令和4年度SDGs普及啓発業務委託公募型プロポーザル募集要項
令和4年度SDGs普及啓発業務委託公募型プロポーザル募集要項
令和4年8月
姫 路 市 地 x x 生 室
1 募集の概要
姫路市は、播磨の連携中枢都市にふさわしい人口規模と経済力を今後も維持し続け、「ふるさと・ひめじ」をxxにつないでいくための基本的な目標と施策を定める「ひめじ創生戦略」を平成28年3月に策定。また、令和3年7月には、郷土愛を育み、脱炭素型のライフスタイルを身につけたSDGsマインドを持つ「グローカル人材の育成」や、脱炭素社会の実現に向けた「ゼロカーボンシティ」の取り組みを推進するため、「姫路市SDGsxx都市計画」を策定した。
本市において、SDGsの取り組みを推進し、持続可能なまちづくりを展開していく一環として、SDGsの普及啓発に取り組むもの。
2 参加資格
参加表明をする者(以下「参加表明者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たしていなければならない。
⑴ 姫路市入札参加資格制限基準(平成25年3月25日制定)に該当しないこと。
⑵ 姫路市が行う建設工事等の契約からの暴力団排除に関する要綱(平成25年4月1日制定。以下「暴力団排除要綱」という。)第3条に定める排除対象業者に該当しないこと。
⑶ 競争入札の参加資格等について(平成23年姫路市告示第408号)第5項の規定によ り業者登録名簿に登録され、かつ、「広告、催事、展示」の業種及び「イベント企画演出、会場設営」の詳細業種について競争入札に参加する資格を有していること。
⑷ 法人にあっては、姫路市税(以下「市税」という。)、消費税及び地方消費税並びに法人税に滞納がない者であること。個人にあっては、市税、消費税及び地方消費税並びに所得税に滞納がない者であること。市外事業者についても同様とする。
⑸ 公告の日から参加表明受付期間の最終日までの間において、次の全てに該当すること。
ア 姫路市登録業者指名停止等措置要綱(昭和62年6月25日制定。以下「指名停止等措置要綱」という。)の規定による指名停止(以下「指名停止」という。)を受けていないこと。
イ 指名停止等措置要綱に規定する指名停止の措置要件に該当しないこと。
⑹ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て(同法附則第
2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における更生手続開始の申立てを含む。以下同じ。)がなされていないこと又は当該申立てがなされている場合において、国土交通省の一般競争参加資格の再認定を受けていること。
⑺ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと又は当該申立てがなされている場合において、国土交通省の一般競争参加資格の再認定を受けていること。
⑻ 他の参加表明者との間に次のアからウまでのいずれにも該当しないこと。ア 資本関係
次のいずれかに該当する2者の場合をいう。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係
次のいずれかに該当する2者の場合をいう。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第
64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合ウ その他適正な業者選定手続が阻害されると認められる関係
次のいずれかに該当する2者の場合をいう。 (ア) 組合とその組合員
(イ) 一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が夫婦の関係である場合
⑼ 平成29年4月1日以後に完了した、国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体(公共法人等)が発注した意見交換会の実施や、普及啓発に係る動画コンテンツ制作の履行実績を元請けとして有すること(様式第4号に記載すること)。
3 プロポーザルに関する担当部局等
⑴ 担当部局
姫路市政策局地方創生室 SDGs推進室・地方創生担当(姫路市役所本館7階)(以下「地方創生室」という。)
〒670-8501 兵庫県姫路市xx四丁目1番地電話 (079)221-2834 FAX(079)221-2186
⑵ 契約条項
契約条項を示す期間・場所 | 令和4年(2022年)8月16日から同年10月14日まで 本市の休日(姫路市の休日を定める条例(平成2年姫路市条例第15号)第2条第1項各号に掲げる本市の休日をいう。以下同じ。)を除く 場所:地方創生室 |
参加表明者は、姫路市ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx y/4-3-2-1-3-0-0-0-0-0.html)に掲載する参加表明手続及び提案手続に必要な様式等を、必要に応じてダウンロードし、使用すること。
4 プロポーザル実施に係るスケジュール
項 目 | 日 時 | |
1 | 公告及び要求水準書等の公表 | 令和4年8月16日 |
2 | 参加表明手続の提出書類の受付期限 | 令和4年8月29日午後3時 |
3 | 参加資格確認結果の通知 | 令和4年8月31日 |
4 | プロポーザルに関する質問受付期限 | 令和4年9月5日午後4時 |
5 | プロポーザルに関する質問への回答 | 令和4年9月7日午後2時以降 |
6 | 提案資料提出書類の受付期限 | 令和4年9月26日午後4時 |
7 | 提案内容のヒアリング | 令和4年9月29日 |
8 | 契約候補者の特定 | 令和4年9月30日 |
9 | 契約候補者の通知 | 令和4年10月4日 |
10 | 契約締結予定及び審査結果の公表 | 令和4年10月13日 |
5 参加表明手続及び参加資格の確認
⑴ 参加表明者は、次の方法により参加表明手続を行い、第2項に規定する参加資格の有無について確認を受けなければならない。
ア 提出書類
(ア) 参加表明書(様式第1号) (イ) 誓約書(様式第2号)
(ウ) 業務実績調書(様式第4号)
(エ) 姫路市税の納税証明書(一般競争入札参加用)(公告日以後に発行されたものの原本、市税の納税義務がある場合に限る。)
(オ) 国税の納税証明書(税務署様式その3の3)(公告日以後に発行されたものの原本)
(カ) 関連企業申告書(様式第6号)
(キ) 公募型プロポーザル参加資格確認通知書の返信用封筒(返信先を記載し664円分の切手を貼った長形3号封筒)
イ 提出部数
1部
ウ 提出方法
持参又は郵送とする。
なお、郵送の場合は、書留郵便等配達の記録が確認できるものによること。エ 提出場所
地方創生室
オ 提出期間(参加表明受付期間)
令和4年8月24日午前9時から同月29日午後3時までとする。
なお、持参により提出する場合の受付時間は、本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとし(受付期間最終日を除く。)、郵送により提出する場合は、提出期間最終日の午後3時必着とする。
⑵ 参加資格の確認結果
ア 参加資格の確認結果は、令和4年8月31日までに参加資格確認通知書を郵送により通知する。
イ 参加資格がないと認めた者には、参加資格確認通知書にその理由を記載する。
ウ 参加資格がないと認められた者は、市に対して参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。その場合は、令和4年9月5日午後4時までに、参加資格
がないと認めたことに対する説明請求を書面(様式は任意)により地方創生室に提出すること。市は、期日までに当該請求があった場合は、請求者に対し速やかに回答する。
6 説明会
説明会は行わない。
7 プロポーザルに関する質疑について
⑴ 第5項の規定により参加表明手続を行い、参加資格を有すると認められた者(以下「参加者」という。)に限り、次の方法によりこのプロポーザルに関する質問をすることができる。
ア 提出書類
質疑書(様式第5号)イ 提出方法
質疑書に質問事項の他必要事項を入力し、電子ファイルの名前を参加者の商号又は名称に変更の上、当該電子ファイルを次の「ウ 提出場所(送信先アドレス)」宛てに電子メールで送信すること。(ファイル形式はMicrosoft Excelとする。)
ウ 提出場所(送信先アドレス) xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
エ 提出期限
令和4年9月5日午後4時まで
⑵ 質問に対する回答は、次により行う。ア 回答開始日時
令和4年9月7日午後2時からイ 回答方法
回答は、姫路市ホームページに掲載する。
⑶ その他
ア 質問及び質問に対する回答は、本要項及び要求水準書の追加又は修正事項とする。 イ 質問が次項第1号に定める提案資料の評価に関する内容である場合は、回答をしない
ことがある。また、質問の内容に参加者を特定できる記載があるときは、回答をしない。ウ 質問者名は公表しない。
8 提案資料提出手続
参加者は、次の方法により提案資料を提出しなければならない。
⑴ 提出書類(提案資料)
A4サイズ又はA3サイズの用紙を用い、A4サイズにまとめて提出できるようにすること。様式が指定されているものは、所定の様式に従うこと。
なお、提案書には、以下の事項を記載すること。ア 表紙
イ 事業の趣旨及び考え方ウ 業務内容
要求水準書に記載した内容を踏まえた具体的な実施内容その他必要と思われる事項を記載すること。
エ 業務実施体制(様式第3号)オ 見積書
人件費、物件費その他諸経費を含む(見積書には代表者印を押印すること。)。
⑵ 提出部数
原本1部、副本7部(1部ずつまとめること。)。なお、見積書は1部のみ。副本については、社名等、参加者を特定できる記載をしないこと。
⑶ 提出方法
持参又は郵送とする。
なお、郵送の場合は、書留郵便等配達の記録が確認できるものによること。
⑷ 提出場所
地方創生室
⑸ 提出期間(提案受付期間)
令和4年9月20日午前9時から同月26日午後4時までとする。
なお、持参により提出する場合の受付時間は、本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとし(提出期限最終日を除く)、郵送により提出する場合は、提出期間最終日の午後4時必着とする。
⑹ その他
ア 提案資料を提出した参加者(以下「提案者」という。)が特定できるような表示及び記載等は一切認めない。提案者が特定できるような記載がある場合は、失格となることがある。ただし、様式に提案者名の記載を指定している欄においては、この限りではない。
イ 提案者につき提案資料の提出は1件とする。
ウ 提案資料の作成に当たっては、要求水準書の内容を確認し、要求水準に基づき作成すること。
エ 提案資料の提出後において、資料の差し替えは認めない。オ 提出された提案資料は、一切返却しない。
カ 提出された提案資料は、本業務の契約候補者の特定の過程で必要に応じて複製する場合がある。
キ 提出された提案資料は、本業務以外の目的で使用しない。
9 ヒアリングの実施
⑴ 提案者は、前項の規定により提出した提案資料についてヒアリングを受けなければならない。
ア 日時(予定)
令和4年9月29日
時間、場所等の詳細については、後日連絡する。イ 時間配分
プレゼンテーション20分、委員からの質疑10分程度を予定。
面接ヒアリングの参加者が多数の場合、時間配分等を調整することがある。
⑵ xxxxxは、提案資料の概要説明及び質疑応答により実施するものとし、補完的な資 料の提出は認めない。ただし、プレゼンテーションに視聴覚機器を利用する場合において、その内容を印刷したものは、この限りでない。その場合、提案書の内容から大きく逸脱す ることのないよう注意すること。また、動画に関して、30秒程度のサンプル(過去に制作 したもので、本プロポーザルにおける提案を類推できる内容であるものを含む)の提出は 可とする。
⑶ 視聴覚機器を利用する場合は、パソコン、プロジェクター、スクリーン等は各自において準備すること。設置及び撤収ともに5分程度を目安とし、速やかに準備を行うこと。準備時間は持ち時間に原則算定しないが、準備時間が長くなり審査に影響がでる場合は、退出を命じる場合があるので注意すること。
10 提案資料の審査及び契約候補者の特定
⑴ 審査及び契約候補者の特定方法
ア 審査は、前項の規定により提出のあった提案資料を次号に基づき評価し、提案者毎に総合評価点を算出する方法による。
イ 提案に関する評価は、「SDGs普及啓発業務委託プロポーザル審査委員会」において実施する。
ウ 審査の結果、総合評価点の最も高い提案者を契約候補者とする。
エ 契約候補者となるべき総合評価点の者が2者以上ある場合は、それらの者のうち、提 案に関する評価点の最も高い者を契約候補者とする。提案に関する評価点の最も高い者 がなお2者以上ある場合は、事業費(受託希望金額)の最も低い者を契約候補者とする。事業費(受託希望金額)の最も低い者がなお2者以上ある場合は、それらの者の中から、くじにより契約候補者を特定する。
評価項目 | 評価基準 | 配点 | |
提案内容 | ⑴ 業務実施方針 | ・本業務の課題及び課題解決等についての認識が妥当か。 ・市の方針(姫路市SDGsxx都市計画等)を踏まえ、業務内容を正しく理解しているか。 | 10点 |
⑵ 業務実施体制 | ・要求水準書を踏まえた上で、効果的な人員配置体制となっているか。 | 10点 | |
⑶ 業務計画 | ・要求水準書を踏まえた上で、効果的なスケジュール設定となっているか。 | 5点 | |
⑷ SDGsの普及啓発のためのデジタル動画コンテンツの開発に関する提案 | ・姫路市のSDGsの取り組みについて、普及啓発につながるものとなっているか。 ・ターゲットである若者を意識した有効な手法がとられているか。 | 20点 | |
⑸ 市内企業と高校生等による意見交換会に関する提案 | ・実施内容は具体的に検討されているか。 ・募集に当たって、趣旨に沿った効果的な手法がとられているか。 | 10点 |
⑵ 評価項目及び評価基準ア 提案に関する評価
⑹ 海外在住者と高校生によるオンラインでの意見交換 会に関する提案 | ・実施内容は具体的に検討されているか。 ・募集に当たって、趣旨に沿った効果的な手法がとられているか。 | 10点 | |
⑺ ESDの普及のためのデジタル動画コンテンツの制作に関する提案 | ・姫路市のSDGsの取り組みについて、普及啓発につながるものとなっているか。 ・小学5・6年生を意識したものとなっているか。 ・学習内容や問題について、根拠が示されている か。 | 25点 |
※1 下表のとおり5段階評価にて項目ごとに評価点を算出する。
評価 | 判断基準 | 得点化方法 |
A | 当該項目に関して特に優れている | 各項目の配点×1.0 |
B | A とC の中間程度 | 各項目の配点×0.8 |
C | 当該項目に関して優れている | 各項目の配点×0.6 |
D | C とE の中間程度 | 各項目の配点×0.4 |
E | 要求水準を満たしている程度 | 各項目の配点×0.2 |
イ 事業費(受託希望金額)に関する評価
第8項第1号に定める提案資料の見積書に記載された受託希望金額を対象として、次の方法により評価点を算出する。
各提案者から提案された受託希望金額のうち、最低の金額を示した提案者を第1位として、事業費(受託希望金額)に関する評価点の満点である50点を付与し、その他の提案者の評価点は、50点に第1位の受託希望金額と当該提案者が示す受託希望金額との比率を乗じて得た数(小数点以下三位を四捨五入する。)とする。
50点×(全提案中最低の受託希望金額/提案者が示す受託希望金額)
ウ 総合評価点
各委員(5名)の提案等に関する評価点の合計に、事業費(受託希望金額)に関する評価点を加えて算出する。(500点満点)
⑶ その他
ア 提案者が1者の場合でも、提案資料の審査を実施する。
イ 提出された提案資料を審査した結果、いずれの提案も要求水準書で示した要求水準等を満たしていないと判断した場合は、契約候補者の特定を行わないことがある。
ウ 審査の経過に対する問合せには応じない。
エ 契約候補者の特定を令和4年9月30日に行う。特定された契約候補者への連絡は、口頭又は電話連絡により通知するものとする。また、契約候補者とならなかった提案者については、その旨を別途書面で通知する。
オ 特定された契約候補者は、令和4年10月7日午後4時までに、本件業務の見積書を地方創生室に提出すること。
カ 契約相手方名、契約予定日、契約金額及び審査結果については、令和4年10月13日を目途に姫路市ホームページに掲載する。
キ 審査の経緯については一切公表しない。また、審査結果に対する異議申立ては一切受け付けない。
11 契約の方法
⑴ 審査の結果、特定した契約候補者と契約の締結交渉を行い、合意した場合に契約を締結する。
⑵ 契約候補者との契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場合は、次順位の者を繰り上げて、その者を契約候補者として契約の締結交渉を行う。この場合において、次順位以降に契約候補者となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、前項第1号エと同様の方法により契約候補者を特定する。
⑶ 提案資料は、契約書の一部とする。
⑷ 契約保証金については、姫路市契約規則(昭和62年姫路市規則第29号)第29条の規定を適用する。
12 参加の辞退に関する事項
⑴ 参加表明者は、第10項第1号エの規定により行うくじの対象者に該当する場合を除き、契約候補者が特定されるまでの間は、いつでも参加を辞退することができる。
⑵ 参加を辞退する場合は、辞退届を書面(様式は任意)により地方創生室に持参又は郵送(書留郵便等、配達の記録が確認できものに限る。)で提出すること。
なお、辞退届を提出した後は、辞退届を撤回することはできない。
13 失格に関する事項
次のいずれかに該当する者は、失格とする。
⑴ 第2項に規定する参加資格を満たしていない者
⑵ 提案資料を提出期限までに提出しなかった者
⑶ 提出書類に故意に虚偽の記載をした者
⑷ 提案手続において姫路市公告第441号第1項第4号に定める提案上限金額を超える金額を請負希望金額として提案した者
⑸ 要求水準書に重大な違反のある提案をした者
⑹ その他このプロポーザルの条件に違反した者
14 著作xx
⑴ 著作権は、提案者に帰属する。ただし、このプロポーザルに関する公表その他本市が必要と認めるときには、本市は提案資料の全部又は一部を提案者の承諾を得ずに無償で使用できるものとする。
⑵ 提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている方法等を提案に使用した結果生じた責任は、原則として提案者が負うものとする。
15 プロポーザルの参加に要する費用負担
企画提案資料の作成等、このプロポーザルの参加に要する費用は、参加表明者の負担とする。
16 その他
⑴ 契約候補者が正当な理由なく契約の締結を辞退した場合は、指名停止を行うことがある。
⑵ 契約候補者が契約締結までの間に、このプロポーザルの参加資格要件を満たさなくなった場合は、契約を締結しない。
⑶ 契約候補者は、契約締結までに暴力団排除要綱様式第3号に定める暴力団排除に関する誓約書を提出しなければならない。
⑷ 参加表明手続及び企画提案手続等で提出した書類に故意に虚偽の記載をした場合は、指名停止を行うことがある。