えられる。今回のケースは、前工事と後工事が同一の監督員であったものの、次工事への申し送り事項を書面で残していなかったため、当初の積算時に掘削改良残土の運搬処分 費用がもれたものである。たとえ同一の監督員であっても、次工事への申し送り事項がある場合には書面に残す等により適正な当初積算を行う必要がある。【結果】 4 工事変更契約の場合は変更理由書において変更内容を明確に記載するとともに、その摘要欄には「三重県建設工事設計変更要領」第 4 条 設計変更の適用基準の条項を記載...
3 | 施設管理業務委託について、一般競争入札を実施するも応募が 1社しかなく予定価格の範囲内であったため、当該入札業者と契約を締結している。その結果、市場開設以来、同一業者との契約が継続している。 入札参加資格を全て満たす会社は今まで三重県には数社しかな いため、一般競争入札であっても結果的に応募が 1 社となっている。確かに開設者としては、1 社に全ての業務を委託できれば市場の運営上安全を担保できるであろうが、逆に 1 者随意契約のように高い価格での契約となってしまう可能性もある。 委託業務を分割する、あるいは業務標準手順書を作成するなどして、新規業者であっても参加しやすい形をとることによって、複数の応募者に競争させる必要がある。 【意見】 | 中央卸売市場 |
4 | 果樹園・運動場樹木撤去処分及び整地工事(防風林の伐採・伐根を含む。)と果樹園の防風林植栽工事が実施された。工事場所は同一であるものの、それぞれ別の工事として取り扱われ、各工事については随意契約を行うために見積もり合わせが行われた。見積り合わせの結果、撤去工事と植栽工事のいずれの工事についても同一業者と随意契約の方法により、契約が締結された。 これら撤去工事及び植栽工事については、当初からこれら二つの工事を合わせて一つの工事として、競争入札により工事業者を選定すべきであったと思われる。 なぜならば、同一時期、同一場所の工事を二つに分けて契約す ることは実益に乏しく、むしろ工事を二つに分けたことで間接諸経費を二重に要した可能性もあるからである。また、手続的にも、これら二つの工事の予定価格を合計すると 250 万円を超えるの で、競争入札の方法を採らなければならなくなっていた。 契約の対象となる工事の単位・範囲についてもxxさと経済性の観点から定められるべきであり、競争入札が積極的に採用されるように努められるべきである。 【意見】 | 相可高等学校 |
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補助金が概算払いにより交付された場合には、履行確認も支出負担行為を行った平成 17 年度に実施しなければならない。つまり 概算払いによる補助金の履行確認は新年度において行うことはで | ||
きない。しかしながら 3 月 31 日までに履行確認が行われたことを示す明確な回答が得られなかった。 三重県補助金等交付規則によると、補助事業者から実績報告を 受けこれに対し県は必ず調査を行わなければならないため、この | ||
2 | 調査をもって履行確認の実施とする考え方もある。しかし、補助事業者からの実績報告書の提出は 4 月以降になることが多く、こ れに対する調査も必然的に 4 月以降にならざるを得ない。したが って履行確認の実施を当該調査と同時に行うのではなく、両者を明確に区別して、履行確認は3 月31 日までに実施する必要がある。また、3 月 31 日までに概算払精算書及び実績報告書を補助事業 者から入手し、これをもって履行確認とする考え方もあるが、4月以降に入手している場合には3 月31 日までに履行確認したことにはならない。 概算払いを行って履行確認が新年度になるような場合には、年 度末において一旦精算し、当該年度に県の支出義務が未確定な部分に対応する額を返還させ、必要な場合にはあらためて翌年度に | 伊賀県民局生活環境森林部、農政商工部 xxxx県民局生活環境森林部農水商工部 |
概算払いを行う必要がある。なぜなら、補助金の概算払いを行ったにもかかわらず、年度内に履行確認が実施されない場合には県の支出義務が確定したということはできず、未確定のまま支払い が行われたことになり支出の原則に抵触するからである。 | ||
【結果】 | ||
完成認定書を作成し、契約の相手方に交付するべきであったも | ||
のについて、完成認定書が作成されていなかった。 規則において、完成認定書の作成、交付を要求しているのは、検査は、適正な履行の確保のために必要不可欠なものであるので、これを明確にしておく意味があること、また、県の支払に当たっ | ||
3 | ては、遅延がないように適正迅速にされなければならないところ、支払は、履行の確認の後、契約の相手方からの支払請求を受けてなされるものであるから、検査がされ、契約の相手方に通知した ことを明確にしておく意味があること、であると考えられる。そ | 松阪工業高等学校 |
して、この省略は、少額の場合の事務処理上の便宜のためと考えられる。今後は、事務処理の趣旨を踏まえて、過誤の再発防止に努める必要がある。 【結果】 |
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えられる。 今回のケースは、前工事と後工事が同一の監督員であったものの、次工事への申し送り事項を書面で残していなかったため、当初の積算時に掘削改良残土の運搬処分費用がもれたものである。たとえ同一の監督員であっても、次工事への申し送り事項がある場合には書面に残す等により適正な当初積算を行う必要がある。 【結果】 | ||
4 | 工事変更契約の場合は変更理由書において変更内容を明確に記載するとともに、その摘要欄には「三重県建設工事設計変更要領」第 4 条 設計変更の適用基準の条項を記載する必要がある。これは設計変更はやむを得ない事情がある場合に限られたものであることから、明確に記載することによって適正な業務の執行を確保しようとするものである。しかしながら、変更理由書に記載されている理由と実際の変更理由が一部異なっているケースがあっ た。今後は県民への説明責任を果たせるような誤解のない記述をする必要があると考えられる。 【結果】 | xxxx県民局伊勢建設部 |
5 | 「一級河川xxxx県単河川局部改良工事」については、第1回の増額変更理由として、 「当初、施工箇所の起点である No.0 よりの工事を計画していたが、地元地域より水衝部である No.2~4 付近よりの工事施工を強く要望されたため、施工位置を変更いたしたい。また、それに伴い嵩上工が削除され、パラペット工が増工となり経費の増加が生じたため、施工延長を減工したい。」としている。 三重県建設工事設計変更要領第 4 条 8 号の「工事施工区域において要望がある等の事由があり、公益上変更の必要があると認められる場合」に該当すると判断しているが、設計変更はやむを得ない場合に限られるのであるから、工事施工区域については限定的に解釈する必要がある。たとえ一連の事業整備区間内の工事であっても施工場所が変更され、更には工法も嵩上工を削除しパラペット工が増工となったことは、工事内容が実質的に変更されたということであり、設計変更で想定されているものと乖離すると思われる。 【結果】 | xxxx県民局伊勢建設部 |
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6 | 農村振興総合整備統合補助事業のうち平成 16 年度繰越事業 25,359 千円については、当初平成 18 年 2 月 28 日が工期であった が平成 18 年 3 月 31 日に工期変更されている。この変更は工事の施工上必要と認めたものであり、また農政局の承認も得ており適切な事務執行といえる。ただ、当該事業は平成 17 年度に全額概算 払いしているため、県の履行確認は平成 18 年 3 月 31 日までに実 施する必要があり、それに必要な日数を勘案すると工期変更は認めるべきでなかったといえる。実際には工期以前に工事は終了し、県も3 月30 日に現地及び書面による履行確認を実施しているため事無きを得たが、補助金について概算払いをした場合には年度末までの履行確認が必要になるとともに、補助金の繰越は翌年度までとなっており、仮に完成していない場合には補助金の返還もありえることから、工期の設定には慎重を期する必要がある。 【意見】 | 伊賀県民局生活環境森林部、農政商工部 |
7 | 契約の相手方となる者は、県と契約する際に、その契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を納めなければならない。これを納付させることによって、契約相手方の契約上の義務の安全な履行を促進させるとともに、将来、契約の相手方が契約上の義務を履行しない場合に、県の被る損害の補填を容易にしようとするものである。 この契約保証金は現金で納付することもできるが、最近は事故防止のため、あるいは資金繰りの都合上、契約の相手方が保険会社との間に、県を被保険者とする履行保証保険を締結する場合が多くなっている。 一部の工事について保証証書を入手しているが、完成期限が変更されているにもかかわらず保証期限が延長されていない。無保証のまま工事が進められていたといえる。保証契約約款を見ると、工期の変更については県が保険会社に通知するものとなってい る。しかし保険会社が業者の指定会社である場合には、変更契約書締結までに業者から保険会社に通知してもらうほうが効率的である。なお、その場合は変更後の保証証書を入手しておく必要がある。 【結果】 | 生活部 |
8 | 納期を平成 18 年 1 月末日としてアルミ炉及び付属品である送 風機を購入したが、送風機のみ納入が遅れ、実際の納入日は、平成 18 年 3 月 15 日であった。ただし、支出は、実際に納入されそ | 松阪工業高等学校 |
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