4 特定健康診査及び特定保健指導の実施結果については、実施機関が厚生労働省の定める電子的標準様式(XML 形式)に基づく電子データとして作成し、取りまとめ、甲 の委託を受けて支払を代行する機関(以下「代行機関」という。)である各都道府県の国民健康保険団体連合会への送付を行うものとする。