(1)税金・各種料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金払込サービス」といいます。)とは、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「 収納機関」といいます。)に対する税金、各種料金(以下「各種料金等」といいます。)の照会および支払指定口座から指定の金額を引落とし、収納機関に対する当該各種料金 等の支払いとして、当該引落し金を払込むことができるサービスをいいます。
2023 年4 月24 日改定
W E B - F B サ ー ビ ス 利 用 規 定(事業者のお客さま向け)
第1条 WEB-FBサービス
1.WEB-FBサービス(事業者のお客さま向け)とは
WEB-FBサービス(事業者のお客さま向け)(以下「本サービス」といいます。)とは、パーソナルコンピュータなどの機器(以下「端末」といいます。)を用いたご契約者からの依頼に基づき、照会、振込、口座振替取引、マルチペイメントを行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、ご契約者に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。
2.利用申込
(1)本サービスの利用を申し込みされるお客さまは、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「W EB-FBサービス申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
(2)当金庫が「申込書」に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、「申込書」に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
(3)当金庫は、お客さまからこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
(4)利用申込者は、ご契約者の安全確保のために本利用規定に示したお客さまID、各種パスワード、電子証明書、秘密鍵の不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性、および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスの利用申し込みをするものとします。
3.利用資格者
(1)ご契約者は、本サービスの利用に際してご契約者を代表する管理者(以下「管理者」といいます。)を定めるものとします。
管理者は、当金庫が発行するお客さまIDを使用して本サービスを利用するものとします。
(2)ご契約者は、本サービスの利用者を定めることができます。
利用者は、管理者が発行するお客さまIDを使用して本サービスを利用するものとします。
(3)本サービスの利用資格者は、管理者および利用者とします。
4.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定の機能を有するものに限ります。加えて、本人確認につき「電子証明書方式」を利用する場合には、当金庫所定の方法により、かかる端末に当金庫が発行する電子証明書と秘密鍵を取得・生成し、インストールしていただく必要があります。
なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
5.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
ただし、当金庫は、取扱時間をご契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。また、本サービスの対象となる取引により異なる場合があります。
6.代表口座
ご契約者は、お申し込み店舗に開設しているご契約者名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを本サービス
による取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます。)として申込書により届出るものとします。
7.基本料金
(1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の基本料金(消費税含む、以下同じ)をいただきます。当金庫は、基本料金を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定に拘わらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます。)から、毎月5日に自動的に引き落とします。
なお、引落口座は代表口座とします。
(2)当金庫は、基本料金をご契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第2条 本人確認
1.本人確認の手段
本サービスの利用資格者の本人確認については、「電子証明書方式」および「ID・パスワード方式」の2通りがありますが、当金庫がやむを得ないと判断した場合を除き、原則として「電子証明書方式」による本人確認とします。同一のご契約者において、ID・パスワード方式と電子証明書方式の併用はできません。
(1)電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードによりご契約者本人であることを確認する方式
(2)ID・パスワード方式
お客さまIDおよびログインパスワードによりご契約者本人であることを確認する方式
2.電子証明書の発行
電子証明書は当金庫所定の方法により、電子証明書方式を申し込んだご契約者の管理者に対して発行します。また、管理者は、利用者に対する電子証明書の発行を行うものとします。
3.お客さまIDおよび各種パスワード
お客さまID、ログインパスワード、登録確認用パスワード、承認用パスワードおよび都度振込送信確認用パスワード(以下これらのパスワードを総称して「各種パスワード」といいます。)は、ご契約者自身が決定し、申込書により当金庫に届出るものとします。
当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのお客さまIDおよび初回ログイン用の各種パスワードとして登録します。
また、管理者は、本サービスのご利用開始前に端末より管理者の各種パスワードの変更および利用者のお客さまI D、各種パスワードの登録をするものとします。
4.本人確認手続き
(1)取引の本人確認の方法
①「電子証明書方式」における取引時の本人確認は、第2条第2項によりすでに電子証明書を受領し、かつ第2条第3項によりすでにお客さまIDおよび各種パスワードを登録済みの管理者および利用者が端末から当金庫に送信した電子証明書を解析してその正当性を確認し、かつ、かかる管理者および利用者が端末の画面上で入力したログインパスワードと、当金庫に登録されている各内容の一致を確認する方法により行います。
②「ID・パスワード方式」における取引時の本人確認は、第2条第3項により、すでにお客さまIDおよび各種パスワードを登録済みの管理者および利用者が端末の画面上で入力したお客さまIDおよび各種パスワードと、当金庫に登録されている各内容の一致を確認する方法により行います。
(2)依頼内容の確認
当金庫は、前項に定める本人確認が異常なく完了したことをもって、次の事項を確認できたものとして取り扱います。
a.ご契約者の有効な意思による申し込みであること。 b.当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(3)当金庫は「電子証明書方式」・「ID・パスワード方式」いずれの場合においても、当金庫が(1)項の方法に従って本人確認をし、取引を実施した場合、お客さまID、各種パスワード、電子証明書および秘密鍵につき不正使用・誤使用、その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害については、当金庫の責に帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
5.お客さまIDおよび各種パスワード等の管理
(1)お客さまIDおよび各種パスワードは、ご契約者の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。
また、各種パスワードは、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに定期的に変更手続きを行ってください。
なお、ログインパスワードの有効期限は6ヶ月です。6ヶ月以内毎に変更してください。
(2)管理者がお客さまIDを変更する場合には当金庫所定の手続きにより届出てください。
(3)管理者がお客さまIDおよび各種パスワードを紛失、漏洩、または盗難に遭った場合には、すみやかにご契約者から当金庫所定の手続きにより当金庫に届出てください。この届出に対し、当金庫は本サービスの利用停止等の措置を講じます。この届出以前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
(4)利用者がお客さまIDおよび各種パスワードを失念、紛失、漏洩または盗難に遭った場合には、ご契約者の管理者にてご対応ください。
(5)本サービスの利用について届出と異なる各種パスワードの入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は当該パスワードの利用を停止します。当該パスワードの利用を再開するには、管理者の場合は当金庫に連絡のうえ所定の手続きをとってください。また、利用者の場合はご契約者の管理者にてご対応ください。
第3条 電子証明書の有効期間と更新手続き
1.電子証明書には有効期限があるため、「電子証明書方式」によるご契約者は、本サービスを継続して利用するためには、有効期限終了前に当金庫所定の方法で、電子証明書の更新手続きを行う必要があります。
2.前項による電子証明書の更新が行われなかった場合、電子証明書は有効期間の満了日をもって失効するものとし、
「電子証明書方式」によるご契約者は、以後本サービスを利用することができません。
3.本サービスが解約、利用停止その他の事由により終了した場合、またはご契約者が本人確認方法を「電子証明書方式」から「ID・パスワード方式」に変更した場合は、発行済みの電子証明書は、残存期間があっても当該終了日をもって失効します。
第4条 電子証明書・秘密鍵・端末の管理
1.電子証明書および秘密鍵は、管理者および利用者本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。
2.端末の譲渡・破棄等により電子証明書および秘密鍵の管理ができなくなる場合は、必ず電子証明書および秘密鍵の
削除を行ってください。
3.端末を変更する場合やブラウザ・OSを入れ替える場合は、電子証明書が失われますので、電子証明書の再発行の手続きが必要になります。管理者の電子証明書については、当金庫まで失効・再発行の届出をしてください。利用者の電子証明書は、管理者が電子証明書を再発行してください。
4.管理者および利用者本人に次に定める事由のいずれかが生じた場合は、取引の安全性を確保するため、速やかに当金庫に届出てください。この届出に対し、当金庫は所定の手続きを行い、必要に応じて本サービスの利用停止等の措置を講じます。
当金庫は、この届出に基づく所定の手続きの完了前に生じた電子証明書および秘密鍵の第三者による不正使用等による損害について責任を負いません。
(1)電子証明書および秘密鍵をインストールした端末の譲渡・廃棄等を行った際に電子証明書と秘密鍵の削除を行わなかった場合。
(2)電子証明書および秘密鍵をインストールした端末が紛失・盗難等に遭った場合。
(3)電子証明書および秘密鍵に偽造、変造、流出、盗用等が生じ、またはそれらのおそれがあると判断した場合。
第5条 取引の依頼
1.サービス利用口座の届出
(1)ご契約者は、お申し込み店舗に開設している口座(以下「サービス利用口座」といいます。)を、申込書により当金庫宛に届出てください。
(2)当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。
ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
(3)届出可能なサービス利用口座の口座数は、当金庫所定の数以内とします。
(4)届出可能なサービス利用口座は、ご契約者名義の口座のみとします。
(5)サービス利用口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により届出てください。
(6)前各号に基づく届出または変更に係るサービス利用口座について、当金庫所定の方法によりお客さま本人の口座に相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらにつき偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認が終了後、ご契約者が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。
当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
(1)当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、当金庫はご契約者に依頼内容を確認し、ご契約者は、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。
この回答が各取引で定める当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
(2)前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当金庫まで速やかにご照会ください。
この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第6条 資金移動取引
1.資金移動取引とは
資金移動取引とは、ご契約者からの端末による依頼に基づき、ご契約者の指定した日(以下「指定日」といいます。)に、ご契約者の指定する代表口座もしくはサービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)からご契約者の指定する金額を引落xxうえ、ご契約者の指定する当金庫本支店または当金庫以外の金融機関への国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込依頼を発信する取引をいいます。
なお、日本国外の金融機関に開設された預金口座への振込はできません。
2.取引の内容
(1)支払指定口座と入金指定口座が同一店舗でかつ同一名義の場合は「振替」として取り扱います。支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関の本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取り扱います。
なお、資金移動取引をご利用の場合、当金庫所定の振込手数料(消費税含む)(以下「振込手数料」という)をいただきます。
(2)依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額および振込手数料の合計金額を引落xxうえ、当金庫所定の方法で振込の手続きをします。
(3)支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定に拘わらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。
(4)以下の各号に該当する場合、振込または振替はできません。
①振込または振替時に、振込金額および振込手数料の合計金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
②支払指定口座が解約済のとき。
③ご契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。
⑤その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
(5)振替または振込取引において、「振替先または振込先口座該当なし」等の事由により、指定された振替先口座または振込先金融機関の振込口座へ入金不能となった場合で、ご契約者から訂正・組戻しの依頼がなく、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、当金庫はご契約者から組戻しの依頼があったものとみなし、当該振込資金を振替または振込資金の出金口座に入金します。
なお、この場合、振込手数料は返却いたしません。
3.振込指定日
振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約者が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。
なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたるなどの理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。
4.ご利用限度額
(1)当金庫は、「振込」について「支払指定口座」毎に1回あたりのご利用可能限度額を設けます。また、都度振込のご利用に際しては、振込指定日1日あたりのご利用累計限度額を設けます。なお、このご利用可能限度額はご契約者に通知することなく、変更することがあります。
(2)ご契約者は、前号に基づき定められた1回あたりのご利用可能限度額を限度として利用者毎に1回あたりの利用限度額を設定することができるものとします。
(3)利用限度額および利用累計限度額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
第7条 総合振込、給与振込、賞与振込
1.総合振込とは
総合振込とは、複数の振込明細を一括して送ることが出来るサービスです。
また、給与振込・賞与振込とは、複数の振込明細を一括して送ることが出来るサービスの内、振込理由を「給与・賞与の支払い」に限定したものです。
2.取り扱い可能な振込の種類
取り扱いが可能な振込の種類は、申込書により契約した振込の範囲とします。
3.取りまとめ店
総合振込、給与振込、賞与振込(以下「総合振込等」といいます。)にかかる取りまとめ店は、申込書によりご契約者が指定した資金引落口座を有する当金庫本支店とします。
4.取扱方法
(1)総合振込等をご利用の場合、事前に振込指定口座の確認を行ってください。
(2)振込明細の持込にあたり、持込時限、明細の仕様等については、当金庫が定める方法により行ってください。
(3)総合振込等をご利用の場合、当金庫所定の振込手数料(消費税含む)(以下「振込手数料」という)をいただきます。振込資金および振込手数料は、前日営業日の午後3時までにご指定の口座に預入してください。
振込資金および振込手数料の引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定に拘わらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。
(4)持込明細に誤りや瑕疵がある場合は、承認前に当金庫所定の手続きにより訂正を行ってください。ご契約者の操作により持込明細の承認が行われた場合においては、当金庫は、持込明細を正式な明細として受領し、以降は原則として変更または取消しを行いません。
5.ご利用限度額
(1)当金庫は、総合振込等について持込一回あたりのご利用可能限度額を設けます。
なお、このご利用可能限度額はご契約者に通知することなく、変更することがあります。
(2)ご契約者は、前号のそれぞれの振込種類ごとについて、前号に基づき定められた持込一回あたりのご利用可能限度額を限度に、利用限度額を設定することができるものとします。
(3)利用限度額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
第8条 資金移動および総合振込等における振込依頼内容の訂正・組戻
1.本規定の第5条第3項により、依頼内容が確定した後にその依頼内容を変更する場合(以下「訂正」といいます。)、またはその依頼内容を取りやめる場合(以下「組戻」といいます。)には、当該取引の引落口座がある当金庫本支店の窓口において、振込訂正依頼書(依頼内容を訂正する場合)または振込組戻依頼書(依頼内容を取りやめる場
合)に、当該取引の引落口座にかかる届出の印鑑により記名押印して提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。
なお、第6条第2項第1号および第2号または第7条第4項第3号の振込手数料(消費税含む)は返却いたしません。また、組戻については、当金庫所定の組戻手数料(消費税含む、以下同じ)をいただきます。組戻手数料の支払は、第6条第2項第3号または第7条第4項第3号に従い、引落口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
2.前項の場合、当金庫は、振込訂正依頼書または振込組戻依頼書の内容に従って、それぞれ訂正依頼電文または組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信しますが、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
3.組戻された振込資金は、振込組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当金庫所定の帳票に届出の印鑑により記名押印の上、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
4.組戻された振込資金を返却せず改めてその資金による振込の受け付けをするときは、組戻手数料とあわせて振込手数料をいただきます。
5.当金庫が、振込訂正依頼書または振込組戻依頼書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故により万一ご契約者に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
第9条 口座振替
1.口座振替とは
口座振替とは、料金等の支払いなどをお支払人の当金庫預金口座から引落とし、口座振替のご契約者へ収納代金としてお支払いするサービスです。
2.「預金口座振替に関する契約書」(以下「契約書」という)の締結等
口座振替をご利用になるときは、事前に当金庫と「契約書」を締結するものとします。また、口座振替によって料金等の支払いを希望するお支払人からも「預金口座振替依頼書」をご提出いただき、預金口座の指定等を受けます。
3.取扱方法
口座振替の取り扱いについては、「契約書」に定めるものとします。
第10条 照会サービス
1.取引の内容
ご契約者は、ご契約時に指定する代表口座またはサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内に取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消、変更
ご契約者からの照会を受けて当金庫から回答した内容は、残高、入出金明細等を当金庫が証明するものではなく、回答後であっても当金庫が取消または訂正等を行うことがあります。この場合、取消または訂正により生じた損害について当金庫は責任を負いません。
3.照会取引の時点
「照会取引」による口座情報は、第5条第3項による照会依頼内容が確定した時点のものが提供されます。ただし、
提供される口座情報は、必ずしも最新の情報とは限りませんのでご注意ください。
第11条 税金・各種料金払込サービス
1.取引の内容
(1)税金・各種料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金払込サービス」といいます。)とは、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「収納機関」といいます。)に対する税金、各種料金(以下「各種料金等」といいます。)の照会および支払指定口座から指定の金額を引落とし、収納機関に対する当該各種料金等の支払いとして、当該引落し金を払込むことができるサービスをいいます。
(2)料金払込サービスの1回あたり、および1日あたりのご利用限度額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、所定上限額をその裁量によりご契約者に通知することなく変更する場合があります。
(3)料金払込サービスは、本条に特別な定めがない限り、第6条(資金移動取引)における振込取引と同様の取り扱いとします。
(4)一度依頼した払込みは取消しできないものとします。
(5)当金庫は、ご契約者に対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。
(6)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合わせください。
(7)料金払込サービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。
なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取り扱いできない場合があります。
2.利用の停止・取消し等
(1)収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込サービスの利用を停止することがあります。料金払込サービスの利用を再開する場合には、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。
(2)収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込サービスを利用できません。
(3)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。
第12条 届出事項の変更等
本サービスにかかる印章を失ったとき、または印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約者は直ちに当金庫所定の書面により代表口座保有店宛に届出るものとします。
この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第13条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについて当金庫が保有している電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第14条 海外からのご利用
海外からは、その国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様などにより本サービスをご利用いただけない場合があります。当該国の法律および制度を事前にご確認ください。
第15条 免責事項等
1.免責事項
次のいずれかの事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき。
(2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.通信経路における安全対策
ご契約者は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、ご契約者の責任において確保してください。
当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または意図せず成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第16条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等
1.補償の要件
お客さまID、各種パスワード等、または電子証明書の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、ご契約者は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
(1)ご契約者が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。
(2)当金庫の調査に対し、ご契約者から十分なご説明をいただいていること。
(3)ご契約者が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
2.補償対象額
前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約者が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます)を別にお知らせした「インターネットバンキングによる不正送金被害に対する補償について」の補償限度額の範囲内で補償するものとします。
ただし、当該資金移動等が行われたことについて、ご契約者に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
3.適用の制限
前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、お客さまID、各種パスワード等または電子証明書の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.補償の制限
不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合、第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、当金庫は補償を対象外もしくは補償を減額いたします。
(1)補償対象外となる場合
①不正送金被害が、当金庫への通知日の30日前の日より前に発生していた場合
②他人にパスワードを知らせた場合
③パソコン本体にパスワードを記載したメモを貼付したり、容易に認知または盗取できる状態でパソコン内(USB等のメモリーカードを含む)に保存していた場合
④他人にメモリーカード、乱数表またはトークン等を渡した場合
⑤不正送金が、個人および個人事業主の場合はその配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または使用人(家事全般を行っている家政婦などを含む)によって行われた場合、また、法人の場合は関係者(使用人等)によって行われた場合
⑥当金庫に対して行う被害状況の説明において重要な事項について、虚偽の説明を行った場合
⑦他人に強要されたインターネットバンキングの不正使用の場合
⑧地震、噴火、津波等の自然災害および戦争、革命、内乱、その他これらに類似の事変、暴動等に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随して、被害が発生した場合
⑨その他、お客さま(親族、従業員等を含む)に故意、または著しい注意義務違反があると考えられるような事象が認められた場合
(2)補償減額となる場合
①ID・パスワード等を適切に管理されていない場合
②当金庫が推奨するセキュリティ対策(電子証明書やウイルス対策ソフト「Rapport ラポート」など)を実施していない場合
③使用するパソコン基本ソフトや各種ソフトウェア等を、常に最新の状態に更新していない場合
④市販のウイルス対策ソフトを導入していない場合、もしくは、最新の状態に更新していない場合。
⑤その他、お客さま(親族、従業員等を含む)に注意義務違反があると考えられるような事象が認められた場合
5.既に払戻し等を受けている場合の取り扱い
当金庫が不正な資金移動等の原資となった預金についてお客さまに払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項に基づく補償の請求には応じることができません。また、お客さまが当該資金移動等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6.当金庫が補償を行った場合の取り扱い
当金庫が第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、お客さまの預金払戻請求権は消滅し、また、当金庫は、当該補償を行った金額の限度において、不正な資金移動等を行った者その他の第三者に対してお客さまが有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第17条 解約等
1.任意解約
本契約は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、ご契約者からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。ただし、解約時までに処理が完了していない「振込予約」の依頼が存在する場合は、当該取引依頼の取消を行った上でなければ本サービスの解約はできないものとします。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
3.サービス利用口座の解約
サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。
4.サービスの強制解約
ご契約者が、以下の各号のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも、ご契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(1)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合
(2)利用手数料の支払いが遅延した場合
(3)当金庫との取引約定に違反した場合その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合
(4)住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約者の所在が不明となった場合
(5)支払いの停止または破産、特別清算、会社更生もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき
(6)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(7)事業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき
(8)各種暗証番号および電子証明書の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき
(9)本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき
(10)本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき
5.解約後の取引の取り扱い
本サービスの契約が解約により終了した場合には、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。
第18条 通知等の連絡先
当金庫は、ご契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がご契約者にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契約者の責めに帰すべき事由により、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第19条 規定等の適用
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書等により取り扱います。
第20条 規定の変更等
1.この規約の各条項は、前条に定める場合を含め、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2.前項によるこの規約の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、インターネットまたその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3.前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
第21条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特にご契約者または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第22条 機密保持
ご契約者は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第23条 準拠法・管轄
本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第24条 譲渡・質入・貸与の禁止
本契約に基づくご契約者の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第25条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を終了することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって告知します。
この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以 上
F010137 P (2023.04)