Contract
2019年10月1日
以降始期用
総合生活保険
普通保険約款および特約
ご契約者の皆様へ
このたびは東京海上日動(以下、「弊社」といいます。)の総合生活保険をご契約いただきありがとうございました。厚くお礼申し上げます。
弊社は、親切丁寧なサービスと万一の際の迅速xxなお支払いをモットーとし、全国ネットワークのオンライン・サービスにより、広く皆様のご愛顧をたまわっております。
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今後とも、弊社の保険をぜひご愛用くださいますようお願い申し上げます。なお、ご契約者と被保険者(保険の対象となる方)が異なる場合は内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。
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Gア5
1. 保険料払込みの際は、弊社所定の保険料領収証を発行しますので、お確かめください。金融機関での口座振替・請求書(銀行等での振込み)により払い込まれた保険料については、領収証の発行を省略させていただきますので、振込金受取書・通帳等、お手元の書類でご確認ください。
2. ご契約手続きから1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、弊社にお問い合わせください。お問い合わせに際しましては、証券番号、保険の種類、保険期間(保険のご契約期間)および代理店名等をご連絡願います。
3. ご契約内容および事故報告内容の確認について
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。
確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明な点は、弊社にお問い合わせください。
◦ 代理店の役割 ◦
代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、代理店との間で有効に成立したご契約については弊社と直接締結されたものとなります。
ご契約の代理店はご契約者の皆様のご契約状況を常に承知いたしております。ご契約内容についてのお問い合わせ等はご契約の代理店または弊社にお申し出ください。
普通保険約款および特約の目次
普通保険約款および特約 | 掲 載 ペ ー ジ | 総合生活保険 | ||||
傷 害 補 償 | こ ど も総 合 補 償 | 個 人 賠 償責 任 補 償 | ゴルファー補 償 | ハ ン タ ー補 償 | ||
総合生活保険普通保険約款 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
➊ 傷害補償基本特約 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
❷ 被保険者の範囲に関する特約(傷害用) | 34 | ○ | ||||
➌ 交通事故傷害危険のみ補償特約 | 36 | ○ | ||||
❹ ゴルフ中の傷害危険のみ補償特約 | 38 | ○ | ||||
Ⓖ ハンター傷害危険のみ補償特約 | 39 | ○ | ||||
❻ 準記名式契約特約(全員xx)(同一保険金額用) | 39 | ○ | ||||
❼ 準記名式契約特約(全員xx)(職名等別保険金額用) | 40 | ○ | ||||
❽ 被保険者人数の通知に関する特約 | 41 | ○ | ||||
➏ 保険料不精算特約(被保険者人数の通知に関する特約用) | 42 | ○ | ||||
❿ 準記名式契約特約(一部xx)(同一保険金額用) | 42 | ○ | ||||
⓫ 準記名式契約特約(一部xx)(職名等別保険金額用) | 43 | ○ | ||||
⓬ 包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用) | 44 | ○ | ○ | ○ | ||
⓭ 包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用) | 45 | ○ | ○ | ○ | ||
⓮ 包括契約に関する特約(一括報告・一括精算用) | 46 | ○ | ○ | ○ | ||
⓯ 包括契約の精算に関する特約(毎月報告・一括精算用) | 47 | ○ | ○ | ○ | ||
⓰ ゴルフ入場者包括特約 | 47 | ○ | ||||
⓱ 保険料不精算特約(ゴルフ入場者包括特約用) | 48 | ○ | ||||
⓲ 就業中のみの危険補償特約 | 49 | ○ | ||||
⓳ 管理xxのみの傷害危険補償特約 | 49 | ○ | ||||
⓴ 後遺障害保険金不担保特約 | 49 | ○ | ○ | ○ | ||
死亡保険金不担保特約 | 50 | ○ | ○ | ○ | ||
手術保険金不担保特約(傷害用) | 50 | ○ | ○ | |||
特定感染症危険補償特約 | 50 | ○ | ○ | |||
天災危険補償特約(傷害用) | 54 | ○ | ○ | |||
往復途上傷害危険補償特約 | 55 | ○ | ||||
企業等の災害補償規定等特約 | 55 | ○ | ||||
法人契約特約(傷害用) | 56 | ○ | ||||
% 天災危険補償特約(傷害、育英費用および学業費用用) | 56 | ○ | ||||
細菌性食中毒等補償特約 | 57 | ○ | ||||
熱中症危険補償特約 | 58 | ○ | ||||
育英費用補償特約 | 58 | ○ | ||||
学業費用補償特約 | 62 | ○ | ||||
疾病による学業費用補償特約 | 67 | ○ | ||||
医療費用補償特約 | 71 | ○ | ||||
待機期間の不設定に関する特約(医療費用補償用) | 80 | ○ |
特 約 | 掲 載 ペ ー ジ | 総合生活保険 | ||||
傷 害 補 償 | こ ど も総 合 補 償 | 個 人 賠 償責 任 補 償 | ゴルファー補 償 | ハ ン タ ー補 償 | ||
入院諸費用保険金に係る免責金額方式への変更に関する特約(医療費用補償用) | 81 | ○ | ||||
治療費用保険金不担保特約(医療費用補償用) | 82 | ○ | ||||
% 後遺障害等級限定補償特約 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
O 手術保険金の支払対象等変更に関する特約(傷害用) | 82 | ○ | ||||
% 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 | 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
個人賠償責任補償特約 | 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約 | 90 | ○ | ||||
® 本人のみ補償特約(個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約用) | 91 | ○ | ||||
% ゴルフ賠償責任補償特約 | 91 | ○ | ||||
ハンター賠償責任補償特約 | 92 | ○ | ||||
% 賠償事故解決に関する特約 | 93 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
借家人賠償責任補償特約 | 96 | ○ | ○ | |||
借家人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約 | 100 | ○ | ||||
% 基本条項特約(賠責) | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
携行品特約 | 103 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
携行品特約の一部変更に関する特約 | 106 | ○ | ||||
ゴルフ用品補償特約 | 107 | ○ | ||||
猟具補償特約 | 107 | ○ | ||||
住宅内生活用動産特約 | 108 | ○ | ○ | |||
臨時費用保険金不担保特約 | 112 | ○ | ||||
残存物取片づけ費用保険金不担保特約 | 112 | ○ | ||||
失火見舞費用保険金不担保特約 | 112 | ○ | ||||
% 住宅外等追加補償特約 | 112 | ○ | ||||
基本条項特約(財産) | 112 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
% ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | 115 | ○ | ○ | |||
救援者費用等補償特約 | 117 | ○ | ○ | |||
救援者費用等補償特約の一部変更に関する特約 | 120 | ○ | ||||
O 一事故支払限度額の適用に関する特約 | 120 | ○ | ○ | |||
基本条項特約(費用) | 120 | ○ | ○ | ○ | ||
猟犬死亡補償特約 | 123 | ○ | ||||
% 訴訟の提起に関する特約 | 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
共同保険に関する特約 | 126 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※それぞれの補償について、上表に○のある特約がご契約いただけます。
総合生活保険普通保険約款
【用語の定義】
普通保険約款および特約に共通する用語の定義は、下表のとおりです。ただし、別途定義のある場合はそれを優先します。
用 語 | 定 義 | |
ア | 医学的他覚所見 | レントゲン検査、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師等 | 法令に定める医師および歯科医師または当会社が認めた柔道整復師法に定める柔道整復師をいいます。ただし、被保険者が医師等である場合は、その本人を除きます。 | |
カ | 既経過期間 | 保険期間の初日からその日を含めて保険期間中の特定の日までの、既に経過した期間のことをいいます。 |
契約内容変更日 | 保険契約の内容が変更となる日をいいます。 | |
後遺障害 | 身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であって、次のア.またはイ.に該当するものをいいます。 ア. 基本条項別表に掲げる後遺障害 イ. 基本条項別表に掲げる後遺障害に該当しない状態であっても、当 会社が、身体の障害の程度に応じ て、同表の後遺障害に相当すると 認めたもの | |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(*1)、ジャイロプレーンをいいます。 (*1) モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト 機等をいいます。 | |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ア. 健康保険法 イ. 国民健康保険法 ウ. 国家公務員共済組合法 エ. 地方公務員等共済組合法 オ. 私立学校教職員共済法 カ. 船員保険法 キ. 高齢者の医療の確保に関する法 律 | |
告知事項 | 危険(*1)に関する重要な事項のうち、保険契約の締結の際、保険契約申込書 |
用 語 | 定 義 | |
等の記載事項とすることによって、当会社が告知を求めたもの(*2)をいいます。 (*1) 危険とは、損害もしくは傷害の発生または疾病の発病の可能性をいいます。 (*2) 他の保険契約等に関する事実を 含みます。 | ||
サ | 再取得価額 | 保険の対象の構造、質、用途、規模、型、能力等が同一の物を再築または再取得するのに必要な金額をいいます。 |
財物 | 財産的価値のある有体物(*1)をいいます。 (*1) 有形的存在を有する固体、液体および気体をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物、漁業権、特許権、著作権その他の権利または電気もしくはエネ ルギーを含みません。 | |
敷地内 | 囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 | |
事故の拡大 | 事故の形態や規模等が大きくなることをいい、延焼を含みます。 | |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力が、保険期間開始後の一定の時点以降失われることをいいます。ただし、保険契約が解除されることにより保険契約の全部または一部の効力が失われる場合を除きます。 | |
疾病 | 被保険者が被った傷害以外の身体の障害(*1)で、医師等によりその発病が診断されたものをいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。 べん (*1) 正常分娩は除きます。 | |
修理費 | 損害が生じた地および時において、損害が生じた物を事故の発生の直前の状態(*1)に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、損害が生じた物の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修 |
用 語 | 定 義 | |
理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 (*1) 構造、質、用途、規模、型、能 力等において事故の発生の直前と同一の状態をいいます。 | ||
手術 | 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいいます。 | |
傷害 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*1)を含み、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のない傷害 (*2)を含みません。 (*1) 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 (*2) その症状の原因が何であるかに よりません。 | |
乗車券等 | 鉄道またはバスの乗車券、船舶の乗船券もしくは航空機の航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券を除きます。 | |
商品・製品等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。 | |
初回保険料 | 保険契約の締結の後、最初に払い込まれる保険料をいいます。保険料の払込方法が一時払の場合の一時払保険料を含みます。 | |
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 | |
親族 | 6親等内の♛族、配偶者(*1)または3親等内の姻族をいいます。 (*1) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みま す。 | |
身体障害 | 傷害または疾病をいい、この場合の傷害には傷害の原因となった事故を含み |
用 語 | 定 義 | |
ます。 | ||
身体障害を被ったx | xのいずれかの時をいいます。 ア. 傷害については、傷害の原因となった事故発生の時 イ. 疾病については、医師等の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、医師等の診断に よりはじめて発見されたx | |
xxの乗車装置 | 乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた「道路運送車両の保安基準」に定める乗車装置をいいます。 | |
じゅう 設備・什 器等 | じゅう 設備、装置、機械、器具、工具、什器 または備品をいいます。ただし、屋外設備装置は含みません。 | |
船舶 | ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。 | |
損壊 | 滅失(*1)、破損(*2)または汚損(*3)をいいます。ただし、ウイルス、細菌、原生動物等の付着、接触等またはそれらの疑いがある場合を除きます。 (*1) 滅失とは、財物がその物理的存 在を失うことをいい、紛失、盗取、詐取、横領を含みません。 (*2) 破損とは、財物が予定または意図されない物理的、化学的、生物学的変化によりその客観的な経済的価値が減少することをいいます。 (*3) 汚損とは、財物が予定または意図されない事由により汚れることに伴い、その客観的な経済的価値 が減少することをいいます。 | |
タ | 建物 | 土地に定着し、屋根および柱もしくは壁を有する物をいいます。ただし、屋外設備装置は含みません。 |
他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。また、名称が何であるかによりません。 | |
追加保険料 | 契約内容変更時等に当会社が追加して請求する保険料をいいます。 | |
通院 | 医師等による治療(*1)が必要であり、病院等において、外来による診察、投薬、処置、手術その他の治療(*1)を受けること(*2)をいい、治療処置を伴わない薬剤および治療材料の購入、受け |
用 語 | 定 義 | |
取りのみのもの等は含みません。 (*1) 当会社が認めた柔道整復師法に 定める柔道整復師による施術を含みます。 (*2) 医師等による往診を含みます。 | ||
通貨等 | 通貨、小切手、印紙、切手、有価証券、手形(*1)、プリペイドカード、商品券、電子マネーおよび乗車券等をいいます。ただし、小切手および手形 (*1)は、被保険者が第三者より受け取った物に限ります。 (*1) 約束手形および為替手形をいい ます。 | |
電気的または機械的事故 | 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない、電気の作用や機械の稼動に伴って発生した事故をいいます。 | |
電子マネー | 通貨と同程度の価値および流通性を持った電子データであって、その電子データを記録したICチップ等が搭載されたカードまたは携帯電話等に記録されたものをいいます。 | |
同居 | 同一家屋(*1)に居住している状態をいい、生計の同一性や扶養関係の有無または住民票記載の有無は問いません。台所等の生活用設備を有さない「はなれ」、独立した建物である「勉強部屋」等に居住している場合も、同居しているものとして取り扱います。 (*1) 建物の主要構造部のうち、外 壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれをも独立して具備したものを 1単位の同一家屋とします。ただし、マンション等の集合住宅や、建物内に複数の世帯が居住する住宅で、各戸室の区分が明確な場合は、それぞれのxxを1単位の同 一家屋とします。 | |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 | |
ナ | 入院 | 医師等による治療(*1)が必要であり、自宅等(*2)での治療が困難なため、病院等または介護保険法に定める介護療養型医療施設もしくは介護医療院に入り、常に医師等の管理下において治療 (*1)に専念することをいい、美容上の べん 処置、正常分娩、疾病を直接の原因と しない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のためのもの、入院治 |
用 語 | 定 義 | |
療を必要としない介護を主たる目的とするもの等は含みません。 (*1) 当会社が認めた柔道整復師法に定める柔道整復師による施術を含みます。 (*2) 老人福祉法に定める有料老人ホームおよび老人福祉施設ならびに介護保険法に定める介護保険施設 等を含みます。 | ||
ハ | 被保険者 | 保険の補償を受けることができる者をいいます。傷害補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約および介護補償基本特約においては、保険の対象となる者をいいます。 |
病院等 | 病院または診療所をいい、次のいずれかに該当するものをいいます。 ア. 医療法に定める日本国内にある病院または診療所(*1)。ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設または介護医療院を除きます。 イ. 上記ア.と同程度と当会社が認めた日本国外にある医療施設 (*1) 四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、当会社が認めた柔道整復師法に定める施術所に収容された場合 には、その施術所を含みます。 | |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 | |
保険契約申込書等 | 保険契約の締結のために必要なものとして、保険契約申込書その他の当会社の定める書類(*1)をいいます。 (*1) 電子媒体によるものを含みま す。 | |
保険年度 | 初年度については、保険期間が1年以上の場合には保険期間の初日からその日を含めて1年間とし、保険期間が1年未満の場合には保険期間の末日までとします。次年度以降については、保険期間の初日応当日からその日を含めてそれぞれ1年間とし、保険期間の初日応当日から保険期間の末日までが1年未満の場合には保険期間の末日までとします。ただし、保険証券にこれと異なる記載がある場合には、保険証券 |
用 語 | 定 義 | |
の記載によります。 | ||
補償に関する特約 | 傷害補償基本特約、所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約、団体長期障害所得補償基本特約、介護補償基本特約および共通補償特約をいいます。 | |
マ | 未経過期間 | 保険期間中の特定の日の翌日から保険期間の末日までの期間のことをいいます。 |
未婚 | これまでに一度も法律上の婚姻歴がないことをいいます。 | |
無効 | 保険契約の全部または一部の効力が、当初から生じないことをいいます。 | |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって差し引く金額をいいます。 | |
ヤ | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引き出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
の診断を求めることができます。
第2条(通知義務)
(1) 保険契約の締結の後、下表のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、そのことを当会社に通知しなければなりません。ただし、保険契約者または被保険者が当会社に通知する前に、その事実がなくなった場合は、当会社に通知する必要はありません。
① | ア. 被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更したこと。 イ. 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いたことまたは保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめ たこと。 |
傷害補償基本特約および所得補償基本特約において、この規定 を適用します。 | |
② | 保険証券記載の業種が変更となったこと。 |
団体長期障害所得補償基本特約において、この規定を適用しま す。 |
第1章 補償条項
第1条(この条項の補償内容)
当会社は、この普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金をお支払いしない場合)
当会社が保険金を支払わない場合は、この普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約の規定によります。
第2章 基本条項
第1節 契約手続および保険契約者等の義務
第1条(告知義務)
(1) 保険契約の締結の際、保険契約者または被保険者になる者は、保険契約申込書等の記載事項のうち、告知事項について、事実を当会社の定める方法により正確に告知し、その他の事項について、当会社の定める方法により正確に記載しなければなりません。
(2) 所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約、団体長期障害所得補償基本特約および介護補償基本特約において、この保険契約が継続契約である場合には、被保険者の身体障害の発生の有無については、告知事項とはしません。ただし、この保険契約の支払条件が、この保険契約の継続前契約に比べて当会社の保険責任を加重するものである場合には、これを告知事項とします。
(3) 当会社は、保険契約の締結の際、事実の調査を行うことまたは被保険者に対して当会社の指定する医師等
(2) 当会社は、(1)の通知を受けた場合には、保険契約者または被保険者に対して、その通知の内容を書面に記載して提出することを求めることができます。
第3条(保険契約者の住所等変更に関する通知義務)
(1) 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、そのことを当会社に書面等によって通知しなければなりません。
(2) 保険契約者が(1)の規定による通知をしなかった場合において、当会社が保険契約者の住所または通知先を確認できなかったときは、当会社の知った最終の住所または通知先に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。ただし、保険契約の取消しまたは解除を通知する場合には、この規定は適用しません。
第4条(被保険者による保険契約の解除請求)
傷害補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約および介護補償基本特約においては、次の規定を適用します。
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、下表のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対し、この保険契約のその被保険者に対する部分を解除することを求めることができます。
① | この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合 |
② | 保険契約者または保険金の受取人に、第5節第 5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の①または②に該当する行為のいずれかがあった場合 |
③ | 保険契約者または保険金の受取人が、第5節第 5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合 |
④ | 第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の④に規定する事由が生じた場合 |
⑤ | ②から④までのほか、保険契約者または保険金の受取人が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合 |
⑥ | 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合 |
いに関する規定を適用しません。
① 保険証券に初回保険料の払込期日の記載があること。
② 次に規定する期日までに初回保険料の払込みがあること。
初回保険料の払込期日(*2)の属する月の翌月末
(3) 下表のすべてに該当する場合に、最初に保険料の払込みを怠った払込期日(*2)の属する月の翌月末までに被保険者または保険金の受取人が保険金の支払を受けるときは、その支払を受ける前に、保険契約者は、既に到来した払込期日(*2)までに払い込むべき保険料の全額を当会社に払い込まなければなりません。保険契約者がその払い込むべき保険料の全額を払い込む前に当会社が保険金を支払っていた場合は、当会社は既に支払った保険金の返還を請求することができます。
① | 保険証券に保険料の払込期日の記載がある場合 |
② | 保険契約者が、保険金支払事由が発生した日以前に到来した払込期日(*2)に払い込むべき保険料について払込みを怠った場合 |
(2) 保険契約者は、(1)の表のいずれかに該当する場合において、被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約のその被保険者に対する部分を解除しなければなりません。
(3) 被保険者は、(1)の表の①に該当する場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約のその被保険者に対する部分を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4) (3)の規定により保険契約が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対して、そのことを書面により通知するものとします。
(5) 当会社は、(2)または(3)の通知を受けた場合には、 (2)の通知のときは保険契約者に対して、(3)の通知のときは被保険者に対して、その通知の内容を書面に記載して提出することを求めることができます。
第2節 保険料の払込み
第1条(保険料の払込方法等)
(1) 保険契約者は、この保険契約に対する保険料を、この保険契約の締結(*1)の際に定めた回数および金額に従い、払込期日(*2)までに払い込まなければなりません。ただし、保険証券に初回保険料の払込期日の記載がない場合には、初回保険料は、この保険契約の締結 (*1)と同時に払い込まなければなりません。
(2) 次の①および②のすべてを満たしている場合において、当会社は、初回保険料払込前に保険金支払事由またはその原因が発生したときは、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に規定する初回保険料領収前に生じた保険金支払事由およびその原因の取扱
(4) 下表のすべてに該当する場合は、当会社は、初回保険料が払い込まれたものとしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います。
① | 保険金支払事由が発生した日が、保険証券記載の初回保険料の払込期日以前である場合 |
② | 保険契約者が、初回保険料をその保険料の払込期日(*2)までに払い込むことの確約を行った場合 |
③ | 当会社が②の確約を承認した場合 |
(5) (4)の表の②の確約に反して、保険契約者が(2)②に規定する期日までに初回保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対して、既に支払った保険金相当額の返還を請求することができます。
(6) 保険契約者は、当会社に書面等により通知して承認を請求した場合において、当会社がこれを承認したときは、保険料払込方法を変更することができます。 (*1) 保険契約の締結には、この契約に新たな補償に
関する特約を付帯する場合および被保険者を追加する場合を含みません。
(*2) 保険証券記載の払込期日をいいます。
第2条(保険料の払込方法-口座振替方式)
(1) 保険契約の締結(*1)の際に、下表のすべてを満たしている場合は、保険契約者は、払込期日(*2)に保険料 (*3)を口座振替の方式により払い込むものとします。この場合において、保険契約者は、払込期日(*2)の前日までにその払込期日(*2)に払い込むべき保険料相当額を指定口座(*4)に預けておかなければなりません。
① | 指定口座(*4)が、提携金融機関(*5)に設定されていること。 |
② | 当会社の定める損害保険料口座振替依頼手続がなされていること。 |
(2) 保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、払込期日(*2)が(1)の表の①の提携金融機関(*5)の休業日に該当し、指定口座(*4)からの保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、払込期日(*2)に払込みがあったものとみなします。
(3) 保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、初回保険料の払込期日(*2)に初回保険料の払込みがないときは、保険契約者は、その保険料を第1条(保険料の払込方法等)(2)②に規定する期日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(4) 保険契約者が第1条(保険料の払込方法等)(2)②に規定する期日までに初回保険料の払込みを怠った場合において、下表の左欄のいずれかの事由に該当するときは、それに対応する下表の右欄の規定を適用します。
① 初回保険料の払 | 初回保険料の払込期日(*2)の |
込みを怠った理由 | 属する月の翌月の応当日をそ |
が、提携金融機関 | の初回保険料の払込期日(*2) |
(*5)に対して口座 | とみなしてこの条項の規定を |
振替請求が行われ | 適用します。 |
なかったことによ | |
るとき。 | |
ただし、口座振替 | |
請求が行われなか | |
った理由が保険契 | |
約者の責に帰すべ | |
き事由による場合 | |
を除きます。 | |
② 初回保険料の払 | 第1条(保険料の払込方法 |
込みを怠ったこと | 等)(2)②の「初回保険料の |
について、保険契 | 払込期日(*2)の属する月の翌 |
約者に故意または | 月末」を「初回保険料の払込 |
重大な過失がなか | 期日(*2)の属する月の翌々月 |
ったと当会社が認 | 末」に読み替えてこの条項の |
めたとき。 | 規定を適用します。この場合 |
において、当会社は保険契約 | |
者に対して初回保険料の払込 | |
期日(*2)の属する月の翌々月 | |
の払込期日(*2)に請求する保 | |
険料をあわせて請求できるも | |
のとします。 |
(5) 保険料払込方法が口座振替の方式以外の場合で、下表のすべてに該当するときは、保険契約者は、当会社
が定める時以降に請求する保険料(*6)を口座振替の方式により払い込むものとします。この場合は、口座振替の方式により初めて払い込む保険料を初回保険料とみなして(1)から(3)までの規定を適用します。
① | 保険契約者から当会社に書面等により、保険料払込方法を口座振替の方式に変更する申出があるとき。 |
② | 当会社が①の申出を承認するとき。 |
(*1) 保険契約の締結には、この契約に新たな補償に関する特約を付帯する場合および被保険者を追加する場合を含みません。
(*2) 保険証券記載の払込期日をいいます。 (*3) 追加保険料を含みます。
(*4) 指定口座とは、保険契約者の指定する口座をいいます。
(*5) 提携金融機関とは、当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 (*6) 当会社が定める時以降に請求する保険料には、保険料を分割して支払う場合の第2回目以降の保
険料および追加保険料を含みます。
第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式)
(1) 保険契約の締結(*1)の際に、下表のすべてに該当する場合は、保険契約者は、保険料(*2)をクレジットカード払の方式により払い込むものとします。
① | 保険契約者からクレジットカード払の方式による保険料払込みの申出がある場合 |
② | 当会社が①の申出を承認する場合 |
(2) (1)の場合、下表の規定の適用においては、当会社が保険料の払込みに関し、クレジットカード会社に対して、払込みに使用されるクレジットカード(*3)が有効であること等の確認を行ったことをもって、保険料が払い込まれたものとみなします。
① | 第1条(保険料の払込方法等)(1)および同条 (2) |
② | 第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1) |
(3) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合は、(2)の規定は適用しません。
① | 当会社が、クレジットカード会社からその払込期日(*4)に払い込むべき保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカード(*3)を使用し、クレジットカード会社に対してその払込期日(*4)に払い込むべき保険料相当額を既に払い込んでいる |
ときは、保険料が払い込まれたものとみなして (2)の規定を適用します。 | |
② | 会員規約等に規定する手続が行われない場合 |
(4) (3)の表の①の保険料相当額を領収できない場合は、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が、クレジットカード会社に対して保険料相当額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ保険料相当額について保険契約者に直接請求できないものとします。
(5) 当会社がクレジットカード会社から払込期日(*4)に払い込むべき保険料相当額を領収できない場合は、保険契約者は、それ以降の保険料(*2)については、当会社が承認しない限り、クレジットカード払の方式による払込みは行わないものとします。
(6) 保険料払込方法がクレジットカード払の方式以外の場合で、下表のすべてに該当するときは、保険契約者は、当会社が定める時以降に請求する保険料(*5)をクレジットカード払の方式により払い込むものとします。この場合は、(1)から(5)までの規定を準用します。
① | 保険契約者から当会社に書面等により、保険料払込方法をクレジットカード払の方式に変更する申出があるとき。 |
② | 当会社が①の申出を承認するとき。 |
(*1) 保険契約の締結には、この契約に新たな補償に関する特約を付帯する場合および被保険者を追加する場合を含みません。
(*2) 追加保険料を含みます。
(*3) 当会社の指定するクレジットカードに限ります。
(*4) 保険証券記載の払込期日をいいます。
(*5) 当会社が定める時以降に請求する保険料には、保険料を分割して支払う場合の第2回目以降の保険料および追加保険料を含みます。
第4条(口座振替方式・クレジットカード払方式以外への変更)
① | 保険契約者から当会社に書面等により、口座振替の方式またはクレジットカード払の方式以外の方式による保険料の払込みの申出があり、当会社がこれを承認する場合 |
保険料払込方法が口座振替の方式またはクレジットカード払の方式の場合で、下表のいずれかに該当するときは、保険契約者は当会社が定める時以降に請求する保険料(*1)を当会社が定める方式および払込期日に従って払い込むものとします。ただし、当会社が定める方式には、口座振替の方式またはクレジットカード払の方式を含みません。
② | 第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式)(5)の規定に基づき当会社がクレジットカード払の方式による払込みを承認しない場合で、保険契約者が第2条(保険料の払込方法 -口座振替方式)(5)の規定に基づく口座振替 の方式による保険料の払込みを行わないとき。 |
(*1) 当会社が定める時以降に請求する保険料には、保険料を分割して支払う場合の第2回目以降の保険料および追加保険料を含みます。
第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)
(1) 第2回目以降の保険料について、保険契約者が次に規定する期日までにその払込みを怠った場合において、次の①から③までのいずれかに該当するときは、当会社は、保険金を支払いません。
その保険料を払い込むべき払込期日(*1)の属する月
の翌月末
① その保険料の払込期日(*1)の翌日から、その保険料を領収した時までの期間中に保険金支払事由の原因が発生していた場合
② その保険料の払込期日(*1)の翌日から、その保険料を領収した時までの期間中に保険金支払事由が発生していた場合
③ 保険金支払事由の原因の発生がこの保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約のその保険料の払込期日(*1)の翌日から、その保険料を領収した時までの期間中であった場合
(2) 下表のすべてに該当する場合は、当会社は、(1)の
「その保険料を払い込むべき払込期日(*1)の属する月の翌月末」を「その保険料を払い込むべき払込期日 (*1)の属する月の翌々月末」に読み替えてこの条項の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対してその保険料を払い込むべき払込期日 (*1)の属する月の翌々月の払込期日(*1)に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険期間が1年を超えない保険契約において、この規定が既に適用されている保険契約者に対して、当会社は、保険期間内に払い込むべき保険料を一括して請求できるものとします。
① | 保険料払込方法が口座振替の方式の場合 |
② | 保険契約者が(1)に規定する期日までの第2回目以降の保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合 |
(*1) 保険証券記載の払込期日をいいます。
第3節 事故発生時等の手続
第1条(保険金支払事由またはその原因が発生した時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金の受取人は、保険金支払事由またはその原因が発生したことを知った場合は、この保険契約に付帯される特約に規定する事項を履行しなければなりません。
第4節 保険金請求手続
第1条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯される特約に規定する時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または保険金の受取人が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に付帯される特約に規定する書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
第2条(保険金の支払)
(1) 当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故または身体障害の原因、事故または身体障害発生の状況、保険金支払事由の発生の有無および被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において規定する事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(*2)または身体障害の程度、保険金支払事由とその原因との関係、治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において規定する解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 (*3) |
(2) (1)に規定する確認をするため、下表の左欄の特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて下表の右欄の日数(*4)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確
認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金の受取人に対して通知するものとします。
① 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)の表の①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
② (1)の表の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)の表の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ (1)の表の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(*5) | 180日 |
⑤ (1)の表の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3) (1)および(2)に規定する確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(*6)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4) 被保険者または保険金の受取人から保険金の内払の請求がある場合で、当会社が承認したときに限り、当会社の定める方法により保険金の内払を行います。
(5) 保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金の受取人と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(*1) 被保険者または保険金の受取人が第1条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日をいいます。
(*2) 保険価額を含みます。
(*3) 傷害補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約および介護補償基本特約には、この規定は適用しません。
(*4) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(*5) 弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(*6) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第3条(保険金の支払を請求できる者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険金の支払を請求できる
者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険金の支払を請求できる者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険金の支払を請求できる者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険金の支払を請求できる者に対しても効力を有するものとします。
第4条(指定代理請求人)
(1) 被保険者または保険金の受取人に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者または保険金の受取人の代理人がいない場合は、下表に規定する者のいずれかが保険金を請求することができます。この場合において、その事情を示す書類をもってそのことを当会社に申し出て、当会社の承認を得るものとします。
① | その被保険者または保険金の受取人と同居または生計を共にする配偶者(*1) |
② | ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者または保険金の受取人と同居または生計を共にする親族(*2)のうち3親等内の者 |
③ | ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(*1)または②以外の親族(*2)のうち3親等内の者 |
(2) (1)の規定による代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(*1) 法律上の配偶者に限ります。 (*2) 法律上の親族に限ります。
第5条(当会社の指定する医師等の診断書提出等)
(1) 当会社は、被保険者の身体障害に関して、保険金支払事由発生等の通知または保険金の請求を受けた場合は、身体障害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、下表の①の者に対して下表の
②のものの提出を求めることができます。
① | 保険契約者、被保険者または保険金の受取人その他の関係者 |
② | 被保険者に関する当会社の指定する医師等の診断書(*1)その他医学的検査の対象となった標本等 |
(2) (1)の提出のために必要とした費用(*2)は、当会社が負担します。
(*1) 医師等の診断書には、死体検案書を含みます。
(*2) 収入の喪失を含みません。
第5節 保険契約の取消し、無効、失効または解除
第1条(保険契約の取消し)
保険契約の締結の際、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に詐欺または強迫の行為があった場合は、当会社は、この保険契約を取り消すことができます。この場合の取消しは、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
第2条(保険契約の無効または失効)
(1) 下表のいずれかに該当する事実があった場合は、この保険契約は無効とします。
① | 保険契約の締結の際、保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもっていたこと。 |
② | 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合において、その被保険者の同意を得なかったこと。ただし、その被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合は、この規定を適用しません。 |
傷害補償基本特約において、この規定を適用し ます。 | |
③ | ア. 保険期間開始前(*1)に、被保険者ががんと診断確定(*2)されていたこと(*3)。 イ. 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について保険金受取人を定める場合において、その被保険者の同意を得なかったこと。ただし、その被保険者を保険金受取人にする場合 は、この規定を適用しません。 |
がん補償基本特約において、この規定を適用し ます。 | |
(2) 保険契約の締結の後、下表のいずれかに該当する事実があった場合は、その事実が発生した時にこの保険契約は失効します。
① | 被保険者が死亡し、この保険契約に付帯される特約に規定する被保険者がいなくなったこと。 |
② | 被保険者がこの保険契約に基づき |
所得補償基本特 | 保険金が支払われる就業不能の原 |
約において、こ | 因となった身体障害以外の原因に |
の規定を適用し | よって、所得を得ることができる |
ます。 | いかなる業務にも従事する見込み |
がなくなったこと。 |
③ | 被保険者がこの保険契約に基づき |
団体長期障害所 | 保険金が支払われる就業障害の原 |
得補償基本特約 | 因となった身体障害以外の原因に |
において、この | よって、所得を得ることができる |
規定を適用しま | いかなる業務にも従事しなくなっ |
す。 | たことまたは従事できなくなった |
こと。 | |
④ | 被保険者がこの保険契約に基づき |
介護補償基本特 | 保険金が支払われる要介護状態と |
約において、こ | なったこと。 |
の規定を適用し | |
ます。 |
(*1) この保険契約が継続契約である場合は、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間開始前をいいます。
(*2) 被保険者が医師等である場合は、被保険者自身による診断確定を含みます。
(*3) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人の、その事実の知、不知を問いません。
第3条(告知義務違反による保険契約の解除)
(1) 当会社は、第1節第1条(告知義務)の告知の際に、告知事項について、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によって、下表のいずれかに該当する場合は、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。ただし、所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約、団体長期障害所得補償基本特約および介護補償基本特約において、同条(2)のただし書の規定が適用される場合には当会社の保険責任が加重された合意部分を解除することができます。
① | 保険契約者または被保険者が事実を告知しなかった場合 |
② | 保険契約者または被保険者が事実と異なることを告知した場合 |
険契約者または被保険者がその訂正すべき事実を当会社に告知していたとしても当会社が保険契約の締結を承認していたと認められるときに限り、当会社は、これを承認するものとします。 | |
④ | 当会社が(1)に規定する解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合、または保険契約の締結の時から5年を経過した場合 |
⑤ | 所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約および団体長期障害所得補償基本特約においては、(1)の表のいずれかに該当した保険契約の支払責任の開始する日(*2)(*3)からその日を含めて1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合には2年となります。)を経過した場合に、被保険者の身体障害を原因とする保険金支払事由がこの保険契約またはこの保険契約から保険期間が継続された以降の保険契約に生じていなかったとき。なお、この規定は、 (1)の表のいずれかに該当する都度それぞれ独立して適用します。 |
⑥ | 介護補償基本特約においては、(1)の表のいずれかに該当した保険契約の支払責任の開始する日(*2)(*3)からその日を含めて1年を経過した場合に、被保険者に傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由を原因とする要介護状態がこの保険契約またはこの保険契約から保険期間が継続された以降の保険契約に生じていなかったとき。なお、この規定は、(1)の表のいずれかに該当する都度それぞれ独立して適用します。 |
(3) (1)の規定による解除が保険金支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(4) (3)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した保険金支払事由またはその原因については適用しません。
① | (1)の事実がなくなった場合 |
② | 当会社が保険契約の締結の際、(1)の事実を知っていた場合、または過失によってこれを知らなかった場合(*1) |
③ | 保険契約者または被保険者が、保険金支払事由の原因が発生する前に、告知事項について、書面等によって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合においては、保険契約の締結の際、保 |
(2) (1)の規定は、下表のいずれかに該当する場合には適用しません。
(*1) 当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(*2) 保険期間の初日から一定の期間内に発生した身体障害に対しては保険金を支払わないことが規定されている場合は、その期間の終了する日の翌日とします。
(*3) この保険契約の支払条件について、当会社の保険責任が加重された場合は、加重後の支払責任の開始する日(*2)とします。
① | 保険契約者、被保険者または保険金の受取人 (*1)が当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として保険金支払事由を生じさせたこと(*2)。 |
② | この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者または保険金の受取人(*3)に詐欺の行為があったこと(*2)。 |
③ | 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。 ア. 反社会的勢力(*4)に該当すると認められる こと。 イ. 反社会的勢力(*4)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 ウ. 反社会的勢力(*4)を不当に利用していると認められること。 エ. 法人である場合において、反社会的勢力 (*4)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。 オ. その他反社会的勢力(*4)と社会的に非難さ れるべき関係を有していると認められること。 |
④ | 傷害補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約および介護補償基本特約においては、他の保険契約等との重複によって、保険金額の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。 |
⑤ | ①から④までのほか、保険契約者、被保険者または保険金の受取人(*1)が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。 |
第4条(通知義務違反による保険契約の取扱い)
傷害補償基本特約、所得補償基本特約および団体長期障害所得補償基本特約においては、次の規定を適用します。
(1) 職業もしくは職務の変更または業種の変更の事実 (*1)の発生によって、変更後の保険料(*2)が変更前の保険料(*3)よりも高くなる場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく第1節第2条(通知義務)(1)に規定する通知をしなかったときに、職業もしくは職務の変更または業種の変更の事実(*1)があった後に保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、変更前の保険料(*3)の変更後の保険料(*2)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(2) (1)の規定は、当会社が(1)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から1か月を経過した場合、または職業もしくは職務の変更または業種の変更の事実(*1)が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(3) (1)の規定は、職業もしくは職務の変更または業種の変更の事実(*1)に基づかずに発生した保険金支払事由またはその原因については適用しません。
(4) 当会社は、職業もしくは職務の変更または業種の変更の事実(*1)が生じ、この保険契約の引受範囲(*4)を超えることとなった場合は、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
(5) (4)の規定による解除が保険金支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、当会社は、職業もしくは職務の変更または業種の変更の事実 (*1)が生じた時から解除がなされた時までに保険金支払事由またはその原因が発生したときは、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(*1) 第1節第2条(通知義務)(1)の表のいずれかの変更の事実をいいます。
(*2) 変更後の職業もしくは職務または変更後の業種に対して適用されるべき保険料をいいます。
(*3) 変更前の職業もしくは職務または変更前の業種に対して適用された保険料をいいます。
(*4) 保険料を増額することにより保険契約を継続できる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書類等において定めたものをいいます。
第5条(重大事由による保険契約の解除)
(1) 下表のいずれかに該当する事由がある場合には、当会社は、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に対する部分を解除することができます。
① | 被保険者が、(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。 |
② | 被保険者に生じた保険金支払事由に対して支払う保険金について、その保険金の受取人が、 (1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。 |
(3) (1)または(2)の規定による解除が保険金支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、(1)の表または(2)の表のいずれかの事由が発生した時から解除がなされた時までに保険金支払事由また
④ | 第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みを怠った場合 (*3)。ただし、変更手続き完了のお知らせに追加保険料払込期日(*4)が記載されている場合は、この規定を適用しません。 |
⑤ | 第6節第1条(4)の追加保険料払込期日(*4)を設定した場合において、同条(4)に規定する期日までに、その払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みがないとき。 |
⑥ | 保険料の払込方法が月払の場合において、保険契約者が保険料を第2節第1条(2)②に規定する期日または第2節第5条(1)に規定する期日までに払い込んだときであっても、保険契約者がこの保険契約における保険料の払込みを免れることを目的として、故意にその翌月の払い込むべき保険料の払込みを怠ったと当会社が認めるとき。 |
はその原因が発生したときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(4) (2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、下表の保険金支払事由については適用しません。
(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた保険金支払事由。ただし、 (2)の表の②の規定による解除がなされた場合において、その保険金支払事由に対して支払う保険金について、その保険金の受取人が(1)の表の③ア.から オ.までのいずれかに該当するときには、その保険金の受取人の受け取るべき金額に限り、(3)の規定を適用するものとします。
(*1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2) 未遂の場合を含みます。
(*3) 被保険者または保険金の受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*4) 暴力団、暴力団員(*5)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(*5) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
第6条(保険料不払による保険契約の解除)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
① | 初回保険料について、第2節第1条(保険料の払込方法等)(2)②に規定する期日までに、その払込みがない場合。ただし、保険証券に初回保険料の払込期日の記載がない場合は、保険期間の初日の属する月の翌月末までに、初回保険料の払込みがないときとします。 |
② | 保険料を分割して支払う場合の第2回目以降の保険料について、第2節第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1)に規定する期日までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みがない場合 |
③ | 保険料の払込方法が月払の場合において、払込期日(*1)までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日 (*2)までに、次回払込期日(*2)に払い込むべき保険料の払込みがないとき。 |
(2) (1)の表の⑥の規定に基づきこの保険契約を解除する場合において、当会社が既に支払った保険金(*5)があるときは、当会社はこの保険金(*5)相当額の返還を請求することができます。
(*1) 保険証券記載の払込期日をいいます。
(*2) 払込期日(*1)の翌月の払込期日(*1)をいいます。
(*3) 第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)の表の①または②の場合は、当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかったときに限ります。
(*4) 追加保険料払込期日とは、当会社が第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)の表の
①の通知を受けた場合または同節第1条(1)の表の②もしくは同節第1条(2)の承認をする場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。
(*5) 払込みを怠ったと当会社が認めた保険料を払い込むべき払込期日(*1)の前月の払込期日(*1)の翌日以降に発生した保険金支払事由に対して、支払った保険金に限ります。
第7条(保険契約者による保険契約の解除)
(1) 保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって保険契約を解除することができます。ただし、この通知が行われた場合において、当会社が保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければ保険契約を解除することができません。また、保険金請求権に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面等による同意を得た後でなければ行使でき
ません。
(2) (1)の規定による保険契約の解除後に当会社が保険料を請求し、第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1)の表のいずれかに該当した場合には、当会社は、(1)に規定する保険契約者による解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
第8条(保険契約解除の効力)
(1) 保険契約の解除は、解除した時から将来に向かってのみその効力を生じます。
(2) (1)の規定にかかわらず、第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1)または第7条(保険契約者による保険契約の解除)(2)の規定により保険契約を解除した場合、解除の効力は、下表の左欄に対応する下表の右欄に規定する時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
①第6条(1)の表の ①の規定による解除の場合 | 保険期間の初日 |
②第6条(1)の表の ②の規定による解除の場合 | 第6条(1)の表の②に規定する保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日 |
③第6条(1)の表の ③の規定による解除の場合 | 第6条(1)の表の③に規定する次回払込期日(*1)または保険期間の末日のいずれか早い日 |
④第6条(1)の表の ④の規定による解除の場合 | 第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みを怠った日 |
⑤第6条(1)の表の ⑤の規定による解除の場合 | 第6節第1条 (4)に規定する期日または保険期間の末日のいずれか早い日 |
⑥第6条(1)の表の ⑥の規定による解除の場合 | 第6条(1)の表の⑥に規定する期日の前月の払込期日(*2) |
⑦第7条(2)の規定による解除の場合 | 第7条(1)の規定により解除した日 |
(*1) 払込期日(*2)の翌月の払込期日(*2)をいいます。
(*2) 保険証券記載の払込期日をいいます。
第6節 保険料の返還、追加または変更
第1条(保険料の返還、追加または変更)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、(3)に規定
する方法により取り扱います。
① | 第1節第2条(通知義務)(1)の通知を受けた場合 |
② | 第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除)(2)の表の③の承認をする場合 |
(2) 当会社は、(1)のほか、保険契約の締結の後、保険契約者が当会社に書面等により通知した保険契約の条件の変更または補償に関する特約の追加を承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、 (3)に規定する方法により取り扱います。この場合において、保険契約者は、正当な理由があり、かつ、当会社が認めるときを除いてこの通知を撤回することはできません。
(3) (1)および(2)の場合においては、下表の規定により取り扱います。
①保険料払 | 保険契約の条件の変更前の保険料と変 | |||
込方法がx | x後の保険料の差額に基づき当会社が | |||
時払の場合 | 算出した、未経過期間に対する保険料 | |||
(*1) | (*2)を返還し、または追加保険料を請 | |||
求します。 | ||||
②保険料払 | 下表に規定する保険料を保険契約の条 | |||
込方法が一 | 件の変更後の保険料(*2)に変更しま | |||
時払以外の | す。ただし、契約内容変更日の属する | |||
場合(*1) | 保険年度においては、当会社が認める | |||
場合は、①に規定する方法により取り | ||||
扱います。 | ||||
ア. 保険証券に | 当会社が通知を | |||
初回保険料の | 受けた日または | |||
払込期日の記 | 承認した日の属 | |||
載がある場合 | する月の翌月以 | |||
降の保険料 | ||||
イ. 保険証券に | 当会社が通知を | |||
初回保険料の | 受けた日または | |||
払込期日の記 | 承認した日以降 | |||
載がない場合 | の保険料 |
(4) 保険契約者が(3)の追加保険料の払込みを怠った場合(*3)は、次の①から③までの規定に従います。ただし、追加保険料払込期日(*4)を設定した場合で、次に規定する期日までに保険契約者が(3)の追加保険料の払込みを行ったときは、この規定は適用しません。
追加保険料払込期日(*4)の属する月の翌月末
① 追加保険料が、(1)の表の①および(3)の規定により請求したものである場合において、職業もしくは職務の変更または業種の変更の事実(*5)があった後に保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、変更前の保険料(*6)の変更後の保険
料(*7)に対する割合により、保険金を削減して支払います(*8)(*9)。
② 追加保険料が、(1)の表の②および(3)の規定により請求したものである場合において、告知事項について、事実を当会社に告げなかった保険契約の保険期間の開始時以降に保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、保険金を支払いません(*8)(*9)。
③ 追加保険料が、(2)および(3)の規定により請求したものである場合において、次のいずれかに該当するときは、当会社は、保険契約条件の変更の通知がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
ア. 追加保険料を領収した時までの期間中に保険金支払事由の原因が発生していたとき
イ. 追加保険料を領収した時までの期間中に保険金支払事由が発生していたとき
ウ. 保険金支払事由の原因の発生がこの保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約において、その保険契約の追加保険料を領収した時までの期間中であったとき
(5) 第5節第1条(保険契約の取消し)に規定する保険契約の取消しの場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
①第5節第2条 (1) の表の① に該当する場合 | 保険料は返還しません。 |
②第5節第2条 (1) の表の② または同表の ③のイ.に該当 する場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。 |
③第5節第2条 (1) の表の③ のア.に該当する場合 | ア. 保険契約の締結(*10)の際に、被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者および被保険者のすべてが知らなかった場合は、既に払い込まれた保険料の全額を保険契約者に返還します。 イ. 保険契約の締結(*10)の際に、被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも 知っていた場合は、既に払い込 |
(6) 第5節第2条(保険契約の無効または失効)(1)に規定する保険契約の無効の場合は、下表のとおり取り扱います。
まれた保険料は返還しません。 ウ. 保険契約の締結(*10)時からその保険契約の保険期間の開始 時までに、被保険者が初めてが んと診断確定されていた場合に は、既に払い込まれた保険料の 全額を返還します。 |
(7) 保険契約の失効の場合は、当会社は、付表1-1に規定する保険料を返還します。ただし、傷害補償基本特約において、傷害補償基本特約第6条(お支払いする保険金)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者(*11)が死亡した場合または介護補償基本特約において、被保険者が保険金を支払うべき要介護状態となった場合には、下表のとおり取り扱います。
①保険期間が1年を超える保険契約の場合 | 付表1-2に規定する保険料を返還します。 |
②保険期間が1年以下の保険契約の場合 | 保険料は返還しません。 |
(8) 下表のいずれかの規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、付表1-1に規定する保険料を返還します。
① | 第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除)(1) |
② | 第5節第4条(通知義務違反による保険契約の取扱い)(4) |
③ | 第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1) |
④ | 第5節第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1) |
⑤ | 第5節第7条(保険契約者による保険契約の解除)(2) |
(9) 第5節第5条(重大事由による保険契約の解除) (2)の規定により、当会社がこの保険契約のその被保険者に対する部分を解除した場合は、当会社は、下表のとおり取り扱います。
付表1-1に規定する保険料を返還します。
(10) 第5節第7条(保険契約者による保険契約の解除)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、付表2に規定する保険料を返還し、または請求できます。
(*1) 保険料払込方法が一時払以外であっても、第2節第1条(保険料の払込方法等)(1)に規定するすべての回数の払込みが終了した場合で、第6節
第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の表の②の規定により変更すべき保険料がないときは、(3)の表の①に規定する方法により取り扱います。
(*2) (1)の表の①の場合は、保険契約者または被保険者の通知に基づき、第1節第2条(通知義務) (1)の表のいずれかの変更の事実が発生した時以降の期間に対して、算出した保険料をいいます。
(*3) 当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかったときに限ります。
(*4) 追加保険料払込期日とは、当会社が(1)の表の
①の通知を受けた場合または(1)の表の②もしくは(2)の承認をする場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。
(*5) 第1節第2条(通知義務)(1)の表のいずれかの変更の事実をいいます。
(*6) (1)の表の①の場合は、変更前の職業もしくは職務または変更前の業種に対して適用された保険料をいいます。
(*7) (1)の表の①の場合は、変更後の職業もしくは職務または変更後の業種に対して適用されるべき保険料をいいます。
(*8) 第5節第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1)の表の④の規定により解除できるときに限ります。
(*9) 既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(*10) この保険契約が継続契約である場合は、この保険契約が継続されてきた初年度契約の締結をいいます。
(*11) 傷害補償基本特約およびこれに付帯される特約に規定する被保険者全員をいいます。
第2条(追加保険料の払込み等-口座振替方式の場合の特則)
(1) 下表の規定に基づき当会社が請求した追加保険料について、追加保険料払込期日(*1)に追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、追加保険料を第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)に規定する期日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
① | 第2節第2条(保険料の払込方法-口座振替方式) |
② | 第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3) |
(2) 下表のすべてに該当する場合は、当会社は、第1条
(保険料の返還、追加または変更)(4)の「追加保険料払込期日(*1)の属する月の翌月末」を 「追加保険料払込期日(*1)の属する月の翌々月末」に読み替えてこの
条項の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して追加保険料払込期日(*1)の属する月の翌々月の払込期日に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険期間が1年の保険契約において、保険契約者がこの規定を既に適用しているときは、保険期間内に払い込むべき保険料を一括して請求できるものとします。
① | 保険契約者が追加保険料払込期日(*1)までの追加保険料の払込みを怠った場合 |
② | ①の払込みを怠ったことについて保険契約者に故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合 |
(3) 当会社は、次の①および②のすべてに該当する場合においては、追加保険料払込期日(*1)の属する月の翌月の応当日を追加保険料払込期日(*1)とみなして下表の規定を適用します。
① 保険契約者が追加保険料払込期日(*1)までの追加保険料の払込みを怠った場合
② ①の払込みを怠った理由が、提携金融機関(*2)に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
ア. 第5節第6条(保険料不払による保険契約の解除)
イ. 第5節第8条(保険契約解除の効力)
ウ. 第6節第2条(追加保険料の払込み等-口座振替方式の場合の特則) (1)および(2)
エ. 第6節第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)
(4) 保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、当会社が保険料を返還するときは、当会社が認める場合に限り、返還保険料の全額を一時にまたは当会社の定める回数に分割し、当会社の定める日に指定口座(*3)に振り込むことによって行うことができるものとします。
(5) (4)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がされている場合は適用しません。 (*1) 追加保険料払込期日とは、当会社が第1条(保
険料の返還、追加または変更)(1)の表の①の通知を受けた場合または第1条(1)の表の②もしくは第1条(2)の承認をする場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。
(*2) 提携金融機関とは、当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 (*3) 指定口座とは、この保険契約の保険料に関して、当会社が提携金融機関(*2)に対して口座振替
請求を行う口座をいいます。
第3条(追加保険料の払込み等-クレジットカード払方式の場合の特則)
(1) 下表の規定に基づき当会社が請求した追加保険料について、第1条(保険料の返還、追加または変更) (4)の規定の適用においては、当会社が追加保険料の払込みに関し、クレジットカード会社に対して、追加保険料の払込みに使用されるクレジットカード(*1)が有効であること等の確認を行ったことをもって、その追加保険料が払い込まれたものとみなします。
① | 第2節第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式) |
② | 第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3) |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合は(1)の規定を適用しません。
① | 当会社がクレジットカード会社から追加保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカード(*1)を使用し、クレジットカード会社に対して追加保険料相当額を既に払い込んでいる場合は、その追加保険料が払い込まれたものとみなして(1)の規定を適用します。 |
② | 会員規約等に規定する手続が行われない場合 |
(3) (2)の表の①の追加保険料相当額を領収できない場合は、当会社は、保険契約者に追加保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が、クレジットカード会社に対して追加保険料相当額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ追加保険料相当額について保険契約者に直接請求できないものとします。
(4) 保険料払込方法がクレジットカード払の方式の場合で、当会社が保険料を返還するときは、当会社が認める場合に限り、返還保険料の全額を一時にまたは当会社の定める回数に分割し、当会社の定める日に下表のいずれかの方法によって行うことができるものとします。
① | 保険契約者の指定する口座への振込み |
② | クレジットカード会社経由の返還 |
(5) (4)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がされている場合は適用しません。 (*1) 当会社の指定するクレジットカードに限りま
す。
第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)
(1) 当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)
(3)の追加保険料の払込みについて追加保険料払込期日(*1)を設定した場合において、下表のすべてに該当するときは、当会社は、同条(4)の規定にかかわらず、追加保険料が払い込まれたものとして、その保険金支払事由に対して保険金を支払います。
① | 保険金支払事由の発生の日が、追加保険料払込期日(*1)以前であること。 |
② | 保険金支払事由の発生の日の前日までに到来した払込期日(*2)までに払い込むべき保険料の全額が払い込まれていること。 |
(2) (1)の場合において、保険金支払事由の発生の日が初回保険料払込期日以前のときは、(1)に規定する
「保険金支払事由の発生の日の前日までに到来した払込期日(*2)までに払い込むべき保険料の全額」を「初回保険料」と読み替えて適用します。ただし、保険契約者が第2節第1条(保険料の払込方法等)(4)の表の②に規定する確約を行い、かつ、当会社が承認した場合は、当会社は、追加保険料が払い込まれたものとしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います。
① | 追加保険料が、第1条(1)の表の①および(3)の規定により請求したものである場合において、その払込期日の翌日以後に保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、変更前の保険料(*3)の変更後の保険料(*4)に対する割合により、保険金を削減して支払います。 |
② | 追加保険料が、第1条(1)の表の②および(3)の規定により請求したものである場合において、その払込期日の翌日以後に保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、保険金を支払いません。 |
③ | 追加保険料が、第1条(2)および(3)の規定により請求したものである場合において、次のいずれかに該当したときは、当会社は、保険契約条件の変更の通知がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。 ア. その払込期日の翌日から追加保険料を領収した時までの期間中に保険金支払事由の原因が発生していたとき イ. その払込期日の翌日から追加保険料を領収 した時までの期間中に保険金支払事由が発生していたとき |
(3) 当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更) (3)の追加保険料の払込みについて追加保険料払込期日(*1)を設定した場合において、保険契約者が同条 (4)に規定する期日までに追加保険料の払込みを怠ったときは、下表の規定に従います。
ウ. 保険金支払事由の原因の発生がこの保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約において、その保険契約のその払込期日の翌日から追加保険料を領収した時までの期間中であったとき |
(4) 第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の表の②の規定に基づき、当会社が保険料を変更した場合、(1)から(3)までの「追加保険料」を「保険料変更後の最初の払い込むべき保険料」と読み替えて適用します。
(5) 第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)ただし書の規定が適用され、かつ、保険金支払事由が発生した場合において、下表に規定する日時の確認に関して、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めたときには、保険契約者または被保険者は、遅滞なくこれを提出しなければなりません。また、当会社が行う確認に協力しなければなりません。
① | 第1節第2条(通知義務)(1)または第6節第 1条(保険料の返還、追加または変更)(2)に規定する通知が行われた日時 |
② | 第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除)(2)の表の③に規定する訂正の申出が行われた日時 |
③ | 保険金支払事由の発生の日時 |
第7節 その他事項
第1条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間の初日の午後4時(*1)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2) (1)の規定にかかわらず、保険期間が開始した後でも、当会社は下表のいずれかに該当する場合は、保険金を支払いません。
① | この保険契約の保険期間の開始時から、初回保険料を領収した時までの期間中に保険金支払事由の原因が発生していた場合 |
② | この保険契約の保険期間の開始時から、初回保険料を領収した時までの期間中に保険金支払事由が発生していた場合 |
③ | 保険金支払事由の原因の発生がこの保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約の保険期間の開始時から、その保険契約の初回保険料を領収した時までの期間中であった場合 |
(3) (1)の規定において、時刻は日本国の標準時によるものとします。
(*1) 保険証券に異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
第2条(代 位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその身体障害について第三
(*1) 追加保険料払込期日とは、当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)の表の①の通知を受けた場合または同条(1)の表の②もしくは同条(2)の承認をする場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。
(*2) 保険証券記載の払込期日をいいます。
(*3) 第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)の表の①の場合は、変更前の職業もしくは職務または変更前の業種に対して適用された保険料をいいます。
(*4) 第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)の表の①の場合は、変更後の職業もしくは職務または変更後の業種に対して適用されるべき保険料をいいます。
第5条(被保険者の請求により保険契約を解除する場合の保険料の返還)
保険契約者または被保険者が、第1節第4条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)または(3)の規定により、この保険契約のその被保険者に対する部分を解除した場合は、付表2に規定する保険料を返還します。
者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第3条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約の締結の後、保険契約者は、書面等をもって当会社に保険契約者の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認した場合は、当会社が認める範囲内でこの保険契約の権利および義務(*1)を第三者に移転させることができます。
(2) 保険契約の締結の後、保険契約者が死亡した場合、この保険契約が失効するときを除き、この保険契約の権利および義務(*1)は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人に移転するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(4) (3)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(5) 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約の義務(*2)を負うものとしま
す。
(*1) この保険契約の権利および義務とは、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務をいいます。
(*2) この保険契約の義務とは、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務をいいます。
第4条(保険証券等の不発行の特則)
当会社は、保険契約者の申出により、保険証券またはこれに代わる書面の発行を行わないことがあります。この場合において、この保険契約の内容として電磁的方法で提供した事項を、保険証券の記載事項とみなして、この保険契約の普通保険約款(*1)の規定を適用します。
(*1) 付帯される特約を含みます。
第5条(x x)
保険金請求権は、第4節第1条(保険金の請求) (1)に規定する時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第6条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、日本国内または国外において保険金支払事由またはその原因が発生した場合に、保険金を支払います。
第7条(死亡保険金受取人の変更)
傷害補償基本特約においては、次の規定を適用します。
(1) 保険契約の締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2) 保険契約締結の後、その被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3) (2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その事実を当会社に通知しなければなりません。
(4) (3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6) (5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその事実を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険
金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7) (2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、その被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8) 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(*1)を死亡保険金受取人とします。
(9) 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人をその被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(10) 当会社は、(3)または(6)の通知を受けた場合には、(3)の通知のときは保険契約者に対して、(6)の通知のときは保険契約者の法定相続人に対して、その通知の内容を書面に記載して提出することを求めることができます。
(*1) 法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
第8条(被保険者の年齢および性別の取扱い)
(1) 被保険者の契約年齢は保険期間の初日の満年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
(2) 保険契約の締結の後の被保険者の年齢は、保険年度の初日応当日をむかえるごとに、その日の満年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
(3) 保険契約の締結の際に告げられた被保険者の契約年齢または生年月日に誤りがあった場合は、次の下表のいずれかの方法により取り扱います。
① | 保険期間の初日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲内であった場合は、初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなします。 |
② | 保険期間の初日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲外であった場合は、その補償に関する特約を無効として既に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。 |
(4) 保険契約の締結の際に告げられた被保険者の性別に誤りがあった場合には、初めから実際の性別に基づいて保険契約を締結したものとみなします。
(5) (3)または(4)の規定により、初めから実際の年齢または性別に基づいて保険契約を締結したものとみなす場合において、保険料を変更する必要があるときは、第6節の規定に準じ、保険料を返還または請求します。
(6) 保険契約者が(5)の追加保険料の払込みを怠った場合(*1)において、当会社は、契約年齢または性別を誤った保険契約の保険期間の開始時以降に保険金支払事由またはその原因が発生したときは、変更前の保険料
の変更後の保険料に対する割合により、保険金を削減して支払います(*2)。
(*1) 当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかったときに限ります。
(*2) 第5節第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1)の規定により解除できるときに限ります。
第9条(契約内容の登録)
傷害補償基本特約、医療補償基本特約およびがん補償基本特約においては、次の規定を適用します。
(1) 当会社は、この保険契約の締結、新たな補償に関する特約の付帯または被保険者の追加その他の契約内容の変更の際、この保険契約またはこれに付帯する特約に関して、次の下表の事項を協会(*1)に登録することができるものとします。
① | 保険契約者の氏名、住所および生年月日 |
② | 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別 |
③ | 死亡保険金受取人の氏名 |
④ | 保険証券記載の保険金額等および被保険者の同意の有無 |
⑤ | 保険期間 |
⑥ | 当会社名 |
(2) 各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、(1)の規定により登録された契約内容を協会(*1)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3) 各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4) 協会(*1)および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、下表に規定するもの以外に公開しないものとします。
① | (1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結、補償に関する特約の追加または被保険者の追加その他の契約内容の変更に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店 |
② | 犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関 |
(5) 保険契約者または被保険者は、その本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または協会(*1)に照会することができま
す。
(*1) 協会とは、一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第10条(用語および特約ごとの適用等)
(1) この条項に規定されていない用語については、この保険契約に付帯される各特約における規定を準用します。
(2) 普通保険約款または各特約において、特に記載のないかぎり、【用語の定義】に規定する用語は、【用語の定義】に定めるところに従います。
(3) この条項において保険契約の締結には、更新(*1)、ならびに、特に記載のないかぎり、この保険契約に新たな補償に関する特約を付帯する場合および被保険者を追加する場合を含むものとします。
(4) 普通保険約款(*2)または各補償に関する特約(*2)により規定される用語は、特に記載のないかぎり、普通保険約款(*2)または補償に関する特約(*2)ごとに適用します。
(5) この条項は、特に記載のないかぎり、普通保険約款 (*2)または補償に関する特約(*2)ごとに適用します。
(6) 被保険者が2人以上である場合は、それぞれの被保険者ごとに、この普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約の規定を適用します。
(*1) 更新とは、保険期間の末日においてこの保険契約に適用されている普通保険約款と同一の普通保険約款を、引き続き締結することをいいます。
(*2) 付帯される特約を含みます。
第11条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第12条(準拠法)
この保険契約に適用される普通保険約款および特約に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 後遺障害等級表
1.介護を要する後遺障害
等 級 | 介護を要する後遺障害 |
第1級 | (1) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (2) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残 し、常に介護を要するもの |
第2級 | (1) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (2) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残 し、随時介護を要するもの |
2.1.以外の後遺障害
等 級 | 後 遺 障 害 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したも の (3) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (4) 両上肢の用を全廃したもの (5) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3) 両上肢を手関節以上で失ったもの (4) 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したも の (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、おや指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とし ます。) |
第4級 | (1) 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障 害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの (手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(おや指にあっては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったも の |
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) |
第6級 | (1) 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障 害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指またはおや指を含み4 の手指を失ったもの |
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失っ たもの |
(7) 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの (足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節 (第1の足指にあっては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12) 外貌に著しい醜状を残すもの こう (13) 両側の睾丸を失ったもの | |
第8級 | (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの (4) 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったもの |
第9級 | (1) 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 1眼の矯正視力が0.06以下になったも の さく (3) 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変 状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残 すもの (7) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
(8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの (13) 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの | |
第10級 | (1) 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 正面を見た場合に複視の症状を残すも の そ (3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残 すもの てつ (4) 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能 に著しい障害を残すもの |
第11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4) 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
(8) 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの (9) 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (10) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | |
第14級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3) 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手のおや指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの |
注1.各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とします。
注2.関節などの説明図
肢
上し 肩関節
の
大
3 ひじ関節
節
関 手関節
下 股関節
肢し
3
の ひざ関節
大
節
関 足関節
胸 骨
鎖 骨
けんこう骨ろく骨
せき
脊 柱
長管骨
骨盤骨
ひとさし指末節骨おや指末節骨
手
指節間関節中手指節関節
第2の足指
足 第1の足指末節骨
xx間関節リスフラン関節
なか指 くすり指こ 指
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
第3の足指
遠位xx間関節近位xx間関節
中足xx関節
(5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労 務の遂行に相当な程度の支障があるもの | |
第12級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残す もの てつ (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの (5) 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手のこ指を失ったもの (10) 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの (11) 1足の第2の足指を失ったもの、第 2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12) 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの (14) 外貌に醜状を残すもの |
第13級 | (1) 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 正面以外を見た場合に複視の症状を残 すもの さく (3) 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変 状を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6) 1手のこ指の用を廃したもの (7) 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの |
付表1-1 失効・当会社による解除の場合の返還保険料
保険期間 | 払込方法 | 返還保険料の額 |
1年 | 一時払、一時払 以外 | (1) 保険契約が失効した日または解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「月割」をもって算出した保険料を差し引いた額 (*1)(*2) (2) 未払込保険料(*3)がある場合は、(1)の額からその未払込保険料(*3)を差し引 いた額 |
1年未満 | 一時払、一時払 以外 | 保険期間が1年の場合の算出方法に準じて算出した額 |
1年超 | 一時払 | 保険契約が失効した日または解除された日の保険契約の条件に基づき、経過年月数により算出した額(*2) |
一時払以外 | 保険契約が失効した日または解除された日の保険契約の条件に基づき、保険料払込期間中の保険契約についてはその払込年月数および経過年月数により、その他の保険契約についてはその経過年月数により算出した額(*2) |
(*1) 第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除)(1)ただし書の規定により解除する場合には、解除された日の保険契約の条件に基づく解除部分の年間の保険料から既経過期間に対して「月割」をもって算出した解除部分の保険料を差し引いた額とします。
(*2) 保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。
(*3) 未経過期間に対応する保険料を含みます。第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除) (1)ただし書の規定により解除する場合には、解除された日の保険契約の条件に基づく解除部分の未払込保険料とします。
付表1-2 保険金の支払による失効の場合の返還保険料
払込方法 | 返還保険料の額 |
一時払 | 当保険年度(*1)の翌保険年度以降の保険料について、保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき、当保険年度(*1)を経過した時点における経過年月数により算出した額(*2) |
一時払以外 | 返還する保険料はありません。 |
(*1) 保険契約が失効した日の属する保険年度をいいます。
(*2) 保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。
(*3) 未経過期間に対応する保険料を含みます。
保険期間 | 払込方法 | 返還保険料の額 |
1年 | 一時払 | (1) 保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して付表3の「短期料率」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (2) (1)にかかわらず、契約条件の変更に伴い、中途更新(*2)を行う場合は、保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「月割」をもって算出した保険料を差し引いた額。ただし、この保険契約の契約条件を変更する方法が、保険契約引受に関する制度上、中途更新(*2)に限られる場合は、その年間適用保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (3) 未払込保険料(*3)がある場合は、(1)または(2)の額からその未払込保険料(*3) を差し引いた額 |
付表2 保険契約者による解除の場合の返還保険料
保険期間 | 払込方法 | 返還保険料の額 |
1年 | 一時払以外 | (1) 保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「月割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (2) (1)にかかわらず、この保険契約の契約条件を変更する場合において、その変更方法が、保険契約引受に関する制度上、中途更新 (*2)に限られるときは、保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (3) 未払込保険料(*3)がある場合は、(1)または(2)の額からその未払込保険料(*3) を差し引いた額 |
1年未満 | 一時払、一時払 以外 | 保険期間が1年の場合の算出方法に準じて算出した額 |
1年超 | 一時払 | (1) 保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき、経過年月数により算出した額(*1) (2) (1)の額は保険証券に例 示します。 |
一時払以外 | (1) 保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき、保険料払込期間中の保険契約についてはその払込年月数および経過年月数により、その他の保険契約についてはその経過年月数により算出した額(*1) (2) (1)の額は保険証券に例 示します。 |
(*1) 保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。
(*2) 保険契約が解除された日を保険期間の初日として当会社と保険契約を締結することをいいます。
(*3) 未経過期間に対応する保険料を含みます。
付表3 短期料率
既経過期間 | 短期料率 |
7日まで | 10% |
15日まで | 15% |
1か月まで | 25% |
2か月まで | 35% |
3か月まで | 45% |
4か月まで | 55% |
5か月まで | 65% |
6か月まで | 70% |
7か月まで | 75% |
8か月まで | 80% |
9か月まで | 85% |
10か月まで | 90% |
11か月まで | 95% |
12か月まで | 100% |
① | 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失によって生じた傷害 ア. 被保険者。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 イ. 保険金の受取人(*3)。ただし、保険金を 支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 |
② | 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 |
③ | 被保険者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車(*4)を運転している場合に生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 |
④ | 被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*5)、シンナー等(*6)を使用した状態で自動車(*4)を運転している場合に生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 |
⑤ | 被保険者が、酒気を帯びて(*7)自動車(*4)を運転している場合に生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 |
⑥ | 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 |
⑦ | 被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって生じた傷害 |
⑧ | 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。 |
⑨ | 被保険者に対する刑の執行によって生じた傷害 |
特 約
➊傷害補償基本特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、その直接の結果として、第6条(お支払いする保険金)(1)の表の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する場合は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、同条に規定する保険金を支払います。
(2) この特約において、保険金支払事由とは、(1)に規定する傷害をいいます。
(3) 当会社は、(1)の保険金のうち、保険証券に記載のものについてのみ支払責任を負うものとします。
第3条(被保険者)
(1) この特約において被保険者とは、保険証券記載の被保険者をいいます。
(2) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*1)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
④ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①から③までの事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、第 2条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故の①から③までの事由による拡大 (*2) ウ. ①から③までの事由に伴う秩序の混乱 |
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
(*1) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*3) 保険金の受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*4) 自動車には、原動機付自転車を含みます。
(*5) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に定める指定薬物をいいます。
(*6) 毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*7) 道路交通法第65条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
第5条(保険金をお支払いしない場合-その2)
当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① | 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間 |
② | 被保険者の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間 |
③ | 被保険者が次のいずれかに該当する間 ア. 乗用具(*1)を用いて競技等(*2)をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車(*3)を用いて道路上で競技等 (*2)をしている間については、保険金を支払います。 イ. 乗用具(*1)を用いて競技等(*2)を行うことを目的とする場所において、競技等(*2)に準ずる方法または態様により乗用具(*1)を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等(*2)に準ずる方法または態様により自動車(*3)を使用している間については、保険金を支払います。 ウ. 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車 (*3)を用いて競技等(*2)をしている間または競技等(*2)に準ずる方法もしくは態様に より自動車(*3)を使用している間 |
(*1) 乗用具とは、自動車(*3)、モーターボート(*4)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。
(*2) 競技等とは、競技、競争、興行(*5)または試運転(*6)をいいます。
(*3) 自動車には、原動機付自転車を含みます。
(*4) xxオートバイを含みます。
(*5) いずれもそのための練習を含みます。
(*6) 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。
第6条(お支払いする保険金)
(1) 1回の事故について、当会社は下表の規定にしたがい、保険金を支払います。
保険金の名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金の受取人 | |
① | 死亡保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 | 死亡・後遺障害保険金額(*1)の全額 | 死亡保険金受取人 |
② | 後遺障害保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 | 死亡・後遺 障害保険金額(*1) | 被保険者(*3) |
× | ||||
保険金支払 割合(*2) | ||||
= | ||||
保険金の額 | ||||
③ | 入院保険金 | 医師等の治療を必要とし、病院等または介護保険法に定める介護療養型医療施設もしくは介護医療院に、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に入院した場合。 ただし、事故の発生の日からその日を含めて入院・手術保険金対象日数(*4)以内の期間の入院 に限ります。 | 入院保険金 日額(*5) | 被保険者(*3) |
× | ||||
入 院 日 数 (*6) | ||||
= | ||||
保険金の額 | ||||
ただし、1事故に基づく傷害について、入院保険金支払限 度 日 数 (*7)分の保険金額を限度とします。 | ||||
④ | 手術保険金 | 病院等(*8)または介護保険法に定める介護療養型医療施設(*8)もしくは介護医療院(*8)において、傷害の治療を直接の目的として次のいずれかに定める手術を受けた場合。ただし、事故の発生の日からその日を含めて入院・手術保険金対象日数(*4)以 内の期間に受け | 入院保険金 日額(*5) | 被保険者(*3) |
× 手術の種類に対応する別表3に規定する倍率 = | ||||
保険金の額 | ||||
ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります。 |
保険金の名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金の受取人 | |
発生の日からそ | 保険金支払 | |||
の日を含めて通 | 限 度 日 数 | |||
院保険金対象日 | (*17) 分の | |||
数(*14)以内の | 保険金額を | |||
通院に限ります。 | 限度としま | |||
また、被保険者 | す。 | |||
が治療を終了し | ||||
た時以降の通院 | ||||
に対しては、通 | ||||
院保険金を支払 | ||||
いません。 |
(2) 死亡保険金において、普通保険約款基本条項第7節第7条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定によりその被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3) 死亡保険金において、普通保険約款基本条項第7節第7条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(4) 後遺障害保険金において、同一事故により、普通保険約款基本条項別表の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、下表の「生じた後遺障害」欄に対応する「適用する保険金支払割合」欄の割合を適用します。ただし、同一事故により、同条項別表の1に掲げる後遺障害が生じた場合は、その後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合(*2)と、下表の規定による保険金支払割合(*2)のいずれか高い割合を適用します。
生じた後遺障害 | 適用する保険金支払割合 | |
① | 普通保険約款基本条項別表の2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合 | 最も重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対応する保険金支払割合(*2) |
② | ①以外の場合で、普通保険約款基本条項別表の2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対応する保険金支払割合(*2) |
③ | ①および②のいずれにも該当しない場合で、普通保険約款基 | 最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する保険金支払 |
保険金の名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金の受取人 | |
た手術に限ります。 ア.公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(*9)により手術料の算定対象として列挙されている手術(*10) (*11)。 ただし、次に定める手術を除きます。 (ア) 傷の処置(創傷処理、デブリードマン) (イ) 皮膚切開術 (ウ) 骨・関節の非観♛的整復術、非観♛的整復固定術および非観♛的授動術 (エ) 抜歯手術 イ.先進医療 (*12) に 該当する手術 (*13) | ||||
⑤ | 通院保険金 | 医師等の治療を必要とし、病院等または介護保険法に定める介護療養型医療施設もしくは介護医療院に、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に通院した場合。 ただし、事故の | 被保険者(*3) | |
通院保険金 日額(*15) | ||||
× | ||||
通 院 日 数 (*16) | ||||
= | ||||
保険金の額 | ||||
ただし、1事故に基づく傷害について、通院 |
生じた後遺障害 | 適用する保険金支払割合 | |
本条項別表の2の第 | 割合(*2)。 | |
1級から第13級まで | ただし、それぞれの後遺 | |
に掲げる後遺障害が | 障害に対応する保険xx | |
2種以上あるとき | 払割合(*2)の合計が、最 | |
も重い後遺障害に該当す | ||
る等級の1級上位の等級 | ||
に対応する保険金支払割 | ||
合(*2)に達しない場合 | ||
は、その合計した割合を | ||
適用します。 | ||
④ | ①から③までのいず | 最も重い後遺障害に該当 |
れにも該当しない場 | する等級に対応する保険 | |
合で、普通保険約款 | 金支払割合(*2) | |
基本条項別表の2に | ||
掲げる後遺障害が2 | ||
種以上あるとき |
を受けた場合には、別表3の1.に規定する倍率により、手術保険金を支払います。
(10) 通院保険金において、通院日数には、被保険者が通院しない場合であっても、下表のいずれかに掲げる部位の骨折等(*19)によりギプス等(*20)を常時装着したときは、その装着日数を含みます。ただし、診断書に下表のいずれかに該当する部位の骨折等(*19)によりギプス等(*20)の装着をした旨の医師の証明が記載されており、かつ、診療報酬明細書にギプス等(*20)の装着に関する記載がなされている場合に限ります。
① | 長管骨(*21)または脊柱 |
② | 長管骨(*21)に接続する上肢または下肢の三大関節部分(*22) |
③ | ろっ 肋骨または胸骨(*23) |
④ | 顎骨または顎関節(*24) |
(5) 後遺障害保険金において、既に後遺障害のある被保険者が第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度が加重された場合は、次の算式によって算出される保険金支払割合を適用します。
(11) 通院保険金において、当会社は、入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(12) 通院保険金において、被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
適用する保険金支払割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合(*2)
加重された後の後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合
(*2)
(13) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由により、第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害が重大
となった場合は、その事由がなかったときに相当する
① | 被保険者が第2条(1)の傷害を被った時に、既に存在していた身体の障害または疾病が影響したこと。 |
② | 被保険者が第2条(1)の傷害を被った後に、その原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病が影響したこと。 |
③ | 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠ったこと。 |
④ | 正当な理由がなくて保険契約者または保険金の受取人が被保険者に治療をさせなかったこと。 |
- = 額を支払います。
(6) 後遺障害保険金において、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を必要とする状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師等の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金を支払います。
(7) 入院保険金において、入院日数には、臓器の移植に関する法律第6条の規定によって、同条第4項に定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた場合は、その後の、その身体への処置日数を含みます。ただし、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(*18)である場合に限ります。
(8) 入院保険金において、被保険者が入院保険金の支払
(14) 当会社は、死亡保険金を支払う場合において、1回の事故について、同一被保険者に対して既に支払った後遺障害保険金があるときは、次の算式によって算出される額を死亡保険金として支払います。
死亡保険金の額
既に支払った後遺障害保険金の額
死亡・後遺障害 保 険 金 額
(*1)
を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受け - =られる傷害を被った場合においても、当会社は、重複
しては入院保険金を支払いません。
(9) 手術保険金において、当会社は、被保険者が1事故に基づく傷害に対して別表3の1.および2.の手術
(15) 1回の事故について、被保険者1名に対し当会社が支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、
(1)から(6)まで、(13)および(14)の規定による額とし、かつ、死亡・後遺障害保険金額(*1)を限度とします。
(16) 当会社は、(15)に規定する保険金のほか、1回の事故について、被保険者1名に対して(1)および(7)から(13)までの規定による入院保険金、手術保険金または通院保険金を支払います。
(*1) 死亡・後遺障害保険金額とは、保険証券に記載されたその被保険者の死亡・後遺障害保険金額をいいます。
(*2) 保険金支払割合とは、下表に規定する保険金支払割合をいいます。
表(*25)により手術料の算定対象として列挙されている手術のうち、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(*9)においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
(*12) 先進医療とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、主務官庁が定める先進医療をいいます。ただし、先進医療ごとに主務官庁が定める施設基準に適合する病院等または介護保険法に定める介護療養型医療施設もしくは介護医療院において行われるものに限ります。
(*13) 診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
(*14) 通院保険金対象日数とは、保険証券記載の通院保険金対象日数をいいます。
(*15) 通院保険金日額とは、保険証券に記載されたその被保険者の通院保険金日額をいいます。
(*16) 通院日数とは、(1)の表の⑤の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する通院の日数をいいます。
(*17) 通院保険金支払限度日数とは、保険証券記載の通院保険金支払限度日数をいいます。
(*18) 臓器の移植に関する法律附則第11条に定める医療給付関係各法の適用がない場合は、同法附則第 11条に定める医療給付関係各法の適用があれば医療の給付としてされたものとみなされる処置を含
後遺障害の等級 | 保険金支払割合 |
第1級 | 100% |
第2級 | 89% |
第3級 | 78% |
第4級 | 69% |
第5級 | 59% |
第6級 | 50% |
第7級 | 42% |
第8級 | 34% |
第9級 | 26% |
第10級 | 20% |
第11級 | 15% |
第12級 | 10% |
第13級 | 7% |
第14級 | 4% |
みます。
じん
(*19) 骨折等とは、骨折、脱臼、靭帯損傷等の傷害を
いいます。
(*3) 第2条 (この特約の補償内容) (1)の傷害を被り、(1)の表の「保険金をお支払いする場合」欄に該当したその被保険者をいいます。
(*4) 入院・手術保険金対象日数とは、保険証券記載の入院・手術保険金対象日数をいいます。
(*5) 入院保険金日額とは、保険証券に記載されたその被保険者の入院保険金日額をいいます。
(*6) 入院日数とは、(1)の表の③の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する入院の日数をいいます。
(*7) 入院保険金支払限度日数とは、保険証券記載の入院保険金支払限度日数をいいます。
(*8) 患者が入院するための施設を有しないものを含みます。
(*9) 医科診療報酬点数表とは、手術を受けた時点において有効な厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。
(*10) 美容整形上等の手術は含みません。
(*11) 公的医療保険制度における歯科診療報酬点数
(*20) ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ固定、創外固定器、 PTBキャスト、PTBブレース(*26)および三内式シーネをいいます。
とう たい
けい
ひ
(*21) 長管骨とは、上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、
脛骨および腓骨をいいます。
(*22) 三大関節部分とは、肩関節、肘関節、手関節、股関節、膝関節および足関節をいいます。
(*23) 体幹部を固定した場合に限ります。
(*24) 三内式シーネ等で上下顎を固定した場合に限ります。
(*25) 歯科診療報酬点数表とは、手術を受けた時点において有効な厚生労働省告示に基づき定められ
ている歯科診療報酬点数表をいいます。
たい
(*26) 下腿骨骨折後に装着したものにつき、骨癒合
に至るまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。
第7条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した
日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害によって死亡したものと推定します。
第8条(事故発生時の義務)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人は、事故が発生したことを知った場合は、下表の右欄のことを履行しなければなりません。
①事故発生の通知 | 事故の発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。 |
②事故内容の通知 | 次の事項を遅滞なく、当会社に書面等により通知すること。 ア. 事故の状況 イ. 事故の発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 |
③調査の協力等 | ①および②のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う傷害の調査に協力すること 。 |
(2) 保険契約者または保険金の受取人は、被保険者が搭乗している航空機または船舶に下表の左欄に該当する事由が生じた場合は、その事由が発生した日からその日を含めて30日以内に、下表の右欄に規定することを履行しなければなりません。
①行方不明となった場合 | 行方不明の状況を当会社に書面等により通知すること。 |
②遭難した場合 | 遭難発生の状況を当会社に書面等により通知すること。 |
第9条(事故発生時の義務違反)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第8条(事故発生時の義務)(1)の表または(2)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第8条(事故発生時の義務)(1)の表の②、同表の③もしくは(2)の表に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を
支払います。
第10条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、下表の左欄に規定する保険金ごとに、それぞれ対応する下表の右欄に規定する時から発生し、これを行使することができるものとします。
①死亡保険x | xx被保険者が死亡した時 |
②後遺障害保険x | xx被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
③入院保険x | xx被保険者が医師等の治療を必要としない程度になおった時、入院保険金の支払われる日数が保険証券記載の入院保険金支払限度日数に到達した時または事故の発生の日からその日を含めて保険証券記載の入院・手術保険金対象日数を経過した時のいずれか早い時 |
④手術保険x | xx被保険者が傷害の治療を目的として手術を受けた時 |
⑤通院保険x | xx被保険者が医師等の治療を必要としない程度になおった時、通院保険金の支払われる日数が保険証券記載の通院保険金支払限度日数に到達した時または事故の発生の日からその日を含めて保険証券記載の通院保険金対象日数を経過した時のいずれか早い時 |
(2) 被保険者または保険金の受取人が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 傷害の程度を証明する書類(*1) (*2) (*3)
③ 被保険者または保険金の受取人が死亡した場合は、被保険者または保険金の受取人の除籍および被保険者または保険金の受取人のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
④ 普通保険約款基本条項第4節第4条(指定代理請求人)に規定する被保険者または保険金の受取人の代理人として保険金を請求する場合は、保険金を請求する者が同条(1)の表に規定する者であることを証明する書類
⑤ ①から④までのほか、下表の書類または証拠
ア. 公の機関が発行する事故証明書またはこれに代わるべき書類
イ. 傷害に対する治療内容を証明する書類(*4)
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)(1)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対して、(2)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) 死亡に関して支払われる保険金の請求の場合は、死亡診断書または死体検案書をいいます。
(*2) 後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、後遺障害もしくは傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料をいいます。
(*3) 傷害に関して支払われる保険金の請求の場合は、傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料および治療等に必要とした費用の領収書をいいます。
(*4) 傷害に対する治療内容を記載した診断書および診療報酬明細書等をいいます。
第11条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
<別表1> 第5条(保険金をお支払いしない場合-その2)の表の①の運動等
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(*1) ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(*2) グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3) 職務として操縦する場合を除きます。
(*4) モーターハンググライダー、マイクロライト
機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(*5)を除きます。
(*5) パラプレーン等をいいます。
<別表2> 第5条(保険金をお支払いしない場合-その2)の表の②の職業
オートテスター(*1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(*2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(*3)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(*1) テストライダーをいいます。
(*2) 動物園の飼育係を含みます。
(*3) レフリーを含みます。
<別表3>
第6条(お支払いする保険金)(1)の表の④の手術
手術番号 手術の種類 | 倍率 |
1.入院(*1)中に受けた手術 | 10 |
2.1.以外の手術 | 5 |
(*1) 以下のⅰ.およびⅱ.の条件を満たす入院をいいます。
ⅰ. 傷害を被り、その直接の結果として、医師等の治療を必要としたことによる入院
ⅱ. ⅰ.の傷害の治療を直接の目的とする入院
❷被保険者の範囲に関する特約(傷害用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 家族 | 本人のほか、第3条(被保険者の範囲)(1)の②から④までのいずれかに該当する者をいいます。 |
② | 被保険者の型 | 保険証券記載の被保険者の型をいいます。 |
③ | 本人 | 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。 |
第3条(被保険者の範囲)
(1) この特約により、傷害補償基本特約第3条(被保険者)(1)の規定にかかわらず、傷害補償基本特約における被保険者は、被保険者の型により下表の右欄に記載
の者とします。
① 本人
② 本人の配偶者(*1)
③ 本人またはその配偶者(*1)の同居の親族
④ 本人またはその配偶者(*1)の別居の未婚の子
⑤ 本人の同居の親族および別居の未婚の子。ただし、
②を除きます。
被保険者の型 | 被保険者の範囲 |
夫婦型 | ①および② |
家族型 | ①から④まで |
家族型(配偶者不担保) | ①および⑤ |
(2) (1)の本人またはその配偶者との続柄は、傷害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(*1) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。
第4条(当会社の責任限度額)
1回の事故について、当会社が傷害補償基本特約第
6条(お支払いする保険金)(1)に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、下表に掲げる額をもって限度とします。
① | 本人および配偶者については、保険証券に記載されたそれぞれの死亡・後遺障害保険金額 |
② | ①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された死亡・後遺障害保険金額 |
第5条(通知義務)
普通保険約款基本条項第1節第2条(通知義務)(1)の規定は、本人にのみ適用します。
第6条(本人である被保険者に対する部分の解除の特則)
(1) 本人から普通保険約款基本条項第1節第4条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定による解除請求があった場合、本人により同条(3)に規定する解除が行われた場合または第8条(重大事由による保険契約の解除の特則)(1)の表の④の規定により本人である被保険者に対する部分の解除が行われた場合(*1)には、保険契約者は下表のいずれかのことを行わなければなりません。
① | 家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。 |
② | この保険契約のその家族に対する部分を解除すること。 |
(2) 普通保険約款基本条項第1節第4条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により本人が同条
(3)に規定する解除を行った場合または第8条(重大事由による保険契約の解除の特則)(1)の表の④の規定により当会社が本人である被保険者に対する部分について同条(1)に規定する解除を行った場合でも、(1)の手続が行われるまでの間、第3条(被保険者の範囲)の規定の適用は、その本人またはその配偶者との続柄によるものとします。
(*1) 保険契約締結の後、本人が傷害補償基本特約第
6条 (お支払いする保険金) (1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡した場合を除きます。
第7条(本人に対する部分の失効)
(1) 保険契約の締結の後、本人が傷害補償基本特約第6条(お支払いする保険金)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由によって死亡した場合(*1)には、死亡した時にこの保険契約の本人に対する部分は失効します。
(2) (1)の場合は、当会社は、普通保険約款基本条項付表1-1中「保険契約」とあるのを「保険契約の本人に対する部分」に読み替えて適用した保険料を返還します。
(3) (1)の規定によりこの保険契約の本人に対する部分が失効した場合でも、第3条(被保険者の範囲)の規定の適用は、その本人またはその配偶者との続柄によるものとします。
(4) (2)に規定する保険料の返還を行わない場合は、保険契約者は、家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、新たにその者を本人とすることができます。
(5) (4)の場合において、第3条(被保険者の範囲)の規定の適用は、(4)の手続が行われた時より、新たな本人またはその配偶者との続柄によるものとします。
(*1) 普通保険約款基本条項第5節第2条(保険契約の無効または失効)(2)に該当する場合を除きます。
第8条(重大事由による保険契約の解除の特則)
① | 本人が、普通保険約款基本条項第5節第5条 (1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。 |
② | 本人以外の被保険者が、普通保険約款基本条項第5節第5条(1)の表の③ア.からウ.までまたは オ.のいずれかに該当すること。 |
③ | 被保険者に生じた保険金支払事由に対して支払う保険金について、その保険金の受取人が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていた場合で、普通保険約款基本条項第5節第5 |
(1) 普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(2)の規定にかかわらず、当会社は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(*1)を解除することができます。
条(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。 | |
④ | 被保険者に生じた保険金支払事由に対して支払う保険金について、その保険金の受取人が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていなかった場合で、普通保険約款基本条項第5節第5条(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。 |
(2) (1)の規定による解除が保険金支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、(1)の表のいずれかの事由が発生した時から解除がなされた時までに保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(3) (1)の表の②から④までの規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款基本条項第
5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた保険金支払事由については適用しません。ただし、(1)の表の③または④の規定による解除がなされた場合において、その保険金支払事由に対して支払う保険金について、その保険金の受取人が普通保険約款基本条項第5節第5条(1)の表の③ア.から オ.までのいずれかに該当するときには、その保険金の受取人の受け取るべき金額に限り、(2)の規定を適用するものとします。
(4) (1)の表の①または③の規定により、当会社がこの保険契約のその家族に対する部分を解除した場合は、普通保険約款基本条項付表1-1に規定する保険料を返還します。
(*1) (1)の表の①または③の事由がある場合には、その家族に対する部分に限り、(1)の表の②または④の事由がある場合には、その被保険者に対する部分に限ります。
第9条(本人の変更等の保険料の返還、追加または変更)
(1) 第6条(本人である被保険者に対する部分の解除の特則)(1)の表の①または第7条(本人に対する部分の失効)(4)の場合において、保険料を変更する必要があるときは、普通保険約款基本条項の規定に準じ、保険料を返還、追加または変更します。
(2) 保険契約者が(1)の追加保険料の支払を怠った場合において、当会社は、第6条(本人である被保険者に対する部分の解除の特則)(1)または第7条(本人に対する部分の失効)(4)の規定による本人の変更の事実があった後に発生した事故による傷害に対しては、変更前の保険料(*1)の変更後の保険料(*2)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(3) 当会社は、第6条(本人である被保険者に対する部分の解除の特則)(1)の表の②の規定により、保険契約者がこの保険契約のその家族に対する部分を解除した場合には、普通保険約款基本条項付表2に規定する保険料を返還します。
(*1) 変更前の本人の職業または職務に対して適用された保険料をいいます。
(*2) 変更後の本人の職業または職務に対して適用されるべき保険料をいいます。
第10条(死亡保険金受取人の変更)
普通保険約款基本条項第7節第7条(死亡保険金受取人の変更)(1)、(2)および(5)の規定にかかわらず、保険契約者は、本人以外の被保険者について、死亡保険金受取人を定め、または変更することはできません。
第11条(家族が複数の場合の約款の適用)
家族が2以上である場合は、それぞれの家族ごとに普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約の規定を適用します。
第12条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
➌交通事故傷害危険のみ補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、この特約により、被保険者が下表に掲げるいずれかの事故によって、傷害補償基本特約第2条
① | 被保険者が運行中の交通乗用具に搭乗していない間の運行中の交通乗用具(*1)との衝突もしくは接触等の交通事故または運行中の交通乗用具 (*1)の衝突、接触、火災もしくは爆発等の交通 事故 |
② | 被保険者(*2)が運行中の交通乗用具のxxの搭乗装置もしくはその装置のある室内(*3)に搭乗している間または被保険者が乗客(*4)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(*5)にいる間の急激かつ偶然な外来の事故 |
③ | 被保険者が道路通行中の次のいずれかの事故 ア. 作業機械としてのみ使用されている工作 用自動車との衝突または接触等 イ. 作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災または爆発等 |
(この特約の補償内容)(1)の傷害を被った場合に限り、保険金を支払います。
④ | 交通乗用具(*1)の火災 |
(*1) 交通乗用具に積載されているものを含みます。
(*2) 極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます。
(*3) 隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(*4) 入場客を含みます。
(*5) 改札口の内側をいいます。
第3条(用語の定義)
用 語 | 定 義 | |
① | 工作用自動車 | 建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。 |
② | 運行中 | 交通乗用具が通常の目的にしたがって使用されている間をいいます。 |
③ | 保険金 | 傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。 |
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
等(*1)をしている間または競技等(*1)に準ずる方法もしくは態様により第5条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間 | |
② | 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間 |
③ | 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機 (*2)以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間 |
④ | 被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間 ア. グライダー イ. 飛行船 ウ. 超軽量動力機 エ. ジャイロプレーン |
① | 交通乗用具への荷物等(*3)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(*3)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(*3)の整理作業 |
② | 交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業 |
(2) 当会社は、被保険者が職務として下表に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
第4条(保険金をお支払いしない場合)
① | 被保険者が次のいずれかに該当する間 ア. 交通乗用具を用いて競技等(*1)をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、第5条(交通乗用具の範囲)の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等(*1)をしている間については、保険金を支払います。 イ. 交通乗用具を用いて競技等(*1)を行うことを目的とする場所において、競技等(*1)に準ずる方法または態様により交通乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等(*1)に準ずる方法または態様により第5条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、保険金を支払います。 ウ. 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、第5条の 軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技 |
(1) 当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
(*1) 競技等とは、競技、競争、興行(*4)、訓練(*5)または試運転(*6) をいいます。
(*2) 定期便であると不定期便であるとを問いません。
(*3) 荷物、貨物等をいいます。
(*4) いずれもそのための練習を含みます。
(*5) 自動車または原動機付自転車の運転資格を取得するための訓練を除きます。
(*6) 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。
第5条(交通乗用具の範囲)
この特約において、交通乗用具とは、下表のいずれかに該当するものをいいます。
分 類 | 交 通 乗 用 具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 (*1) | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト |
分 類 | 交 通 乗 用 具 |
軌道を有しない陸上の乗用具 (*2) | 自動車(*3)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人もしくは けん 動物の力または他の車両により牽 引される車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(*4) |
空の乗用具(*5) | 航空機 |
xxの乗用具 (*6) | 船舶 |
その他の乗用具 (*7) | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 |
(*1) ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。
(*2) 作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、xx以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(*8)、ペダルのない二輪遊具等は除きます。
(*3) スノーモービルを含みます。
(*4) 原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。
(*5) ドローンその他の無人航空機および模型航空機、ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。
(*6) 幼児用のゴムボート、ウィンドサーフィン、サーフボード等は除きます。
(*7) 立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等は除きます。
(*8) 原動機を用いるものを含みます。
第6条(普通保険約款および傷害補償基本特約の適用除外)
この特約については、下表の規定は適用しません。
用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、この特約により、被保険者がゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導(*1)中に傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)
(1)の傷害を被った場合に限り、保険金(*2)を支払います。
(2) (1)のゴルフには、ケイマンゴルフ、ターゲットバードゴルフまたはパターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツは含みません。
(*1) ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事または入浴等の行為を含みます。
(*2) 傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
第3条(用語の定義)
用 語 | 定 義 | |
① | ゴルフの練習 | ゴルフの技術の維持または向上を目標に、クラブ等(*1)を使用して繰り返しスイングを行うこと(*2)をいい、これに付随してその場所で通常行われる準備または整理等の行為を含みます。 |
② | ゴルフの競技 | ゴルフ場においてゴルフをプレーすることをいいます。 |
③ | ゴルフの指導 | 他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言または監督等を行うことをいいます。 |
④ | スイング | クラブ等(*1)を動かす意思でクラブ等(*1)を前後方向へ動かすことをいいます。 |
⑤ | ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、名目が何であるかにかかわらず、施設の利用について料金を徴収するものをいいます。 |
⑥ | ゴルフ場敷地内 | ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。 |
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
① | 普通保険約款基本条項第1節第2条(通知義務) |
② | 傷害補償基本特約第5条(保険金をお支払いしない場合-その2) |
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
❹ゴルフ中の傷害危険のみ補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適
(*1) ゴルフクラブまたはゴルフ練習用に特に考案され市販されている器具をいいます。
(*2) 場所がどこであるかにかかわりません。
第4条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、普通保険約款基本条項第1節
第2条(通知義務)の規定は適用しません。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
Ⓖハンター傷害危険のみ補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、この特約により、被保険者が狩猟または射撃場における射撃の目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中、日本国内において傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被った場合に限り、保険金(*1)を支払います。
(*1) 傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
当会社は、下表のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① | 被保険者が、狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間または法令により定められた狩猟期間もしくは捕獲時間外に狩猟を行っている間に被った傷害 |
② | 被保険者が許可(*1)なく所持している銃器(*2)によって被った傷害または法令で禁止されている場所において銃器を使用している間に被った傷害 |
③ | 交通乗用具(*3)に搭乗中に被った傷害 |
④ | 交通乗用具(*3)との衝突、接触等に起因する傷害 |
(*1) 銃砲刀剣類所持等取締法に定める許可をいいます。
(*2) 被保険者が狩猟または射撃場における射撃のために所持または使用する銃器をいいます。
(*3) 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、自動車、原動機付自転車、トロリーバス、航空機および船舶
(*4)をいいます。
(*4) 狩猟に使用する船を含みません。
第4条(保険料の返還)
(1) 普通保険約款基本条項第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(10)の規定にかかわらず、普通保険約款基本条項第5節第7条(保険契約者による保険契約の解除)(1)の規定により保険契約者がこの保
険契約を解除した場合は、当会社は、この特約にかかる保険料を返還しません。
(2) 普通保険約款基本条項第6節第5条(被保険者の請求により保険契約を解除する場合の保険料の返還)の規定にかかわらず、普通保険約款基本条項第1節第4条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)または
(3)の規定により、保険契約者または被保険者がこの保険契約のその被保険者に対する部分を解除した場合は、当会社は、この特約にかかる保険料を返還しません。
第5条(普通保険約款および傷害補償基本特約の適用除外)
この特約については、下表の規定は適用しません。
① | 普通保険約款基本条項第1節第2条(通知義務) |
② | 傷害補償基本特約第5条(保険金をお支払いしない場合-その2) |
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
❻準記名式契約特約
(全員xx)(同一保険金額用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、下欄記載の者(*1)全員を被保険者(*2)とし、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、保険金を支払います。
保険証券記載の被保険者の範囲の者
(*1) 第4条(名簿の備付け)および第6条(団体員の増員または減員)において「団体員」といいます。
(*2) この特約が付帯される保険契約に被保険者の範囲を規定する内容を含む他の特約が付帯される場合、その特約の適用において、その特約に規定する被保険者を含めます。
第3条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
保険金 | 普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約の規定により支払われる保険金をいいます。 |
この特約において、下表の用語は、次の定義によります。
保険証券記載の団体員数
保険証券記載の被保険者1名あたりの保険金額・日額
各被保険者の保険金額・日額
第4条(名簿の備付け)
(1) 保険契約者は、常に団体員の全員を示す名簿を備え、当会社がその閲覧を求めた場合は、いつでもこれ
増員数
保険証券記載の団体員数
に応じなければなりません。 = ×
(2) 当会社は、(1)の名簿に記載のない者については、
団体員には含まれないものとみなします。 +
第5条(保険金額・日額)
保険金額・日額は、すべての被保険者について同一とし、1被保険者について保険証券記載の金額としま
す。
第6条(団体員の増員または減員)
(1) 保険期間の中途において団体員が増員または減員となる場合には、保険契約者は、遅滞なく、その員数を当会社に通知しなければなりません。
(2) 団体員が増員となる場合において、保険契約者が故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額・日額とみなします。
(*1) 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第7条(被保険者人数の通知に関する特約の読み替え)
(1) この特約については、被保険者人数の通知に関する特約を下表のとおり読み替えて適用します。
保険証券記載の団体員数
保 険 証
券 記 載 +
の 団 体
員数
増員数
保険証券記載の被保険者1 名あたりの保険金額・日額
各被保険者の保険金 額・ 日 額
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第4条(通知)(1) | 被保険者数 | 団体員数 |
② | 第6条(準記名式契約特約の適用除外) | 被保険者の増員または減員に関する条文 | 団体員の増員または減員に関する条文 |
③ | 第6条の(*1) | 被保険者 | 団体員 |
= ×
(2) この特約については、保険料不精算特約(被保険者人数の通知に関する特約用)を下表のとおり読み替えて適用します。
(3) (2)の規定は、当会社が、故意もしくは重大な過失により(1)の規定による通知が行われなかったことを知った時から(2)の規定により保険金を支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または団体員が増員となった時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) (1)の規定による通知があった場合には、当会社は、その通知に基づき、保険料を請求または返還します。
(5) 当会社は、保険契約者が(4)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(*1)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(6) (4)の規定による追加保険料を請求する場合において、(5)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額・日額とみなします。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第2条(被保険者人数の通知に関する特約の読み替え)の (*1) | 被保険者数 | 団体員数 |
② | 第2条の(*3) | 被保険者 | 団体員 |
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
❼準記名式契約特約
(全員xx)(職名等別保険金額用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、下欄記載の者(*1)全員を被保険者とし、その被保険者が傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被った場合は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、保
険金を支払います。
保険証券記載の被保険者の範囲の者
(*1) 第4条(名簿の備付け)において「団体員」といいます。
第3条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 職名等 | 保険証券に記載された役職名等の客観的基準をいいます。 |
② | 保険金 | 傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。 |
第4条(名簿の備付け)
職 名 等 ご と に
定 め ら
れ た 保 +
険 証 券 記 載 の 被 保 険
者数
そ の 職 名 等 の 増員数
職名等ごとに定められた保険証券記載の被保険者1名あたりの保 険 金額・日額
各被保険者の保険金 額・ 日 額
(1) 保険契約者は、常に団体員の全員を職名等別に示す名簿を備え、当会社がその閲覧を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
(3) (2)の規定は、当会社が、故意もしくは重大な過失により(1)の規定による通知が行われなかったことを知った時から(2)の規定により保険金を支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または被保険者が増員となった時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) (1)の規定による通知があった場合には、当会社は、その通知に基づき、保険料を請求または返還します。
(5) 当会社は、保険契約者が(4)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(*1)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(6) (4)の規定による追加保険料を請求する場合において、(5)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額・日額とみなします。
職名等ごとに定められた保険証券記載の被保険者数
(2) 当会社は、(1)の名簿に記載のない者については、
団体員には含まれないものとみなします。 = ×
第5条(保険金額・日額)
保険金額・日額は、同一職名等の各被保険者について同一とし、1被保険者について保険証券記載の金額とします。
第6条(被保険者の増員または減員)
(1) 保険期間の中途において職名等別に被保険者が増員
または減員となる場合には、保険契約者は、遅滞なく、その員数および職名等を当会社に通知しなければなりません。
各被保険
者の保険 =
金 額・ 日
額
職名等ごとに定められた保険証券記載の被保険者1名あたりの保 険 金額・日額
(2) 被保険者が増員となる場合において、保険契約者が故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額・日額とみなします。
職名等ごとに定められた保険証券記載の被保険者数
職 名 等 ご と に
定 め ら
れ た 保 +
険 証 券 記 載 の 被 保 険
者数
そ の 職 名 等 の 増員数
×
(*1) 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
❽被保険者人数の通知に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
第3条(暫定保険料)
(1) 保険契約者は、暫定保険料を、払込期日(*1)までに払い込まなければなりません。ただし、保険証券に暫定保険料の払込期日の記載がない場合には、暫定保険料は、この保険契約の締結と同時に払い込まなければなりません。
(2) 普通保険約款基本条項第7節第1条(保険責任の始期および終期)(2)の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、(1)の暫定保険料に適用するものとします。
(*1) 保険証券記載の払込期日をいいます。
第4条(通知)
(1) 保険契約者は、通知日(*1)までに、毎月一定日における被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
(2) (1)の規定による通知に脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。
(*1) 保険証券記載の通知日をいいます。
第5条(確定保険料)
保険契約者は、保険期間終了時に確定保険料(*1)と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
(*1) 第4条(通知)(1)の通知に基づき算出した確定保険料をいいます。
第6条(準記名式契約特約の適用除外)
当会社は、この特約により、普通保険約款に付帯される他の特約における被保険者の増員または減員に関する条文(*1)を適用しません。
(*1) 保険期間の中途において被保険者が増員または減員となる場合には、保険契約者は、遅滞なく、その員数を当会社に通知しなければならないことが規定されている条文をいいます。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
➏保険料不精算特約
(被保険者人数の通知に関する特約用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(被保険者人数の通知に関する特約の読み替え)当会社は、この特約により、被保険者人数の通知に 関する特約第3条(暫定保険料)の規定を次のとおり
読み替えて適用します。
「
第3条(保険料)
(1) 保険契約者は、保険料(*1)を、払込期日(*2)までに払い込まなければなりません。ただし、保険証券に保険料の払込期日の記載がない場合には、保険料は、この保険契約の締結と同時に払い込まなければなりません。
(2) 普通保険約款基本条項第7節第1条(保険責任の始期および終期)(2)の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、(1)の保険料に適用するものとします。
(*1) 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度または過去1年間の被保険者数(*3)その他の事項に基づき算出した保険証券記載の保険料をいいます。
(*2) 保険証券記載の払込期日をいいます。
(*3) 初年度契約の場合は、被保険者となるべき者の人数とします。
」
第3条(被保険者人数の通知に関する特約の適用除外)当会社は、この特約により、被保険者人数の通知に 関する特約第4条(通知)および第5条(確定保険
料)の規定を適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
準記名式契約特約
(一部xx)(同一保険金額用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、下欄記載の業務または活動を行っている者を被保険者とし、その被保険者がその業務または活動を行っている間に傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被った場合は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、保険金を支払います。
保険証券記載の業務または活動
第3条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 最高稼働人数 | 第2条(この特約の補償内容)に規定する業務または活動を行っている者の1日あたりの最高人数をいいます。 |
② | 保険金 | 傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。 |
第4条(名簿の備付け)
(1) 保険契約者は、保険期間中に第2条(この特約の補
す。
(5) 当会社は、保険契約者が(4)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(*1)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(6) (4)の規定による追加保険料を請求する場合において、(5)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額・日額とみなします。
保険証券記載の被保険者数
保 険 証
券 記 載 +
の 被 保
険者数
増員数
保険証券記載の被保険者1 名あたりの保険金額・日額
各被保険者の保険金 額・ 日 額
償内容)に規定する業務または活動を行うことが予定
される者を特定し、その全員を示す名簿を備え、当会 = ×
社がその閲覧を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
(2) 当会社は、(1)の名簿に記載のない者については、
第2条(この特約の補償内容)に規定する業務または
活動を行っている者には含まれないものとみなします。
第5条(保険金額・日額)
保険金額・日額は、すべての被保険者について同一とし、1被保険者について保険証券記載の金額とします。
第6条(被保険者の増員または減員)
(1) 保険期間の中途において最高稼働人数が保険証券記載の被保険者数から増員または減員となる場合には、保険契約者は、遅滞なく、その員数を当会社に通知しなければなりません。
(2) 被保険者が増員となる場合において、保険契約者が故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額・日額とみなします。
保険証券記載の被保険者数
(*1) 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
準記名式契約特約
(一部xx)(職名等別保険金額用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
保険証券記載の被保険者1 名あたりの保険金額・日額
各被保険者の保険金 額・ 日 額
当会社は、下欄記載の業務または活動を行っている者を被保険者とし、その被保険者がその業務または活動を行っている間に傷害補償基本特約第2条(この特
保 険 証
券 記 載 +
の 被 保
険者数
増員数
= × 約の補償内容)(1)の傷害を被った場合は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたが
保険証券記載の業務または活動
い、保険金を支払います。
(3) (2)の規定は、当会社が、故意もしくは重大な過失により(1)の規定による通知が行われなかったことを知った時から(2)の規定により保険金を支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または被保険者が増員となった時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) (1)の規定による通知があった場合には、当会社は、その通知に基づき、保険料を請求または返還しま
第3条(用語の定義)
用 語 | 定 義 | |
① | 最高稼働人数 | 第2条(この特約の補償内容)に規定する業務または活動を行っている |
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
者の1日あたりの最高人数をいいます。 | ||
② | 職名等 | 保険証券に記載された役職名等の客観的基準をいいます。 |
③ | 保険金 | 傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。 |
第4条(名簿の備付け)
(1) 保険契約者は、保険期間中に第2条(この特約の補償内容)の業務または活動を行うことが予定される者を特定し、その全員を職名等別に示す名簿を備え、当会社がその閲覧を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
(2) 当会社は、(1)の名簿に記載のない者については、第2条(この特約の補償内容)に規定する業務または活動を行っている者には含まれないものとみなします。
第5条(保険金額・日額)
保険金額・日額は、同一職名等の各被保険者について同一とし、1被保険者について保険証券記載の金額とします。
第6条(被保険者の増員または減員)
(1) 保険期間の中途において職名等別に最高稼働人数が保険証券記載の被保険者数から増員または減員となる場合には、保険契約者は、遅滞なく、その員数および職名等を当会社に通知しなければなりません。
各被保険
者の保険 =
金 額・ 日
額
職名等ごとに定められた保険証券記載の被保険者1名あたりの保 険 金額・日額
(2) 被保険者が増員となる場合において、保険契約者が故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額・日額とみなします。
職名等ごとに定められた保険証券記載の被保険者数
職 名 等 ご と に
定 め ら
れ た 保 +
険 証 券 記 載 の 被 保 険
者数
そ の 職 名 等 の 増員数
×
(3) (2)の規定は、当会社が、故意もしくは重大な過失により(1)の規定による通知が行われなかったことを知った時から(2)の規定により保険金を支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経
過した場合または被保険者が増員となった時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) (1)の規定による通知があった場合には、当会社は、その通知に基づき、保険料を請求または返還します。
(5) 当会社は、保険契約者が(4)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(*1)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
各被保険
者の保険
金 額・ 日 =額
職名等ごとに定められた保険証券記載の被保険者1名あたりの保 険 金額・日額
(6) (4)の規定による追加保険料を請求する場合において、(5)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額・日額とみなします。
職名等ごとに定められた保険証券記載の被保険者数
職 名 等
ご と に 定 め ら
れ た 保
険 証 券 +記 載 の 被 保 険 者数
そ の 職 名 等 の 増員数
×
(*1) 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
包括契約に関する特約
(毎月報告・毎月精算用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
第3条(暫定保険料)
(1) 保険契約者は、暫定保険料を保険契約の締結と同時に払い込まなければなりません。
(2) 普通保険約款基本条項第7節第1条(保険責任の始期および終期)(2)の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、(1)の暫定保険料に適用するものとします。
第4条(帳簿の備付け)
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第5条(通知)
(1) 保険契約者は、通知日(*1)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
遅滞または脱漏の生じた通知日(*1)以前に実際に行われた通知に基づく第6条(確定保険料) の確定保険料の合計額
(2) (1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者に生じた保険金支払事由に対しては、次の算式により算出した額を保険金としてお支払いします。
遅滞または脱漏がなかった
には、当会社は、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
(3) (2)の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、その確定保険料(*1)を算出するための通知の対象となる被保険者に生じた保険金支払事由に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(4) 第3条(暫定保険料)の暫定保険料は、最終の払込期日(*2)に払い込まれるべき確定保険料(*1)との間で、その差額を精算します。
(*1) 第5条(通知)(1)の通知に基づく確定保険料をいいます。
(*2) 保険証券記載の払込期日をいいます。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
包括契約に関する特約
(毎月報告・一括精算用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが
実際にお
ものとし
記載されている場合に適用されます。
支払いす = て算出し ×
第2条(用語の定義)
る保険金の額
た当会社の支払うべき保険金の額
この特約において、下表の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
遅滞または脱漏の生じた通知日(*1)以前に遅滞および脱漏がなかった場合の第6条の確定保険料の合計額
第3条(暫定保険料)
(1) 保険契約者は、暫定保険料を保険契約の締結と同時
(3) (1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、(2)の規定に基づいて保険金が支払われている場合は、この規定は適用しません。
(4) (2)の規定は、当会社が、(2)の通知の故意もしくは重大な過失による遅滞もしくは脱漏があることを知った時から(2)の規定により保険金を支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(*1)から5年を経過した場合には適用しません。
(*1) 保険証券記載の通知日をいいます。
第6条(確定保険料)
(1) 保険契約者は、確定保険料(*1)を払込期日(*2)までに払い込まなければなりません。
(2) (1)の確定保険料について、保険契約者が払込期日
(*2)後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合
に払い込まなければなりません。
(2) 普通保険約款基本条項第7節第1条(保険責任の始期および終期)(2)の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、(1)の暫定保険料に適用するものとします。
第4条(帳簿の備付け)
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第5条(通知)
(1) 保険契約者は、通知日(*1)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
(2) (1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があ
遅滞または脱漏の生じた通知日(*1)以前に実際に行われた通知に基づく第6条(確定保険料) の確定保険料の合計額
ったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者に生じた保険金支払事由に対しては、次の算式により算出した額を保険金としてお支払いします。
遅滞または脱漏が
払がなかった場合に限ります。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
包括契約に関する特約
(一括報告・一括精算用)
実際にお支払いす
なかったものとし
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが
遅滞または脱漏の生じた通知日(*1)以前に遅滞および脱漏がなかった場合の第6条の確定保険料の合計額
る保険金 = て算出し ×
の額 た当会社
の支払う
べき保険金の額
記載されている場合に適用されます。
第2条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
この特約において、下表の用語は、次の定義によります。
(3) (1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、(2)の規定に基づいて保険金が支払われている場合は、この規定は適用しません。
(4) (2)の規定は、当会社が、(2)の通知の故意もしくは重大な過失による遅滞もしくは脱漏があることを知った時から(2)の規定により保険金を支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(*1)から5年を経過した場合には適用しません。
(*1) 保険証券記載の通知日をいいます。
第6条(確定保険料)
(1) 保険契約者は、保険期間終了時に確定保険料(*1)と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
(2) 保険期間の中途で毎月の確定保険料(*1)の合計額が暫定保険料を超えた場合は、保険契約者は、当会社の請求に従い追加暫定保険料を払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が(2)の規定による追加暫定保険料の支払を怠った場合(*2)には、当会社は、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
(4) (2)の規定による追加暫定保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は保険金を支払いません。この場合に
第3条(暫定保険料)
(1) 保険契約者は、暫定保険料を保険契約の締結と同時に払い込まなければなりません。
(2) 普通保険約款基本条項第7節第1条(保険責任の始期および終期)(2)の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、(1)の暫定保険料に適用するものとします。
第4条(帳簿の備付け)
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第5条(通知)
(1) 保険契約者は、保険期間終了後、遅滞なく、保険期間中の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
実際に行われた通知に基づく第6条( 確定保険料) の確定保険料の額
(2) (1)の規定による通知に脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者に生じた保険金支払事由に対しては、次の算式により算出した額を保険金としてお支払いします。
脱漏がなかったも
実際にお のとして
支払いす = 算出した ×
る保険金 当会社の
脱漏がなかった場合の第6条の確定保険料の額
おいて、既に保険金を支払っていたときは、当会社 の額は、保険金の返還を請求することができます。
(*1) 第5条(通知)(1)の通知に基づく確定保険料をいいます。
(*2) 当会社が、保険契約者に対し追加暫定保険料の
支払うべき保険金の額
請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支
(3) (1)の規定による通知に脱漏があった場合は、保険
期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、(2)の規定に基づいて保険金が支払われている場合は、この規定は適用しません。
(4) (2)の規定は、当会社が、(2)の通知の故意もしくは重大な過失による脱漏があることを知った時から(2)の規定により保険金を支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または保険期間終了時から5年を経過した場合には適用しません。
第6条(確定保険料)
保険契約者は、保険期間終了時に確定保険料(*1)と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
(*1) 第5条(通知)(1)の通知に基づく確定保険料をいいます。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
包括契約の精算に関する特約
(毎月報告・一括精算用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)の読み替え)
当会社は、この特約により、包括契約に関する特約
(毎月報告・一括精算用)第6条(確定保険料)(1)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合には、確定保険料(*1)と暫定保険料の間でその差額を精算します。
第2条(被保険者の保険責任の始期および終期)
当会社の保険責任は、被保険者ごとに、保険期間中に被保険者が保険証券記載のゴルフ場敷地内に入場した時に始まり、同所を退場した時に終わります。ただし、保険期間中に退場しなかった場合は、保険期間終了後に同所を退場した時に終わります。
第3条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
① | この保険契約が失効または解除となる場合 |
② | この保険契約の保険期間満了に際して保険契約を継続しない場合 |
用 語 | 定 義 | |
① | ゴルフの練習 | ゴルフの技術の維持または向上を目標に、クラブ等(*1)を使用して繰り返しスイングを行うこと (*2)をいい、これに付随してその場所で通常行われる準備または 整理等の行為を含みます。 |
② | ゴルフの競技 | ゴルフ場においてゴルフをプレーすることをいいます。 |
③ | ゴルフの指導 | 他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言または監督等を行うことをいいます。 |
④ | スイング | クラブ等(*1)を動かす意思でクラブ等(*1)を前後方向へ動かすことをいいます。 |
⑤ | ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、名目が何であるかにかかわらず、施設の利用について料金を徴収するものをいいます。 |
⑥ | ゴルフ場敷地内 | ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。 |
⑦ | 入場者 | ゴルフの練習、競技または指導のために保険証券記載のゴルフ場敷地内に入場した者をいいます。ただし、次のア.またはイ.に規定する者を除きます。 ア. 保険証券記載のゴルフ場の経営者および使用人(*3) イ. 名目が何であるかにかかわらず、保険証券に記載されたゴルフ場において、入場者のためにゴルフの指導をすることを業務とし、そのゴルフ場 から対価を得ている者 |
⑧ | 入場者数 | 保険期間中の入場者の総人員をいいます。 |
」
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
ゴルフ入場者包括特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
(*1) ゴルフクラブまたはゴルフ練習用に特に考案され市販されている器具をいいます。
(*2) 場所がどこであるかにかかわりません。
(*3) 使用人には、臨時雇いを含みます。ただし、実際に使用されているゴルフ場以外においては入場者とします。
第4条(被保険者)
この特約において被保険者とは、入場者をいいます。
第5条(保険金額・日額等の適用)
保険証券記載の保険金額・日額および免責金額は、被保険者1名ごとに、かつ、その被保険者が保険証券記載のゴルフ場敷地内に入場した時から同所を退場した時までの期間について適用します。
第6条(保険料の精算)
保険料が、入場者数に対する割合によって定められる場合においては、下表に規定する方法により保険料を精算します。
⑥ | 普通保険約款基本条項第5節第7条(保険契約者による保険契約の解除)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を解除したときは、当会社は、普通保険約款およびこれに付帯される特約の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、③の規定に基づいて保険料を精算します。 |
第7条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
① | 保険契約者は、保険契約の終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な書類を当会社に提出しなければなりません。 |
② | 当会社は、保険期間中および保険契約の終了後 1年間に限り、保険料を算出するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類をいつでも閲覧することができるものとします。 |
③ | ①または②の書類に基づいて算出された保険料と当会社が既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、当会社は、遅滞なく、その差額を保険契約者に追加請求し、または返還します。 |
④ | 普通保険約款基本条項第5節第2条(保険契約の無効または失効)(2)に規定する保険契約の失効のときは、当会社は、普通保険約款およびこれに付帯される特約の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、③の規定に基づいて保険料を精算します。 |
⑤ | 下表のいずれかの規定により、当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、普通保険約款およびこれに付帯される特約の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、③の規定に基づいて保険料を精算します。 |
この特約が付帯される個人賠償責任補償特約または携行品特約によって保険金が支払われる損害または費用に対して、他の保険契約等を締結している被保険者については、他の保険契約等によって支払われる、または支払われた保険金もしくは共済金の額、または、この保険契約の免責金額のいずれか高い額を超える場合に限り、その超過額(*1)についてのみ、保険金を支払います。
(*1) 他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
保険料不精算特約
(ゴルフ入場者包括特約用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(保険料算出の基礎)
この保険契約において保険料を定めるために用いる
「入場者数」とは、保険契約の締結の時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等における入場者の総人員をいいます。
第3条(保険料精算の例外)
ア. 普通保険約款基本条項第5節第3条 (告知義務違反による保険契約の解除) (1) |
イ. 普通保険約款基本条項第5節第5条 (重大事由による保険契約の解除)(1) |
ウ. 普通保険約款基本条項第5節第6条 (保険料不払による保険契約の解除)(1) |
エ. 普通保険約款基本条項第5節第7条 (保険契約者による保険契約の解除)(2) |
当会社は、下表に掲げる場合を除き、ゴルフ入場者包括特約第6条(保険料の精算)の表の①および③から⑥の規定を適用しません。
① | 普通保険約款基本条項第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)および(3)の規定により保険料を返還または請求した場合 |
② | この保険契約が無効または失効となる場合 |
③ | この保険契約が解除となる場合 |
第4条(保険金計算の特則)
(1) 当会社は、保険契約者または被保険者が申告した入場者数が、実際の入場者数に不足していた場合において、保険契約者または被保険者に故意または重大な過失があったときは、普通保険約款基本条項第5節第3
保険契約の締結の時に保険契約者または被保険者が申告した入場者数によって定められるこの保険契約の保険料
条(告知義務違反による保険契約の解除)(4)の規定にかかわらず、次の算式により算出した額を保険金としてお支払いします。
保険証券記載の特約の補償内容の間
実際の入場者数が
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、この特約により、被保険者が下欄記載の間に傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)
(1)の傷害を被った場合に限り、保険金(*1)を支払います。
実際にお支払いす
申告されたものと
る保険金 = して算出 ×
実際の入場者数によって定められるこの保険契約の保険料
の額 した当会社の支払
うべき保険金の額
(2) (1)の規定は、当会社が、保険契約の締結の時に保険契約者または被保険者が申告した入場者数が、実際の入場者数に不足していたことを知った時から(1)の規定により保険金を支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または保険契約の締結の時から5年を経過した場合には適用しません。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
%就業中のみの危険補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(*1)に傷害補償基本特約第
2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被った場合に限り、保険金(*2)を支払います。
(*1) 通勤途上を含みます。
(*2) 傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
管理xxのみの傷害危険補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
(*1) 傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
後遺障害保険金不担保特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(後遺障害保険金の不担保)
当会社は、この特約により、傷害補償基本特約に規定する後遺障害保険金を支払いません。
第3条(死亡保険金のみを支払う保険契約の特則)
この保険契約が傷害または疾病に対して一定額を支払う保険金のうち、死亡保険金のみを支払う保険契約である場合においては、普通保険約款基本条項を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え後 | |
① | 第5節第2条(保険契約の無効または失効) (1)の表の② | 第三者を被保険者とする保険契約について、その者の同意を得なかったこと。 |
② | 第7節第7条(死亡保険金受取人の変更) (7) | 第三者を被保険者とする保険契約については、(2)および(5)の規定による死亡保険金受取人の変更は、その被保険者の同意がなければ効力を生じません。 |
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
死亡保険金不担保特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(死亡保険金の不担保)
当会社は、この特約により、傷害補償基本特約に規定する死亡保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
手術保険金不担保特約(傷害用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(手術保険金の不担保)
当会社は、この特約により、傷害補償基本特約に規定する手術保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
特定感染症危険補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、被保険者がこの保険契約の保険期間中に特定感染症を発病し、その直接の結果として、第6条
(お支払いする保険金)(1)の表の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する場合は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、保険金を支払います。
(2) (1)の発病の認定は、医師等の診断によります。
(3) この特約において、保険金支払事由とは、(1)に規定する特定感染症の発病をいいます。
第3条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、次の定義によります。
類感染症もしくは三類感染症または同法第6条第8項の規定に基づき政令で定める指定感染症(*1)をいいます。 |
(*1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*1)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
④ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①から③までの事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故の①から③までの事由による拡大(*2) ウ. ①から③までの事由に伴う秩序の混乱 |
① | 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失によって発病した特定感染症 ア. 被保険者。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の発病した特定感染症に限ります。 イ. 保険金の受取人(*3)。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額 に限ります。 |
② | 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって発病した特定感染症。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の発病した特定感染症に限ります。 |
③ | 被保険者に対する刑の執行によって発病した特定感染症 |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
用 語 | 定 義 |
特定感染症 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二 |
(3) 当会社は、傷害補償基本特約の規定にしたがい保険金を支払うべき傷害に起因する特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
(*1) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*3) 保険金の受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第5条(保険金をお支払いしない場合-その2)
(1) 当会社は、保険期間の初日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
(2) (1)の規定は、この保険契約が継続契約(*1)である場合には、適用しません。
(*1) 特定感染症危険補償保険契約(*2)の保険期間の末日またはその保険契約(*2)が保険期間の末日前に解除されていた場合にはその解除日を保険期間の初日とする保険契約(*2)をいいます。
(*2) この特定感染症危険補償特約またはこの特定感染症危険補償特約以外のこの保険契約と支払責任が同一である普通保険約款もしくは特約に基づく保険契約をいいます。
第6条(お支払いする保険金)
(1) 同一の特定感染症について、当会社は下表の規定にしたがい、保険金を支払います。
保険金の名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金の受取人 | |
① | 後遺障害保険金 | 発病の日からその日を含めて 180日以内に後遺障害が生じた場合 | 死亡・後遺障害保険金 額(*1) | 被保険者(*3) |
× | ||||
保険金支払 割合(*2) | ||||
= | ||||
保険金の額 |
保険金の名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金の受取人 | |
② | 入院保険金 | 医師等の治療を必要とし、病院等または介護保険法に定める介護療養型医療施設もしくは介護医療院に、発病の日からその日を含めて180日以内に入院した場合。 ただし、発病の日からその日を含めて入院・手術保険金対象日数(*4)以内の期間の入院に限り ます。 | 入院保険金 日額(*5) | 被保険者(*3) |
× | ||||
入 院 日 数 (*6) | ||||
= | ||||
保険金の額 | ||||
ただし、同一の特定感染症について、入院保険金支払限度日数(*7)分の保険金額を限度とします。 | ||||
③ | 通院保険金 | 医師等の治療を必要とし、病院等または介護保険法に定める介護療養型医療施設もしくは介護医療院に、発病の日からその日を含めて180日以内に通院した場合。 ただし、発病の日からその日を含めて通院保険金対象日数(*8)以内の通院に限ります。 また、被保険者が治療を終了した時以降の通院に対しては、通院保険金を支払 いません。 | 通院保険金 日額(*9) | 被保険者(*3) |
× | ||||
通 院 日 数 (*10) | ||||
= | ||||
保険金の額 | ||||
ただし、同一の特定感染症について、通院保険金支払限度 日 数 (*11) 分 の 保険金額を限度とします。 |
(2) 後遺障害保険金において、同一の特定感染症の発病により、普通保険約款基本条項別表の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、下表の「生じた後遺障害」欄に対応する「適用する保険金支払割合」欄の割合を適用します。ただし、同一の特定感染症の発病により、同条項別表の1に掲げる後遺障害が生じた
場合は、その後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合(*2)と、下表の規定による保険金支払割合
(*2)のいずれか高い割合を適用します。
生じた後遺障害 | 適用する保険金支払割合 | |
① | 普通保険約款基本条 | 最も重い後遺障害に該当 |
項別表の2の第1級 | する等級の3級上位の等 | |
から第5級までに掲 | 級に対応する保険金支払 | |
げる後遺障害が2種 | 割合(*2) | |
以上ある場合 | ||
② | ①以外の場合で、普 | 最も重い後遺障害に該当 |
通保険約款基本条項 | する等級の2級上位の等 | |
別表の2の第1級か | 級に対応する保険金支払 | |
ら第8級までに掲げ | 割合(*2) | |
る後遺障害が2種以 | ||
上あるとき | ||
③ | ①および②のいずれ | 最も重い後遺障害に該当 |
にも該当しない場合 | する等級の1級上位の等 | |
で、普通保険約款基 | 級に対応する保険金支払 | |
本条項別表の2の第 | 割合(*2)。 | |
1級から第13級まで | ただし、それぞれの後遺 | |
に掲げる後遺障害が | 障害に対応する保険xx | |
2種以上あるとき | 払割合(*2)の合計が、最 | |
も重い後遺障害に該当す | ||
る等級の1級上位の等級 | ||
に対応する保険金支払割 | ||
合(*2) に達しない場合 | ||
は、その合計した割合を | ||
適用します。 | ||
④ | ①から③までのいず | 最も重い後遺障害に該当 |
れにも該当しない場 | する等級に対応する保険 | |
合で、普通保険約款 | 金支払割合(*2) | |
基本条項別表の2に | ||
掲げる後遺障害が2 | ||
種以上あるとき |
(3) 後遺障害保険金において、既に後遺障害のある被保険者が第2条(この特約の補償内容)(1)の特定感染症を発病したことによって、同一部位について後遺障害の程度が加重された場合は、次の算式によって算出される保険金支払割合を適用します。
状態にある場合は、発病の日からその日を含めて181日目における医師等の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金を支払います。
(5) 当会社は、被保険者に就業制限(*12)が課された場合は、(1)の表の②の入院した場合に該当したものとみなします。
(6) 入院保険金において、被保険者がこの特約または傷害補償基本特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(7) 通院保険金において、当会社は、この特約または傷害補償基本特約の規定による入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(8) 通院保険金において、被保険者がこの特約または傷害補償基本特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(9) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由により、第2条(この特約の補償内容)(1)の特定感染症が重大となった場合は、その事由がなかったときに相当する額を支払います。
① | 被保険者が第2条(1)の特定感染症を発病した時に、既に存在していた身体の障害または疾病が影響したこと。 |
② | 被保険者が第2条(1)の特定感染症を発病した後に、その特定感染症と関係なく発生した傷害または疾病が影響したこと。 |
③ | 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠ったこと。 |
④ | 正当な理由がなくて保険契約者または保険金の受取人が被保険者に治療をさせなかったこと。 |
(10) 同一の特定感染症について、被保険者1名に対し当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、(1)から
(4)までおよび(9)の規定による額とし、かつ、死亡・後遺障害保険金額(*1)を限度とします。
適用する保険金支払割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合(*2)
加重された後の後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合
(*2)
(11) 当会社は、(10)に規定する保険金のほか、同一の特定感染症について、被保険者1名に対して(1)および(5)から(9)までの規定による入院保険金または通院
- = 保険金を支払います。
(*1) 死亡・後遺障害保険金額とは、保険証券に記載されたその被保険者の死亡・後遺障害保険金額をいいます。
(*2) 保険金支払割合とは、下表に規定する保険xx
(4) 後遺障害保険金において、被保険者が発病の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を必要とする
払割合をいいます。
後遺障害の等級 | 保険金支払割合 |
第1級 | 100% |
第2級 | 89% |
第3級 | 78% |
第4級 | 69% |
第5級 | 59% |
第6級 | 50% |
第7級 | 42% |
第8級 | 34% |
第9級 | 26% |
第10級 | 20% |
第11級 | 15% |
第12級 | 10% |
第13級 | 7% |
第14級 | 4% |
支払いません。
(2) この特約の規定による入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、当会社は、傷害補償基本特約に規定する通院保険金を支払いません。
(3) 被保険者がこの特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中、新たに傷害補償基本特約第2条
(この特約の補償内容)(1)の傷害を被ったとしても、当会社は、傷害補償基本特約に規定する通院保険金を支払いません。
第8条(特定感染症発病時の義務)
①特定感染症の内容の通知 | その特定感染症の発病の状況および経過を遅滞なく、当会社に書面等により通知すること。 |
②調査の協力等 | ①のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う疾病の調査に協力すること。 |
保険契約者、被保険者または保険金の受取人は、被保険者が特定感染症を発病したことを知った場合は、下表の右欄のことを履行しなければなりません。
(*3) 第2条(この特約の補償内容)(1)の特定感染症を発病し、(1)の表の「保険金をお支払いする場合」欄に該当したその被保険者をいいます。
(*4) 入院・手術保険金対象日数とは、保険証券記載の入院・手術保険金対象日数をいいます。
(*5) 入院保険金日額とは、保険証券に記載されたその被保険者の入院保険金日額をいいます。
(*6) 入院日数とは、(1)の表の②の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する入院の日数をいいます。
(*7) 入院保険金支払限度日数とは、保険証券記載の入院保険金支払限度日数をいいます。
(*8) 通院保険金対象日数とは、保険証券記載の通院保険金対象日数をいいます。
(*9) 通院保険金日額とは、保険証券に記載されたその被保険者の通院保険金日額をいいます。
(*10) 通院日数とは、(1)の表の③の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する通院の日数をいいます。
(*11) 通院保険金支払限度日数とは、保険証券記載の通院保険金支払限度日数をいいます。
(*12) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条第2項の規定(*13)による就業制限をいいます。
(*13) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき政令によって準用される場合を含みます。
第7条(傷害補償基本特約の支払保険金に関する特則)
(1) 被保険者がこの特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中、新たに傷害補償基本特約第2条
(この特約の補償内容)(1)の傷害を被ったとしても、当会社は、傷害補償基本特約に規定する入院保険金を
第9条(特定感染症発病時の義務違反)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第8条(特定感染症発病時の義務)の表の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第8条(特定感染症発病時の義務)の表に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、下表の左欄に規定する保険金ごとに、それぞれ対応する下表の右欄に規定する時から発生し、これを行使することができるものとします。
①後遺障害保険x | xx被保険者に後遺障害が生じた時または発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
②入院保険x | xx被保険者が医師等の治療を必要としない程度になおった時、入院保険金の支払われる日数が保険証券記載の入院保険金支払限度日数に到達した時または発病の日からその日を含めて保険証券記載の入院・手術保険金対象日数を経過した時のいずれか早い時 |
③通院保険x | xx被保険者が医師等の治療を必要としない程度になおった時、通院保険金の支払われる日数が保険証券記載の通院保険金支払限度日数に到達した時または発病の日からその日を含めて保険証券記載の通院保険金対象日数を経過した時のいずれか早い時 |
(2) 被保険者または保険金の受取人が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 特定感染症の程度を証明する書類(*1) (*2)
③ 被保険者または保険金の受取人が死亡した場合は、被保険者または保険金の受取人の除籍および被保険者または保険金の受取人のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
④ 普通保険約款基本条項第4節第4条(指定代理請求人)に規定する被保険者または保険金の受取人の代理人として保険金を請求する場合は、保険金を請求する者が同条(1)の表に規定する者であることを証明する書類
⑤ ①から④までのほか、下表の書類または証拠
ア. 被保険者に就業制限が課されたことおよび就業制限日数を記載した公の機関が発行する証明書またはこれに代わるべき書類
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)(1)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、特定感染症の内容または程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対して、(2)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) 後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、後遺障害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料をいいます。
(*2) 入院および通院に関して支払われる保険金の請求の場合は、特定感染症の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料および治療等に必要とした費用の領収書をいいます。
第11条(普通保険約款および傷害補償基本特約の適用除外)
(1) この特約については、普通保険約款基本条項第1節第2条(通知義務)の規定は適用しません。
(2) この特約については、傷害補償基本特約の下表の規定は適用しません。
① | 第4条(保険金をお支払いしない場合-その1) |
② | 第5条(保険金をお支払いしない場合-その2) |
③ | 第6条(お支払いする保険金) |
④ | 第7条(死亡の推定) |
第12条(被保険者の範囲に関する特約(傷害用)の読み替え)
この保険契約に被保険者の範囲に関する特約(傷害用)が付帯される場合は、同特約第3条(被保険者の範囲)(2)を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替え前 | 読み替え後 |
傷害の原因となった事故発生の時 | 特定感染症を発病した時 |
第13条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
天災危険補償特約(傷害用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表
の②および④の規定にかかわらず、下表に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金
(*1)を支払います。
① | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
② | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①の事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故の①の事由による拡大(*2) ウ. ①の事由に伴う秩序の混乱 |
(*1) 傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
(*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
第3条(保険金の支払時期)
当会社は、普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)(2)の表の⑤の次に、⑥として次のとおり追加して適用します。
365日
⑥ 災害対策基本法に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)の表の①から④までの事項の確認のための調査
「
支払います。
(*1) 傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
第3条(被保険者)
この特約における被保険者は、管理xxのみの傷害危険補償特約第2条(この特約の補償内容)に規定する間に行う作業または活動の目的をもって住居を出発する前に、保険証券または保険契約者の備える被保険者名簿においてその氏名が記載されている者に限ります。
第4条(定義)
第2条(この特約の補償内容)の所定の集合場所および解散場所は、保険契約者の備える資料により確定しているものに限ります。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
企業等の災害補償規定等特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 災害補償規定等 | 保険契約者が従業員等の業務中および業務外の災害等に対し、遺族補償を行う旨を定めた規定をいいます。 |
② | 受給者 | 災害補償規定等の受給者をいいます。 |
」
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
往復途上傷害危険補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、この特約により、総合生活保険普通保険約款、傷害補償基本特約および管理xxのみの傷害危険補償特約に規定する傷害のほか、被保険者が管理xxのみの傷害危険補償特約第2条(この特約の補償内容)に規定する間に行う作業または活動のために所定の集合場所または解散場所と被保険者の住居との通常の経路往復中に被った傷害に対しても、保険金(*1)を
第3条(死亡保険金の支払)
(1) 当会社は、この特約により、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定にかかわらず、保険契約者を死亡保険金受取人とします。ただし、保険契約者が企業等の連合体の場合には被保険者の所属する企業等とし、この場合にはこの特約の規定において「保険契約者」とあるのは「被保険者が所属する企業等」と読み替えて適用します。
(2) (1)において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定にしたがいます。ただし、下表に掲げる金額(*1)を限度とします。
① | 保険金の請求書類が第 5条(保険金の請求)の表の①の場合 | 遺族補償額(*2)の範囲内で、受給者が了知している保険金の請求額 |
② | 保険金の請求書類が第 5条の表の②の場合 | 受給者が保険契約者から受領した金銭の額 |
③ | 保険金の請求書類が第 5条の表の③の場合 | 保険契約者が受給者へ支払った金銭の額 |
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、保険契約者が第
5条(保険金の請求)の書類を提出できない場合には、当会社は被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(4) (3)において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定にしたがいます。ただし、遺族補償額(*2)(*1)を限度とします。
(*1) 他の保険契約等(*3)があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場合は、他の保険契約等(*3)によって支払われた金額を控除した残額をいいます。
(*2) 災害補償規定等に規定する遺族補償に充てられる金額をいいます。
(*3) 災害補償規定等に対して保険金または共済金を支払う他の保険契約または共済契約をいいます。
第4条(保険料の返還)
第3条(死亡保険金の支払)(2)ただし書または同条(4)ただし書により死亡保険金の支払額を減額する場合には、既に払い込まれた保険料のうち、その減額分に対応する保険料を保険契約者に返還します。
第5条(保険金の請求)
保険契約者が死亡保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款およびこれに付帯される特約に規定する書類の他に、下表に掲げる書類のいずれかを提出しなければなりません。
① | 受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類 |
② | 受給者が保険契約者から金銭を受領したことを証する書類 |
③ | 保険契約者が受給者に金銭を支払ったことを証する書類 |
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
法人契約特約(傷害用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金の支払)
(1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定にかかわらず、傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約に基づいて支払われる後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金についても死亡保険金受取人に支払います。
(2) この特約が付帯された保険契約に後遺障害保険金の追加支払に関する特約が付帯されている場合は、当会社は、同特約の規定にかかわらず、同特約に基づいて支払われる保険金についても(1)の死亡保険金受取人に支払います。
第3条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、普通保険約款基本条項第7節第7条(死亡保険金受取人の変更)(9)の規定は適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
%天災危険補償特約
(傷害、育英費用および学業費用用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金(*1)を支払います。
① | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
② | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①の事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故の①の事由による拡大(*2) ウ. ①の事由に伴う秩序の混乱 |
(2) 当会社は、この特約により、育英費用補償特約第5
条(保険金をお支払いしない場合)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由によって生じた傷害の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しても、保険金(*3)を支払います。
① | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
② | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①の事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、育英費用補償特約第2条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故の①の事由による拡大(*2) ウ. ①の事由に伴う秩序の混乱 |
(3) 当会社は、この特約により、学業費用補償特約第5条(保険金をお支払いしない場合)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由によって生じた傷害の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しても、保険金(*4)を支払います。
① | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
② | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①の事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、学業費用補償特約第2条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故の①の事由による拡大(*2) ウ. ①の事由に伴う秩序の混乱 |
「
365日
⑥ 災害対策基本法に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)の表の①から⑤までの事項の確認のための調査
」
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
細菌性食中毒等補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(3)の次に、(4)として次のとおり追加して適用します。
「
(4) (1)の傷害とは、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に
(*1) 傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
(*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*3) 育英費用補償特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
(*4) 学業費用補償特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
第3条(保険金の支払時期)
当会社は、普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)(2)の表の⑤の次に、⑥として次のとおり追加して適用します。
急激に生ずる中毒症状(*1)を含み、精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のない傷害(*2)を含みません。
(*1) 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
(*2) その症状の原因が何であるかによりません。
」
(2) この特約については、普通保険約款【用語の定義】の表の傷害の規定は適用しません。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
当会社は、この保険契約に特定感染症危険補償特約または特定感染症危険補償特約(B)が付帯されている場合には、その特約の規定にしたがい保険金を支払うべき特定感染症による中毒症状に対しては、この特約による保険金(*1)は支払いません。
(*1) 傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の
趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
熱中症危険補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)の規定にかかわらず、この保険契約の保険期間中に被保険者が急激かつ外来による日射または熱射によってその身体に障害を被った場合には、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、保険金(*1)を支払います。
(*1) 傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
育英費用補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、扶養者が急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、その直接の結果として、下表のいずれかに該当する状態になった場合には、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損害に対して、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、保険証券記載の育英費用保険金額を保険金として被保険者に支払います。
① | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 |
② | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じ、保険金支払割合(*1)が100 %の割合に認定された場合 |
(2) (1)の傷害については、普通保険約款【用語の定義】の表の傷害を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替え前 | 読み替え後 |
被保険者 | 扶養者 |
(3) (1)の表の②の規定にかかわらず、扶養者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を必要とする状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師等の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定します。
(4) 同一事故により、普通保険約款基本条項別表の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合において、下表の「生じた後遺障害」欄に対応する「適用する保険金支払割合」欄の割合が100%に達するときは、保険金を支払います。ただし、同一事故により、同条項別表の1に掲げる後遺障害が生じた場合は、その後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合(*1)と、下表の規定による保険金支払割合(*1)のいずれか高い割合が100%に達するときに、保険金を支払います。
生じた後遺障害 | 適用する保険金支払割合 | |
① | 普通保険約款基本条 | 最も重い後遺障害に該当 |
項別表の2の第1級 | する等級の3級上位の等 | |
から第5級までに掲 | 級に対応する保険金支払 | |
げる後遺障害が2種 | 割合(*1) | |
以上ある場合 | ||
② | ①以外の場合で、普 | 最も重い後遺障害に該当 |
通保険約款基本条項 | する等級の2級上位の等 | |
別表の2の第1級か | 級に対応する保険金支払 | |
ら第8級までに掲げ | 割合(*1) | |
る後遺障害が2種以 | ||
上あるとき | ||
③ | ①および②のいずれ | 最も重い後遺障害に該当 |
にも該当しない場合 | する等級の1級上位の等 | |
で、普通保険約款基 | 級に対応する保険金支払 | |
本条項別表の2の第 | 割合(*1)。 | |
1級から第13級ま | ただし、それぞれの後遺 | |
でに掲げる後遺障害 | 障害に対応する保険xx | |
が2種以上あるとき | 払割合(*1)の合計が、最 | |
も重い後遺障害に該当す | ||
る等級の1級上位の等級 | ||
に対応する保険金支払割 | ||
合(*1)に達しない場合 | ||
は、その合計した割合を | ||
適用します。 | ||
④ | ①から③までのいず | 最も重い後遺障害に該当 |
れにも該当しない場 | する等級に対応する保険 | |
合で、普通保険約款 | 金支払割合(*1) | |
基本条項別表の2に | ||
掲げる後遺障害が2 | ||
種以上あるとき |
(5) (1)の表の②において、既に後遺障害のある扶養者が(1)の傷害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度が加重された場合は、加重された後
の後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合
(*1)を適用します。
(*1) 保険金支払割合とは、下表に規定する保険金支払割合をいいます。
後遺障害の等級 | 保険金支払割合 |
第1級 | 100% |
第2級 | 89% |
第3級 | 78% |
第4級 | 69% |
第5級 | 59% |
第6級 | 50% |
第7級 | 42% |
第8級 | 34% |
第9級 | 26% |
第10級 | 20% |
第11級 | 15% |
第12級 | 10% |
第13級 | 7% |
第14級 | 4% |
第3条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 扶養者 | 被保険者を扶養する者で保険証券記載の者をいいます。 |
② | 扶養不能状態 | 扶養者が急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、その直接の結果として、第2条(この特約の補償内容)(1)の表のいずれかに該当する状態をいいます。 |
③ | 医師等 | 法令に定める医師および歯科医師または当会社が認めた柔道整復師法に定める柔道整復師をいいます。ただし、扶養者または被保険者が医師等である場合は、その本人を除きます。 |
第4条(被保険者)
(1) この特約において被保険者とは、保険証券記載の被保険者をいいます。
(2) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第5条(保険金をお支払いしない場合)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた傷害の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しては、保険金を支払いま
せん。
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*1)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
④ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①から③までの事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、第 2条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故の①から③までの事由による拡大 (*2) ウ. ①から③までの事由に伴う秩序の混乱 |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する傷害の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失によって生じた傷害 ア. 保険契約者(*3) イ. 被保険者 ウ. 扶養者 エ. 保険金の受取人(*3)。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 |
② | 扶養者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害 |
③ | 扶養者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車(*4)を運転している場合に生じた傷害 |
④ | 扶養者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*5)、シンナー等(*6)を使用した状態で自動車(*4)を運転している場合に生じた傷害 |
⑤ | 扶養者が、酒気を帯びて(*7)自動車(*4)を運転している場合に生じた傷害 |
⑥ | 扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害 |
⑦ | 扶養者の妊娠、出産、早産または流産によって生じた傷害 |
⑧ | 扶養者に対する外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。 |
⑨ | 扶養者に対する刑の執行によって生じた傷害 |
(3) 当会社は、扶養者が扶養不能状態になった時に、扶養者が被保険者を扶養していない場合には、保険金を支払いません。
(*1) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*3) 保険契約者または保険金の受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*4) 自動車には、原動機付自転車を含みます。
(*5) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に定める指定薬物をいいます。
(*6) 毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*7) 道路交通法第65条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
第6条(死亡の推定)
扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお扶養者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、扶養者が第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害によって死亡したものと推定します。
第7条(事故発生時の義務)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人は、事故が発生したことを知った場合は、下表の右欄のことを履行しなければなりません。
①損害の発生および拡大の防止 | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
②事故発生の通知 | 事故の発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。 |
③事故内容の通知 | 次の事項を遅滞なく、当会社に書面等により通知すること。 ア. 事故の状況 イ. 事故の発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 |
④他の保険契約等の通知 | 他の保険契約等の有無および内容 (*1)について、遅滞なく、当会社に通知すること。 |
⑤調査の協力等 | ①から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。 |
(2) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人は、扶養者が搭乗している航空機または船舶に下表の左欄に該当する事由が生じた場合は、その事由が発生した日からその日を含めて30日以内に、下表の右欄に規定することを履行しなければなりません。
①行方不明となった場合 | 行方不明の状況を当会社に書面等により通知すること。 |
②遭難した場合 | 遭難発生の状況を当会社に書面等により通知すること。 |
(*1) 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第8条(事故発生時の義務違反)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第7条(事故発生時の義務)(1)の表または(2)の規定に違反した場合は、当会社は、下表の左欄の規定に対応する下表の右欄の額を差し引いて保険金を支払います。
① 第7 条(1)の表の① | 損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
② 第7 条(1) | 第7条(1)の表の②から⑤までまた |
の表の②か | は(2)の規定に違反したことによっ |
ら⑤までま | て当会社が被った損害の額 |
たは(2) |
(2) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第7条(事故発生時の義務)(1)の表の③、同表の⑤もしくは(2)に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、扶養者が第2条
(この特約の補償内容)(1)の表の状態になった時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または保険金の受取人が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 傷害の程度を証明する書類(*1)(*2)
③ 被保険者または保険金の受取人が死亡した場合は、被保険者または保険金の受取人の除籍および被保険者または保険金の受取人のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
④ 普通保険約款基本条項第4節第4条(指定代理請求人)に規定する被保険者または保険金の受取人の代理人として保険金を請求する場合は、保険金を請求する者が同条(1)の表に規定する者であることを証明する書類
⑤ ①から④までのほか、下表の書類または証拠
ア. 公の機関が発行する事故証明書またはこれに代わるべき書類
イ. 扶養者が死亡した時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)(1)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対して、(2)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) 死亡に関して支払われる保険金の請求の場合は、死亡診断書または死体検案書をいいます。
(*2) 後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、後遺障害もしくは傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料をいいます。
第10条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1) 他の保険契約等がある場合には、下表の額を支払保険金の額とします。
① この特約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
② 他の保険契約等によってこの特約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合は、(2)に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われる、または支払われた保険金もしくは共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。
(2) 支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場合に支払われるべき保険金または共済金の額とします。
第11条(扶養者の変更)
保険契約の締結の後、被保険者を扶養する者が変更になった場合に、保険契約者または被保険者は書面等をもって当会社に扶養者の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認したときは、新たに保険証券に記載された扶養者について、この特約を適用します。
第12条(特約の失効)
この特約は、扶養者が扶養不能状態になった場合には、その事実が発生した時に失効します。
第13条(特約の失効による保険料の返還)
第12条(特約の失効)による特約の失効の場合は、当会社は、普通保険約款基本条項付表1-1に規定する保険料を返還します。
第14条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)の(*3)の規定は適用しません。
第15条(普通保険約款の読み替え)
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第4節第2条 ( 保 険 金 の 支 払)(1)の表の ① | 被保険者 | 被保険者または扶養者 |
② | 第4節第5条 (当会社の指定する医師等の診断書提出等) (1) | 被保険者の身体障害 | 扶養者の身体障害 |
この特約については、普通保険約款基本条項を下表のとおり読み替えて適用します。
③ | 第4節第5条 (1)の表の② | 被保険者に関する | 扶養者に関する |
第16条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(2) (1)の規定による解除が保険金支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が発生した時から解除がなされた時までに保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた保険
生じた後遺障害 | 適用する保険金支払割合 | |
① | 普通保険約款基本条 | 最も重い後遺障害に該当 |
項別表の2の第1級 | する等級の3級上位の等 | |
から第5級までに掲 | 級に対応する保険金支払 | |
げる後遺障害が2種 | 割合(*1) | |
以上ある場合 | ||
② | ①以外の場合で、普 | 最も重い後遺障害に該当 |
通保険約款基本条項 | する等級の2級上位の等 | |
別表の2の第1級か | 級に対応する保険金支払 | |
ら第8級までに掲げ | 割合(*1) | |
る後遺障害が2種以 | ||
上あるとき | ||
③ | ①および②のいずれ | 最も重い後遺障害に該当 |
にも該当しない場合 | する等級の1級上位の等 | |
で、普通保険約款基 | 級に対応する保険金支払 | |
本条項別表の2の第 | 割合(*1)。 | |
1級から第13級まで | ただし、それぞれの後遺 | |
に掲げる後遺障害が | 障害に対応する保険xx | |
2種以上あるとき | 払割合(*1)の合計が、最 | |
も重い後遺障害に該当す | ||
る等級の1級上位の等級 | ||
に対応する保険金支払割 | ||
合(*1)に達しない場合 | ||
は、その合計した割合を | ||
適用します。 |
金支払事由については適用しません。
(2) (1)の傷害については、普通保険約款【用語の定義】の表の傷害を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替え前 | 読み替え後 |
被保険者 | 扶養者 |
(3) (1)の表の②の規定にかかわらず、扶養者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を必要とする状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師等の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定します。
(4) 同一事故により、普通保険約款基本条項別表の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合において、下表の「生じた後遺障害」欄に対応する「適用する保険金支払割合」欄の割合が100%に達するときは、後遺障害の認定割合を100%とみなします。ただし、同一事故により、同条項別表の1に掲げる後遺障害が生じた場合は、その後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合(*1)と、下表の規定による保険金支払割合(*1)のいずれか高い割合が100%に達するときに、後遺障害の認定割合を100%とみなします。
(*1) 被保険者が該当する場合には、その被保険者に対する部分に限ります。
第17条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
学業費用補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、扶養者が保険期間中に急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、その直接の結果として、下表のいずれかに該当する状態になった場合には、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損害に対して、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、第6条
(お支払いする保険金)に規定する保険金を被保険者に支払います。
① | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 |
② | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じ、保険金支払割合(*1)が100 %の割合に認定された場合 |
生じた後遺障害 | 適用する保険金支払割合 | |
④ | ①から③までのいず | 最も重い後遺障害に該当 |
れにも該当しない場 | する等級に対応する保険 | |
合で、普通保険約款 | 金支払割合(*1) | |
基本条項別表の2に | ||
掲げる後遺障害が2 | ||
種以上あるとき |
(5) (1)の表の②において、既に後遺障害のある扶養者が(1)の傷害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度が加重された場合は、加重された後の後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合
(*1)を適用します。
(6) 当会社は、(1)の保険金のうち保険証券に記載のものについてのみ支払責任を負うものとします。
(*1) 保険金支払割合とは、下表に規定する保険金支払割合をいいます。
後遺障害の等級 | 保険金支払割合 |
第1級 | 100% |
第2級 | 89% |
第3級 | 78% |
第4級 | 69% |
第5級 | 59% |
第6級 | 50% |
第7級 | 42% |
第8級 | 34% |
第9級 | 26% |
第10級 | 20% |
第11級 | 15% |
第12級 | 10% |
第13級 | 7% |
第14級 | 4% |
第3条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
③ | 医師等 | 法令に定める医師および歯科医師または当会社が認めた柔道整復師法に定める柔道整復師をいいます。ただし、扶養者または被保険者が医師等である場合は、その本人を除きます。 |
④ | 支払対象期間 | 支払対象期間開始日から、支払対象期間終了日までの期間をいいます。 |
⑤ | 支払対象期間開始日 | 扶養者が扶養不能状態となった日の翌日をいいます。 |
⑥ | 支払対象期間終了日 | 保険証券記載の学業費用支払終期をいいます。 |
⑦ | 支払年度 | 初年度については、支払対象期間開始日から1年以内に到来する支払対象期間終了日の応当日までとし、次年度以降については、支払対象期間終了日の応当日から1年間をいいます。 |
⑧ | 保険金支払事由 | 第2条(この特約の補償内容)に規定する傷害をいいます。 |
第4条(被保険者)
(1) この特約において被保険者とは、保険証券記載の被保険者をいいます。
(2) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第5条(保険金をお支払いしない場合)
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*1)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた傷害の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しては、保険金を支払いません。
用 語 | 定 義 | |
① | 扶養者 | 被保険者を扶養する者で保険証券記載の者をいいます。 |
② | 扶養不能状 | 扶養者が急激かつ偶然な外来の事 |
態 | 故により身体に傷害を被り、その | |
直接の結果として、第2条(この | ||
特約の補償内容)(1)の表のいず | ||
れかに該当する状態をいいます。 |
④ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①から③までの事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、第 2条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故の①から③までの事由による拡大 (*2) ウ. ①から③までの事由に伴う秩序の混乱 |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する傷害の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失によって生じた傷害 ア. 保険契約者(*3) イ. 被保険者 ウ. 扶養者 エ. 保険金の受取人(*3)。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 |
② | 扶養者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害 |
③ | 扶養者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車(*4)を運転している場合に生じた傷害 |
④ | 扶養者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*5)、シンナー等(*6)を使用した状態で自動車(*4)を運転している場合に生じた傷害 |
⑤ | 扶養者が、酒気を帯びて(*7)自動車(*4)を運転している場合に生じた傷害 |
⑥ | 扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害 |
⑦ | 扶養者の妊娠、出産、早産または流産によって生じた傷害 |
⑧ | 扶養者に対する外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。 |
⑨ | 扶養者に対する刑の執行によって生じた傷害 |
(3) 当会社は、扶養者が扶養不能状態になった時に、扶養者が被保険者を扶養していない場合には、保険金を支払いません。
(*1) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大き
くなることをいい、延焼を含みます。
(*3) 保険契約者または保険金の受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*4) 自動車には、原動機付自転車を含みます。
(*5) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に定める指定薬物をいいます。
(*6) 毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*7) 道路交通法第65条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
第6条(お支払いする保険金)
当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。
保険金の名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金の受取人 | |
① | 学資費 | 扶養者が扶養 | 負担した学資 | 被保険 |
用保険 | 不能状態とな | 費用(*1)の額。 | 者 | |
金 | り、被保険者 | ただし、支払 | ||
が支払対象期 | 対象期間中の | |||
間中に学資費 | 各支払年度に | |||
用(*1)を負担 | ついて、保険 | |||
した場合 | 証券記載の学 | |||
資費用保険金 | ||||
額を限度とし | ||||
ます。 | ||||
② | 進学費 | 扶養者が扶養 | 負担した進学 | 被保険 |
用保険 | 不能状態とな | 費用(*2)の額。 | 者 | |
金 | り、被保険者 | ただし、支払 | ||
が支払対象期 | 対象期間を通 | |||
xxに進学費 | じて保険証券 | |||
用(*2)を負担 | 記載の進学費 | |||
した場合 | 用保険金額を | |||
限度とします。 |
(*1) 被保険者が在学または進学するために必要となる費用のうち、在学期間中に毎年必要となる費用
(*3)および教材費(*4)をいいます。ただし、被保険者が在学または進学する学校から納付または購入の指示を受け、その学校に納付または業者から購入する費用に限ります。
(*2) 被保険者が進学する際に、進学する学校から納付の指示を受け、その学校に納付する費用のうち、学資費用(*1)以外の費用(*5)をいいます。
(*3) 授業料、教科書代、施設設備費、実験費、実習費、体育費、施設設備管理費等をいいます。
(*4) 制服代を含みます。
(*5) 入学金、納付が義務付けられている寄付金等をいいます。
第7条(死亡の推定)
扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお扶養者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、扶養者が第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害によって死亡したものと推定します。
第8条(事故発生時の義務)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人は、事故が発生したことを知った場合は、下表の右欄のことを履行しなければなりません。
①損害の発生および拡大の防止 | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
②事故発生の通知 | 事故の発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。 |
③事故内容の通知 | 次の事項を遅滞なく、当会社に書面等により通知すること。 ア. 事故の状況 イ. 事故の発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 |
④他の保険契約等の通知 | 他の保険契約等の有無および内容 (*1)について、遅滞なく、当会社に通知すること。 |
⑤請求権の保全等 | 他人に損害賠償の請求(*2)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
⑥調査の協力等 | ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。 |
(2) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人は、扶養者が搭乗している航空機または船舶に下表の左欄に該当する事由が生じた場合は、その事由が発生した日からその日を含めて30日以内に、下表の右欄に規定することを履行しなければなりません。
①行方不明と なった場合 | 行方不明の状況を当会社に書面等により通知すること。 |
②遭難した場合 | 遭難発生の状況を当会社に書面等により通知すること。 |
(*1) 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
(*2) 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第9条(事故発生時の義務違反)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第8条(事故発生時の義務)(1)の表または(2)の規定に違反した場合は、当会社は、下表の左欄の規定に対応する下表の右欄の額を差し引いて保険金を支払います。
①第8条(1)の表の① | 損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
②第8条(1)の表の②から④まで、同表の ⑥または(2) | 第8条(1)の表の②から④まで、同表の⑥または(2)の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額 |
③第8条(1)の表の⑤ | 他人に損害賠償の請求(*1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
(2) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第8条(事故発生時の義務)(1)の表の③、同表の⑥もしくは(2)に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第10条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、下表の左欄に規定する保険金ごとに、それぞれに対応する下表の右欄に規定する時から発生し、これを行使することができるものとします。
①学資費用保険金 | 第6条(お支払いする保険金)の表の①の費用を負担した時 |
②進学費用保険金 | 第6条の表の②の費用を負担した時 |
(2) 被保険者または保険金の受取人が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 傷害の程度を証明する書類(*1)(*2)
③ 被保険者または保険金の受取人が死亡した場合は、被保険者または保険金の受取人の除籍および被保険者または保険金の受取人のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
④ 普通保険約款基本条項第4節第4条(指定代理請求人)に規定する被保険者または保険金の受取人の代理人として保険金を請求する場合は、保険金を請求する者が同条(1)の表に規定する者であることを証明する書類
⑤ ①から④までのほか、下表の書類または証拠
ア. 公の機関が発行する事故証明書またはこれに代わるべき書類
イ.被保険者が学資費用または進学費用を負担したことおよびその金額を証明する書類
ウ. 扶養者が死亡した時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類
エ. 被保険者が在学または進学することを証明する書類
オ. 被保険者が在学または進学する学校から納付または購入の指示を受けたことを証明する書類
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)(1)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、事故の内容、損害の額または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対して、(2)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) 死亡に関して支払われる保険金の請求の場合は、死亡診断書または死体検案書をいいます。
(*2) 後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、後遺障害もしくは傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料をいいます。
第11条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1) 他の保険契約等がある場合には、下表の額を支払保険金の額とします。
① この特約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
② 他の保険契約等によってこの特約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合は、(2)に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われる、または支払われた保険金もしくは共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。
(2) 支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場合に支払われるべき保険金または共済金の額とします。
(3) (1)および(2)の規定は、学資費用保険金および進学費用保険金ごとに適用します。
第12条(扶養者の変更)
保険契約の締結の後、被保険者を扶養する者が変更になった場合に、保険契約者または被保険者は書面等をもって当会社に扶養者の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認したときは、新たに保険証券に記載された扶養者について、この特約を適用します。
第13条(特約の失効)
この特約は、扶養者が扶養不能状態になった場合には、その事実が発生した時に失効します。
第14条(特約の失効による保険料の返還)
第13条(特約の失効)による特約の失効の場合は、当会社は、普通保険約款基本条項付表1-1に規定する保険料を返還します。
第15条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者または保険金の受取人が損害賠償請求権その他の債権(*1)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、下表の額を限度とします。
① | 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合は、被保険者または保険金の受取人が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合は、被保険者または保険金の受取人が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2) (1)の表の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者または保険金の受取人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(*1) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第16条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)の(*3)の規定は適用しません。
第17条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款基本条項を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第4節第2条(保険金の支払)(1)の表の① | 被保険者 | 被保険者または扶養者 |
② | 第4節第5条(当会社の指定する医師等の診断書提出等) (1) | 被保険者の身体障害 | 扶養者の身体障害 |
③ | 第4節第5条(1)の表の② | 被保険者に関する | 扶養者に関する |
第18条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(2) (1)の規定による解除が保険金支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が発生した時から解除がなされた時までに保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた保険金支払事由については適用しません。
用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、学業費用補償特約第2条(この特約の補償内容)(1)の規定にかかわらず、扶養者が疾病を発病し、その直接の結果として、この保険契約の保険期間中に死亡した場合には、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損害に対して、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、第5条(お支払いする保険金)に規定する保険金を被保険者に支払います。
(2) (1)の疾病については、普通保険約款【用語の定義】の表の疾病を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替え前 | 読み替え後 |
被保険者 | 扶養者 |
(3) (1)の規定にかかわらず、当会社が学業費用補償特約により保険金を支払うべき傷害に起因する疾病に対しては保険金を支払いません。
(4) (1)の発病の認定は医師等の診断によります。
(5) 当会社は、(1)の保険金のうち保険証券に記載のものについてのみ支払責任を負うものとします。
第3条(用語の定義)
用 語 | 定義 | |
① | 扶養不能状態 | 扶養者が疾病を発病し、その直接の結果として、死亡したことをいいます。 |
② | 継続契約 | 疾病学業費用保険契約(*1)の保険期間の末日(*2)を保険期間の初日とする疾病学業費用保険契約(*1)をいいます。 |
③ | 初年度契約 | 継続契約以外の疾病学業費用保険契約(*1)をいいます。 |
④ | 保険金支払事由 | 扶養不能状態に該当することをいいます。 |
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
(*1) 被保険者が該当する場合には、その被保険者に
対する部分に限ります。
(*1)
この疾病による学業費用補償特約またはこの疾
第19条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
疾病による学業費用補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適
病による学業費用補償特約以外のこの保険契約と支払責任が同一である普通保険約款もしくは特約に基づく保険契約をいいます。
(*2) その疾病学業費用保険契約(*1)が末日前に解除されていた場合にはその解除日とします。
第4条(保険金をお支払いしない場合)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって発病した疾病により、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらに該当した扶養者の数の増加が、この保険
の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、当会社は、その程度に応じ、保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*1)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
④ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①から③までの事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、第 2条(この特約の補償内容)(1)に規定する疾病の原因となった事故の①から③までの事由による拡大(*2) ウ. ①から③までの事由に伴う秩序の混乱 |
① | 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失によって発病した疾病 ア. 保険契約者(*3) イ. 被保険者 ウ. 扶養者 エ. 保険金の受取人(*3)。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 |
② | 扶養者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって発病した疾病 |
③ | 扶養者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車(*4)を運転している場合に発病した疾病 |
④ | 扶養者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*5)、シンナー等(*6)を使用した状態で自動車(*4)を運転している場合に発病した疾病 |
⑤ | 扶養者が、酒気を帯びて(*7)自動車(*4)を運転している場合に発病した疾病 |
⑥ | 扶養者の妊娠、出産、早産または流産によって発病した疾病 |
⑦ | 扶養者に対する刑の執行によって発病した疾病 |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する疾病により、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、扶養者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*5)、シンナー等(*6)の使用によって発病した疾病により、扶養不能状態になった場合の損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、治療を目的として医師等が用いた場合には、保険金を支払います。
(4) 当会社は、扶養者が扶養不能状態になった時に、扶養者が被保険者を扶養していない場合には、保険金を支払いません。
(*1) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*3) 保険契約者または保険金の受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*4) 自動車には、原動機付自転車を含みます。
(*5) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に定める指定薬物をいいます。
(*6) 毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*7) 道路交通法第65条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
第5条(お支払いする保険金)
当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。
保険金の名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金の受取人 | |
① | 疾病学 | 扶養者が扶養 | 負担した学資 | 被保険 |
資費用 | 不能状態とな | 費用(*1)の額。 | 者 | |
保険金 | り、被保険者 | ただし、支払 | ||
が支払対象期 | 対象期間中の | |||
間中に学資費 | 各支払年度に | |||
用(*1)を負担 | ついて、保険 | |||
した場合 | 証券記載の疾 | |||
病学資費用保 | ||||
険金額を限度 | ||||
とします。 | ||||
② | 疾病進 | 扶養者が扶養 | 負担した進学 | 被保険 |
学費用 | 不能状態とな | 費用(*2)の額。 | 者 | |
保険金 | り、被保険者 | ただし、支払 | ||
が支払対象期 | 対象期間を通 | |||
xxに進学費 | じて保険証券 | |||
用(*2)を負担 | 記載の疾病進 | |||
した場合 | 学費用保険金 | |||
額を限度とし | ||||
ます。 |
(*1) 被保険者が在学または進学するために必要となる費用のうち、在学期間中に毎年必要となる費用
(*3)および教材費(*4)をいいます。ただし、被保険者が在学または進学する学校から納付または購入の指示を受け、その学校に納付または業者から購入する費用に限ります。
(*2) 被保険者が進学する際に、進学する学校から納付の指示を受け、その学校に納付する費用のうち、学資費用(*1)以外の費用(*5)をいいます。
(*3) 授業料、教科書代、施設設備費、実験費、実習費、体育費、施設設備管理費等をいいます。
(*4) 制服代を含みます。
② | 他の保険契約等の有無および内容(*1)について、遅滞なく、当会社に通知すること。 |
③ | 他人に損害賠償の請求(*2)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
④ | ①から③までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または疾病の調査に協力すること。 |
(*1)
既に他の保険契約等から保険金または共済金の
(*5) 入学金、納付が義務付けられている寄付金等をいいます。
第6条(保険期間と支払責任の関係)
(1) 第2条(この特約の補償内容)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、扶養不能状態の原因となった疾病の発病が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(2) 第2条(この特約の補償内容)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、扶養不能状態の原因となった疾病の発病が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(3) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、この保険契約の保険期間の初日からその日を含めて1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合には2年となります。)を経過した後に扶養不能状態になったときは、当会社は、その扶養不能状態はこの保険契約の保険期間の開始時より後に発病した疾病を原因とするものとみなして取り扱います。
(4) (2)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年
(保険期間が1年を超えるご契約の場合には2年となります。)を経過した後に扶養不能状態になったときは、当会社は、その扶養不能状態はこの保険契約の保険期間の開始時より後に発病した疾病を原因とするものとみなして取り扱います。
第7条(扶養不能状態になった時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金の受取人は、扶養不能状態になったことを知った場合は、下表のことを履行しなければなりません。
① | 扶養不能状態になった日からその日を含めて30日以内に、疾病の内容等の詳細を当会社に書面等により通知すること。 |
支払を受けた場合は、その事実を含みます。
(*2) 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第8条(扶養不能状態になった時の義務違反)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第7条(扶養不能状態になった時の義務)の表の規定に違反した場合は、当会社は、下表の左欄の規定に対応する下表の右欄の額を差し引いて保険金を支払います。
①第7条の表の ①、同表の②または同表の ④ | 第7条の表の①、同表の②または同表の④の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額 |
②第7条の表の ③ | 他人に損害賠償の請求(*1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
(2) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第7条(扶養不能状態になった時の義務)の表の①もしくは同表の④に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第9条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、下表の左欄に規定する保険金ごとに、それぞれ対応する下表の右欄に規定する時から発生し、これを行使することができるものとします。
①疾病学資費用保険金 | 第5条(お支払いする保険金)の表の①の費用を負担した時 |
②疾病進学費用保険金 | 第5条の表の②の費用を負担した時 |
(2) 被保険者または保険金の受取人が保険金の支払を請
求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 死亡診断書または死体検案書
③ 被保険者または保険金の受取人が死亡した場合は、被保険者または保険金の受取人の除籍および被保険者または保険金の受取人のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
④ 普通保険約款基本条項第4節第4条(指定代理請求人)に規定する被保険者または保険金の受取人の代理人として保険金を請求する場合は、保険金を請求する者が同条(1)の表に規定する者であることを証明する書類
⑤ ①から④までのほか、下表の書類または証拠
ア. 公の機関が発行する事故証明書またはこれに代わるべき書類
イ.被保険者が学資費用または進学費用を負担したことおよびその金額を証明する書類
ウ. 扶養者が死亡した時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類
エ. 被保険者が在学または進学することを証明する書類
オ. 被保険者が在学または進学する学校から納付または購入の指示を受けたことを証明する書類
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)(1)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、損害の額、疾病の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対して、(2)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(特約の失効)
この特約は、下表のいずれかに該当する事実があった場合には、その事実が発生した時に失効します。
第11条(特約の失効による保険料の返還)
第10条(特約の失効)による特約の失効の場合は、当会社は、普通保険約款基本条項付表1-1に規定する保険料を返還します。
第12条(普通保険約款および学業費用補償特約の読み替え)
(1) この特約については、普通保険約款基本条項を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1節第1条 (告知義務) (2) | 所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約、団体長期障害所得補償基本特約および介護補償基本特約において、 | この特約において、 |
② | 第1節第1条 (2) | 被保険者の身体障害の発生 | 扶養者の疾病の発病 |
③ | 第5節第3条 (告知義務違反による保険契約の解除) (1) | 所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約、団体長期障害所得補償基本特約および介護補償基本特約において、 | この特約において、 |
④ | 第5節第3条 (2)の表の⑤ | 所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約および団体長期障害所得補償基本特約においては、 | この特約においては、 |
⑤ | 第5節第3条 (2)の表の⑤ | 被保険者の身体障害 | 扶養者の疾病 |
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第11条( 他の保険契約等がある場合の取扱い)(3) | 学資費用保険金 | 疾病学資費用保険金 |
② | 第11条(3) | 進学費用保険金 | 疾病進学費用保険金 |
(2) この特約については、学業費用補償特約を下表のとおり読み替えて適用します。
① | 扶養者が扶養不能状態となったこと。 |
② | この保険契約に付帯されている学業費用補償特約が失効したこと。 |
第13条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(2) (1)の規定による解除が保険金支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が発生した時から解除がなされた時までに保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた保険金支払事由については適用しません。
(*1) 被保険者が該当する場合には、その被保険者に対する部分に限ります。
第14条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
医療費用補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 一部負担金 | 「療養の給付」等の支払の対象となる療養に要する費用について、被保険者が公的医療保険制度を定める法令の規定により負担した一部負担金、一部負担金に相当する費用、入院時の食事療養または生活療養に要した費用(*1)のうち、食事療養標準負担額または生活療養標準負担額をいいます。 |
② | 入院等 | 入院または通院(*2)をいいます。 |
③ | ホームヘルパー | 炊事、掃除、洗濯等の世話を行うことを職業とする者をいいます。 |
用 語 | 定 義 | |
④ | 家事従事者 | 被保険者の家庭において炊事、掃除、洗濯等の家事を行う親族(*3)の中で主たる者をいいます。 |
⑤ | 「療養の給付」等 | 公的医療保険制度を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、「家族療養費」、「保険外併用療養費」、 「入院時食事療養費」、「入院xx 活療養費」、「移送費」および「家族移送費」をいいます。 |
⑥ | 労働者災害補償制度 | 次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。 ア. 労働者災害補償保険法 イ. 国家公務員災害補償法 ウ. 裁判官の災害補償に関する法律 エ. 地方公務員災害補償法 オ. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 |
⑦ | 継続契約 | 医療費用保険契約(*4)の保険期間の末日(*5)を保険期間の初日とする医療費用保険契約(*4)をいいます。 |
⑧ | 初年度契約 | 継続契約以外の医療費用保険契約 (*4)をいいます。 |
⑨ | 先進医療 | 公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、主務官庁が定める先進医療をいいます。ただし、先進医療ごとに主務官庁が定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限ります。 |
⑩ | 特例退職被保険者制度 | 健康保険組合、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合または日本私立学校振興・共済事業団のうち、主務官庁の認可を受けたものが、退職者について医療給付を実施する制度をいいます。 |
⑪ | 保険金支払事由 | 保険金の種類ごとに第7条(お支払いする保険金)(1)の表の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する事由をいいます。 |
④ | 支払限度日数 | 治療費用支払限度日数(*6)、入院諸費用支払限度日数(*7)または先進医療費用支払限度日数(*8)のいずれかをいいます。 |
(*1) 食事の提供である療養に要した費用に限ります。
(*2) 通院については、歯科疾病の治療を受けることを除きます。
(*3) 被保険者本人を含みます。
(*4) この医療費用補償特約またはこの医療費用補償特約以外のこの保険契約と支払責任が同一である普通保険約款もしくは特約に基づく保険契約をいいます
(*5) その医療費用保険契約(*4)が末日前に解除されていた場合にはその解除日とします。
(*6) 保険証券記載の治療費用支払限度日数をいいます。
(*7) 保険証券記載の入院諸費用支払限度日数をいいます。
(*8) 保険証券記載の先進医療費用支払限度日数をいいます。
第3条(この特約の補償内容)
当会社は、被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として入院等を開始(*1)した場合は、被保険者が日本国内での入院等により生じた費用を負担したことによって被った損害に対して、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、第7条(お支払いする保険金)に規定する保険金を支払います。
(*1) 通院は、同一の身体障害(*2)を原因として最初に通院した日に開始されたものとします。
(*2) 医学上重要な関係がある身体障害は、同一の身体障害とみなします。
第4条(被保険者)
(1) この特約において被保険者とは、保険証券記載の被保険者をいいます。
(2) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第5条(保険金をお支払いしない場合-その1)
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*1)の放射性、爆発性その他 有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた身体障害による入院等に対しては、保険金を支払いません。
④ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①から③までの事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、第 3条(この特約の補償内容)に規定する身体障害の原因となった事故の①から③までの事由による拡大(*2) ウ. ①から③までの事由に伴う秩序の混乱 |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する身体障害による入院等に対しては、保険金を支払いません。
① | 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失によって生じた身体障害 ア. 被保険者 イ. 保険金の受取人(*3)。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 |
② | 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた身体障害 |
③ | 被保険者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車(*4)を運転している場合に生じた身体障害 |
④ | 被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*5)、シンナー等(*6)を使用した状態で自動車(*4)を運転している場合に生じた身体障害 |
⑤ | 被保険者が、酒気を帯びて(*7)自動車(*4)を運転している場合に生じた身体障害 |
⑥ | 被保険者に対する刑の執行によって生じた身体障害 |
(3) 当会社は、被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*5)、シンナー等(*6)の使用によって生じた身体障害による入院等に対しては、保険金を支払いません。ただし、治療を目的として医師等が用いた場合には、保険金を支払います。
(4) 当会社は、下表のいずれかに該当する入院等に対しては、保険金を支払いません。
① | 被保険者の先天性疾患(*8)による入院等 |
② | 被保険者が精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害(*9)を被り、これを原因として生じた入院等 |
③ | 被保険者の妊娠または出産による入院等。ただし、「療養の給付」等の支払の対象となる場合は、この規定は適用しません。 |
④ | じ こう じ ろう 被保険者の痔核、裂肛または痔瘻による入院等 |
(*1) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*3) 保険金の受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*4) 自動車には、原動機付自転車を含みます。
(*5) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に定める指定薬物をいいます。
(*6) 毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*7) 道路交通法第65条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
(*8) 平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類番号Q00からQ99に規定された内容に準拠します。
(*9) 平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類番号F00からF99に規定された内容に準拠します。
第6条(保険金をお支払いしない場合-その2)
当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害による入院等に対しては、保険金を支払いません。
① | 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間 |
② | 被保険者が次のいずれかに該当する間 ア. 乗用具(*1)を用いて競技等(*2)をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車(*3)を用いて道路上で競技等 (*2)をしている間については、保険金を支払います。 イ. 乗用具(*1)を用いて競技等(*2)を行うことを目的とする場所において、競技等(*2)に準ずる方法または態様により乗用具(*1)を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等(*2)に準ずる方法または態様により自動車(*3)を使用している間については、保険金を支払います。 ウ. 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車 (*3)を用いて競技等(*2)をしている間また は競技等(*2)に準ずる方法もしくは態様により自動車(*3)を使用している間 |
(*1) 乗用具とは、自動車(*3)、モーターボート
(*4)、ゴーカート、スノーモービルその他これら
に類するものをいいます。
(*2) 競技等とは、競技、競争、興行(*5)または試運転(*6)をいいます。
(*3) 自動車には、原動機付自転車を含みます。
(*4) xxオートバイを含みます。
(*5) いずれもそのための練習を含みます。
(*6) 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。
第7条(お支払いする保険金)
(1) 当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。
保険金の名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金の受取人 | |
① | 治療費 | 身体障害を被 | 被保険者が負 | 被保険 |
用保険 | り、その直接 | 担した一部負 | 者 | |
金 | の結果として、 | 担金の額 | ||
この保険契約 | - | |||
の保険期間中 | 治療費用免責 | |||
に入院等を開 | 金額(*3) | |||
始(*1)(*2)し、 | = | |||
日本国内での | ||||
保険金の額 | ||||
入院等により、 | ||||
一部負担金を | ただし、1回 | |||
負担した場合 | の入院または | |||
同一の身体障 | ||||
害(*4)を原因 | ||||
とする通院に | ||||
ついて、入院 | ||||
等を開始(*1) | ||||
(*2)した日か | ||||
らその日を含 | ||||
めて治療費用 | ||||
支払限度日数 | ||||
(*5)を経過し | ||||
た日の属する | ||||
月の翌月1日 | ||||
以降の入院等 | ||||
により負担し | ||||
た一部負担金 | ||||
は、保険金支 | ||||
払の対象から | ||||
除きます。 | ||||
② | 入院諸 | 身体障害を被 | (3)の表に規 | 被保険 |
費用保 | り、その直接 | 定された費用 | 者 | |
険金 | の結果として | の合計額。 | ||
この保険契約 | ただし、1回 | |||
の保険期間中 | の入院につい | |||
に入院を開始 | て、以下の算 | |||
(*1)し、日本 | 式によって算 | |||
国内での入院 | 出した額を限 |
保険金の名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金の受取人 | |
を開始(*1) (*2)した日からその日を含めて先進医療 用支払限度日 数(*10) を経過した日の属する月の翌月1日以降の入院等により負担した(7) の 表 の 用 は、保険金支払の対象から 除きます。 |
(2) 治療用保険金について、下表のいずれかの給付等がある場合は、その額を被保険者が負担した一部負担金の額から差し引くものとします。
① | 公的医療保険制度を定める法令の規定により支払われるべき高額療養 |
② | 公的医療保険制度を定める法令の規定により、一部負担金を支払った被保険者に対して、その支払った一部負担金に相当する額の範囲内で行われるべき給付(*11) |
③ | 被保険者が負担した一部負担金について第三者により支払われた損害賠償金 |
④ | 被保険者が被った損害を補てんするために行われたその他の給付(*12) |
(3) 入院諸 用保険金について、保険金支払の対象となる用とは下表のいずれかに該当するものとします。ただし、下表の①から④までおよび同表の⑥の用は、被保険者が、公的医療保険制度または労働者災害補償制度を利用した期間中に負担した用に限ります。また、同表の⑤の用は、入院した期間の全部または一部において、公的医療保険制度または労働者災害補償制度を利用した場合に限ります。
① | 病院等の承認を得て使用された場合のベッドまたは病室の使用料 |
保険金の名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金の受取人 | |
に よ り、(3)の表に規定された用を負担した場合。ただし、入院免責日数(*6)を超えて入院した場合に限ります。 | 度とします。 | |||
支払限度基礎 日額(*7) | ||||
( × ) 入院日数 - 入院免責日数(*6) = | ||||
保険金の支払 限度額 | ||||
また、1回の入 院 に つ い て、入院を開始(*1)した日からその日を含めて入院諸 用支払限度日数(*8)を経過した日の属する月の翌月 1日以降の入院により負担した(3) の表の 用は、保険金支払の対象から除きま す。 | ||||
③ | 先進医 療用保険金 | 身体障害を被り、その直接の 結 果 と し て、この保険契約の保険期間中に入院等を開始し(*1) (*2)、日本国内での入院等に よ り、(7)の表に規定された用を負担 し た 場 合 | (7)の表に規 定された用の合計額。 ただし、1回の入院または同一の身体障害(*4)を原因とする通院について、先進医療用支払限度額(*9)を 限度とします。また、1回の入院または同一の身体障害 (*4)を原因とする通院につ いて、入院等 | 被保険者 |
② | 被保険者が別表2に掲げるいずれかの状態に該当し、かつ医師等が付添を必要と認めた期間において、親族が被保険者の付添をした場合の次に掲げる用。ただし、1日について1名分の 用に限ります。 ア. 親族付添 (*13) イ. 交通 ウ. 寝具等の使用料 |
③ | 被保険者の家庭において次に掲げるいずれかの期間中に雇い入れたホームヘルパーの雇入用 (*14)。ただし、1日について1名分の 用に限ります。 ア. 医師等が付添を必要と認めた期間 イ. 家事従事者である被保険者が入院している期間 |
④ | 被保険者の療養に必要かつ有益な諸雑 (*13) |
⑤ | 入院のために必要とした病院等までの交通、医師等が必要と認めた転院のために必要とした交通、および退院のために必要とした病院等から住居までの交通。ただし、(7)の表の② に規定された交通を除きます。 |
⑥ | 被保険者が入院時の療養の給付と併せて受けた 食事療養に必要とした用および生活療養における食事の提供である療養に必要とした用 |
(4) 入院諸用保険金について、(3)の表の用に下表の用が含まれる場合にはその用を除きます。
① | 「療養の給付」等の支払の対象となる用 |
② | 労働者災害補償制度の下で給付の対象となる用 |
(5) 入院諸用保険金について、下表のいずれかの給付等がある場合は、その額を被保険者が負担した(3)に規定された用の額から差し引くものとします。
① | 被保険者が負担した(3)に規定された用について第三者により支払われた損害賠償金 |
② | 被保険者が被った損害を補てんするために行われたその他の給付(*15) |
(6) 入院諸用保険金における入院日数とは、入院を開始した日から、その日を含めて入院諸用支払限度日数(*8)を経過した日までの期間中の入院日数をいいます。また、臓器の移植に関する法律第6条の規定によって、同条第4項に定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた場合は、その後の、その身体への処置日数を含みます。ただし、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(*16)であ
る場合に限ります。
(7) 先進医療用保険金について、保険金支払の対象となる用とは下表のいずれかに該当するものとします。
① | 先進医療に必要とする用。ただし、保険外併用療養 (*17)を除きます。 |
② | 先進医療を受けるために必要とした医療機関までの交通、医師等が必要と認めた医療機関への転院のために必要とした交通、および退院のために必要とした医療機関から住居までの交通 |
(8) 先進医療用保険金について、下表のいずれかの給付等がある場合は、その額を被保険者が負担した(7)に規定された用の額から差し引くものとします。
① | 被保険者が負担した(7)に規定された用について第三者により支払われた損害賠償金 |
② | 被保険者が被った損害を補てんするために行われたその他の給付(*18) |
(9) 被保険者が保険金の支払を受けられる入院中にさらに保険金の支払を受けられる身体障害を被った場合は、当初の保険金の支払を受けられる入院とその後の保険金の支払を受けられる他の身体障害による入院とを合わせて1回の入院とみなします。
(10) 入院が終了した後、被保険者が、その入院の原因となった身体障害と同一の身体障害(*4)によって再入院した場合は、再入院とその前の入院とを合わせて1回の入院とみなします。この場合において、再入院については新たに治療 用免責金額(*3)、入院免責日数
(*6)、支払限度日数および先進医療 用支払限度額
(*9)の規定を適用しません。
(11) (10)の規定にかかわらず、入院が終了した日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に再入院した場合は、その再入院は前の入院とは異なった入院として取り扱います。この場合において、再入院については新たに治療 用免責金額(*3)、入院免責日数
(*6)、支払限度日数および先進医療 用支払限度額
(*9)の規定を適用します。
(12) 同一の身体障害(*4)を原因として、通院日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に被保険者が再度通院した場合は、後の通院は前の通院とは異なる身体障害を原因とする通院として取り扱います。この場合において、後の通院について保険金を支払うべきときは、新たに治療 用免責金額(*3)、支払限度日数および先進医療 用支払限度額(*9)の規定を適用します。
(13) 当会社は、保険金支払事由が発生した時のこの保険契約の支払条件により算出された保険金の額と、被
保険者が身体障害を被った時のこの保険契約の支払条件により算出された保険金の額のうち、いずれか低い金額を支払います。
(14) この保険契約が継続契約である場合において、被保険者が入院等の原因となった身体障害を被った時が、この保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金支払事由が発生した時のこの保険契約の支払条件により算出された保険金の額と、身体障害を被った時の保険契約の支払条件により算出された保険金の額のうち、いずれか低い金額を支払います。
(15) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由により、第3条(この特約の補償内容)の身体障害が重大となった場合は、その事由がなかったときに相当する額を支払います。
① | 保険金支払の対象となっていない身体障害が影響したこと。 |
② | 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠ったこと。 |
③ | 正当な理由がなくて保険契約者または保険金の受取人が被保険者に治療をさせなかったこと。 |
(*1) 被保険者が、保険金支払の対象となっていない入院中に、保険金を支払うべき他の身体障害を被った場合は、その身体障害の治療を開始した時に入院したものとみなします。
(*2) 通院は、同一の身体障害(*4)を原因として最初に通院した日に開始されたものとします。
(*3) 保険証券記載の治療 用免責金額をいいます。
(*4) 医学上重要な関係がある身体障害は、同一の身体障害とみなします。
(*5) 保険証券記載の治療 用支払限度日数をいいます。
(*6) 保険証券記載の入院免責日数をいいます。
(*7) 保険証券記載の支払限度基礎日額をいいます。
(*8) 保険証券記載の入院諸 用支払限度日数をいいます。
(*9) 保険証券記載の先進医療 用支払限度額をいいます。
(*10) 保険証券記載の先進医療 用支払限度日数をいいます。
(*11) いわゆる「附加給付」をいいます。
(*12) 他の保険契約等により支払われた治療 用保険金に相当する保険金を除きます。
(*13) 主務官庁の認可を得た所定の方法により計算された額とします。
(*14) ホームヘルパーの紹介料および交通 を含みます。
(*15) 他の保険契約等により支払われた入院諸 用保険金に相当する保険金を除きます。
(*16) 臓器の移植に関する法律附則第11条に定める医療給付関係各法の適用がない場合は、同法附則第 11条に定める医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(*17) 保険外併用療養 に相当する家族療養 を含みます。
(*18) 他の保険契約等により支払われた先進医療 用保険金に相当する保険金を除きます。
第8条(保険期間と支払責任の関係)
(1) 第7条 (お支払いする保険金) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、被保険者が身体障害を被った時が下表のいずれかに該当するときは、当会社は、保険金を支払いません。
① | 身体障害が傷害の場合には、保険期間の開始時より前であるとき。 |
② | 身体障害が疾病の場合には、保険期間の初日からその日を含めて60日を経過した日の翌日の午前0時より前であるとき。 |
(2) 第7条 (お支払いする保険金) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、被保険者が身体障害を被った時が下表のいずれかに該当するときは、当会社は、保険金を支払いません。
① | 身体障害が傷害の場合には、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時より前であるとき。 |
② | 身体障害が疾病の場合には、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて60日を経過した日の翌日の午前 0時より前であるとき。 |
(3) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、下表の左欄の保険金支払事由が発生したときは、当会社は、その保険金支払事由はそれぞれ対応する下表の右欄に規定する時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います。
① 身体障害が傷害の場合におい | 保険期間の開始 |
て、保険期間の初日からその日 | 時 |
を含めて1年(保険期間が1年 | |
を超えるご契約の場合には2年 | |
となります。)を経過した後に | |
保険金支払事由が発生したとき。 |
② 身体障害が疾病の場合におい | 保険期間の初日 |
て、保険期間の初日からその日 | からその日を含 |
を含めて60日を経過した日の翌 | めて60日を経過 |
日からその日を含めて1年(保 | した日の翌日の |
険期間が1年を超えるご契約の | 午前0時 |
場合には2年となります。)を | |
経過した後に保険金支払事由が | |
発生したとき。 |
① | 身体障害が傷害の場合には、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日 |
② | 身体障害が疾病の場合には、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて60日を経過した日の翌日 |
(4) (2)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、下表に規定する日からその日を含めて1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合には2年となります。)を経過した後に保険金支払事由が発生したときは、当会社は、その保険金支払事由はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います。
(*1) 第2条(用語の定義)の表の⑩に規定された共済組合または事業団をいいます。
第10条(被保険者による特約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対し、この特約のその被保険者に対する部分を解除することを求めることができます。
(2) 保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約のその被保険者に対する部分を解除しなければなりません。
(3) 当会社は、(2)の通知を受けた場合には、保険契約者に対して、その通知の内容を書面に記載して提出することを求めることができます。
第11条(入院等を開始した時の義務)
① | 入院等を開始した日からその日を含めて30日以内に、保険金支払事由の内容等の詳細を当会社に書面等により通知すること。 |
② | 他の保険契約等の有無および内容(*1)について、遅滞なく、当会社に通知すること。 |
③ | 他人に損害賠償の請求(*2)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
④ | ①から③までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
保険契約者、被保険者または保険金の受取人は、被保険者が入院等を開始した場合は、下表のことを履行しなければなりません。
(5) 第7条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約の保険期間中に発生した保険金支払事由が、この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかにおいて既に保険金支払事由に該当していたときは、当会社は、重複しては保険金を支払いません。
第9条(公的医療保険制度からの脱退および加入等に関する通知義務)
(1) 保険契約の締結の後、下表のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者
(*1)
既に他の保険契約等から保険金または共済金の
は、遅滞なく、そのことを当会社に通知しなければなりません。ただし、保険契約者または被保険者が当会社に通知する前に、その事実がなくなった場合は、当会社に通知する必要はありません。
① | 被保険者が保険証券記載の公的医療保険制度から脱退して、他の公的医療保険制度に加入したこと。 |
② | 同一の公的医療保険制度の下で、被保険者の地位の変更によって一部負担金の負担割合が変わったこと。 |
(2) 健康保険組合の被保険者、共済組合等(*1)の組合員等またはこれらの者の被扶養者が、特例退職被保険者制度の対象となる被保険者もしくは組合員等またはこれらの者の被扶養者となった場合も(1)と同様とします。
支払を受けた場合は、その事実を含みます。
(*2) 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第12条(入院等を開始した時の義務違反)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第11条(入院等を開始した時の義務)の表の規定に違反した場合は、当会社は、下表の左欄の規定に対応する下表の右欄の額を差し引いて保険金を支払います。
①第11条の表の ①、同表の②または同表の ④ | 第11条の表の①、同表の②または同表の④の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額 |
②第11条の表の ③ | 他人に損害賠償の請求(*1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
(2) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第11条(入院等を開始した時の義務)の表の①もしくは同表の④に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第13条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、下表のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
① | 入院等が終了した時 |
② | 入院等が支払限度日数を超えて継続した場合は、支払限度日数を経過した日の属する月の末日の午後12時 |
③ | 被保険者が、入院等を開始(*1)した日から支払限度日数を経過した日までの入院または通院中に死亡した場合は、被保険者が死亡した時 |
(2) 入院等が1か月以上継続する場合には、当会社は、被保険者または保険金の受取人の申し出によって、保険金の内払を行います。この場合、(1)の規定にかかわらず、保険金請求権は、入院等の期間が1か月に達した時ごとに発生し、これを行使することができるものとします。なお、この場合において保険金請求権の対象となる入院等は、下表のとおりとします。
① | その保険金請求権が発生した日が月の末日にあたるとき。 | 保険金請求権が発生した日までの入院等 |
② | ①以外のとき。 | 保険金請求権が発生した日の前月の末日までの入院等 |
(3) 被保険者または保険金の受取人が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 身体障害の程度を証明する書類(*2)
③ 被保険者または保険金の受取人が死亡した場合は、被保険者または保険金の受取人の除籍および被保険者または保険金の受取人のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
④ 普通保険約款基本条項第4節第4条(指定代理請求人)に規定する被保険者または保険金の受取人の代理人として保険金を請求する場合は、保険金を請求する者が同条(1)の表に規定する者であることを
証明する書類
⑤ ①から④までのほか、下表の書類または証拠
ア. 公の機関が発行する事故証明書またはこれに代わるべき書類
イ. 身体障害に対する治療内容を証明する書類(*3) ウ. 第7条(お支払いする保険金)(3)の表(*4)および同条(7)の表の②の 用を支払ったことを示
す領収書
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)(1)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(4) 当会社は、身体障害の内容または程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対して、
(3)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて(4)の規定に違反した場合または(3)もしくは(4)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) 通院は、同一の身体障害(*5)を原因として最初に通院した日に開始されたものとします。
(*2) 身体障害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料および治療等に必要とした用の領収書をいいます。
(*3) 身体障害に対する治療内容を記載した診断書および診療報酬明細書等をいいます。
(*4) 第7条(お支払いする保険金)(3)の表の②ア
.および同表の④を除きます。
(*5) 医学上重要な関係がある身体障害は、同一の身体障害とみなします。
第14条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1) 他の保険契約等がある場合は、下表の額を支払保険金の額とします。
① この特約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
② 他の保険契約等によってこの特約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合において、 用が、他の保険契約等によって支払われる、または支払われた保険金もしくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額(*1)
(2) (1)の規定は、治療用保険金、入院諸用保険金および先進医療用保険金ごとならびに入院および通院ごとに適用します。
(3) (1)の表の②に規定する用は、被保険者が実際に負担した 用(*2)の額から、第7条(お支払いする保険金)(2)の表、(5)の表または(8)の表に規定された給付等の額をそれぞれ控除した額をいい、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額をそれぞれ差し引いた額とします。
(*1) 他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。
(*2) 第7条(お支払いする保険金)(1)の一部負担金または 用(*3)をいいます。
(*3) 第7条(お支払いする保険金)(3)の表の②ア
.および同表の④については、重複する保険契約の数にかかわらず、1日について同条の(*13)の額とします。
第15条(公的医療保険制度からの脱退および加入等に関する通知義務違反による特約の取扱い)
(1) 当会社は、公的医療保険制度または被保険者の地位の変更の事実(*1)の発生によって、変更後の保険料
(*2)が変更前の保険料(*3)よりも高くなる場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく第9条(公的医療保険制度からの脱退および加入等に関する通知義務)(1)または(2)に規定する通知をしなかったときに、公的医療保険制度または被保険者の地位の変更の事実(*1)があった後に保険金支払事由またはその原因が発生したときは、変更前の保険料(*3)の変更後の保険料(*2)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(2) (1)の規定は、当会社が(1)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から1か月を経過した場合、または公的医療保険制度または被保険者の地位の変更の事実(*1)が生じた時から
5年を経過した場合には適用しません。
(3) (1)の規定は、公的医療保険制度または被保険者の地位の変更の事実(*1)に基づかずに発生した保険金支払事由またはその原因については適用しません。
(4) (1)から(3)までの規定は治療用保険金についてのみ適用します。
(*1) 第9条(公的医療保険制度からの脱退および加入等に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(*2) 変更後の公的医療保険制度または被保険者の地位に対して適用されるべき保険料をいいます。
(*3) 変更前の公的医療保険制度または被保険者の地位に対して適用された保険料をいいます。
第16条(公的医療保険制度からの脱退および加入等に関する通知義務に伴う保険料の返還または請求)
(1) 当会社は、公的医療保険制度または被保険者の地位
の変更の事実(*1)の発生によって、保険料を変更する必要がある場合は、普通保険約款基本条項の規定に準じ、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合(*2)には、この特約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
(3) 追加保険料が、(1)の規定により請求したものである場合において、公的医療保険制度または被保険者の地位の変更の事実(*1)があった後に保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、変更前の保険料(*3)の変更後の保険料(*4)に対する割合により、保険金を削減して支払います(*5)(*6)。
(4) (1)から(3)までの規定は治療用保険金についてのみ適用します。
(*1) 第9条(公的医療保険制度からの脱退および加入等に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(*2) 当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(*3) 変更前の公的医療保険制度または被保険者の地位に対して適用された保険料をいいます。
(*4) 変更後の公的医療保険制度または被保険者の地位に対して適用されるべき保険料をいいます。
(*5) (2)の規定により解除できる場合に限ります。
(*6) 既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
第17条(被保険者の請求により特約を解除する場合の保険料の返還)
保険契約者が、第10条(被保険者による特約の解除請求)(2)の規定により、この特約のその被保険者に対する部分を解除した場合は、普通保険約款基本条項付表2に規定する保険料を返還します。
第18条(代位)
(1) 損害が生じたことにより、被保険者が損害賠償請求権その他の債権(*1)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、下表の額を限度とします。
① | 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合は、被保険者が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合は、被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2) (1)の表の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(*1) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第19条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、普通保険約款基本条項の下表の規定は適用しません。
① | 第1節第4条(被保険者による保険契約の解除請求) |
② | 第4節第2条(保険金の支払)の(*3) |
第20条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款基本条項を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1節第1条(告知義務)(2) | 所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約、団体長期障害所得補償基本特約および介護補償基本特約において、 | この特約において、 |
② | 第5節第3条(告知義務違反による保険契約の 解 除 ) (1) | 所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約、団体長期障害所得補償基本特約および介護補償基本特約において、 | この特約において、 |
③ | 第5節第3条(2) の 表の⑤ | 所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約および団体長期障害所得補償基本特約においては、 | この特約においては、 |
第21条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
<別表1> 第6条(保険金をお支払いしない場合-その2)の表の①の運動等
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(*1) ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(*2) グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3) 職務として操縦する場合を除きます。
(*4) モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(*5)を除きます。
(*5) パラプレーン等をいいます。
<別表2> 第7条(お支払いする保険金)(3)の表の
②の状態
1.病状が重篤であって、絶対安静を必要とし、♛xxの常時監視を必要とし、随時適切な処置を講ずる必要がある場合
2.病状は必ずしも重篤ではないが、手術のため術前または術後の一定期間にわたり、♛xxの常時監視を必要とし、随時適切な処置を講ずる必要がある場合
3.病状から判断し、常態として次のいずれかに該当する場合
(1) 体位変換または床上起座が不可または不能であること。
(2) 食事および用便について介助を必要とすること。
4.被保険者の年齢、体質や病状等の影響により1.から3.までに準ずる状態にあり、常時監視や介護が必要不可欠な場合
待機期間の不設定に関する特約
(医療費用補償用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(待機期間の不設定)
当会社は、この特約により、医療用補償特約第8条(保険期間と支払責任の関係)(1)から(4)までを次のとおり読み替えます。
「
(1) 第7条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、被保険者が身体障害を被った時が、保険期間の開始時より前であるとき、または、被保険者が出生した日からその日を含めて7日を経過した日の翌日の午前0時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(2) 第7条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、被保険者が身体障害を被った時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時より前であるとき、または、被保険者が出生した日からその日を含めて7日を経過した日の翌日の午前0時より前であるときは、当会社
は、保険金を支払いません。
(3) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、保険期間の初日または被保険者が出生した日からその日を含めて7日を経過した日の翌日のいずれか遅い日からその日を含めて1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合には2年となります。)を経過した後に保険金支払事由が発生したときは、当会社は、その保険金支払事由は、この保険契約の保険期間の開始時または被保険者が出生した日からその日を含めて7日を経過した日の翌日の午前0時のいずれか遅い時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います。
② | 入院諸用保 険金 | 身体障害を被り、その直接の結果としてこの保険契約の保険期間中に入院を開始(*1)し、日本国内での入院により、(3) の表に規定された 用を負担した場合 | (3)の表に規定 された 用の合計額 | 被保険者 |
- | ||||
保険証券記載の入院諸 用免責 金額 | ||||
= | ||||
保険金の額 | ||||
ただし、1回の入院について、以下の算式によって算出した額を限度とします。 | ||||
支払限度基礎日 額(*7) | ||||
× | ||||
入院日数 | ||||
= | ||||
保険金の支払限 度額 | ||||
また、1回の入院について、入院を開始(*1)した日からその日を含めて入院諸 用支払限度日数(*8)を経過した日の属する月の翌月1日以降の入院により負担した(3)の表 の用は、保険金支払の対象か ら除きます。 |
(4) (2)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日または被保険者が出生した日からその日を含めて7日を経過した日の翌日のいずれか遅い日からその日を含めて1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合には2年となります。)を経過した後に保険金支払事由が発生したときは、当会社は、その保険金支払事由はこの保険契約の保険期間の開始時または被保険者が出生した日からその日を含めて7日を経過した日の翌日の午前0時のいずれか遅い時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います。
入院諸費用保険金に係る
免責金額方式への変更に関する特約
(医療費用補償用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(入院諸費用保険金の一部修正)
(1) 当会社は、この特約により、医療用補償特約第7条(お支払いする保険金)(1)の表の②の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
」
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
」
(2) 当会社は、この特約により、医療用補償特約第7条(お支払いする保険金)(10)および(11)の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替え前 | 読み替え後 |
入院免責日数(*6) | 保険証券記載の入院諸用免責金額 |
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
治療費用保険金不担保特約
(医療費用補償用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(治療費用保険金の不担保)
当会社は、この特約により、医療用補償特約に規定する治療用保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
%後遺障害等級限定補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、この特約により、被保険者に、死亡・後遺障害保険金額(*1)に普通保険約款基本条項別表の第
3級に対応する保険金支払割合(*2)を乗じた額以上の額が支払われるべき後遺障害が生じた場合に限り、後遺障害保険金を支払います。
(*1) 死亡・後遺障害保険金額とは、保険証券に記載されたその被保険者の死亡・後遺障害保険金額をいいます。
(*2) 保険金支払割合とは、傷害補償基本特約第6条
(お支払いする保険金)の(*2)に規定する保険金支払割合をいいます。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯され
る特約の規定を準用します。
O手術保険金の支払対象等変更に関する特約
(傷害用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、傷害補償基本特約第6条(お支払いする保険金)(1)の表の④および(9)の規定にかかわらず、
1回の事故について、下表の規定にしたがい、手術保険金を支払います。
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金の受取人 |
入院保険金が支 | 入院保険金日額(*2) | 被保険者 |
払われる場合 | (*3) | |
× | ||
に、病院等また | 手術の種類に対応する | |
は介護保険法に | 別表に規定する倍率 | |
定める介護療養 | ||
= | ||
型医療施設もし | ||
保険金の額 | ||
くは介護医療院 | ||
において、傷害 | ただし、1事故に基づ | |
の治療を直接の | く傷害について、1回 | |
目的として別表 | の手術に限ります。 | |
に規定する手術 | ||
を受けたとき。 | ||
ただし、事故の | ||
発生の日からそ | ||
の日を含めて入 | ||
院・手術保険金 | ||
対象日数(*1)以 | ||
内の期間に受け | ||
た手術に限りま | ||
す。 |
(2) 手術保険金において、当会社は、被保険者が1事故に基づく傷害に対して2以上の手術を受けた場合には、別表に規定する倍率の最も高い手術についてのみ手術保険金を支払います。
(*1) 入院・手術保険金対象日数とは、保険証券記載の入院・手術保険金対象日数をいいます。
(*2) 入院保険金日額とは、保険証券に記載されたその被保険者の入院保険金日額をいいます。
(*3) 傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)
(1)の傷害を被り、(1)の表の「保険金をお支払いする場合」欄に該当したその被保険者をいいます。
第3条(傷害補償基本特約の読み替え)
(1) この特約については、傷害補償基本特約第6条(お
支払いする保険金)(16)の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替え前 | 読み替え後 |
(1)および(7)から(13)までの規定 | (1)、(7)から(13)までおよびこの特約第2条(この特約の補償内容)の規定 |
(2) この特約については、傷害補償基本特約第10条(保険金の請求)(1)の表の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
①死亡保険x | xx被保険者が死亡した時 |
②後遺障害保険x | xx被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
③入院保険金および手術保険x | xx被保険者が医師等の治療を必要としない程度になおった時、入院保険金の支払われる日数が保険証券記載の入院保険金支払限度日数に到達した時また は事故の発生の日からその日を含めて保険証券記載の入院・手術保険金対象日数を経過した時のいずれか早い時 |
④通院保険x | xx被保険者が医師等の治療を必要としない程度になおった時、通院保険金の支払われる日数が保険証券記載の通院保険金支払限度日数に到達した時または事故の発生の日からその日を含めて保険証券記載の通院保険金対象日数を経過した時のいずれか早い時 |
」
第4条(準用規定)
特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯され
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本
る特約の規定を準用します。
<別表> 第2条(この特約の補償内容)(1)の表の手術
対 象 と な る 手 術 | 倍率 |
1.皮膚、皮下組織の手術(単なる皮膚縫合は除く。) (1) 植皮術、皮膚移植術、皮弁作成術、皮弁移動術、皮弁切断術、遷延皮弁術 (いずれも25cm2未満は除く。) | 20 |
対 | 象 と な | る | 手 | 術 | 倍率 |
はん ひ (2) 瘢痕拘縮形成術、顔面神経麻痺形成 手術、動脈皮弁術、筋皮弁術、遊離皮弁術、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術 | 20 | ||||
けん けんしょう 2.手指、足指を含む筋、腱、腱鞘の手術 てい (筋炎手術および抜釘術を除く。) けん けんしょう (1) 筋、腱、腱鞘の観♛手術(いずれも 関節鏡下によるものを含む。) | 10 | ||||
じん 3.手指、足指を含む四肢関節、靭帯の手 てい 術(抜釘術を除く。) じん (1) 四肢関節観♛手術、靭帯観♛手術 (いずれも関節鏡下によるものを含む。) | 10 | ||||
(2) | 人工骨頭挿入術、人工関節置換術 | 10 | |||
てい 4.手指、足指を含む四肢骨の手術(抜釘 術を除く。) (1) 四肢骨観♛手術 | 10 | ||||
(2) 骨移植術(四肢骨以外の骨を含む。) | 20 | ||||
5.手指、足指を含む四肢切断、離断、再 てい 接合の手術(抜釘術を除く。) (1) 四肢切断術、離断術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 | ||||
(2) 切断四肢再接合術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 | ||||
6.指移植の手術 (1) 指移植手術 | 40 | ||||
ろっ 7.鎖骨、肩甲骨、肋骨、胸骨観♛手術 てい (抜釘術を除く。) | 10 | ||||
けい 8.脊柱、骨盤の手術( 頸椎、胸椎、腰 てい 椎、仙椎の手術を含み、抜釘術は除く。) (1) 脊柱・骨盤観♛手術(脊椎固定術、体外式脊椎固定術を含む。) | 20 | ||||
てい 9.頭蓋、脳の手術(抜釘術を除く。) (1) 頭蓋骨観♛手術(鼻骨および鼻中隔を除く。) | 20 | ||||
(2) | せん 頭蓋内観♛手術(穿頭術を含む。) | 40 | |||
10. 脊髄、神経の手術 (1) 手指、足指を含む神経観♛手術(形成術、移植術、切除術、減圧術、開放 はく 術、捻除術、縫合術、剥離術、移行術) | 20 | ||||
(2) | 脊髄硬膜内外観♛手術 | 40 | |||
のう 11.涙嚢、涙管の手術 のう (1) 涙嚢摘出術 | 10 | ||||
(2) | のう くうふん 涙 鼻腔吻合術 | 10 | |||
(3) | 涙xx形成術 | 10 |
対 象 と な る 手 術 | 倍率 |
けん か てい 12.眼瞼、結膜、眼窩、涙腺の手術(抜釘 術を除く。) けん (1) 眼瞼下垂症手術 | 10 |
のう (2) 結膜嚢形成術 | 10 |
か (3) 眼窩ブローアウト(吹抜け)骨折手 術 | 20 |
か (4) 眼窩骨折観♛手術 | 20 |
か (5) 眼窩内異物除去術 | 10 |
13.眼球・眼筋の手術 (1) 眼球内異物摘出術 | 20 |
(2) レーザー・冷凍凝固による眼球手術 | 10 |
(3) 眼球摘出術 | 40 |
(4) 眼球摘除および組織または義眼xx てん 填術 | 40 |
(5) 眼筋移植術 | 20 |
14.角膜・強膜の手術 (1) 角膜移植術 | 20 |
ろう (2) 強角膜瘻孔閉鎖術 | 10 |
(3) 強膜移植術 | 20 |
15.ぶどう膜、眼房の手術 (1) 観♛的前房・虹彩異物除去術 | 10 |
はく (2) 虹彩癒着剥離術、瞳孔形成術 | 10 |
(3) 虹彩離断術 | 10 |
(4) 緑内障観♛手術(レーザーによる虹彩切除術は13.(2)に該当する。) | 20 |
16.網膜の手術 はく (1) 網膜復位術(網膜剥離症手術) | 20 |
(2) 網膜光凝固術 | 20 |
(3) 網膜冷凍凝固術 | 20 |
17.水晶体、硝子体の手術 (1) 白内障・水晶体観♛手術 | 20 |
(2) 硝子体観♛手術(茎顕微鏡下によるものを含む。) | 20 |
(3) 硝子体異物除去術 | 20 |
18.外耳、中耳、内耳の手術 ろう (1) 耳後瘻孔閉鎖術、耳介形成手術、外 耳道形成手術、外耳道造設術 | 10 |
(2) 観♛的鼓膜・鼓室形成術 | 20 |
(3) 乳突洞開放術、乳突削xx | 10 |
(4) 中耳xx手術 | 20 |
(5) 内耳観♛手術 | 20 |
くう てい 19.鼻・副鼻腔の手術(抜釘術を除く。) (1) 鼻骨観♛手術 | 10 |
対 象 と な る 手 | 術 | 倍率 |
(2) | くう 副鼻腔観♛手術 | 20 |
へん 20. 咽頭、扁桃、喉頭、気管の手術 (1) 気管異物除去術(開胸術によるもの) | 40 | |
(2) | 喉頭形成術、気管形成術 | 40 |
21.内分泌器の手術 (1) 甲状腺、副甲状腺の手術 | 20 | |
てい 22.顔面骨、顎関節の手術(抜釘術を除 く。) きょう (1) 頬骨・上顎骨・下顎骨・顎関節観♛ 手術(顎関節鏡下によるものを含み、歯・歯肉の処置に伴うものは除く。) | 20 | |
23.胸部、食道、横隔膜の手術 (1) 胸郭形成術 | 20 | |
くう (2) 開胸術を伴う胸部手術(胸腔鏡下に のう よるものを含み、胸壁膿瘍切開術を除 けい く。)、食道手術(開胸術を伴わない頸 部手術によるものを含む。)、横隔膜手術 | 40 | |
くう (3) 胸腔ドレナージ(持続的なドレナー ジをいう。) | 10 | |
24.心、脈管の手術 (1) 観♛的♛管形成術(♛液透析用シャント形成術を除く。) | 20 | |
(2) 大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸または開腹術を伴うもの) | 40 | |
(3) | 開心術 | 40 |
(4) | その他開胸術を伴うもの | 40 |
25.腹部の手術 くう (1) 開腹術を伴うもの(腹腔鏡下による のう ものを含み、腹壁膿瘍切開術を除く。) | 40 | |
くう (2) 腹腔ドレナージ(持続的なドレナー ジをいう。) | 10 | |
26.尿路系、副腎、男子性器、女子性器の手術 じん う ぼうこう (1) 腎臓・腎盂・尿管・膀胱観♛手術 ぼうこう (経尿道的操作によるものおよび膀胱 xx♛除去術を除く。) | 40 | |
さく (2) 尿道狭窄観♛手術、尿道異物摘出 術、尿道形成手術(いずれも経尿道的操作は除く。) | 20 | |
ろう (3) 尿瘻観♛手術(経尿道的操作は除 く。) | 20 | |
(4) | 陰茎切断術 | 40 |
こう こう のう (5) 睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・ 前立腺手術 | 20 |
対 象 と な る 手 術 | 倍率 |
(6) 卵管・卵巣・子宮・子宮附属器手術 ちつ (人工妊娠中絶術および経膣操作を除 く。) | 20 |
ちつ ろう (7) 膣腸瘻閉鎖術 | 20 |
ちつ (8) 造膣術 | 20 |
ちつ (9) 膣壁形成術 | 20 |
(10) 副腎摘出術 | 40 |
(11) その他開腹術を伴うもの | 40 |
27.上記以外の手術 (1) 上記以外の開頭術 | 40 |
のう (2) 上記以外の開胸術(胸壁膿瘍切開術 を除く。) | 40 |
のう (3) 上記以外の開腹術(腹壁膿瘍切開術 ぼうこう および膀胱xx♛除去術を除く。) | 40 |
(4) 上記以外の開心術 | 40 |
(5) ファイバースコープまたは♛管・バスケットカテーテル、バルーンカテーテルによる脳、咽頭、喉頭、食道、気管、気管支、心臓、♛管、胸・腹部臓 ぼうこう 器、尿管、膀胱、尿道の手術(検査お よび処置は除く。) | 10 |
%条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(戦争危険等免責の一部修正)
(1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の①の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為(政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義もしくは主張を有する団体もしくは個人またはこれと連帯するものがその主義または主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を除きます。
①
」
(2) 当会社は、傷害補償基本特約第4条 (保険金をお支払いしない場合-その1) (1)の表の①以外の規定およびこの保険契約に付帯される他の特約に、同条(1)の表の①と同じ規定がある場合には、その規定につい
ても(1)と同様に読み替えて適用します。
第3条(この特約の解除)
当会社は、第2条(戦争危険等免責の一部修正)
(1)により読み替えた傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の①のただし書の危険が著しく増加しこの保険契約の引受範囲
(*1)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する48時間以前の予告により、この特約を解除することができます。
(*1) 保険契約を引き受けできる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条(特約解除の効力)
第3条(この特約の解除)の規定により当会社がこの特約を解除する場合には、将来に向かってのみ第2条(戦争危険等免責の一部修正)(1)および(2)の読み替えはなかったものとします。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
個人賠償責任補償特約
この特約の適用にあたっては、下表の左欄の事項については対応する下表の右欄に記載された内容によります。
① | 本人 | 保険証券の本人欄に記載の者 |
② | 保険金額 | 保険証券記載の保険金額 |
③ | 免責金額 | 保険証券記載の免責金額 |
④ | 保険期間 | 保険証券記載の保険期間 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、日本国内または国外において生じた下表のいずれかの事故に起因する他人の身体の障害(*1)、他人の財物(*2)の損壊(*3)または軌道上を走行する陸上の乗用具(*4)の運行不能(*5)により、第3条(被保険者)に規定する被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約および他の特約(*6)の規定にしたがい、保険金を支払います。
① | 住宅(*7)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 |
② | 被保険者の日常生活(*8)に起因する偶然な事故 |
(2) 当会社は、第3条(被保険者)に規定する被保険者が管理する財物で(3)に規定する受託品が、日本国内
または国外において生じた偶然な事故に起因して損壊または盗取されたことにより、被保険者が受託品について正当な権利を有する者に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約および他の特約(*6)の規定にしたがい、保険金を支払います。
(3) この特約において受託品は、被保険者が日本国内において受託した財物のうち、下表に規定する物を除いたものとします。
① | 車両(*9)、船舶、航空機、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 |
② | ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 |
③ | 移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 |
④ | 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物 |
⑤ | 預貯金証書、手形その他の有価証券、印紙、切手、プリペイドカード、電子マネー、商品券その他これらに類するもの |
⑥ | クレジットカード、ローンカードその他これらに類する物 |
⑦ | 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 |
⑧ | 業務を行う者がその業務に関連して預託を受けている物 |
⑨ | 動物、植物等の生物 |
⑩ | 法令により被保険者の所有または所持が禁止されている物 |
⑪ | 鉄道、船舶、航空機の乗車船券、航空券(*10)、宿泊券、観光券または旅行券 |
④ | 通貨または小切手 |
④ | 貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品その他これらに類する物 |
⑭ | 不動産(*11) |
④ | 門、へいもしくはかきまたは物置、車庫その他の付属建物 |
⑯ | データ、ソフトウエアまたはプログラム等の無体物 |
④ | ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設内の動産(*12) |
⑱ | 受託した地および時における価額が1個または 1組で100万円を超える物 |
(*1) 生命または身体を害することをいいます。
(*2) (3)に規定する受託品を除きます。
(*3) ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設内の動産(*12)については、盗取されたことを含みます。
(*4) 軌道上を走行する陸上の乗用具とは、汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(*13)をいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。
(*5) 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(*14)のみに起因するものを除きます。
(*6) この特約に付帯される特約に限ります。
(*7) 被保険者の居住の用に供されている住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、敷地内(*15)の動産および不動産を含みます。
(*8) 住宅(*7)以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
(*9) 自動車、原動機付自転車(*16)、軽車両(*17)、トロリーバスおよび鉄道車両をいいます。
(*10) 定期券を除きます。
(*11) 畳、建具その他の従物および電気、ガス、暖房、冷房設備その他の付属設備を含みます。
(*12) セイフティボックスのキーおよびルームキーについては、施設外に持ち出したときを含みます。
(*13) 専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。ただし、専用軌道のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。
(*14) 特定の者への伝達を含みます。
(*15) 囲いの有無を問わず、被保険者の居住の用に供されている住宅の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。
(*16) 125cc以下の総排気量を有する原動機を用い、かつ、レールまたは架線によらないで運転する車であって、自転車、身体障害者用の車いす、歩行補助車等以外の物をいいます。
(*17) 自転車および荷車その他人もしくは動物の力に
けん
より、または他の車両に牽引され、かつ、レール
によらないで運転する車(*18)であって、小児用自転車以外の小児用の車、歩行補助車等および身体障害者用の車いすを除きます。
(*18) レールによらないで運転する車には、そりおよび牛馬を含みます。
② | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
③ | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
④ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*2)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
⑤ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ②から④までの事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、事故の②から④までの事由による拡大(*3) ウ. ②から④までの事由に伴う秩序の混乱 |
第3条(被保険者)
① | 本人 |
② | 本人の配偶者(*1) |
③ | 本人またはその配偶者(*1)の同居の親族 |
④ | 本人またはその配偶者(*1)の別居の未婚の子 |
⑤ | 本人が未xx者または責任無能力者である場合は、本人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する者 (*2)。ただし、本人に関する第2条(この特約 の補償内容)の事故に限ります。 |
⑥ | ②から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(*3)。ただし、その責任無能力者に関する第2条の事故に限ります。 |
(1) この特約における被保険者は、下表のいずれかに該当する者をいいます。
(2)(1)の本人またはその配偶者との続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3)(1)の本人として指定された者について、死亡その他の事由が生じた場合には、保険契約者または被保険者は、そのことを当会社に書面等により申し出て、本人の変更を請求することができます。ただし、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
① | 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任(*4) |
② | もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(*5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任(*4) |
③ | 第3条(被保険者)(1) の表の者およびこれらの者と同居する親族に対する損害賠償責任 |
④ | 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害(*6)に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。 |
⑤ | 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 |
⑥ | 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任(*7)。ただし、次に掲げる財物の損壊によって負担する損害賠償責任を除きます。 ア. ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設 (*8) イ. ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設内の動産(*9) ウ. ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート |
⑦ | 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 |
⑧ | 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 |
(4)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、第5条(支払保険金の計算)(1)に規定する当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
(2) 当会社は、被保険者が下表の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(*1) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同
様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。
(*2) 監督義務者に代わって本人を監督する者は本人の親族に限ります。
(*3) 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は責任無能力者の親族に限ります。
第4条(保険金をお支払いしない場合)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 次のいずれかに該当する者の故意 ア. 保険契約者(*1) イ. 被保険者 ウ. ア.またはイ.の法定代理人 |
⑨ | 航空機、船舶、車両(*10)または銃器(*11)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、原動力がもっぱら人力である船舶または車両(*10)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任を負担することによって被保険者が被る損害に対しては、この特約および他の特約(*12)にしたがい、保険金を支払います。 |
⑩ | 被保険者が実際に居住せず他人に賃貸されている住宅の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 |
(3) 当会社は、第2条(この特約の補償内容)(2) に規定する損害について、下表のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為に起因する損害 |
② | 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合、および施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその鍵を壊された場合を除きます。 |
③ | 受託品が通常有する性質や性能を欠いていることに起因する損害 |
④ | 受託品に次の事由が生じたことに起因する損害 ア. 自然の消耗または劣化 イ. 性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵、自然発熱その他類似の事由 ウ. ねずみ食いまたは虫食い等 |
⑤ | 受託品ごとにその受託品が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、落書き、ゆがみ、たわみ、へこみその他単なる外観上の損傷または汚損(*13)が生じたことに起因する損害 |
⑥ | 受託品に対する加工、解体、据付、組立、修理、清掃、点検、検査、試験または調整等の作業における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害。ただし、これらの事由に起因して火災または破裂、爆発が発生した場合を除きます。 |
⑦ | 受託品の電気的事故または機械的事故に起因する損害。ただし、これらの事故に起因して火災もしくは破裂、爆発が発生した場合またはこれらの事故が偶然な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。 |
⑧ | 受託品である液体の流出に起因する損害。ただし、その結果として他の受託品が損壊したことに起因する損害については、この規定は適用しません。 |
⑨ | 受託品の置き忘れまたは紛失(*14)に起因する損害 |
⑩ | 詐欺または横領に起因する損害 |
⑪ | 土地の沈下、移動または隆起に起因する損害 |
④ | 受託品のうち、電球、ブラウン管等のxx類のみの損壊に起因する損害 |
④ | ひょう じん 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するも のの吹き込み、浸み込みまたは漏入に起因する損害 |
⑭ | 受託品のうち、楽器について次の事由が生じたことに起因する損害 ア. 弦のみまたはピアノ線のみの切断 イ. 打楽器の打皮のみの破損 ウ. 楽器の音色または音質の変化 |
④ | 受託品の製造者または販売者が、受託品について正当な権利を有する者に対し法律上または契約上の責任(*15)を負うべき損害 |
⑯ | 受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊に起因する損害 |
④ | 被保険者がその受託品を使用不能にしたことに起因する損害(*16) |
⑱ | 受託品について、通常必要とされる取り扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に使用したことに起因する損害 |
(*1) 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(*3) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*4) 被保険者がゴルフの競技または指導を職業としている者以外の場合は、ゴルフの練習、競技または指導(*17)中に生じた偶然な事故に起因する損害賠償責任を含みません。
(*5) 住宅(*18)の一部がもっぱら被保険者の職務の
用に供される場合は、その部分を含みます。
(*6) 生命または身体を害することをいいます。
(*7) 第2条(この特約の補償内容)(1) に規定する損害賠償責任に限ります。
(*8) 被保険者の居住の用に供されている住宅を除きます。
(*9) セイフティボックスのキーおよびルームキーについては、施設外に持ち出したときを含みます。
(*10) 車両には、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを含みません。
(*11) 銃器には、空気銃を含みません。
(*12) この特約に付帯される特約に限ります。
(*13) 汚損とは、財物が予定または意図されない事由により汚れることに伴い、その客観的な経済的価値が減少することをいいます。
(*14) 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
(*15) 法律上または契約上の責任には、保証書または延長保証制度に基づく製造者または販売者の責任を含みます。
(*16) 収益減少に基づく損害を含みます。
(*17) ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事または入浴等の行為を含みます。
(*18) 被保険者の居住の用に供されている住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、敷地内(*19)の動産および不動産を含みます。
(*19) 囲いの有無を問わず、被保険者の居住の用に供されている住宅の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。
第5条(支払保険金の計算)
(1) 1回の事故について当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険金額を限度とします。
第6条(費 用)
保険契約者または被保険者が支出した下表の用は、これを損害の一部とみなします。ただし、収入の喪失は下表の用に含みません。
第 6 条( 用)の表の①から③までの
用
自賠責保険等の契約が締結されており、それによって支払われる金額がある場合にはその金額
被保険者が被害者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
用 | 用の説明 | |
① | 損害防止用 | 基本条項特約(賠責)の事故発生時の義務に関する規定に定める損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった 用 |
② | 請求権の保全、行使手続 用 | 基本条項特約(賠責)の事故発生時の義務に関する規定に定める権利の保全または行使に必要な手続をするために必要とした 用 |
③ | 緊急措置用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合で、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときにおいて、その手段を講じたことによって必要とした 用のうち、次の ア.およびイ.の 用 ア. 応急手当、護送、診療、治療、♛護その他緊急措置のために必要とした 用 イ. あらかじめ当会社の書面に よる同意を得て支出した 用 |
④ | 示談交渉用 | 事故に関して被保険者の行う折衝または示談について、被保険者が当会社の同意を得て支出した 用 |
⑤ | 協力義務用 | 事故に関して被保険者の行う折衝または示談について、被保険者が当会社の要求にしたがい、協力す るために必要とした用 |
⑥ | 争訟 用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が書面により当会社の同意を得て支出した次のア.からエ.までの 用 ア. 訴訟 用 イ. 弁護士報酬 ウ. 仲裁、和解または調停に必要とした 用 エ. ア.からウ.までの用のほか、権利の保全または行使に必要な手続をするために必要とし た用 |
+ -
保険金の額
免 責 金 額
被保険者が被害者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
- - =
(2) 当会社は、(1)に規定する保険金のほか、下表の額の合計額を支払います。
① | 第6条(用)の表の④から⑥までの用 |
② | 被保険者が書面により当会社の同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金 |
個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に個人賠償責任補償特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
(1) この特約については、個人賠償責任補償特約第2条
(この特約の補償内容)(3) の表を次のとおり読み替えて適用します。
「
① | 車両(*9)、船舶、航空機、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 |
② | ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 |
③ | 移動電話等の携帯式通信機器およびこれらの付属品 |
④ | 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物 |
⑤ | 預貯金証書、手形その他の有価証券、印紙、切手、プリペイドカード、電子マネー、商品券その他これらに類するもの |
⑥ | クレジットカード、ローンカードその他これらに類する物 |
⑦ | 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 |
⑧ | 業務を行う者がその業務に関連して預託を受けている物 |
⑨ | 動物、植物等の生物 |
⑩ | 法令により被保険者の所有または所持が禁止されている物 |
⑪ | 鉄道、船舶、航空機の乗車船券、航空券(*10)、宿泊券、観光券または旅行券 |
④ | 通貨または小切手 |
④ | 貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品その他これらに類する物 |
⑭ | 不動産(*11) |
④ | 門、へいもしくはかきまたは物置、車庫その他の付属建物 |
⑯ | ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設内の動産(*12) |
」
(2) この特約については、個人賠償責任補償特約第4条
(保険金をお支払いしない場合)(2) の表の①および同表の②の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
① | 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任(*4)。ただし、職務については、アルバイトおよびインターンシップを除きます。 |
② | もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(*5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任(*4)。ただし、職務については、アルバイトおよびインターンシップを除きます。 |
」
(3) この特約については、個人賠償責任補償特約の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第2条(この特約の補償内容)(1) および (2) | 第3条(被保険者) | この特約第4条(被保険者) |
② | 第4条(保険金をお支払いしない場合) (2) の表の③ | 第3条(被保険者) | この特約第4条(被保険者) |
(4) この特約により、普通保険約款【用語の定義】の規定にかかわらず、個人賠償責任補償特約における財物には、情報機器等に記録された情報を含むものとします。
第3条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | アルバイト | 一時的、臨時的に収入を得るために行う仕事または勉学と両立させる形で行う仕事をいいます。 |
② | インターンシ | 在学中に自らの専攻、将来のキ |
ップ | ャリアに関連した企業等内での | |
就業体験を行うことをいいま | ||
す。ただし、各種免許交付また | ||
は資格付与の条件として法令に | ||
定められている実習、実地修 | ||
練、実技または就業等を除きま | ||
す。 |
第4条(被保険者)
① | 本人 |
② | 本人の配偶者(*1) |
③ | 本人もしくはその親権者または本人の配偶者 (*1)の同居の親族 |
(1) この特約における被保険者は、下表のいずれかに該当する者をいいます。
④ | 本人もしくはその親権者または本人の配偶者 (*1)の別居の未婚の子 |
⑤ | 本人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する者。ただし、監督義務者に代わって本人を監督する者については、本人に関する個人賠償責任補償特約第2条(この特約の補償内容)の事故に限ります。 |
⑥ | ②から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(*2)。ただし、その責任無能力者に関する個人賠償責任補償特約第2条(この特約の補償内容)の事故に限ります。 |
®本人のみ補償特約(個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に個人賠償責任補償特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(被保険者)
① | 本人 |
② | 本人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する者。ただし、監督義務者に代わって本人を監督する者については、本人に関する個人賠償責任補償特約第2条(この特約の補償内容)の事故に限ります。 |
個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約第4条(被保険者)(1)の規定にかかわらず、この特約における被保険者は、下表のいずれかに該当する者をいいます。
(2) (1) の本人もしくはその親権者または本人の配偶者
(*1)との続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3) (1) の本人として指定された者について、死亡その他の事由が生じた場合には、保険契約者または被保険者は、そのことを当会社に書面等により申し出て、本人の変更を請求することができます。ただし、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
(4) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
(*1) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。
(*2) 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は責任無能力者の親族に限ります。
第5条(支払保険金の限度)
この特約により、1回の事故について当会社が個人賠償責任補償特約第2条(この特約の補償内容)に基づき支払う保険金の額は、保険金額を限度とします。ただし、情報機器等に記録された情報の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して当会社が支払う保険金の額は、保険証券記載の記録情報限度額または保険金額のいずれか低い額を限度とします。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または個人賠償責任補償特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
第3条(この特約の補償内容)
当会社は、この特約により、個人賠償責任補償特約第2条(この特約の補償内容)を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | (1) | 第3条(被保険者) | この特約第2条 (被保険者) |
② | (1) の表の ② お よ び (3) | 被保険者 | 本人 |
③ | (2) | 第3条(被保険者)に規定する被保険者 | 本人 |
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または個人賠償責任補償特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
%ゴルフ賠償責任補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に個人賠償責任補償特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、この特約により、本人が行うゴルフの練習、競技または指導(*1)中に生じた偶然な事故に起因して、第4条(被保険者)に規定する被保険者が法律
上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に限り、保険金(*2)を支払います。
(2) (1)のゴルフには、ケイマンゴルフ、ターゲットバードゴルフまたはパターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツは含みません。
(3) この特約については、個人賠償責任補償特約第4条
(保険金をお支払いしない場合)(2)の表の①および同表の②の規定は適用しません。
(4) この特約については、個人賠償責任補償特約第4条
(保険金をお支払いしない場合)(2)の表の④の「家事使用人として使用する者」とあるのは「ゴルフの補助者として使用するキャディ」と読み替えて適用します。
(*1) ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事または入浴等の行為を含みます。
(*2) 個人賠償責任補償特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
第3条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | ゴルフの練習 | ゴルフの技術の維持または向上を目標に、クラブ等(*1)を使用して繰り返しスイングを行うこと(*2)をいい、これに付随してその場所で通常行われる準備または整理等の行為を含みます。 |
② | ゴルフの競技 | ゴルフ場においてゴルフをプレーすることをいいます。 |
③ | ゴルフの指導 | 他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言または監督等を行うことをいいます。 |
④ | スイング | クラブ等(*1)を動かす意思でクラブ等(*1)を前後方向へ動かすことをいいます。 |
⑤ | ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、名目が何であるかにかかわらず、施設の利用について料金を徴収するものをいいます。 |
⑥ | ゴルフ場敷地内 | ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。 |
(*1) ゴルフクラブまたはゴルフ練習用に特に考案さ
れ市販されている器具をいいます。
(*2) 場所がどこであるかにかかわりません。
第4条(被保険者)
この特約において被保険者とは、個人賠償責任補償特約第3条(被保険者)(1)の表の①または同表の⑤のいずれかに該当する者をいいます。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または個人賠償責任補償特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
ハンター賠償責任補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に個人賠償責任補償特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、この特約により、日本国内において発生した下表のいずれかの事故に起因して、第3条(被保険者)に規定する被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に限り、保険金(*1)を支払います。
① | 銃器(*2)によって生じた偶然な事故 |
② | 被保険者が狩猟の目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中、猟犬によって生じた偶然な事故 |
(*1) 個人賠償責任補償特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
(*2) 被保険者が狩猟または射撃場における射撃のために所持または使用する銃器をいいます。
第3条(被保険者)
この特約において被保険者とは、個人賠償責任補償特約第3条(被保険者)(1)の表の①または同表の⑤のいずれかに該当する者をいいます。
第4条(保険金をお支払いしない場合)
(1) この特約については、個人賠償責任補償特約第4条
(保険金をお支払いしない場合)(2)の表の①および同表の②の規定は適用しません。
(2) この特約については、個人賠償責任補償特約第4条
(保険金をお支払いしない場合)の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | (2)の表の ④ | 家事使用人として使用する者 | 狩猟または射撃場における射撃の補助者として使用する者 |
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
② | (2)の表の ⑨ | 航空機、船舶、車両(*10) または銃器(*11) の所有、使用または管理 | 航空機、船舶または車両(*10)の所有、使用または管理 |
(3) 当会社は、被保険者が下表の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間に生じた事故に起因する損害賠償責任 |
② | 法令により定められた狩猟期間または捕獲時間外に狩猟を行っている間に生じた事故に起因する損害賠償責任 |
③ | 許可(*1)を受けないで所持している銃器(*2)によって生じた事故に起因する損害賠償責任 |
④ | 許可(*1)のない者に譲渡または貸与した銃器 (*2)によって生じた事故に起因する損害賠償責任 |
⑤ | 法令で禁止されている場所において銃器(*2)を使用している間に生じた事故に起因する損害賠償責任 |
⑥ | 他人の猟犬を殺傷したことに起因する損害賠償責任 |
記載されている場合に、賠償責任補償特約(*1)に付帯して適用されます。
(*1) 保険証券に記載の賠償責任補償特約をいいます。
第2条(当会社による援助)
(1) 被保険者(*1)が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者(*1)の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者(*1)に対して支払責任を負う限度において、被保険者(*1)の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(2) この特約において事故とは、賠償責任補償特約(*2)の補償内容に規定する事故のうち、賠償責任補償特約
(*2)および賠償責任補償特約(*2)に付帯される他の特約の規定により保険金の支払われるべき事故をいいます。ただし、日本国内において生じた事故に限り、かつ、被保険者(*1)に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(3) (1)に規定する協力または援助は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
(*1) 賠償責任補償特約(*2)の被保険者をいいます。
(*2) 保険証券に記載の賠償責任補償特約をいいます。
第3条(当会社による解決)
(1) 下表のいずれかに該当する場合には、当会社は、当会社が被保険者(*1)に対して支払責任を負う限度にお
(*1) 銃砲刀剣類所持等取締法に定める許可をいいます。
(*2) 被保険者が狩猟または射撃場における射撃のために所持または使用する銃器をいいます。
第5条(保険料の返還)
普通保険約款基本条項第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(10)の規定にかかわらず、普通保険約款基本条項第5節第7条(保険契約者による保険契約の解除)(1)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、この特約にかかる保険料を返還しません。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または個人賠償責任補償特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
%賠償事故解決に関する特約
この特約の適用にあたり、この特約が付帯される賠償責任補償特約は保険証券に記載されます。
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが
いて、当会社の 用により、被保険者(*1)の同意を得て、被保険者(*1)のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(*2)を行います。
① | 被保険者(*1)が事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者(*1)が当会社の解決条件に同意している場合 |
② | 当会社が損害賠償請求権者から第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合 |
(2) (1)の場合には、被保険者(*1)は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
① | 1回の事故について、被保険者(*1)が負担する法律上の損害賠償責任の総額が、賠償責任補償特約(*3)の保険金額を明らかに超える場合 |
② | 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合 |
(3) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合は、(1)の規定にかかわらず、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(*2)を行いません。
③ | 正当な理由がなくて被保険者(*1)が(2)に規定する協力を拒んだ場合 |
④ | 免責金額(*4)がある場合は、1回の事故について、被保険者(*1)が負担する法律上の損害賠償責任の総額が免責金額(*4)を下回る場合 |
① | 被保険者(*1)が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額 |
② | 免責金額(*4) |
償額とは、被保険者(*1)が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額から、下表に掲げる額のうちいずれか大きい額を差し引くことにより算出される額をいいます。
(4) (1)に規定する折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(*2)は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
(*1) 賠償責任補償特約(*3)の被保険者をいいます。
(*2) 弁護士の選任を含みます。
(*3) 保険証券に記載の賠償責任補償特約をいいます。
(*4) 賠償責任補償特約(*3)について適用される免責金額をいいます。
第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1) 事故によって被保険者(*1)の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者(*1)に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に規定する損害賠償額の支払を請求することができます。
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に規定する損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故について当会社がこの保険契約に適用されている賠償責任補償特約(*2)およびこの特約にしたがい被保険者(*1)に対して支払うべき保険金の額(*3)を限度とします。
① | 被保険者(*1)が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者(*1)と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合 |
② | 被保険者(*1)が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者(*1)と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合 |
③ | 損害賠償請求権者が被保険者(*1)に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者(*1)に対して書面で承諾した場合 |
④ | 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者(*1)について、次のいずれかに該当する事由があった場合 ア. 被保険者(*1)またはその法定相続人の破産または生死不明 イ. 被保険者(*1)が死亡し、かつ、その法定 相続人がいないこと。 |
(3) 第3条(当会社による解決)およびこの条の損害賠
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者
(*1)の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5) (2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者(*1)に、その被保険者(*1)の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6) (2)の表の①から③までのいずれかに該当する場合で、1回の事故について、被保険者(*1)が負担する法律上の損害賠償責任の総額(*5)が賠償責任補償特約
(*2)の保険金額を超えると認められるときは、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また、当会社は、(2)の規定にかかわらず、損害賠償額を支払いません。
(7) 下表のいずれかに該当する場合は、(2)および(6)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故について当会社が賠償責任補償特約(*2)およびこの特約にしたがい被保険者(*1)に対して支払うべき保険金の額(*3)を限度とします。
① | 損害賠償請求権者が被保険者(*1)に対して、事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者(*1)またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。 |
② | 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者(*1)との間で、書面による合意が成立した場合 |
(*1) 賠償責任補償特約(*2)の被保険者をいいます。
(*2) 保険証券に記載の賠償責任補償特約をいいます。
(*3) 同一事故について既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(*4) 賠償責任補償特約(*2)について適用される免責金額をいいます。
(*5) 同一事故について既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
③ | 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において規定する解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者(*6)が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項 |
第5条(損害賠償額の請求および支払)
① | 損害賠償額の請求書 |
② | 損害額を証明する書類(*1)または傷害の程度を証明する書類(*2)(*3)(*4) |
③ | 死亡に関する損害賠償額の請求の場合は、損害賠償請求権者の戸籍謄本 |
④ | 公の機関が発行する交通事故証明書(*5)。ただし、提出できない相当な理由がある場合は提出する必要はありません。 |
⑤ | 被保険者(*6)が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書 |
⑥ | ①から⑤までのほか、当会社が(4)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(1) 損害賠償請求権者が損害賠償額の支払を請求する場合は、下表の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
(2) 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(3) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなくて(2)の規定に違反した場合または(1)もしくは(2)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(4) 当会社は、第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)の表のいずれかまたは同条(7)の表のいずれかに該当する場合は、請求完了日(*7)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① | 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者(*6)に該当する事実 |
② | 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において規定する事由に該当する事実の有無 |
(5) (4)に規定する確認をするため、下表の左欄の特別な照会または調査が不可欠な場合には、(4)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(*7)からその日を含めて下表の右欄の日数(*8)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① 災害救助法が適用された災害の被災地域における(4)の表の①から⑤までの事項の確認のために必要な調査 | 60日 |
② (4)の表の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (4)の表の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ (4)の表の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(*9) | 180日 |
⑤ (4)の表の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(6) (4)および(5)に規定する確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(*10)には、これにより確認が遅延した期間については、(4)または(5)の期間に算入しないものとします。
(*1) 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理
等に必要とする 用の見積書(*11)および被害が生じた物の写真(*12)をいいます。
(*2) 死亡に関して支払われる保険金の請求の場合は、死亡診断書または死体検案書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類をいいます。
(*3) 後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、後遺障害もしくは傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類をいいます。
(*4) 傷害に関して支払われる保険金の請求の場合は、傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料、治療等に必要とした用の領収書および休業損害の額を示す書類をいいます。
(*5) 人の死傷を伴う事故の場合に限って提出するものとします。
(*6) 賠償責任補償特約(*13)の被保険者をいいます。
(*7) 損害賠償請求権者が(1)の手続を完了した日をいいます。
(*8) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(*9) 弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(*10) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(*11) 既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(*12) 画像データを含みます。
(*13) 保険証券に記載の賠償責任補償特約をいいます。
第6条(損害賠償請求権の行使期限)
第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、下表のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① | 被保険者(*1)が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者(*1)と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して 3年を経過した場合 |
② | 損害賠償請求権者の被保険者(*1)に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合 |
(*1) 賠償責任補償特約(*2)の被保険者をいいます。
(*2) 保険証券に記載の賠償責任補償特約をいいます。
第7条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1) 第2条(当会社による援助)または第3条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者(*1)
のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故について賠償責任補償特約(*2)の保険金額(*3)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者(*1)に貸し付けます。また、この場合には、当会社は、1回の事故について賠償責任補償特約(*2)の保険金額(*3)の範囲内で、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で被保険者(*1)に貸し付けます。
(2) (1)の規定により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者(*1)は、当会社のために供託金(*4)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3) (1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、賠償責任補償特約(*2)の保険金額に関する支払保険金の計算の規定、第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(*4)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4) (1)の供託金(*4)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(*4)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(*4)または貸付金(*4)が保険金として支払われたものとみなします。
(5) 基本条項特約(賠責)の保険金の請求に関する規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、
(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(*1) 賠償責任補償特約(*2)の被保険者をいいます。
(*2) 保険証券に記載の賠償責任補償特約をいいます。
(*3) 同一事故について既に当会社が支払った保険金または第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(*4) 利息を含みます。
第8条(個別適用)
この特約は、特に記載がないかぎり、賠償責任補償特約(*1)ごとに適用します。
(*1) 保険証券に記載の賠償責任補償特約をいいます。
借家人賠償責任補償特約
この特約の適用にあたっては、下表の左欄の事項については対応する下表の右欄に記載された内容によります。
① 本人 | 保険証券の本人欄に記載の者 |
② 本人の借用する建物のxx | 保険証券記載の建物(*1)のxx (*1) 保険証券記載の建物には、本人の借用するxxxを 含みます。 |
③ 保険金額 | 保険証券記載の保険金額 |
④ 保険期間 | 保険証券記載の保険期間 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容-借家人賠償責任)
当会社は、日本国内において生じた下表のいずれかの偶然な事故に起因して借用xx(*1)を損壊することにより、第4条(被保険者)に規定する被保険者が、借用xx(*1)についてその貸主(*2)に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約および他の特約(*3)の規定にしたがい、借家人賠償責任保険金を支払います。
① | 火災 |
② | 破裂または爆発(*4) |
③ | 盗難 |
④ | 給排水設備(*5)の使用または管理に起因する漏 ぬ 水、放水等による水濡れ |
(*1) 借用xxとは、本人の借用する建物のxxをいいます。
(*2) 貸主には、転貸人を含みます。
(*3) この特約に付帯される特約に限ります。
(*4) 破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(*5) 給排水設備には、スプリンクラー設備・装置を含みます。
第3条(この特約の補償内容-借家人修理費用)
(1) 日本国内において生じた下表のいずれかの偶然な事故により、借用xx(*1)に損害が生じた場合において、第4条(被保険者)に規定する被保険者がその貸主(*2)との契約に基づき、自己の 用で現実にこれを
④ | ひょう 台風、旋風、竜巻、暴風等の風災(*6)、雹災ま たは雪災(*7)。ただし、借用xx(*1)の内部については、借用xx(*1)の外側の部分(*8)が風 ひょう 災(*6)、雹災または雪災(*7)によって破損した ために生じた損害(*9)に限ります。 |
⑤ | 盗難 |
⑥ | 給排水設備(*10)に生じた事故または被保険者以外の者が占有する借用xx(*1)で生じた事故 ぬ に伴う漏水、放水等による水濡れ。ただし、水 災(*11)または④の事故による損害を除きます。 |
⑦ | 借用xx(*1)の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊。ただし、雨、雪、あら じん じん ばい れ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物 の落下もしくは飛来または水災(*11)、土砂崩れ(*12)もしくは④の事故による損害を除きます。 |
⑧ | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動(*13)または 労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 |
(2) (1)の表の⑤の事故によって借用xx(*1)のドア
(*14)の錠に損傷が生じた場合には、被保険者が貸主
(*2)との契約に基づかずに負担したその錠の借家人修理 用(*3)に対しても、借家人修理 用保険金を支払います。
(*1) 借用xxとは、本人の借用する建物のxxをいいます。
(*2) 貸主には、転貸人を含みます。
(*3) 借家人修理 用とは、借用xx(*1)を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理用をいいます。
(*4) この特約に付帯される特約に限ります。
(*5) 破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(*6) 洪水、高潮を除きます。
(*7) 雪災とは、降雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
(*8) 借用xx(*1)の外側の部分とは、外壁、屋根、
開口部等をいいます。
修理したときは、当会社は、その借家人修理 用(*3) (*
ひょう じん
① | 火災 |
② | 落雷 |
③ | 破裂または爆発(*5) |
に対して、この特約および他の特約(*4)の規定にしたがい、借家人修理用保険金を支払います。ただし、下表の①、③、⑤または⑥の事故による損害に対し、被保険者が借用xx(*1)の貸主(*2)に対して、法律上の損害賠償責任を負担する場合を除きます。
9) 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたは漏入による損害を含みます。
(*10) 給排水設備には、スプリンクラー設備・装置を含みます。
(*11) 台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ(*12)、落石等の水災をいいます。
(*12) 土砂崩れとは、崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。