~メディカルサポートZG~
制度概要
基本保障・オプション保障Ⅰ
オプション保障Ⅱ
本人へのおすすめプラン
契約概要・注意喚起情報
全国ガス控
申 込 締 切 日
責任開始期(加入日)
全国ガス医療共済
~メディカルサポートZG~
のご案内
0000-000-000
全国ガス労働組合連合会フリーダイヤル
2020年12月18日(金)提出先:組合・支部役員
2021年4月1日(木)
全国ガス労働組合連合会
業務委託について
全国ガス労働組合連合会は掛金の口座振替を、収納代行業者である「株式会社 日本共同システム(以後NKS)」に委託しております。掛金の口座振替を行うため、「預金口座振替依頼書・自動振込利用申込書」をご提出いただいております。(申込時・振替口座変更時)
全国ガス労働組合連合会は、加入者ご自宅あて発送物に関するデータ管理および発送業務を、「NKS」に併せて委託しているため、ご記入いただく「氏名」・「連絡先住所」・「電話番号」を「NKS」に情報連携いたします。
本件につきまして、ご不明な点がございましたら、「全国ガス労働組合連合会フリーダイヤル(0120-006-628)」までご連絡ください。
全 国 ガ ス 労 働 組 合 連 合 会 御 中
申込締切日
2020年12月18日
加入申込書兼告知書
医療共済
証券(事業所)番号組織・支部コード被保険者番号
7 6 1 007 0 5 0 0 0 0 01
12345
効力発効日 2021年 4月 1日
基本保障
無配当団体医療保険 無配当定期保険(Ⅱ型)
オプション保障Ⅰ オプション保障Ⅱ
(加入・増額日)
「確認印」兼
申し込み時における告知・確認事項
社員番号
54789
申込欄
告知記号ア
告知記号ア
三大疾病上乗せ保障 治療支援給付特約
(三大疾病入院給付特約) 先進医療給付特約
告知記号イ
死亡保障
「申込印」兼
私(本人・配偶者・xxx)は、申込日(告知日)現在、記載の告知内容および以下の事項について確認・承知のうえ、この契約の加入(増額)を申し込みます。
■パンフレット等説明資料に記載された契約内容を承知し、意向に沿った申込内容であることを確認しました。
■申込日(告知日)現在の就業状態・健康状態は、裏面の告知内容と相違がないことを確認しました。
■「重要事項説明(契約概要・注意喚起情報)」の内容を確認し、承知しました。
■個人情報の取扱いについて、説明資料等の記載内容を承知し、同意しました。
■申し込み手続のご案内に記載されている「生命保険の新規ご加入、保険金・給付金の増額前にご確認いただきたい事項 【申し込み・告知・支払いに際してのご留意事項】」について確認し、承知しました。
「告知印」
全国ガス労働組合連合会
団体名
お申し込み内容に修正がある場合は二重線で訂正のうえ、必ず訂正印を押印願います。
円コース
コース
万円コース
人 本
区分
1 1 0 0
(カタカナ)
氏 名
ガス タロウ
生 年 月 日
現在加入プラン 申込 Z
(申込欄の右記保障がセットされています)
ベストプラン 申込 Z
(申込欄の右記保障がセットされています)
ベタープラン 申込 Z
(申込欄の右記保障がセットされています)
S
円コース
S
円コース
S
3,000 円コース
1.付加する
1.付加する
1.付加する
Y
コース
Y
コース
Y
A コース
万円コース
加入(増額)のお申し込み手続きにあたり、加入(増額)する申込者の告知内容が、申込日(告知日)現在の就業状態・健康状態として相違がないことを確認してください。告知内容が事実と相違する場合には、保険金・給付金をお支払いできないことがありますので、十分にご注意ください。
瓦斯
万円コース
死亡保険金受取人および指定代理請求者の指定・変更を含め申込内容についての効力は、記載の「効力発効日(加入・増額日)」から生じます。効力発効日(加入・増額日)より前に死亡保険金受取人・指定代理請求者の変更をされたい場合は、別途変更通知書の提出が必要ですので、団体窓口までご連絡ください。(必ず記載の「死亡保険金受取人について」および「指定代理請求者について」をご確認ください)
印
万円コース
性別 (該当箇所を◯で囲んでください。)
自由設計プラン
申込書記入例
申込 Z
5,000
1.付加する B
S
Y 100
1 男 3昭 5平
5 女 55 年
11 月
30 日
(申込欄の右記保障に申し込みます)
10,000
付加しない
C
付加しない
300
20 20 年 12 月 13 日
申込日(告知日)
500
オプション保障Ⅰ 治療支援保障・先進医療保障申込欄の「A」は支援給付金額10,000円「B」は支援給付金額25,000円、「C」は支援給付金額50,000円を指します。
(カタカナでご記入ください。)
名
氏
区分
性別 生 年 月 日
者偶配
(該当箇所を◯で囲んでください。)
3昭 5平
59 年 4 月30日
1男
5女
ハナコ
ガス
2 0 0
1
基本保障
***
円コース
*付加*
オプション保障Ⅰ(三大疾病上乗せ保障)
** 万円コース
オプション保障Ⅱ
既加入
治療支援給付特約・先進医療給付特約 **コース
基本保障
告知記号ア
Z
3,000
5,000
10,000
オプション保障Ⅰ
告知記号ア
三大疾病上乗せ保障 治療支援給付特約
S
円コース
Y
コース
A B C
付加しない
(三大疾病入院給付特約) 先進医療給付特約
「確認印」兼
オプション保障Ⅱ
告知記号イ
「申込印」x
x円コース
100
300
500
死亡保障
「告知印」
瓦斯
印
新規加入・内容変更・脱退等する場合、必ず記入・押印ください
告知記号に対応する裏面告知内容をご確認のうえ、お申し込みください。
死亡保険金受取人について
○コードの意味 1:配偶者、2:子、3:父母、5:兄弟姉妹、7:法定相続人、9:個人指定
○受取人を受取人コードで指定する場合
付加しない
1.付加する
・それぞれ被保険者死亡時の該当者とします。なお、該当者が複数の場合、保険金分割割合は均等とします。
オプション保障Ⅰ 治療支援保障・先進医療保障申込欄の「A」は支援給付金額10,000円「B」は支援給付金額25,000円、「C」は支援給付金額50,000円を指します。
○継続加入者で新規・変更欄に記入がない場合
・現在登録された者を継続します。なお、現在欄に表示さ
こどもが未xxの場合は、親権者が確認、同意のうえ、お申し込みください。
氏 名
区分 (カタカナでご記入ください。)
性別 生 年 月 日
(該当箇所を◯で囲んでください。)
基本保障
既加入
オプション保障Ⅰ
三大疾病上乗せ保障 治療支援給付特約
(三大疾病入院給付特約) 先進医療給付特約
基本保障
告知記号ア
オプション保障Ⅰ
告知記号ア
三大疾病上乗せ保障 治療支援給付特約
(三大疾病入院給付特約) 先進医療給付特約
「確認印」兼
「申込印」兼
印
瓦
「告知印」
れている内容は前回の指定内容です。
○受取人氏名の記入がある場合、受取人コードの如何に関わらず受取人氏名の個人を指定します。
●必ず裏面の「死亡保険金受取人について」をご確認ください。
印
無配当団体医療保険について
ガス イチロウ
1男 5平 6令
円コース
***
*付*加
コース
** Z
3,000 円コース
5,000 S
1.付加する
A コース
B
本人の給付金および配偶者・こどもの給付金の受取人は本人となります。
もどこ
5女 17 年 2 月 5日
付加しない
付加しない
指定代理請求者について
ガス ジロウ
1男 5平 6令
円コース
***
*付*加
コース
** Z
3,000 円コース
5,000 S
1.付加する
A コース
B
○続柄コードの意味 1:配偶者、2:子、3:父母、5:兄弟姉妹、6:祖父母、7:孫、9:その他、C:指定取消
1 5女 20 年 8 月27日
1男 5平 6令
5女 年 月 日
1男 5平 6令
5女 年 月 日
1男 5平 6令
商品区分
続 柄コード
指定代理請求者氏名
指定される場合には右記の続柄コードをご記入のうえ、必ず、氏名を1名のみカタカナでご記入ください。
商品区分
オプション保障Ⅱ
本人 配偶者
基本保障、オプション保障Ⅰ
5女 年 月 日
円コース
付加
円コース
付加
円コース
付加
コース
Z
コース
Z
コース
Z
3,000 円コース
5,000 S
3,000 円コース
5,000 S
3,000 円コース
5,000 S
付加しない
1.付加する
付加しない
1.付加する
付加しない
1.付加する
付加しない
付加しない
A B
付加しない
A B
付加しない
A B
付加しない
瓦
コース
コース
コース
印
○指定代理請求者は、請求時において被保険者の①戸籍上の配偶者、②直系血族、③兄弟姉妹、④3親等内親族、または①
印
~④以外で被保険者と同居の方もしくは財産管理を行なっている方で保険金等を請求する適切な関係があると引受保険会社が認めた方であることを要します。
印
○指定代理請求者の新規・変更欄に記入がない場合は、現在登録された者を継続します。なお、現在欄に表示されている内容は前回の指定内容です。
申込コースにつきましては、いずれか1コースを選んで○をしてください。自由設計プランに申込む場合は、コース名に○を囲み、加入を希望しないコースは斜線を引いてください。
記載のベストプラン、ベタープランは、加入内容を参考に設定したおすすめであり固有のコース名ではありません。
医療保障保険契約内容登録制度に基づく個人情報の取扱いにつ
区分
死亡保険金受取人・
指定代理請求者指定欄
カード
オプション保障Ⅰ 治療支援保障・先進医療保障申込欄の「A」は支援給付金額10,000円「B」は支援給付金額25,000円を指します。
1
指定代理請求者氏名
指定される場合には右記の続柄コードをご記入のうえ、必ず、氏名を1名のみカタカナでご記入ください。
死亡保険金受取人氏名
死亡保険金受取人として9番を使用される場合は氏名を1名のみカタカナでご記入ください。
死 亡保険金受取人コード
続 柄
いて、詳細を通知・配布された説明資料等で確認し、同意します。加入資格のあるこどもが基本保障・オプション保障Ⅰに加入される場合は、全員同一の特約に加入となります。
1
ガス ハナコ
現在
現在
新規・変更
Y
Z
100
区分
新規・変更
2
200
コード 申込書提出の際は、必ずすべての商品について(斜線を含めて)洩れなくご記入ください。
1
ガス ハナコ
※1.オプション保障Ⅰの三大疾病入院給付特約と治療支援給付特約・先進医療給付特約はセットでのご加入となります。
(どちらか一方の加入はできません)
1
ガス タロウ
※2.基本保障で選択した基準給付金額とオプション保障Ⅰで選択するコース(支援給付金額)は以下の組み合わせのいずれかとなります。①三大疾病上乗せ保障(基準給付金額)3,000円+治療支援給付特約、先進医療給付特約(支援給付金額)10,000円Aコース ②三大疾病上乗せ保障(基準給付金額)5,000円+治療支援給付特約、先進医療給付特約(支援給付金額)25,000円Bコース ③三大疾病上乗せ保障(基準給付金額)10,000円+治療支援給付特約、先進医療給付特約(支援給付金額)50,000円Cコース
※3.オプション保障Ⅱは、基本保障の日額に関わりなく、自由に組み合わせることができます。
MYLI-申-21-000028 MYLI-申-21-000029
現在
1
新規・変更
Y
Z
労組・支部名
組織・支部コード
社 員 番 号 氏 名
※【契約概要】【注意喚起情報】はP17 ~P18に記載しています。ご加入前に必ずご確認のうえ、
お申込みください。
医療共済とは
制度の必要性
基 x x 障
●日帰り入院もOK !(入院基本料を支払った場合)
●三大疾病による入院の場合、支払日数は無制限!
疾病入院
加入対象区分
災害入院 手 術 本人
配偶者
こども
※「入院日数」は、暦の上での日単位として数えます。また、入院の有無は、入院基本料の支払の有無などを参考にして判断します。
※「三大疾病」とは、悪性新生物(がん)・上皮xx生物、急性心筋梗塞、脳卒中をいいます。
+
制度概要
医療技術の進歩により、病気やケガの治療方法も多様化してきています。
■放射線治療
がんの治療の中で、放射線は手術、抗がん剤とともに重要な役割を果たしており、部位により外来での(入 院を伴わない)治療も可能なケースがあります。
(注)治療方法や頻度については、部位や進行度などにより患者個人で異なります。
【例】前立腺がんの治療モデル(注)
治療方法:強度変調放射線治療(IMRT)
治療期間:6~8週(週4~5回程度 外来)
■先進医療の普及
●三大疾病による入院の場合、基本保障と合わせてお支払い!
●1日以上の入院で1回目、31日目で2回目、以降30日ごとに一時金給付!
●入院を伴わない手術や放射線治療を受けた場合もカバー!
●通算限度2,000万円まで先進医療の技術に係る費用と同額を保障!
加入対象区分
本人 配偶者 こども
※対象となる先進医療については、P9の給付金に関するご注意をご確認ください。
三大疾病入院
急性 心筋梗塞
入院支援
入院を伴わない手術
入院を伴わない放射線治療
先進医療
悪性
新生物 脳卒中
(がん)
オプション保障Ⅰ
先進医療とは、厚生労働大臣が定める高度な医療技術を用いた療養で、医療技術ごとの一定の施設基準を満たした医療機関で実施されます。
医療技術例 | 医療技術平均費用 | 適応症例 |
重粒子線治療 | 約 309 万円 | 乳腺・婦人科腫瘍 |
※重粒子線治療には一部保険導入になるものがあります。
※先進医療に該当する「医療技術」「適応症」「医療機関」は、随時見直しされますのでご注意ください。
【出典】厚生労働省「第81回先進医療会議 令和元年度先進医療技術の実績報告等について」
(名)
78億円
9,775名
298億円
39,178名
40,000
35,000
3.8倍以上に増加
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
先進医療総額 患者数
2010年 2019年
(億円)
300
250
200
150
100
50
0
■3大疾病(悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中(注))は、死亡原因の上位を占める疾病です。
(注)脳卒中はくも膜下出血、脳内出血、脳梗塞を指します。
オプション保障Ⅱ
+
●死亡・高度障害の場合にも備えることができます! 加入対象区分
死亡 高度障害
本人 配偶者
病死者数(20~64歳)に占める割合
病死された方のうち
【出典】厚生労働省「第81回先進医療会議 令和元年度先進医療技術の実績報告等について」「第200回中央社会保険医療協議会 総会 平成 22年実績報告」に基づき当社作成
■ガンの治療などに効果が期待される先進医療の技術料は全額自己負担。
自己負担 3割
公的保障
一般的な医療費
41.3%
46.5%
約60%は
3大疾病が原因
全額自己負担!
先進医療の技術料
悪性新生物
8.5% 急性心筋梗塞
脳卒中
その他
3.7%
【出典】厚生労働省「平成30年 人口動態統計」
※病死者数:不慮の事故・自殺・他殺・その他の外因を原因とする者を除く死亡者数
自己負担額の高額化や入院期間の短期化等、近年、入院事情は変化してきています。
自己負担額の高額化
入院期間の短期化
精神的サポート
現 実
入院患者の入院日数
●もし万一のこと(死亡・高度障害)があった時、遺族には下記のような精神的な不安が生じるようです。
そこで遺族に対して下記のような精神的支援を実施していきます。
収支推移表
50日以上
保障加入額と1日あたりの入院時自己負担額の間にかい離が発生
現 実
準 備
準 備
入院時 自己負担合計(注)
約14,700円
約9,200円
加入額
医療保険
日額型
入院時 自己負担合計(注)
約23,300円
約9,800円
日額型 医療保険加入額
(9.2%)
20日以上
4日以内
50日以上
入院日数10日以内の
短期の入院の占率が増加
(5.2%)
20日以上
49日以内
(9.0%)
11日以上
遺族ガイダンス
あなたの気持ちを大切に伝えます。
残されたご家族の「不安」「悩み」が少しでもなくなるよう、遺族と面談し、「心の支援」を行います。また右記のライフガイド・収支推移表をご提供します。
ライフガイド
公的年金や必要な公的手続き等を分かりやすく説明します。
遺族の当面の不安である公的年金・税金・公的な手続きを中心にイラスト入りで分かりやすく説明したライフガイドを提供します。
家計のシミュレーション
49日以内
(15.0%)
(25.7%)
19日以内
(12.3%)
4日以内
(40.9%)
を行い今後「いつ、どれ
11日以上
19日以内
5日以上
10日以内
5日以上
10日以内
くらい」のお金が必要かを説明します。
(17.0%)(33.1%)
(32.7%)
遺族の今後のライフステージに沿っ
2004年 2019年 2002年 2017年
て発生する収入、支出予測を提示します。
➊
(注)治療費・差額ベッド代・交通費等を指す。
高額療養費制度を利用した場合は利用後の金額。
【出典】生命保険文化センター「生活保障に関する調査」(2004年度、2019年度)
「疾病入院給付金日額(全生保)」「直近の入院時の1日あたりの自己負担費用」に基づき当社作成
(注)20~64歳の方を対象とした場合
【出典】厚生労働省「患者調査(平成14年、平成29年)に基づき当社作成
❷
医療共済(基本保障・オプション保障Ⅰ)
(家族特約付疾病入院給付特約付災害入院給付特約付手術給付特約付三大疾病入院給付特約付治療支援給付特約付先進医療給付特約付無配当団体医療保険)
意向確認【ご加入前のご確認】
医療共済(基本保障、オプション保障Ⅰ)は、以下の保障の確保を主な目的とする生命保険です。ご加入にあたってはご意向に沿った内容か、ご確認のうえお申込みください。
月 額 掛 金
・基 x x 障:疾病入院給付特約(特約の型:Ⅰ型、入院給付金の型: ・オプション保障Ⅰ:三大疾病入院給付特約(特約の型:Ⅰ型)、
124日型)・災害入院給付特約(入院給付金の型:
124日型)、手術給付特約
治療支援給付特約、先進医療給付特約
●いずれかの金額(コース)を選んでください。
●オプション保障Ⅰのみの加入はできません。(基本保障とセットでご加入ください。)オプション保障Ⅰの三大疾病入院給付特約と治療支援給付特約・先進医療給付特約はセットでのご加入となります。(どちらか一方の加入はできません)
基本保障日額にセットするオプション保障Ⅰのコースは以下の組み合わせのいずれかとなります。他の組み合わせでは加入できません。
①基本保障3,000円+三大疾病上乗せ保障・Aコース ②基本保障5,000円+三大疾病上乗せ保障・Bコース ③基本保障10,000円+三大疾病上乗せ保障・Cコース
お申込時のご注意
制 度 の 特 長
●病気やケガで入院した場合、給付金をお支払いします。
●入院を伴わない手術や放射線治療を受けた場合、給付金をお支払いします。
●先進医療による療養を受けた場合、給付金をお支払いします。
基本保障・オプション保障Ⅰ
加入対象区分 | 年齢 (保険年齢) | 基本保障 疾病入院給付特約+災害入院給付特約 +手術給付特約 | オプション保障Ⅰ(三大疾病上乗せ保障・Aコース) | 基本保障+オプション保障Ⅰ (三大疾病上乗せ保障・Aコース)合計 | |||
三大疾病入院給付特約 | 治療支援給付特約+先進医療給付特約 | ||||||
3,000円 | 3,000円 | 10,000円 男性 女性 | 男性 | 女性 | |||
男女共通 | 男女共通 | ||||||
本人・配偶者 | 15 ~ 20歳 | 434 | 12 | 173 | 151 | 619 | 597 |
21 ~ 25歳 | 548 | 21 | 158 | 190 | 727 | 759 | |
26 ~ 30歳 | 677 | 18 | 161 | 238 | 856 | 933 | |
31 ~ 35歳 | 722 | 57 | 000 | 000 | 000 | 1,039 | |
36 ~ 40歳 | 776 | 147 | 192 | 256 | 1,115 | 1,179 | |
41 ~ 45歳 | 857 | 180 | 221 | 251 | 1,258 | 1,288 | |
46 ~ 50歳 | 1,052 | 279 | 269 | 269 | 1,600 | 1,600 | |
51 ~ 55歳 | 1,313 | 423 | 330 | 295 | 2,066 | 2,031 | |
56 ~ 60歳 | 1,793 | 621 | 428 | 336 | 2,842 | 2,750 | |
61 ~ 65歳 | 2,639 | 1,236 | 555 | 403 | 4,430 | 4,278 | |
66 ~ 69歳 | 3,803 | 1,725 | 634 | 492 | 6,162 | 6,020 | |
こども | 0 ~ 25歳 | 一律 458 | 一律 21 | 一律 197 | 一律 197 | 676 | 676 |
※対象となる先進医療については、9ページの「給付金に関するご注意」をご確認ください。
◆基準給付金額3,000円、支援給付金額10,000円(Aコース) 【加入対象区分:本人・配偶者・こども】
(単位:円)
保障内容
・基本保障:疾病入院給付特約(特約の型:Ⅰ型、入院給付金の型:124日型)・災害入院給付特約(入院給付金の型:124日型)、手術給付特約
3,000円コース
(基準給付金額)
【加入対象区分:本人・配偶者・こども】
※配偶者・こどもは組合員本人の加入が必要です。
※こどもは10,000円コースはありません。
×
3,000円
※1入院につき1日目から最大124日まで
通算1,095日まで保障
(疾病入院給付金・災害入院給付金)
入院日数
病気・ケガで入院したとき
×
10,000円
※1入院につき1日目から最大124日まで
通算1,095日まで保障
(疾病入院給付金・災害入院給付金)
入院日数
×
5,000円
※1入院につき1日目から最大124日まで
通算1,095日まで保障
(疾病入院給付金・災害入院給付金)
入院日数
( 疾病入院給付特約)
・オプション保障Ⅰ :三大疾病入院給付特約(特約の型:Ⅰ型)、治療支援給付特約、先進医療給付特約
5,000円コース
10,000円コース
災害入院給付特約
入 院
※疾病入院給付金および災害入院給付金のお支払日数は、1回の入院について 124日を限度とします。
基本保障
※疾病入院給付金および災害入院給付金のお支払日数は、それぞれ通算して 1,095日を限度とします。
※ただし、疾病入院給付金について、三大疾病(悪性新生物(がん)・上皮xx生物、急性心筋梗塞、脳卒中)の治療を目的とする入院の場合は、お支払日数の限度はありません。
病気・ケガで
所定の手術を受けたとき
(手術給付特約)
手 術
※手術給付金のお支払限度はありません。
手術1回につき 手術内容に応じて 1.5・3・6・12
万円
(手術給付金)
手術1回につき 手術内容に応じて 2.5・5・10・20
万円
+
(手術給付金)
手術1回につき 手術内容に応じて 5・10・20・40
万円
(手術給付金)
加入対象区分 | 年齢 (保険年齢) | 基本保障 疾病入院給付特約+災害入院給付特約 +手術給付特約 | オプション保障Ⅰ(三大疾病上乗せ保障・Bコース) | 基本保障+オプション保障Ⅰ (三大疾病上乗せ保障・Bコース)合計 | |||
三大疾病入院給付特約 | 治療支援給付特約+先進医療給付特約 | ||||||
5,000円 | 5,000円 | 25,000円 男性 女性 | 男性 | 女性 | |||
男女共通 | 男女共通 | ||||||
本人・配偶者 | 15 ~ 20歳 | 590 | 20 | 000 | 000 | 000 | 875 |
21 ~ 25歳 | 780 | 35 | 283 | 363 | 1,098 | 1,178 | |
26 ~ 30歳 | 995 | 30 | 290 | 483 | 1,315 | 1,508 | |
31 ~ 35歳 | 1,070 | 95 | 308 | 538 | 1,473 | 1,703 | |
36 ~ 40歳 | 1,160 | 245 | 368 | 528 | 1,773 | 1,933 | |
41 ~ 45歳 | 1,295 | 300 | 440 | 515 | 2,035 | 2,110 | |
46 ~ 50歳 | 1,620 | 465 | 560 | 560 | 2,645 | 2,645 | |
51 ~ 55歳 | 2,055 | 705 | 713 | 625 | 3,473 | 3,385 | |
56 ~ 60歳 | 2,855 | 1,000 | 000 | 000 | 4,848 | 4,618 | |
61 ~ 65歳 | 4,265 | 2,060 | 1,275 | 895 | 7,600 | 7,220 | |
66 ~ 69歳 | 6,205 | 2,875 | 1,473 | 1,118 | 10,553 | 10,198 | |
こども | 0 ~ 25歳 | 一律 630 | 一律 35 | 一律 380 | 一律 380 | 1,045 | 1,045 |
◆基準給付金額5,000円、支援給付金額25,000円(Bコース) 【加入対象区分:本人・配偶者・こども】
(単位:円)
オプション保障Ⅰは三大疾病入院給付特約、治療支援給付特約及び先進医療給付特約で1つの保障となります。それぞれ別々で加入することはできません。
【加入対象区分:本人・配偶者・こども】
(基準給付金額)
※配偶者・こどもは組合員本人の加入が必要です。
※こどもは三大疾病上乗せ保障・Cコースはありません。
三大疾病上乗せ保障・Aコース
(3,000円コース用)
三大疾病上乗せ保障・Bコース
(5,000円コース用)
三大疾病上乗せ保障・Cコース
(10,000円コース用)
急性 心筋梗塞
悪性
三大疾病(悪性新生物(がん)・上皮xx生物、急性心筋梗塞、脳卒中)で入院したとき
入院日数
×
3,000円
入院日数
×
5,000円
入院日数
×
10,000円
新生物
(がん)
脳卒中
(三大疾病入院給付特約)
(三大疾病入院給付金)
(三大疾病入院給付金)
(三大疾病入院給付金)
※三大疾病入院給付金のお支払限度はありません。
病気・ケガで入院をしたとき
(1日以上の入院で1回目、 31日目で2回目、以降30日ごとに1回)
1万円
(支援給付金額)
2.5万円
5万円
入院 (治療支援給付特約)
(入院支援給付金)
(入院支援給付金)
(入院支援給付金)
◆基準給付金額10,000円、支援給付金額50,000円(Cコース) 【加入対象区分:本人・配偶者】
(単位:円)
オプション保障Ⅰ
加入対象区分 | 年齢 (保険年齢) | 基本保障 疾病入院給付特約+災害入院給付特約 +手術給付特約 | オプション保障Ⅰ(三大疾病上乗せ保障・Cコース) | 基本保障+オプション保障Ⅰ (三大疾病上乗せ保障・Cコース)合計 | |||
三大疾病入院給付特約 | 治療支援給付特約+先進医療給付特約 | ||||||
10,000円 | 10,000円 | 50,000円 男性 女性 | 男性 | 女性 | |||
男女共通 | 男女共通 | ||||||
本人・配偶者 | 15 ~ 20歳 | 980 | 40 | 565 | 455 | 1,585 | 1,475 |
21 ~ 25歳 | 1,360 | 70 | 490 | 650 | 1,920 | 2,080 | |
26 ~ 30歳 | 1,790 | 60 | 505 | 890 | 2,355 | 2,740 | |
31 ~ 35歳 | 1,000 | 000 | 000 | 1,000 | 2,670 | 3,130 | |
36 ~ 40歳 | 2,120 | 490 | 660 | 980 | 3,270 | 3,590 | |
41 ~ 45歳 | 2,390 | 600 | 805 | 955 | 3,795 | 3,945 | |
46 ~ 50歳 | 3,040 | 930 | 1,045 | 1,045 | 5,015 | 5,015 | |
51 ~ 55歳 | 3,910 | 1,410 | 1,350 | 1,175 | 6,670 | 6,495 | |
56 ~ 60歳 | 5,510 | 2,070 | 1,840 | 1,380 | 9,420 | 8,960 | |
61 ~ 65歳 | 8,330 | 4,120 | 2,475 | 1,715 | 14,925 | 14,165 | |
66 ~ 69歳 | 12,210 | 5,750 | 2,870 | 2,160 | 20,830 | 20,120 |
※入院支援給付金のお支払は、1入院について5回、通算して36回を限度とします。
入院を伴わない手術
入院を伴わない手術を
受けたとき(診療報酬点数合計2,000点以上)
(治療支援給付特約)
手術 1回につき
1万円
手術 1回につき
2.5万円
手術 1回につき
5万円
※外来手術給付金のお支払は、手術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。お支払回数の通算限度はありません。なお、同給付金のお支払条件は、公的医療保険制度における保険給付の対象となる手術とします。
入院を伴わない
放射線治療を受けたとき
(治療支援給付特約)
(外来手術給付金)
放射線治療 1回につき
(外来手術給付金)
放射線治療 1回につき
(外来手術給付金)
放射線治療 1回につき
入院を伴わない放射線治療
※外来放射線治療給付金のお支払は、放射線治療の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。お支払回数の通算限度はありません。なお、同給付金のお支払条件は、公的医療保険制度における保険給付の対象となる放射線治療とします。
1万円
(外来放射線治療給付金)
2.5万円
(外来放射線治療給付金)
5万円
(外来放射線治療給付金)
先進医療
先進医療による療養を受けたとき
(入院を伴わない場合も対象)
(先進医療給付特約)
先進医療の技術に係る費用と同額
(通算2,000万円まで)
(先進医療給付金)
※年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6ヵ月以下は切り捨て、
6ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。
※記載の掛金は加入者が999名以下の場合の掛金です。
したがって実際の加入者数が異なれば上記掛金は異なりますので、その場合は初回に遡ってxx
※先進医療給付金のお支払は、通算して2,000万円を限度とします。
お支払いに関する重要事項が記載されています。必ずご確認ください。
❸
P8~14
(例)保険年齢40歳=2021年4月1日現在満39歳6ヵ月を超え満40歳6ヵ月まで。更新時に該当する年齢区分が変わる場合、掛金は前年度と変わります。
※記載の年齢以外の方の掛金は保険会社までお問い合わせください。
※給付金の受取人は保険料負担者(本人)です。
掛金を適用させていただきます。
当制度には一人あたり200円の制度運営事務費が含まれております。
※オプション保障Ⅰについては、各特約別のお取扱い人数に満たない場合、特約が解約となる場合があります。
➍
医療共済(オプション保障Ⅱ)
本人へのおすすめプラン
リビング・ニーズ特約付、代理請求特約[Y]付集団扱無配当定期保険(Ⅱ型)
意向確認【ご加入前のご確認】医療共済(オプション保障Ⅱ)は、以下の保障の確保を主な目的とする生命保険です。ご加入にあたってはご意向に沿った内容か、ご確認のうえお申込みください。
制 度 の 特 長
●死亡・高度障害の場合、死亡・高度障害保険金をお支払いします。
必要な保障は、ライフステージによって変化していきます。各世代におすすめする一例をご紹介します。今のあなたに合ったプランをお選びく さい。
保 障 額
【加入対象区分:本人・配偶者】
100
万円
300
万円
500
万円
≪リビング・ニーズ特約≫余命6か月以内と判断されるとき、保険金の前払請求ができます。
死亡・高度障害のとき 死亡・高度障害保険金
月 額 掛 金
プラン例 2
加入者本人:35歳 の場合
夫婦二人世代
(例)35歳
パートナーができたら
保障を充実。
名称
加入コース
月額掛金
(単位:円)
男 性 女 性
5,000円コース
基本保障
入院1日につき
5,000円
1,070 1,070
内容に応じて
手術1回につき手術
2.5~20万円
三大疾病上乗せ保障 Bコース
三大疾病の入院1日につき 5,000円
オプション保障Ⅰ
病気・
ケガで入院したとき
+
、 入院を伴わない手術を受けたとき、入院を伴わない放射線治療を受けたとき
先進医療による (通算2,000万円限度)
2.5万円
療養を受けたとき
オプション保障Ⅱ
死亡・所定の高度障害保障 100万円
月額掛金合計
プラン例 1
加入者本人:25歳 の場合
独身世代
(例)25歳
「保障」も「貯蓄」も 大事。
まずは最低限の
保障から。
名称
加入コース
月額掛金
(単位:円)
男 性 女 性
基本保障
3,000円コース入院1日につき
3,000円
手術1回につき手術
内容に応じて 1.5~12万円
548 548
三大疾病上乗せ保障三大疾病の入院1日につき
オプション保障Ⅰ
病気・
ケガで入院したとき
+
Aコース
3,000円
、 入院を伴わない手術を受け
179 211
たとき、入院を伴わない放射線治療を受けたとき
1万円
先進医療による (通算2,000万円限度)
療養を受けたとき
月額掛金合計 727 759
年齢・性別により異なります。
〈保険期間1年、集団扱月払、保険金額100万円・300万円・500万円〉 (単位:円)
加入年齢 | 100万円 | 300万円 | 500万円 | |||
男 性 | 女 性 | 男 性 | 女 性 | 男 性 | 女 性 | |
15歳 | 123 | 118 | 369 | 354 | 615 | 590 |
16~20歳 | 154 | 128 | 462 | 384 | 770 | 640 |
21~25歳 | 173 | 136 | 519 | 408 | 865 | 680 |
26~30歳 | 171 | 140 | 513 | 420 | 855 | 700 |
31~35歳 | 179 | 154 | 537 | 462 | 895 | 770 |
36~40歳 | 206 | 181 | 618 | 543 | 1,030 | 905 |
41~45歳 | 000 | 000 | 000 | 618 | 1,285 | 1,030 |
46~50歳 | 340 | 264 | 1,020 | 792 | 1,700 | 1,320 |
51~55歳 | 478 | 335 | 1,434 | 1,005 | 2,390 | 1,675 |
56~60歳 | 679 | 408 | 2,037 | 1,224 | 3,395 | 2,040 |
61~65歳 | 1,004 | 515 | 3,012 | 1,545 | 5,020 | 2,575 |
403 | 633 |
179 | 154 |
1,652 | 1,857 |
プラン例 3
加入者本人:40歳 の場合
子育て 世代
(例)40歳
お子様の
xxのためにも手厚い保障で
しっかり備える。
名称
加入コース
月額掛金
(単位:円)
男 性 女 性
5,000円コース
基本保障
入院1日につき
5,000円
内容に応じて
手術1回につき手術
1,160 1,160
2.5~20万円
三大疾病上乗せ保障 Bコース
三大疾病の入院1日につき
オプション保障Ⅰ
病気・
ケガで入院したとき
+
5,000円
、 入院を伴わない手術を受け
613
773
たとき、入院を伴わない放射線治療を受けたとき
先進医療による (通算2,000万円限度)
2.5
万円
療養を受けたとき
オプション保障Ⅱ
死亡・所定の高度障害保障 500万円
月額掛金合計
1,030 905
2,803
2,838
プラン例 4
加入者本人:50歳 の場合
シニア 世代
(例)50歳
「家族のため」から
「自分のため」に保障の重点を シフトする。
名称
加入コース
月額掛金
(単位:円)
男 性 女 性
基本保障
5,000円コース入院1日につき
5,000円
手術1回につき手術
内容に応じて 2.5~20万円
1,620 1,620
三大疾病上乗せ保障三大疾病の入院1日につき
オプション保障Ⅰ
病気・
ケガで入院したとき
+
Bコース
5,000円
、 入院を伴わない手術を受けたとき、入院を伴わない放射線治療を受けたとき
1,025 1,025
2.5万円
先進医療による (通算2,000万円限度)
療養を受けたとき
月額掛金合計 2,645 2,645
オプション保障Ⅱ
※記載の掛金等はパンフレット作成時点の基礎率により計算されています。実際の掛金等はご加入(増額)および更新時の基礎率により決定しますので、今後の基礎率の改定により掛金等も改定されることがあります。
※年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6 ヵ月以下は切り捨て、6 ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。
(例)保険年齢40歳=2021年4月1日現在満39歳6 ヵ月を超え満40歳6 ヵ月まで
本人へのおすすめプラン
※この制度の掛金は年単位の契約応当日ごとの総保険金額により割引が適用される場合があります。
記載の掛金は総保険金額10億円未満の場合の掛金です。したがって、実際の総保険金額が異なれば、掛金も異なる場合もあります。その場合は年単位の契約応当日よりxx掛金を適用します。
※本人および配偶者の死亡保険金の受取人は被保険者にご指定いただきます。それ以外の保険金の受取人は被保険者となります。
※加入日(*)以後に発生した不慮の事故による傷害により180日以内に「ご契約のxxx 約款」に定める身体障害の状態になられたときは、その後の保険料のお払込みを免除し、保険料が引き続き払い込まれたものとしてお取扱いします。
(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。
加 入 資 格 ※基本保障とセットでご加入ください。医療共済(オプション保障Ⅱ)のみの加入はできません。
P15~16
お支払いに関する重要事項が記載されています。必ずご確認ください。
本 人…全国ガス労働組合連合会加盟組合の組合員で、申込書記載の告知内容に該当し、2021年4月1日現在満14歳6ヵ月を超え、満65歳
6ヵ月までの方
配偶者…本人の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、2021年4月1日現在満15歳6ヵ月を超え、満65歳6ヵ月までの方(配偶者だけの加入はできません)
本人
【現在の就業状態】
申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。
(注)「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。
配偶者
【現在の健康状態】
xxx(告知日)現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。
(注)①「治療」には、指示・指導を含みます。 ②「医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。
本人・配偶者共通
【過去12 ヵ月以内の健康状態】
xxx(告知日)より起算して過去12 ヵ月以内に、別表記載の病気により連続して14日以上の入院をしたことはありません。
<別表>
※引受会社と既に別の保険契約がある場合、その保険金額、保険種類等によっては、お申込後、ご加入をお断りする場合があります。
※本人が脱退した場合には、配偶者は同時に脱退となります。本人の保険金が支払われ脱退となった場合にも、配偶者は本人と同様に脱退となります。
※告知していただいた内容が事実と相違していた場合、保険金をお支払いできない場合があります。
※全国ガス労働組合連合会加盟組合の組合員およびその配偶者以外の方はご加入いただけませんのでご注意ください。
がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、くも膜下出血、てんかん、狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、不整脈、高血圧症、胃かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮筋腫、糖尿病
告知内容
●記載の掛金等は、パンフレット作成時点の基礎率により計算されています。実際の掛金等はご加入(増額)および更新時の基礎率により決定しますので、今後の基礎率の改定により掛金等も改定されることがあります。
※上記年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6 ヵ月以下は切り捨て、6 ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。
※記載の掛金は概算掛金であってxx掛金は申込締切後3カ月以内に算出し概算掛金と異なった場合は初回に遡って精算致します。
※上記は基本保障・オプション保障Ⅰとオプション保障Ⅱをセットしたものです。
※基本保障・オプション保障Ⅰとオプション保障Ⅱではお支払いの対象となる支払事由や支払保険金の算出方法、給付割合等が異なります。
※それぞれの保障内容、掛金等の詳細は該当ページをご参照ください。
❺ ❻
医療共済(基本保障・オプション保障Ⅰ)
加 入 資 格
本 人…全国ガス労働組合連合会加盟組合の組合員で申込書記載の告知内容に該当し、2021年4月1日現在満14歳6 ヵ月を超え、満69歳6 ヵ月までの方(継続の場合は満79歳6カ月までの方)
配偶者…本人の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、2021年4月1日現在満15歳6 ヵ月を超え、満69歳6 ヵ月までの方(継続の場合は満79歳6 ヵ月までの方)
こども…本人のこどもで申込書記載の告知内容に該当し、2021年4月1日現在、満0歳から満23歳6 ヵ月までの方(継続の場合は満25歳6 ヵ月までの方)(こどもを加入させるときは、加入資格のあるこどもは全員同一特約に同額にて加入となります)
本人
【現在の就業状態】
申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。
(注)「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。
配偶者・こども
【現在の健康状態】
xxx(告知日)現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。
(注)①「治療」には、指示・指導を含みます。
②「医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。
本人・配偶者・こども共通
【過去3ヵ月以内の健康状態】
xxx(告知日)より起算して過去3ヵ月以内に、医師による診察または健康診断・人間ドックを受け、その結果、検査(再検査・精密検査を含みます)・入院・手術をすすめられていません。
(注)検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。
【過去2年以内の健康状態】
xxx(告知日)より起算して過去2年以内に、医師による診察・検査・治療を受けた期間または薬の処方期間が、14日以上要した病気にかかったことはありません。
(注)①同一の病気で転院・転科している場合は通算します。
②「医師による診察・検査・治療を受けた期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。
③診察・検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。
④「治療」には、指示・指導を含みます。
全国ガス労働組合連合会の加盟組合の組合員およびその配偶者・こども以外の方はご加入いただけませんのでご注意ください。
※告知していただいた内容が事実と相違していた場合、給付金をお支払いできない場合があります。
※退職後は脱退となります。
告知内容
こども…こどもについては、本人が加入している公的医療保険制度の被扶養者で本人と同一戸籍に記載されている方に限りますので、該当しない場合は脱退の手続きをお願いします。
配
当
金
この保険には、配当金はありません。
掛
金
・毎月22日に収納代行業者が指定口座から控除します。(初回は3月22日になります)
(22日が土日祝日の場合は翌営業日になります)
解約返戻金について
基本保障・オプション保障Ⅰ
解約返戻金はありません。
継続加入の取扱い
一旦加入すれば以後の更新時に病気であっても前年度と同じ給付金額以内で継続できます。更新の際に、給付金額・受取人等の変更の申し出がない場合も、従前どおりのご加入内容で継続となります。なお、掛金は毎年の加入状況・年齢により算出し変更します。
申 込 方 法
所定の申込書に必要事項を記入、押印の上、ご提出下さい。継続する場合は、自動更新となりますので手続きは不要です。また、申込書の提出がない場合も自動更新となります。
給付内容について
加入扱いに関するご注意
給付種類 | 給付事由 | 給付内容 |
疾病入院給付金 | 加入日(*)以後に発病した疾病により保険期間中に治療を目的として1日以上の入院をしたとき | 入院1回につき基準給付金額×入院日数をお支払いします。 |
災害入院給付金 | 加入日(*)以後に発生した不慮の事故による傷害により保険期間中に治療を目的として1日以上の入院をしたとき | 入院1回につき基準給付金額×入院日数をお支払いします。 |
手術給付金 | 加入日(*)以後に発生した傷害または発病した疾病により保険期間中に治療を目的として所定の手術を受けたとき | 手術1回につき、手術の種類に応じて、基準給付金額の 5倍・10倍・20倍・40倍のいずれかをお支払いします。 |
三大疾病入院給付金 | 加入日(*)以後に発病した三大疾病(悪性新生物(がん)・上皮xx生物、急性心筋梗塞、脳卒中)により保険期間中に治療を目的として1日以上の入院をしたとき | 入院1回につき基準給付金額×入院日数をお支払いします。 |
入院支援給付金 | 加入日(*)以後に発生した傷害または発病した疾病により保険期間中に治療を目的として1日以上の入院をしたとき | 入院1回につき、支援給付金額をお支払いします。 (1日以上の入院で1回目、31日目で2回目、以降入院30日ごとに1回) |
外来手術給付金 | 加入日(*)以後に発生した傷害または発病した疾病により、公的医療保険制度の保険給付の対象となる治療を目的とした手術(※)を保険期間中に入院を伴わずに受け、かつ、手術を受けた日の療養に係る診療報酬点数の合計が2,000点以上であるとき (※)悪性新生物(がん)・上皮xx生物を直接の原因としな い歯、歯肉および歯槽骨の治療に伴う手術を除く | 手術1回につき、支援給付金額をお支払いします。 |
外来放射線治療給付金 | 加入日(*)以後に発生した傷害または発病した疾病により公的医療保険制度の保険給付の対象となる治療を目的とした放射線治療を保険期間中に入院を伴わずに受けたとき | 放射線治療1回につき、支援給付金額をお支払いします。 |
先進医療給付金 | 加入日以後に発生した傷害または発病した疾病により保険期間中に先進医療による療養を受けたとき | 先進医療の技術に係る費用と同額をお支払いします。 |
配偶者・こどもの加入についてのご注意
・こどもについては、本人が加入している公的医療保険制度の被扶養者で本人と同一戸籍に記載されている方に限ります。
・配偶者、こどもだけの加入はできません。本人とセットでご加入ください。
・本人が脱退した場合には、配偶者・こどもは同時に脱退となります。(本人がオプション保障Ⅰから脱退した場合には、配偶者・こどもは同時にオプション保障Ⅰから脱退となります。)
・配偶者、こどもの加入金額は、本人の加入金額と同額以下にしてください。
・こどもは基本保障10,000円、三大疾病上乗せ保障・Cコースの取扱いはありません。
・こどもを加入させるときは、加入資格のあるこどもは全員同一特約に同額にて加入となります。
・保障内容を追加したり、給付金額を増額してお申込いただく場合には、新たに告知が必要となります。
・本人の疾病入院給付金について、通算支払日数が1,095日に到達した場合、疾病入院給付特約は消滅し、配偶者・こどもは同時に特約から脱退となります。
・本人の災害入院給付金について、通算支払日数が1,095日に到達した場合、災害入院給付特約は消滅し、配偶者・こどもは同時に特約から脱退となります。
・本人の先進医療給付金について、通算支払金額が2,000万円に到達した場合、先進医療給付特約は消滅し、配偶者・こどもは同時に特約から脱退となります。
保 険 期 間
1年間(2021年4月1日~ 2022年3月31日)で以後毎年更新します。
保険期間中に脱退等で被保険者としての資格を失った場合には、喪失した月の月末までの保障となります。ただし、掛金の払込みが条件となります。
(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。
※引受保険会社の職員または引受会社で委託した確認担当者が、給付金のご請求の際、ご請求内容等について確認する場合があります。
※保険金等のお支払いに関する約款規定については団体または引受保険会社までお問い合わせください。
❼ ❽
給付金に関するご注意
<疾病入院給付金・三大疾病入院給付金・手術給付金・入院支援給付金・外来手術給付金・外来放射線治療給付金・先進医療給付金 共通事項>
●加入日(*)前に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因とする場合でも、加入日(*)から起算して2年経過した後に入院を開始したとき・手術等を受けたときは該当する給付金をお支払いする場合があります。
(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。
<疾病入院給付金について>
●入院とは、「別表1 入院」に定められたものとします。また、「三大疾病」とは、「別表3 対象となる悪性新生物・上皮xx生物、急性心筋梗塞、脳卒中」に定められたものとします。
●次のいずれかに該当する入院は、疾病の治療を目的とする入院とみなします。
①加入日(*)以後に発生した不慮の事故による傷害の治療を目的として、その事故の日から起算して180日経過した後に開始した入院
②加入日(*)以後に発生した不慮の事故以外の外因による傷害の治療を目的とする入院
③加入日(*)以後に開始した、異常分娩のための入院
●被保険者が疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった不慮の事故その他の外因による傷害、疾病または異常分娩が同一かまたは医学上重要な関係があると引受保険会社が認めたときは、1回の入院とみなします。ただし、疾病入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日から起算して180日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
●疾病入院給付金(124日型)のお支払日数は、1回の入院について124日、通算1,095日を限度とします。
ただし、疾病入院給付金について、三大疾病(悪性新生物(がん)・上皮xx生物、急性心筋梗塞、脳卒中)の治療を目的とする入院の場合は、お支払日数の限度はありません。
●被保険者が疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したときにその入院開始の直接の原因となった疾病と異なる疾病を併発していた場合、または入院中に異なる疾病を併発した場合には、その入院開始の直接の原因になった疾病により、継続して入院したものとみなして取り扱います。
●正常分娩、治療処置を伴わない人間ドック検査、美容上の処置、疾病を直接の原因としない不妊手術等による入院は、疾病入院給付金のお支払対象となりません。なお、異常分娩を原因とする場合は疾病入院給付金のお支払対象となります。
●疾病入院給付金と災害入院給付金が重複するとき、重複する期間については災害入院給付金のみをお支払いします。
(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。
<災害入院給付金について>
●入院とは、「別表1 入院」に定められたものとします。また、「不慮の事故」とは、「別表2 対象となる不慮の事故」に定められたものとします。
●災害入院給付金(124日型)のお支払日数は、1回の入院について124日、通算1,095日を限度とします。
●被保険者が災害入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった不慮の事故による傷害が同一と引受保険会社が認めたときは、1回の入院とみなします。ただし、その事故の日から起算して180日以内に開始した入院に限ります。
<三大疾病入院給付金について>
●入院とは、「別表1 入院」に定められたものとします。また、「三大疾病」とは、「別表3 対象となる悪性新生物・上皮xx生物、急性心筋梗塞、脳卒中」に定められたものとします。
●三大疾病入院給付金の支払限度はありません。
<手術給付金について>
●手術とは、「別表4 手術給付表」に定められたものとします。また、「別表1 入院」に定められた「病院または診療所」における手術であることを要します。
●同時に2種類以上の手術を受けた場合には、もっとも給付倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
●手術給付金の支払限度はありません。
●美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査のための手術等は、手術給付金のお支払対象となりません。なお、異常分娩を原因とする場合は手術給付金のお支払対象となります。
<入院支援給付金について>
●「入院」とは、「別表1 入院」に定められたものとします。
●入院支援給付金のお支払いは、1入院について5回、通算して36回を限度とします。なお、第2回以降の入院支援給付金の支払事由は、第1回の入院支援給付金の支払事由に該当することとなった入院の日数が、入院を開始した日から起算して、31日、61日、91日、または121日に達したときとします。
●被保険者が入院支援給付金のお支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院を開始した直接の原因となった傷害または疾病が同一かまたは医学上重要な関係があると当社が認めたときは、それらの入院を1回の入院とみなし、各入院日数を合算して取り扱います。
●入院支援給付金が支払われることとなった前回の入院の退院日の翌日から180日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなし、入院日数を合算する取り扱いはしません。
●傷害または疾病が併発している期間について入院支援給付金を重複して支払いません。
●美容上の処置、疾病を直接の原因としない不妊手術、正常分娩(自然頭位分娩など)、治療処置を伴わない人間ドック検査などによる入院は、入院支援給付金のお支払対象となりません。なお、異常分娩を原因とする場合は入院支援給付金のお支払対象となります。
<外来手術給付金について>
●「別表5 公的医療保険制度」に定められた公的医療保険制度における保険給付の対象となる手術がお支払いの対象となります。また、「別表1 入院」に定められた
「病院または診療所」における手術であることを要します。
●外来手術給付金のお支払いは、手術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。ただし、お支払回数の通算限度はありません。
●診療報酬点数表(手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている診療報酬点数表をいいます)によって手術料が算定される手術がお支払対象となります。
●診療報酬点数表において、一連の治療過程に複数回の手術を受けた場合に、手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術については、第1回目の手術のみを受けたものとして取り扱います。
●手術を受けたにもかかわらず、診療報酬点数が算定されないために支払事由に該当しない場合でも、その手術が診療報酬点数表によって手術料が1,000点以上算定される手術のときは、外来手術給付金をお支払いします。
●「手術を受けた日の療養に係る診療報酬点数」には、病院または診療所に通院した際に発行された処方せんに基づき、薬局にて薬を処方された場合の調剤報酬点数も含まれます。
●「別表3 対象となる悪性新生物・上皮xx生物、急性心筋梗塞、脳卒中」の(1)に定められた悪性新生物(がん)・上皮xx生物を直接の原因としない歯、歯肉および歯槽骨の治療に伴う手術はお支払対象となりません。
●美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査のための手術などは、外来手術給付金のお支払対象となりません。なお、異常分娩を原因とする場合は外来手術給付金のお支払対象となります。
<外来放射線治療給付金について>
●「別表5 公的医療保険制度」に定められた公的医療保険制度における保険給付の対象となる放射線治療がお支払いの対象となります。また、「別表1 入院」に定められた「病院または診療所」における放射線治療であることを要します。
●外来放射線治療給付金のお支払いは、放射線治療の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。ただし、お支払回数の通算限度はありません。
●診療報酬点数表(放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている診療報酬点数表をいいます)によって放射線治療料が算定される放射線治療がお支払対象となります。
●診療報酬点数表において、一連の治療過程に複数回の放射線治療を受けた場合に、放射線治療料が1回のみ算定されるものとして定められている放射線治療については、第1回目の放射線治療のみを受けたものとして取り扱います。
<先進医療給付金について>
●先進医療とは、「別表6 先進医療」に定められたものとします。
●先進医療の技術に係る費用には、次の費用などは含みません。
・診察・投薬・入院等、公的医療保険制度における保険給付の対象となる費用
・先進医療以外の評価療養のための費用
・選定療養のための費用
・食事療養のための費用
・生活療養のための費用
●治療を受けた時点で、次の1~3全てに該当していない場合はお支払対象となりません。
1.厚生労働大臣が認める「医療技術」
2.その医療技術ごとの「適応症」
3.所定の基準を満たす「医療機関」での治療
上記1~3は随時見直しされますので、詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。
●医療技術名が同じでも、治療方法や症例等によっては「先進医療」に該当しない場合があります。該当するか否かは、治療を受ける前に実施する医療機関にご確認ください。
❾
次のような場合には、給付金のお支払いはできません。(すでにお払い込みいただいた保険料についてもお返しできないことがあります。)
医療共済(基本保障、オプション保障Ⅰ)
お支払いできない場合について
(解除・免責等)
●告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が告知義務違反により解除となったとき
●保険料のお払込みがなく、ご契約が失効したとき
●契約者もしくは被保険者による詐欺の行為を原因として、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が取消しとなったとき(告知義務違反の態様が特に重大な場合には、詐欺としてご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分を取消しとさせていただきます。また、1年経過後にも取り消しとなることがあります。)
●契約者もしくは被保険者に給付金の不法取得目的があって、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が無効となったとき
基本保障・オプション保障Ⅰ
●契約者、被保険者または受取人が給付金を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が解除となった場合
●次のいずれかによりお支払事由に該当したとき
1. 疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金、入院支援給付金、外来手術給付金、外来放射線治療給付金、先進医療給付金について
①契約者の故意または重大な過失
②その被保険者の故意または重大な過失
③その被保険者の犯罪行為
④その被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
⑤その被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑥その被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に生じた事故
⑦その被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
⑧地震、噴火または津波(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。)
⑨戦争その他の変乱(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。)
<疾病入院給付金、手術給付金、入院支援給付金、外来手術給付金、外来放射線治療給付金、先進医療給付金については上記項目に加え、「その被保険者の薬物依存」が追加となります。>
指定代理請求者
給付金受取人が被保険者の場合で、被保険者が給付金を請求できない特別な事情(注)があるときは、被保険者があらかじめ指定した次の方(指定代理請求者)が、その事情を示す書類その他所定の書類を提出して、被保険者に代わって給付金を請求することができます。
(注)「特別な事情」とは、たとえば、被保険者本人が、事故や病気などで寝たきりの状態になり、給付金のご請求を行なう意思表示が困難な場合を指します。
指定代理請求者は、給付金のご請求時において、次の1~5のうちのいずれかの方となります。
1.被保険者の戸籍上の配偶者
2.被保険者の直系血族
3.被保険者の兄弟姉妹
4.被保険者の3親等内の親族
5.次のいずれかの方。ただし、その事実が確認でき、かつ、給付金受取人のために給付金を請求する適切な関係があると当会社が認めた方に限ります。
ア.上記1~4以外の方(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方など)で、被保険者と同居している方イ.被保険者から委任を受ける等により、被保険者の財産の管理を行なっている方(法人を除く)
お支払いした給付金は、指定代理請求者にではなく、被保険者本人に帰属します。
給付金を指定代理請求者にお支払いした場合には、その後重複して給付金をご請求いただいてもお支払いできません。
ご契約内容について指定代理請求者からお問い合わせがあった場合、引受保険会社はご契約者または被保険者にお問い合わせがあったことをお知らせせずに、指定代理請求者の権限の範囲で、回答することがあります。
指定代理請求者に給付金をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、引受保険会社はその給付金のお支払い状況について事実に基づき回答いたします。この結果、ご契約者または被保険者にお支払いの事実などを知られることがあります。
*給付金のご請求時に指定代理請求者が未xx者・xx被後見人・破産者で復権を得ない者の場合は指定代理請求者からのご請求はできません。また、指定代理請求者の親権者・後見人からの代理請求もできません。
*給付金の支払い事由を故意に生じさせた者、または故意に被保険者が給付金をご請求できない特別な事情を招いた者は指定代理請求者としての取扱いを受けることはできません。
指定代理請求者となられる方へ、あらかじめ「ご契約の内容」および「そのご契約の指定代理請求者であること」を必ずお知らせください。
医 療 保 障 保 険契約内容登録制度
「医療保障保険契約内容登録制度」について あなたのご契約内容が登録されます。
引受保険会社は、一般社団法人生命保険協会および一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、無配当団体医療保険または医療保障保険(団体型・個人型)契約(以下「医療保障保険契約」といいます。)のお引受けの判断の参考とすることを目的として、「医療保障保険契約内容登録制度」に基づき、引受保険会社の医療保障保険契約に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
医療保障保険契約のお申込みがあった場合、引受保険会社は、一般社団法人生命保険協会に、医療保障保険契約に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、医療保障保険契約をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について医療保障保険契約のお申込みがあった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、医療保障保険契約のお引受けの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間およびお引受けの判断の参考とさせていただく期間は、契約日から医療保障保険契約の消滅時までとします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、医療保障保険契約のお引受けの判断の参考とする以外に用いることはありません。また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
引受保険会社の医療保障保険契約に関する登録事項については、引受保険会社[明治xx生命保険相互会社]が管理責任を負います。契約者または被保険者は、引受保険会社の定める手続に従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に遵守した対応がされずに登録事項が取扱われている場合、引受保険会社の定める手続に従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、引受保険会社コミュニケーションセンター(電話 0000-000-000)にお問い合わせください。
【登録事項】
(1)被保険者の氏名、生年月日および性別
(2)保険契約の種類(無配当団体医療保険、医療保障保険(団体型・個人型))
(3)治療給付率
(4)入院給付金日額または基準給付金額
(5)保険契約の種類が無配当団体医療保険または医療保障保険(団体型)の場合、ご契約者名
(6)保険契約の種類が医療保障保険(個人型)の場合、ご契約者の住所(市・区・郡までとします。)
(7)契約日
その他、正確な情報の把握のため、契約および申込の状態に関して相互に照会することがあります。
※「医療保障保険契約内容登録制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
MY-A-21-xx-000269
別表1 入院
別表3 対象となる悪性新生物・上皮xx生物、急性心筋梗塞、脳卒中
1.入院とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。)が必要であり、かつ、自宅などで治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
2.「病院または診療所」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)
② ①の場合と同等の日本国外にある医療施設
別表2 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、表1によって定義づけられる急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が悪化したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10
(2003年版)準拠」に記載された分類のうち表2に定めるものをいいます(ただし、表2の「除外するもの」欄にあるものを除きます。)。
表1 急激、偶発、外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。)。 |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。)。 |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます(疾病や疾病に起因するもの等身体の内部に原因があるものは該当しません。)。 |
表2 対象となる不慮の事故の分類項目(基本分類コード)
分類項目(基本分類コード) | 除外するもの | |
1.交通事故(V01~V99) | ||
2.不慮の損傷のその他の外因(W00~X59) | ・飢餓・渇 | |
・転倒・転落(W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力への曝露( W20~W49)(注 1) | ・騒音への曝露(W42) ・振動への曝露(W43) | |
・生物による機械的な力への曝露(W50~W64) | ||
・不慮の溺死および溺水(W65~W74) | ||
・その他の不慮の窒息(W75~W84) | ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の次の誤嚥〈吸引〉 胃内容物の誤嚥〈吸引〉(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤嚥〈吸引〉(W79) 気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥〈吸引〉(W80) | |
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露(W85 ~W99) | ・高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94) (xx病等) | |
・煙、火および火炎への曝露(X00~X09) | ||
・熱および高温物質との接触(X10~X19) | ||
・有毒動植物との接触(X20~X29) | ||
・自然の力への曝露(X30~X39) | ・自然の過度の高温への曝露( X30) 中の気象条件によるもの (熱中症、日射病、熱射病等) | |
・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露(X40~ X49)(注2)(注3) | ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50~X57) | ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X50)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔い等) ・無重力環境への長期滞在(X52) | |
・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露 (X58~X59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85~Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) | ・合法的処刑(Y35.5) | |
5.内科的および外科的ケアの合併症(Y40~Y84) | ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40~Y59)によるもの(注3) | ||
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60~Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具 (Y70~Y82)によるもの | ||
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83~Y84) |
(注1)「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
(注2)洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食事性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。
(注3)外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎等は含まれません。
1.対象となる悪性新生物・上皮xx生物の範囲は、以下の(1)および(2)をいいます。
(1)平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要IC D-10(2003年版)準拠」に記載された分類項目中、表1の分類コードに規定される内容によるもので、かつ、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」中、新生物の性状を表す第5桁コードが表2にあたるもの
基本保障・オプション保障Ⅰ
表1 対象となる悪性新生物・上皮xx生物の分類コード
分 類 項 目 | 分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00-C14 |
消化器の悪性新生物 | C15-C26 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30-C39 |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40-C41 |
皮膚の黒色腫およびその他の皮膚の悪性新生物 | C43-C44 |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45-C49 |
乳房の悪性新生物 | C50 |
女性生殖器の悪性新生物 | C51-C58 |
男性生殖器の悪性新生物 | C60-C63 |
腎尿路の悪性新生物 | C64-C68 |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69-C72 |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73-C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76-C80 |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81-C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 |
上皮xx生物 | D00-D09 |
性状不詳または不明の新生物➊ | D37-D48 |
血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害❷ | D50-D89 |
備考
➊たとえば、真正赤血球増加症<多血症>(D45)、骨髄異形成症候群(D46)、慢性骨髄増殖性疾患(D47.1)、本態性(出血性)血小板血症(D 47.3)です。
❷たとえば、ランゲルハンス細胞組織球症(D76.0)です。
表2 対象となる新生物の性状を表す第5桁コード
/2…上皮内癌
上皮内 非浸潤性非侵襲性
/3…悪性、原発部位
/6…悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9…悪性、原発部位または転移部位の別不詳
新生物の性状を表す第5桁コード
(2)平成31年4月2日以降に診断確定された子宮頚部、膣部、外陰部および肛門部の中等度異形成
(注)国際対がん連合(UICC)の「TNM分類」が「T0」のものは、対象となる悪性新生物・上皮xx生物に含みません。
2.対象となる急性心筋梗塞、脳卒中の範囲は、平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に記載された分類項目中、下表の分類コードに規定される内容によるもの(ただしI23、I69.0、I69.1またはI69.3以外であっても、当該分類項目を直接の医学的原因とする続発症・合併症・後遺症と当会社が認めたものを含みます。)とします。
表 対象となる急性心筋梗塞、脳卒中の分類コード
疾病の種類 | 分 類 項 目 | 分類コード | ||
急性心筋梗塞 | 急性心筋梗塞 再発性心筋梗塞 急性心筋梗塞の続発合併症 | Ⅰ21 Ⅰ22 Ⅰ23 | ||
脳 | 卒 | 中 | くも膜下出血脳内出血 | Ⅰ60 Ⅰ61 |
脳梗塞 | Ⅰ63 | |||
くも膜下出血の続発・後遺症 | Ⅰ69.0 | |||
脳内出血の続発・後遺症 | Ⅰ69.1 | |||
脳梗塞の続発・後遺症 | Ⅰ69.3 |
注1(観血手術)
別表4 手術給付表
「手術」とは、治療を直接の目的とする下表の手術番号1~ 89を指します。ただし、次の①~③は手術にあたりません。
① 吸引、穿刺、洗浄などの「処置」 ② 神経ブロック ③ 輸血・点滴
手術番号
手 術 の 種 類
基準給付金額に 対する給付倍率 倍
§皮膚・乳房の手術
1.植皮術(25㎠未満は除く。) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.乳房切断術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
§筋骨の手術(抜釘術は除く。)
3.骨移植術(軟骨移植術は含まない。)・・・・・・・・・・
4.骨髄炎・骨結核手術(膿瘍の単なる切開は 除く。)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5.頭蓋骨観血手術(鼻骨・鼻中隔を除く。)・・・・・・・注1(観血手術)
6.鼻骨観血手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・注1(観血手術)
7.上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(歯・歯肉 の処置に伴うものは含まない。)・・・・・・・・・・・・・・注1(観血手術)
8.脊椎(椎骨・椎間板を含む。)・骨盤観血手術・・・注1(観血手術)
9.鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術・・・・・・・・・・・・注1(観血手術)
10.四肢切断術(手指・足指を除く。)・・・・・・・・・・・・・注2(手指・足指)
11.切断四肢再接合術(骨・関節の離断に伴うも の。) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
12.四肢骨・四肢関節観血手術(手指・足指を除く。)・・・注1(観血手術)、注2(手指・足指)
13.筋・腱・靱帯観血手術(手指・足指を除く。筋 炎手術および筋・腱・靱帯に及ばない皮下 軟部腫瘍の摘出術は含まない。) ・・・・・・・・・・・注1(観血手術)、注2(手指・足指)
§呼吸器・胸部の手術
14.慢性副鼻腔炎xx手術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
15.喉頭観血手術(咽頭・扁桃腺に対する手術 は含まない。)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・注1(観血手術)
16.気管・気管支・肺・胸膜手術(開胸術を伴うも の。) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・注3(開胸術)
17.胸郭形成術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
18.縦隔腫瘍摘出術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
§循環器・脾の手術
19.観血的血管形成術(血液透析用外シャント 形成術は除く。)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・注1(観血手術)
20.静脈瘤xx手術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
21.大動脈・大静脈・肺動脈・肺静脈・冠動脈手 術(開胸・開腹術を伴うもの。)・・・・・・・・・・・・・・・・注3(開胸・開腹術)
22.心膜切開・縫合術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
§消化器の手術
26.耳下腺腫瘍摘出術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
27.顎下腺腫瘍摘出術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
28.食道離断術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
29.胃切除術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
30.その他の胃・食道手術(開胸・開腹術を伴うもの。)・・・注3(開胸・開腹術)
31.腹膜炎手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
40 10 20 20 10 40 20 20 20 | 60.眼瞼下垂症手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61.涙xx形成術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62.涙嚢鼻腔吻合術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63.結膜嚢形成術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64.角膜移植術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65.観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術・・・注1(観血手術) 66.虹彩前後癒着剥離術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67.緑内障観血手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・注1(観血手術) 68.白内障・水晶体観血手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・注1(観血手術) | 10 10 10 10 10 10 10 20 10 |
また、手術番号1~ 88においては、器具を用い、生体に切断、摘除、およびそれに準ずる操作を加えることをいいます。
手術番号
手 術 の 種 類
基準給付金額に 対する給付倍率 倍
32.肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術 ・・・・・・・・・・・・・ | 20 | |
20 | 注1(観血手術) | |
20 | 33.ヘルニアxx手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
34.虫垂切除術・盲腸縫縮術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 | |
20 | 35.直腸脱xx手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
36.その他の腸・腸間膜手術(開腹術を伴うもの。)・・・ | 20 | |
20 | 注3(開腹術) | |
20 | 37.痔瘻・脱肛・裂肛・痔核xx手術(根治を目 | |
的としたもの。)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 | |
10 | §尿・性器の手術 | |
38.腎移植手術(受容者に限る。)・・・・・・・・・・・・・・・・ | 40 | |
39.腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的 | ||
20 | 操作は除く。)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
注1(観血手術) | ||
20 | 40.尿道狭窄観血手術(経尿道的操作は除く。)・・・ | 20 |
注1(観血手術) | ||
10 | 41.尿瘻閉鎖観血手術(経尿道的操作は除く。)・・・ | 20 |
注1(観血手術) | ||
20 20 10 10 10 20 20 20 40 20 10 40 20 | 42.陰茎切断術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43.睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術・・・ 44.陰嚢水腫xx手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45.子宮広汎全摘除術(単純子宮全摘などの子宮 全摘除術は除く。) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46.子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術・・・・・・・・・・・ 47.帝王切開娩出術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48.子宮外妊娠手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49.子宮脱・膣脱手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50.その他の子宮手術(子宮頸管ポリープ切除 術・人工妊娠中絶術を除く。)・・・・・・・・・・・・・・・・ 51.卵管・卵巣観血手術(経膣的操作は除く。)・・・・注1(観血手術) 52.その他の卵管・卵巣手術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ §内分泌器の手術 53.下垂体腫瘍摘除術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54.甲状腺手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55.副腎摘除術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ §神経の手術 56.頭蓋内観血手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・注1(観血手術) 57.神経観血手術(形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻除術。)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・注1(観血手術) 58.観血的脊髄腫瘍摘出手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・注1(観血手術) 59.脊髄硬膜内外観血手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・注1(観血手術) §感覚器・視器の手術 | 40 10 10 40 10 10 20 20 20 20 10 40 20 20 40 20 40 20 |
「観血手術」とは、臓器に切開を加えて直視下で行なう手術をいいます。なお、「腹腔鏡下」「胸腔鏡下」「関節鏡下」に行なわれる手術も「観血手術」として取り扱います。
注2(手指・足指)
注3(開頭術・開胸術・開腹術)
注3(開腹術)
86.衝撃波による体内結石破砕術(施術の開始日
から60日の間に1回の給付を限度とする。) ・・・・10
87.ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術(検査・処置は含まない。施術の開始日か
ら60日の間に1回の給付を限度とする。) ・・・・10
§新生物根治放射線照射
88.新生物根治放射線照射(50グレイ以上の照射で、施術の開始日から60日の間に1回の
給付を限度とする。) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
§その他の入院時手術
89.次のすべてを満たす手術(施術の開始日か
ら60日の間に1回の給付を限度とする。) ・・・・ 5
注5(その他の入院時手術)
(1)入院日数が1日以上の入院中に受けた手術
(2)手術の直接の原因が入院の原因と同一
(3)公的医療保険制度に基づく診療報酬点数表によって手術料が算定される手術
(4)手術番号1~88以外の手術
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
手術は除く。)
§上記以外の手術
83.上記以外の開頭術注3(開頭術) 84.上記以外の開胸術注3(開胸術) 85.上記以外の開腹術
82.その他の悪性新生物手術(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる
・・・・・・10
注4(悪性新生物根治手術)
81.悪性新生物温熱療法(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)
69.硝子体観血手術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
注1(観血手術)
70.網膜剥離症手術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
71.レーザー・冷凍凝固による眼球手術(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度と
する。) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
72.眼球摘除術・組織充填術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
73.眼窩腫瘍摘出術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
74.眼筋移植術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
§感覚器・聴器の手術
75.観血的鼓膜・鼓室形成術(鼓膜切開術・
チュービング術は含まない。) ・・・・・・・・・・・・・・・・20
注1(観血手術)
76.乳様洞削xx ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
77.中耳xx手術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
78.内耳観血手術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
注1(観血手術)
79.聴神経腫瘍摘出術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
§悪性新生物の手術
80.悪性新生物根治手術(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術
は除く。) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
基準給付金額に 対する給付倍率 倍
手 術 の 種 類
手術番号
「手指」とは、中手指節間関節を含まない末梢(末節骨・xx骨・基節骨の一部)の部位をいいます。「足指」とは、中足xx間関節を含まない末梢(末節骨・xx骨・趾骨・基節骨の一部)の部位をいいます。
基本保障・オプション保障Ⅰ
「開頭術」とは、頭蓋骨を開き、硬膜を露出、切開して行なわれる観血手術をいいます。なお、頭蓋骨を開くことを伴う診断・検査も含みます。
注4(悪性新生物根治手術)
「開胸術」とは、胸膜を切開して胸腔内臓器に対して行なわれる観血手術をいいます。なお、胸膜の切開を伴う診断・検査も含みます。「開腹術」とは、腹膜を切開して腹腔内臓器に対して行なわれる観血手術をいいます。なお、腹膜の切開を伴う診断・検査も含みます。
注5(その他の入院時手術)
手術番号80の「悪性新生物根治手術」とは、悪性新生物組織の完全な除去を目的として行なう観血手術で、原発病巣を含めてその周囲組織をxxに切除し、転移の可能性のあるリンパ節をxxする手術をいいます。再発・転移病巣に対する手術については、悪性新生物根治手術には該当しません(手術番号82の「その他の悪性新生物手術」とします)。
「その他の入院時手術」の用語の定義は以下のとおりとします。
①「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、所定の病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
②「入院日数が1日」とは、①「入院」にあてはまる入院の日数が暦
(こよみ)の上で数えて1日であることをいいます。また、入院の有無は、入院基本料の支払の有無などを参考にして判断します。
③「公的医療保険制度」とは、別表5に定める医療保険制度をいいます。
④「診療報酬点数表」とは、手術を受けた時点において、厚生省告示および厚生労働省告示に基づき定められている診療報酬点数表をいいます。
別表5 公的医療保険制度
「公的医療保険制度」とは、次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
1.健康保険法
2.国民健康保険法
3.国家公務員共済組合法
4.地方公務員等共済組合法
23.直視下心臓内手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||
24.体内用ペースメーカー埋込術(電池交換を | |||
含む。)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||
25.脾摘除術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
5.私立学校教職員共済法
6.船員保険法
7.高齢者の医療の確保に関する法律
別表6 先進医療
「先進医療」とは、公的医療保険制度(別表5)の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療として行われるもの(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度(別表5)の法律に定められる「療養の給付」に関する規定において給付対象となっている療養は除きます。
医療共済(オプション保障Ⅱ)
保 険 期 間
1年間(2021年4月1日~ 2022年3月31日)で以後毎年更新します。
掛
金
●毎月22日に収納代行業者が指定口座から控除します。(初回は3月22日になります)
(22日が土日祝日の場合は翌営業日になります)
解 約 返 戻 金
解約返戻金はありません。
自動更新の取扱い
保険期間の満了の日の2か月前までに更新されない旨のお申し出のない限り、ご契約は被保険者の健康状態にかかわらず自動的に更新されます。ただし、保険期間満了の日の翌日における保険年齢が70歳を超えるときは、自動更新のお取扱いをしません。
※更新後のご契約の保険期間は1年です。
※更新後の掛金は、更新時の年齢および保険料率により計算します。
申 込 方 法
所定の申込書に必要事項を記入、押印の上、ご提出ください。昨年と同額継続する場合は、自動継続しますので手続きは不要です。また、申込書の提出がない場合は、昨年度と同額継続となります。
保険金のお支払い
死亡保険金は保険期間中に死亡した場合に、高度障害保険金は加入日(*)以後に(業務上業務外を問わず)発生した傷害または疾病により保険期間中に、所定の高度障害状態になられたときにお支払いします。
引受会社の職員または引受会社で委託した確認担当者が、保険金・給付金等のご請求の際、ご請求内容等について確認する場合があります。
1.両眼の視力を全く永久に失ったとき
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったとき
3.中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するとき
4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき
5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったとき
高度障害状態とは
高度障害状態とは身体障害の程度が加入日(*)以後に発生した傷害または疾病によりつぎの1項目に該当する場合をいいます。
※「常に介護を要するとき」とは食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
お支払いできない場合について
(解除・免責等)
次のような場合には、保険金のお支払いはできません。(すでにお払い込みいただいた保険料についてもお返しできないことがあります。)
●告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が告知義務違反により解除となったとき
●契約者、被保険者または受取人が保険金を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が解除となった場合
●保険料のお払込みがなく、ご契約が失効したとき
●契約者もしくは被保険者による詐欺の行為を原因として、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が取消しとなったとき(告知義務違反の態様が特に重大な場合には、詐欺としてご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分を取消しとさせていただきます。また、2年経過後にも取り消しとなることがあります。)
●契約者もしくは被保険者に保険金の不法取得目的があって、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が無効となったとき
1. 死亡保険金について
①加入日(*)からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺によるとき(ただし、精神の障害によって心神喪失の状態となり、自己の生命を絶つ認識が全くなかったときなどは、死亡保険金をお支払いする場合もあります。)
②契約者の故意によるとき
③死亡保険金受取人の故意によるとき
④戦争その他の変乱によるとき
(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。)
2. 高度障害保険金について
①被保険者の自殺行為または犯罪行為によるとき
②契約者の故意または重大な過失によるとき
③被保険者の故意または重大な過失によるとき
④戦争その他の変乱によるとき
(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。)
リビング・ニーズ特約
【保険金のお支払事由について】
●ご請求の際に被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき。ただし、保険期間(更新される場合は更新後の保険期間を含みます。)満了前1年間は、xxxx・xxx特約による保険金の請求はできません。※保険期間が1年のご契約の場合は満了前1年間であってもご請求できます。
●死亡保険金の全部をお支払いした場合には、ご契約は請求日に消滅します。
●余命6か月以内とは、ご請求の際に、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味します。余命の判断は、医師の診断に基づき、ご請求時における被保険者の状態について行います。なお、次の場合などは「被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき」に該当しません。
(1)被保険者の余命が6か月以内と医師により診断された後、身体の状態が回復した等の理由によって、ご請求時においては余命が6か月以内ではなくなったと判断される場合
(2)被保険者の余命が6か月以内と医師により診断された後、ご請求の前に被保険者が死亡された場合
【ご請求について】
●ご請求額はこの特約が付加されているご契約の死亡保険金額の範囲内、かつ被保険者お1人について通算して3,000万円以内です。複数のご契約にリビング・ニーズ特約を付加されている場合、同一被保険者についてご請求いただいた指定保険金額が通算して3,000万円をこえたときは、そのこえる部分については、特約による保険金のお支払いはできません。
●『死亡保険金額』は、リビング・ニーズ特約による保険金のご請求日における「無配当定期保険(Ⅱ型)」の死亡保険金額です。
●この特約による保険金をご請求いただけるのは被保険者です。ただし、被保険者がご請求いただけない特別な事情があるときは、被保険者があらかじめ指定した「指定代理請求者」が被保険者の代理人としてこの特約による保険金をご請求いただけます。
●ご請求に際しては、担当医師の診断書等が必要となります。また、事実の確認のため、当社指定の医師による診断を求める場合や担当医師に確認を求める場合があります。
【お支払金額について】
●被保険者からご請求いただいた指定保険金額から、6か月間の指定保険金額に対する利息と6か月分の指定保険金額に対する保険料の現価を差し引いた金額をお支払いします。(ただし、ご請求日から6か月以内にこの保険の更新日がある場合は、更新後の期間相当分について、請求時の保険料率に基づいて計算した、更新時の年齢の保険料の現価を差し引きます。)
【リビング・ニーズ特約による保険金をお支払いできない場合について】
●つぎのいずれかにより、リビング・ニーズ特約による保険金のお支払事由が生じた場合、この特約による保険金のお支払いはできません。
(1)被保険者の自殺行為または犯罪行為によるとき
(2)ご契約者・被保険者または指定代理請求者の故意によるとき
(3)戦争その他の変乱によるとき
●この特約の付加されているご契約が、告知義務違反によって解除となった場合は、この特約による保険金はお支払いできません。また、すでにこの特約による保険金を支払っていたときは、この特約による保険金の返還を請求します。
(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。
代理請求特約[Y]の付加により、被保険者が受取人となる保険金について、被保険者本人が請求できない特別な事情(注)がある場合に、被保険者があらかじめ指定した次の方(指定代理請求者)が、その事情を示す書類その他所定の書類を提出して、被保険者に代わって保険金を請求することができます。
代理請求特約
[Y]について
(注)「特別な事情」とは、たとえば、被保険者本人が、事故や病気などで寝たきりの状態になり、保険金のご請求を行なう意思表示が困難な場合を指します。
指定代理請求者は、保険金のご請求時において、次の1~5のうちのいずれかの方となります。
1.被保険者の戸籍上の配偶者
2.被保険者の直系血族
3.被保険者の兄弟姉妹
4.被保険者の3親等内の親族
基本保障・オプション保障Ⅰ
5.次のいずれかの方。ただし、その事実が確認でき、かつ、受取人のために保険金を請求する適切な関係があると当会社が認めた方に限ります。
ア.上記1~4以外の方(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方など)で、被保険者と同居している方イ.被保険者から委任を受ける等により、被保険者の財産の管理を行なっている方(法人および法人の代表者を除く)
*保険金のご請求時に指定代理請求者が未xx者・xx被後見人・破産者で復権を得ない者の場合は指定代理請求者としての取扱いを受けることはできません。また、指定代理請求者の親権者・後見人からの代理請求もできません。
*保険金の支払事由を故意に生じさせた者、または故意に被保険者が保険金をご請求できない特別な事情を招いた者は指定代理請求者としての取扱いを受けることはできません。
死亡保険金受取人が法人である場合、代理請求特約[Y]を付加することはできません。お支払いした保険金は、指定代理請求者にではなく、被保険者本人に帰属します。
保険金を指定代理請求者にお支払いした場合には、その後重複して保険金をご請求いただいてもお支払いできません。
ご契約内容について指定代理請求者からお問い合わせがあった場合、引受保険会社はご契約者または被保険者にお問い合わせがあったことをお知らせせずに、指定代理請求者の権限の範囲で、回答することがあります。
指定代理請求者に保険金をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、引受保険会社はその保険金のお支払い状況について事実に基づき回答いたします。この結果、ご契約者または被保険者にお支払いの事実などを知られることがあります。
指定代理請求者の取扱いなど代理請求特約[Y]の詳細は「ご契約のxxx 約款」に記載されています。必ずご確認ください。
指定代理請求者となられる方へ、あらかじめ「ご契約の内容」および「そのご契約の指定代理請求者であること」を必ずお知らせください。
ご契約の詳細
ご契約の詳細は、「ご契約のxxx 約款」に記載されています。
オプション保障Ⅱ
「ご契約のxxx 約款」は、ご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等についてご説明しています。明治xxxxまでお問い合わせください。
【「ご契約のxxx 約款」記載事項の例】
●お申込の撤回(クーリング・オフ)について
●解約と返戻金について
●健康状態等の告知義務について
●契約内容の変更等について
●保険金等をお支払いできない場合について
●「生命保険契約者保護機構」について
【お取扱できない事項の例】
・保険期間中の保障額の増額・減額はできません
・保険期間の変更はできません
・保険料の払込方法の変更はできません
約款規定については引受保険会社のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx)をご覧ください。
なお、上記ホームページアドレスは、パンフレット作成時点のものを記載しており、今後変更の可能性があります。
保険料のお払込方法が一般被保険者と異なる場合には、この保険のお取扱いをいたしかねますのでご了承願います。
*この保険には満期保険金はありません。
*この保険には自動振替貸付制度はありません。
*現金貸付・払済保険・延長保険のお取扱いはいたしません。
MY-A-21-定期-000270
[医療共済(基本保障、オプション保障Ⅰ)・医療共済(オプション保障Ⅱ)共通]
保険会社からのお願い・ご注意
<保険金・給付金のご請求について>
●保険金・給付金の支払事由が生じたときは、すみやかにご所属の団体(以下「保険契約者」といいます。)にご連絡のうえ、保険契約者を経由して引受会社にご請求ください。
●保険金・給付金を請求する権利は、お支払事由が発生してから3年間ご請求が無いと、消滅しますのでご注意ください。
●ご請求があった場合で、引受会社が必要と認めたときには医療機関等へ事実の確認に伺う場合があります。
<改姓、ご家族の異動、受取人の変更等について>
●ご加入の本人・配偶者・こどもに被保険者としての資格がなくなった場合にはすみやかに保険契約者を経由して引受会社にご通知ください。
●被保険者の改姓や、死亡保険金・給付金受取人の変更等の場合には、すみやかに保険契約者を経由して引受会社にご通知ください。
●被保険者の遺言により死亡保険金・給付金受取人を変更することはできません。
●死亡保険金・給付金受取人の変更は、保険契約者を経由して引受会社へご通知ください(変更内容はその通知が引受会社に到達したとき、保険契約者が通知を発信した日に遡って効力を生じます)。ただし、その通知が引受会社に到達する前に変更前の受取人に保険金・給付金をお支払いした場合には、お支払後に変更後の受取人からご請求をうけても保険金・給付金をお支払いいたしません。
当社は相互会社であり、ご契約者が「社員」(構成員)として会社の運営に参加する仕組みとなっています。相互会社においては、剰余金の分配のある保険契約のご契約者は社員となりますが、この保険契約は剰余金の分配のない契約ですので、この保険のご契約者は社員とはなりません。したがって、総代の選出に関する社員の権利等、社員が有する権利はありません。
(個人情報に関する取扱いについて)
<契約者と生命保険会社からのお知らせ>
当該保険の運営にあたっては、契約者は加入対象者(被保険者)の個人情報<氏名、性別、生年月日、健康状態等>(以下、「個人情報」といいます。)を取り扱い、契約者が保険契約を締結する生命保険会社(共同取扱会社を含みます。以下同じ。)へ提供いたします。契約者は、当該保険の運営において入手する個人情報を、本保険の事務手続きのため使用いたします。生命保険会社は受領した個人情報を各種保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い、子会社・関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理、その他保険に関連・付随する業務のため使用(注)し、また、必要に応じて、契約者、他の生命保険会社および再保険会社に上記目的の範囲内で提供します。なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き契約者および生命保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。
記載の引受保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社に提供されます。
(注)保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。なお、事務幹事会社の個人情報の取扱いにつきましては、ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx)をご参照ください。
-死亡保険金受取人および指定代理請求者の指定に際しご留意ください-
指定された死亡保険金受取人、および指定代理請求者の個人情報については、上記の加入対象者(被保険者)の個人情報と同様に取扱われますので、お申込みにあたっては、死亡保険金受取人、および指定代理請求者にその旨をご説明いただき、個人情報の取扱いについての同意を取得してください。
[医療共済(オプション保障Ⅱ)]
引受会社の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して引受会社が承諾したときに有効に成立します。
■この制度は生命保険会社と締結した家族特約付疾病入院給付特約付災害入院給付特約付手術給付特約付三大疾病入院給付特約付治療支援給付特約付先進医療給付特約付無配当団体医療保険契約、リビング・ニーズ特約付、代理請求特約[Y]付集団扱無配当定期保険(Ⅱ型)契約に基づき運営します。
引受保険会社
明治xx生命保険相互会社 広域組織法人部法人営業第一部
〒107-0052 xxx港区赤坂2-14-27 国際新赤坂ビル東館 TEL03-3560-5905
契約概要・注意喚起情報【生命保険】
医療共済(基本保障、オプション保障Ⅰ)(家族特約付疾病入院給付特約付災害入院給付特約付手術給付特約付三大疾病
入院給付特約付治療支援給付特約付先進医療給付特約付無配当団体医療保険)
医療共済(オプション保障Ⅱ)(リビング・ニーズ特約付、代理請求特約[Y]付集団扱無配当定期保険(Ⅱ型))
意向確認【ご加入前のご確認】
ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を【契約概要】、ご加入に際して特にご注意いただきたい事項を【注意喚起情報】に記載していますので、ご加入前に必ずお読みください。また、各事項の詳細につきましては本パンフレットの該当箇所を必ずご参照ください。ご加入にあたっては、【契約概要】【注意喚起情報】および本パンフレットの内容とあわせて、保障内容・保険金額・保険料等がご意向に沿った内容となっているか、ご確認のうえお申込み(新規加入・増額)ください。
注意喚起情報【特に重要なお知らせ】
(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加
新規加入の例
保障はありません
▲
申込日・告知日
(申込書兼告知書を記入・提出した日)
▲
責任開始期
(加入日)
保険期間
❻ ご照会・ご相談窓口
本パンフレット記載の団体窓口
制度内容【保障内容・保険料・配当金・各種手続き】等に関するご照会先
契約概要【ご契約内容】
入日」を「増額日」と読み替えます。
❶ お申込みの撤回(クーリング・オフ制度) この保険は、団体を契約者とする保険契約であり、クーリング・オフの適用はありません。なお、責任開始期(加入日*)前のお申込みの取り消し等については本パンフレット記載の団体窓口にお問い合わせください。
❷ 告知に関する重要事項
■現在および過去の健康状態などについて、ありのままにお知らせいただくことを告知といいます。申込書兼告知書で当社がおたずねすることについて、事実のありのままを、正確にもれなくご確認いただき、お申込みください。
■企業・団体の社員・職員、保険会社の職員等
に口頭でお話しされても告知していただいた
■ご契約者である企業・団体の社員・職員、または保険会社の職員等には保険へのご加入を承諾し、責任を開始させるような代理権がありません。
❹ 保険金等をお支払いできない主な場合
■責任開始期(加入日*)前に発生した病気やケガを原因とする場合は、告知いただいている内容に関わらず、原則として保険金等をお支払いできません。
高度障害保険金の例
高度障害状態
病気・ケガ
×支払対象外
保険期間
明治xx生命保険相互会社
団体保険ご照会窓口 0120-661-320受付時間 平日(土曜・日曜・祝日・年末・年始は除く)9:00 ~ 17:00
告知【お申込み時の告知】等に関するご照会先
■この制度に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。(一社)生命保険協会「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・ FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページ xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
❶ 商品の仕組み
企業・団体の従業員・所属員等の方のために、企業・団体を保険契約者として運営する保険商
ことにはなりませんので、申込書兼告知書における告知内容をご確認のうえ、お申込みください。
■正しく告知をいただけない場合は、「告知義
▲
申込日・告知日
(申込書兼告知書を記入・提出した日)
▲
責任開始期
(加入日)
■なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1 ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない
品です。
❷ 加入資格・保険期間・保障内容・保険料・保険金等のお支払い(支払事由)
本パンフレットの該当ページをご覧ください。
制度名 | 加入資格 | 保険期間 | 保障内容保険料 | 支払事由 |
基本保障、オプション保障Ⅰ | P7 | P7 | P3 | P8 |
オプション保障Ⅱ | P5 | P15 | P5 | P15 |
➌ 配当金
基本保障、オプション保障Ⅰ、オプション保障
Ⅱは、配当金はありません。
❹ 脱退による返戻金
基本保障、オプション保障Ⅰ、オプション保障
Ⅱは、脱退(解約)による返戻金はありません。
❺ 引受保険会社
明治xx生命保険相互会社
本社:xxxxxx区丸の内2-1-1
務違反」としてご契約が解除され保険金をお支払いできないこともあります。
➌ 責任開始期(加入日*)
■ご提出された申込書兼告知書に基づき、引受保険会社がご加入を承諾した場合、本パンフレット記載の保険期間の始期からご契約上の責任を負います。この保障が初めて開始する日を責任開始期(加入日*)といいます。次の図のとおり、責任開始期(加入日*)は申込日・告知日(申込書兼告知書を記入・提出した日)とは異なります。
■責任開始期(加入日*)から起算して所定の期間以内に被保険者が自殺した場合、保険金等をお支払いできません。
■上記を含め保険金等をお支払いできない場合については、本パンフレットの該当ページをご覧ください。
基本保障、オプション保障Ⅰ P10 、オプション保障Ⅱ P15
❺ 生命保険契約者保護機構
引受保険会社は、生命保険契約者保護機構(以 下「保護機構」といいます。)に加入しています。保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、保護機構までお問い合わせください。
(ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/)
場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
❼ 保険金などのお支払いに関する手続き等の留意事項
契約概要・注意喚起情報
■保険金・給付金などのご請求は、団体(ご契約者)経由で行なっていただきますので、保険金・給付金などのお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、速やかに本パンフレット記載の団体窓口にご連絡ください。
■保険金・給付金などのお支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金などのお支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
■基本保障、オプション保障Ⅰ、オプション保障Ⅱについては、被保険者が受取人となる保険金・給付金などについて、受取人が請求できない特別の事情がある場合、被保険者があらかじめ指定した指定代理請求者が請求することができますので、指定代理請求者に対しては、お支払事由および代理請求できる旨をお伝えください。
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