Contract
第1条 (適⽤範囲)
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令⼜は法令に基づくものをいう。以下同じ。)⼜は⼀般に確⽴された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 (宿泊契約の申込み)
1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊⽇及び到着予定時刻
(3) 宿泊料⾦(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊⽇を超えて宿泊の継続を申し⼊れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 (宿泊契約の成⽴等)
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成⽴するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成⽴したときは、宿泊期間(3 ⽇を超えるときは 3 ⽇間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込⾦を、当ホテルが指定する
⽇までに、お⽀払いいただきます。
3. 申込⾦は、まず、宿泊客が最終的に⽀払うべき宿泊料⾦に充当し、第 6 条及び第 1 8 条の規定を適⽤する事態が⽣じたときは、違約⾦に次いで賠償⾦の順序で充
当し、残額があれば、第 12 条の規定による料⾦の⽀払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込⾦を同項の規定により当ホテルが指定した⽇までにお⽀払いいただけない場合は、宿泊契約はその効⼒を失うものとします。ただし、申込⾦の⽀払期⽇を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 (申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約)
1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成⽴後同項の申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込⾦の⽀払いを求めなかった場合及び当該申込⾦の⽀払期⽇を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条の2 (施設における感染防⽌対策への協⼒の求め)
1. 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第 4 条の 2 第 1 項の規定による協⼒を求めることができます。
第5条 (宿泊契約締結の拒否)
1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴⼒団(以下「暴⼒団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴⼒団員 (以下「 暴⼒団員」という。)、暴⼒xx構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒
ロ 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるときハ 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第 4 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7) 宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号 。以下「障害者差別解消法」という。)第 7 条第 2 項⼜は第 8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(8) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施⾏規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 神奈川県旅館業法施⾏条例第5条第3号の規定する場合に該当するとき。
第5条の2 (宿泊契約締結の拒否の説明)
1. 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条 (宿泊客の契約解除権)
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部⼜は⼀部を解除 した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込⾦の⽀払期⽇を指定してその⽀払いを求めた場合であって、その⽀払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約⾦を申し受け
ます。ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約⾦⽀払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊⽇当⽇の午後8時(あらかじめ 到着予定時刻が明⽰されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 (当ホテルの契約解除権)
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、⼜は同⾏為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒xx構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒ロ 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき
ハ 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
(4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5) 宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第 7 条第 2 項⼜は第 8 条第 2 項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(6) 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施⾏規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
(7) 天災等不可抗⼒に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8) 神奈川県旅館業法施⾏条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(9) 寝室での寝たばこ、消防⽤設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利⽤規則の禁⽌事項(⽕災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料⾦はいただきません。
第7条の2(宿泊契約解除の説明)
1. 宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条 (宿泊の登録)
1. 宿泊客は、宿泊⽇当⽇、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の⽒名、住所及び連絡先
(2) ⽇本国内に住所を有しない外国⼈にあっては、国籍及び旅券番号
(3) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第 12 条の料⾦の⽀払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る⽅法により⾏おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈⽰していただきます。
第9条 (客室の使⽤時間)
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使⽤できる時間は、午後3時から翌朝12時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着⽇及び出発⽇を除き、終
⽇使⽤することができます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便⽤に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料⾦を申し受けます。
(1) 超過 3 時間までは、室料⾦の30%
(2) 超過 6 時間までは、室料⾦の50%
(3) 超過 6 時間以上は、室料⾦の100%
第 10 条 (利⽤規則の遵守)
1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲⽰した利⽤規則に従っていただきます。
第 11 条 (営業時間)
1. 当ホテルの主な施設の営業時間はご案内に記載してあります。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。
第 12 条 (料⾦の⽀払い)
1. 宿泊者が⽀払うべき宿泊料⾦等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料⾦等の⽀払いは、通貨⼜は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る⽅法により、宿泊客の出発の際⼜は当ホテルが請求した時、フロントにおいて⾏っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使⽤が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料⾦は申し受けます。
第 13 条 (当ホテルの責任)
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履⾏に当たり、⼜はそれらの不履⾏により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、消防法に定められた消防設備点検および防⽕対象物定期点検を毎年実施しております。また万⼀の⽕災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加⼊しております。
第 14 条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同⼀の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約⾦相当額の補償料を宿泊客に⽀払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を⽀払いません。
第 15 条 (寄託物等の取扱い)
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品⼜は現⾦並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が⽣じたときは、それが、不可抗⼒である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現⾦及び貴重品については、当ホテルが その種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを⾏わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品⼜は現⾦並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意⼜は過失により滅失、毀損等の損害が⽣じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意⼜は重⼤な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第 16 条 (宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品の保管)
1. 宿泊客の⼿荷物が、宿泊に先⽴って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいて
チェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合には、遺失物法に基づき処理させていただきます。
3. 前 2 項の場合における宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条
第 2 項の規定に準じるものとします。
第 17 条 (駐⾞の責任)
1. 宿泊客が当ホテルの駐⾞場をご利⽤になる場合、⾞両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、⾞両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐⾞場の管理に当たり、当ホテルの故意⼜は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第 18 条 (宿泊客の責任)
1. 宿泊客の故意⼜は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第 19 条 (個⼈情報の保護)
1. 宿泊客の個⼈情報は、別に定める個⼈情報保護⽅針を遵守し、法令に基づいて取り扱います。(合意管轄裁判所)
第 20 条 (免責事項)
1. 当ホテル内からのコンピューター通信のご利⽤にあたりましては、お客様ご⾃⾝の責任にて⾏うものといたします。コンピューター通信のご利⽤中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利⽤者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は⼀切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利⽤に当社が不適切と判断した⾏為により、当社および第三者に損害が⽣じた場合、その損害を賠償していただきます。
第 21 条 (変更事項)
1. 当ホテルは、この約款の変更が、宿泊しようとする者および宿泊客の⼀般の利益に適合するとき、または、その変更が宿泊契約の⽬的に反せず、かつ変更の必要
性、変更後の内容の相当性等に照らして合理的なものであるときには、この約款を変更できるものとします。
2. 当ホテルがこの約款を変更する場合には、変更⽇を定めた上で、予め、宿泊しようとする者および宿泊客に対し、当該変更⽇、および当該変更内容をインターネ
ットの利⽤により周知するものとします。
3. 宿泊しようとする者および宿泊客は、本規約変更に同意できない場合には、本サービスを解除できるものとします。
別表第 1
宿泊料⾦等の算定⽅法(第 2 条第 1 項、第 3 条第2項及び第 12 条第 1 項関係)
宿泊客が⽀払うべき総額 | 宿泊料⾦ | (1)基本室料 (2)サービス料[(1)×10%] (3)税⾦ イ.消費税 ロ.⼊湯税 |
追加料⾦ | (4)飲⾷費(⼣⾷・朝⾷・他の追加飲⾷) (5)サービス料[(4)×10%] (6)その他の利⽤料⾦ (7)税⾦ ハ.消費税 |
(注)
1. 税法が改定された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表第 2
違約金 (第6条第2項関係)
契約申込人数/ 契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 3 日前 | 7 日前 | 9 日前 | 14 日前 | 20 日前 | |
一般 | 9名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 20% | |||
団体 | 10~99 名まで | 100% | 100% | 100% | 50% | 30% | 10% | ||
100 名以上 | 100% | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% |
(注)
1.%は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(10 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合には、そのお引き受けした日)における宿泊の人数の 10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
4.その他、当ホテルが企画する特定の宿泊パッケージ又は、特定団体において、前述の規定とは異なる違約⾦を定めることがあります。
最終改訂日 2024 年 9 月 1 日