手順③-2 「本工事請負契約」or「精算変更契約」
石綿有無に関する事前調査の体系図(工事請負契約がある場合)【矢印凡例: 発注者、 受注者、 両方】
手順①-1 仮工事請負契約
手順②
事前調査の実施※1
発注者
(事業主)
解体等工事着手前
手順③-1 事前調査結果の報告(書面)
手順③-2 「本工事請負契約」or「精算変更契約」
受注者
手順③-3 工事に関する適正な費用負担(追加工事含)
(工事着手後等に)
再調査を行った場合
(元請業者)
明らかに
【備考・注意点】
☛事前調査の義務を負うのは元請業者
☛発注者が事前に調査
した結果も参考に
調査漏れがないように事前調査を行う
☛着工前に調査ができなかった箇所は必ず記録し、着工後に調査する
☛調査結果は3年間保存
手順①-2 事前調査に関する協力(費用負担・情報提供)
(情報提供:設計図書・改修履歴有無・分析結果など)
ならなかった場合
行政機関
(都道府県等の環境部局)
(所轄の労働基準監督署)
※2 石綿なしでも報告が必要!!令和4年4月1日から報告制度開始
(電子申請システムは令和4年3月中に運用開始予定)
【報告対象の規模要件】解体工事☛延床80㎡以上
改修工事☛請負金額100万以上(税込)
※着工後に再度事前調査を実施した場合、手順③-1~3に戻る
手順④-1 事前調査結果の報告(修正報告)
(石綿事前調査結果報告システムによる電子申請※2)
手順⑤-1 特定工事※3に関する届出提出
(大防法・県条例等の届出対象となる工事のみ)
※1 令和5年10月以降は下記の要件を満たす者しか調査できません!!
★事前調査の実施者★ ※竣工時期等の書類確認のみであれば資格要件なし
☞(特定・一般・一戸建て)建築物石綿含有建材調査者
※一戸建ては住宅・共同住宅の住戸内部のみ実施可能
☞アスベスト診断士(令和5年9月末までに登録された者)
★分析調査の実施者★
☞厚生労働大臣が定める分析調査者講習を受講、修了考査に合格した者
※3 全ての石綿含有建材が対象、その除去・撤去工事を意味する
破壊調査
など
解体等工事着手後
【備考・注意点】
☛着工前に調査ができなかった箇所や解体途中で石綿含有が疑われる建材を発見した場合は再調査が必要
☛再調査結果は発注者へ書面にて改めて報告が必要
☛電子申請した内容に変更が生じる場合は、「新規提出」または「修正報告」を専用の報告システムから行う
☛特定工事※3に該当する場合は、各種届出書提出が必要