
・体外衝撃波腎・尿xxx破砕術 ・経尿道的前立腺高温度治療
・難治性骨折電磁波電気治療法
・網膜光凝固術
・下肢静脈瘤手術(硬化療法)
・肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法
・焦点式高エネルギー超音波療法
・体外衝撃波疼痛治療術
・内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 ・胸水・腹水濾過濃縮再静注法
・尿失禁又は膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術
・膀胱尿管逆流症手術(治療用注入材によるもの)
・胎児胸腔・羊水腔シャント術
・自家培養軟骨組織採取術
・体外衝撃波膵石破砕術
・唾石摘出術
*医科診療報酬点数表の改定により変更になることがあります。
● 受けられた手術が医科診療報酬点数表において手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当するときは、その手術を受けられた1日目についてのみ手術給付金をお支払いします。
※平成26年4月現在の医科診療報酬点数表では、以下の手術が該当します。
・大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
・補助人工心臓
・人工心肺
・経皮的心肺補助法
・植込型補助人工心臓(拍動流型・非拍動流型)
*医科診療報酬点数表の改定により変更になることがあります。
放射線治療給付金について
主な保険用語のご説明
● 放射線治療給付金のお支払対象は、当該放射線治療を受けられた時点の医科診療報酬点数表が適用されますので、ご加入後、医科診療報酬点数表において新たに放射線治療料の算定対象となった放射線治療もお支払いの対象となります。
● 放射線治療給付金のお支払額は次のとおりとなります。
放射線治療1 につき、以下により計算した金額
入院給付金日額×給付倍率(給付倍率の型がⅠ型の場合は10倍、Ⅱ型の場合は5倍)
ご契約に際して
● 放射線治療を複数 受けられた場合には、放射線治療給付金をお支払いすることとなった最後の放射線治療を受けられた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、放射線治療給付金をお支払いしません。
保険料の払込免除
別表参照
● 次の場合には、この保険の将来の保険料のお払込みは免除となります。
①責任開始期以後の疾病または傷害を直接の原因として所定の高度障害状態 になられたとき
②責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて
180日以内に所定の身体障害の状態 になられたとき
● 主契約の保険料払込免除事由に該当したときは、特約の保険料のお払込みも免除されます。
所定の高度障害状態については「、普通保険約款別表6対象となる高度障害状態」をご参照ください。
保険の特長としくみ
また 所定の身体障害の状
保険金・給付金等について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
態については、「普通保険約款別表7 対象となる身体障害の状態」をご参照ください。
ご注意
9 メディカルKit Rについて
医療総合保険(基本保障•無解約返戻金型)健康還付特則 付加
この保険は無配当保険ですので契約者配当金はありません。
また、この保険には死亡保険
金はありません(。被保険者の
特長1
特長3
病気やケガによる入院、手術および放射線治療が一生涯保障されます。
◆病気やケガで入院されたとき、入院初日から疾病入院給付金または災害入院給付金をお支払いします。
◆約款所定の手術を受けられた場 、手術給付金をお支払いします。
特長2
入院給付金の支払限度の型、手術給付金•放射線治療給付金の給付倍率の型は次のとおりです。
・入院給付金の支払限度の型
◆約款所定の放射線治療を受けられた場 、放射線治療給付金をお支払いします。
支払限度の型 | 1入院の支払限度日数 | 保険期間中の支払限度日数 |
60日型 | 60日 | 通算して730日 |
・手術給付金・放射線治療給付金の給付倍率の型
給付倍率の型 | 手術給付金(入院中)の給付倍率 | 手術給付金 (入院中以外(外来))の給付倍率 | 放射線治療給付金の給付倍率 |
Ⅰ 型 | 10倍 | 5倍 | 10倍 |
所定の支払対象年齢の年単位の契約応当日を迎えたときは、健康還付給付金をお受け取りいただけます。
◆所定の支払対象年齢とは下表のとおりとなります。なお「、所定の支払対象年齢の年単位の契約応当日」を健康還付給付金支払日といいます。
被保険者の契約年齢 | 支払対象年齢 |
0~40歳 | 60歳または70歳 (契約時にお選びいただけます。) |
41~50歳 | 70歳 |
51~55歳 | 75歳 |
56~60歳 | 80歳 |
◆健康還付給付金額は次のとおり計算します。ただし計算した結果、0円以下となるときは、健康還付給付金のお支払いはありません。
死亡時に解約返戻金があるときは、解約返戻金と同額の返戻金をお支払いします。)
ご注意
この保険は保険期間・保険料払込期間ともに終身のみのお取扱いとなります(。健康還付給付金支払日以後も保険料をお払い込みいただく必要があります。)また基本保障部分の入院給付金日額の減額等、ご契約内容に変更のない限り、健康還付給付金支払日前後で、お払い込みいただく保険料は変わりません。
ご注意
保険料を一時払により払い込むことはできません。また、給付金日額の増額もできません。
ご注意
健康還付特則はお申込時のみ付加することができます。なお、この特則のみの解約はできません。
既払込保険料相当額
- 健康還付給付金支払日の前日までの入院等に対し
て支払われる入院給付金等の合計額
特長4
◆健康還付給付金は、お支払事由が生じた後、当社所定の利率 で自動的にすえ置き、ご契約者からお支払いの請求があったとき、またはご契約が消滅したときにお支払いします。
健康還付特則部分を除き、解約返戻金はありません。
◆基本保障部分については、解約返戻金はありません。
◆健康還付特則部分については、健康還付給付金支払日前に限り解約返戻金があります。解約返戻金額は保険料の払込年月数・経過年月数・入院給付金等の支払額により異なります。なお、入院給付金等の支払額によっては、解約返戻金が全くない場もあります。
◆健康還付給付金支払日以後は、解約返戻金はありません。
ご注意
既払込保険料相当額に特約の保険料は含みません。
ご注意
当社所定の利率は、経済情勢等により変更することがあります。
給付金のお支払い
別表参照
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 | |
疾病入院 | 被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院をされたとき (1)責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因とする入院であること (2)疾病の治療を目的とすること | ||
給 付 金 | |||
災害入院 | 被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院をされたとき (1)責任開始期以後に発生した不慮の事故 による傷害を直接の原因とする入院であること (2)傷害の治療を目的とすること (3)不慮の事故 の日からその日を含めて180日以内に開始した入院であること | ||
給 付 x | |||
x x x 障 | 手 術 給付 金 | 被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす手術を受けられたとき (1)次のいずれかを直接の原因とする手術であること ①責任開始期以後に発病した疾病 ②責任開始期以後に発生した不慮の事故 による傷害 ③責任開始期以後に発生した不慮の事故 以外の外因による傷害 (2)疾病 または傷害の治療を直接の目的とすること (3)公的医療保険制度 に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術 であること。ただし、次に定めるものを除きます ①傷の処置(創傷処理、デブリードマン) ②切開術(皮膚、鼓膜) ③骨・関節の非観血整復術、非観血整復固定術および非観血的授動術 ④抜歯 ⑤異物除去(外耳、鼻腔内) ⑥鼻焼灼術(鼻粘膜、xxx粘膜) ⑦魚の目、タコ手術後縫(鶏眼・胼胝切除後縫 ) | 被保険者 |
放射線治療 | 被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす放射線治療を受けられたとき (1)次のいずれかを直接の原因とする放射線治療であること ①責任開始期以後に発病した疾病 ②責任開始期以後に発生した不慮の事故 による傷害 ③責任開始期以後に発生した不慮の事故 以外の外因による傷害 (2)疾病 または傷害の治療を直接の目的とすること (3)公的医療保険制度 に基づく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療であること。ただし、血液照射を除きます。また、放射線照射の方法については、体外照射、組織内照射または腔内照射で、かつ、その総量が50グレイ以上となる場 に限ります。 | ||
給付x | |||
x x x 付 特 則 | 健康還付給 付 金 | 被保険者が健康還付給付金支払日に生存しているとき ただし、健康還付給付金支払日の前日までの既払込保険料相当額が 入院給付金等 のお支払 計金額を上 る場 に限ります。 | 保険契約者 |
不慮の事故については「、普通保険約款別表2 対象となる不慮の事故」をご参照ください。
ご注意
保険の特長としくみ
公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、 手術給付 金または 放射線治療給付金のお支払事由の変更を行うことがあります。
保険金・給付金等について
この場 、変更日の2か月前までに保険契約者に変更内容をご案内し、ご契約を継続するか、または解約するかをご選択いただきます。
別表参照
手術給付金・放射線治療給付金のお支払いの対象となる 疾病には、責任開始期以後に開始した異常分娩を含みます。異常分娩については「、普通保険約款別表8 異常分娩」をご参照ください。
別表参照
保険料について
公的医療保険制度については「、普通保険約款別表3 公的医療保険制度」をご参照ください。
ご注意
ご契約後について
公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により輸血料のみが算定される
生命保険に関するお知らせ
手術は含みません。
入院給付金について
ご注意
● 疾病入院給付金および災害入院給付金は入院初日からお支払いします。したがいまして、疾病入院給付金または災害入院給付金のお支払額は次のとおりとなります。
入院給付金日額×入院日数
● 疾病による入院には「、普通保険約款別表8 異常分娩」に定める異常分娩による入院、不慮の事故により事故の日からその日を含めて180日を経過した後に開始された入院および不慮の事故以外の外因による入院を含みます。
● 同一の疾病(病名が異なっていても、医学上重要な関係があると認められる疾病は「同一の疾病」とみなします。)により退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再入院した場は1 の入院とみなします。また、同一の不慮の事故により事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院は1 の入院とみなします。
入院給付金等とは、基本保障部分の疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金および放射線治療給付金をいいます。(特約の給付金は含みません。)
手術給付金について
● 手術給付金のお支払額は次のとおりとなります。
手術1につき、次の(1)または(2)により計算した金額
(1)疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する入院中に受けた手術の場合
入院給付金日額×給付倍率(10倍)
(2)上記(1)の入院中以外(外来)に受けた手術の場合
入院給付金日額×給付倍率(5倍)
● 手術給付金のお支払対象は、当該手術を受けられた時点の医科診療報酬点数表が適用されますので、ご加入後、医科診療報酬点数表において新たに手術料の算定対象となった手術もお支払いの対象となります。
※医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されていない手術の例(平成26年4月現在)
・レーザー屈折矯正手術(レーシック)などについては、医科診療報酬点数表において、手術料の算定対象となっていないため、お支払いの対象とはなりません。
・臓器穿刺などについては、医科診療報酬点数表において、手術料ではなく、検査料の算定対象となるため、お支払いの対象とはなりません。
・持続的胸腔ドレナージ、持続的腹腔ドレナージ、エタノールの局所注入などについては、医科診療報酬点数表において、手術料ではなく、処置料の算定対象となるため、お支払いの対象とはなりません。
・歯根嚢胞摘出手術などについては、歯科診療報酬点数表のみで手術料の算定対象となり、医科診療報酬点数表の手術料の算定対象となっていないため、お支払いの対象とはなりません。
*医科診療報酬点数表の改定により、変更になることがあります。
● 手術を同一の日に複数 受けられた場合(1 の手術が2日以上にわたった場合には、その手術の開始日をその手術を受けた日とみなします。)には、それらの手術のうちいずれか1 の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
● 同一の手術を複数 受けられた場合で、それらの手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けられた場合でも手術料が1 のみ算定されるものとして定められている手術に該当するときは、それらの手術のうち手術給付金の支払額の高いいずれか1 の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
※平成26年4月現在の医科診療報酬点数表では、以下の手術が該当します。
・皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術
・難治性骨折超音波治療法
・組織拡張器による再建手術
・超音波骨折治療法
・鼓膜穿孔閉鎖術 ・乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術
・食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)
・体外衝撃波胆石破砕術 ・肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法
・体外衝撃波腎・尿xxx破砕術 ・経尿道的前立腺高温度治療
・難治性骨折電磁波電気治療法
・網膜光凝固術
・下肢静脈瘤手術(硬化療法)
・肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法
・焦点式高エネルギー超音波療法
・体外衝撃波疼痛治療術
・内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 ・胸水・腹水濾過濃縮再静注法
・尿失禁又は膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術
・膀胱尿管逆流症手術(治療用注入材によるもの)
・胎児胸腔・羊水腔シャント術
・自家培養軟骨組織採取術
・体外衝撃波膵石破砕術
・唾石摘出術
*医科診療報酬点数表の改定により変更になることがあります。
● 受けられた手術が医科診療報酬点数表において手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当するときは、その手術を受けられた1日目についてのみ手術給付金をお支払いします。
※平成26年4月現在の医科診療報酬点数表では、以下の手術が該当します。
・大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
・補助人工心臓
・人工心肺
・経皮的心肺補助法
・植込型補助人工心臓(拍動流型・非拍動流型)
*医科診療報酬点数表の改定により変更になることがあります。
放射線治療給付金について
主な保険用語のご説明
● 放射線治療給付金のお支払対象は、当該放射線治療を受けられた時点の医科診療報酬点数表が適用されますので、ご加入後、医科診療報酬点数表において新たに放射線治療料の算定対象となった放射線治療もお支払いの対象となります。
● 放射線治療給付金のお支払額は次のとおりとなります。
放射線治療1 につき、以下により計算した金額
入院給付金日額×給付倍率(10倍)
ご契約に際して
● 放射線治療を複数 受けられた場合には、放射線治療給付金をお支払いすることとなった最後の放射線治療を受けられた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、放射線治療給付金をお支払いしません。
健康還付特則について
ご注意
既払込保険料相当額
月払•口座振
替扱の1 か月 × 12か月 × 付給付金支払日の
契約日から健康還
分の保険料
前日までの年数
付金等 の合計額
支払われる入院給
の入院等に対して
支払日の前日まで
健康還付給付金
● 健康還付給付金のお支払額は次のとおりとなります。
給付金額
健康還付
= -
既払込保険料相当額は、保険料の払込方法が月払・口座振替扱以外の場も、月払・口座振替扱の1か月分の保険料を元に計算します。
保険の特長としくみ
なお、既払込保険料相当額に特約の保険料は含みません。
● 健康還付給付金支払日が到来した後に、その前日までの入院、手術、放射線治療に対してご請求があった場合は、次のとおり取り扱います。
①健康還付給付金をお支払いする前に、健康還付給付金支払日の前日までの入院、手術、放射線治療に対してご請求があり入院給付金等 をお支払いすることとなったときは、その入院給付金等を差し引いて健康還付給付金のお支払額を再計算します。
②健康還付給付金をお支払いした後に、健康還付給付金支払日の前日までの入院、手術、放射線治療に対してご請求があり入院給付金等 をお支払いすることとなったときは、お支払いした健康還付給付金を差し引いて入院給付金等をお支払いします。ただし、その入院給付金等がお支払いした健康還付給付金に満たない場は、その入院給付金等をお支払いしません。
● 健康還付給付金を指定代理請求人 がご請求できる場合は次のとおりとなります。
①ご契約者と被保険者が同一人の場 で、ご契約者が健康還付給付金をご請求できない次のいずれかの事情があるときは、あらかじめ指定された指定代理請求人が、健康還付給付金の受取人の代理人として、健康還付給付金をご請求することができます。
・傷害または疾病により、健康還付給付金を請求する意思表示ができないこと。
・その他上記に準じた状態にあること。
②指定代理請求人として代理請求できる方は次のとおりです。
・請求時において、ご契約者の戸籍上の配偶者
・請求時において、ご契約者の直系血族
・請求時において、ご契約者と同居し、またはご契約者と生計を一にしているご契約者の3親等以内の親族
•健康還付給付金支払日に未払込保険料があるときは健康還付給付金からその金額を差し引いてお支払いすることがあります。
•健康還付給付金支払日の前日までに入院給付金日額を減額した場合は、ご契約時から減額後の入院給付金日額であったものとみなして、入院給付金等および既払込保険料相当額を計算します。詳しくは、「22 保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法」をご参照ください。
ご注意
ご注意
保険料の払込みが免除されている場 でも、左記算式で計算された金額が 既払込保険料相当額となります。
ご注意
保険金・給付金等について
入院給付金等とは、基本保障部分の疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金および放射線治療給付金をいいます。(特約の給付金は含みません。)
ご注意
保険料について
この保険に3大疾病保障特約が付加される場 でご契約者と被保険者が同一人のときは、この特則の指定代理請求人と3大疾病保障特約の 指定代理請求人は同一人を指定してください。
ご注意
別表参照
ご契約後について
健康還付給付金を 指定代 xxにお支払いした場には、その後重複して健康還付給付金の請求を受けても、お支払いしません。
保険料の払込免除
● 次の場合には、この保険の将来の保険料のお払込みは免除となります。
①責任開始期以後の疾病または傷害を直接の原因として所定の高度障害状態 になられたとき
②責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて
180日以内に所定の身体障害の状態 になられたとき
● 主契約の保険料払込免除事由に該当したときは、特約の保険料のお払込みも免除されます。
所定の高度障害の状態については、「普通保険約款別表6 対象となる高度障害状態」をご参照ください。
生命保険に関するお知らせ
また 所定の身体障害の状 態については、「普通保険約款別表7 対象となる身体障害の状態」をご参照ください。
10 付加できる特約について
ご注意
目 的 | 特 約 | 参照ページ | |
xxx | 約款 | ||
特定の疾病により働けなくなった場にそなえるために | 5疾病就業不能特約 | P.27 | P.78 |
特定の疾病に対する保障を充実させるには | 3大疾病保障特約 | P.29 | P.84 |
女性疾病保障特約 | P.30 | P.90 | |
がん診断特約 | P.31 | P.98 | |
抗がん剤治療特約 | P.32 | P.102 | |
先進医療による療養にそなえるために | 先進医療特約 | P.33 | P.108 |
ケガや病気がなかったときの祝金をご希望のときは | 健康給付特約 | P.34 | P.112 |
主契約がメディカルKit Rの場 、 健康給付特約は付加できません。
•これらの特約には解約返戻金はありません。
•ご契約後にも特約を付加(中途付加)することもできます。ただし、将来事前の予告なく、特約の販売を停止することがあります。この場合、特約の中途付加のお取扱いも停止させていただくことがあります。
•ご契約の種類、内容および申込形態などによっては、お取扱いできない場合があります。
•中途付加のお取扱いに際しては、改めて告知(診査)などの手続きが必要となるとともに、所定の引受条件を満たすことが必要です。
•更新が可能な特約であっても、更新時に当社がその特約の締結を取り扱っていないときは、当社所定の特約により更新されることがあります。
ご注意
ご注意
5疾病就業不能特約
特 長 悪性新生物(がん)•急性心筋梗塞•脳卒中•肝硬変•
慢性腎不全で働けなくなった場合の保障を得られます。
◆悪性新生物(がん) 、急性心筋梗塞、脳卒中、肝硬変または慢性腎不全(以下「特定 疾病 」といいます。)により、入院をしたとき、もしくは就業不能状態が30日を超えて継続したときに第1 就業不能給付金をお支払いします。
◆ 就業不能給付金が支払われた場 において、前 の就業不能給付金のお支払事由に該当した日の1年後の応当日以後に就業不能状態が30日を超えて継続したときに第2 以後就業不能給付金をお支払いします。
3大疾病保障特約とこの特約の両方を付加することはできません。なお、この特約の保険期間および保険料払込期間はそれぞれ10年のみ(満了時年齢が65歳を超える場は65歳まで、また、更新時
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
は10年以下)とします。
ご注意
この特約では「、上皮内がん」および「悪性黒色腫以外の皮膚の悪性新生物」は、お支払対象の 悪性新生物(がん)ではありません。
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
第 1 就業不能給 付 金 | 被保険者が次の(1)または(2)のいずれかの事由に該当したとき。 (1)被保険者が次の①~③のいずれかに該当し、かつ、その特定疾病 の治療を目的として、この特約の保険期間中に入院 を開始したとき ①この特約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後、この特約の保険期間中に、初めて(責任開始期前の期間を通じて初めてとします。)悪性新生物(がん)に罹患し、医師により病理組織学的所見(生検を含みます。)によって診断確定されたこと(病理組織学的所見が得られないときは、他の所見による診断確定も認めることがあります。) ②この特約の責任開始期以後の保険期間中に急性心筋梗塞または脳卒中を発病したと、医師によって診断されたこと ③この特約の責任開始期以後の保険期間中に肝硬変または慢性腎不全の状態となったと、医師によって診断されたこと (2)被保険者が次の①、②のすべてを満たす状態に該当したとき ①上記(1)①~③のいずれかに該当したこと ②上記①の特定疾病を直接の原因としてこの特約の保険期間中に就業不能状態となり、就業不能状態となった日からその日を含めて30日を超えて継続したと、医師によって診断されたこと | 被保険者 保険契約者が法人または個人事業主で、被保険者である役員・従業員の同意を得て当社に申出を行った場 は、保険契約者 |
第2 以後就業不能給 付 金 | 就業不能給付金が支払われた場 において、被保険者が次の(1)~(3)のすべてを満たす状態に該当したとき。 (1)第1 就業不能給付金のお支払事由(1)①~③のいずれかに該当したこと(前 の就業不能給付金のお支払事由の原因となった特定疾病と同一であると否とを問いません) (2)上記(1)の特定疾病を直接の原因としてこの特約の保険期間中に就業不能状態となったと、医師によって診断されたこと (3)上記(2)の就業不能状態が前 の就業不能給付金のお支払事由に 該当した日 の1年後の応当日以後のこの特約の保険期間中に就業不能状態となった日または1年後の応当日のいずれか遅い日からその日を含めて30日を超えて継続したと、医師によって診断されたこと |
・第1 就業不能給付金のお支払いは、特定疾病の種類にかかわらず、この特約の保険期間を通じて1 を限度とします。
・第2 以後就業不能給付金は、お支払事由に該当するごとにお支払いします。
生命保険に関するお知らせ
・給付金のお支払事由に該当しても、主契約の保険料払込免除事由に該当しない限り、特約保険料の払込みは免除されません。主契約の保険料払込免除事由については「、 8 メディカルKitについて」または「 9 メディカルKit Rについて」をご参照ください。
別表参照
保険の特長としくみ
特定疾病の詳細は、「5疾 病就業不能特約条項別表2対象となる悪性新生物、急 性心筋梗塞、脳卒中、肝硬変、慢性腎不全」をご参照くださ い。
ご注意
保険金・給付金等について
特定疾病以外の原因により 入院を開始したときにおいて、その入院中に特定疾病の治 療を開始したときは、その治 療を開始した日に特定疾病 の治療を目的として 入院 を開始したものとみなします。
ご注意
保険料について
就業不能給付金のお支払 事由に該当した日とは、次の日をいいます。
・第1 就業不能給付金
「給付金のお支払対象となる入院の開始日」または「給付金のお支払対象となる就業不能状態となった日」のいずれか早い日
・第2 以後就業不能給付金
ご契約後について
「給付金のお支払対象となる就業不能状態となった日」または「前 の給付金のお支払事由に該当した日の1年後の応当日」のいずれか遅い日
就業不能状態とは
ご注意
・この特約において就業不能状態 とは、次の①~③のいずれかの状態をいいます。ただし、死亡した後や次の①または②でその特定疾病が治癒した後は、就業不能状態とはいいません。
①特定疾病の治療を目的として、病院または診療所において入院している状態
②特定疾病により、医師の指示を受けて自宅等で療養しており、職種を問わず、すべての業務に従事できない状態
③特定疾病により生じた、主契約の普通保険約款別表6に定める高度障害状態
就業不能状態に該当するかどうかは医師の診断によります。
就業不能給付金のお支払いについて
・特定疾病による就業不能状態が継続する場は、1年に1回を限度として就業不能給付金をお支払いします。
第1
※
入院開始または 30日超就業不能
給付金のお支払い
第2 給付金のお支払い
第3 給付金のお支払い
30日超就業不能
30日超就業不能
1年 1年
「入院開始日」または「就業不能状態となった日」のいずれか早い日
ご注意
※第1 給付金は、特定疾病により「入院を開始した場 」または「30日を超えて就業不能状態が継続した 場 」にお支払いします。
・給付金のお支払対象となった就業不能状態から 復した後、就業不能状態が再発した場 のお取扱いは、次のとおりとなります。
(1)前 の就業不能給付金のお支払事由に該当した日 から1年以内に就業不能状態が再発した場合
第1 給付金のお支払い
就業不能状態の中 断
第2 給付金のお支払い
就業不能状態の再 発
第3 給付金のお支払い
※
入院開始または 30日超就業不能
30日超就業不能
30日超就業不能
1年 1年
「入院開始日」または「就業不能状態となった日」のいずれか早い日
前 の就業不能給付金のお支払事由に該当した日の1年後の応当日から起算して、30日を超えて特定疾病による就業不能状態が継続した 場合に、就業不能給付金をお支払いします。
就業不能状態が継続したかどうかは医師の診断によります。就業不能状態から 復したときは、その後同一の特定疾病により就業不能状態が再発した場でも、「就業不能状態が継続した」とはいいません。
ご注意
(2)前 の就業不能給付金のお支払事由に該当した日 から1年経過後に就業不能状態が再発した場合
就業不能状態が再発した日から起算して、30日を超えて特定疾病による就業不能状態が継続した 場合に、就業不能給付金をお支払いします。
就業不能給付金のお支払 事由に該当した日とは、次の日をいいます。
・第1 就業不能給付金
「給付金のお支払対象となる入院の開始日」または「給付金のお支払対象となる就業不能状態となった日」のいずれか早い日
・第2 以後就業不能給付金
「給付金のお支払対象となる就業不能状態となった日」または「前 の給付金のお支払事由に該当した日の1年後の応当日」のいずれか遅い日
第1 給付金のお支払い
就業不能状態の中 断
※
入院開始または 30日超就業不能
1年以上
第2 給付金のお支払い
就業不能状態の再 発
第3 給付金のお支払い
30日超就業不能
30日超就業不能
1年
「入院開始日」または「就業不能状態となった日」のいずれか早い日
前 の給付金の支払事由に該当した日の1年後の応当日
別ご表参参考照
不担保期間終了までに悪性新生物(がん)と診断確定された場合の取扱い
・被保険者がこの特約の責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(この特約の責任開始期前を含みます。)に悪性新生物(がん)に罹患した場 は、その後新たに悪性新生物(がん)に罹患したと診断確定されてもこの特約の給付金はお支払いできません。(この期間を不担保期間といいます。)
・不担保期間終了までに悪性新生物(がん)に罹患したと診断確定された場 、診断確定日からその日を含めて6か月以内に保険契約者から申出があったときは、この特約を無効とし、既に払い込ま
れたこの特約の保険料を保険契約者に払い戻します。
・ただし、告知義務違反・重大事由による解除の場 、この特約が消滅した場 、および悪性新生物 (がん)以外の特定疾病により、この特約の給付金を支払うこととなった場は、無効の申出を行うことはできません。
この特約の復活の際の不担保期間終了までに悪性新生物
(がん)と診断確定された場のお取扱いについては「、5 疾病就業不能特約条項第14条(この特約の責任開始日から90日を経過する日以前に悪性新生物と診断確定された場 の取扱い)」をご参照
ください。
ご注意
3大疾病保障特約
特 長 悪性新生物(がん)、急性心筋梗塞、脳卒中 の所定の疾病状態に対する保障を得られます。
◆悪性新生物(がん) 、急性心筋梗塞、脳卒中の所定の疾病状態のときに特約特定疾病保険金をお支払いします。
◆特約特定疾病保険金をお支払いした場 、この特約は消滅し、以後この特約の保障はなくなります。
保険金のお支払い
5疾病就業不能特約またはがん診断特約とこの特約の両方を付加することはできません。なお、この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同一となります。
別表参照
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
お支払いする保険金 | 保険金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
特 約 特定疾病保 険 金 | 被保険者が次の(1)または(2)のいずれかの事由に該当したとき (1)被保険者がこの特約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後、この特約の保険期間中に、初めて(責任開始期前の期間を通じて初めてとします。)悪性新生物(がん)に罹患し、医師により病理組織学的所見(生検を含みます。)によって診断確定されたとき(病理組織学的所見が得られないときは、他の所見による診断確定も認めることがあります。) (2)被保険者がこの特約の責任開始期以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき ア.急性心筋梗塞 を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上(※1)、労働の制限を必要とする状態(※2)が継続したと医師によって診断されたとき イ.脳卒中 を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上(※1)、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症および労働の制限を必要とする状態(※2)のいずれもが継続したと医師によって診断されたとき (※1)急性心筋梗塞または脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日を経過するまでに急性心筋梗塞または脳卒中を直接の原因として死亡したときは死亡した日までとします。 (※2)軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態。 | 被保険者 保険契約者が法人または個人事業主で、被保険者である役 員・従業員 の同意を得て当社に申出を行った場 は、保険契約者 |
対象となる 悪性新生物(が ん)、急性心筋梗塞、脳卒中については、「3大疾病保障特約条項別表2 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中」をご参照ください。
・保険期間満了日から、その日を含めて、60日以内に急性心筋梗塞または脳卒中を原因として、特約特定疾病保険金をお支払いする場に該当したときは、この特約の保険期間中にその状態に該当したものとみなして、特約特定疾病保険金をお支払いします。
不担保期間終了までに悪性新生物(がん)と診断確定された場合の取扱い
・被保険者がこの特約の責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(この特約の責任開始期前を含みます。)に悪性新生物(がん)に罹患した場 は、その後新たに悪性新生物(がん)に罹患したと診断確定されても特約特定疾病保険金はお支払いできません。(この期間を不担保期間といいます。)
・不担保期間終了までに悪性新生物(がん)に罹患したと診断確定された場 、診断確定日からその日を含めて6か月以内に保険契約者から申出があったときは、この特約を無効とし、既に払い込まれたこの特約の保険料を保険契約者に払い戻します。
・ただし、告知義務違反・重大事由による解除の場 、この特約が消滅した場 、および急性心筋梗塞または脳卒中により、特約特定疾病保険金を支払うこととなった場は、無効の申出を行うことはできません。
ご注意
保険の特長としくみ
保険金・給付金等について
この特約では「、上皮内がん」および「悪性黒色腫以外の皮膚の悪性新生物」は、お支払対象の 悪性新生物(がん)ではありません。
別ご表参参考照
この特約の復活の際の不担保期間終了までに悪性新生物
保険料について
(がん)と診断確定された場のお取扱いについては「、3 大疾病保障特約条項第12条
(この特約の責任開始日から90日を経過する日以前に悪性新生物と診断確定された場 の取扱い)」をご参照ください。
ご注意
ご契約後について
ご契約者と被保険者が同一人の場 、この特約と健康還付特則の 指定代理請求人は同一人を指定してください。
指定代理請求について
ご注意
・特約特定疾病保険金は、受取人からご請求いただきますが、受取人が特約特定疾病保険金のご請求をできない次のいずれかの事情がある場 (受取人が死亡されている場 は含まれません。)には、あらかじめご指定のある指定代理請求人 が受取人の代理人として、ご請求いただくことができます。
・傷害または疾病により、保険金を請求する意思表示ができない場
・傷病名の告知を受けていない場 ・その他これに準じた状態である場
・指定代理請求人として代理請求ができる方は次のとおりです。
・請求時において、被保険者の戸籍上の配偶者
・請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
・請求時において、被保険者の直系血族
被保険者が役員または従業
生命保険に関するお知らせ
員等で、特約特定疾病保険金の受取人がその法人または個人事業主である場 には、指定代理請求人による代理請求はできません。
特約特定疾病保険金を指定代理請求人に支払った場 には、その後重複して特約特定疾病保険金の請求を受けてもお支払いしません。
ご注意
特長1
女性疾病保障特約
女性特有の疾病に対して給付金をお支払いします。
◆女性特有の特定疾病 による入院をされたときには、主契約の疾病入院給付金に上乗せして、入院給付金をお支払いします。
◆乳がん(乳房の悪性新生物)により乳房の切除術を受け、乳房再建手術を受けられたときに乳房再建給付金をお支払いします(。支払限度は保険期間を通じて1乳房につき1 とします。)
この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同一となります。
別表参照
特定疾病については、「女性疾病保障特約条項別表2女性疾病保障特約の対象となる特定疾病」をご参照ください。
ご注意
特長2 1入院の支払限度に応じて次の2種類の型があります。
◆支払限度の型は主契約と同一とします。
支払限度の型 | 1入院の支払限度日数 | 保険期間中の支払限度日数 |
60日型 | 60日 | 通算して730日 |
120日型 | 120日 |
主契約がメディカルKit Rの場 、支払限度の型は60日型のみのお取扱いとなります。
給付金のお支払い
ご注意
・入院給付金は、入院開始初日からお支払いします。
・給付金のお支払額は以下のようになります。
乳房再建給付金では、「上皮内がん」は、お支払対象の悪性新生物(がん)ではありません。
ご注意
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
入 院 給 付 金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に、特約の責任開始期以後に発病した特定疾病 の治療を目的とする入院をされたとき | 被保険者 保険契約者が法人または個人事業主で被保険者である役 員・従業員 の同意を得て当社に申出を行った場 は、保険契約者 |
乳房再建給付金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次の条件のすべてを満たしたとき (1)この特約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後、初めて(責任開始期前の期間を通じて初めてとします。)乳房の悪性新生物(がん)に罹患し、医師により病理組織学的所見(生検を含みます。)によって診断確定(病理組織学的所見が得られないときは、他の所見による診断確定も認めることがあります。)されたこと (2)上記(1)の乳房の悪性新生物の治療を目的として、乳房の切除術を受けたこと (3)上記(2)の手術を受けた乳房について、乳房再建手術を受けたこと |
乳房再建給付金の支払いは、保険期間を通じて、1乳房につき1 限りとします。
入院給付金=入院給付金日額×入院日数
乳房再建給付金=入院給付金日額× 保険証券に記載の
乳房再建給付xxx
不担保期間終了までに悪性新生物(がん)等と診断確定された場合の取扱い
別ご表参参考照
・被保険者がこの特約の責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(この特約の責任開始期前を含みます。)に悪性新生物(がん)または上皮内がんに罹患した場 は、その後新たに悪性新生物(がん)または上皮内がんに罹患したと診断確定されてもこの特約の給付金はお支払いできません。(この期間を不担保期間といいます。)
・不担保期間終了までに悪性新生物(がん)または上皮内がんに罹患したと診断確定された場 、診断確定日からその日を含めて6か月以内に保険契約者から申出があったときは、この特約を無効とし、既に払い込まれたこの特約の保険料を保険契約者に払い戻します。
・ただし、告知義務違反・重大事由による解除の場 、この特約が消滅した場 、および悪性新生物 (がん) または上皮内がん以外の特定疾病により、この特約の給付金を支払うこととなった場は、無効の申出を行うことはできません。
この特約の復活の際の不担保期間終了までに悪性新生物
(がん)または上皮内がんと診断確定された場 のお取扱いについては、「女性疾病保障特約条項第15条(この特約の責任開始日から90日を経過する日以前に悪性新生物等と診断確定された場の取扱い)」をご参照くだ
さい。
ご注意
がん診断特約
主な保険用語のご説明
特 長 がんと診断された場合の保障を確保できます。
◆初めてがんと診断確定されたとき、初 の診断給付金をお支払いします。また、その 後次の①②③のいずれかに該当した場 、2 目以降の診断給付金をお支払いします。
①一旦、治癒した後、がんが再発したと診断確定されたとき
②がんが他の臓器に転移したと診断確定されたとき
③がんが新たに生じたと診断確定されたとき
ご契約に際して
ただし、2 目以降の診断給付金については、①②③のいずれかに該当した日が、前の診断給付金のお支払事由に該当した日からその日を含めて2年以上経過してい
ること等がお支払いの要件となります。
3大疾病保障特約とこの特約の両方を付加することはできません。なお、この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同一となります。
給付金のお支払い
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
診 断 給 付 金 | 被保険者が、この特約の責任開始期以後の保険期間中に、次のいずれかに該当したとき (1)初めてがんと診断確定されたとき (2)既に診断確定されたがん(以下「原発がん」といいます。)を治療したことにより、がんが認められない状態(以下「治癒または寛解状態」といいます。)となり、その後初めてがんが再発したと診断確定されたとき (3)原発がんが、他の臓器(同一の種類の臓器が複数ある場 、それらは同じ臓器とみなします。)に転移したと診断確定されたとき ただし、当該転移の以前においてその臓器に既にがんが生じていた場 を除きます (4)原発がんとは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定されたとき | 被保険者 保険契約者が法人または個人事業主で、被保険者である役 員・従業員 の同意を得て当社に申出を行った場 は、保険契約者 |
保険の特長としくみ
保険金・給付金等について
・2 目以降の診断給付金については、そのお支払事由に該当した日が、前 の診断給付金のお支払事由に該当した日(診断給付金が支払われた場 に限ります。以下「前 の診断給付金支払事由該当日」といいます。)からその日を含めて、2年以上経過している場に限り、お支払いします。
・前 の診断給付金支払事由該当日からその日を含めて、2年以内に診断給付金のお支払事由に新たに該当した後、次のいずれかに該当した場 (該当したその日において被保険者が治癒または寛解状態でない場に限ります。)には、該当したその日に新たな診断給付金のお支払事由に該当したものとみなして、診断給付金をお支払いします。
保険料について
(1)前 の診断給付金支払事由該当日からその日を含めて2年を経過した日の翌日(その日が保険期間中である場 に限ります。)に、がんの治療を直接の目的とした入院をされているとき
(2)前 の診断給付金支払事由該当日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後の保険期間中に、がんの治療を直接の目的とした入院(2年を経過した日の翌日以後における最初の入院に限ります。)を開始されたとき
(3)前 の診断給付金支払事由該当日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後の保険期間中に、がんの治療を直接の目的とした通院(2年を経過した日の翌日以後における最初の通院に限ります。)をされたとき
・給付金をご請求いただいた場 、当社の指定した医師による被保険者の診断または病理組織学的検査の対象となった標本等の提出を求めることがあります。
ご注意
•給付金のお支払いは、責任開始期以後にがんと診断確定された場合に限ります。この特約の責任開始期は、下表のとおりとし、「特約上の責任が開始される日(責任開始期)」からこの特約上の責任を負います。
•被保険者がこの特約の責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合は、保険契約者、被保険者または給付金受取人がその事実を知っているといないとにかかわらず、この特約は無効となります。
ご注意
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
特約の付加と承諾の時期 | 特約上の責任が開始される日(責任開始期) | |
① | 主契約締結の際、この特約を主契約に付加する場 | 主契約の責任開始期からその日を含めて 90日を経過した日の翌日 |
② | この特約を中途付加する場で、当社が保険契約者からの特約付加の申込みを承諾した場 | 当社所定の保険料および精算額を当社が受け取った日または告知の日のいずれか遅い日からその日を含めて90日を経過した日の翌日 |
復活の際の責任開始日は、復活日と失効前の責任開始日のいずれか遅い日となります。
がんの定義と診断確定
◆ がんとは、下表に掲載の悪性新生物および上皮xx生物をいいます。
疾 病 | 分類項目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C 0‐C14 | |
消化器の悪性新生物 | C15‐C26 | |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30‐C39 | |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40‐C41 | |
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物 | C43‐C 4 | |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45‐C49 | |
乳房の悪性新生物 | C50 | |
悪 性 新 生 物 | 女性生殖器の悪性新生物 | |
C51‐C58 | ||
男性生殖器の悪性新生物 | C60‐C63 | |
腎尿路の悪性新生物 | C64‐C68 | |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69‐C72 | |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73‐C75 | |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76‐C80 | |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81‐C96 | |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 | |
上 皮 x x x 物 | 上皮xx生物 | D 0‐D07、D09 |
抗がん剤治療特約
・がんの診断確定は、病理組織学的所見(生検を含みます。)により日本の医師または歯科医師の資格を持つ者(被保険者が日本の医師または歯科医師の資格を持つ者である場 は、被保険者以外の日本の医師または歯科医師の資格を持つ者をいいます。)によってなされることを必要とします。
別ご表参参考照
分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD―10
(2003年版)準拠」によるものです。
別表参照
悪性新生物および上皮xx生物については、「がん診断特約条項別表2 対象となる悪性新生物および上皮xx生物」をあわせてご参照ください。
ご注意
特 長 抗がん剤による治療を受けた場合の保障を確保できます。
◆公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、特約条項所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または 通院 をされたとき、治療給付金をお支払いします。
給付金のお支払い
この特約の保険期間および保険料払込期間はそれぞれ
10年のみ(更新時は10年以下)とします。
ご注意
この特約の責任開始期以後の保険期間中に診断確定されたがんによる 入院また は通院が対象です。
別表参照
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
治 療 給 付 金 | 被保険者が、この特約の責任開始期以後の保険期間中に、次の条件のすべてを満たす入院または通院をされたとき(※1) (1)この特約の責任開始期以後に初めてがんと診断確定されたこと (2)診断確定されたがんの治療を直接の目的とする入院または通院であること (3)公的医療保険制度 に基づく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、特約条項所定の抗がん剤 にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院 であること(※2) (※1)この特約の責任開始期以後に初めてがんと診断確定されていれば、2 目以降の診断確定されたがんについても給付金のお支払対象となります。 (※2)公的医療保険制度 に基づく医科診療報酬点数表もしくは歯科診療報酬点数表または厚生労働大臣が定める診断群分類点数表により算定される診療報酬に、特約条項所定の抗がん剤 にかかる薬剤料または処方せん料に相当する費用が含まれる場 を含みます。 | 被保険者 保険契約者が法人または個人事業主で、被保険者である役 員・従業員 の同意を得て当社に申出を行った場 は、保険契約者 |
公的医療保険制度については「、抗がん剤治療特約条項別表3 公的医療保険制度」をご参照ください。
特約条項所定の抗がん剤については「、抗がん剤治療特約条項別表6 対象となる抗がん剤」をご参照ください。
ご注意
・治療給付金は、お支払事由に該当した日が属する月ごと(同一の月に、お支払事由に該当する複数の入院または通院をしたときは、その月の最初の入院日または通院日にお支払事由に該当したものとみなします。)に保険証券記載の治療給付金額(治療給付金額の変更があった場には、各入院日または通院日が属する月の1日現在の治療給付金額とします。)をお支払いします。ただし、治療給付金の支払月数は、この特約の保険期間中を通算して、60か月を限度とします。
・給付金をご請求いただいた場 、当社の指定した医師による被保険者の診断または病理組織学的検査の対象となった標本等の提出を求めることがあります。
薬剤料が算定されず、かつ、処方せん料が算定される 通院については、当該処方せんに基づいて抗がん剤の支給を受けた場 に限ります。
ご注意
通院には、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受け取りのみの通院は含まれません。
ご注意
•この特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、当社は主務官庁の認可を得て、治療給付金のお支払事由の変更を行うことがありま す。そのときは、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
•給付金のお支払いは、責任開始期以後にがんと診断確定された場合に限ります。この特約の責任開始期は、下表のとおりとし、「特約上の責任が開始される日(責任開始期)」からこの特約上の責任を負います。
•被保険者がこの特約の責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合は、保険契約者、被保険者または給付金受取人がその事実を知っているといないとにかかわらず、この特約は無効となります。
ご注意
主な保険用語のご説明
復活の際の責任開始日は、復活日と失効前の責任開始日のいずれか遅い日となります。
特約の付加と承諾の時期 | 特約上の責任が開始される日 (責任開始期) | |
① | 主契約締結の際、この特約を主契約に付加する場 | 主契約の責任開始期からその日を含めて 90日を経過した日の翌日 |
② | この特約を中途付加する場で、当社が保険契約者からの特約付加の申込を承諾した場 | 当社所定の保険料および精算額を当社が受け取った日または告知の日のいずれか遅い日からその日を含めて90日を経過した日の翌日 |
がんの定義と診断確定
先進医療特約
ご契約に際して
保険の特長としくみ
◆「がん診断特約 がんの定義と診断確定」をご参照ください。
ご注意
特 長 先進医療による療養を受けた場合の保障を確保できます。
◆病気やケガの治療を目的として特約条項所定の先進医療(※)による療養 を所定の施設で受けられたときに、先進医療給付金をお支払いします。
(※)先進医療は、新しい医療技術の出現や医療に対するニーズの多様化に対応し、先進的な医療技術と一般の保険診療との調整を図る目的で創設された制度です。
この特約の保険期間および保険料払込期間はそれぞれ
保険金・給付金等について
10年のみ(更新時は10年以下)とします。
別ご表参参考照
療養とは診察、薬剤または 治療材料の支給、および処置、手術その他の治療をいいます。
給付金のお支払い
別表参照
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
先進医療給 付 金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後の保険期間中に次の条件のすべてを満たす療養を受けられたとき (1)この特約の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故もしくはそれ以外の外因による傷害を直接の原因とする療 養 であること (2)公的医療保険制度 における先進医療 による療養 であること(※) (※)被保険者が、この特約の保険期間中に、同一の先進医療 による療養を複数の日にわたって受けられた場 には、最初にその療養を受けた日にお支払事由に該当したものとみなします。 | 被保険者 保険契約者が法人または個人事業主で、被保険者である役 員・従業員 の同意を得て当社に申出を行った場 は、保険契約者 |
・被保険者が受けた先進医療にかかわる技術料 と同額の先進医療給付金をお支払いします。ただし、この特約の保険期間中のお支払額は通算して1, 0万円を限度とします。
•先進医療給付金のお支払いは、先進医療による療養を受けられた後となります。
•当社が給付金をお支払いするまでの期間、医療機関に支払う費用をお客様にご用意いただくことが必要となる場合があります。
•この特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、当社は主務官庁の認可を得て、先進医療給付金のお支払事由の変更を行うことがあり ます。そのときは、変更日の2か月前までに契約者にその旨を通知します。
ご注意
・先進医療給付金のお支払い対象となる公的医療保険制度における先進医療の詳細(医療技術や実施できる医療機関等)については、厚生労働省ホームページで最新の一覧をご確認いただくことができます。ただし、一覧に記載のある医療技術であっても、その治療方法や症例等によっては先進医療に該当しない場や当該技術を受ける医療機関が一覧表に記載されていないため先進医療に該当しない場 もありますので、先進医療に該当することを治療を受けられる前に主治医にご確認ください。
公的医療保険制度については「、先進医療特約条項別表
保険料について
3 公的医療保険制度」をご参照ください。 先進医療については、次頁の「先進医療による療養」または「、先進医療特約条項別表4 先進医療」をご参照ください。
ご注意
ご契約後について
先進医療にかかわる技術 料以外の費用は含まれません。
〈先進医療にかかわる技術料に含まれない費用の例〉
①公的医療保険制度に基づき給付の対象となる費用(自己負担部分を含みます)
生命保険に関するお知らせ
②先進医療以外の評価療養のための費用
③選定療養のための費用
④食事療養のための費用
⑤生活療養のための費用
先進医療による療養
先進医療とは、公的医療保険制度に定められる評価療養 のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適 する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度に定める療養の給付に関する規定において給付対象となっている療養は先進医療とはみなされません。
(参考)先進医療にかかわる技術料
先進医療を受けたときの費用は、次のように取り扱われ、患者は一般の保険診療の場と比べて「、先進医療にかかわる技術料」を負担することになります。
1「.先進医療にかかわる技術料」は、患者が全額自己負担することになります「。先進医療にかかわる技術料」は、医療の種類や病院によって異なります。
2「.先進医療にかかわる技術料」以外の、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われます。つまり、一般の保険診療と共通する部分は保険給付されるため、公的医療保険制度における一部負担金をお支払いいただくことになります。
【イメージ図】
ご注意
評価療養とは、今後、公的医療保険制度の給付対象とするべきものであるか否かについて、評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいいます。
本特約の給付対象
先進医療にかかわる技術料 | ||
一般の保険診療と共通する部分 (診察・検査・投薬・入院料等) | ||
一般の保険診療と共通する部分のうち 一部負担金部分 |
公的医療保険制度の給付対象外
(全額自己負担)
本 特 約 の 給付対象外
公的医療保険制度の給付対象
(一部負担あり)
ご注意
健康給付特約
特 x x契約の給付金のお支払いがなかった場合に健康給付金をお支払いします。
◆5年ごとの健康給付金支払対象期間 中に主契約の給付金のいずれもが支払われなかった場 、健康給付金をお支払いします。
給付金のお支払い
◆健康給付金は、お支払事由が生じた後、当社所定の利率 で自動的にすえ置き、ご契約者からお支払いのご請求があったときまたは主契約が消滅したときにお支払いします。
主契約がメディカルKit Rの場 、この特約を付加することはできません。
ご注意
この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同一となります。(更新時および主契約が有期の場 の中途付加時は5年の整数倍となる所定の年数となります。)
別ご表参参考照
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
主契約の被保険者について、健康給付金支払対象期間中に主契約の | ||
x 康 給 付 金 | 疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金または放射線治療給付金のいずれもが支払われなかった場で、かつ当該被保険者がその健康給付金支払対象期間満了時に生存しているとき | 保険契約者 |
・健康給付金をお支払いした後にその健康給付金支払対象期間中にお支払事由が生じた主契約の給付金についてご請求を受け、その給付金をお支払いすることとなったときは、既にお支払いした健康給付金を差し引いてお支払いします。
主契約と同時でなければこの特約を解約および減額することはできません。
ご注意
健康給付金支払対象期間 とは、主契約の契約日(この特約を中途付加したときは 付加日)または健康給付xx 払日からその直後に到来す る健康給付金支払日の前日 までの期間(5年)をいいます。
健康給付金支払日とは、主契約の契約日(この特約を中途付加したときは付加日直前の主契約の年単位の契約応当日)から5年ごとの年単位の契約応当日およびこの特約の保険期間満了日の翌日となります。
ご注意
当社所定の利率は、経済情勢等により変更することがあります。
ご注意
メディカルKitの更新時のお取扱いについて
●保険期間が満了する場は、所定の要件 を満たせば、ご契約者からのお申出 がない限り、90歳まで自動的にご契約が更新されます。
①更新後の保険期間は、更新前の保険期間と同一とします。ただし、更新後のご契約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が90歳を超える場は、1年以上の整数年で、かつ、更新後のご契約の保険期間の満了日の翌日における被保険者の年齢が90歳となる期間に短縮されます。
②更新後の入院給付金日額や特約の給付金額は更新前と同一とします。
③ご契約が更新された場 、給付金の支払限度につきましては、更新前後の支払日数、支払 数、支払額等を通算して適用します。
④更新後の保険料は、更新時の被保険者の年齢および保険料率で計算します。
(通常、更新後の保険料は更新前より高くなります。)
⑤更新後のご契約には更新時の普通保険約款および特約条項が適用されます。
●上記のほか、付加された特約に応じて、次の点にご留意ください。
【健康給付特約の場】
・主契約の保険料の払込みが免除された場 は、この特約は更新されません。
・更新後の特約保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が90歳を超える場 、更新後の特約保険期間は、5の整数倍の年数で、かつ、更新後の特約保険期間の満了日の翌日における被保険者の年齢が90歳以下となる最長の期間に短縮されます。
【5疾病就業不能特約、抗がん剤治療特約および先進医療特約の場】
・これらの特約は、90歳まで(5疾病就業不能特約は65歳まで)自動的に更新されます。
・更新後のこれらの特約の保険期間は10年となります。ただし、次に該当する場 は、更新後の特約の保険期間が変更されます。
保険期間を変更する場合 | 変更後の保険期間 |
更新後のこれらの特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が90歳(※)を超えるとき | 1年以上の整数年で、かつ、更新後のこれらの特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が90歳(※)となる期間 |
更新後のこれらの特約の保険期間満了日が主契約の保険料払込期間満了日を超えるとき | 主契約の保険料払込期間満了日まで |
ご契約が更新可能な場合、ご契約者から保険期間満了日の2か月前までにご請求いただくことにより、更新後のご契約の保険期間を終身とすることができます。この場合の保険料払込期間は終身となります。
なお、この場合、ご契約に特約が付加されているときは、更新後の特約の保険期間および保険料払込期間は次のとおりとなります。
• 5疾病就業不能特約、抗がん剤治療特約、先進医療特約:原則10年(ただし、保険期間が変更される場合があります。)
•上記以外の特約:終身
ご参考
(※)5疾病就業不能特約の場は65歳とします。
更新時にこの保険契約および特約の締結を取り扱っていないときは、当社所定の保険契約により更新されることがあります。
ご注意
11 ご契約の更新について
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
ご契約に特別条件が付加されているとき等、 所定の要 件を満たさない場に更新のお取扱いをしないことがあります。
ご注意
保険の特長としくみ
更新可能なご契約および特約につきましては、事前に当社よりご連絡いたします。更新を希望されない場 は、保険期間満了日の2か月前までに お申出ください。
ご注意
責任開始期に関する特約は、更新後のご契約には付加されません。
ご注意
保険金・給付金等について
メディカルKitで、主契約の保険料払込期間満了後に5疾病就業不能特約、抗がん剤治療特約および先進医療特約が更新されるときは、特約保険料のみをお払い込みいただくことになります。
この場 の取扱いについては、「18 保険料のお払込み」
保険料について
「19 保険料をまとめて払い込む方法「」20 保険料の払込期月と猶予期間および復活について」をご確認ください。
ご注意
この保険契約および特約の保険料の払込みが免除されている場 でも、所定の要件を満たせば、更新できます。ただし健康給付特約は更新できません。
メディカルKit Rに付加されている特約の更新時のお取扱いについて
ご契約後について
●主契約および下記を除く特約については、保険期間が終身となりますので、更新されることはありません。
●5疾病就業不能特約、抗がん剤治療特約および先進医療特約については、特約の保険期間が満了す
る場 、所定の要件を満たせば、ご契約者からのお申出 がない限り、90歳まで(5疾病就業不能特約は65歳まで)自動的に更新されます。
生命保険に関するお知らせ
①更新後の特約の保険期間は10年となります。ただし、更新後の特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が90歳を超える場は、1年以上の整数年で、かつ、更新後の特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が90歳となる期間に短縮されます。
②更新後の特約の給付金額は更新前と同一となります。
③特約が更新された場 、特約の給付金の支払限度につきましては、更新前後の支払月数、支払額等を通算して適用します。
④更新後の保険料は、更新時の被保険者の年齢および保険料率で計算します。
(通常、更新後の保険料は更新前より高くなります。)
⑤更新後の特約には更新時の特約条項が適用されます。
保険金・給付金等
ご契約のxxx
保険金・給付金等について
12 保険金•給付金等の請求の流れと注意点
被保険者がお亡くなりになったときや入院をされたときなどは、すみやかにご連絡ください。
ご請求手続きの流れ
ご注意
保険金・給付金等のご請求は、
STEP1
STEP2 STEP3 STEP4
3年をすぎると、ご請求の権利がなくなりますので、ご注
お 客 様
下記の3つから連絡方法をお選びいただき、ご請求の内容をお伝えください。
ご請求の内容とは被保険者のお名 前・証券番号・身 体の状況などです。
ご連絡
東京海上日動あんしん生命
お手続きの詳しいご案内と必要な書類をお送りします。
診断書・公的書類など、ご請求に必要な書類にかかる費用はお客様のご負担になります。
ご案内
お 客 様
必要書類をご記入いただき書類の不足がないかご確認の上、ご提出ください。
必要書 類(請求 書・診断書など)は当社で受付後、内容を確認させていただきます。
ご提出
東京海上日動あんしん生命
お支払
意ください。
ご注意
保険金・給付金等をお支払いします。
「お支払いのご案内」をお送りします のでご確認ください。
保険金・給付金等は、ご指定いただいた口座へお支払いいたします。
保険料の払込免除の請求についても ご請求手続きの流れと同様となります。
●インターネットで当社ホームページから下記の順序でお進みください。
ご契約者様
保 険 金•給 付 金 の ご請求手続きの流れ
インターネットでのご連絡
ご連絡方法
当社ホームページ xxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xx.xx/
●保険金請求受付専用ダイヤルへお電話ください。
保険金請求受付専用ダイヤル 0000-000-000
[受付時間]平日9:00~18:00
土曜9:00~17:00(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
●担当の代理店もしくはライフパートナーへご連絡ください。
ご提出いただきました書類を拝見した結果、ご加入前の健康状態、治療の経過•内容などについて、詳細な事実確認をさせていただくことや、当社が指定した医師による被保険者の診断を求めることがあります。
事実確認や医師による診断等の結果、保険金・給付金等をお支払いできない場合 もあります。
ご注意
保険金・給付金等をもれなくご請求いただくために
主な保険用語のご説明
・ご契約の内容によって、他の保険金・給付金等をご請求いただける可能性がありますので、以下の点もご確認ください。
複数のご契約に加入されている場合
ご請求対象となるご契約が他にないかご確認ください。
死亡によるご請求の場合
お亡くなりになる前に
入院をした手術をした
放射線治療をした
入院給付金•手術給付金等のお支払対象となる可能性があります。
医療保険
ご契約に際して
<対象となる保険種類・特約例>
医療総合保険(基本保障•無解約返戻金型)
疾病入院特約
保険の特長としくみ
など
入院や手術給付金のご請求の場合
● ご病気が3大疾病のとき
が
ん
急 性
心筋梗塞
脳 卒 中
3大疾病とは
特定疾病保険金のお支払いや保険料払込免除の対象となる可能性があります。
3大疾病保障特約
保険金・給付金等について
<対象となる保険種類・特約例>
特定疾病保障終身保険/特定疾病保障定期保険
3大疾病保険料払込免除特約
など
● ご病気ががんで、入院前や退院後に通院をされたとき
所定の日数の入院をした
保険料について
がんによる通院とは 通院給付金のお支払対象となる可能性があります。
がん保険
ご契約後について
かつ <対象となる保険種類・特約例>
入院前後の所定の期間内に通院をした
がん通院特約
● 障害状態になられたとき
両眼が
見えなくなった
両耳が
聞こえなくなった
できなくなった
手や足を切断した
発音が
生命保険に関するお知らせ
など
高度障害保険金や障害給付金のお支払い、保険料払込免除の対象となる可能性があります。
•お支払いにはそれぞれ条件があります。
•お支払対象となる保険種類へのご加入がない場合や特約が付加されていない場合には保険金•給付金等をお支払いできません。保険証券でご契約内容をご確認ください。
ご注意
13 保険金•給付金等のお支払期限について
ご注意
保険金・給付金等のご請求があった場合、当社は、請求に必要な書類(完備された請求書類のことをいいます。)が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に保険金・給付金等をお支払いします。
ただし、保険金・給付金等をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は、以下のとおりとします。
保険金•給付金等をお支払いするための確認が必要な場合 | お支払期限 | |
① | ・保険金・給付金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場 ・保険金・給付金等の免責事由に該当する可能性がある場 ・告知義務違反に該当する可能性がある場 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 | 60日以内 |
上記①の確認を行うために特別な照会や確認が必要な場合 | お支払期限 | |
② | ・医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会が必要な場 | 90日以内 |
・弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会が必要な場 | 90日以内 | |
・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場 | 120日以内 | |
・ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場 における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場 | 180日以内 | |
・日本国外における調査が必要な場 | 180日以内 | |
・災害救助法が適用された地域における調査が必要な場 | 90日以内 |
お支払期限は、請求に必要な書類(完備された請求書類のことをいいます。)が当社に到着した日からその日を含めて計算します。
ご注意
左記①②の確認等に際し、ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金・給付金等をお支払いしません。
ご注意
主契約がメディカルKit Rの場
、健康還付給付金をお支払いする前に、健康還付給付金支払日の前日までの入院・手術・放射線治療に対して入院給付金等のご請求を受け、かつ、そのお支払額が確定しない場は、その入院給付金等のお支払期限と同一の日まで、健康還付給付金のお支払期限を延長することがあります。この場 、健康還付給付金のお支払期限をご契約者に連絡します。
14 保険金•給付金等をお支払いできない場合
次のような場合には、保険金・給付金等のお支払事由が生じても、保険金・給付金等のお支払いはいたしません。また、保険料のお払込免除事由が生じても保険料のお払込みを免除いたしません。
免責事由に該当した場合
ご注意
主契約•特約 | 保険金•給付金等 | 免責事由 (保険金•給付金等をお支払いできない場合•保険料のお払込みを免除できない場合) |
医療総合保険 (基本保障・無解約返戻金型) | 疾病入院給付金災害入院給付金手 術 給 付 金 放射線治療給付金保険料払込免除 | ・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ・被保険者の犯罪行為 ・被保険者の精神障害を原因とする事故 ・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ・被保険者の薬物依存(災害入院給付金、保険料払込免除を除きます。) ・地震、噴火または津波 ・戦争その他の変乱 |
先 x x 療 特 約 | 先進医療給付金 |
医療総合保険(基本保障・ 無解約返戻金型)は、メディカルKit Rの基本保障部分も含みます。
別ご表参参考照
地震、噴火または津波、戦争その他の変乱により
数の増加が主契約・特約の計
免責事由に該当した場 であっても該当する被保険者
算基礎に及ぼす影響が少ない場には、その影響の程度に応じて、保険金・給付金等の全額もしくは一部をお支払いし、また保険料のお払込みを免除します。
免責事由以外の場合
ご注意
主な保険用語のご説明
保険金•給付金等をお支払いできない場合 | |
責任開始期前に生じた疾病や不慮の事故等の場 | 次の保険金・給付金等のお支払い の原因となる疾病や不慮の事故等が責任開始期前に生じていたとき(下記【ご注意】に記載している場 等、約款に特に定めのある場 を除きます。) 【例】疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金など 【ご注意】 ・次の①~③のいずれかに該当する場には、責任開始期以後に生じた疾病等とみなして、保険金・給付金等のお支払い に関する規定を適用します。 ① 告知等により当社が責任開始期前の疾病等について知って いた場合 、または過失により知らなかった場 ② 責任開始期前の疾病等について、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知しないことや事実でないことを告げることを勧めた場 ③ 責任開始期前の疾病等について、次のア.およびイ.を満たし、かつ、責任開始期前に、被保険者の身体に生じた症状について保険契約者および被保険者の認識および自覚がなかったことが明らかな場 ア.責任開始期前に、被保険者が医師の診察を受けたことがない。 イ.責任開始期前に、被保険者が健康診断 による異常の指摘を受けたことがない。 ・責任開始日からその日を含めて2年経過後に入院を開始した場や手術・放射線治療・先進医療を受けた場は、責任開始期 以後の原因によるものとみなして、保険金・給付金等のお支払 いに関する規定を適用します。 5疾病就業不能特約、3大疾病保障特約および女性疾病保障特約の保険金・給付金等については、上記【ご注意】にかかわらず責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物(がん()※)に罹患したときは、保険金・給付金等のお支払いはいたしません。また、その後新たに悪性新生 物(がん()※)に罹患したと診断確定されても、保険金・給付金等のお支払いはいたしません。 (※)女性疾病保障特約の場は、悪性新生物(がん)または上皮内がんとなります。 |
詐欺による取消 | ご契約の締結、復活またはご契約内容の変更(以下「ご契約の締結等」といいます。)に際して、ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人による詐欺行為があったことにより、ご契約等が取り消されたとき この場 、お払い込みいただいた保険料は払い戻しいたしません。 |
不法取得目的による無効 | ご契約の締結等の状況、ご契約成立後の保険金・給付金等のご請求の状況などから判断して、ご契約者が次のいずれかの目的をもってご契約の締結等を行ったと認められたことにより、ご契約が無効とされたとき ①不法に保険金・給付金等を取得する目的があったとき ②第三者に不法に保険金・給付金等を取得させる目的があったとき この場 、お払い込みいただいた保険料は払い戻しいたしません。 |
第1 保険料が 払い込まれないことによる無効 | 「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1 保険料が猶予期間満了日までに払い込まれないことにより、ご契約が無効となったとき |
保険金・給付金等のお支払 いには保険料の払込免除を含みます。
ご注意
ご契約に際して
保険の特長としくみ
知っていた場合には、責任開始期前の疾病等について、保険契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当社が事実の一部を知らなかった場 は含みません。
ご注意
保険金・給付金等について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
健康診断とは、定期健康診断、人間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予防・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検診をいいます。
保険金•給付金等をお支払いできない場合 | |
重大事由による解除 | 次のような事由に該当し、ご契約が解除されたとき ①保険契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、保険金・給付金等を詐取し、または保険料の払込免除をさせる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます。) ②保険金・給付金等の請求に関して、保険金・給付金等の受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます。) ③他の保険契約との重複によって保険金額・給付金額等の 計が著しく過大で、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき ④保険契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、反社会的勢力(※1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(※2)を有していると認められるとき ⑤次のア.またはイ.に該当する等により、当社の保険契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする①~④と同等の重大な事由があるとき ア.ご契約に付加されている特約または他のご契約が重大事由により解除されたとき イ.保険契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契 約が重大事由により解除されたとき (※1)暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他をいいます。 (※2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、保 険契約者もしくは保険金・給付金等の受取人が法人の場は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与が あることを含みます。 上記に定める事由が生じた後に、保険金・給付金等のお支払事由または保険料のお払込みの免除事由が生じていたときは、当社は保険金・給付金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除を行いません。すでに保険金・給付金等をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときでもその保険料のお払込みを求めることができます。 |
告知義務違反による解除 | 故意または重大な過失によって、告知がなかったり、事実と違うことを告知されたことにより、ご契約が解除されたとき 【ご注意】 告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場 には、当社はご契約または特約を解除することができます。 告知義務違反によってご契約が解除されたときであっても、保険金・給付金等のお支払事由または保険料のお払込みの免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらない場には、保険金・給付金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除をいたします。 |
ご契約の失効 | 第2 以降の保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効(効力を失うこと)したとき |
がん診断特約および抗がん剤治療特約については、被保険者がこれらの特約の責任開始期の前日までに悪性新生物(がん)または上皮内がんと診断確定されてい た場合は、保険契約者、被保険者または給付金受取人がその事実を知っているといないとにかかわらず、この特約は無効となりますので給付金をお支払いすることはできません。
ご注意
15 保険金•給付金等のお支払いについての具体的事例
主な保険用語のご説明
保険金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、代表的な事例をご参考としてあげたものです。実際のご契約での取扱いに関しては、ご契約(特約)内容・約款を必ずご確認ください。
また、記載以外に認められる事実関係等によっても取扱いに違いが生じることがあります。
事例01
ご契約に際して
責任開始期前の発病について
疾病入院給付金•災害入院給付金•手術給付金•放射線治療給付金など
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
◆責任開始期以後に発病した
「椎間板ヘルニア」により入院した場 。
◆責任開始期前に発病し、以前より治療を受けていた「椎間板ヘルニア」により、ご契約(特約)加入後に入院した場 。
お 支 払 い できません
ご注意
入院給付金等各種給付金は、ご契約(特約)の責任開始期以後に発病した疾病を原因として治療を受けた場にお支払いします。責任開始期前に発病した疾病を原因とする場 には、お支払いできません。
ただし、責任開始期前に発病した疾病を原因とする場でも、責任開始期以後に発病した疾病とみなして、給付金をお支払いする場 があります。
解 説
保険の特長xxxx
責任開始期前に発病した疾病に関する取扱いについては「、14 保険金・給付金等をお支払いできない場 免責事由以外の場 」をご参照ください。
事例02
保険金・給付金等について
病気により入院したとき(1 の入院に対して限度日数が60日の契約)
疾病入院給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
◆「脳梗塞」により継続して70日間入院し、退院から2 0日後に再び同じ「脳梗塞」で継続して50日間入院した場 。
◆「脳梗塞」により継続して70日間入院し、退院から1 0日後に再び同じ「脳梗塞」で継続して50日間入院した場 。
お 支 払 い で き ま す
200日
経過
180日
50日間入 院
[2 目]
70日間入 院
[1 目]
保険料について
1 目の入院 60日分お支払い
2目の入院
50日分お支払い
2 目の入院はお 支 払 い できません
100日
経過
50日間入 院
[2目]
180日
70日間入 院
[1 目]
1 目の入院 60日分お支払い
2目の入院
ご契約後について
お 支 払 い できません
ご注意
入院給付金は、約款により1 の入院に対して支払われる限度日数が定められているため、その日数を超過した入院期間については給付金をお支払いできません。なお、いったん退院し、退院の翌日から180日以内に同一の疾病の治療を目的として再び入院した場は1 の入院とみなし、1 目の入院と入院日数を通算します。
「お支払いできます」の事例では、1 目の入院は60日分(支払限度日数まで)、2目の入院は50日分をお支払いします。「お支払いできません」の事例では、1 目の入院は支払限度日数の60日分お支払いしますが、2 目の入院は退院日の翌日から
180日以内に再び同じ疾病で入院しているため1 の入院とみなし、1 目の入院とわせた支払日数が支払限度日数の60日を超過するためお支払いできません。
解 説
生命保険に関するお知らせ
疾病」として取り扱います。
病名が異なっている場 でも医学上重要な関係があると認められる疾病は「同一の
事例03
不慮の事故により入院したとき
災害入院給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
◆自動車運転中に生じた事故によるケガで入院した場 。
◆法令に定める酒気帯び運転中に生じた事故によるケガで入院した場 。
お 支 払 い できません
災害入院給付金について、約款で以下のようなお支払いできない場(免責事由)を定めており、いずれかに該当するときは災害入院給付金はお支払いできません。
<約款で定めたお支払いできない場(免責事由)の例>
・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
・被保険者の泥酔の状態を原因とする場
・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
解 説
事例04
病気やケガで約款所定の手術を受けたとき
手術給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
◆慢性扁桃炎のため、扁桃を摘出する手術(扁桃摘出術)を受けた場 。
お 支 払 い で き ま す
◆切り傷の処置(創傷処理)を受けた場 。
お 支 払 い できません
手術給付金は、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている場にお支払いします。ただし、約款で除外されている以下の手術はお支払いできません。
<手術給付金をお支払いできない手術の代表例>
・傷の処置(創傷処理、デブリードマン)
・切開術(皮膚、鼓膜)
・骨・関節の非観血整復術、非観血整復固定術および非観血的授動術
・抜歯
・異物除去(外耳、鼻腔内)
・鼻焼灼術(鼻粘膜、xxx粘膜)
・魚の目、タコ手術後縫(鶏眼・胼胝切除後縫 )
解 説
事例05
放射線治療を受けたとき
放射線治療給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
◆肺がんの治療のため、放射線治療(総線量50グレイ)を受けた場 。
お 支 払 い で き ま す
◆ 輸血用血液に放射線照射
(血液照射)をした場 。
お 支 払 い できません
放射線治療給付金は、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象として列挙されている場にお支払いします。ただし、約款で除外されている血液照射についてはお支払いできません。
解 説
事例06
主な保険用語のご説明
不慮の事故により約款所定の身体障害状態になったとき
保険料の払込免除
対象となる保険金・給付金などの種類
◆自動車運転中に生じた事故によるケガで、右眼の視力を永久に失った場 。
保 険 料 のお 払込み を免除できます
◆自動車運転中に生じた事故によるケガで、右眼の視力が悪くなったが 復の見込みがある場 。
保 険 料 のお 払 込 x x免除できません
保険料の払込免除は、約款所定の身体障害状態に該当し、かつ 復の見込みがないときに対象となります。対象となる身体障害状態は、約款でご確認ください。
なお、保険料の払込免除の対象となる身体障害状態は、身体障害者福祉法等に定める障害状態等とは異なります。
解 説
事例07
ご契約に際して
保険の特長としくみ
保険金・給付金等について
特定の疾病により特約条項所定の就業不能状態となったとき
5疾病就業不能特約の就業不能給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
◆脳卒中のため就業不能状態となり、医師の指示により31日間自宅で療養した場 。
お 支 払 い で き ま す
◆急性腎不全のため、31日間入院して治療を受けた場 。
お 支 払 い できません
就業不能給付金は、特約条項に定める特定疾病(悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中、肝硬変または慢性腎不全)により、所定の状態となったときにお支払いします。
対象となる疾病につきましては、特約条項でご確認ください。
解 説
事例08
保険料について
ご契約後について
3大疾病《悪性新生物(がん)•急性心筋梗塞•脳卒中》により、特約条項所定の症状になったとき
3大疾病保障特約の特約特定疾病保険金
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
生命保険に関するお知らせ
◆「胃の浸潤がん」と医師によって診断された場 。
◆「胃の上皮内がん」と医師によって診断された場 。
お 支 払 い できません
特定疾病保険金のお支払対象となる悪性新生物は特約条項で定められています「。上皮内がん」はお支払対象に含まれません。
解 説
事例09
女性特有の病気など、特約条項所定の疾病により入院したとき(疾病入院給付金に上乗せ)
女性疾病保障特約の入院給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
◆「乳がん」により、30日間入院した場 。
◆「胃がん」により、30日間入院した場 。
お 支 払 い できません
女性疾病保障特約のお支払対象となる疾病は特約条項で定められており、特定疾病に該当しない疾病の治療のための入院については女性疾病保障特約の入院給付金はお支払いできません。
<特約条項に定める女性疾病保障特約の対象となる特定疾病の代表的な例>
・子宮筋腫 ・卵巣のう腫 ・妊娠や分娩に関連した 併症 ・乳房、女性性器、卵巣の続発性悪性新生物(がん) ・甲状腺腫 ・鉄欠乏性貧血
*お支払対象となる特定疾病については、特約条項別表の「対象となる特定疾病」をご確認ください。
解 説
事例10
がんと診断確定されたとき
がん診断特約の診断給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
◆特約の保険期間の始期から
100日目に初めて「胃がん」と診断確定された場 。
◆特約の保険期間の始期から
お 支 払 い で き ま す
50日目に初めて「胃がん」と診断確定された場 。
お 支 払 い できません
特約の責任開始期(※)以後に初めてがんと診断確定された場 にお支払いします。
(※)特約の責任開始期とは、主契約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日をいいます。(主契約の契約日後、特約を中途付加する場は当社所定の保険料および精算額を当社が受け取った日または告知の日のいずれか遅い日からその日を含めて90日を経過した日の翌日をいいます。)
解 説
事例11
抗がん剤治療を受けたとき
抗がん剤治療特約の治療給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
◆特約の責任開始期以後に初めて「肺がん」と診断確定されて入院し、治療のため厚生労働大臣の承認を受けた抗がん剤(公的医療保険制度の保険給付対象)による治療を受けた場 。
◆特約の責任開始期以後に初めて「肺がん」と診断確定されて入院し、治療のため厚生労働大臣の承認を受けていない抗がん剤(国内未承認薬)による治療を受けた場 。
お 支 払 い できません
公的医療保険制度(健康保険法、国民健康保険法等)に基づく診療報酬点数表により、特約条項所定の抗がん剤(厚生労働大臣の承認を受けている等所定の条件を満たすもの)にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院をしたとき、治療を受けられた月ごとに治療給付金をお支払いします。
*お支払いの対象となる抗がん剤については、特約条項別表の「対象となる抗がん剤」をご確認ください(。対象となる抗がん剤は、治療を受けた時期により異なります。)
解 説
事例12
主な保険用語のご説明
先進医療による療養を受けたとき
先進医療特約の先進医療給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
保険の特長としくみ
保険金・給付金等について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
◆特約の責任開始期以後に発病したがんの治療のため、厚生労働大臣が定める施設基準に適 する病院において先進医療による療養を受けた場 。
◆特約の責任開始期以後に発病したがんの治療のため、国民健康保険法の保険給付対象である治療のみを受けた場 。
ご契約に際して
お 支 払 い できません
公的医療保険制度(健康保険法、国民健康保険法等)における先進医療を受けたとき、先進医療給付金をお支払いします。先進医療とは、公的医療保険制度に定められた評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療の種類ごとに厚生労働大臣 が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。評価療養とは、今後、公的医療保険制度の給付対象とすべきものであるか否かについて、評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいいます。
*お支払いの対象となる最新の先進医療については、厚生労働省のホームページをご確認ください(。対象となる先進医療は、療養を受けた時期により異なります。)
解 説
16 保険金•給付金等の請求について
保険金・給付金等の請求書類
● 保険金・給付金・保険料の払込免除等の請求の諸手続きに必要な書類は普通保険約款および各特約条項の別表をご参照ください。
保険金•給付金、返戻金、保険料の払込免除等のご請求は、3年間を過ぎますと、その権利がなくなりますのでご注意ください。
ご注意
保険金・給付金等の請求に関して訴訟となった場合
● 保険金・給付金等の請求に関する訴訟については、当社の本店所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所を、 意による管轄裁判所とします。
17 保険金•給付金等の代理請求について
● 給付金受取人が被保険者となっているご契約で、その被保険者が給付金を請求できない次のいずれかの事情があるときは、代理請求することができます。
・傷害または疾病により、給付金等を請求する意思表示ができない場
・傷病名の告知を受けていない場
・その他これに準じた状態である場
● 被保険者に代わって請求できる方は、次のいずれかの方です。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者
(2()1)の配偶者がいない場には、被保険者と生計を一にする親族
● また、給付金受取人が被保険者となっているご契約で、給付金の支払事由が発生した後に被保険者が死亡した場には、被保険者の法定相続人のうち次のお1人の方を代表者とします。この場
、その代表者は被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。
ご注意
保険契約者が被保険者と同一人である場 の保険料の払込免除の請求についても、左記と同様に取り扱います。
ご参考
健康還付特則および3大疾病保障特約については、指定代理請求人による代理請求の制度があります。詳しくは「 9 メディカルKit Rについて」および「 10 付加できる特約について」をご参照ください。
ご注意
保険金受取人•給付金受取人が被保険者となっているご契約で、保険金受取人•給付金受取人(=被保険者ご本人)が保険金•給付金等を請求できないような場合であっても、速やかに保険金•給付金等の請求が行えるよう、事前に保険金•給付金等の代理請求についてご家族の方にご説明いただきますようお願いします。
お願い
(1)被保険者の戸籍上の配偶者
(2()1)の配偶者がいない場には、法定相続人の協議により定めた者
保険契約者が被保険者と同一人である場 の被保険者が死亡したことに伴う返戻金の支払についても、左記と同様に取り扱います。
保険金・給付金等の代理請求をされる場合のご注意
代理請求をされる場 、次の点についてあらかじめご了承ください。
● 代理請求により保険金・給付金等をお支払いした場 、被保険者にはその旨をご連絡いたしませんが、保険金・給付金等のお支払い後に、被保険者(または保険契約者)から契約内容についてご照会があったときは、保険金・給付金等をお支払いした旨、 答せざるをえないことがあります。
● このため、被保険者(または保険契約者)に傷病名等を察知される可能性があります。
● 保険金・給付金等の請求があったことを、被保険者(または保険契約者)が知る可能性のある具体的事例は次のようなものです。
・被保険者が当社に契約内容を照会された場
・銀行口座の通帳等で保険料のお払込みがなくなった、またはお払込額が減少したことを知る場
● 代理請求いただいた後に被保険者(または保険契約者)から照会があった場は、当社は直接の答をせず代理請求いただいた方に連絡をとらせていただくことがありますので、ご了承くださ
い。
主な保険用語のご説明
ご契約のxxx
保険料
保険料について
ご注意
18 保険料のお払込み
保険料の払込方法(経路)
● 保険料の払込方法(経路) には次の方法があります。
口座振替扱
・当社が提携している金融機関等で、ご契約者の定めた預金口座から、自動的に保険料が当社に振り込まれます。
送 金 扱
・払込期月中に最寄りの金融機関より当社指定の銀行にお払い込みください。
・その際の受領証は、保険料領収証のかわりとなりますので、大切に保存しておいてください。
団 体 扱
・団体扱契約の場 、勤務先などの団体を経由して、お払い込みください。
・この場は、まとめて一枚の領収証を団体代表者にお渡しし、個々のご契約者にはお渡ししません。
クレ ジットカード払扱
・ご契約者名義のクレジットカードにより、自動的に保険料が当社に払い込まれます。
・クレジットカードは、当社指定のクレジットカードに限ります。
・クレジットカードの有効性等が確認できなかった場やご契約内容の変更等により取扱条件を満たさなくなった場 は、クレジットカードによる保険料のお払込みをお取扱いできなくなることがあります。この場 、保険料の払込方法(経路)の変更を行ってください。
保険料の払込方法(経路)の変更
● 次の場合には、当社の取扱者/代理店、支社または本店までお申し出ください。
● お払込方法の変更についてお申出があった場 、当社は所定の事務手続を経て、新たなお払込 方法に変更 させていただきます。
● この場 、新たなお払込方法に変更されるまでの間の保険料は、当社の本店または当社の指定した場所にお払い込みください。
19 保険料をまとめて払い込む方法
ボーナス、預貯金、退職金などの余裕資金を活用して、保険料をまとめて払い込むことができます。
保険料の一括払(月払契約の場合)
● 当月以降の月払保険料をまとめて(3~12か月分)お払い込みいただくお取扱いです。この場には、当社所定の割引率で保険料を割引いたします。
● この一括払保険料は、払込時期が到来するまで預り金として当社に積み立てられ、払込時期が到来するごとに保険料に充当されます。
● 保険期間中にご契約が消滅(解約・死亡など)した場 には、まだ払込時期が到来していない一括払保険料は返還されます。
保険料の前納(年払契約の場合)
● 将来の年払保険料を一定の年数分(2年以上かつ当社所定の期間内)まとめてお払い込みいただくお取扱いです。この場には、当社所定の利率 で割り引いて計算した保険料前納金をお払い込みいただきます。
●この保険料前納金は、当社所定の利率 で積み立てておき、年単位の契約応当日ごとに年払保険料のお払込みにあてられます。
● 前納期間が満了した場 、または保険料のお払込みを必要としなくなった場に、保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
● 月払のご契約は、年払に変更のうえ、前納のお取扱いができます。
● 主契約がメディカルKitで保険料払込期間が終身の場および主契約がメディカルKit Rの場
、全期前納のお取扱いはありません。
各々の 保険料の払込方法
ご契約に際して
(経路)には、当社の定める取扱条件があります。また「、責任開始期に関する特約」を付加する場 、保険料の払込方法(経路)については、「口座振替扱」となります。
ご注意
保険の特長としくみ
「口座振替扱」および「クレジットカード払扱」の場 、払い込まれた保険料について、保険料領収証は発行しません。
ご注意
主契約がメディカルKit Rの場 、「送金扱」および「団体扱」はご利用いただけません。
お願い
保険金・給付金等について
「送金扱」で、万一払込期月中にお払込みのご案内が届かなかった場 などは、お手数でも支社または本店までご連絡ください。
ご注意
保険料について
主契約がメディカルKitで、主契約の保険料払込期間満了後に特約保険料のみのお払込みを行う場 、保険料の払込方法
(経路)については「、口座振替扱」または「クレジットカード払扱」となります。また、保険料の払込方法( 数)を月払から年払に変更することがあります。
ご注意
ご契約後について
新たなお払込方法に変更できるのは、当社の定める取扱条件を満たした場 に限ります。また「、責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1 保険料が払い込まれるまでの期間は、払込方法の変更はできません。
ご注意
生命保険に関するお知らせ
当社所定の利率は、経済情勢により変更することがあります。
ご注意
主契約がメディカルKitで、主契約の保険料払込期間満了後に特約保険料のみのお払込みを行う場 、特約保険料の一括払および前納のお取扱いはありません。
・払込方法の変更を希望する場
・指定口座の変更を希望する場
・勤務先団体からの脱退
など
•保険料の一括払または前納をご利用された期間につきましては、保険金額•給付金額等の減額など、契約内容の変更が制限されることがありますので、あらかじめご了承ください。
•「責任開始期に関する特約」を付加した場合、第1 保険料が払い込まれるまでの期間は、一括払および前納のお取扱いはできません。
ご注意
20 保険料の払込期月と猶予期間および復活について
ご契約を有効に継続させるためには、払込方法(回数)に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。また、払込期月内にお払込みがない場合でも、以下の猶予期間があります。
第2回以降の保険料の払込期月および払込猶予期間
払込期月 (保険料を払い込むべき月) | 払込猶予期間 | |
月 払 | 月単位の契約応当日の属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から末日まで |
年 払 | 年単位の契約応当日の属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(※) |
(※)契約応当日が2月、6月、1月の各末日の場には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日までとなります。また、契約日に対応する日のない月の場は、その月の末日を契約応当日とします。
[例1]月払の場
払込期月
払込猶予期間
4/1 4/30 5/1 5/31 6/1
契約応当日
[例2]年払の場
▲
失効日
▲
払込期月
払込猶予期間
4/1 4/10 4/30 5/1 6/10 6/11
契約応当日
▲
失効日
▲
「責任開始期に関する特約」を付加した場合
●「責任開始期に関する特約」を付加したご契約では、第1 保険料について次のとおり払込期間、払込猶予期間があります。
払込期間 (保険料をお払い込みいただく期間) | 払込猶予期間 | |
月 払 | 主契約の責任開始日からその翌月末日まで | 払込期間満了日の翌月1日から翌々月末日まで |
年 払 |
[例3「]責任開始期に関する特約」を付加した場 (月払・年払の場 )
払込期間 払込猶予期間
4/1
5/31 6/1
無効
7/31 8/1
責任開始期
▲
主な保険用語のご説明
● 原則として、払込期間内の所定の振替日に指定口座から第1 保険料の振替を行います。
● 払込期間内に第1 保険料が口座振替できなかった場 、翌月の所定の振替日(猶予期間中)に再度指定口座へご請求します。(保険料の払込方法( 数)が月払の場は、第2 保険料とともにご請求します。)
● 当社が保険契約のお申込みを承諾した日によっては、第1 保険料の口座振替日が払込期間満了日の翌月(猶予期間中)になることがあります。この場 、指定口座への第1 保険料のご請求は一度だけになりますのでご注意ください。(保険料の払込方法( 数)が月払の場 、第2 保険料とともに請求します。)
ご契約に際して
● さらに、払込猶予期間中の振替日に第1 保険料が口座振替できなかった場は、当社がご案内する方法にしたがって、払込猶予期間内(払込期間満了日の翌々月の末日まで)に保険料をお払い込みください。(保険料の払込方法( 数)が月払の場 、第2~3 保険料とともにお払い込みください。)
払込猶予期間満了の場合の取扱い
● 払込猶予期間内に第2 以後の保険料のお払込みがない場 、ご契約は払込猶予期間満了の日の翌日に失効(ご契約の効力がなくなり、保障がなくなること)します。
保険の特長xxxx
●「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、払込猶予期間内に第1 保険料のお払込みがない場 、ご契約は無効となります。(ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期に遡って保障がなくなります。)この場 、次のとおり取り扱います。
・責任準備金などその他の返戻金の払戻しはありません。
・復活のお取扱いはありません。
● 主契約がメディカルKitで、主契約の保険料払込期間満了後に特約保険料のみのお払込みを行う場 、払込猶予期間が満了する時までに特約保険料の払込みが行われなかったときは、当該特約は払込猶予期間満了の日の翌日に解約されたものとします。この場 、次のとおり取り扱います。
・責任準備金などその他の返戻金の払戻しはありません。
保険金・給付金等について
・復活のお取扱いはありません。
効力を失ったご契約の復活
● 保険契約が失効した場でも、3年以内なら、復活の請求ができます。ただし、次に該当する場は、ご契約または特約を復活することはできません。
・「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1 保険料のお払込みがなくご契約が無効となった場
・主契約がメディカルKitで、主契約の保険料払込期間満了後に特約保険料のみのお払込みを行う場 で、払込猶予期間満了日までに特約保険料のお払込みがなく特約が解約された場
● 復活の際に必要なお手続きは下記のとおりです。
保険料について
・改めて、告知または診査をしていただきます。健康状態などによっては復活できない場 があります。
・当社所定の金額をお払い込みいただきます。
● ご契約の復活を当社が承諾した場 、告知または診査と当社所定の金額のお払込みがともに完了したときから、復活の取扱いが行われた後のご契約の保障が開始されます。
・複数 、復活の取扱いが行われた場 の責任開始期は、最後の復活の際の責任開始期とします。
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
・告知または診査と当社所定の金額のお払込みがともに完了した日を「復活日」といいます。
•がん診断特約および抗がん剤治療特約については、復活日と失効前の責任開始日のいずれか遅い日が復活の際の責任開始日となります。
•5疾病就業不能特約、3大疾病保障特約および女性疾病保障特約については、悪性新生物(がん()女性疾病保障特約の場合は悪性新生物(がん)および上皮内がん)に関して、復活の際の責任開始日から一定の不担保期間が設定されます。
ご注意
保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合
● 保険料は毎払込期月の契約応当日から、次の払込期月の契約応当日の前日までの期間(保険料期間)に充当されます。
例:月払契約
4月分の保険料の払込期月 5月分の保険料の払込期月
4/1 4/10 4/30 5/1 5/10 5/31 6/1 6/10
4月分の保険料期間(4/10~5/9) 5月分の保険料期間(5/10~6/9)
契約応当日
▲
契約応当日
▲
契約応当日
▲
①保険金・給付金等を支払うとき ・未払込保険料 を保険金・給付金等から差し引きます。
②保険料払込みの免除のとき ・未払込保険料をお払い込みいただきます。
● 保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日を含む保険料期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場は、次のようなお取扱いとなります。
ご注意
4月分の保険料の払込期月
× 未払込み
4/1 4/10
5月分の保険料の払込期月
4/30 5/1 5/10
5/31 6/1 6/10
契約応当日
▲
× 4月分の保険料期間(4/10~5/9)
契約応当日
▲
契約応当日
▲
4/10から5/9までの間に保険金・給付金等のお支払事由が発生した場
➡4月分の保険料を保険金・給付金等から差し引きます。
(注)×は、保険料のお払込みがないことを示します。
【例1】1か月分の保険料が未払込みで保険金•給付金等を支払う場合(月払契約)
保険金・給付金等が 未払 込保険料に不足する場 は、未払込保険料をお払い込みいただきます。
ご注意
● 月払契約で猶予期間中の契約応当日以後に保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場は、次のようなお取扱いとなります。
① 保険金・給付金等を支払うとき ・2か月分の保険料 を保険金・給付金等から差し引きます。
② 保険料払込みの免除のとき ・2か月分の保険料をお払い込みいただきます。
【例2】2か月分の保険料が未払込みで保険金•給付金等を支払う場合(月払契約)
[例1]で4/10~5/9までの間に保険料の払込免除事由が発生した場 は4月分の保険料をお払い込みいただきます。
ご注意
保険金・給付金等が 2か月 分の保険料に不足する場は、2か月分の保険料をお払い込みいただきます。
ご注意
4月分の保険料の猶予期間
× 未払込み
4月分の保険料の払込期月 5月分の保険料の払込期月
× 未払込み × 未払込み
4/1 4/10 4/30 5/1 5/10 5/31 6/1 6/10
× 4月分の保険料期間(4/10~5/9) × 5月分の保険料期間(5/10~6/9)
契約応当日
▲
契約応当日
▲
契約応当日
▲
5/10から5/31までの間に保険金・給付金等のお支払事由が発生した場
➡4月分および5月分の保険料を保険金・給付金等から差し引きます。
(注)×は、保険料のお払込みがないことを示します。
[例2]で5/10~5/31までの間に保険料の払込免除事由が発生した場 は4月分および5月分の保険料をお払い込みいただきます。
●「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1 保険料をお払い込みいただく前に、保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場には、次のようなお取扱いとなります。
①保険金・給付金等をお支払いするとき
・第1回保険料 (※)を保険金・給付金等から差し引きます。
②保険料のお払込みを免除するとき
・第1 保険料(※)をお払い込みいただきます。
(※)月払契約で第2 以後の保険料の払込期月の契約応当日が到来している場は、上記第1 保険料と同様に第
2 以後の保険料を取り扱います。
ご注意
保険金・給付金等が 第1回 保険料に不足する場 は、第
1 保険料をお払い込みいただきます。
21 保険料のお払込みが不要となった場合
保険料のお払込方法(回数) が年払のご契約の場合、保険料のお払込みが不要となったときは、次のようなお取扱いとなります。
● 保険料をお払い込みいただいた後に、ご契約の消滅等 により、保険料のお払込みが不要となった場 は、次の額(未経過保険料)をお支払いします。(詐欺による契約取消や不法取得目的による無効の場 等、約款・特約条項に定める場 を除きます。)
<お支払いする額(未経過保険料)>
すでに払い込まれた保険料 のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日からその月単位の契約応当日の属する保険料期間の末日までの月数(端日数切捨て)に対応する保険料相当額
ご注意
主な保険用語のご説明
お払込方法(回数)が月払のご契約には、左記取扱いはありません。
ご注意
ご契約に際して
ご契約の消滅等には、ご契約または付加されている特約の消滅、減額および保険料の払込免除等を含みます。
ご注意
<ご契約例>
契約応当日:1月1日、月単位の契約応当日:毎月1日
未経過保険料は月単位で計算されるため、この期間に未経過保険料はありません。
7か月分の
保険料相当額をお支払い
1/1
▲
1/27 2/1
▲ ▲
3/1
▲
4/1
▲
5/1 5/25
解約
▲ ▲
6/1
▲
7/1
▲
12/1
▲
▲
応当日 払込み
契約 保険料
1/1契約 応当日
1月27日に年払保険料を払い込んだ後、5月25日に契約を解約した場合
⇒保険料のお払込みを必要としなくなったのは契約を解約した5月25日であり、その翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から12月31日までの7か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
保険の特長としくみ
保険料の一部のお払込みを必要としなくなった場 は、そのお払込みを必要としなくなった部分に限ります。
22 保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法
保険金・給付金等について
保険料のお払込みが困難になられたときでも、主契約の入院給付金日額を減らすことにより、払込保険料を少なくし、契約を有効に続けることができます。
【主契約がメディカルKitの場】
● 減額後の入院給付金日額は5, 0円以上、かつ、1, 0円の整数倍であることが必要です。
● 減額後の契約内容が、以下の全てに該当する場は、保険料の払込方法( 数)を年払に変更することが必要です。
・保険期間が終身以外 ・入院給付金日額が7, 0円未満 ・月払保険料が2, 0円未満
● 保険料払込期間中は無解約返戻金期間となりますので、減額されても解約返戻金はありません。保険料払込期間満了後に減額した場 は、減額分に対する解約返戻金をお支払いします。
【主契約がメディカルKit Rの場】
● 減額後の入院給付金日額は、5,000円または7,000円のいずれかとします。
● 健康還付給付金の支払額の計算にあたっては、入院給付金日額がご契約時から減額後の金額であったものとみなして、既払込保険料相当額および入院給付金等を計算します。
● 健康還付給付金支払日の前日までに減額した場 は、減額分に対する健康還付特則部分の解約返
生命保険に関するお知らせ
戻金をお支払いします。なお、健康還付給付金支払日以後に減額する場 は、解約返戻金はありません。
ご注意
保険料について
ご契約後について
左記のお取扱いは今後変更することがあります。
ご注意
同時に各種特約も減額されることがあります。
ご契約後
ご契約のxxx
ご契約後について
23 ご契約の解約と解約返戻金
ご契約を解約された場合、解約された時点でご契約は消滅し、以降の保障はなくなります。ご契約いただいた生命保険は大切な財産ですから、ぜひご継続ください。
・生命保険では払い込まれる保険料は、預貯金のようにそのまま積み立てられているわけではありません。ご契約時には、その一部が販売、診査、証券作成などの経費にあてられます。ご契約中は、保険金の支払および生命保険の運営に必要な経費にあてられます。メディカルKitおよびメディカルKit Rには解約返戻金のない期間が設定されているため、解約返戻金はまったくないか、あってもお払込保険料の合計額より少ない額となります。
・解約返戻金の額は、保険種類•ご契約年齢•性別•保険料払込期間•経過年月数•保険料の払込年月数などによって異なります。
【主契約がメディカルKitの場】
・保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
・保険料払込期間終了後の解約返戻金は次の①と②のうちいずれか小さい額となります。
①解約返戻金を低く制限しない場 の解約返戻金の30%
②入院給付金日額の10倍
・付加される特約については、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
【主契約がメディカルKit Rの場】
・基本保障部分については、解約返戻金はありません。
・健康還付特則部分については、健康還付給付金支払日前に限り解約返戻金があります。解約返戻金額は保険料の払込年月数、経過年月数および入院給付金等の支払額により異なります。なお、入院給付金等の支払額によっては、解約返戻金が全くない場 があります。
・健康還付給付金支払日以後は、解約返戻金はありません。
・付加される特約については、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
・主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。
ご参考
解約返戻金額は、保険証券に例示しています。
ご参考
保険料払込免除に該当した場も、保険料が払込まれているものとみなして解約返戻金を計算します。
失効の場合の解約返戻金
解約返戻金の 請 求
・やむをえずご契約を解約される場には、解約返戻金をご請求ください。所定の解約返戻金をご契約者にお支払いします。
・効力のなくなったご契約についても、解約返戻金をお支払いできる場 があります。
ご注意
被保険者が保険期間中に死亡された場合には
・契約者は、xxxxに「、12 保険金・給付金等の請求の流れとご注意点」をご参照のうえ、ご連絡ください。
・解約返戻金がある場 には、これと同額の返戻金を保険契約者にお支払いします。
解約返戻金は、その請求に必要な書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内にお支払いします。ただし、主契約がメディカルKit Rで、解約返戻金をお支払いする前に、解約日までの入院等に対して入院給付金等のご請求を受け、そのお支払額が確定しない場は、その入院給付金等のお支払期限と同一の日まで、解約返戻金のお支払期限を延長することがあります。この場 、解約返戻金のお支払期限をご契約者に連絡します。
解
解約返戻金
約
と
● 解約返戻金と払込保険料累計額との関係
[ご契約例①主契約がメディカルKitの場合]
60歳払込終了
・30歳契約
・月払(口座振替扱)
・男性
・入院給付金日額:1万円
・手術給付金・放射線治療給付金の給付倍率の型:Ⅰ型
解約返戻金額
お払込保険料合計額
200万円
100万円
30歳 40歳
(ご契約日)
50歳
60歳 70歳 80歳 終身
ご契約に際して
・保険期間:終身
・保険料払込期間:60歳
主な保険用語のご説明
・低解約返戻金割:30%
・解約返戻金倍率:10倍
・無解約返戻金期間:60歳まで
・120日型
400万円
解約返戻金額
お払込保険料合計額
300万円
200万円
100万円
30歳 40歳
(ご契約日)
50歳
60歳 70歳 80歳 終身
入院給付金等をお支払いしていないとき
・30歳契約 ・保険期間:終身
・月払(口座振替扱) ・保険料払込期間:終身
・男性 ・無解約返戻金期間(基本保障部分):終身(注)
・入院給付金日額:1万円 ・60日型
・手術給付金・放射線治療給付金の給付倍率の型:Ⅰ型
・健康還付給付金支払日:70歳の年単位の契約応当日
(注)健康還付特則部分については、健康還付給付金支払日前に限り、解約返戻金があります。
保険の特長としくみ
保険金・給付金等について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
[ご契約例②主契約がメディカルKit Rの場合]
被保険者によるご契約者への解約の請求について
● 被保険者とご契約者が異なるご契約の場 、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①ご契約者または保険金・給付金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金・給付金等のお支払事由を発生させた場 (未遂を含みます。)
②保険金・給付金等の受取人が当該保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った場
(未遂を含みます。)
③上記①・②の他、被保険者のご契約者または保険金・給付金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場
差押債権者、破産管財人等による解約について
● ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「、債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
保険金・給付金等の受取人によるご契約の存続について
● 債権者等が解約の通知を行った場でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす保険金・給付金等の受取人はご契約を存続させることができます。
①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②ご契約者でないこと
● 保険金・給付金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から
1か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①ご契約者の同意を得ること
②解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
ご注意
生命保険料控除
24 生命保険と税金について
1年間の正味払込保険料 の一定額がその年の所得税と住民税の対象となる所得から控除されます。
①生命保険料控除の取扱い
対象となる契約 | 納税する人が保険料を払い込み、保険金受取人が「本人」あるいは「配偶者またはその他の親族」である契約 |
対象となる保険料 | 1月から12月までにお払い込みいただいた保険料の 計額から、その年に支払われた配当金(その年に新たに積み立てられた配当金を含みます。)を差し引いた額 |
● 生命保険料控除を受けるためには、年末調整または確定申告のときに申告が必要です。当社から発行する「生命保険料控除証明書」を申告書に添付してください。
左記内容は、平成26年4月現在の税制に基づくもので、今後税務の取扱いが変わる場
主な保険用語のご説明
もあります。
ご参考
ご契約に際して
正味払込保険料とは、1年間の払込保険料から契約者配当金等を差し引いたものをいいます。
②所得税の生命保険料控除額(介護医療保険料控除の対象となります。)
年間正味払込保険料 | 総所得金額から控除される金額 |
20, 0円以下のとき | 全 額 |
20,00円を超え40, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+10,000円 2 |
40,00円を超え80, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+20,00円 4 |
80, 0円を超えるとき | 一律 40,00円 |
③住民税の生命保険料控除額(介護医療保険料控除の対象となります。)
年間正味払込保険料 | 総所得金額から控除される金額 |
12, 0円以下のとき | 全 額 |
12, 0円を超え32, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+6,000円 2 |
32, 0円を超え56, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+14,000円 4 |
56, 0円を超えるとき | 一律 28,00円 |
[主契約がメディカルKit Rの場合]
メディカルKit Rの保険料の一部は、生命保険料控除の対象になりません。
生命保険料控除(介護医療保険料控除)の対象となるのは、同条件で、健康還付特則が付加されていないメディカルKi(t 医療総合保険(基本保障•無解約返戻金型))をご契約いただいた場合の保険料相当額となります。
詳細は当社の取扱者/代理店にお問い合わせいただくか、当社から発行する「生命保険料控除証明書」等にてご確認ください。
ご注意
保険金・給付金等の税法上の取扱い
(1)入院給付金等をお受け取りになる場合
保険金・給付金等には、被保険者、その配偶者もしくは直系血族または生計を一にするその他の親族が受取人のときは税金がかかりません。
生命保険に関するお知らせ
(2)主契約がメディカルKit Rで健康還付給付金をお受け取りになる場合
ご注意
保険の特長としくみ
保険金・給付金等について
付加される特約によっては、適用される控除区分が一般保険料控除となる場 がございますので、当社から発行する「生命保険料控除証明書」等にてご確認ください。
ご注意
保険料について
ご契約後について
左記内容は、平成26年4月現在の税制に基づくもので、今後税務の取扱いが変わる場
もあります。
受取人 | ご契約例 | 課税の種類 | ||
ご契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
受取人は約款でご契約者に指定されています。 | 本人 | 本人 | 本人 | 所得税(一時所得) |
ご契約のxxx
お知らせ
生命保険に関するお知らせ
25 生命保険契約者保護機構
当社は「生命保険契約者保護機構(」以下「保護機構」といいます。)に加入しています。
● 保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場には、保護機構により、保険契約者保護の措置が図られます。
● ただし、この場でも、生命保険会社の業務または財産の状況により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
保護機構って、どんな団体?
•保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助及び保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
生命保険会社が破綻したら、現在加入している保険は、どうなるのかしら?
•保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
•保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金•年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
•なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正•安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額•年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(※1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
(※2)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場 、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場 で被保険者毎に予定利率が異なる場には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(※3)責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
(※4)個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
仕組みの概略図
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
● 救済保険会社が現れた場
破綻 保険会社
補償対象保険金支払に係る資金援助
負担金の拠出
会員 保険会社
保険契約の全部・一部の移転、
併、株式取得
保護機構
補償対象保険金の支払い(注②)
資金貸出
民間金融機関等
保険金請求xxの買取り(注②)
財政措置(注①)
資金援助
保険 契約者等
保険金等の支払い
救済 保険会社
国
破綻 保険会社
補償対象保険金支払に係る資金援助
負担金の拠出
会員 保険会社
保険契約の引受け
保険契約の承継 保護機構
(承継保険会社)
資金貸出
補償対象保険金の支払い(注②)
民間金融機関等
財政措置(注①)
保険金請求xxの買取り(注②)
保険 契約者等
保険金等の支払い
国
保険の特長としくみ
保険金・給付金等について
● 救済保険会社が現れない場
保険料について
(注①)上記の「財政措置」は、平成29年(2017年)3月末までに生命保険会社が破綻した場に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
ご契約後について
(注②)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については(、※2)に記載の率となります。)
◆補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
*生命保険会社が破綻した場 の保険契約の取扱いに関するお問いわせ先
生命保険契約者保護機構ホームページアドレス
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時
生命保険に関するお知らせ
00-0000-0000
26 契約内容登録制度•契約内容照会制度
お客様のご契約内容が登録されることがあります。
● 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として「、契約内容登録制度(」全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
● 保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引き受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
●一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については「、契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)です。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
● 当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、巻末のカスタマーセンターにお問い合わせください。
【登録事項】
(1)保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市•区•郡までとします。)
(2)死亡保険金額および災害死亡保険金額
(3)入院給付金の種類および日額
(4)契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
(5)取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、契約および申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
27 支払査定時照会制度
主な保険用語のご説明
保険金等のご請求に際し、お客様のご契約内容等を照会させていただくことがあります。
● 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消もしくは無効の判断
(以下「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として「、支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
ご契約に際して
● 保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に「、支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
保険の特長xxxx
● 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、巻末のカスタマーセンターにお問い合わせください。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市•区•郡までとします。)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日•退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
保険金・給付金等について
保険料について
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx. xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
28 ご契約内容等の取扱い
ご契約後について
当社は、東京海上ホールディングス株式会社傘下の保険会社に、申込書に記載の情報等を開示することがあります。また東京海上ホールディングス株式会社傘下の保険会社の保有する被保険者が加入している保険契約の情報等の提供を受けて、これを利用することがあります。
● 当社は、東京海上ホールディングス株式会社傘下の保険会社に、ご契約手続き(情報端末を利用した契約手続きを含みます。)において取得するお客様の個人情報(健康状態に関する質問への 答も含みます。)異動請求書、保険金請求書、その他の書類に記載の情報および保険事故の状況等の事実関係に関する情報を開示することがあります。
● また、当社は、業務又は事務の一部を東京海上ホールディングス株式会社傘下以外の保険会社に委託して行うことがあります。
生命保険に関するお知らせ
● したがいまして、ご契約手続き(情報端末を利用した契約手続きを含みます。)において取得するお客様の個人情報(健康状態に関する質問への 答も含みます。)異動請求書、保険金請求書、その他の書類に記載の情報および保険事故の状況等の事実関係に関する情報を業務の代理又は事務の代行を遂行する上で必要な範囲で、当該保険会社が知ることがあります。
約
款
■ご契約についてのとりきめを、くわしく説明しています。ご契約のxxxとあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
約款 目次
主契約(普通保険約款)
医療総合保険(基本保障•無解約返戻金型)普通保険約款 62
特約(特約条項)
5疾病就業不能特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78
3大疾病保障特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84
女性疾病保障特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90
がん診断特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 98
目 次
約款
抗がん剤治療特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102先進医療特約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108健康給付特約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112特別条件付保険特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・115保険料口座振替特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118団体扱特約条項Ⅰ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120団体扱特約条項Ⅱ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122保険料クレジットカード払特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・124責任開始期に関する特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127
医療総合保険(基本保障•無解約返戻金型)普通保険約款 目次
1.用語の意義
14.保険契約者
第1 条 用語の意義
2.保険契約の型
第2 条 入院給付金の支払限度の型
第3 条 手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型
3.給付金の支払
第4 条 給付金の支払
第5 条 給付金の支払に関する補則
医療総合保険( 基本保障・無解約返戻金型)普通保険約款
第6 条 同一事由で複数 の入院を行なった場合の取扱い第7 条 複数の事由で入院を行なった場合の取扱い
第8 条 給付金の請求、支払時期および支払場所
4.被保険者の死亡
第9 条 被保険者の死亡
5.保険料払込みの免除
第10条 保険料払込みの免除 第11条 保険料払込免除の請求
6.当会社の責任開始期
第12条 当会社の責任開始期
7.保険料の払込み
第13条 保険料の払込み
第14条 保険料の払込方法(経路)第15条 年払保険料の前納
第16条 月払保険料の一括払
第29条 保険契約者の代表者第30条 保険契約者の変更
第31条 保険契約者の住所の変更
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの取扱い
第32条 年齢の計算
第33条 契約年齢および性別の誤りの取扱い
16.契約者配当
第34条 契約者配当
17.時効
第35条 時効
18.被保険者の業務、転居および旅行
第36条 被保険者の業務、転居および旅行
19.法令等の改定に伴う契約内容の変更
第37条 法令等の改正に伴う契約内容の変更
20.保険契約の更新
第38条 保険契約の更新
21.管轄裁判所
第39条 管轄裁判所
22.契約内容の登録
23.保険契約の更新に関する特則
第40条 契約内容の登録
8.保険料払込みの猶予期間および保険契約の失効
24.健康還付特則
第17条 猶予期間および保険契約の失効
第41条 保険契約の更新に関する特則
9.保険契約の復活
10.詐欺による取消等
主契約
第18条 保険契約の復活
第19条 詐欺による取消
11.告知義務および保険契約の解除
第20条 不法取得目的による無効
第21条 告知義務
第22条 告知義務違反による解除
12.解約および解約返戻金
第23条 保険契約を解除できない場合第24条 重大事由による解除
第25条 解約
第26条 解約返戻金
第27条 保険金等の受取人による保険契約の存続
第42条 特則の概要第43条 特則の締結第44条 用語の意義
第45条 健康還付給付金の支払
第46条 健康還付給付金の支払に関する補則第47条 健康還付給付金の自動すえ置
第48条 健康還付給付金の請求および支払時期
第49条 指定代理請求人による健康還付給付金の請求第50条 告知義務違反による解除等の通知
第51条 特則の解約 第52条 特則の返戻金
第53条 指定代理請求人の変更
13.契約内容の変更
第28条 入院給付金日額の減額
医療総合保険(基本保障•無解約返戻金型)普通保険約款
(平成26年7月15日改定)
(この保険の概要)
この保険は、被保険者がこの保険の保険期間中に入院しまたは手術もしくは放射線治療を受けた場 の保障を確保する保険であって、下表の給付および保険料払込みの免除を行なうことを主な内容とするものです。
ホ | 保険料払込みの免除事由 | 保険料の払込みを免除することになる事象をいいます。 |
メ | 免責事由 | 支払事由に該当しても給付金をお支払いしないことになる事象をいいます。 |
ユ | 猶予期間 | 払込期月内に保険料が払い込まれなかった場に、払込期月が終了してから保険契約を失効させるまでに一定期間の猶予を設けていますが、この期間をいいます。 |
2.保険契約の型
医療総合保険( 基本保障・無解約返戻金型)普通保険約款
第2 条(入院給付金の支払限度の型)
x x | |
疾病入院給付金 | 被保険者が疾病の治療を目的として所定の入院をしたときに、入院日数に応じて支払います。 |
災害入院給付金 | 被保険者が不慮の事故による傷害の治療を目的として所定の入院をしたときに、入院日数に応じて支払います。 |
手術給付金 | 被保険者が疾病または不慮の事故による傷害の治療を目的として所定の手術を受けたときに支払います。 |
放射線治療給付金 | 被保険者が疾病または不慮の事故による傷害の治療を目的として所定の放射線治療を受けたときに支払います。 |
保険料払込みの免除 | 被保険者が保険料払込期間中に疾病もしくは傷害による所定の高度障害の状態または不慮の事故による所定の身体障害の状態となったときに、その後の保険料の払込みを免除します。 |
( 1 ) この保険契約の入院給付金の支払限度は、型に応じ下表のとお
りとし、保険契約者はこの保険契約の締結の際、次のいずれかの支払限度の型を選択するものとします。
入院給付金の支払限度の型 | 1 の入院についての支払日数(※1) の限度 | 入院給付金の通算支払限度(※2) |
60日型 | 60日 | 730日 |
120日型 | 120日 | 730日 |
1.用語の意義
第1 条(用語の意義)
この普通保険約款において使用される次の用語の意義は、それぞれ
(※1) 入院給付金を支払う日数をいいます。
(※2) 疾病入院給付金および災害入院給付金のそれぞれの保険期間を通じての支払日数の通算限度をいいます。
( 2 ) 本条(1)により選択された支払限度の型は変更することができません。
用 語 | 用語の意義 | |
ケ | 契約応当日 | 毎月または毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場 には、その月の末日をいうものとします。 |
ケ | 契約日 | 契約年齢、保険期間等の計算の基準日をいいます。 |
コ | 告知 | 保険契約者と被保険者が、契約の申込をされるとき等に、現在の健康状態や職業、過去の傷病歴等、当会社がたずねる支払事由または保険料払込みの免除事由の発生の可能性に関する重要なことがらについて当会社に知らせることをいいます。 |
シ | 失効 | 保険契約の効力が失われることをいいます。失効日以降は、保障がなくなります。 |
シ | 支払事由 | 給付金を支払うことになる事象をいいます。 |
セ | 責任開始期 | 保険契約の締結または復活に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。なお、復活の取扱いが行なわれた場は、復活における責任開始期とし、複数 復活の取扱いが行なわれた場は、最後の復活における責任開始期とします。 |
セ | 責任開始日 | 責任開始期の属する日をいいます。 |
ハ | 払込期月 | 第2目以降の各 の保険料を払い込んでいただく期間として、保険料の払込方法( 数)に応じて定められている期間(契約応当日の属する月の初日から末日まで)をいいます。 |
ヒ | 被保険者 | 保険の対象として、保障されている人をいいます。 |
フ | 復活 | 失効した契約の効力を元に戻すことをいいます。 |
下表のとおりとします。 第3 条(手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型)
( 1 ) この保険契約の手術給付金および放射線治療給付金の給付倍
率(※)は、型に応じ下表のとおりとし、保険契約者はこの保険契約の締結の際、次のいずれかの給付倍率(※)の型を選択するものとします。
手術給付金 および放射線治療給付金の給付倍率の型 | 手術給付金 (入院中)の給 付 倍 率 | 手術給付金 (入院中以外)の給付倍率 | 放射線治療 給 付 金 の 給 付 倍 率 |
Ⅰ型 | 10倍 | 5倍 | 10倍 |
Ⅱ型 | 5倍 | 5倍 | 5倍 |
主契約
( ※ ) 手術給付金および放射線治療給付金の支払額の計算にあたって、入院給付金日額に乗じる一定の倍率をいいます。
( 2 ) 本条(1)により選択された給付倍率の型は変更することができ
ません。
3.給付金の支払
第4 条(給付金の支払)
この保険契約において支払う給付金は、次のとおりです。
支払額 | 入院1につき、保険証券に記載された入院給付金日額×入院日数 ただし、支払限度は、第2条(入院給付金の支払限度の型)において選択した型に応じて「、1 の入院についての支払日数の限度」および「入院給付金の通算支払限度」のとおりとします。 |
受取人 | 被保険者(被保険者以外の者には変更することはできません。) |
支払事由 | 被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院をしたとき。 ア. 責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因とする入院であること。 イ. 疾病の治療を目的とすること(※1)。 ウ. 病院または診療所(※2)における入院(※3)であること。 |
① 疾病入院給付金
免責事由 | 次のいずれかにより上記の支払事由に該当したとき。ア. 保険契約者または被保険者の故意または重大な 過失 イ. 被保険者の犯罪行為 ウ. 被保険者の精神障害を原因とする事故 エ. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 オ. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 カ. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 キ. 被保険者の薬物依存(※4)ク. 地震、噴火または津波 ケ. 戦争その他の変乱 |
医療総合保険( 基本保障・無解約返戻金型)普通保険約款
支払事由 | 被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす手術を受けたとき。 ア. 次のいずれかを直接の原因とする手術であること。 (ア) 責任開始期以後に発病した疾病(※5) (イ) 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表 2) による傷害 (ウ) 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表 2)以外の外因による傷害 イ. 疾病(※5)または傷害の治療を直接の目的とすること(※6)。 ウ. 公的医療保険制度(別表3)に基づく医科診療報酬点数表(別表4)により手術料の算定対象として列挙されている手術(※7)(※8)であること。ただし、次に定めるものを除きます。 (ア) 傷の処置(創傷処理、デブリードマン) (イ) 切開術(皮膚、鼓膜) (ウ) 骨・関節の非観血整復術、非観血整復固定術および非観血的授動術 (エ) 抜歯 (オ) 異物除去(外耳、鼻腔内) (カ) 鼻焼灼術(鼻粘膜、xxx粘膜) (キ) 魚の目、タコ手術後縫(鶏眼・胼胝切除後縫 ) エ. 病院または診療所(※2)における手術であること。 |
免責事由 | 次のいずれかにより上記の支払事由に該当したとき。ア. 保険契約者または被保険者の故意または重大な 過失 イ. 被保険者の犯罪行為 ウ. 被保険者の精神障害を原因とする事故 エ. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 オ. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 カ. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 キ. 被保険者の薬物依存(※4)ク. 地震、噴火または津波 ケ. 戦争その他の変乱 |
支払額 | 入院1につき、保険証券に記載された入院給付金日額×入院日数 ただし、支払限度は、第2条(入院給付金の支払限度の型)において選択した型に応じて「、1 の入院についての支払日数の限度」および「入院給付金の通算支払限度」のとおりとします。 |
受取人 | 被保険者(被保険者以外の者には変更することはできません。) |
支払事由 | 被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院をしたとき。 ア. 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因とする入院であること。 イ. 傷害の治療を目的とすること(※1)。 ウ. 不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院であること。 エ. 病院または診療所(※2)における入院(※3)であること。 |
免責事由 | 次のいずれかにより上記の支払事由に該当したとき。ア. 保険契約者または被保険者の故意または重大な 過失 イ. 被保険者の犯罪行為 ウ. 被保険者の精神障害を原因とする事故 エ. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 オ. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 カ. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 キ. 地震、噴火または津波ク. 戦争その他の変乱 |
② 災害入院給付金
支払額 | 放射線治療1 につき、以下により計算した金額 第3条(手術給付金および放射線治療給付金の 保険証券に記載された × 給付倍率の型)において入院給付金日額 選択した型に応じた「放 射線治療給付金の給付倍率」 |
受取人 | 被保険者(被保険者以外の者には変更することはできません。) |
支払事由 | 被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす放射線治療を受けたとき。 ア. 次のいずれかを直接の原因とする放射線治療であること。 (ア) 責任開始期以後に発病した疾病(※5) (イ) 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表 2)による傷害 (ウ) 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表 2)以外の外因による傷害 イ. 疾病(※5)または傷害の治療を直接の目的とすること。 ウ. 公的医療保険制度(別表3)に基づく医科診療報酬点数表(別表4)により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療(※9)であること。ただし、血液照射を除きます。また、放射線照射の方法については、体外照射、組織内照射または腔内照射で、かつ、その総量が50グレイ以上となる場に限ります。 エ. 病院または診療所(※2)における放射線治療であること。 |
免責事由 | 次のいずれかにより上記の支払事由に該当したとき。ア. 保険契約者または被保険者の故意または重大な 過失 イ. 被保険者の犯罪行為 |
④ 放射線治療給付金
主契約
③ 手術給付金
支払額 | 手術1につき、次のア.またはイ.により計算した金額ア. 手術給付金(入院中) 前①の疾病入院給付金または前②の災害入院給付金の支払事由に該当する入院中に受けた手術の場 第3条(手術給付金および放射線治療給付金の 保険証券に記載された × 給付倍率の型)におい入院給付金日額 て選択した型に応じた 「手術給付金(入院中)の給付倍率」 イ. 手術給付金(入院中以外)前ア.以外の手術の場 第3条(手術給付金および放射線治療給付金の 保険証券に記載された × 給付倍率の型)におい入院給付金日額 て選択した型に応じた 「手術給付金(入院中以外)の給付倍率」 |
受取人 | 被保険者(被保険者以外の者には変更することはできません。) |
ウ. 被保険者の精神障害を原因とする事故 エ. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
オ. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
カ. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
キ. 被保険者の薬物依存(※4)ク. 地震、噴火または津波
ケ. 戦争その他の変乱
(※ 1 ) 美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院、入院治療を必要としない介護を主たる目的とする入院等は、「治療を目的とした入院」には該当しません。
(※ 2 )「病院または診療所」とは、次の①または②のいずれかに該当したものとします。
① 医療法に定める日本国内にある病院または患者が入院するための施設を有する診療所(患者が入院するための施設と
同等の施設を有する柔道整復師法に定める施術所におい
① この保険契約の締結または復活の際、告知等により当会社が責任開始期前の疾病等について知っていた場 、または過失により知らなかった場 (責任開始期前の疾病等について、保険契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当会社が事実の一部を知らなかった場 を除きます。)
② この保険契約の締結または復活の際、責任開始期前の疾病等について、保険媒介者(注3)が保険契約者または被保険者に対し、告知をすることを妨げた場 、告知しないことを勧めた場 、または事実でないことを告げることを勧めた場
③ 責任開始期前の疾病等について、次のア.およびイ.を満たし、かつ、責任開始期前に、被保険者の身体に生じた症状について保険契約者および被保険者の認識および自覚がなかったことが明らかな場
ア. 責任開始期前に、被保険者が医師の診察を受けたことがない。
医療総合保険( 基本保障・無解約返戻金型)普通保険約款
イ. 責任開始期前に、被保険者が健康診断(定期健康診断、人間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予防・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検診をいいます。)による異常の指摘を受けたことがない。
て、四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受
( 5 ) 被保険者が責任開始期前に発病した疾病または発生した不慮
ける場 には、その施術所を含みます。)(※10)。ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設を除きます。
② 前①の場と同等と当会社が認めた日本国外にある医療施設
(※ 3 ) 医師(※11)による治療(※12)が必要であり、かつ、自宅等
(※13)での治療(※12)が困難なため、病院または診療所(※
の事故(別表2)による傷害の治療を目的として入院(注2)しまたは手術(注4)もしくは放射線治療を受けた場でも、責任開始日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始しまたは手術もしくは放射線治療を受けたときは、この保険契約の責任開始期以後の原因によるものとみなして前条の規定を適用します。
2)に入り、常に医師(※11)の管理下において治療(※12)に専
( 6 ) 当会社は、被保険者が、手術給付金の支払事由に該当する手
念することをいいます。
(※ 4 )「薬物依存」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類番号F11.2、F12.2、F13.2、
術を同一の日に複数 受けた場 (注5)には、前条の規定にかかわらず、それらの手術のうち手術給付金の支払額の高いいずれか1 の手術についてのみ手術給付金を支払います。
F14.2、F15.2、F16.2、F18.2、F19.2に規定される内容によ
( 7 ) 当会社は、被保険者が、手術給付金の支払事由に該当する同
るものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
(※ 5 ) 責任開始期以後に開始した異常分娩(別表8)を含みます。
(※ 6 ) 美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断、検査(生検、腹腔鏡検査等)のための手術等は、「治療を直接の目的とした手術」には該当しません。
一の手術を複数 受けた場で、それらの手術が公的医療保険制度(別表3)に基づく医科診療報酬点数表(別表4)において一連の治療過程に連続して受けた場でも手術料が1 のみ算定されるものとして定められている手術に該当するときは、前条の規定にかかわらず、それらの手術のうち手術給付金の支払額の高いいずれか1 の手術についてのみ手術給付金を支払います。
(※ 7 ) 公的医療保険制度(別表3)に基づく歯科診療報酬点数表(別
( 8 ) 当会社は、被保険者が、手術給付金の支払事由に該当する手
表5)により手術料の算定対象として列挙されている手術のうち、公的医療保険制度(別表3)に基づく医科診療報酬点数表 (別表4)においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
(※ 8 ) 公的医療保険制度(別表3)に基づく医科診療報酬点数表(別
術を受けた場 で、その手術が公的医療保険制度(別表3)に基づく医科診療報酬点数表(別表4)において手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当するときは、前条の規定にかかわらず、その手術を受けた1日目についてのみ手術給付金を支払います。
表4)により輸血料のみが算定される手術は含みません。
( 9 ) 当会社は、被保険者が、放射線治療給付金の支払事由に該当
(※ 9 ) 公的医療保険制度(別表3)に基づく歯科診療報酬点数表(別表5)により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療のうち、公的医療保険制度(別表3)に基づく医科診療報酬点数表(別表4)においても放射線治療料の算定対象とし
する放射線治療を複数 受けた場には、前条の規定にかかわらず、放射線治療給付金が支払われることとなった最後の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、放射線治療給付金を支払いません。
て列挙されているものを含みます。
(10) 保険契約者が法人または個人事業主でその役員または従業
(※10) 手術給付金および放射線治療給付金については、患者が入院するための施設を有しないものを含みます。
(※11) 柔道整復師法に定める柔道整復師を含み、被保険者が医師
員等を被保険者とする場 、保険契約者が被保険者の同意を得て当会社に申出を行ったときは、前条の規定にかかわらず、保険契約者を給付金の受取人とします。
の場には、被保険者以外の医師をいいます。
(11) 被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により給
主契約
(※12) 柔道整復師による施術を含みます。
(※13) 老人福祉法に定める有料老人ホームおよび老人福祉施設ならびに介護保険法に定める介護保険施設等を含みます。
第5 条(給付金の支払に関する補則)
付金の支払事由に該当した場 でも、これらの事由により給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加について、当会社が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、その程度に応じ、給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
( 1 ) 給付金の支払額の計算にあたって、入院給付金日額の変更が
(注1) 1 の手術または放射線治療が2日以上にわたった場 には、
あった場 には、各入院日または手術もしくは放射線治療を受けた日(注1)現在の入院給付金日額を基準とします。
その手術または放射線治療の開始日現在の入院給付金日額を基準とします。
( 2 )
被保険者の入院中にこの保険契約の保険期間が満了した場
には、保険期間の満了時を含んで継続している入院は、この保
(注2) 美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院、入院治療
険契約の有効中の入院とみなして、前条の規定を適用します。
を必要としない介護を主たる目的とする入院等は「、治療を目的
( 3 ) 次の①~③のいずれかに該当する入院は、疾病の治療を目的
とした入院」には該当しません。
とする入院(注2)とみなして、前条の規定を適用します。
① 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)以外の外因による傷害の治療を目的とする入院(注2)
② 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害の治療を目的として、その事故の日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院(注2)
③ 責任開始期以後に開始した異常分娩(別表8)のための入院
(注3) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。
(注4) 美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断、検査(生検、腹腔鏡検査等)のための手術等は「、治療を直接の目的とした手術」には該当しません。
(注5) 1 の手術が2日以上にわたった場 には、その手術の開始日
をその手術を受けた日とみなします。
( 4 ) 次の①~③のいずれかに該当する場には、当会社は、被保険
者が責任開始期前に発病した疾病または発生した不慮の事故 (別表2)もしくはそれ以外の外因によって被った傷害(以下、本 (4)において「責任開始期前の疾病等」といいます。)を、この保険契約の責任開始期以後に生じたものとみなして前条および本条 (3)の規定を適用します。
第6 条(同一事由で複数 の入院を行なった場合の取扱い)
の被保険者に給付金を請求できない次の①~③に定めるいずれ
( 1 ) 被保険者が同一の疾病(注)により、第4条(給付金の支払)に規
かの事情があるときは、被保険者の戸籍上の配偶者(配偶者が
定する疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2 以上した場 には、それらの入院を1 の入院とみなし、各入院について日数を算して第4条(給付金の支払)の規定を適用します。ただし、同一の疾病(注)による入院でも、疾病入院給付金の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、新たな疾病による入院として第4条(給付金の支払)の規定を適用します。
いない場には、被保険者と生計を一にする親族)が、請求に必要な書類(別表1)およびその事情を証明する書類を提出し、被保険者のために被保険者に代わって給付金を請求することができます。この場において、当会社が給付金を支払った後に、重複して給付金の請求を受けたとしても、当会社は、給付金を支払いません。
① 傷害または疾病により、給付金を請求する意思表示ができな
( 2 ) 被保険者が同一の不慮の事故(別表2)により、第4条(給付金
いこと。
の支払)に規定する災害入院給付金の支払事由に該当する入院を2 以上した場には、それらの入院を1 の入院とみなし、各
② 傷病名の告知を受けていないこと。
③ その他前①または②に準じた状態であること。
入院について日数を 算して第4条(給付金の支払)の規定を適
( 4 ) 本条(2)または(3)の請求を受けた場 、給付金は、その請求
用します。ただし、その事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院に限ります。
に必要な書類が当会社に到着した日(以下本条において「請求完了日」といいます。)の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で支払います。
( 注) 医学上重要な関係があると当会社が認めた疾病は、病名が異
( 5 ) 給付金を支払うために確認が必要な下表の①~④に掲げる
医療総合保険( 基本保障・無解約返戻金型)普通保険約款
なっている場 であっても、これを「同一の疾病」として取り扱います。例えば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等をいいます。
第7 条(複数の事由で入院を行なった場合の取扱い)
場において、保険契約の締結時から給付金請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ
①~④に定める事項の確認(当会社の指定した医師による被保険者の診断を含みます。)を行います。この場には、本条(4)の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、請求完了日からその日を含めて60日を経過する日とします。
確認等が必要な場 | 確認事項 | |
① | 給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場 | 第4条(給付金の支払)に定める状態に該当する事実の有無 |
② | 給付金支払いの免責事由に該当する可能性がある場 | 給付金の支払事由が発生した原因 |
③ | 告知義務違反に該当する可能性がある場 | 当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 |
前②および③に定める事項、第 | ||
④ | この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 | 24 条(重大事由による解除)(1) ⑤ア.~オ.に該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から |
給付金請求時までにおける事実 |
( 1 ) 被保険者が2以上の不慮の事故(別表2)により入院した場
は、入院開始の直接の原因となった不慮の事故(以下本(1)において「主たる不慮の事故」といいます。)に対し災害入院給付金を支払い、主たる不慮の事故以外の不慮の事故(以下本(1)において「異なる不慮の事故」といいます。)に対し、災害入院給付金を支払いません。ただし、その入院中に主たる不慮の事故に対する災害入院給付金の支払われる期間が終了したときは、異なる不慮の事故に対する災害入院給付金を支払います。この場 、異なる不慮の事故に対して支払う災害入院給付金の支払額は、第4条(給付金の支払)の規定にかかわらず、以下により計算した金額とします。
異なる不慮の事故
害入院給付金の
×
に対して支払う災 = 入院給付金日額支払額
主たる不慮の事故に対する災害入院給付金の支払われる期間が終了した日の翌日からその日を含めた入院日数
( 2 ) 当会社は、被保険者が第4条(給付金の支払)に規定する疾病
入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したときに、異なる疾病を併発していた場 、またはその入院中に異なる疾病を併発した場には、その入院開始の直接の原因となった疾病に
( 6 ) 本条(5)の確認をするため、下表の①~⑥に掲げる事項につい
より継続して入院したものとみなして、第4条(給付金の支払)の規定を適用します。
ての特別な照会や調査が不可欠な場 には、本条(4)および(5)の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、請求完了日か
( 3 )
疾病入院給付金と災害入院給付金の支払事由が重複する場
には、次の①~③のとおりとします。
らその日を含めてそれぞれ下表①~⑥に定める日数(①~⑥のうち複数に該当する場 には、それぞれに定める日数のうち最も
① 疾病入院給付金の支払事由が生じた場 でも、災害入院給
付金が支払われる期間に対しては、疾病入院給付金は支払いません。
主契約
② 疾病入院給付金が支払われる入院中に不慮の事故により治療を開始したときは、災害入院給付金の支払額は、第4条(給付金の支払)の規定にかかわらず、以下により計算した金額とします。
多い日数)を経過する日とします。
特別な照会や調査 | 日 数 | |
① | 本条(5)①~④に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90日 |
② | 本条(5)①~④に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 | 90日 |
③ | 本条(5)①、②または④に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 120日 |
④ | 本条(5)①、②または④に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者または被害者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場 における、本条(5)①、②または ④に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180日 |
⑤ | 本条(5)①~④に定める事項についての日本国外における調査 | 180日 |
⑥ | 本条(5)①~④に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査 | 90日 |
不慮の事故により
災害入院給付金= 入院給付金日額 × 治療を開始した日
の支払額
からその日を含めた入院日数
③ 災害入院給付金が支払われる入院中に疾病の治療を開始した場 、災害入院給付金が支払われる期間が終了したときは、第4条(給付金の支払)の規定にかかわらず、疾病入院給付金の支払額は、以下により計算した金額とします。
災害入院給付金が
疾病入院給付金の支払額
支払われる期間が
= 入院給付金日額 × 終了した日の翌日
からその日を含めた入院日数
第8 条(給付金の請求、支払時期および支払場所)
( 1 ) 給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または給付金
の受取人は、すみやかに当会社に通知してください。
( 2 ) 給付金の支払事由が生じたときは、その給付金の受取人は、当
会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、その給付金を請求してください。
( 3 ) 本条(2)の場に、給付金の受取人が被保険者であり、かつ、そ
カ. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
キ. 地震、噴火または津波ク. 戦争その他の変乱
( 7 ) 給付金を支払うべき期限について、本条(5)または(6)に定め
る期限を適用する場 には、当会社は、その旨を給付金の受取人に通知します。
( 8 ) 本条(5)および(6)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契
約者、被保険者または給付金の受取人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これによりその事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。
(※ 1 ) 責任開始期前に発病した疾病ならびに発生した不慮の事故(別表2)およびそれ以外の外因による傷害の取扱いについては、第5条(給付金の支払に関する補則)(4)の規定を
( 9 ) 給付金の受取人が被保険者で、その被保険者が死亡した場
準用します。
の給付金の請求については、被保険者の法定相続人のうち、次の①または②に定める1人の者を代表者とします。この場 、その代表者は、被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。
① 被保険者の戸籍上の配偶者
(※ 2 ) 責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のない疾病または傷害に限ります。
(※ 3 ) 責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となっ
た傷害と因果関係のない傷害に限ります。
② 前①に該当する者がいない場には、法定相続人の協議に
( 2 ) 保険料の払込みが免除された場 には、以後第13条(保険料
より定めた者
の払込み)に定める払込方法( 数)に応じ、それぞれの契約応当日ごとに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
医療総合保険( 基本保障・無解約返戻金型)普通保険約款
4.被保険者の死亡
第9 条(被保険者の死亡)
( 3 ) 保険料の払込みが免除された保険契約については、保険料払込みの免除事由の発生時以後、第28条(入院給付金日額の減額)に定める入院給付金日額の減額はできません。
( 1 ) 被保険者が保険期間中に死亡したときは、この保険契約は消
( 4 ) 被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により
滅します。この場 、保険契約者はすみやかに当会社に通知のうえ、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。当会社は、解約返戻金があるときは、これと同額の返戻金を保険契約者に支払います。
高度障害状態(別表6)または身体障害の状態(別表7)に該当した場でも、これらの事由により保険料払込みの免除事由に該当した被保険者の数の増加について、当会社が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、保険料
( 2 ) 保険契約者と被保険者が同一人の場で、被保険者が保険期
の払込みを免除します。
xxに死亡したときの返戻金の支払については、保険契約者の法定相続人のうち、次の①または②に定める1人の者を代表者と
( 注) 保険料の払込方法( 数)に応じ、契約応当日から翌契約応当日
します。この場 、その代表者は、保険契約者の他の法定相続人を代理するものとします。
① 保険契約者の戸籍上の配偶者
② 前①に該当する者がいない場には、法定相続人の協議に
の前日までの期間をいいます。
第11条(保険料払込免除の請求)
より定めた者
( 1 ) 保険料払込みの免除事由が生じたときは、保険契約者または
被保険者はすみやかに当会社に通知してください。
5.保険料払込みの免除
( 2 ) 保険契約者は、当会社に請求に必要な書類(別表1)を提出し
て、保険料の払込免除を請求してください。
第10条(保険料払込みの免除)
( 3 ) 本条(2)の場に、保険契約者が被保険者で、その被保険者に
( 1 ) 下表のとおり、当会社は、次に到来する第13条(保険料の払込
保険料払込みの免除を請求できない次の①~③に定めるxx
x)(2)の保険料期間(注)以降の保険料の払込みを免除します。
れかの事情があるときは、被保険者の戸籍上の配偶者(配偶者がいない場には、被保険者と生計を一にする親族)が、請求に必要な書類(別表1)およびその事情を証明する書類を提出し、被保険者のために被保険者に代わって保険料払込みの免除を請求することができます。
① 傷害または疾病により、保険料払込みの免除を請求する意思表示ができないこと。
② 傷病名の告知を受けていないこと。
保険料払込みの免除事由 | 被保険者が次のいずれかの障害状態に該当したとき。 ① 責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故(別表2)もしくはそれ以外の外因による傷害(※1)を直接の原因として、保険料払込期間中に高度障害状態(別表6)に該当したとき。この場 、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後の疾病または傷害(※ 2)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表6)に該当したときを含みます。 ② 責任開始期以後に発生した不慮の事故 (別表2)による傷害(※1)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態(別表7)に該当したとき。この場 、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害(※3)を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態(別表7)に該当したときを含みます。 |
保険料払込みの免除事由に該当しても、保険料の払込みを免除しない場 | 次のいずれかによって上記の保険料払込みの免除事由に該当したとき。 ア. 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 イ. 被保険者の犯罪行為 ウ. 被保険者の精神障害を原因とする事故 エ. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 オ. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 |
③ その他前①または②に準じた状態であること。
( 4 ) 保険料払込みの免除の請求については、第8条(給付金の請
求、支払時期および支払場所)(4)~(8)の規定を準用します。
6.当会社の責任開始期
主契約
第12条(当会社の責任開始期)
( 1 ) 当会社は、下表の「保険契約上の責任が開始される時(責任開
始期)」から保険契約上の責任を負います。
保険料受領と承諾の時期 | 保険契約上の責任が 開始される時(責任開始期) | |
① | 保険契約の申込を承諾した後に第1 保険料を受け取った場 | 第1 保険料を受け取った時 |
② | 第1 保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場 | 第1 保険料充当金を受け取った時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時 |
( 2 ) 本条(1)により当会社の責任が開始される日を契約日としま
す。
( 3 ) 保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては契約日
からその日を含めて計算します。
( 4 ) 当会社が保険契約またはこれに付加する特約(注1)の申込を
承諾した場 (注2)には、保険契約者に対し、この保険契約について次の事項(注3)を記載した保険証券を交付します。
① 当会社名
② 保険契約者の氏名または名称
③ 被保険者の氏名
④ 給付金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を
(注2) 経過月数は、1か月未満の端数を切り上げて計算します。また、年払以外の保険契約には未経過保険料はありません。
第14条(保険料の払込方法(経路))
特定するために必要な事項
( 1 ) 保険契約者は、次の①~④のいずれかの保険料の払込方法
⑤ 保険期間
⑥ 入院給付金日額
⑦ 保険料およびその払込方法( 数)
⑧ 付加された特約(注1)の名称
⑨ 契約日
⑩ 保険証券を作成した年月日
(経路)を選択することができます。
① 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
② 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
③ 所属団体を通じ払い込む方法(注)
④ 当会社の指定するクレジットカードにより払い込む方法
(注1) 当会社が保険給付を行ない、かつ、保険契約者が特約保険料
( 2 ) 本条(1)①~④のいずれかの方法によってもその払込期月分
を支払うことを約定した特約に限ります。
(注2) この保険契約が更新される場 を含み、この保険契約の復活を承諾した場 およびこの保険契約に付加された特約のみ更新
の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、当会社の本店または当会社の指定した場所に持参して払い込むことができます。
される場 を除きます。
( 3 ) 保険契約者は、当会社の定める取扱範囲内で、本条(1)①~④
(注3) この保険契約の普通保険約款またはこの保険契約に付加さ
の保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
医療総合保険( 基本保障・無解約返戻金型)普通保険約款
れた特約の特約条項の規定により定められる事項を除きます。
( 4 ) 保険料の払込方法(経路)が本条(1)①、③または④の場にお
7.保険料の払込み
第13条(保険料の払込み)
いて、その保険契約が、付加された保険料の払込方法(経路)に関する特約の特約条項に定める取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、本条(3)の規定により保険料の払込方法(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場 、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行なうまでの間の保険
( 1 ) 第2 以後の保険料は、保険料払込期間中、毎 下表の「払込
料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払
期月」に定める期間内に払い込んでください。 い込んでください。
保険料の払込方法 ( 数) | 払込期月 | |
① | 月払(年12 払) | 月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
② | 年払(年1 払) | 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
( 注) 所属団体と当会社との間に団体取扱いに関する協定が締結
されている場 に限ります。
第15条(年払保険料の前納)
( 1 ) 年払契約の場 、保険契約者は、当会社の定める方法により、
( 2 ) 本条(1)で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法( 数)
将来の2年分以上(注)の年払保険料を前納することができます。この場には、当会社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納金を払い込んでください。
に応じ、それぞれの保険料期間(注1)に対応する保険料とします。
( 2 ) 本条(1)の保険料前納金は、当会社所定の利率による複利計
( 3 )
当会社は、年払の保険契約が保険料払込期間中に消滅した場またはその保険契約の保険料の払込みが免除された場 で、
算の利息をつけて当会社に積み立てておき、年単位の契約応当日ごとに年払保険料の払込みに充当します。
かつ、払い込まれた保険料のうち保険料期間(注1)中の経過月数
( 3 ) 前納期間が満了した場に保険料前納金の残額があるとき
により計算した未経過部分の保険料(注2() 以下「、未経過保険
は、その残額を保険契約者に払い戻します。
料」といいます。)があるときは、これを保険契約者に支払いま
( 4 ) 保険料の払込みを必要としなくなった場に保険料前納金の
す。ただし、次の①または②の場は、未経過保険料の支払いはありません。
残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
① 保険料の払込みが免除された保険契約が消滅したとき。
( 注) 保険料払込期間が終身の場は、被保険者の年齢が当会社
② 保険契約が、詐欺により取り消されたとき、または不法取得目的による無効とされたとき。
所定の年齢に達する契約応当日の前日までの期間に払い込むべき保険料を限度とします。
( 4 ) 本条(1)の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、か
つ、その日までに保険契約が消滅したとき、または保険料の払込
第16条(月払保険料の一括払)
xx必要としなくなったときには、当会社は、その払い込まれた
( 1 ) 月払契約の場には、保険契約者は、当会社の定める方法に
保険料を保険契約者に払い戻します。
より、当月分以後の保険料(注)を一括払することができます。こ
( 5 ) 本条(1)の保険料が払い込まれないまま、本条(1)の契約応当
の場 、当会社所定の割引率で保険料を割引します。
日以後その日の属する月の末日までに給付金の支払事由が生じ
( 2 ) 保険料の払込みを必要としなくなった場に、一括払された
主契約
たときには、当会社は、未払込保険料を支払うべき給付金から差
し引きます。
保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
( 6 ) 当会社の支払うべき金額が本条(5)の未払込保険料に不足す
るときは、保険契約者は、第17条(猶予期間および保険契約の失効)に定める猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込むことを必要とします。この未払込保険料が払い込まれない場
( 注) 3か月分以上12か月分以下の保険料に限ります。
には、当会社は、支払事由の発生により支払うべき給付金を支払いません。
( 7 ) 本条(1)の保険料が払い込まれないまま、本条(1)の契約応当
8.保険料払込みの猶予期間および保険契約の失効
第17条(猶予期間および保険契約の失効)
日以後その日の属する月の末日までに保険料払込みの免除事
( 1 ) 第2 以後の保険料の払込みについては、下表のとおり「猶予
xが生じたときには、保険契約者は、第17条(猶予期間および保険契約の失効)に定める猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場には、当会社は、保険料払込みの免除事由の発生により免除す
保険料の払込方法 ( 数) | 猶予期間 | |
① | 月払(年12 払) | 払込期月の翌月初日から末日まで |
② | 年払(年1 払) | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで ただし、契約応当日が2月、6月、1月の各末日の場には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで |
べき保険料の払込みを免除しません。
期間」があります。
( 8 ) 本条(6)および(7)の場 、猶予期間内に保険料が払い込まれ
ないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場には、解約返戻金があるときは、保険契約者は解約返戻金を請求することができます。
( 9 ) 保険契約者は、当会社の定める取扱範囲内で、保険料の払込
方法( 数)を変更することができます。
(10) 月払の保険契約が入院給付金日額の減額等によって当会社
の定める月払取扱いの範囲外となったときは、当会社の定める取扱範囲内で、保険料の払込方法( 数)を年払に変更します。
( 2 ) 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、
(注1) 契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間をいいます。
68
猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場において、解約返戻金があるときは、保険契約者は解約返戻金を請求することができます。
( 3 ) 猶予期間中に給付金の支払事由が生じたときは、当会社は未 ( 3 ) 本条(2)の規定にかかわらず、給付金の支払事由または保険
払込保険料を給付金から差し引きます。 料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらな
( 4 ) 本条(3)の場において、当会社の支払うべき金額が本条(3)
かったことを保険契約者、被保険者または給付金の受取人が証
の未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未
明したときは、給付金を支払いまたは保険料の払込みを免除します。
払込保険料が払い込まれない場には、当会社は、支払事由の ( 4 ) 本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、そ
発生により支払うべき給付金を支払いません。 の旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその
( 5 ) 猶予期間中に保険料払込みの免除事由が生じたときは、保険
住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保
契約者はその猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場には、当
険契約者に通知できない場 には、被保険者または給付金の受取人に通知します。
会社は、免除事由の発生により免除すべき保険料の払込みを免
( 5 ) 本条の規定によって保険契約を解除したときは、当会社は、解
除しません。
9.保険契約の復活
約返戻金があるときは、これと同額の返戻金を保険契約者に支払います。
第23条(保険契約を解除できない場合)
第18条(保険契約の復活)
( 1 ) 当会社は、次のいずれかの場には、前条による保険契約の解
( 1 ) 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて
3年以内は、当会社所定の書類(別表1)を提出して、保険契約の復活を請求することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活を請求することはできません。
除をすることができません。
医療総合保険( 基本保障・無解約返戻金型)普通保険約款
① 保険契約の締結または復活の際、当会社が解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき。
② 保険媒介者(注)が、保険契約者または被保険者が第21条
(告知義務)の告知をすることを妨げたとき。
( 2 ) 保険契約の復活をするときは、保険契約者は、当会社の指定し
③ 保険媒介者(注)が、保険契約者または被保険者に対し、第21
た日までに、延滞保険料を当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
( 3 ) 本条(2)の場 、当会社は、下表の「保険契約上の責任が開始さ
④ 当会社が前条の規定による解除の原因があることを知った
れる時」から保険契約上の責任を負います。
日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき。
保険料受領と承諾の時期 | 保険契約上の責任が開始される時 | |
① | 保険契約の復活の請求を承諾した後に本条(2)に定める延滞保険料を受け取った場 | 延滞保険料を受け取った時 |
② | 本条(2)に定める延滞保険料充当金を受け取った後に保険契約の復活の請求を承諾した場 | 延滞保険料充当金を受け取った時または被保険者に関する復活に際しての告知の時のいずれか遅い時 |
⑤ 給付金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じることなく、責任開始日からその日を含めて2年を経過したとき
(責任開始日前に原因が生じていたことにより、給付金の支払または保険料払込みの免除が行われない場 を除きます。)。
( 2 ) 本条(1)②または③の場には、②または③に規定する保険媒
介者(注)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第21条(告知義務)の告知の際に事実を告げなかったまたは事実でないことを告げたと認められる場 には、適用しません。
( 注) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者を
いいます。
第24条(重大事由による解除)
10.詐欺による取消等
( 1 ) 当会社は、次の①~⑥のいずれかに定める事由が生じた場
第19条(詐欺による取消)
保険契約の締結、契約内容の変更または復活に際して、保険契約者、被保険者または給付金の受取人による詐欺の行為があったときは、当会社は、保険契約の締結、契約内容の変更または復活を取り消すことができます。この場 、既に払い込んだ保険料を払い戻しません。
第20条(不法取得目的による無効)
保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結、契約内容の変更または復活をしたときは、保険契約を無効とし、当会社は既に払い込んだ保険料を払い戻しません。
11.告知義務および保険契約の解除
第21条(告知義務)
保険契約の締結または復活の際、支払事由または保険料払込みの免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち当会社が書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを必要とします。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを必要とします。
第22条(告知義務違反による解除)
には、将来に向って保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または給付金の受取人がこの保険契約の給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場
② 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約の保険料払込免除をさせる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場
③ この保険契約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場
主契約
④ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額(注)の 計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場
⑤ 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、次のア.~オ.のいずれかに該当する場
ア. 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められるとき。
イ. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
ウ. 反社会的勢力を不当に利用していると認められるとき。エ. 保険契約者または給付金の受取人が法人の場 、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の
経営に実質的に関与していると認められるとき。
オ. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を
( 1 ) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によっ
有していると認められるとき。
て、前条の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場 には、当会社は将来に向って保険契約を解除することができます。
⑥ 次のア.またはイ.の場 等により、当会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前①~⑤に掲げる事由と同
( 2 ) 当会社は、給付金の支払事由または保険料払込みの免除事由
等の重大な事由がある場
が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場には、次の①および②のとおり取り扱います。
① 給付金は支払いません。また、既に給付金を支払っていたときは、給付金の返還を請求します。
② 保険料の払込みは免除しません。また、既に保険料の払込み
を免除していたときは、その保険料の払込みはなかったものと
( 2 )
ア. この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されたとき。
イ. 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されたとき。
当会社は、給付金の支払事由または保険料払込みの免除事
します。
由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この
場には、本条(1)①~⑥に定める事由の発生時以降に生じた支払事由による給付金および保険料払込みの免除は、次の①および②のとおり取り扱います。
① 給付金は支払いません。また、既に給付金を支払っていたときは、給付金の返還を請求します。
② 保険料の払込みは免除しません。また、既に保険料の払込みを免除していたときは、その保険料の払込みはなかったものとします。
① 被保険者の死亡を支払事由とする保険金等(注2)であること。ただし、死亡の原因を一定の傷害や疾病に限定している保険金等(注2)は除きます。
② その支払により、この保険契約が消滅する保険金等(注2)であること。
③ その支払により、解約の効力が生じたときに当会社が債権者等(注1)に支払うべき金額が減少することとなる保険金等(注2)であること。
( 3 ) 本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、
その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場には、被保険者または給付金の受取人に通知します。
(注1) 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者をいいます。
(注2) 名称がいかなる場 であっても、この保険契約において、被保
険者の生存、死亡、傷害または疾病に関し、一定の事由が生じた
( 4 ) 本条の規定によって保険契約を解除したときは、当会社は、
ことを条件として保険給付することを定めた金銭をいいます。た
解約返戻金があるときは、これと同額の返戻金を保険契約者に支払います。
だし、本条(2)および(3)においては、被保険者の生存を支払事由とする金銭を除きます。
医療総合保険( 基本保障・無解約返戻金型)普通保険約款
( 注) 保険種類および保険金の名称がいかなる場 であっても他の保険契約の保険金を含みます。
13.契約内容の変更
第28条(入院給付金日額の減額)
12.解約および解約返戻金
第25条(解約)
( 1 ) 保険契約者は、入院給付金日額を減額することができます。ただし、減額後の入院給付金日額は、当会社の定める範囲内であることを必要とします。
保険契約者は、いつでも将来に向って保険契約を解約し、解約返戻金を
( 2 ) 入院給付金日額を減額するときは、保険契約者は請求に必要な
請求することができます。
書類(別表1)を提出してください。
( 3 ) 入院給付金日額を減額したときは、減額分は解約したものとし
第26条(解約返戻金)
て取り扱います。
( 1 ) 無解約返戻金期間(保険料払込期間と同一とします。)中の保
( 4 ) 入院給付金日額を減額したときは、その後の保険料を改めます。
険契約については、解約返戻金はありません。
( 2 ) 無解約返戻金期間満了後の保険契約については、解約返戻金は、次の①または②に定める額のうちいずれか小さい額とします。
14.保険契約者
第29条(保険契約者の代表者)
① | 経過年月数によ 保険証券に記載の低解約返戻金割り計 算した 額 × (以下本条において「低解約返戻 金割 」といいます。) |
② | 保険証券に記載の解約返戻金倍率入院給付金日額 ×(以下本条において「解約返戻金倍 率」といいます。) |
( 1 ) 保険契約者が2人以上の場には、代表者1人を定めてくださ
い。この場 、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
( 2 ) 本条(1)の代表者が定まらないか、またはその所在が不明の
ときは、当会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
( 3 ) 本条(2)の規定にかかわらず、解約返戻金倍率の指定がないと
( 3 ) 保険契約者が2人以上の場には、その責任は連帯とします。
きは、無解約返戻金期間満了後の解約返戻金は本条(2)①に定め
第30条(保険契約者の変更)
る計算式により計算した額とします。
( 1 ) 保険契約者またはその承継人は、被保険者および当会社の同
( 4 )
( 5 )
解約返戻金額は、保険証券に例示します。
保険契約者は、解約返戻金を請求するときは、当会社所定の書
意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
類(別表1)を提出してください。
( 2 ) 保険契約者を変更するときは、保険契約者またはその承継人
( 6 ) 解約返戻金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日
は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に当会社の本店で
( 3 ) 本条の規定により保険契約者の変更が行われたときは、保険
支払います。
証券に表示します。
( 7 ) 低解約返戻金割および解約返戻金倍率は、変更することが
できません。
第31条(保険契約者の住所の変更)
主契約
第27条(保険金等の受取人による保険契約の存続)
( 1 ) 保険契約者が住所を変更したときは、すみやかに当会社の本
( 1 ) 債権者等(注1)による保険契約(付加された特約を含みます。以
店または当会社の指定した場所に通知してください。
下本条において同じ。)の解約は、解約の通知が当会社に到達した
( 2 ) 本条(1)の通知がなく、保険契約者の住所を当会社が確認で
時から1か月を経過した日に効力を生じます。
きなかった場 、当会社の知った最終の住所に発した通知は、通
( 2 ) 本条(1)の解約が通知された場 でも、通知の時において次の
常到達するために必要とする期間を経過した時に、保険契約者
①および②を満たす保険金等(注2)の受取人が、保険契約者の同意を得て、本条(1)の期間が経過するまでの間に、その解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等(注1)に支払うべき金額を債権者等(注1)に支払い、かつ、当会社にその旨を通知したときは、本条(1)の解約はその効力を生じません。
に到達したものとみなします。
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの取扱い
第32条(年齢の計算)
① 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人で
( 1 ) 被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、1年未満
あること。
の端数については切り捨てます。
② 保険契約者でないこと。
( 2 ) 保険契約締結後の被保険者の年齢は、本条(1)の契約年齢に
( 3 ) 本条(2)の規定により、本条(1)の効力を生じさせないこととす
年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
るときは、保険金等(注2)の受取人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
第33条(契約年齢および性別の誤りの取扱い)
( 4 ) 本条(1)の解約の通知が当会社に到達した日以後、その解約の
効力が生じるまでまたは本条(2)の規定により効力が生じなくな
( 1 ) 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りが
るまでに、次の①~③のいずれかを満たす保険金等(注2)の支払事由が生じ、当会社が保険金等(注2)を支払うべきときは、その支払うべき金額を限度として、本条(2)の金額を債権者等(注1)に支払います。この場 、その支払うべき金額から債権者等(注1)に支払った金額を差し引いた残額を、保険金等(注2)の受取人に支払います。
あった場 は、次の方法により取り扱います。
① 契約日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、当会社の定める方法により計算した金額を精算し、保険料を改めます。
② 契約日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、保険契約を無効とし、既に払い込まれ
た保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日におい
( 8 ) 保険契約が更新された場 には、その旨を保険契約者に通知
( 2 )
ては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日において既に最低契約年齢に達していたときには、最低契約年齢に達した日に契約したものとして当会社の定める方法により計算した金額を精算し、保険料を改めます。
保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった
し、次の①~③のとおり取り扱います。
① 更新後の保険契約には、更新時の普通保険約款および保険料率が適用されます。
② 次の規定に関しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとします。
場には、当会社の定める方法により取り扱います。
16.契約者配当
第34条(契約者配当)
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
17.時効
ア. 第4条(給付金の支払)
イ. 第5条(給付金の支払に関する補則)
ウ. 第6条(同一事由で複数 の入院を行なった場 の取扱い)エ. 第7条(複数の事由で入院を行なった場 の取扱い)
オ. 第10条(保険料払込みの免除)
カ. 第23条(保険契約を解除できない場 )
③ 更新前の保険契約において告知義務違反による解除の理由があるときは、当会社は、更新後の保険契約を解除することができます。
( 9 ) 更新時に当会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないと
第35条(時効)
給付金、解約返戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払または保険料払込みの免除を請求する権利は、3年間請求がない場には消滅します。
きは、当会社所定の保険契約により更新されることがあります。
医療総合保険( 基本保障・無解約返戻金型)普通保険約款
21.管轄裁判所
第39条(管轄裁判所)
18.被保険者の業務、転居および旅行
第36条(被保険者の業務、転居および旅行)
保険契約の継続中に、次の①~③の事由が生じた場であっても、当
( 1 ) この保険契約における給付金の請求に関する訴訟については、当会社の本店または給付金の受取人(注1)の住所地と同一の都道府県内にある支社(注2)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、 意による管轄裁判所とします。
会社は、保険契約の解除および保険料の変更を行なわずに保険契約上
( 2 ) この保険契約における保険料払込みの免除の請求に関する
の責任を負います。
① 被保険者が従事する業務を変更した場 (注)
② 被保険者が転居した場
③ 被保険者が旅行した場
訴訟については、本条(1)の規定を準用します。
(注1) 給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。
(注2) 同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社とします。
( 注) 第24条(重大事由による解除()1)⑤に該当する場 を除きます。
22.契約内容の登録
第40条(契約内容の登録)
19.法令等の改定に伴う契約内容の変更
第37条(法令等の改正に伴う契約内容の変更)
( 1 ) 当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下本条において「協会」といいます。)に登録します。
( 1 ) この保険の給付にかかわる公的医療保険制度(別表3)の変更
① 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および
が将来行われたときは、当会社は、主務官庁の認可を得て、手術給付金または放射線治療給付金の支払事由の変更を行うことがあります。
住所(市、区、郡までとします。)
② 入院給付金の種類
③ 入院給付金の日額
( 2 ) 本条(1)により手術給付金または放射線治療給付金の支払事
④ 契約日(注1)
由を変更するときは、変更日の2か月前までに保険契約者にその
⑤ 当会社名
旨を通知します。
( 2 ) 本条(1)の登録の期間は、契約日(注1)から5年(注2)以内とし
ます。
20.保険契約の更新
( 3 )
協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組 連会(以下本条において「各生命保険会社等」といいます。)は、本
第38条(保険契約の更新)
条(1)の規定により登録された被保険者について、入院給付金のある保険契約(注3)の申込(注4)を受けた場 、協会に対して本
( 1 ) この保険契約の保険期間が満了する場 、保険契約(保険期
条(1)の規定により登録された内容について照会することができ
主契約
間満了の日までの保険料が払い込まれているものに限ります。)は、保険期間満了の日の翌日に更新して継続されるものとし、こ
るものとします。この場 、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
の日を更新日とします。ただし、保険契約者がその満了の日の2か
( 4 ) 各生命保険会社等は、本条(2)の登録の期間中に入院給付金
月前までに保険契約を継続しない旨を当会社に通知した場 には更新しません。
のある保険契約(注3)の申込(注4)があった場 、本条(3)によって連絡された内容を入院給付金のある保険契約(注3)の承諾(注
( 2 ) 本条(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場は
5)の判断の参考とすることができるものとします。
更新できません。
( 5 ) 各生命保険会社等は、契約日(注6)から5年(注2)以内に入院給
① 保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が当会社の定める範囲を超えるとき。
② 保険料払込期間が保険期間より短いとき。
付金の請求を受けたときは、協会に対して本条(1)の規定により登録された内容について照会し、その結果を入院給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
( 3 ) 更新後の保険契約の保険期間は、更新前の保険契約の保険期
( 6 ) 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾(注5)の判断ま
間と同一とします。ただし、更新後の保険契約の保険期間満了の
たは支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
日の翌日における被保険者の年齢が当会社の定める範囲を超え
( 7 ) 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容
るときは、更新後の保険契約の保険期間を当会社所定の保険期
を他に公開しないものとします。
間に変更します。
( 8 ) 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容に
( 4 ) 更新後の保険契約の入院給付金日額は、更新前の保険契約の
ついて、当会社または協会に照会することができます。また、そ
入院給付金日額と同一とします。
の内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請
( 5 ) 更新された保険契約の保険期間の計算にあたっては更新日か
求することができます。
らその日を含めて計算するものとし、保険料は更新日現在の被保
( 9 ) 本条(3)~(5)および(注2)~(注6)中の下表「読替前」欄に記載
険者の年齢によって計算します。
の字句は、農業協同組 法に基づく共済契約においては、それぞ
( 6 ) 更新後の保険契約の第1 保険料の払込みについては、第13
れ「読替後」欄に記載の字句に読み替えます。
読替前 | 読替後 |
被保険者 | 被共済者 |
入院給付金 | 入院共済金 |
保険契約 | 共済契約 |
条(保険料の払込み()1)~(7)(、9)および(10)ならびに第17条
(猶予期間および保険契約の失効()1)および(3)~(5)の規定を準用します。
( 7 ) 本条(6)の保険料が猶予期間中に払い込まれなかったときは、
保険契約の更新はなかったものとし、保険契約は更新前の保険契約の保険期間満了時にさかのぼって消滅するものとします。
(注1) 復活の取扱いが行なわれた場は、復活の日とし、複数 復活の取扱いが行われた場 には、最後の復活の日とします。
(注2) 契約日(注1)において被保険者が15歳未満の場は「、5年」または「被保険者が満15歳に達する日までの期間」のうちいずれか長い期間とします。
(注3) 入院給付金のある特約を含みます。
(注4) 復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。
(注5) 復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。
(注6) 復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の取扱いが行なわれた場は、各々の復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約中途付加の日とし、複数 各々の取扱いが行なわれた場には、最後の復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。
23.保険契約の更新に関する特則
医療総合保険( 基本保障・無解約返戻金型)普通保険約款
第41条(保険契約の更新に関する特則)
この保険契約の保険期間が満了し、第38条(保険契約の更新)の規定により保険期間満了の日の翌日に更新して継続される場 には、次の①および②のとおり取り扱います。
① 保険契約者は、保険期間の満了の日の2か月前までに請求することにより、第38条(保険契約の更新)(3)の規定にかかわらず、更新後の保険契約の保険期間を終身とすることができます。この場 、更新後の保険契約の保険料の払込期間は終身とします。
② 前①の請求を行うときは、保険契約者は当会社所定の書類(別表
1)を提出してください。
24.健康還付特則
第42条(特則の概要)
この特則は、既払込保険料相当額が責任開始期から健康還付給付金支払日の前日までの間の入院、手術および放射線治療に対して支払われる入院給付金等の 計額を上まわる場 に、その差額を健康還付給付金として還付することを主な内容とするものです。
第43条(特則の締結)
( 1 ) 保険契約者は、保険契約の締結の際、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、この特則を保険契約に付加して締結することができます。
( 2 ) この特則を保険契約に付加する場 は、保険契約者は、第2条
(入院給付金の支払限度の型)に定める入院給付金の支払限度の型および第3条(手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型)に定める手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型を次のとおり選択することを必要とします。
① | 入院給付金の支払限度の型 | 60日型 |
② | 手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型 | Ⅰ型 |
主契約
第44条(用語の意義)
この特則において使用される次の用語の意義は、それぞれ下表のとおりとします。
用 語 | 用語の意義 | |
キ | 既払込保険料相当額 | 次の算式により計算される金額をいいます。 月払保険料 契約日から健康還付給相当額 × 12 × 付金支払日の前日まで (※1) の年数 |
ケ | 健康還付給付金支払日 | 被保険者が健康還付給付金の支払対象年齢に到達する年単位の契約応当日をいい、この特則の締結の際、当会社の定める取扱範囲内で、保険契約者が健康還付給付金の支払対象年齢となるべき被保険者の年齢を申し出ることにより定めるものとします。なお、この特則の締結後に、健康還付給付金支払日を変更することはできません。 |
ニ | 入院給付金等 | 疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金および放射線治療給付金をいいます(※2)。 |
(※1) 保険料の払込方法( 数)を月払とし、口座振替保険料率を適用した場 に払い込むべき1 分の保険料をいい、保険契約に付加された特約がある場 は、その特約の保険料は含
まないものとします。
(※2) 保険契約に付加された特約がある場 は、その特約の給付金は含まないものとします。
第45条(健康還付給付金の支払)
この特則において支払う健康還付給付金は、次のとおりです。
支払額 | 責任開始期 ( ※1) から健康還付 既払込保険料- 給付金支払日の前日までの間の 相当額 入院、手術および放射線治療に 対して支払われる入院給付金等 ( ※2) の 計額 |
受取人 | 保険契約者(保険契約者以外の者には変更することはできません。) |
給 付 金 を支払う場 (以下「支払事由」といいます。) | 被保険者が健康還付給付金支払日に生存しているとき。ただし、上記支払額の算式により計算される金額が0以下となるときは、健康還付給付金の支払はありません。 |
(※1) この特則においては、復活の取扱いの有無にかかわらず、保険契約の締結の際の責任開始期をいいます。
(※2) 被保険者が入院している間に健康還付給付金支払日が到来した場は、健康還付給付金支払日以後の入院に対して支払われる疾病入院給付金および災害入院給付金は含まないものとします。
第46条(健康還付給付金の支払に関する補則)
( 1 ) 保険契約の締結後、健康還付給付金支払日の前日までの間に入院給付金日額を減額したときは、健康還付給付金の支払額の計算にあたっては、入院給付金日額が保険契約の締結時から減額後の金額であったものとみなして、既払込保険料相当額および入院給付金等を計算します。
( 2 ) 健康還付給付金支払日において、既に払込期月が到来している未払込保険料(注1)があるときは、当会社は健康還付給付金からその金額を差し引き、保険料(注1)の払込みに充当することができるものとします。ただし、健康還付給付金が未払込保険料(注
1)に不足する場 には、保険契約者は、保険料払込みの猶予期間が満了する日までに未払込保険料(注1)を払い込むことを必要とします。この未払込保険料(注1)が払い込まれない場には、当会社は健康還付給付金を支払いません。
( 3 ) 次条の規定によりすえ置かれた健康還付給付金を支払う前に、責任開始期(注2)から健康還付給付金支払日の前日までの間の入院、手術または放射線治療に対して入院給付金等の請求を受け、その入院給付金等を支払うこととなったときは、健康還付給付金がすえ置かれる前にその請求があったものとして、健康還付給付金の支払額を再計算します。この場 、その再計算した金額が0以下でないときは、その再計算した金額が、健康還付給付金支払日が到来したときから、次条の規定によりすえ置かれたものとして取り扱います。
( 4 ) 健康還付給付金を支払った後に、責任開始期(注2)から健康還付給付金支払日の前日までの間の入院、手術または放射線治療に対して入院給付金等の請求を受け、その入院給付金等を支払うこととなったとき(注3)は、当会社は、第4条(給付金の支払)の規定にかかわらず、支払われた健康還付給付金(注4)を差し引いて入院給付金等を支払います。ただし、その入院給付金等が、支払われた健康還付給付金(注4)に不足する場 には、その入院給付金等の支払は行わないものとします。
( 5 ) 本条(4)および(注3)の規定は、この特則の解約返戻金を支払った後に、その解約返戻金を支払う事由が生じた日までの保険期間中の入院、手術または放射線治療に対して入院給付金等の請求を受け、その入院給付金等を支払うこととなった場に準用します。この場 、本条(4)中「支払われた健康還付給付金(注4)」とあるのは「その入院給付金等について、支払がないものとして計算したこの特則の解約返戻金と支払がなされたものとして計算したこの特則の解約返戻金との差額」と、本条(注3)中「本条(4)」とあるのは「本条(5)」と読み替えます。
(注1) 保険契約に付加された特約がある場 は、その特約の保険料を含みます。
(注2) この特則においては、復活の取扱いの有無にかかわらず、保険契約の締結の際の責任開始期をいいます。
(注3) 本条(4)に該当する入院給付金等の請求が複数ある場 は、それらの請求を受け、支払うこととなった入院給付金等の 計額について、本条(4)を適用するものとします。
(注4) 次条の規定によりすえ置かれた健康還付給付金に付された利
息を含みます。
第47条(健康還付給付金の自動すえ置)
( 1 ) 健康還付給付金は、健康還付給付金支払日が到来したときから、当会社の定める方法により、当会社所定の利率による利息を付して自動的にすえ置きます。
( 2 ) すえ置かれた健康還付給付金は、保険契約者から請求があったとき、または保険契約が消滅したときに保険契約者にその全額を支払います。
第48条(健康還付給付金の請求および支払時期)
( 1 ) 健康還付給付金の請求については、第8条(給付金の請求、支払時期および支払場所)(3)および(9)の規定は適用しないものとします。
( 2 ) 第8条(給付金の請求、支払時期および支払場所)(4)~(6)の規定にかかわらず、健康還付給付金を支払うために、責任開始期 (注)から健康還付給付金支払日の前日までの間の入院、手術または放射線治療に対して支払われる入院給付金等の 計額を確認する必要がある場 において、同条の規定により健康還付給付金を支払うべき期限となる日までに、その入院、手術または放射線治療に対して入院給付金等の請求を受け、かつ、その支払額が確定していないものがあるときは、その入院給付金等を支払うべき期限と同条の規定により健康還付給付金を支払うべき期限となる日のいずれか遅い日を、健康還付給付金を支払うべき期限とします。この場 、当会社は、健康還付給付金を支払うべき期限を保険契約者に通知します。
( 3 ) 保険契約者と被保険者が同一人で、その被保険者が健康還付給付金の支払事由に該当した後、健康還付給付金が支払われるまでの間に死亡した場 の健康還付給付金の請求については、被保険者の法定相続人のうち、次の①または②に定める1人の者を代表者とします。この場 、その代表者は、被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。
① 被保険者の戸籍上の配偶者
② 前①に該当する者がいない場には、法定相続人の協議により定めた者
( 注 ) この特則においては、復活の取扱いの有無にかかわらず、保険契約の締結の際の責任開始期をいいます。
第49条(指定代理請求人による健康還付給付金の請求)
( 1 ) 保険契約者と被保険者が同一人の場で、保険契約者が健康還付給付金を請求できない次の①または②に定めるいずれかの事情があるときは、保険契約者があらかじめ指定した1人の者(以 下「指定代理請求人」といいます。)が、当会社所定の書類(別表1)およびその事情を証明する書類を提出し、当会社の承諾を得て、健康還付給付金の受取人の代理人として健康還付給付金を請求することができます。
① 傷害または疾病により、健康還付給付金を請求する意思表示ができないこと。
② その他前①に準じた状態であること。
( 2 ) 指定代理請求人が本条(1)の請求を行う場 、指定代理請求人は請求時において次のいずれかに該当することを必要とします。
① 保険契約者の戸籍上の配偶者
② 保険契約者の直系血族
③ 保険契約者と同居し、または保険契約者と生計を一にしている保険契約者の3親等内の親族
( 3 ) 本条(1)および(2)により、健康還付給付金が指定代理請求人に支払われた場 には、その支払後に健康還付給付金の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
( 4 ) 本条(1)の規定にかかわらず、故意に保険契約者を本条(1)に定める状態に該当させた者は、指定代理請求人としての取扱いを受けることができません。
( 5 ) 保険契約に3大疾病保障特約が付加される場 で、保険契約者と被保険者が同一人であるときは、この特則の指定代理請求人は
3大疾病保障特約の指定代理請求人と同一人とし、いずれかについてのみ指定代理請求人を指定することはできないものとします。
第50条(告知義務違反による解除等の通知)
当会社が、第22条(告知義務違反による解除)または第24条(重大事由による解除)の規定により保険契約を解除する場 において、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって、保険契約者に通知できないときは、この特則の指定代理請求人に通知することができるものとします。
第51条(特則の解約)
保険契約者は、この特則のみを解約することはできません。
第52条(特則の返戻金)
この特則の解約返戻金については、次の①および②のとおりとします。
① 第26条(解約返戻金)(1)~(3)の規定にかかわらず、この特則の解約返戻金は、保険料の払込年月数、経過年月数および入院給付金等の支払額により、当会社の定める計算方法に従い計算します。ただし、健康還付給付金支払日以後の期間は、無解約返戻金期間とし、この特則の解約返戻金はありません。
② この特則の解約返戻金の支払にあたって、第26条(解約返戻金) (6)の規定により解約返戻金を支払うべき期限となる日までに、解約日までの保険期間中の入院、手術または放射線治療に対して入院給付金等の請求を受け、かつ、その支払額が確定していないものがある場 は、第48条(健康還付給付金の請求および支払時期)(2)の規定を準用します。
医療総合保険( 基本保障・無解約返戻金型)普通保険約款
第53条(指定代理請求人の変更)
( 1 ) 保険契約者またはその承継人は、健康還付給付金の支払事由が生じるまでは、当会社に対する通知により、指定代理請求人を変更することができます。
( 2 ) 本条(1)の通知が当会社に到達する前に変更前の指定代理請求人に健康還付給付金を支払ったときは、その支払後に変更後の指定代理請求人から健康還付給付金の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
( 3 ) 指定代理請求人を変更するときは、保険契約者またはその承継人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
主契約
( 4 ) 保険契約に3大疾病保障特約が付加されている場 で、この特則および3大疾病保障特約について指定されている指定代理請求人を変更するときは、指定代理請求人の変更は同時に行い、かつ、変更後の指定代理請求人は同一人であることを必要とします。
請求書類
別表1
医療総合保険( 基本保障・無解約返戻金型)普通保険約款
( 1 ) 給付金および保険料払込免除の請求書類
項 目 | 提 出 書 類 | |
1 | 疾病入院給付金災害入院給付金 | ( 1 ) 当会社所定の請求書 ( 2 ) 不慮の事故であることを証する書類(災害入院給付金を請求する場 に限ります。) ( 3 ) 当会社所定の様式による医師(被保険者が医師の場には、被保険者以外の医師)の診断書 ( 4 ) 当会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書 ( 5 ) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場は不要。) ( 6 ) 給付金の受取人の戸籍謄(抄)本と印鑑証明書 ( 7 ) 最終の保険料払込みを証する書類 ( 8 ) 保険証券 第8条(給付金の請求、支払時期および支払場所()3)の規定により代理して請求を行なう際に、上記に追加して必要となる書類 ( 9 ) 代理して請求する者の住民票と戸籍謄(抄)本と印鑑証明書 (10) 被保険者および代理して請求する者の健康保険証の写し等代理して請求する者が被保険者と生計を一にしていることが確認できる書類(ただし、代理して請求する者が被保険者の戸籍上の配偶者の場は不要。) |
2 | 手術給付金 放射線治療給付金 | ( 1 ) 当会社所定の請求書 ( 2 ) 当会社所定の様式による医師(被保険者が医師の場には、被保険者以外の医師)の診断書 ( 3 ) 当会社所定の様式による手術を受けた病院または診療所の手術証明書または放射線治療証明書 ( 4 ) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場は不要。) ( 5 ) 給付金の受取人の戸籍謄(抄)本と印鑑証明書 ( 6 ) 最終の保険料払込みを証する書類 ( 7 ) 保険証券 第8条(給付金の請求、支払時期および支払場所()3)の規定により代理して請求を行なう際に、上記に追加して必要となる書類 ( 8 ) 代理して請求する者の住民票と戸籍謄(抄)本と印鑑証明書 ( 9 ) 被保険者および代理して請求する者の健康保険証の写し等代理して請求する者が被保険者と生計を一にしていることが確認できる書類(ただし、代理して請求する者が被保険者の戸籍上の配偶者の場は不要。) |
3 | 健康還付給付金 | ( 1 ) 当会社所定の請求書 ( 2 ) 被保険者の住民票(ただし、保険契約者と同一の場は不要。また、事実確認が必要な場 には、戸籍謄 (抄)本) ( 3 ) 当会社所定の被保険者の請求内容確認書(ただし、保険契約者と同一の場は不要。) ( 4 ) 保険契約者の戸籍謄(抄)本と印鑑証明書 ( 5 ) 最終の保険料払込みを証する書類 ( 6 ) 保険証券 第49条(指定代理請求人による健康還付給付金の請求()1)の規定により指定代理請求人が請求を行なう際に、上記に追加して必要となる書類 ( 7 ) 指定代理請求人の住民票と戸籍謄(抄)本と印鑑証明書 ( 8 ) 保険契約者および指定代理請求人の健康保険証の写し等指定代理請求人が保険契約者と同居または生計を一にしていることが確認できる書類(ただし、指定代理請求人が第49条(指定代理請求人による健康還付給付金の請求()2)①または②に該当する場 は不要。) |
4 | 保険料の払込免除 | ( 1 ) 当会社所定の請求書 ( 2 ) 不慮の事故であることを証する書類(不慮の事故による傷害により保険料払込みの免除事由に該当した場 に限ります。) ( 3 ) 当会社所定の様式による医師(被保険者が医師の場には、被保険者以外の医師)の診断書 ( 4 ) 最終の保険料払込みを証する書類 ( 5 ) 保険証券 第11条(保険料払込免除の請求)(3)の規定により代理して請求を行なう際に、上記に追加して必要となる書類 ( 6 ) 代理して請求する者の住民票と戸籍謄(抄)本と印鑑証明書 ( 7 ) 被保険者および代理して請求する者の健康保険証の写し等代理して請求する者が被保険者と生計を一にしていることが確認できる書類(ただし、代理して請求する者が被保険者の戸籍上の配偶者の場は不要。) |
(注) 当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
主契約
( 2 ) その他の請求書類
項 目 | 提 出 書 類 | |
1 | 保険契約の復活 | ( 1 ) 当会社所定の復活請求書 ( 2 ) 被保険者についての当会社所定の告知書 |
2 | 解約返戻金 | ( 1 ) 当会社所定の解約返戻金請求書 ( 2 ) 保険契約者の印鑑証明書 ( 3 ) 最終の保険料払込みを証する書類 ( 4 ) 保険証券 保険契約に健康還付特則が付加された場 に、上記に追加して必要となる書類 ( 5 ) 当会社所定の被保険者の請求内容確認書(ただし、保険契約者と同一の場は不要。) |
3 | 第9条(被保険者の死亡) (1)の規定による返戻金 | ( 1 ) 当会社所定の請求書 ( 2 ) 当会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が可能な場 には、医師の死亡診断書または死体検案書をもってこれに代えることができます。) ( 3 ) 被保険者の住民票 ( 4 ) 返戻金の請求を行なう者の印鑑証明書 ( 5 ) 最終の保険料払込みを証する書類 ( 6 ) 保険証券 保険契約に健康還付特則が付加された場 に、上記に追加して必要となる書類 ( 7 ) 当会社所定の被保険者の請求内容確認書(ただし、保険契約者と同一の場は不要。) |
4 | 入院給付金日額の減額 | ( 1 ) 当会社所定の保険契約内容変更請求書 ( 2 ) 保険契約者の印鑑証明書 ( 3 ) 最終の保険料払込みを証する書類 ( 4 ) 保険証券 |
5 | 保険契約者の変更 | ( 1 ) 当会社所定の名義変更請求書 ( 2 ) 変更前の保険契約者の印鑑証明書 ( 3 ) 保険証券 |
6 | 第53条(指定代理請求人の変更)の規定による 指定代理請求人の変更 | ( 1 ) 当会社所定の名義変更請求書 ( 2 ) 保険契約者の印鑑証明書 ( 3 ) 保険証券 |
7 | 保険金等の受取人による保険契約の存続の通知 | ( 1 ) 当会社所定の請求書 ( 2 ) 保険契約者および請求者である保険金等の受取人の印鑑証明書 ( 3 ) 債権者等に支払うべき金額の支払いを証する書類 |
8 | 第41条(保険契約の更新に関する特則)による更新 | ( 1 ) 当会社所定の請求書 ( 2 ) 更新前の保険契約の保険証券 |
(注) 当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
対象となる不慮の事故
別表 2
医療総合保険( 基本保障・無解約返戻金型)普通保険約款
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
用 語 | 定 義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます(。被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該 当 例 | 非 該 当 例 |
次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場 は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | 次のような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・xx病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
主契約
表2 除外する事故
項 | 目 | 除 | 外 | す る 事 | 故 |
1.疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が悪化した場における、その軽微な外因となった事故 | ||||
2.疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 | ||||
3.疾病による障害の状態にある者の誤嚥<誤吸引>等 | 疾病による呼吸障害、摂食・嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の胃内容物の誤嚥<誤吸引>もしくは気道閉塞を生じた食物その他の物体の誤嚥<誤吸引>(嘔吐物、食物その他の物体の鼻または口からの侵入による窒息を含みます。) | ||||
4.気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の原因となったものをいいます。) | ||||
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 ( 1 ) 洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 ( 2 ) 外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など ( 3 ) 細菌性またはウイルス性の食中毒ならびにアレルギー性、食事性または中毒性の胃腸炎および大腸炎 |
公的医療保険制度
別表 3
「公的医療保険制度」とは、次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
( 1 ) 健康保険法
( 2 ) 国民健康保険法
( 3 ) 国家公務員共済組 法
( 4 ) 地方公務員共済組 法
( 5 ) 私立学校教職員共済法
( 6 ) 船員保険法
( 7 ) 高齢者の医療の確保に関する法律
別表 4 医科診療報酬点数表
「医科診療報酬点数表」とは、手術または放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている医科診療報酬点数表をいいます。
別表 5 歯科診療報酬点数表
医療総合保険( 基本保障・無解約返戻金型)普通保険約款
「歯科診療報酬点数表」とは、手術または放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。
別表 6 対象となる高度障害状態
対象となる高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
対象となる高度障害状態 | ||
備 考 | ||
1 | 両眼の視力を全く永久に失ったもの | ( 1 ) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。 ( 2 ) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって 復の見込のない場をいいます。 ( 3 ) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。 |
2 | 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの | ( 1 ) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場をいいます。 ① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その 復の見込がない場 ② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その 復の見込がない場 ③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場 ( 2 ) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その 復の見込のない場 をいいます。 |
3 | 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を必要とするもの | 「常に介護を必要とするもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を必要とする状態をいいます。 |
4 | 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの | 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったもので次のいずれかの場をいいます。 ① 上・下肢の完全運動麻ひで 復の見込みのない場 ② 上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、 復の見込のない場 |
5 | 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの | |
6 | 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの | |
7 | 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの |
別表 7 対象となる身体障害の状態
主契約
対象となる身体障害の状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
対象となる身体障害状態 | ||
備 考 | ||
1 | 1眼の視力を全く永久に失ったもの | ( 1 ) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。 ( 2 )「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって 復の見込のない場をいいます。 ( 3 ) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。 |
2 | 両耳の聴力を全く永久失ったもの | ( 1 ) 聴力の測定は、日本工業規格に準拠したオージオメータで行ないます。 ( 2 )「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれ a・b・cデシベルとしたとき、 1/4(a+2b+c) の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で 復の見込のない場をいいます。 |
3 | 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの | ( 1 ) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部から見て明らかにわかる程度以上のものをいいます。 ( 2 ) 「脊柱の著しい運動障害」とは、次のいずれかの場をいいます。 ① 頸椎における完全強直の場 ② 胸椎以下における前後屈、左右屈および左右 旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場 |
4 | 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは 1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの | ( 1 ) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったもので次のいずれかの場をいいます。 ① 上・下肢の完全運動麻ひで 復の見込みのない場 ② 上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、 復の見込のない場 ( 2 )「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、次のいずれかの場をいいます。 ① 関節の完全強直で 復の見込のない場 ② 人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場 |
5 | 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの | |
6 | 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指 (示指)を含んで4手指を失ったもの | 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。 |
7 | 10手指の用を全く永久に失ったもの | 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、次のいずれかの場をいいます。 ① 手指の末節の2分の1以上を失った場 ② 手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で 復の見込のない場 |
8 | 10足指を失ったもの | 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。 |
医療総合保険( 基本保障・無解約返戻金型)普通保険約款
身体部位の名称は、次の図のとおりとします。
異常分娩
別表 8
主契約
「異常分娩」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中、次の基本分類コードに規定される内容を伴う分娩とし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年度版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
妊娠、分娩および産じょく<褥>における浮腫、たんぱく<蛋白>尿および高血圧性障害 | O10~O16 |
主として妊娠に関連するその他の母体障害 | O20~O29 |
胎児および羊膜腔に関連する母体ケアならびに予想される分娩の諸問題 | O30~O48 |
分娩の 併症 | O60~O75 |
分娩(単胎自然分娩(O80)は除く) | O81~O84 |
主として産じょく<褥>に関連する 併症 | O85~O92 |
その他の産科的病態、他に分類されないもの | O94~O99 |
第1 条 用語の意義
第2 条 就業不能給付金の支払
5疾病就業不能特約条項 目次
第14条 この特約の責任開始日から90日を経過する日以前に悪性新生物と診断確定された場合の取扱い
第3 条 就業不能給付金の支払に関する補則
第4 条 複数の事由で就業不能状態となった場合の取扱い第5 条 就業不能給付金の請求、支払時期および支払場所第6 条 特約保険料の払込免除
第7 条 特約の締結
第8 条 特約の責任開始期
第9 条 特約の保険期間および保険料払込期間第10条 特約の保険料の払込み
第11条 猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い第12条 特約の失効
第13条 特約の復活
第15条 告知義務および告知義務違反第16条 重大事由による解除
第17条 特約の解約 第18条 特約の返戻金
第19条 特約の消滅とみなす場合第20条 就業不能給付金額の減額第21条 特約の更新
第22条 特約の契約者配当
第23条 主契約の内容変更に伴う特約の取扱い第24条 管轄裁判所
第25条 主約款の規定の準用
第26条 主契約と同時に更新される場合の特則
5疾病就業不能特約条項
(平成24年2月2日改定)
給付金を支 払う場 (以 下「支払事由」といいます。)
被保険者が次のア.またはイ.のいずれかの事由に該当したとき。
ア. 被保険者が次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当し、かつ、その特定疾病の治療を目的として(※1)、病院または診療所(※2)においてこの特約の保険期間中に入院(※
3)を開始したとき(※4)。
(ア) この特約の責任開始日(※5)からその日を含めて90日を経過する日以前
(責任開始期(※5)前を含みます。)に悪性新生物(別表2)に罹患したことがなく、かつ、この特約の責任開始日(※
5)からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後のこの特約の保険期間中に悪性新生物(別表2)に罹患し、医師(※6)により病理組織学的所見 (※7)によって診断確定(※8)されたこと。
(イ) この特約の責任開始期(※5)以後の保険期間中に急性心筋梗塞(別表2)または脳卒中(別表2)を発病したと、医師(※6)によって診断されたこと。
(ウ) この特約の責任開始期(※5)以後の保険期間中に肝硬変(別表2)または慢性腎不全(別表2)の状態となったと、医師(※6)によって診断されたこと。
イ. 被保険者が次の(ア)~(ウ)のすべてを満たす状態に該当したとき。
(ア) 前ア(. ア)~(ウ)のいずれかに該当したこと。
(イ) 前(ア)の特定疾病を直接の原因としてこの特約の保険期間中に就業不能状態となったと、医師(※6)によって診断されたこと。
(ウ) 前(イ)の就業不能状態がこの特約の保険期間中に30日を超えて(※9)継続した(※10)と、医師(※6)によって診断されたこと。
(この特約の概要)
この特約は、被保険者がこの特約の保険期間中に、特定疾病(悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中、肝硬変または慢性腎不全)により所定の事由に該当したときに、就業不能給付金を支払うことを主な内容とするものです。
第1 条(用語の意義)
( 1 ) この特約において「特定疾病」とは、別表2に定める悪性新生
物、急性心筋梗塞、脳卒中、肝硬変または慢性腎不全をいいます。
( 2 ) この特約において「就業不能状態」とは、次の①~③のいずれ
かの状態をいいます。ただし、死亡した後ならびに次の①および
②について特定疾病が治癒した後(注1)は、いかなる場 でも就業不能状態とはいいません。
① 特定疾病の治療を目的として(注2)、病院または診療所(注
3)において入院(注4)している状態。
② 特定疾病により、医師(注5)の指示を受けて自宅等(注6)で療養しており、職種を問わず、すべての業務に従事できない状態。
③ 特定疾病により生じた、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める高度障害状態。
(注1) 特定疾病を治療したことにより、その特定疾病が認められない状態となった場を含みます。
5疾病就業不能特約条項
(注2) 治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院、入院治療を必要としない介護を主たる目的とする入院等は「、治療を目的とした入院」には該当しません。
(注3)「病院または診療所」とは、次の①または②のいずれかに該当したものとします。
① 医療法に定める日本国内にある病院または患者が入院するための施設を有する診療所。ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設を除きます。
② 前①の場と同等と当会社が認めた日本国外にある医療施設
(注4) 医師(注5)による治療が必要であり、かつ、自宅等(注6)での治療が困難なため、病院または診療所(注3)に入り、常に医師(注5)の管理下において治療に専念することをいいます。
(注5) 日本の医師の資格を持つ者をいい、被保険者が日本の医師の資格を持つ者である場 は、被保険者以外の日本の医師の資格を持つ者をいいます。
特
(注6) 老人福祉法に定める有料老人ホームおよび老人福祉施設ならびに介護保険法に定める介護保険施設等を含みます。
約
第2 条(就業不能給付金の支払)
② 第2 以後就業不能給付金
支払額 | 支払事由に該当するごとに、保険証券に記載された就業不能給付金額 |
受取人 | 被保険者(被保険者以外の者には変更することはできません。) |
支払事由 | 就業不能給付金が支払われた場 において、被保険者が次のア.~ウ.のすべてを満たす状態に該当したとき。 ア. 前①ア(. ア)~(ウ)のいずれかに該当したこと (※11)(※12)。 |
( 1 ) この特約において支払う就業不能給付金は次のとおりです。
① 第1 就業不能給付金
支払額 | 保険証券に記載された就業不能給付金額 |
受取人 | 被保険者(被保険者以外の者には変更することはできません。) |
イ. 前ア.の特定疾病を直接の原因としてこの特約の保険期間中に就業不能状態となったと、医師(※6)によって診断されたこと。 ウ. 前イ.の就業不能状態が前 の就業不能給付金の支払事由に該当した日の1年後の応当日 (※13() 以下「1年後応当日」といいます。)以後のこの特約の保険期間中に30日を超えて (※14)継続した(※10)と、医師(※6)によって診断されたこと。 |
(※) 特定疾病以外の原因により入院を開始した場 において、その入院中に特定疾病の治療を開始したときは、その治療を開始した日に特定疾病の治療を目的として入院を開始したものとみなします。
第3 条(就業不能給付金の支払に関する補則)
( 1 ) 就業不能給付金の支払額の計算にあたって、就業不能給付金
額の変更があった場には、支払事由に該当した日現在の就業不能給付金額を基準とします。
(※ 1 ) 治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院、入
( 2 ) 被保険者の就業不能状態が継続している間にこの特約の保
院治療を必要としない介護を主たる目的とする入院等は、
「治療を目的とした入院」には該当しません。
(※ 2 )「病院または診療所」とは、次の①または②のいずれかに該当したものとします。
① 医療法に定める日本国内にある病院または患者が
険期間が満了し、かつ、保険期間の満了日からその日を含めて 31日目に当たる日以前にその就業不能状態が30日を超えて(注
1)継続した場には、この特約の有効中にその就業不能状態が 30日を超えて継続したものとみなして、前条の規定を適用します。
入院するための施設を有する診療所。ただし、介護保険
( 3 ) 次の①~③のいずれかに該当する場 には、当会社は、被保
法に定める介護療養型医療施設を除きます。
② 前①の場と同等と当会社が認めた日本国外にある医療施設
険者がこの特約の責任開始期(注2)前に発病した疾病(以下、本 (3)において「責任開始期前の疾病」といいます。)を、この特約の責任開始期(注2)以後に生じたものとみなして前条の規定を適
(※ 3 ) 医師(※6)による治療が必要であり、かつ、自宅等(※
用します。ただし、就業不能給付金の支払事由の原因となった特
15)での治療が困難なため、病院または診療所(※2)に入り、常に医師(※6)の管理下において治療に専念することをいいます。
定疾病が悪性新生物(別表2)である場 は、本(3)の規定を適用しません。
① この特約の締結または復活の際、告知等により当会社が責
(※ 4 ) 特定疾病以外の原因により入院を開始した場にお
任開始期前の疾病について知っていた場 、または過失によ
いて、その入院中に特定疾病の治療を開始したときは、その治療を開始した日に特定疾病の治療を目的として入院を開始したものとみなします。
り知らなかった場 (責任開始期前の疾病について、保険契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当会社が事実の一部を知らなかった場 を除きます。)
(※ 5 ) 復活の取扱いが行なわれた場は、復活における責
② この特約の締結または復活の際、責任開始期前の疾病につ
任開始期とし、複数 復活の取扱いが行なわれた場は、最後の復活における責任開始期とします。また、責任開始期の属する日を「責任開始日」といいます。
(※ 6 ) 日本の医師の資格を持つ者をいい、被保険者が日本の医師の資格を持つ者である場 は、被保険者以外の日本の医師の資格を持つ者をいいます。
(※ 7 ) 生検を含みます。
(※ 8 ) 病理組織学的所見が得られないときは、他の所見による診断確定も認めることがあります。
(※ 9 ) 就業不能状態となった日からその日を含めて計算する
ものとします。
いて、保険媒介者(注3)が保険契約者または被保険者に対し、告知をすることを妨げた場 、告知しないことを勧めた場 、または事実でないことを告げることを勧めた場
③ 責任開始期前の疾病について、次のア.およびイ.を満たし、かつ、責任開始期(注2)前に、被保険者の身体に生じた症状について保険契約者および被保険者の認識および自覚がなかったことが明らかな場
ア. 責任開始期(注2)前に、被保険者が医師の診察を受けたことがない。
イ. 責任開始期(注2)前に、被保険者が健康診断(定期健康診断、人間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予
(※10) 就業不能状態に該当する期間の日数が連続して30日
防・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・
を超えることを必要とします。就業不能状態に該当する期間が中断したときは、同一の特定疾病により就業不能状態
( 4 )
検診をいいます。)による異常の指摘を受けたことがない。被保険者が第1条(用語の意義)(2)③に定める高度障害状態
が再発した場 であっても、その中断前後の就業不能状態は「継続した就業不能状態」とはいいません。
(※11) 前 の就業不能給付金の支払事由の原因となった特定疾病と同一であると とを問いません。
(※12) 第2 以後就業不能給付金は、特定疾病により入院を開始した場 であっても、就業不能状態が30日を超えて継続しないときは支払いません。
(※13) 既に支払われた就業不能給付金の支払事由に該当した日(就業不能給付金が複数 支払われた場 はそれらの日のうち最終の日とします。)の1年後に対応する日をいいます。なお、1年後に対応する日のない月の場 には、その
月の末日をいうものとします。
となったと、医師(注4)によって診断された場 には、被保険者が
生存する限り、就業不能状態が継続したものとみなして前条の規定を適用します。この場 、前条(1)①イ.(ウ)および(1)②ウ.中
「継続した(※10)と、医師(※6)によって診断されたこと」とあるの は「継続した(※10)こと」と読み替えます。ただし、被保険者がその高度障害状態に該当しなくなったことが明らかとなった場 には、その高度障害状態に該当しなくなった後の期間については、次の①および②のとおり取り扱います。
5疾病就業不能特約条項
① 就業不能状態が継続したものとみなしません。
② その高度障害状態により、既に就業不能給付金を支払っていたときは、当会社はその就業不能給付金の返還を請求します。
(※14) 就業不能状態となった日または1年後応当日のいずれ
( 5 ) 保険契約者、被保険者または給付金の受取人の故意または重
か遅い日からその日を含めて計算するものとします。
(※15) 老人福祉法に定める有料老人ホームおよび老人福祉施設ならびに介護保険法に定める介護保険施設等を含
大な過失によって、就業不能状態が延長した場には、前条の規定にかかわらず、当会社は、その影響がなかったときに相当する就業不能状態を認定して就業不能給付金を支払います。
みます。
( 6 ) 前条の規定にかかわらず、保険契約者が法人または個人事業
( 2 ) 第1 就業不能給付金の支払は、特定疾病の種類にかかわら
主でその役員または従業員等を被保険者とする場 、保険契約者が被保険者の同意を得て当会社に申出を行なったときは、保
ず、この特約の保険期間を通じて1 を限度とします。
険契約者を就業不能給付金の受取人とします。
( 3 ) 就業不能給付金を支払うこととなった場 、その支払事由に
(注1) 就業不能状態となった日または1年後応当日のいずれか遅い
該当した日とは、下表のとおりとします。
日からその日を含めて計算するものとします。
特
給付金の種類 | 支払事由に該当した日 | |
① | 第1 就業不能給付x | xのア.またはイ.のいずれか早い日ア. 就業不能給付金の支払対象と なる入院を開始した日(※) イ. 就業不能給付金の支払対象となる就業不能状態となった日 |
② | 第2 以後就業不能給付x | xのア.またはイ.のいずれか遅い日ア. 就業不能給付金の支払対象とな る就業不能状態となった日イ. 1年後応当日 |
(注2) 復活の取扱いが行なわれた場は、復活における責任開始期とし、複数 復活の取扱いが行なわれた場は、最後の復活における責任開始期とします。
約
(注3) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。
(注4) 日本の医師の資格を持つ者をいい、被保険者が日本の医師の資格を持つ者である場 は、被保険者以外の日本の医師の資格を持つ者をいいます。
第4 条(複数の事由で就業不能状態となった場合の取扱い)
当会社は、被保険者が第2条(就業不能給付金の支払)に定める事由により就業不能状態となった時またはその就業不能状態が継続している
間に、次のいずれかの事由に該当した場 には、その就業不能状
( 2 ) この特約に関する保険証券の交付については、主約款または他
態の開始の直接の原因となった特定疾病により、その就業不能状態が継続したものとみなして、第2条(就業不能給付金の支払)の規定を適用します。
① 第2条(就業不能給付金の支払)に定める事由により就業不能状態となった時に、就業不能給付金の支払事由の原因となる他の特定疾病を併発していたとき。
② 第2条(就業不能給付金の支払)に定める事由により就業不能状態が継続している間に、就業不能給付金の支払事由の原因と
の特約条項の規定によります。
第9 条(特約の保険期間および保険料払込期間)
この特約の保険期間および保険料払込期間は、主契約の保険期間の満了する日を限度とし、当会社所定の範囲内で定めます。
第10条(特約の保険料の払込み)
なる他の特定疾病を併発したとき。
( 1 ) この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込むこと
第5 条(就業不能給付金の請求、支払時期および支払場所)
を必要とします。保険料の前納または一括払の場も同様とします。
( 1 ) 就業不能給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または
( 2 ) この特約が保険料払込期間中に消滅したときまたはこの特約
その給付金の受取人は、すみやかに当会社に通知してください。
の保険料の払込みが免除されたときのこの特約の未経過部分の
( 2 ) 就業不能給付金の支払事由が生じたときは、その給付金の受
保険料(以下「未経過保険料」といいます。)の取扱いについては、
取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、就業不能給付金を請求してください。
主約款の規定を準用します。ただし、主約款に未経過保険料の取扱いに関する規定がない場には、この特約の未経過保険料の
( 3 ) 本条(2)の場に、就業不能給付金の受取人が被保険者であ
支払いはありません。
り、かつ、その被保険者に就業不能給付金を請求できない次の①
( 3 ) 本条(1)に定めるこの特約の保険料が払い込まれないまま、主
~③に定めるいずれかの事情があるときは、被保険者の戸籍上の配偶者(配偶者がいない場には、被保険者と生計を一にする親族)が、請求に必要な書類(別表1)およびその事情を証明する書類を提出し、被保険者のために被保険者に代わって就業不能給付金を請求することができます。この場において、当会社が就業不能給付金を支払った後に、重複して就業不能給付金の請求を受け
約款の保険料の払込みに関する規定に定める契約応当日(注)以後その日の属する月の末日までにこの特約による就業不能給付金の支払事由が生じた場には、当会社は、その支払うべき金額から、未払込保険料を差し引きます。ただし、就業不能給付金が未払込保険料に不足する場 には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
たとしても、当会社は、就業不能給付金を支払いません。
( 4 ) 本条(3)ただし書きに定める場 において、未払込保険料の払
① 傷害または疾病により、就業不能給付金を請求する意思表示ができないこと。
② 傷病名の告知を受けていないこと。
③ その他前①または②に準じた状態であること。
込みについては、保険契約者は、主約款に定める保険料払込みの猶予期間の満了する時までに未払込保険料を払い込むことを必要とします。この未払込保険料が払い込まれない場には、当会社は、支払事由の発生により支払うべき就業不能給付金を支払い
( 4 ) 主約款に定める給付金の支払時期および支払場所に関する規
ません。
定は、この特約による就業不能給付金の支払の場に準用しま
( 5 ) 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込ま
す。この場 、当会社が就業不能給付金を支払うために確認を行うことがある事項には、病理組織学的検査(注)の対象となった標
れない場には、この特約は、主約款に定める保険料払込みの猶予期間が満了した時から将来に向って解約されたものとします。
本等の提出を含みます。
( 6 ) この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異
( 5 ) 就業不能給付金の受取人が被保険者で、その被保険者が死亡
なる場 には、主契約の保険料払込期間経過後において払い込
した場 の就業不能給付金の請求については、被保険者の法定相続人のうち、次の①または②に定める1人の者を代表者とします。この場 、その代表者は、被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。
① 被保険者の戸籍上の配偶者
② 前①に該当する者がいない場には、法定相続人の協議により定めた者
むべきこの特約の保険料については、本条(1)の規定は適用せず、次の①~⑥のとおり取り扱います。
① 主契約の保険料払込期間経過後において保険料を払い込むべき他の特約が主契約に付加されている場は、その特約の保険料とともに払い込むことを必要とします。
② 本条(3)中「本条(1)に定めるこの特約の保険料」とあるのは
「この特約の保険料」と読み替えます。
③ この特約の保険料が当会社の定める月払または半年払取扱
( 注) 生検を含みます。
の範囲外となったときは、保険料の払込方法( 数)を年払に変更します。
④ この特約の保険料の払込方法(経路)は、当会社の指定した
第6 条(特約保険料の払込免除)
金融機関等の口座振替により払い込む方法または当会社の指
( 1 )
5疾病就業不能特約条項
( 2 )
主約款の規定によって、主契約の保険料払込みが免除された場には、同時にこの特約の保険料払込みを免除します。
本条(1)のほか、この特約の保険料払込期間と主契約の保険料
定するクレジットカードにより払い込む方法のいずれかに限ります。
⑤ 主約款に定める保険料払込みの猶予期間が満了する時まで
払込期間とが異なる場 で、主契約の保険料払込期間経過後のときにも、主約款の保険料払込みの免除に関する規定を準用して、この特約の保険料の払込みを免除します。
第7 条(特約の締結)
保険契約者は、主契約の契約日以後、被保険者の同意および当会社の
に、この特約の保険料の払込みが行われなかった場には、この特約は猶予期間が満了した時から将来に向って解約されたものとします。
⑥ 前①~⑤の規定を除き、主約款に定める保険料の払込みおよび猶予期間の規定を準用します。ただし、主約款に定める保険料の前納または一括払の規定は適用しません。
承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。
( 注) 月払契約の場は月単位、半年払契約の場は半年単位、年
第8 条(特約の責任開始期)
払契約の場は年単位の契約応当日とします。
( 1 ) この特約の責任開始期は、下表のとおりとし「、特約上の責任が
第11条(猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い)
開始される時(責任開始期)」からこの特約上の責任を負います。
( 1 ) 保険料払込みの猶予期間中に、この特約による就業不能給付
特約の付加と承諾の時期 | 特約上の責任が開始される時 (責任開始期) | |
① | 主契約締結の際、この特約を主契約に付加する場 | 主契約の責任開始期と同一 |
主契約の契約日後、この特 | 当会社所定の保険料および | |
② | 約を主契約に付加する場 で、当会社が保険契約者からの特約付加の申込を承諾した場 | 精算額を当会社が受け取った時または告知の時のいずれか遅い時 |
金の支払事由が発生した場には、当会社は、就業不能給付金から未払込保険料を差し引きます。
特
( 2 ) 就業不能給付金が本条(1)の未払込保険料に不足するときは、
約
保険契約者は、主約款に定める保険料払込みの猶予期間の満了する時までに未払込保険料を払い込むことを必要とします。この未払込保険料が払い込まれない場には、当会社は、支払事由の発生により支払うべき就業不能給付金を支払いません。
第12条(特約の失効)
主契約が効力を失った場には、この特約も同時に将来に向って効力を失います。
第13条(特約の復活)
イ. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与
( 1 ) 主契約の復活請求の際には、この特約についても同時に復活
するなどの関与をしていると認められるとき。
の請求があったものとします。
ウ. 反社会的勢力を不当に利用していると認められるとき。
( 2 ) 当会社は、本条(1)の規定によって請求された特約の復活を承
エ. 保険契約者または給付金の受取人が法人の場 、反社会
諾した場 には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱いをします。
第14条(この特約の責任開始日から90日を経過する日以前に悪性新生物と診断確定された場合の取扱い)
的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められるとき。
オ. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑥ 次のア.またはイ.に該当する等により、当会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特
( 1 ) 被保険者がこの特約の責任開始日(注1)からその日を含めて
約の存続を困難とする前①~⑤に掲げる事由と同等の重大な
90日を経過する日以前(注2)に悪性新生物(別表2)に罹患し、医師により診断確定された場 で、その診断確定の日からその日を含めて6か月以内に保険契約者から当会社に申出があったときは、この特約を無効とします。
事由がある場
ア. 主契約が重大事由によって解除されたとき。
イ. 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由に
( 2 ) 本条(1)の規定によりこの特約が無効となったときは、当会社は、
より解除されたとき。
第10条(特約の保険料の払込み()2)の規定にかかわらず、既に払
( 2 ) 就業不能給付金の支払事由または保険料払込みの免除事由が
い込まれたこの特約の保険料(注3)を保険契約者に払い戻します。
生じた後でも、当会社は、本条(1)の規定によってこの特約を解除
( 3 ) 本条(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、
することができます。この場には、本条(1)①~⑥に定める事由
本条(1)の規定は適用しません。
① 次条または第16条(重大事由による解除)の規定により、当会社がこの特約を解除することができるとき。
② 第19条(特約の消滅とみなす場 )の規定により、この特約が消滅したものとみなされるとき。
③ 悪性新生物(別表2)以外の特定疾病により、当会社がこの特約
の給付金の請求を受け、その給付金を支払うこととなったとき。
の発生時以降に生じた支払事由による就業不能給付金および保険料払込みの免除は、次の①および②のとおり取り扱います。
① 就業不能給付金は支払いません。また、既に就業不能給付金を支払っていたときは、就業不能給付金の返還を請求します。
② 保険料の払込みは免除しません。また、既に保険料の払込みを免除していたときは、その保険料の払込みはなかったものとします。
( 4 ) 被保険者がこの特約の復活における責任開始日からその日を
( 3 ) 本条の規定によってこの特約を解除するときは、当会社は、そ
含めて90日を経過する日以前(注4)に悪性新生物(別表2)に罹患し、医師により診断確定された場で、その診断確定の日からその日を含めて6か月以内に保険契約者から当会社に申出(注5)があったときは、この特約の復活を無効とします。
の旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場には、当会社は、被保険者または給付金の受取人に通知します。
( 5 ) 本条(4)の規定によりこの特約の復活が無効となったときは、
当会社は、第10条(特約の保険料の払込み)(2)の規定にかかわら
( 注) 保険種類および給付金の名称がいかなる場 であっても他の
ず、その復活の際に払い込まれたこの特約の延滞保険料およびその復活後に払い込まれたこの特約の保険料を保険契約者に払い戻します。
( 6 ) 本条(3)の規定は、本条(4)の適用にあたって準用します。この
保険契約の給付金等を含みます。
第17条(特約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。
場において、本条(3)の規定中「本条(1)」とあるのを「本条(4)」と、
「特定疾病」とあるのを「その復活における責任開始期以後に発病した特定疾病」と読み替えます。
第18条(特約の返戻金)
(注1) この特約の復活における責任開始日を除きます。
( 1 )
( 2 )
この特約に対する解約返戻金はありません。
この特約が次条の規定によって消滅したときも支払うべき返戻
(注2) この特約の責任開始日(注1)前を含みます。
(注3) 主契約の契約日後にこの特約を主契約に付加した場 は、この特約を付加した際に当会社が受け取った当会社所定の精算額を含みます。
(注4) その復活に関して、この特約が効力を失った日から復活における責任開始日までの期間を含みます。
(注5) この特約の保険期間が満了する場は、この特約の保険期間が満了する前に当会社に申し出ることを必要とします。また、こ
金はありません。
第19条(特約の消滅とみなす場合)
主契約が解約その他の事由によって消滅したときは、この特約は消滅したものとみなします。
5疾病就業不能特約条項
第20条(就業不能給付金額の減額)
の特約が更新される場 は、この特約が更新される前に当会社
( 1 ) 保険契約者は、就業不能給付金額を減額することができます。
に申し出ることを必要とします。
第15条(告知義務および告知義務違反)
ただし、減額後の就業不能給付金額は、当会社の定める範囲内であることを必要とします。
( 2 ) 本条(1)の規定によって、この特約の就業不能給付金額が減額
この特約の締結または復活に際しての告知義務および告知義務違反については、主約款の告知義務および告知義務違反に関する規定を準用します。
された場 には、減額分は、解約されたものとして取り扱います。
第21条(特約の更新)
第16条(重大事由による解除)
( 1 ) この特約の保険期間が満了する場 、この特約は、保険期間の
( 1 ) 当会社は次の①~⑥のいずれかに定める事由が生じた場に
満了日の翌日に更新して継続されるものとし、この日を更新日とし
は、この特約を将来に向って解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または給付金の受取人がこの特約の
ます。ただし、保険契約者がその満了日の2か月前までにこの特約を継続しない旨を当会社に通知した場 には更新しません。
給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致
( 2 ) 本条(1)の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該
(未遂を含みます。)をした場
② 保険契約者または被保険者が、当会社にこの特約の保険料払込免除をさせる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場
③ この特約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為
当する場 は、当会社は、本条(1)の更新を取り扱いません。
特
① この特約の保険期間の満了日の翌日における被保険者の年齢が当会社の定める範囲を超えるとき。
約
② この特約の保険期間の満了日がこの特約の保険料払込期間の満了日を超えているとき。
(未遂を含みます。)があった場
( 3 ) 更新後のこの特約の保険期間は10年とします。ただし、次の①~
④ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額 (注)の 計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場
⑤ 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、次のア.~オ.のいずれかに該当する場
ア. 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業そ
の他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に
③のいずれかに該当する場は、更新後のこの特約の保険期間を当会社所定の保険期間に変更することがあります。
① 更新後のこの特約の保険期間の満了日の翌日における被保険者の年齢が当会社の定める範囲を超えるとき。
② 更新後のこの特約の保険期間の満了日が主契約の保険料払込期間の満了日を超えるとき。
③ 更新後のこの特約の保険期間の満了日が主契約の保険期間の満了日を超えるとき。
該当すると認められるとき。
( 4 ) 本条(3)のほか、この特約は、当会社の定める取扱方法により、保
険期間を変更して更新することがあります。
第23条(主契約の内容変更に伴う特約の取扱い)
( 5 )
( 6 )
更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一とします。更新されたこの特約の保険期間は更新日からその日を含めて計
被保険者の入院給付金日額を減額した場 でも、この特約はそのまま有効に継続します。
算するものとし、更新後のこの特約の保険料は、更新日現在の被保
険者の年齢によって計算します。
第24条(管轄裁判所)
( 7 ) 更新後のこの特約の保険料の払込方法( 数)は、主契約の保険
料の払込方法( 数)と同一とし、更新後のこの特約の第1 保険料は、更新日の属する月を払込期月とする主契約の保険料とともに払い込むことを必要とします。この場 、主契約の保険料の払込方法
( 数)に応じた保険料払込みの猶予期間の規定によるほか第10条
(特約の保険料の払込み)(5)の規定を準用します。
( 8 ) 更新後のこの特約の第1 保険料が払い込まれないまま、更新日以後猶予期間の満了する日までに次の①~③のいずれかに該当した場 には、第10条(特約の保険料の払込み)(3)および第11条
(猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い)の規定を準用します。
① この特約の就業不能給付金の支払事由が生じたとき。
② 主契約の保険料払込みの免除事由が生じたとき。
③ 主契約に付加されている特約の給付金の支払事由が生じたとき。
この特約における就業不能給付金または保険料払込みの免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第25条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場には、主約款の規定を準用します。
第26条(主契約と同時に更新される場合の特則)
この特約の保険期間の満了日と主契約の保険期間の満了日が同一の場で、この特約の保険期間が満了するときは、第21条(特約の更新)の規定にかかわらず、次の①~③のとおり取り扱います。
① 主契約が主約款の定める保険契約の更新の規定により更新される場にかぎり、この特約は、保険期間の満了日の翌日に主契約と同時に更
新して継続されるものとし、この日を更新日とします。ただし、保険契約
( 9 ) 主契約の保険料払込期間経過後にこの特約を更新する場 に
者がその満了日の2か月前までにこの特約を継続しない旨を当会社に
は、次の①および②のとおりとします。
① 本条(7)の規定は適用しません。
② 更新後のこの特約の第1 保険料については、第10条(特約の保険料の払込み)(6)の規定を準用します。
通知した場には更新しません。
② 更新後のこの特約は次のとおりとし、主約款に定める保険契約の更新の規定を準用します。
ア. 更新後のこの特約の保険期間については、第21条(特約の更
(10) この特約が更新された場 には、その旨を保険契約者に通知
新)(3)の規定中「、主契約」とあるのを「更新後の主契約」と読み替
し、次の①および②によって取り扱います。
① 更新後のこの特約には更新時の特約条項および保険料率が適用されます。
② 次の規定に関しては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間とは継続されたものとします。
ア. 第2条(就業不能給付金の支払)
イ. 第3条(就業不能給付金の支払に関する補則)
ウ. 第4条(複数の事由で就業不能状態となった場 の取扱い)
エ. 第15条(告知義務および告知義務違反)
えて、同条(3)の規定を適用します。
イ. 更新後のこの特約の保険料の払込方法( 数)は更新後の主契約の保険料の払込方法( 数)と同一とします。
ウ. 更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一とします。
③ 次の規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとして取り扱います。
ア. 第2条(就業不能給付金の支払)
イ. 第3条(就業不能給付金の支払に関する補則)
ウ. 第4条(複数の事由で就業不能状態となった場 の取扱い)
(11) 更新時に当会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、
当会社所定の特約により更新されることがあります。
第22条(特約の契約者配当)
5疾病就業不能特約条項
特
約
この特約に対しては、契約者配当はありません。
請求書類
別表1
項 目 | 提 出 書 類 |
就業不能給付金 | ( 1 ) 当会社所定の請求書 ( 2 ) 当会社所定の様式による医師(被保険者が医師である場 は、被保険者以外の医師をいいます。)の診断書 ( 3 ) 当会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書(ただし、就業不能状態が第1条(用語の意義()2)②または③のみに該当する場 は不要。) ( 4 ) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場は不要。) ( 5 ) 就業不能給付金の受取人の戸籍謄(抄)本と印鑑証明書 ( 6 ) 最終の保険料払込みを証する書類 ( 7 ) 保険証券 第5条(就業不能給付金の請求、支払時期および支払場所)(3)の規定により代理して請求を行なう際に、上記に追加して必要となる書類 ( 8 ) 代理して請求する者の住民票と戸籍謄(抄)本と印鑑証明書 ( 9 ) 被保険者および代理して請求する者の健康保険証の写し等代理して請求する者が被保険者と生計を一にしていることが確認できる書類(ただし、代理して請求する者が被保険者の戸籍上の配偶者の場は不要。) |
(注) 当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中、肝硬変、慢性腎不全
別表 2
1. 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中、肝硬変、慢性腎不全とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に記載された分類項目中、次の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
疾 病 名 | 分 類 項 目 | 基本分類コード |
1.悪性新生物 | 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00~C14 |
消化器の悪性新生物 | C15~C26 | |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30~C39 | |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40~C41 | |
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物(C43~C44)のうち、 ・皮膚の悪性黒色腫 | C43 | |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45~C49 | |
乳房の悪性新生物 | C50 | |
女性生殖器の悪性新生物 | C51~C58 | |
男性生殖器の悪性新生物 | C60~C63 | |
腎尿路の悪性新生物 | C64~C68 | |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69~C72 | |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73~C75 | |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76~C80 | |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81~C96 | |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 | |
2.急性心筋梗塞 | 虚血性心疾患(I 20~I 25)のうち、 ・急性心筋梗塞 ・再発性心筋梗塞 | I 21 I 22 |
3.脳卒中 | 脳血管疾患(I 60~I 69)のうち、 ・くも膜下出血 ・脳内出血 ・脳梗塞 | I 60 I 61 I 63 |
4.肝硬変 | アルコール性肝硬変(K70)のうち、 ・アルコール性肝硬変 肝線維症および肝硬変(K74)のうち、 ・原発性胆汁性肝硬変 ・続発性胆汁性肝硬変 ・胆汁性肝硬変、詳細不明 ・その他および詳細不明の肝硬変 | K70.3 K74.3 K74.4 K74.5 K74.6 |
5.慢性腎不全 | 腎不全(N17~N19)のうち、 ・慢性腎不全 | N18 |
(注) 対象となる悪性新生物には「、上皮xx生物」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚の悪性新生物」は含まれません。 |
5疾病就業不能特約条項
特
約
2. 前1.において「悪性新生物」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」により、新生物の性状を表す第5桁コードとして次のコード番号が付されたものであることを必要とします。
悪性、原発部位悪性、転移部位
悪性、続発部位
悪性、原発部位又は転移部位の別不詳
コード番号
/3
/6
/9
新生物の性状を表す第5桁コード
第1 条 | 特約特定疾病保険金の支払 | 第14条 | 重大事由による解除 |
第2 条 | 特約特定疾病保険金の支払に関する補則 | 第15条 | 特約の解約 |
第3 条 | 特約特定疾病保険金の請求、支払時期および支払場所 | 第16条 | 特約の返戻金 |
第4 条 | 特約保険料の払込免除 | 第17条 | 特約の消滅とみなす場合 |
第5 条 | 特約の締結 | 第18条 | 特約保険金額の減額 |
第6 条 | 特約の責任開始期 | 第19条 | 特約特定疾病保険金の受取人の代表者 |
第7 条 | 特約の保険期間および保険料払込期間 | 第20条 | 特約の更新 |
第8 条 | 特約の保険料の払込み | 第21条 | 指定代理請求人の変更 |
第9 条 | 猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い | 第22条 | 特約の契約者配当 |
第10条 | 特約の失効 | 第23条 | 主契約の内容変更に伴う特約の取扱い |
第11条 | 特約の復活 | 第24条 | 管轄裁判所 |
第12条 | この特約の責任開始日から90日を経過する日 | 第25条 | 主約款の規定の準用 |
3大疾病保障特約条項 目次
以前に悪性新生物と診断確定された場合の取扱い第13条 告知義務および告知義務違反
第26条 主契約と同時に更新される場合の特則第27条 主契約に付加する特約の規定の適用
3大疾病保障特約条項
(平成24年2月2日改定)
(この特約の概要)
第2 条(特約特定疾病保険金の支払に関する補則)
この特約は、被保険者がこの特約の保険期間中に、特定の疾病(悪性
( 1 ) 特約特定疾病保険金が支払われた場 には、この特約は、被保
新生物、急性心筋梗塞または脳卒中)により所定の状態に該当したときに、特約特定疾病保険金を支払うことを主な内容とするものです。
険者が特約特定疾病保険金の支払事由に該当した時から消滅したものとみなします。
( 2 ) 次の①~③のいずれかに該当する場には、当会社は、被保険
第1 条(特約特定疾病保険金の支払)
この特約において支払う特約特定疾病保険金は次のとおりです。
者がこの特約の責任開始期(注1)前に発病した疾病(以下、本(2)において「責任開始期前の疾病」といいます。)を、この特約の責任開始期(注1)以後に生じたものとみなして前条の規定を適用します。ただし、前条に規定する特約特定疾病保険金の支払事由の①については、本(2)の規定は適用しません。
① この特約の締結または復活の際、告知等により当会社が責任開始期前の疾病について知っていた場 、または過失により知らなかった場 (責任開始期前の疾病について、保険契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当会社が事実の一部を知らなかった場 を除きます。)
② この特約の締結または復活の際、責任開始期前の疾病について、保険媒介者(注2)が保険契約者または被保険者に対し、告知をすることを妨げた場 、告知しないことを勧めた場 、または事実でないことを告げることを勧めた場
③ 責任開始期前の疾病について、次のア.およびイ.を満たし、かつ、責任開始期(注1)前に、被保険者の身体に生じた症状について保険契約者および被保険者の認識および自覚がなかったことが明らかな場
ア. 責任開始期(注1)前に、被保険者が医師の診察を受けたことがない。
3大疾病保障特約条項
支払額 | 保険証券に記載された特約保険金額 |
受取人 | 被保険者(被保険者以外の者には変更することはできません。) |
保険金を支払う場 (以下「支払事由」といいます。) | 被保険者が次の①または②のいずれかの事由に該当したとき。 ① 被保険者がこの特約の責任開始日(※1)からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期(※1)前を含みます。)に悪性新生物(別表 2)に罹患したことがなく、かつ、責任開始日(※ 1)からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後、この特約の保険期間中に、初めて悪性新生物(別表2)に罹患し、日本の医師の資格を持つ者(以下「医師」といいます。)(※2)により病理組織学的所見(※3)によって診断確定(※4)されたとき。 ② 被保険者がこの特約の責任開始期(※1)以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき。 ア. 急性心筋梗塞(別表2)を発病し、その疾病により初めて医師(※2)の診療を受けた日からその日を含めて60日以上(※5)、労働の制限を必要とする状態(※6)が継続したと医師 (※2)によって診断されたとき。 イ. 脳卒中(別表2)を発病し、その疾病により初めて医師(※2)の診療を受けた日からその日を含めて60日以上(※5)、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症および労働の制限を必要とする状態(※6)のいずれもが継続したと医師(※2)によって診断されたとき。 |
イ. 責任開始期(注1)前に、被保険者が健康診断(定期健康診断、人間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予防・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検診をいいます。)による異常の指摘を受けたことがない。
( 3 ) 前条②に定める事由に該当し、その事由に該当した時に被保険
者が死亡している場は、前条の規定にかかわらず、被保険者の死亡時の法定相続人(注3)を特約特定疾病保険金の受取人とします。この場 、法定相続人(注3)が2人以上いるときは、その受取割
は均等とします。
( 4 ) この特約の保険期間中に急性心筋梗塞(別表2)または脳卒中
(別表2)を発病し、この特約の保険期間の満了日からその日を含めて60日以内に、被保険者が前条②に定める事由に該当した場には、この特約の有効中に該当したものとみなして前条の規定
を適用します。
( 5 ) 前条、本条(3)および次条(7)の規定にかかわらず、保険契約者
特
(※ 1 ) 復活の取扱いが行なわれた場は、復活における責任開始期とし、複数 復活の取扱いが行なわれた場は、最後の復活における責任開始期とします。また、責任開始期を含む日を「責任開始日」といいます。
約
(※ 2 ) 被保険者が日本の医師の資格を持つ者である場 は、被保険者以外の日本の医師の資格を持つ者をいいます。
(※ 3 ) 生検を含みます。
(※ 4 ) 病理組織学的所見が得られないときは、他の所見による診断確定も認めることがあります。
(※ 5 ) 急性心筋梗塞(別表2)または脳卒中(別表2)により初めて医師(※2)の診療を受けた日からその日を含めて60日を経過するまでに急性心筋梗塞(別表2)または脳卒中(別表2)を直接の原因として死亡したときは死亡した日までとします。
(※ 6 ) 軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の
84 活動では制限を必要とする状態をいいます。
が法人または個人事業主でその役員または従業員等を被保険者とする場 、保険契約者が被保険者の同意を得て当会社に申出を行なったときは、保険契約者を特約特定疾病保険金の受取人とします。
(注1) 復活の取扱いが行なわれた場 は、復活における責任開始期とし、複数 復活の取扱いが行なわれた場は、最後の復活における責任開始期とします。
(注2) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。
(注3) 法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者についてはそのxxの法定相続人とします。
第3 条(特約特定疾病保険金の請求、支払時期および支払場所)
( 2 ) この特約に関する保険証券の交付については、主約款または他
( 1 ) 特約特定疾病保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者ま
の特約条項の規定によります。
たはその保険金の受取人は、すみやかに当会社に通知してください。
( 2 ) 特約特定疾病保険金の支払事由が生じたときは、その保険金
第7 条(特約の保険期間および保険料払込期間)
この特約の保険期間および保険料払込期間は、主契約の保険期間の満
の受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、特約特定疾病保険金を請求してください。
了する日を限度とし、当会社所定の範囲内で定めます。
( 3 ) 本条(2)の場に、特約特定疾病保険金の受取人が特約特定疾
第8 条(特約の保険料の払込み)
病保険金を請求できない次の①~③に定めるいずれかの事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定
( 1 ) この特約(特約保険料の払込方法( 数)が一時払の場を除
または第21条(指定代理請求人の変更)の規定により変更した1人の者(以下「指定代理請求人」といいます。)が、請求に必要な書類
(別表1)およびその事情を証明する書類を提出して、特約特定疾
きます。以下本条において同じ。)の保険料は、主契約の保険料とともに払い込むことを必要とします。保険料の前納または一括払の場も同様とします。
病保険金の受取人の代理人として特約特定疾病保険金を請求す
( 2 ) 本条(1)の規定にかかわらず、主契約の保険料の払込方法(
ることができます。ただし、前条(5)の規定により、特約特定疾病保険金の受取人を法人または個人事業主とした場 を除きます。
数)が一時払の場には、この特約の保険料は、一括して前納することを必要とします。
① 傷害または疾病により、特約特定疾病保険金を請求する意思
( 3 ) この特約が保険料払込期間中に消滅したときまたはこの特約
表示ができないこと。
② 傷病名の告知を受けていないこと。
③ その他前①または②に準じた状態であること。
の保険料の払込みが免除されたときのこの特約の未経過部分の保険料(以下「未経過保険料」といいます。)の取扱いについては、主約款の規定を準用します。ただし、主約款に未経過保険料の取
( 4 ) 指定代理請求人が本条(3)の請求を行なう場 、指定代理請求
扱いに関する規定がない場には、この特約の未経過保険料の
人は請求時において次のいずれかに該当することを必要としま 支払いはありません。
す。 ( 4 ) 本条(1)に定めるこの特約の保険料が払い込まれないまま、主
① 被保険者の戸籍上の配偶者
② 被保険者の直系血族
③ 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
約款の保険料の払込みに関する規定に定める契約応当日(注)以後その日の属する月の末日までにこの特約による特約特定疾病保険金の支払事由が生じた場には、当会社は、その支払うべき金額から、未払込保険料を差し引きます。
( 5 ) 本条(3)(、4)の規定により当会社が特約特定疾病保険金を指
( 5 ) 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込ま
定代理請求人に支払ったときは、その後特約特定疾病保険金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
れない場には、この特約は、主約款に定める保険料払込みの猶予期間が満了した時から将来に向って解約されたものとします。
( 6 ) 主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款
( 6 ) この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異
(以下「主約款」といいます。)に定める給付金の支払時期および支払場所に関する規定は、この特約による保険金の支払の場に準用します。この場 、当会社が保険金を支払うために確認を行うことがある事項には、病理組織学的検査(注)の対象となった標本
なる場 には、主契約の保険料払込期間経過後において払い込むべきこの特約の保険料は、主契約の保険料の払込方法( 数)にかかわらず年払保険料とし、主契約の保険料払込期間の満了日の属する月の末日までに一括して前納することを必要とします。
等の提出を含みます。
( 7 ) 本条(6)の場には、主約款に定める保険料の払込み、前納およ
( 7 ) 本条(3)の規定により指定代理請求人が指定されている場 、
び猶予期間の規定を準用します。
前条(3)の規定にかかわらず、前条(3)に規定する場 の特約特定 ( 8 ) 本条(6)に規定する前納が行なわれなかった場 には、この特
疾病保険金の受取人は指定代理請求人とします。 約は主契約の保険料払込期間が満了した時に解約されたものと
( 8 ) 指定代理請求人の死亡時以後、指定代理請求人の変更が行な
します。
われていない間は、指定代理請求人は指定されていないものとします。
( 注) 月払契約の場は月単位、半年払契約の場は半年単位、年
( 注) 生検を含みます。
第4 条(特約保険料の払込免除)
払契約の場は年単位の契約応当日とします。
第9 条(猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い)
保険料払込みの猶予期間中に、この特約による特約特定疾病保険金の
( 1 )
( 2 )
主約款の規定によって、主契約の保険料払込みが免除された場には、同時にこの特約の保険料払込みを免除します。
本条(1)のほか、次の①または②の場にも主約款の保険料払
支払事由が発生した場には、当会社は、特約特定疾病保険金から未払込保険料を差し引きます。
込みの免除に関する規定を準用して、この特約の保険料の払込みを免除します。
① 主契約の保険料の払込方法( 数)が一時払のとき。
② この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異なる場 で、主契約の保険料払込期間経過後のとき。
第10条(特約の失効)
3大疾病保障特約条項
主契約が効力を失った場には、この特約も同時に将来に向って効力を失います。
( 3 ) この特約の保険料の払込方法( 数)が一時払の場には、本条
第11条(特約の復活)
(1)(、2)の規定は適用しません。
( 1 ) 主契約の復活請求の際には、この特約についても同時に復活
の請求があったものとします。
第5 条(特約の締結)
保険契約者は、主契約の契約日以後、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。
第6 条(特約の責任開始期)
( 2 ) 当会社は、本条(1)の規定によって請求された特約の復活を承諾した場 には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱いをします。
第12条(この特約の責任開始日から90日を経過する日以前に
( 1 ) この特約の責任開始期は、下表のとおりとし「、特約上の責任が
悪性新生物と診断確定された場合の取扱い)
開始される時(責任開始期)」からこの特約上の責任を負います。
( 1 ) 被保険者がこの特約の責任開始日(注1)からその日を含めて
特
約
特約の付加と承諾の時期 | 特約上の責任が開始される時 (責任開始期) | |
① | 主契約締結の際、この特約を主契約に付加する場 | 主契約の責任開始期と同一 |
主契約の契約日後、この特 | 当会社所定の保険料および | |
② | 約を主契約に付加する場 で、当会社が保険契約者からの特約付加の申込を承諾した場 | 精算額を当会社が受け取った時または告知の時のいずれか遅い時 |
90日を経過する日以前(注2)に悪性新生物(別表2)に罹患し、医師により診断確定された場 で、その診断確定の日からその日を含めて6か月以内に保険契約者から当会社に申出があったときは、この特約を無効とします。
( 2 ) 本条(1)の規定によりこの特約が無効となったときは、当会社は、
第8条(特約の保険料の払込み()3)の規定にかかわらず、既に払い込まれたこの特約の保険料(注3)を保険契約者に払い戻します。
( 3 ) 本条(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、
本条(1)の規定は適用しません。
① 次条または第14条(重大事由による解除)の規定により、当会社がこの特約を解除することができるとき。
② 第17条(特約の消滅とみなす場 )の規定により、この特約が消滅したものとみなされるとき。
( 2 )
イ. 保険契約者、被保険者または特約特定疾病保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されたとき。
特約特定疾病保険金の支払事由または保険料払込みの免除事
③ 急性心筋梗塞(別表2)または脳卒中(別表2)により、当会社がこの特約の保険金の請求を受け、その保険金を支払うこととなったとき。
由が生じた後でも、当会社は、本条(1)の規定によってこの特約を解除することができます。この場には、本条(1)①~⑤定める事由の発生時以降に生じた支払事由による特約特定疾病保険金お
( 4 ) 被保険者がこの特約の復活における責任開始日からその日を
よび保険料払込みの免除は、次の①および②のとおり取り扱いま
含めて90日を経過する日以前(注4)に悪性新生物(別表2)に罹患し、医師により診断確定された場で、その診断確定の日からその日を含めて6か月以内に保険契約者から当会社に申出(注5)があったときは、この特約の復活を無効とします。
す。
① 特約特定疾病保険金は支払いません。また、既に特約特定疾病保険金を支払っていたときは、特約特定疾病保険金の返還を請求します。
( 5 ) 本条(4)の規定によりこの特約の復活が無効となったときは、当
② 保険料の払込みは免除しません。また、既に保険料の払込み
会社は、第8条(特約の保険料の払込み()3)の規定にかかわらず、その復活の際に払い込まれたこの特約の延滞保険料およびその復活後に払い込まれたこの特約の保険料を保険契約者に払い戻
( 3 )
を免除していたときは、その保険料の払込みはなかったものとします。
本条の規定によってこの特約を解除するときは、当会社は、そ
します。 の旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその
( 6 ) 本条(3)の規定は、本条(4)の適用にあたって準用します。この
住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保
場において、本条(3)の規定中「本条(1)」とあるのを「本条(4)」と「、急性心筋梗塞(別表2)または脳卒中(別表2)」とあるのを「その復活における責任開始期以後に発病した急性心筋梗塞(別表2)または脳卒中(別表2)」と読み替えます。
(注1) この特約の復活における責任開始日を除きます。
(注2) この特約の責任開始日(注1)前を含みます。
(注3) 主契約の契約日後にこの特約を主契約に付加した場 は、この特約を付加した際に当会社が受け取った当会社所定の精算額を含みます。
険契約者に通知できない場には、被保険者または特約特定疾病保険金の受取人に通知し、正当な理由によって保険契約者、被保険者および特約特定疾病保険金の受取人のいずれにも通知できない場には、指定代理請求人に通知します。
第15条(特約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。
第16条(特約の返戻金)
(注4) その復活に関して、この特約が効力を失った日から復活における責任開始日までの期間を含みます。
( 1 )
( 2 )
この特約に対する解約返戻金はありません。
この特約が次条の規定によって消滅したときも支払うべき返戻
(注5) この特約の保険期間が満了する場は、この特約の保険期間が満了する前に当会社に申し出ることを必要とします。また、この特約が更新される場 は、この特約が更新される前に当会社に申し出ることを必要とします。
第13条(告知義務および告知義務違反)
金はありません。
第17条(特約の消滅とみなす場合)
主契約が解約その他の事由によって消滅したときは、この特約は消滅したものとみなします。
( 1 ) この特約の締結または復活に際しての告知義務および告知義
第18条(特約保険金額の減額)
務違反については、主約款の告知義務および告知義務違反に関する規定を準用します。
( 1 ) 保険契約者は、特約保険金額を減額することができます。ただ
( 2 ) 本条(1)の場 、この特約を解除するときは、当会社は、その旨
し、減額後の特約保険金額は、当会社の定める範囲内であること
を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所 を必要とします。
もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契 ( 2 ) 本条(1)の規定によって、特約保険金額が減額された場 には、
約者に通知できない場 には、被保険者または特約特定疾病保険金の受取人に通知し、正当な理由によって保険契約者、被保険者および特約特定疾病保険金の受取人のいずれにも通知できな
減額分は解約されたものとして取り扱います。
第19条(特約特定疾病保険金の受取人の代表者)
い場には、指定代理請求人に通知します。
( 1 ) 特約特定疾病保険金の受取人が2人以上の場には、代表者1
第14条(重大事由による解除)
人を定めてください。この場 、その代表者は、他の特約特定疾病保険金の受取人を代理するものとします。
( 1 ) 当会社は次の①~⑤のいずれかに定める事由が生じた場に
( 2 ) 本条(1)の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のとき
は、この特約を将来に向って解除することができます。
3大疾病保障特約条項
① 保険契約者、被保険者または特約特定疾病保険金の受取人
は、当会社が特約特定疾病保険金の受取人の1人に対してした行為は、他の特約特定疾病保険金の受取人に対しても効力を生じます。
がこの特約の特約特定疾病保険金を詐取する目的または他人
( 3 ) 被保険者である特約特定疾病保険金の受取人が死亡した場
に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場
② 保険契約者または被保険者が、当会社にこの特約の保険料払込免除をさせる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場
③ この特約の特約特定疾病保険金の請求に関し、特約特定疾病保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場
④ 保険契約者、被保険者または特約特定疾病保険金の受取人が、次のア.~オ.のいずれかに該当する場
は、被保険者の法定相続人のうち、次の①または②に定める1人の者を代表者とします。この場 、その代表者は、被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。
① 被保険者の戸籍上の配偶者
② 前①に該当する者がいない場には、法定相続人の協議により定めた者
第20条(特約の更新)
ア. 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過
( 1 ) この特約の保険期間が満了する場 、この特約は、保険期間の
しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められるとき。
満了日の翌日に更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。ただし、保険契約者がその満了日の2か月前までにこの特約を継続しない旨を当会社に通知した場 には更新しません。
特
イ. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与
( 2 ) 本条(1)の規定にかかわらず、次の①~③のいずれかに該当す
するなどの関与をしていると認められるとき。
約
ウ. 反社会的勢力を不当に利用していると認められるとき。 エ. 保険契約者または特約特定疾病保険金の受取人が法人
の場 、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められるとき。
オ. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有
る場 は、当会社は、本条(1)の更新を取り扱いません。
① この特約の保険期間の満了日の翌日における被保険者の年齢が当会社の定める範囲を超えるとき。
② この特約の保険期間の満了日が主契約の保険料払込期間の満了日を超えているとき。
③ 主契約の保険料の払込方法( 数)が一時払のとき。
していると認められるとき。
( 3 ) 更新後のこの特約の保険期間は、更新前のこの特約の保険期
⑤ 次のア.またはイ.に該当する等により、当会社の保険契約者、被保険者または特約特定疾病保険金の受取人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする前①~④に掲げる事由と同等の重大な事由がある場
ア. 主契約が重大事由によって解除されたとき。
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間と同一とします。ただし、次の①または②のいずれかに該当する場は、更新後のこの特約の保険期間を当会社所定の保険期間に変更することがあります。
① 更新後のこの特約の保険期間の満了日の翌日における被保
険者の年齢が当会社の定める範囲を超えるとき。
② 更新後のこの特約の保険期間の満了日が主契約の保険料払込期間の満了日を超えるとき。
きは、この特約の更新はなかったものとし、この特約は更新前のこの特約の保険期間満了時にさかのぼって消滅します。
( 4 ) 本条(3)のほか、この特約は、当会社の定める取扱方法により、 (12) 更新時に当会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、
保険期間を変更して更新することがあります。 当会社所定の特約により更新されることがあります。
( 5 )
( 6 )
更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一とします。更新されたこの特約の保険期間は更新日からその日を含めて
第21条(指定代理請求人の変更)
計算するものとし、更新後のこの特約の保険料は、更新日現在の
( 1 ) 保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意を得て、指定
被保険者の年齢によって計算します。
代理請求人を変更することができます。ただし、変更後の指定代
( 7 ) 更新後のこの特約の保険料の払込方法( 数)は、主契約の保
理請求人は、第3条(特約特定疾病保険金の請求、支払時期および
険料の払込方法( 数)と同一とし、更新後のこの特約の第1 保
支払場所()3)の規定の範囲内の者であることを必要とします。
険料は、更新日の属する月を払込期月とする主契約の保険料とと
( 2 ) 本条(1)の変更をするときは、保険契約者またはその承継人は、
もに払い込むことを必要とします。この場 、主契約の保険料の
当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
払込方法( 数)に応じた保険料払込みの猶予期間の規定による
( 3 ) 変更後の指定代理請求人は、保険証券に表示を受けてからでな
ほか第8条(特約の保険料の払込み)(5)の規定を準用します。
ければ、当会社に対抗することができません。
( 8 ) 更新後のこの特約の第1 保険料および同時に払い込むべき
主契約の保険料が払い込まれないまま、更新日以後猶予期間の満了する日までに次の①~③のいずれかに該当した場には、第
8条(特約の保険料の払込み)(4)および第9条(猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い)の規定を準用します。
① この特約の保険金の支払事由が生じたとき。
② 主契約の保険料払込みの免除事由が生じたとき。
③ 主契約に付加されている特約の保険金もしくは給付金の支払事由が生じたとき。
第22条(特約の契約者配当)
この特約に対しては、契約者配当はありません。
第23条(主契約の内容変更に伴う特約の取扱い)
被保険者の入院給付金日額を減額した場 でも、この特約はそのまま有効に継続します。
( 9 ) 本条(7)、(8)の規定にかかわらず、主契約の保険料払込期間の
満了日の翌日に更新する場 には、次の①および②のとおりとします。
① 主契約の保険料払込期間の満了後において払い込むべきこの特約の保険料は、主契約の保険料の払込方法( 数)にかかわらず年払保険料とし、更新日の属する月の末日までに一括して前納することを必要とします。この場 、主約款に定める保険料の払込み、前納および猶予期間の規定ならびに本条(8)の規定を準用します。
② 更新日以後、猶予期間の満了する日までに、前①に定めるこの特約の保険料が払い込まれなかったときは、この特約の更新はなかったものとし、この特約は更新前のこの特約の保険期間満了時にさかのぼって消滅します。
第24条(管轄裁判所)
この特約における特約特定疾病保険金または保険料払込みの免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第25条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場には、主約款の規定を準用します。
第26条(主契約と同時に更新される場合の特則)
この特約の保険期間の満了日と主契約の保険期間の満了日が同一の場で、この特約の保険期間が満了するときは、第20条(特約の更新)の
(10) この特約が更新された場 には、その旨を保険契約者に通知
規定にかかわらず、次の①~④のとおり取り扱います。
し、次の①および②によって取り扱います。
① 更新後のこの特約には更新時の特約条項および保険料率が適用されます。
② 次の規定に関しては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間とは継続されたものとします。
ア. 第1条(特約特定疾病保険金の支払)
イ. 第2条(特約特定疾病保険金の支払に関する補則)ウ. 第13条(告知義務および告知義務違反)
① 主契約が主約款の定める保険契約の更新の規定により更新される場にかぎり、この特約は、保険期間の満了日の翌日に主契約と同時に更 新して継続されるものとし、この日を更新日とします。ただし、保険契約者がその満了日の2か月前までにこの特約を継続しない旨を当会社に
通知した場には更新しません。
② 更新後のこの特約は次のとおりとし、主約款に定める保険契約の更新の規定を準用します。
ア. 更新後のこの特約の保険期間は、更新後の主契約の保険期間と
(11) この特約の保険料の払込方法( 数)が一時払の場で、主契
同一とします。
約の保険料の払込みが免除されたときは、本条(1)の規定は適用せず、次の①、②のとおり取り扱います。
① 保険契約者が、この特約の保険期間の満了日までにこの特約の更新の請求を行なったときは、この特約の更新を取り扱います。
② 前①の場 、この特約の保険期間の満了日の翌日を更新日とし、本条(2)~(4)、(6)および(10)の規定によるほか、次のとおりとします。
ア. 本条(5)および(7)の規定は適用せず、更新後のこの特約の保険料の払込方法( 数)は一時払とし、更新日の属する月の末日までに払い込むことを必要とします。この場 、主契約の保険料の払込方法( 数)に応じた保険料払込みの猶予期間の規定によるほか、第8条(特約の保険料の払込み)(5)の規定を準用します。
イ. 更新後のこの特約の保険料が払い込まれないまま、更新日以後猶予期間の満了する日までにこの特約の保険金の支払事由が生じたときは、本条(8)の規定は適用せず、第
8条(特約の保険料の払込み)(4)および第9条(猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い)の規定を準用します。
ウ. 主契約の保険料払込期間の満了日の翌日に更新する場には、本条(9)および前ア.、イ.の規定を適用せず、次のと
おりとします。
(ア) 主契約の保険料払込期間の満了後において払い込むべきこの特約の保険料は、一時払保険料とし、更新日の属する月の末日までに払い込むことを必要とします。この場 、主約款に定める年払契約の保険料の払込みの猶予期間の規定によるほか、第8条(特約の保険料の払込み)(4)および第9条(猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い)の規定を準用します。
(イ) 更新日以後、猶予期間の満了する日までに、前(ア)に定めるこの特約の保険料が払い込まれなかったと
イ. 更新後のこの特約の保険料の払込方法( 数)は更新後の主契約の保険料の払込方法( 数)と同一とします。
ウ. 更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一とします。
3大疾病保障特約条項
③ 次の規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとして取り扱います。
ア. 第1条(特約特定疾病保険金の支払)
イ. 第2条(特約特定疾病保険金の支払に関する補則)
④ この特約の保険料の払込方法( 数)が一時払の場で、主契約の保険料の払込みが免除されたときは、本条①の規定は適用せず、次のとおり取り扱います。
ア. 保険契約者が、この特約の保険期間の満了日までにこの特約の更新の請求を行なったときは、主契約と同時にこの特約の更新を取り扱います。
特
イ. 前ア.の場 、本条②イ.およびウ.の規定は適用せず、更新後のこの特約の保険料の払込方法( 数)は一時払とし、更新日の属する月の末日までに払い込むことを必要とします。この場 、主契約の保険料の払込方法( 数)に応じた保険料払込みの猶予期間の規定によるほか、第8条(特約の保険料の払込み)(5)の規定を準用します。
約
ウ. 更新後のこの特約の保険料が払い込まれないまま、更新日以後猶予期間の満了する日までにこの特約の特約特定疾病保険金の支払事由が生じたときは、第8条(特約の保険料の払込み)(4)および第9条(猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い)の規定を準用します。
第27条(主契約に付加する特約の規定の適用)
主契約に付加する特約の特約条項において、主契約および他の特約の給付金すべてに対して適用する規定を定めている場 、その給付金にはこの特約の特約特定疾病保険金を含むものとして、その特約条項の規定を適用します。