Contract
リース契約約款
(総則)
第1条 賃借人及び賃貸人は、契約書記載のリース契約に関し、契約書に定めるもののほか、この契約に基づく仕様書
(別添の図面、当該契約に係る質問回答書を含む。以下同じ。)に従い、法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 賃貸人は、契約書記載のリース物件(以下「物件」という。)を賃借人に賃貸し、賃借人は、これを借り受ける。
3 賃借人は、契約書記載のリース期間中、賃貸人にそのリース料を支払う。
4 年度とは、4月1日から3月 31 日までをいい、初年度とは、リース開始日から直近の3月 31 日までをいう。
(リース料の額)
第2条 長期継続契約の場合において、契約書記載の初年度月額リース料は、2年度目以降について賃借人と賃貸人のいずれにも異議がないときは、4月1日をもって当該年度の契約金額とする。
2 このリース契約期間に係る賃借人の歳入歳出予算が、債務負担行為等により措置している場合は、契約当初において、初年度月額リース料に記載した額を2年度目以降の契約金額とする。この場合、前項の規定は適用しない。
(リース開始前の検査)
第3条 賃貸人は、リース期間の初日までに当該物件を納入しなければならない。
2 賃貸人が物件を納入しようとするときは、賃借人にリース物件納入書を提出しなければならない。
3 賃借人は、賃貸人から物件の納入を受けた後、リース開始前までにこれを検査しなければならない。この場合において、物件の規格、仕様、性能、機能等に不適合、不完全その他契約の内容に適合しないことがあったときは、賃借人は、賃貸人に物件の修理又は取替えを請求することができる。
4 各回のリース期間に係る完了通知は、当該期間における請求書をもってこれに代えることができる。
(設置及び返還費用の負担)
第4条 物件の設置及びこの契約が終了した際の物件の返還に要する費用は、この契約で別に定めがある場合を除いて、賃貸人の負担とする。
2 賃貸人が返還に係る費用を負担することとしている場合において、賃貸人の責めに帰すべき理由により物件の撤去が遅滞したときは、賃借人は物件を撤去し、その費用を賃貸人に請求することができる。
(損害保険)
第5条 賃貸人は、リース契約期間中、賃貸人を保険契約者とする動産総合保険契約又は当該物件に該当する保険契約を、賃貸人の負担により、賃貸人の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第6条 賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、賃借人の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(物件の保管及び使用方法)
第7条 賃借人は、物件に付されている賃貸人の所有権を明示する表示又は標識等を汚損し、又は取り除いてはならない。
2 賃借人は、契約書記載の設置場所において、物件を保管し、又は使用するものとし、これを変更する場合には賃貸人の承諾を得なければならない。
3 物件の保管及び使用によって、第三者に損害を及ぼしたときは、賃借人がその損害を賠償しなければならない。ただし、損害金から第5条の規定により付された保険によりてん補された金額を控除するものとする。
(物件の維持等)
第8条 賃借人は、善良な管理者の注意をもって、この物件を保管し、又は使用するものとし、その本来の用法に反して使用し、又は賃借人の通常の業務の範囲以外に使用してはならない。
2 賃借人は、物件が常に正常な機能を果たす状態を保つための保守、点検及び修理等を必要に応じて行い、その費用を負担する。
3 この契約で、物件の維持管理について別に定めがある場合はこれに従い、前項は適用しない。
(契約不適合責任)
第9条 賃借人は、物件が種類、品質又は数量に関して、契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、賃貸人に対し、物件の修補、代替品の納入、不足品の納入による履行の追完を請求することができる。ただし、賃貸人は、賃借人に不相当な負担を課するものでないときは、賃借人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項に規定する場合において、賃借人は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。ただし、損害賠償の請求については、
この契約不適合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃貸人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
3 第1項に規定する場合において、賃借人が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、賃借人は、その不適合の程度に応じてリース料の減額を請求することができる。この場合において、減額されるリース料の算定に関しては、納入日を基準とする。
4 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、催告することなく、直ちにリース料の減額請求をすることができる、
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 賃貸人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、賃借人が前項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
5 第1項の契約不適合が賃借人の責めに帰すべき事由であるときは、賃借人は追完請求、リース料の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
6 賃借人が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知った時から1年以内にその旨を賃貸人に通知しないときは、賃借人は、その不適合を理由として、追完請求、リース料の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、物件を賃借人に納入したときにおいて、賃貸人がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
(物件の原状変更)
第 10 条 賃借人は、次の各号の一に該当するときは、賃貸人の承諾を受けなければならない。
(1) 物件に他の物件を附着させようとするとき。
(2) 物件の改造又は模様替えをしようとするとき。
(3) 物件の性能、機能、品質等を変更しようとするとき。
(物件の譲渡等の禁止)
第 11 条 賃借人は、物件を第三者に譲渡し、若しくは使用させ、又はその他賃貸人の所有権を侵害するような行為をしてはならない。ただし、賃貸人の承諾を得た場合はこの限りでない。
(物件の調査)
第 12 条 賃貸人は、契約期間中、賃借人の承諾を得て、物件設置場所に立ち入って、物件の原状、運転状況及び保管状況を調査することができる。
(物件の滅失又は毀損)
第 13 条 返還までに生じた物件の滅失又は毀損については、賃借人がその責めを負うものとする。ただし、通常の損耗及び滅耗は、この限りでない。
2 物件が毀損したときは、賃借人及び賃貸人が協議の上、次のいずれかの措置をとるものとし、その費用(第5条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)は、賃借人が負担する。この場合において、この契約は変更しないものとする。
(1) 物件を完全な状態への復元又は修理
(2) 物件と同等な状態又は性能の同種物件と取替え
3 物件の一部又は全部が滅失したときは、賃借人は、その損害(第5条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)を賠償しなければならない。この場合において、賃借人及び賃貸人は、当該賠償金の金額及び支払等の必要事項を記載した書面を取り交わすものとする。
4 前項の場合においては、当該損害金の支払完了と同時にこの契約は終了する。ただし、物件が複数ある場合において、その一部が滅失した場合は、当該滅失した物件に対応する部分の契約のみ終了する。
5 前各項の規定にかかわらず、物件の滅失又は毀損の原因が、天災その他賃借人と賃貸人のいずれの責めにも帰すことができないものである場合は、賃借人と賃貸人とが協議して損害の負担について定めるものとする。
(リース料の支払い)
第 14 条 賃貸人は、契約書に定めるところにより、賃借人にリース料の支払を請求することができる。
2 初年度における月額リース料の支払総額が、初年度リース料又は消費税額等に対して不足が生じるときは、初年度の最終月分の支払いで精算する。
3 賃借人は、第1項の規定により請求を受けたときは、適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に、リース料を支払わなければならない。ただし、特別な事情により賃貸人の承諾を得たときは、45 日以内に延長することができる。
4 賃貸人の責めに帰すべき理由により、物件を使用できない期間があった場合において、履行完了部分が契約単位に満たない日数があるときは、月額リース料(消費税及び地方消費税相当額(以下「消費税額」という。)を除く。こ
の項について同じ。)の 30 分の1に当該期間の日数を乗じ
て得た額をリース料から控除した額(百円未満の端数は切り捨てる。)に消費税額を加算して支払うものとする。ただし、賃借人は、リース期間満了後に当該物件の所有権が賃借人に移転すると定めがあるときは、通常のリース料を上限として、前段で算出した額を増額することができる。
5 この契約締結後、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)の改正によって消費税額に変動が生じた場合は、賃借人はこの契約をなんら変更することなくリース料に相当額を加減して支払う。
(リース期間満了後の返還及び引渡し)
第 15 条 賃借人及び賃貸人は、リース期間が満了したときは、契約書記載の措置に従って、速やかに物件の返還又は所有権移転の手続きを行わなければならない。ただし、物件を返還するとされている場合において、賃借人は、賃貸人に物件のリース継続又は売渡しを請求することができる。
2 リース期間満了後において、賃借人へ所有権が移転する定めがあるときは、リース満了日をもって、賃貸人から賃借人へ所有権が移転するものとする。
3 賃貸人は、賃借人から物件の返還を受けたときは、直ちに当該物件の毀損等について確認しなければならない。
4 賃貸人は、前項の場合において、物件の毀損等があったときは、賃借人に対して、直ちに書面により通知しなければならない。
5 賃借人は、前項の規定による通知を受けた場合は、直ちに毀損等の箇所を確認し、賃借人の責めによるものと認めたときは、第 13 条の規定を準用し、必要な措置をとらなければならない。
(遅延損害金)
第 16 条 賃貸人の責めに帰すべき理由により、リース期間 の初日までに物件の納入を完了しない場合においては、賃 借人は、損害金の支払いを賃貸人に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、リース期間中のリース料の総額
(2年度目以降については、初年度月額リース料を基に総額を算出。以下「リース料の総額」という。)につき、遅延日数に応じ、リース期間の初日における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年法令第 337 号)第 29 条第1項に規定する財務大臣が定める率で計算した額とする。
3 賃借人の責めにきすべき理由により、第 14 条第3項の規定によるリース料の支払いが遅れた場合においては、賃貸人は、未受領金額につき遅延日数に応じ、約定期間を経
過した日における政府契約の支払い遅延防止等に関する
法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払いを賃借人に請求することができる。
(談合行為に対する措置)
第 17 条 賃貸人は、次の各号の一に該当したときは、この契約及びこの契約に係る変更契約による契約金額の 10 分の2に相当する額を談合違約金として賃借人に支払わなければならない。この契約によるリース期間が満了した後においても、同様とする。
(1) この契約に関し、賃貸人が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は賃貸人が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第
8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が賃貸人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が賃貸人又は賃貸人が構成事業者である事業者団体(以下「賃貸人等」という。)に対して行われたときは、賃貸人等に対する命令で確定したものをいい、賃貸人等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、賃貸人等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が賃貸人に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、賃貸人(賃貸人が法人の場合にあ
っては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独
占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当したとき、賃貸人は、賃借人の請求に基づき、前項に規定する契約金額の 10 分の2に相当する額に加え、契約金
額の 10 分の1に相当する額を談合違約金として支払わなければならない。
(1) 前項各号に規定する判決において、賃貸人が違反行為の首謀者であると判示されているとき。
(2) 前項各号に該当する内容で「伊勢市建設工事等資格
(指名)停止措置要領」により、資格(指名)停止を受け、資格(指名)停止措置期間満了後 10 ヵ年を経過していないとき。
(3) 賃借人の職員が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96条の6の罪に係る確定判決において、賃貸人が賃借人の職員に不正な働きかけを行った旨判示されているとき。
3 第1項に規定する場合においては、賃借人は、この契約を解除することができる。
4 前3項の規定は、賃借人の賃貸人に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(賠償額の減免)
第 17 条の2 賃借人は、賃貸人が独占禁止法第 50 条第1項の規定による課徴金の納付を同法第7条の2第7項から第9項までの規定により減免されたときは、前条第1項に規定する賠償金の額に当該減免率を乗じて得た額を当該賠償金の額から減額することができる。
(賃借人の催告による解除権)
第 18 条 賃借人は、賃貸人が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) リース開始日までに物件を納入しないとき又はリース開始日後相当の期間内に物件を納入する見込みがないと認められるとき。
(2) 賃借人の検査の実施にあたり、その職務の執行を妨害したとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(賃借人の催告によらない解除権)
第 18 条の2 賃借人は、賃貸人が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条の規定に違反し、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承したとき。
(2) 賃貸人の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 賃貸人が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 賃貸人の債務の一部の履行が不能である場合又は賃貸人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、賃貸人がその債務の履行をせず、賃借人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 契約を履行するにあたって必要な資格がないとき。
(8) この契約の履行について不正の行為があったことを発見したとき。
(9) 第 21 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申出たとき。
(10) 賃貸人が次の一に該当するものとして警察等関係行政機関からの通報又は警察等関係行政機関に対する情報の確認により、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
ア 賃貸人又はその役員等(法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者をいう。法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。個人にあっては、その者及びその者の支配人をい う。)が、下表に掲げる事項の一に該当するとき。
イ 賃貸人が、下表に掲げる事項の一に該当する者であることを知りながら、その者を下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)、再受託者(再受託者以降の全ての受託者を含む。)、及び賃貸人、下請負人又は再受託者が契約等の履行に際して締結する全ての契約の相手方をいう。以下この号において同じ。)としていたとき。
また、賃貸人が下表に掲げる事項の一に該当する
者を下請負人等としていた場合に、賃借人が、賃貸人に対し、又は賃貸人を通じて下請負人等に対し、当該下請人等との契約の解除を求め、賃貸人がこの求めに応じなかったとき。
ウ 賃貸人が、資材販売等業者(契約等の履行に際して使用する資材その他物件を販売し、又は賃貸する者をいう。以下この号において同じ。)又は廃棄物処理等業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)第7条第 12 項に規定する一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者、同法第 14 条第 12 項に規定する産業廃棄物収集運搬業
者及び産業廃棄物処分業者並びに同法第 14 条の4第
12 項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処理業者をいう。以下この号において同じ。)が下表に掲げる事項の一に該当する者であることを知りながら、当該資材販売等業者から資材その他物件を購入し、若しくは賃貸し、又は当該廃棄物処理等業者が有する施設若しくは当該廃棄物処理等業者を使用したとき。
また、賃貸人又は下請負人等が下表に掲げる事項の一に該当する資材販売等業者又は廃棄物処理等業者(以下「資材業者等」という。)と契約を締結している場合に、賃借人が、賃貸人に対し、又は賃貸人を通じて資材業者等に対し、当該資材業者等との契約の解除を求め、賃貸人がこの求めに応じなかったとき。
エ 賃貸人又は下請負人等が、この契約の履行に際し、暴力団等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団関係者(暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)のほか、暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人等をいう。以下同じ。)による不当介入を受けたにもかかわらず、賃貸人が警察への通報若しくは賃借人への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為があったと認められるとき。
1 暴力団等と認められるとき。
2 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的を持って、暴力団等の威力を利用したと認められるとき。
3 暴力団等に対する資金等の供給、資材等の購入、便宜の供与など積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
4 暴力団関係者と会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にする(特定の場所で偶然出会った場合等を除く。)など、暴力団等と密接な関係を有していると認められるとき。
5 暴力団事務所の新築等の工事を請け負う、暴力団等が開催するパーティその他の会合に招待される(特定の場所で偶然出会った場合等を除く。)など、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
6 暴力団等であると知りながら、これを不当に利
用したと認められるとき。
(賃借人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第 18 条の3 第 18 条各号又は前条各号に定める場合が賃借
人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃借人 は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 18 条の4 次の各号の一に該当する場合においては、賃貸人は、リース料の総額から完了部分の額を控除した金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 18 条又は第 18 条の2の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 賃貸人がその債務の履行を拒否し、又は賃貸人の責に帰すべき事由によって賃貸人の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 賃貸人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 賃貸人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定
により選任された再生債務者等
4 第1項各号場合(第2項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃貸人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。
(賃借人の任意解除権)
第 19 条 長期継続契約の場合において、2年度目以降における賃借人の歳入歳出予算の当該リース料について減額又は削除があった場合、賃借人は、この契約を解除することができる。
2 賃借人は、第9条第2項、第 17 条第3項、第 18 条又は
第 18 条の2に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
3 賃借人は、前2項の規定により契約を解除した場合において、これにより賃貸人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、賃借人及び賃貸人が協議して定める。
(賃貸人の解除権)
第 20 条 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないときは、この契約を解除することができる。
2 前条第3項の規定は、前項の規定により賃貸人がこの契約を解除したときに準用する。
(契約解除の場合の措置)
第 21 条 賃借人は、第 17 条、第 18 条、第 18 条の2、第 19条又は前条の規定により、この契約の解除があった場合においては、完了部分に相当するリース料を賃貸人に支払わなければならない。
2 前項の規定する完了部分が契約単位に満たない日数があるときは、第 14 条第4項を準用し、リース料を算定するものとする。
3 第 17 条、第 18 条、第 18 条の2、第 19 条又は前条の規定により、この契約の解除があった場合における当該物品の返還又は所有権移転の取扱いは、賃借人及び賃貸人が協議の上決定する。
(違約金等の徴収方法)
第 22 条 賃借人は、賃貸人からの違約金、損害金又は賠償金を徴収する場合において、この契約の契約保証金が納付されているとき(これに代わる担保が提供されているときを含む。)又はこの契約の債務があるときは、これを相殺するものとし、なお不足があるときは、別にこれを徴収する。
(秘密の保持)
第 23 条 賃貸人は、この契約の履行にあたって知り得た秘
密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後についても適用する。
(個人情報の保護)
第 24 条 賃貸人は、この契約の履行にあたって個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成 15
年法律第 57 号)及び伊勢市個人情報保護条例(平成 17 年
伊勢市条例第 20 号)を遵守しなければならない。
(暴力団等の不当介入に対する措置)
第 25 条 賃貸人は、契約の履行にあたり、暴力団等による不当介入を受けたときは、所轄の警察に通報するとともに捜査上必要な協力を行わなければならない。
2 賃貸人は、前項の規定による通報を行ったときは、その旨を直ちに賃借人に報告しなければならない。
(合意管轄)
第 26 条 賃借人及び賃貸人は、この契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、賃借人の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)
第 27 条 この契約に定めのない事項については、伊勢市契約規則(平成 17 年伊勢市規則第 48 号)の定めるところによるほか、必要に応じて、賃借人及び賃貸人が協議して定める。