Contract
令和4年度 物件供給契約
厚木市物件供給契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書(仕様書に係る質問回答書を含む。以下同じ。)に従い、この契約(この約款及び仕様書を内容とする物件の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物件(以下「物件」という。)を契約書記載の納入期限(以下「納入期限」という。)内に納入して、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その供給代金を支払うものとする。
3 受注者は、厚木市情報セキュリティポリシーの趣旨を踏まえ、市が提供する業務遂行に必要な情報資産の管理に万全を期すとともに、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この約款に定める請求、通知、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
11 受注者は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護に関する特記事項に掲げる事項を遵守しなければならない。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約保証金を納付しなければならない。
2 前項に規定する契約保証金の額は、供給代金額の10分の1以上とし、発注者が契約書で定めるものとする。
3 供給代金額が増額された場合、発注者は、増額後の供給代金額に第1項の規定における契約保証金の供給代金額に対する割合(以下「契約保証金の率」という。)を乗じて得た額から既に納付した契約保証金の額を差し引いた額を受注者に請求することができる。
4 供給代金額が減額された場合、受注者は、既に納付した契約保証金の額から減額後の供給代金額に契約保証金の率を乗じて得た額を差し引いた額の返還を発注者に請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、あらかじめ発注者の承諾を得ない限り、この契約上の地位並びにこの契約により生ずるx x及び義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は第三者のための担保に供しては ならない。ただし、権利については、あらかじめ、当該第三者に対して本条に定める譲渡制限特約の存在及 び内容を記載した書面を郵便法(昭和22年法律第165号)の規定による内容証明及び配達証明により通知し、かつ、受注者が保有するそれら書面の写しを発注者に交付した場合は、この限りでない。
(特許xxの使用)
第4条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者のx x(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関す る一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、製造方法等を指定した場合において、 仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(仕様書の変更)
第5条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議して、仕様書を変更することができる。この場 合において、発注者は、必要があると認められるときは、納入期限又は供給代金額を変更することができる。
(供給の中止)
第6条 発注者は、必要があると認めるときは、供給の中止内容を受注者に通知して、供給の全部又は一部を中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により供給を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは納入期限若しくは供給代金額を変更し、又は受注者が供給の続行に備え供給の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第7条 受注者は、その責に帰すことができない事由により納入期限までに物件を納入することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
R2.4
(納入期限及び供給代金額の変更方法等)
第8条 納入期限及び供給代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、納入期限又は供給代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(検査及び引渡し)
第9条 受注者は、物件を納入したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、物件の納入を確認するための検査を完了しなければならない。
3 物件の引渡しは、前項の規定による検査に合格した時に完了するものとする。
4 物件の所有権は、前項の規定による引渡し完了をもって発注者に移転するものとする。
5 物件の引渡し前に生じた損害は、すべて受注者の負担とする。
6 受注者は、物件が第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに第13条第1項に規定する履行の追完を行い、発注者又は検査員の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の追完を物件の納入とみなして第2項から第4項までの規定を適用する。
7 検査員は、第2項の規定による検査に当たり、必要があると認めるときは、物件を分解又は試験して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、受注者の負担とする。
8 当事者双方の責めに帰することができない事由により引渡し前の物件に損害が生じ、これにより受注者が契約を履行することができなくなった場合は、発注者は、供給代金の支払を拒むことができる。
(分割納入)
第10条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の合意により物件の分割納入を受注者に請求することができる。
(供給代金の支払)
第11条 受注者は、第9条第2項の検査に合格したときは、供給代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求を受けた日から30日以内に供給代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により第9条第2項の期間内に検査をしないときは、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 発注者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、受注者の合意により第2項に定める期間を45日まで延長して支払うことができる。
(消費税等額の変動に伴う支払額の変更)
第11条の2 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の改正等により消費税及び地方消費税の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を変更することなく、予算の範囲内において供給代金額に相当額を加減して支払うものとする。
(部分払)
第12条 受注者は、第10条の規定により分割納入を行う場合は、第9条の検査に合格したのち、引渡した部分に相応する供給代金相当額について、部分払を請求することができる。ただし、この請求は、この契約書に記載している部分払の回数を超えることができない。
2 前項の規定により部分払の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、前項中「供給代金相当額」とあるのは「供給代金相当額から既に部分払の対象となった供給代金相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)
第13条 発注者は、引き渡された物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、受注者に対し、契約不適合を知った日からこの契約書の「契約不適合責任期間」の項目に記載されている年数(記載されていない場合は1年とする。ただし、これらの期間にかかわらず、数量又は権利の不適合については期間を設けない。)以内にその旨を受注者に通知し、物件の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、民法第562条第1項ただし書にかかわらず、発注者が請求した方法により履行の追完をしなければならない。
2 前項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて供給代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、発注者は、何らの催告をすることなく、直ちに供給代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2項の規定による請求をすることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、違約金及び賠償金の請求並びに第15条による解除権の行使を妨げない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第14条 発注者は、受注者が納入期限内に物件を納入することができない場合は、違約金の支払を受注者に請求することができる。ただし、その契約の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の違約金の額は、供給代金額から引渡しを受けた部分に相応する供給代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第
1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、第11条第2項の規定による供給代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
4 第1項の規定は、賠償金の請求、第13条による履行の追完請求及び第15条による解除権の行使を妨げない。
(発注者の解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者の責に帰すべき事由の有無にかかわらず、何らの通知、催告を要することなく契約を解除することができる。
(1) 納入期限内に物件の全部又は重要な一部が納入しないと明らかに認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3) 第17条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、前項第1号又は第2号の規定に該当する場合は、発注者は契約を解除することができない。
3 第1項の規定は、違約金及び賠償金の請求並びに第13条による履行の追完請求の行使を妨げない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第15条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、供給代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由により受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による解除)
第15条の3 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、受注者は、その損害の賠償を発注者に請求することができない。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令又は第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該排除措置命令又は当該納付命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第 45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(3) 本件契約に至るに関し、入札手続きに不正があったことが判明したとき。
2 前条第1項及び第3項の規定は、前項による解除の場合に準用する。
(暴力団等排除に係る解除)
第15条の4 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、受注者は、その損害の賠償を発注者に請求することができない。
(1) 受注者が個人である場合には、その者が、厚木市暴力団排除条例(平成23年厚木市条例第12号。以下、本条及び第20条において、「条例」という。)第2条第4号に定める暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)と認められたとき、又は、法人等(法人又は団体をいう。)が、条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。
(2) 受注者が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項の規定に違反したと認められたとき。
(3) 受注者及び役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人等である場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。)が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
2 第15条の2第1項及び第3項の規定は、前項による解除の場合に準用する。
(その他の理由による解除)
第16条 発注者は、物件の引渡しが完了するまでの間は、第15条第1項、第15条の3第1項及び前条第1項の規定によるほか、必要があると認めるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第17条 受注者は、発注者の責めに帰すべき事由により契約の履行が不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
3 受注者の責めに帰すべき事由により、第1項の規定に該当する場合は、受注者は契約を解除することができない。
(損害賠償)
第18条 受注者は、受注者の契約の不履行により発注者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その契約の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 受注者は、第15条の3第1項第1号又は第2号に該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、供給代金の10分の2に相当する額を支払わなければならない。ただし、第15条の3第1項第1号における命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年
6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
3 受注者は、第15条の4第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、供給代金の10分の2に相当する額を支払わなければならない。
4 第2項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償金等の徴収)
第19条 受注者がこの契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者 は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から供給代金支払の日まで財務大臣が決定する 率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき供給代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額の延滞金を徴収する。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第20条 受注者は、契約の履行に当たって、条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受注者は、不当介入を受けたことにより、納入期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と納入期限に関する協議を行わなければならない。その結果、納入期限に遅れが生じると認められた場合は、第7条の規定により、発注者に納入期限延長の請求を行うものとする。
3 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 受注者は、不当介入による被害により納入期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と納入期限に関する協議を行わなければならない。その結果、納入期限に遅れが生じると認められた場合は、第7条の規定により、発注者に納入期限延長の請求を行うものとする。
(解除に伴う措置)
第21条 発注者は、契約が解除された場合においては、受注者が既に物件を納入した部分(第12条の規定により部分払を受けている場合には、当該納入部分を除くものとし、以下「既納部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既納部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既納部分に相応する供給代金を受注者に支払わなければならない。
(補則)
第22条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(個人情報保護に関する特記事項)
第23条 受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、厚木市個人情報保護条例及び関係法令の規定に従い、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
第24条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 受注者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。