手 続 1. 必要書類の提出・・・・・・・ 本要項に記載の必要書類をご提出ください。 2. 入会資格審査・・・・・・・・ 書類審査および面談を行います。 3. 審査結果通知・・・・・・・・ 入会申込者に連絡します。 入会が承認された場合、下記の書類を郵送します。 ①入会資格審査承認書 ②入会金に関する御請求書 ③ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第5条2項に基づく書面 ➃預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 4. 入会金のお支払い・・・・・...
花の木ゴルフクラブ 会則
第1章 x x
第1条 (名称)
本クラブは、花の木ゴルフクラブ(以下、「クラブ」という。)と称する。第2条 (目的)
クラブは、PGMプロパティーズ株式会社(以下、「会社」という。)が岐阜県xx市xx町に所有するゴルフ場およびその付帯施設(以下、「施設」という。)を利用して会員の健康増進を図り、健全なゴルフの普及に努めるとともに、会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条 (事務所)
クラブの事務所は施設内におく。
第2章 会 員
第4条 (会員の種類)
1.クラブの会員は次のとおりとする。
(1)特別会員
クラブ、会社または斯界に功績のあった者もしくは理事会の推薦会社があった者のうち、会社が特別会員の資格を承認した個人とし、その資格は一身専属とする。
(2)正会員
会社が別紙1または別紙2に定める手続により会社が正会員の資格を承認した個人または法人とする。
(3)法人2名会員
会社が別紙1または別紙2に定める手続により会社が法人2名会員の資格を承認した法人とする。
(4)家族会員
会社が別紙1または別紙2に定める手続により会社が家族会員の資格を承認した個人とする。
(5)ジュニア会員
会社が別紙1に定める手続により会社がジュニア会員の資格を承認した個人とする。
2.会員のうち、個人を個人会員、法人を法人会員という。
3.法人会員は、法人に代わり会員資格を行使する個人(以下、「登録者」という。)を会社に登録しなければならない。但し、登録者は会社が別紙1から別紙3までに定める手続により会社が登録者の資格を承認した者とする。
4.ジュニア会員は、親権者の同意を得て、会員契約上の権利を行使し、その義務を履行するものとする。第5条 (会員の権利)
1.会員は、その種類に応じて会社が定める休業日を除くすべての日の営業時間内に会社が別紙4に定める条件で、施設を優先的に利用することができる。
2.会員は、会社が定める条件でクラブが開催する競技会その他の行事に参加することができる。
3.会員は、会社が別紙5に定める条件でビジターを同伴または紹介することができる。但し、会員は、当該ビジターの行為や諸料金の支払等について、連帯して会社に対して責任を負うものとする。会社が、ビジターの一人に対し、諸料金の支払等の履行の請求をした場合、会員に対しても、その効力を生じる。
4.家族会員は、本人の他に第1項から第3項までに定める権利を行使できる者(以下、「家族登録者」という。) として、その配偶者または1親等の親族の中から1名を、会社が別紙3に定める手続により会社の承認を得た上で登録することができる。但し、家族会員が休会、会員資格の一時停止により会員の権利を行使できない場合、当該家族登録者も同様に 権利を行使することができない。
5.会員及び家族登録者(以下、「会員等」という。)は、会社が開催を決定した公式競技会、プロ競技会等または施設の予約状況などの合理的な事由により、第1項ないし第3項に定める会員等の権利を行使できない場合、または、制限を受ける場合があることをあらかじめ了承する。
6.会員は、会社に預け入れた預託金(以下、「預託金」という。)の返還を本会則の定めに基づき請求することができる。
第6条 (会員の義務)
1.会員は、会社が別紙6に定める年会費その他諸料金を遅滞なく支払うものとする。但し、特別会員の年会費は不要とする。なお、会員は年会費の1か年分を第26条に定める対象期間(以下、「対象期間」という。)が始まる前日までに支払う
ものとし、会員が対象年度の途中で会員資格を喪失した場合でも、会社は年会費を返還しないものとする。
2.対象期間の途中に入会した会員が年会費を支払う必要がある場合は、年会費を12で除した額に、入会月の翌月から当該年の12月までの月数を乗じて算出した金額を会社が指定した期日までに一括で支払うものとする。
3.会員等は、施設を利用した場合、別途定めのない限り会社が別紙4に定める利用料金を利用当日に支払うものとする。
4.会員等は、住所、氏名、商号その他届出事項に変更があった場合、その旨を会社へ遅滞なく連絡し、会社が別紙7に定める手続を行うものとする。
5.会員等は、会員資格を第三者に行使させてはならないものとする。
6.会員等は、本会則、クラブの諸規則、施設の利用約款、その他エチケット、マナーを遵守し、会社および理事会の決定事項に従うものとする。また、クラブの秩序を乱し、またはクラブもしくは会社の名誉を毀損する行為を行わないものとする。
第7条 (反社会的勢力等追放)
1.会社は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力等」という。)のクラブへの入会および施設の利用を認めないものとする。
2.会員等は、反社会的勢力等を同伴または紹介してはならないものとする。第8条 (会員資格の停止、除名)
会員が次の各号の一つに該当するときは、会社は理事会の同意を得て、会員資格の一時停止または除名処分を行うことができる。
(1)本会則、クラブの諸規則または施設の利用約款に違反したとき
(2)クラブもしくは会社の名誉を傷つけ、または秩序を乱したとき
(3)年会費その他諸料金の支払を3か月以上滞納し、再請求を行っても完納しないとき
(4)会員が反社会的勢力等と判明したとき
(5)会員が反社会的勢力等と認められる者を同伴または紹介したとき
(6)その他会員として不適格な事由があるとき第9条 (会員資格の喪失)
1.会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。
(1)退会
(2)除名
(3)特別会員であって、その推挙の理由が消滅したとき
(4)ジュニア会員であって、18歳となって初めて3月31日を迎えたとき
(5)法人会員であって、その法人が解散したとき(合併等の会社組織再編行為による解散を除く。)
(6)死亡
(7)会員がその権利を第三者に譲渡し、名義変更手続が完了したとき
2.家族会員がその資格を喪失した場合、当該家族登録者は当然にその資格を失うものとする。また、家族会員が家族登録者の配偶者または1親等の親族でなくなった場合も同様とする。
第10条(会員契約の解除)
1.会員契約上の地位を持つ者が次の各号の一つに該当するときは、会員契約は解除されるものとする。
(1)前条第1項第1号から第4号までの事由が発生したとき
(2)法人会員について、清算手続が結了したとき
(3)個人会員について、相続開始後2年が経過しても第17条第2項および第3項に定める手続が完了しないとき、または同条第5項に定める譲渡手続が完了しないとき
2.会員契約上の地位を持つ者が次の各号の一つに該当するときは、会社は会員契約を解除することができるものとする。
(1)会社更生または民事再生等の法的再建手続が開始されたとき
(2)破産または特別清算等の法的清算手続が開始されたとき
第11条(休会)
1.個人会員が次の各号の一つに該当するときは、会社が別紙8に定める手続に従って会社の承認を得て、申請日の属する対象期間の次の対象期間末日まで休会することができる。但し、法人会員および年会費の未払がある個人会員は休会できないものとする。
(1)傷病加療のため施設を利用できないとき
(2)岐阜県、愛知県及び三重県以外の地域へ転勤、転居したとき
2.前項による休会期間から引き続き休会を希望する個人会員は、休会期間が満了するまでに前項の手続を改めて行って会社の承認を得なければならないものとし、以後も同様とする。
3.休会期間中の年会費は申請日の属する対象期間の次の対象期間に限り免除される。
4.第1項の休会事由が解消した場合、休会者は遅滞なく会社が別紙8に定める休会解除の手続を行うものとする。また、前項の規定にかかわらず、当該休会者は、前項により免除された金額を12で除した額に休会解除日の属する月の翌月から当該年の12月までの月数を乗じて算出した金額を会社が指定した期日までに一括で支払ものとする。
第3章 入会および退会等
第12条(入会)
1.クラブに入会しようとする者は、会社が別紙1または別紙2に定める手続に従って会社の承認を得なければならない。但し、ジュニア会員になろうとする者は、親権者の同意を得なければならない。
2.前項の承認を得た者は、会社が別紙1または別紙2に定める入会金および預託金または名義変更料を支払うものとする。会社は、これらの入会手続の完了後に会員登録を行う。
3.入会金および名義変更料は、返還しないものとする。但し、相当な事由があると認められる場合には、その一部を返還するものとする。
4.本会則は、会員と会社との間の合意内容を構成するものとする。第13条(預託金)
1.預託金は、無利息、無配当にて全額会社に預託されるものとし、次項に定める据置期間経過後、かつ会員契約解除後に請求により返還されるものとする。
2.預託金の据置期間(以下、「当該据置期間」という。)は当該会員資格の取得日から20年間とする。
3.会社は、天災地変、社会情勢の著しい変化、その他やむを得ない事態が発生したときは、理事会の同意を得て、当該据置期間を一定の範囲内で延長することができる。
4.会員は、会社の書面による承諾を得ることなく、預託金の返還請求権を譲渡、質入れ、その他処分行為をすることができない。これは会員資格喪失後も同様とする。
5.第10条第1項および第2項の規定により会員契約が解除された場合において、当該会員に年会費その他諸料金の未払等があるときは、会社は、当該会員の預託金をもって当該未払の弁済に充当できるものとする。但し、充当後の預託金の残額は、当該据置期間経過後に返還するものとする。
第14条(退会)
会員がクラブを退会しようとするときは、会社が別紙9に定める手続に従って会社の承認を得なければならない。第15条(登録者または家族登録者の変更)
1.会員は、会社が別紙3に定める手続に従って会社の承認を得て、登録者または家族登録者を変更することができる。
2.前項の承認を得た当該会員は、会社が別紙3に定める登録者変更料を支払うものとする。会社は、これらの変更手続の完了後に当該変更登録を行う。
第16条(権利の譲渡)
1.会員は、会社が別紙2に定める手続に従って当該会員の権利を第三者に譲渡することができる。但し、ジュニア会員は、当該会員の権利を第三者に譲渡することはできない。
2.権利を譲り受けようとする者は、会社が別紙2に定める手続に従って会社の承認を得なければならない。
3.前項の承認を得た譲受人は、会社が別紙2に定める名義変更料を支払うものとする。会社は、これらの名義変更の手続完了後に会員登録を変更する。
4.前項の手続を完了した譲受人は、本会則に定める譲渡人の権利義務のすべてを承継する。
5.会社は、権利の譲渡による名義変更手続を一定期間停止することができる。第17条(権利の相続)
1.個人会員について相続が開始された場合、相続人は、被相続人の会員契約上の地位を承継することができる。但し、
ジュニア会員の会員契約上の地位はジュニア会員の一身に専属するものとし、相続人はジュニア会員の会員契約上の地位を承継することができない。
2.相続人が会員資格の取得を希望する場合、会社が別紙2に定める手続に従って会社の承認を得なければならない。但し、相続人が複数の場合は、会社の承認を得るにあたり、会員契約上の地位を相続人の一人に集約しなければならない。
3.前項の承認を得た相続人は、会社が別紙2に定める名義変更料を支払うものとする。会社は、これらの名義変更手続の完了後に会員登録を変更する。
4.前項の手続を完了した相続人は、本会則に定める被相続人の権利義務のすべてを承継する。
5.相続人が会員資格の取得を希望しない場合、または会社の承認が得られない場合、相続人は前条の規定を準用し、会員契約上の地位を第三者に譲渡することができる。
第18条(その他の権利承継)
法人会員は、合併または会社分割等の会社組織再編行為により別法人に権利義務を包括承継させた場合、会社が別紙7に定める手続に従って当該別法人に対し会員契約上の地位を承継させることができる。
第4章 役員および理事会
第19条(役員)
1.クラブに次の役員をおく。理事長 1名
理事 若干名
2.理事長が必要と認めた場合、前項以外の役員をおくことができる。第20条(役員の選任)
1.理事長は、会社が選任し委嘱する。
2.理事長を除く役員は、会社の推薦する者および会員の中(ジュニア会員を除く)から理事長が選任し委嘱する。第21条(役員の任期)
1.役員はすべて名誉職とする。その任期は就任の日から2年間とし、再任を妨げないものとする。但し、任期満了の場合、後任の役員が委嘱されるまでの間、前任者は職務を遂行するものとする。
2.補欠または増員により選任された役員の任期は、他の役員の任期の残存期間と同一とする。第22条(理事長)
1.理事長は、クラブを代表して会務を統括する。
2.理事長は、毎年1回、定時理事会を、また必要に応じて臨時理事会を招集し、理事会の議長となる。
3.理事長に事故ある場合は、あらかじめ理事会で定めた順位に従って他の理事が理事長の職務を代行する。第23条(理事会)
1.理事会は理事長および理事をもって構成し、理事長を含む理事の過半数(委任状を含む。)の出席をもって成立する。
2.理事会の決議は、理事長を含む出席理事の過半数(委任状を含む。)で決する。なお、否同数の場合は議長がこれを決する。
3.理事長が理事会開催の必要がないと認めた場合は、書面により決議することができる。
4.理事会は、本会則に定める事項および会社から諮問を受けた次の事項につき決議するものとする。
(1)クラブの運営に関する基本事項
(2)本会則およびクラブの運営に必要な諸規則の制定および改廃に関する事項
(3)各種委員会に関する事項
(4)その他クラブの運営に必要と認められる事項第24条(委員会)
1.理事会は、必要に応じてクラブに各種分科委員会をおくことができる。
2.前項に基づき設置された委員会の委員長、副委員長および委員は、理事および会員の中(ジュニア会員を除く) から理事会が選任し、理事長が委嘱する。
3.委員長、副委員長および委員の任期は、その就任の日から理事の任期の終期と同一とする。但し、再任を妨げない。
4.委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の議長となる。
第5章 個人情報の取扱い
第25条(個人情報の取扱い)
1.会社は、公表している個人情報保護方針に基づいて、会員の個人情報を取扱うものとする。
2.会員が会員契約代行者(以下、「代行者」という。)を介して保有会員権の第三者への譲渡を希望する場合、会員は、会社が代行者から照会を受けた当該会員の個人情報を代行者に開示することにつきあらかじめ同意する。
第6章 附則第26条 年会費の対象期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第27条 会社が会員契約に関する各種通知を会員の届け出た住所宛に発信したにもかかわらず、当該通知が当該会員に到達しなかった場合、当該通知は、当該通知の発信日の翌日をもって当該会員に到達したものとみなす。
第28条 会社は、本会則の各条項について、相当の事由があると認められる場合には、会社のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、これを変更できるものとする。当該変更は、公表等に際して定める適用開始日から適用されるものとする。
第29条 本会則は2020年3月31日から改定施行する。
以 上
別紙1
入会手続き要項
手 続 | 1. | 必要書類の提出・・・・・・・ | 本要項に記載の必要書類をご提出ください。 | |
2. | 入会資格審査・・・・・・・・ | 書類審査および面談を行います。 | ||
3. | 審査結果通知・・・・・・・・ | 入会申込者に連絡します。 | ||
入会が承認された場合、下記の書類を郵送します。 | ||||
①入会資格審査承認書 | ||||
②入会金に関する御請求書 | ||||
③ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第5条2項に基づく書面 | ||||
➃預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 | ||||
4. | 入会金のお支払い・・・・・ | 入会金のお支払いは必ず期限までに指定口座に振込ください。 | ||
入会金のお支払い方法は銀行振込のみとなっており、フロントにて現金でのお支払い等は | ||||
受付けておりませんので、予めご了承ください。 | ||||
入会金の入金が確認されました時点で、会員資格が付与されます。 | ||||
入 会 条 件 | 1. | 個人で入会の場合は、日本国内に印鑑登録されていること | ||
法人で入会の場合は、日本国内に法人登記があり、印鑑登録されていること | ||||
2. | 当クラブに在籍する会員1名の推薦があり、当該推薦人に年会費未払い等の問題がないこと | |||
3. | 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者またはその他の反社会的勢力ではないこと | |||
4. | 入会審査において承認を得た後、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第4条に定める書面に | |||
記載の金額を入金すること | ||||
※入会金は返還致しません。 | ||||
必 要 書 類 | 入会必要書類 | |||
①入会申込書(個人用または法人用)・・・・・・・・・・・・・・・ | 申込人の他に、推薦人の記名・捺印も必要 | |||
②印鑑証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 法人の場合は法人のもののみ | |||
③顔写真1枚(入会申込書に貼り付け)・・・・・・・・・・・・・・ | タテ3.0cm×ヨコ2.4cm(撮影後6か月以内のもの) | |||
➃法人の履歴事項全部証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 法人の場合のみ必要 | |||
⑤預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書・・・・・・・・・ | 年会費の口座振替用、銀行口座届出印を捺印 | |||
※印鑑証明書、履歴事項全部証明書は発行後6か月以内のものを有効として扱います。 |
花の木ゴルフクラブ 会員権名義変更要項
別紙2
PGMプロパティーズ株式会社
手 続 | 1.必要書類の提出・・・譲受人および譲渡人の書類をまとめてご提出ください | |||||
2.入会資格審査・・・・ゴルフ場にて面談を行います | ||||||
3.審査結果通知・・・・譲受人宛に郵送します(承認の場合、変更料請求書を同封) | ||||||
4.名義変更料入金・・・ご入金確認後、会員登録を行います(この時点から会員としてプレー可) | ||||||
※変更料のお支払いは必ず期限までに指定口座へお振込みください。変更料のお支払い方法は銀行振込のみ | ||||||
となっており、フロントにて現金等でのお支払いは受付けておりませんので、予めご了承ください。 | ||||||
入 会 条 件 | 1.個人で入会の場合は、日本国内に印鑑登録がされていること | |||||
法人で入会の場合は、日本国内に法人登記および印鑑登録がされていること | ||||||
2.暴力団その他反社会的勢力等の関係者ではないこと | ||||||
3.会員1名の推薦があること | ||||||
4.譲渡人および推薦人に年会費未払い等の問題がないこと | ||||||
5.入会資格審査において承認を得た後、名義変更料を入金すること | ||||||
必 要 書 類 | 1.譲受人(入会)必要書類 | |||||
① | 入会申込書(法人用または個人用)・・・・・・・申込人の他に、推薦人の記名・捺印も必要 | |||||
② | 委任状(譲受人用) | |||||
③ | 名義変更申請書・・・・・・・・・・・・・・・・譲渡人と連記 | |||||
➃ | 印鑑証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・法人の場合は法人のもののみ | |||||
⑤ | 顔写真1枚(入会申込書に貼付け)・・・・・・・タテ3㎝×ヨコ2.4㎝、撮影後6ヶ月以内のもの | |||||
⑥ | 法人の履歴事項全部証明書・・・・・・・・・・・法人の場合のみ必要 | |||||
⑦ | 名義変更料支払い方法に関する依頼書・・・・・・名義変更料に預託金を充当する場合のみ必要 | |||||
Ⓑ | 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書・・・・年会費の口座振替用、銀行届出印を捺印 | |||||
2.譲渡人(退会)必要書類 | ||||||
① | 名義変更申請書・・・・・・・・・・・・・・・・譲受人と連記 | |||||
② | 委任状(譲渡人用) | |||||
③ | 会員権の証書 | |||||
➃ | 印鑑証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・法人の場合は法人のもののみ | |||||
⑤ | 法人の履歴事項全部証明書・・・・・・・・・・・法人の場合のみ必要 | |||||
※印鑑証明書、履歴事項全部証明書は発行後6ヶ月以内のものを有効として扱います。 | ||||||
※譲渡人の氏名・商号・所在地等が当社登録と異なる場合、書類の追加をお願いすることがあります。 | ||||||
※相続の場合は、別紙『相続における同意書』、相続人全員の印鑑証明書、法務局発行の法定相続情報一覧図 | ||||||
(法定相続情報一覧図がない場合は、被相続人の出生から死亡までの連続した謄本類と相続人を確定できる謄本類) | ||||||
が必要です。 | ||||||
※被相続人の債務に関し、当社が担保権を有し、または保証人がある場合、担保権設定者および保証人は、 | ||||||
代表相続人が承継した債務を引き続き、担保または保証していただきます。 | ||||||
名義変更料 (消費税別) | 正会員 | 家族会員 | 法人2名会員 | |||
・一般 | 500,000 円 | 500,000 円 | 500,000 円 | |||
・相続の場合 | 100,000 円 | 200,000 円 | - | |||
年 会 費 (消費税別) | 1.期間 1月1日~12月31日 ※前払い制(継承可) | |||||
2.金額 | 正会員 | 家族会員 | 法人2名会員 | |||
42,000 円 | 84,000 円 | 84,000 円 | ||||
書類送付先 ( 連 絡 先 ) | 〒500-0000 | xxxxxxxxx0000-0 | ||||
xの木ゴルフクラブ 会員課 | ||||||
Tel 0000-00-0000 | Fax 0000-00-0000 |
※会則は当社との契約内容を記載したものですので、よくお読みになったうえで入会をお申込みください。
別紙3-①
登録者変更要項 | |||||
1. | 登録者の資格条件 | ||||
会員たる法人の役員または従業員であること | |||||
暴力団その他反社会的勢力等の関係者ではないこと | |||||
2. | 手続申請にあたり、以下の書類等をご提出願います。 | ||||
* 年会費の未払いがある場合は、申請を受理できませんので、事前にご清算ください。 | |||||
① | 登録者変更申請書 | (法人の実印を捺印、登録者は認印可) | |||
② | 法人の印鑑証明書 | (発行後6ヶ月以内) | 1通 | ||
③ | 法人の履歴事項全部証明書 | (発行後6ヶ月以内) | 1通 | ||
➃ | 新登録者の顔写真 | (タテ3cm×ヨコ2.4cm、撮影後6ヶ月以内のもの) | 1枚 | ||
⑤ | 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 | (銀行届出印を捺印) | 1通 | ||
※ 登録者変更料に預託金を充当する場合のみ、以下の書類もご提出ください。 | |||||
⑥ 登録者変更料支払い方法に関する依頼書 | |||||
⑦ 会員権の証書 | |||||
※ 以上の書類ご提出後、審査を経て結果をご通知いたします。 | |||||
3. | 審査承認後、以下の変更料を指定口座へお振込みください。 | ||||
登録者変更料(消費税別) | 金200,000円 | ||||
※ 登録者変更料に預託金を充当する場合はその差額を指定口座へお振込みください。 | |||||
※ 登録者変更料のお支払い方法は銀行振込のみとなっており、フロントにて現金等での | |||||
お支払いは受付けておりませんので、予めご了承ください。 | |||||
※ 入金確認後、会員登録を行います。(この時点から会員としてプレー可) | |||||
【書類送付先】 | |||||
〒500-0000 | xxxxxxxxx0000-0 | ||||
xの木ゴルフクラブ 会員課 | |||||
Tel 0000-00-0000 Fax 0000-00-0000 |
家族登録者申請要項
別紙3-②
1.登録者の資格条件
家族会員の配偶者または1親等の親族であること
暴力団その他反社会的勢力等の関係者ではないこと
2.手続申請にあたり、以下の書類等をご提出願います。
① | 登録者変更申請書 | (家族会員の実印を捺印、登録者は認印可) | |
② | 印鑑証明書 | (発行後6ヶ月以内) | 1通 |
③ | 会員の戸籍全部証明書(会員と登録者の続柄がわかるもの)(発行後6ヶ月以内) | 1通 | |
➃ | 新登録者の顔写真 (タテ3cm×ヨコ2.4cm、撮影後6ヶ月以内のもの) | 1枚 | |
⑤ | 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 (銀行届出印を捺印) | 1通 |
※ 以上の書類ご提出後、審査を経て結果をご通知いたします。
3.登録者承認書が届きましたら、登録完了となります。
※ 初回登録時の登録料は無料です。
※ この時点からメンバーとしての予約及びプレーが可能となります。
【書類送付先】
〒509-6251 岐阜県xx市xx町8675-1
花の木ゴルフクラブ 会員課
Tel 0000-00-0000 Fax 0000-00-0000
別紙3-③
家族登録者変更要項 | |||||||
1. | 登録者の資格条件 | ||||||
家族会員の配偶者または1親等の親族であること | |||||||
暴力団その他反社会的勢力等の関係者ではないこと | |||||||
2. | 手続申請にあたり、以下の書類等をご提出願います。 | ||||||
* 年会費の未払いがある場合は、申請を受理できませんので、事前にご清算ください。 | |||||||
① | 登録者変更申請書 | (家族会員の実印を捺印、登録者は認印可) | |||||
② | 印鑑証明書 | (発行後6ヶ月以内) | 1通 | ||||
③ | 会員の戸籍全部証明書(会員と登録者の続柄がわかるもの) | (発行後6ヶ月以内) | 1通 | ||||
➃ | 新登録者の顔写真 | (タテ3cm×ヨコ2.4cm、撮影後6ヶ月以内のもの) | 1枚 | ||||
⑤ | 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 | (銀行届出印を捺印) | 1通 | ||||
※ 登録者変更料に預託金を充当する場合のみ、以下の書類もご提出ください。 | |||||||
⑥ 登録者変更料支払い方法に関する依頼書 | |||||||
⑦ 会員権の証書 | |||||||
※ 以上の書類ご提出後、審査を経て結果をご通知いたします。 | |||||||
3. | 審査承認後、以下の変更料を指定口座へお振込みください。 | ||||||
登録者変更料(消費税別) | 金200,000円 | ||||||
※ 登録者変更料に預託金を充当する場合はその差額を指定口座へお振込みください。 | |||||||
※ 登録者変更料のお支払い方法は銀行振込のみとなっており、フロントにて現金等での | |||||||
お支払いは受付けておりませんので、予めご了承ください。 | |||||||
※ 入金確認後、会員登録を行います。(この時点から会員としてプレー可) | |||||||
【書類送付先】 | |||||||
〒500-0000 | xxxxxxxxx0000-0 | ||||||
xの木ゴルフクラブ 会員課 | |||||||
Tel 0000-00-0000 Fax 0000-00-0000 |
別紙4
月曜から金曜 | 土曜 | 日祝日 | |||
プレー代 | 正会員 | 4,185円 | 4,185円 | 4,185円 | |
割増カートフィ | 1R | 3B | 0円 | 0円 | 0円 |
2B | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | ||
キャディフィ | 1R | 4B | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
3B | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | ||
2B | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | ||
スポーツ振興基金 | 30円 | 30円 | 30円 | ||
追加ハーフプレー代 | 正会員 | 2,350円 | 2,350円 | 2,350円 | |
追加ハーフカートフィ | 0.5R | 4B | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 |
3B | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | ||
2B | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | ||
追加ハーフキャディフィ | 0.5R | 4B | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
3B | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 | ||
2B | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | ||
キャンセルフィ | 下記記載のとおり |
※プレー代は、グリーンフィ、諸経費、カートフィです。
※ゴルフ場利用税と消費税は別途お支払いいただきます。
※特別会員・法人2名会員・家族会員・ジュニア会員のプレー代は正会員と同額とします。
※キャンセルフィは、以下のとおり発生します。
プレー日1週間前よりキャンセルの場合は、1名様につき1,000円いただきます。
別紙5
同伴・紹介条件 |
メンバー同伴プレーの条件 |
会員1名に対し、同伴3名まで同伴優待価格 |
メンバー紹介プレーの条件 |
会員紹介優待価格の組数、人数制限無し 但し会員からの連絡が必要 |
諸料金一覧
(消費税別)
別紙6
料金種目 | 正会員 |
年会費 | 42,000円 |
証書再発行手数料 | 20,000円 |
バックタグ再発行手数料 | 3,500円 |
※入会金は別紙1「入会手続き要項」に定めます。
※名義変更料は別紙2「会員権名義変更要項」に定めます。
※登録者変更料は別紙3「登録者変更要項」に定めます。
別紙7-①
住所・所在地変更手続要項 | ||
住所・所在地変更の手続きには、下記の書類等のご提出をお願い致します。 | ||
Ⅰ)個人会員 | ||
① | 住所・所在地変更届 | |
② | 自宅住所を変更した場合は住所・所在地変更届に変更事項を記載のうえ、住所を | |
確認できる次の証明書等をご提出ください。 | ||
※印鑑証明書、運転免許証、パスポート、健康保険証 何れかの写し | ||
③ | 勤務先・通信先(連絡先)を変更した場合は住所・所在地変更届に変更事項を | |
記載のうえご提出ください。 | ||
Ⅱ)法人会員 | ||
① | 住所・所在地変更届 | |
② | 法人の本店所在地を変更した場合は住所・所在地変更届に変更事項を記載のうえ | |
所在地の変更記載がある、履歴事項全部証明書を添付してください。 | ||
③ | 登録者の自宅・勤務先・通信先(連絡先)を変更した場合は住所・所在地変更届 | |
に変更事項を記載のうえご提出ください。 | ||
【書類送付先】 | ||
〒500-0000 | xxxxxxxxx0000-0 | |
xの木ゴルフクラブ 会員課 | ||
Tel 0000-00-0000 Fax 0000-00-0000 |
別紙7-②
氏名変更手続要項 | ||||
氏名変更の手続きには、下記の書類等(①~③)のご提出をお願い致します。 | ||||
① | 氏名変更届 | (実印の捺印) | ||
② | 印鑑証明書 | (発行後6ヶ月以内のもの) | ||
③ | 戸籍の全部事項証明書または個人事項証明書 | (発行後6ヶ月以内のもの) | ||
※ | 氏名変更の履歴が記載されている戸籍の証明書をご提出ください。 | |||
※ | 会員の証書は手続き不要です。 | |||
※ | 氏名変更に係る手数料は無料ですが、バッグタグの再発行手数料として | |||
以下の金額と消費税を下記口座へお振込みください。 | ||||
再発行手数料のお支払い方法は銀行振込のみとなっており、フロントにて現金等 | ||||
でのお支払いは受付けておりませんので、予めご了承ください。 | ||||
バッグタグ再発行手数料(消費税別) | 金3,500円 | |||
振込先 | xxx銀行 十五号支店 | |||
普通 №0000000 | ||||
花の木ゴルフクラブ | ||||
【書類送付先】 | ||||
〒500-0000 | xxxxxxxxx0000-0 | |||
xの木ゴルフクラブ 会員課 | ||||
Tel 0000-00-0000 Fax 0000-00-0000 |
別紙7-③
商号変更手続要項 | |||
商号変更の手続きには、以下の書類のご提出をお願い致します。 | |||
① | 商号変更届 | (実印の捺印) | |
② | 新商号での印鑑証明書 | (発行後6ヶ月以内のもの) | |
③ | 新商号での履歴事項全部証明書 | (発行後6ヶ月以内のもの) | |
※ | 商号変更の履歴が記載されている履歴事項全部証明書をご提出ください。 | ||
※ | 会員権の証書は手続き不要です。 | ||
【書類送付先】 | |||
〒500-0000 | xxxxxxxxx0000-0 | ||
xの木ゴルフクラブ 会員課 | |||
Tel 0000-00-0000 Fax 0000-00-0000 |
別紙7-④
合併手続要項 | |||
会員である法人が合併された場合の手続きには、以下の書類のご提出をお願い致します。 | |||
① | 合併届 | (実印の捺印) | |
② | 存続会社の印鑑証明書 | (発行後6ヶ月以内のもの) | |
③ | 存続会社の履歴事項全部証明書 | (発行後6ヶ月以内のもの) | |
➃ | 消滅会社の閉鎖事項全部証明書 | (発行後6ヶ月以内のもの) | |
※ | 存続会社・消滅会社双方の合併の履歴が記載されている履歴事項全部証明書等 | ||
をご提出ください。 | |||
※ | 会員権の証書は手続き不要です。 | ||
【書類送付先】 | |||
〒500-0000 | xxxxxxxxx0000-0 | ||
xの木ゴルフクラブ 会員課 | |||
Tel 0000-00-0000 Fax 0000-00-0000 |
別紙7-⑤
会員権承継手続要項 | ||
会員である法人が分割(新設分割または吸収分割)された場合の手続きには、 | ||
以下の書類のご提出をお願い致します。 | ||
① | 会員権承継確認書 | (分割会社・承継会社双方の実印を捺印) |
② | 分割会社の印鑑証明書 | (発行後6ヶ月以内のもの) |
③ | 分割会社の履歴事項全部証明書 | (発行後6ヶ月以内のもの) |
➃ | 承継会社の印鑑証明書 | (発行後6ヶ月以内のもの) |
⑤ | 承継会社の履歴事項全部証明書 | (発行後6ヶ月以内のもの) |
※ | 分割会社・承継会社共に、会社分割の事実が登記されている履歴事項全部証明書等 | |
をご提出ください。 | ||
※ | 商号・所在地を変更されている場合は、その事実が登記されている履歴事項全部 | |
証明書等もご提出ください。 | ||
※ | 会員権の証書は手続き不要です。 | |
【書類送付先】 | ||
〒500-0000 | xxxxxxxxx0000-0 | |
xの木ゴルフクラブ 会員課 | ||
Tel 0000-00-0000 Fax 0000-00-0000 |
別紙8
休会手続要項 | ||
申請事由 | 提出書類 (休会申請書および下記書類) | |
病気等の長期療養 (内容による) | 1年以上ゴルフのプレーが不可能であると判断できる書面 1通 | |
(医師の診断書等) | ||
転勤または転居を証する書面 1通 | ||
遠隔地への転勤・転居 (岐阜、愛知、三重県以外) | (転勤証明書、在職証明書、辞令の写し、運転免許証の写し、 | |
健康保険証の写し) | ||
※ | 運転免許証、健康保険証の写しは住所、氏名、生年月日の確認ができる箇所を | |
ご提出ください。 | ||
※ | 今回新たに休会を申請する場合は、事由を証する書面を添付してください。 | |
年会費の未払いがある場合、添付書面で事由の確認ができない場合は、 | ||
申請を受理できません。 | ||
※ | 現在休会中の会員が前年申請時と同じ事由で休会を更新する場合は、 | |
事由を証する書面の添付は不要です。申請書のみご提出ください。 | ||
※ | 休会の期間は翌年12月末日までとなります。 | |
更新をご希望の場合は、当該期間満了前にあらためてご申請ください。 | ||
※ | 休会中は会員としてのご利用はできません。 | |
年会費は申請の翌年分に限り免除となります。 | ||
※ | 申請事由が解消した場合は、速やかに休会解除届をご提出ください。 | |
※ | 病気等の長期療養による休会中にゴルフプレーのご利用があった場合には、 | |
休会事由が解消されたものとみなし、休会を解除させていただきます。 | ||
※ | 休会が解除された場合、解除の翌月から12月までの月割り年会費を | |
ご請求させていただきます。 | ||
【書類送付先】 | ||
〒500-0000 | xxxxxxxxx0000-0 | |
xの木ゴルフクラブ 会員課 | ||
Tel 0000-00-0000 Fax 0000-00-0000 |
別紙9
退会手続要項 | ||||
1. | 手続申請にあたり、以下の書類等をご提出願います。 | |||
① | 退会申請書 | |||
② | 会員権の証書 | |||
③ | 印鑑証明書 | (発行後6ヶ月以内、法人会員の場合は法人のもののみ) | ||
➃ | 履歴事項全部証明書 | (発行後6ヶ月以内、法人会員の場合のみ必要) | ||
※ 上記書類をご提出いただいた後、審査を経て結果をご通知いたします。 | ||||
※ 会員権の証書を紛失された場合は、事前に当該証書の無効公告を行います。 | ||||
異議申立ての催告期間(3ヶ月間)が経過するまで退会申請を受付できません。 | ||||
※ 退会申請が翌年1月1日以降となる場合は、翌年分の年会費をお支払ください。 | ||||
※ 別権利者(担保権者、質権者等)がいる場合には、退会できません。 | ||||
2. | 退会承認書が届きましたら、退会手続は完了です。 | |||
※ 退会承認後は退会の撤回はできません。 | ||||
※ 未収年会費がある場合は、預託金と相殺させていただきます。 | ||||
※ 預託金の償還につきましては、以下のとおりお願いいたします。 | ||||
・据置期間経過前の場合 → 据置期間経過後に改めてお問合せください。 | ||||
・据置期間経過後の場合 → 別紙『預託金償還請求書』をご提出ください。 | ||||
【書類送付先】 | ||||
〒500-0000 | xxxxxxxxx0000-0 | |||
xの木ゴルフクラブ 会員課 | ||||
Tel 0000-00-0000 Fax 0000-00-0000 |