〈ひろぎん〉外為Web サービスご利用規定
〈ひろぎん〉外為Web サービスご利用規定
第1条 定 義
第1項 <ひろぎん>外為Webサービスご利用規定(以下「本規定」といいます)は、<ひろぎん>ビジネスWebサービスのうち外為Webサービス(以下「本サービス」といいます)をご利用する上での取扱に関して規定するものです。本サービスのご利用にあたっては本規定および<ひろぎん>ビジネスWebサービスご利用規定を適用するものとします。(<ひろぎん>ビジネスWebサービスご利用規定に規定された「本サービス」に「<ひろぎん>外為Webサービス」が含まれるものとします。)なお、本規定と<ひろぎん>ビジネスWebサービスご利用規定が抵触する場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第2項 本サービスは、契約者がパソコン等(以下「使用端末機」といいます)を通じ、インターネット経由で当行のホストコンピュータに接続し、本サービスに取引の依頼を行ない、当行がこれに対応するサービスの提供をすることをいいます。契約者は本サービスにおける次の各種のサービスを申込むことができます。
① 外国送金サービス
② 輸入信用状サービス
③ 為替予約サービス
④ 外貨預金振替サービス
⑤ 被仕向送金入金依頼サービス
⑥ その他当行が定めるサービス第3項 使用機器
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行が指定するものに限られ、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
第4項 取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行所定の日および時間帯とします。第5項 取引日付
当行の別途定めた期間内で指定することができます。また、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する場合があります。
第2条 利用申込
第1項 本サービスの申込にあたっては「<ひろぎん>ビジネスWebサービス申込書」および「<ひろぎん>外為We bサービス申込書」による申込が必要です。
第2項 本サービスの利用には、本規定の内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し申込手続きを行なうものとします。
第3項 個人事業主のお客さまは外国送金サービス、被仕向送金入金依頼サービスおよび外貨預金振替サービスのみのご利用に限ります。
第3条 代表口座兼手数料決済口座
第1項 契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により、当行本支店における契約者名義の口座を代表口座として必ず申込むこととします。
第2項 代表口座は、本サービスにかかる手数料の決済口座(以下「手数料決済口座」といいます)を兼ねるものとします。
第3項 手数料決済口座として指定できる科目は、当行所定の科目とします。当行は手数料決済口座として登録できる科目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第4条 送金支払指定口座、外貨預金振替サービス利用口座および被仕向送金入金指定口座
第1項 契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により、外国送金代り金引落口座兼外国送金関連手数料の引落口座(以下「送金支払指定口座」といいます)、外貨預金振替で利用する口座兼外貨普通預金関連手数料引落口座(以下
「外貨預金振替サービス利用口座」といいます)、被仕向送金入金口座兼被仕向送金関連手数料の引落口座(以下、「被仕向送金入金口座」といいます)を申込むものとします。送金支払指定口座、外貨預金振替サービス利用口座、被仕向送金入金指定口座として申込みできるものは、当行本支店における契約者名義の口座とします。
第2項 送金支払指定口座、外貨預金振替サービス利用口座、被仕向送金入金指定口座として登録できる口座数および科目は、当行所定の口座数および科目とします。
第3項 当行は、送金支払指定口座、外貨預金振替サービス利用口座、被仕向送金入金指定口座として登録できる口座数および科目を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第5条 取引の依頼
第1項 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を当行の指定する方法により、正確に当行に伝達することで行うものとします。
第2項 取引依頼の確定
契約者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達してください。当行がこれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行ないます。受付完了の確認は使用端末機から当行所定の電子メールまたは照会機能で行なってください。
第3項 取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力をもつものとします。
第6条 電子メール
第1項 当行は、契約者が取引依頼を行なった場合の受付結果や、その他の告知事項を届出の電子メールアドレスに送信します。
第7条 外国送金サービス
第1項 外国送金サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者が指定する送金支払指定口座から送金資金を引落し、外国送金の依頼を行なうサービスです。
第2項 外国送金は、本規定 第5条 第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、送金委託契約は当行所定の時限に送金資金を引落した時点で成立するものとします。なお、送金取組日における外国送金の対外発信を確約するものではありません。
第3項 外国送金サービスでご利用いただける送金種類は電信送金とし、振込方式に限るものとします。
第4項 送金支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。
第5項 次の各号に該当する場合は、外国送金サービスによる外国送金のお取扱いができません。なお、サービス依頼内容が確定した後でお取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行なわれないことに同意するものとします。
第1号 当行所定の時間に送金資金と送金手数料の合計額が送金支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、送金支払指定口座からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合には、その引落xx総額が送金支払指定口座から引落すことができる金額を超えるとき、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。なお、一度送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
第2号 送金支払指定口座が解約済みのとき。
第3号 契約者から送金支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行なったとき。第4号 差押等のやむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
第5号 外国送金サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。第6号 外国送金の依頼内容に疑義があり当行に損害を与えると判断されるとき。
第7号 外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。
第6項 外国送金の取組時に適用される為替相場は、次の通りとします。
第1号 外国送金通貨と送金支払指定口座の通貨とが異なる場合には、送金取組日における当行所定の外国為替相場(以下「公表相場」といいます)を適用するものとします。なお、送金取組日当日の当行所定の受付時限以降に一定の金額以上の取引を依頼された場合には、当行から契約者へ連絡を行ったうえでその時点での市場実勢相場に基づいた外国為替相場(以下「当行市場実勢相場」といいます)を適用します。
第2号 前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用するものとします。
第7項 契約者は外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
第8項 契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金申込条項」を十分理解し、これに従うものとします。
第9項 依頼内容の変更・取消・組戻しについては次の通りとします。
第1号 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当行所定の方法で変更または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて依頼内容の変更、取消または組戻しを承諾した場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料、費用等を受入れその手続きを行なうものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。また取組指定日において、依頼内容の変更または取消によって市場取引にかかる損害金が発生した場合には、契約者に損害金を請求する場合があります。
第2号 契約者は、次の場合における依頼内容の取消について契約者の依頼なしに当行の判断により行うこと、およびこの取消により発生する当行所定の手数料、費用等の支払に同意するものとします。
イ) 依頼内容に瑕疵があり、当行所定の時限までに当該瑕疵が解消できない場合
ロ) 本規定 第7条 第5項 第1号の依頼内容確定後の当行所定の時限までに送金資金の引落としができない場合
ハ) 本規定 第7条 第6項 第1号の外国為替相場の適用において当行所定の時限までに契約者と連絡がとれない場合
第8条 輸入信用状サービス
第1項 輸入信用状サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、信用状の開設(発行)および条件変更申込を受付けるサービスです。
第2項 依頼内容は本規定第5 条第2項による取引依頼により確定し、信用状取引契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。
第3項 輸入信用状サービスによる信用状開設(発行)依頼および信用状条件変更依頼が、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取扱われることに同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行に別途差入れている「信用状取引約定書」の各条項および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
第4項 次の各号に該当する場合、輸入信用状サービスによる輸入信用状の開設(発行)および条件変更のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へお取扱いできない旨の連絡およびお取扱いできない理由の通知が行なわれないことに同意するものとします。
第1号 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設(発行)および条件変更を行なわないと決定したとき。
第2号 契約者から手数料決済口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行なったとき。第3号 輸入信用状サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
第4号 輸入信用状が外国為替関連法規に違反するとき。
第5項 契約者は外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
第6項 依頼内容の訂正・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の訂正または取消が原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当行所定の方法で当行に変更または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて訂正または取消を承諾した場合には、当行は契約者から所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料を受入れその手続きを行なうものとします。この場合、信用状開設(発行)・条件変更の手数料相当額は返却しません。
第9条 為替予約サービス
第1項 為替予約サービス
為替予約サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、為替予約取引の締結を行うサービスです。第2項 為替予約取引の締結
第1号 依頼内容は本規定第5条第2項による取引依頼により確定し、為替予約契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。
第2号 為替予約サービスでは、当行は、当行所定の方法で計算した取引可能相場を契約者に提示し、契約者はその内容を自己の責任と計算において確認のうえ、取引の締結または中止を当行に通知します。契約者による通知が当行所定の時間内に当行に到達し、当行がこの通知を正当なものとみなした時点で、為替予約取引が成立するものとします。
第3号 当行が提示した為替相場が市場実勢と大幅に乖離している等、当行が合理的に判断して明白に誤りと判断される場合は、当該提示を無効とし、取り消すことがあります。これにより契約者に何らかの損害が発生しても当行は責任を負いません。
第3項 本条第1項および第2項第1号により為替予約取引が成立した時点以降は、契約者は、当該為替予約取引の内容変更・取消はできないものとします。当行がやむをえないものと認めて、内容変更・取消を行った場合に発生した費用は、契約者が負担するものとします。
第4項 為替予約サービスによる為替予約取引の締結等は、金融商品取引法第2条第22項第1号に該当する取引には該当しません。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「外国為替予約取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
第5項 次の各号に該当する場合、為替予約サービスによる為替予約取引のお取扱はできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱ができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へお取扱できない旨の連絡、およびお取扱できない理由の通知が行われないことに同意するものとします。この場合契約者は、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行が責任を負わないことに同意するものとします。
第1号 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により締結を行わないと決定したとき。
第2号 契約者から手数料決済口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。第3号 為替予約サービスによる依頼が当行所定の取扱日、および利用時間の範囲を超えるとき。
第4号 外国為替xxxに急激な変化が生じた場合など、当行が為替予約サービスによる取引を行わないと決定したとき。
第6項 為替予約サービスを利用した為替予約取引における受渡期間は、為替予約締結日の1年後応答日(応答日が銀行営業日でない場合は応答日の前銀行営業日)までとします。為替予約締結日当日を受渡期間に含めることはできません。
第7項 当行は、為替予約サービスを利用した為替予約取引において、一時点における予約残高合計金額(本条11項のリーブオーダーサービスの場合は、成立していない取引も成立したものとみなして予約残高合計額を計算します)について、上限金額を定めることができ、当該上限金額を超える場合には契約者は取引をできません。当行は、当該上限金額をいつでも変更できるものとします。
第8項 為替予約取引内容の確認
第1号 為替予約サービスを利用して締結された為替予約取引について、契約者は為替予約票(為替予約スリップ)を当行に提出するのに代えて、使用端末機からデータを送信することにより、取引内容の確認を行うものとします。
第2号 契約者は、為替予約サービスにより為替予約取引が成立した後、取引内容の確認を行い、取引内容に関し不一致や錯誤を見つけた場合には直ちに当行に連絡するものとします。ただしこの連絡は、本条第3項になんら影響を及ぼすものではありません。
第3号 為替予約取引内容の確認が行われないまま受渡期日を迎えた為替予約取引について、別途、契約者の指示に基づき当該為替予約取引が実行された場合は、契約者による確認が行われたものとみなします。
第4号 契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第9項 取引の内容変更・取消
当行がやむを得ないものと認めて、成立した為替予約取引の内容変更・取消を承諾する場合でも、契約者は為替予約サービスを利用して内容変更・取消を申し込むことはできません。当行は当行所定の方法で契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料と費用等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。
第10項 取引照会
第1号 為替予約サービスで提供される為替予約取引の締結明細は、情報を提供した時点における最新の取引内容に基づく更新が行われていない場合があります。
第2号 為替予約サービスでは、締結された為替予約取引の未使用残高など、締結後に変動する情報は照会できません。
第11項 為替予約明細照会
第1号 取引店(申込代表口座開設店)に保有する為替予約について当行所定の時点における残高、および当行所定の期間における取引履歴を提供します。なお、表示される明細情報については提供した時点におけ
るものであり、必ずしも最新の情報とは限りません。
第2号 外為Webサービスにおける仕向送金の取引依頼画面にて、予約番号のリスト選択が可能になります。 第3号 取引内容に変更があった場合、当行は既に提供した為替予約情報について変更または取消を行うことが
あります。なお、このような変更または取消のために生じた障害について、当行は責任を負いません。
第12項 リーブオーダーサービス
第1号 為替予約サービスのうち、契約者が、契約者の端末と当行との間でデータを授受することにより、為替予約取引にかかる取引条件をあらかじめ指定し、市場における為替相場の変動等により当該取引条件により為替予約取引を成立させることが可能となったと当行が判断した時点で、自動的に当該条件で為替予約取引を成立させる方法をリーブオーダーサービスと呼びます。
第2号 リーブオーダーサービスを利用した為替予約取引における受渡期間は、リーブオーダー依頼日の1年後応答日(応答日が銀行営業日でない場合は応答日の前銀行営業日)までとします。リーブオーダー依頼日当日および翌営業日、また、預り期限当日および翌営業日を受渡期間に含めることはできません。
第3号 リーブオーダーサービスにより契約者が指定した為替予約取引にかかる指定条件の変更・撤は、リーブオーダーサービスを利用して申し込むことはできません。指定条件の変更・撤は、当該条件を指定する際に決められた有効期間内に、当行が当行所定の方法で契約者から当行所定の依頼書の提出を受付けた場合に限り行うことができます。契約者が変更・撤にかかる依頼書を提出した場合でも、当行がこれを受付けるまでに変更前の条件で為替予約取引が成立した場合は、為替予約取引の条件の変更・撤 を行うことはできません。
第4号 リーブオーダーサービスにより為替予約取引が成立した場合は、取引結果を契約者端末画面に表示します。なお、当該取引結果の表示は遅延する場合があります。
第5号 契約者がリーブオーダーサービスによる為替予約取引の申込ができるかは、当行が独自に判断するものとします。また、契約者がリーブオーダーサービスにより為替予約取引の条件として指定することができる金額の下限・上限および為替相場の範囲は当行が定めるものとします。また当行は、当該金額の下限・上限および為替相場の範囲をいつでも変更できるものとします。
第10条 外貨預金振替サービス
第1項 外貨預金振替サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者が指定する円貨預金(普通・当座)口座と外貨普通預金口座との間で、通貨交換を伴う預金振替(以下「外貨預金振替」といいます)を行うサービスです。
第2項 外貨預金振替は、本規定 第5条 第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、外貨預金契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。
第3項 外貨預金振替サービス利用口座からの資金引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。
第4項 外貨預金振替は、振替指定日の当行所定の時限内に行うものとします。ただし、振替指定日当日の外国為替相場を適用する取引の場合、当行公表相場公示前には外貨預金振替を行うことはできません。
第5項 外貨預金振替の取組時に適用される為替相場は次の通りとします。
第1号 当日の外国為替相場を利用する場合、振替金額が10万米ドル相当額未満の取引には公表相場を適用するものとします。
第2号 当日の外国為替相場を利用する場合、振替金額が10万米ドル相当額以上の取引には契約者から当行へ連絡の上、当行市場実勢相場を決定し、これを適用するものとします。
第3号 第1号・第2号における10万米ドル相当額の計算は外貨通貨ごと、外貨預金預入・外貨預金支払それぞれのサイドごとの取引単位で行います。なお、複数のご依頼の結果、当日のご依頼額の累計が10万米ドル相当額以上となった場合、各ご依頼金額が10万米ドル相当額未満の場合でも、当行所定の事務手続きにより当行市場実勢相場を適用する場合があります。なお、米ドル以外の外貨通貨については当行所定の計算方法にて米ドル相当額を算出するものとします。
第4号 契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外貨預金振替依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用するものとします。
第6項 次の各号に該当する場合は、外貨預金振替サービスによる外貨預金振替のお取扱いができません。なお、サービス依頼内容が確定した後でお取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へお取扱い
できない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行なわれないことに同意するものとします。なお、一度外貨預金振替が不能となった依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても外貨預金振替は行われません。
第1号 当行所定の時間において依頼内容に対して支払口座の残高が不足する場合。第2号 外貨預金振替の対象口座が解約済みの場合。
第3号 契約者から外貨預金振替サービス利用口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行なった場合。
第4号 差押等のやむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
第5号 外貨預金振替サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超える場合。第6号 公表相場で預入した外貨預金を同日中に当行市場実勢相場を用いて支払する場合。
第7号 公表相場で外貨預金より支払した円預金から同日中に当行市場実勢相場を用いて外貨預金預入する場合。第8号 当行市場実勢相場で預入した外貨預金を同日中に公表相場を用いて支払する場合。
第9号 当行市場実勢相場で外貨預金より支払した円預金から同日中に公表相場を用いて外貨預金預入する場合。第10号 同日中に実質10万米ドル相当額以上の取引を複数の10万米ドル相当額未満の取引に分けることで公
表相場を適用させ、結果として当行に損害を与えると判断されるとき。
第11号 外貨預金振替の依頼内容に疑義があり当行に損害を与えると判断されるとき。
第7項 契約者が外貨預金の預入等の取引を行う場合には、商品内容、契約締結前交付書面等の内容を十分にご理解いただいたうえで、契約者自らの判断と責任において行うものとします。
第8項 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、為替予約を利用する場合には、振替指定日の前営業日までは、当行所定の方法で変更または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて依頼内容の変更、取消を承諾した場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料、費用等を受入れその手続きを行なうものとします。また振替指定日において、依頼内容の変更または取消によって市場取引にかかる損害金が発生した場合には、契約者に損害金を請求する場合があります。
第9項 契約者は、次の場合における依頼内容の取消について契約者の依頼なしに当行の判断により行うこと、およびこの取消により発生する当行所定の手数料、費用等の支払に同意するものとします。
第1号 依頼内容に瑕疵があり、当行所定の時限までに当該瑕疵が解消できない場合。
第2号 本規定 第10条 第5項 第2号の外国為替相場の適用において当行所定の時限までに契約者より連絡がない場合。
第3号 本規定 第10条 第6項 第1号の依頼内容確定後の当行所定の時限までに振替資金の引落としができない場合。
第11条 被仕向送金入金依頼サービス
第1項 被仕向送金入金依頼サービスとは、契約者あての外国送金が当行に到着した旨を契約者が本サービス上で登録した電子メールアドレスに送信し、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が指定する契約者名義の被仕向送金入金指定口座へ当該外国送金(以下、「被仕向送金」といいます)の入金依頼を受け付け、入金の手続きを行うサービスです。なお、電話での到着のご案内は行いません。
第2項 被仕向送金入金依頼は、当行所定の時限までに受付けたものを、当日に受付けたものとして入金処理を行うものとします。当行所定の時限を過ぎて受付けしたものについては、翌営業日に受付けたものとして翌営業日に入金処理を行うものとします。
第3項 以下の各号に該当する場合、被仕向送金入金依頼サービスの取扱いはできません。なお、被仕向送金の入金依頼内容が確定した後でお取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。なお、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
第1号 被仕向送金入金依頼サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えたとき。第2号 依頼データの入力不備など依頼内容に瑕疵があるとき。
第4項 被仕向送金入金手続の実行時に適用される為替相場については次のとおりとします。
第1号 被仕向送金通貨と入金指定口座の通貨とが異なっている場合には、被仕向送金入金日において公表相場によって換算のうえ、入金指定口座に入金するものとします。なお、当行所定の受付時間内に一定金額以上の取引を依頼された場合には、当行から契約者へ連絡を行ったうえでその時点での当行市場実勢相場に基づいた外国為替相場を適用します。
第2号 前号にかかわらず、契約者が予め当行との間で為替予約を締結している場合において、被仕向送金入金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力し、その予約履行期間内にあるときには、当該為替予約の予約相場によって換算します。
第5項 契約者は外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
第6項 次の場合には、当行は契約者に通知することなく、被仕向送金入金手続きの中止、または取消を行うことがあります。なお、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第1号 外国為替及び外国貿易法、その他日本および外国の法令との関係で当行が被仕向送金入金を実行できないと判断した場合。
第2号 前第5項にかかわらず、外国為替関連法規により必要とされる書類等が、当行所定の期間内に申込書の取扱店に到着しない場合。
第3号 送金目的を当行が確認できない場合。
第4号 送金が犯罪に関わるものであると疑われる等相応の事由がある場合。第5号 本人確認未済の口座への被仕向送金入金依頼の場合。
第6号 被仕向送金入金依頼データの瑕疵、その他の理由により、依頼された被仕向送金入金手続きを行うことができないと当行が判断した場合。
第8項 確定した依頼内容に従って当行が入金処理をした後は、依頼内容の変更または取消はできません。ただし、当行が入金処理をする前で、当行がやむを得ないものと認めて依頼内容の変更または取消を承諾した場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行および関係銀行の所定の手数料、費用等を受入れその手続きを行なうものとします。
第12条 照会サービス
第1項 照会サービスとは、外国送金サービス、輸入信用状サービス、為替予約サービス、外貨預金振替サービス、および被仕向送金入金依頼サービスに付随する取引内容、および当行所定の業務に関する取引内容を契約者がパソコンから照会するサービスです。
第2項 照会サービスにより照会が可能となる内容は、当行にて取引が完了した後、一定期間の後に更新されるものとします。
第13条 手数料等
第1項 月間基本料
本サービスのご利用にあたり、当行は所定の月間基本料(消費税相当額を含みます。以下同じ。)を頂きます。この場合、月間基本料は通帳・払戻請求書等の提出を不要とし、申込書記載の手数料決済口座から毎月当行所定の日に前月分を自動的に引落します。なお、初の引落しはサービス開始月の翌月分からとします。
第2項 外国送金手数料
第1号 本サービスにより外国送金を取組む場合は、前項の月間基本料とは別に当行所定の送金手数料を頂きます。
第2号 送金手数料は、送金依頼の都度、または当行所定の日に当該送金の送金支払指定口座または手数料決済口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。また、受取銀行や経由銀行から当行所定のコルレスチャージを超える請求がある場合、当該送金の送金支払指定口座または手数料決済口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
第3号 外国送金の依頼内容の変更、取消、組戻しを行なった場合、当行所定の手数料、費用等をいただきます。第3項 輸入信用状開設手数料、輸入信用状条件変更手数料
第1号 本サービスで輸入信用状開設(発行)、条件変更等を取組む場合は、前項の月間基本料とは別に、当行所定の信用状開設手数料、信用状条件変更手数料(以下「信用状手数料」とします)を頂きます。
第2号 信用状手数料は、信用状開設(発行)、条件変更依頼の都度、または当初所定の日に手数料引落口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
第4項 被仕向送金手数料
第1号 本サービスにより被仕向送金を取り組む場合は、本条 第1項の月間基本料とは別に当行所定の被仕向送金手数料をいただきます。その他、当行所定の取扱手数料や他行からの手数料請求等がある場合があります。
第2号 被仕向送金手数料は、被仕向送金入金の都度、原則被仕向送金資金から差し引くか、被仕向送金入金指定口座または手数料決済口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
第4項 被仕向送金手数料
第1号 本サービスにより被仕向送金を取組む場合は、前項の月間基本料とは別に当行所定の被仕向送金手数料を頂きます。
第2号 被仕向送金手数料は、被仕向送金入金の都度、または当行所定の日に当該被仕向送金の被仕向送金入金指定口座または手数料決済口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。また、被仕向送金資金の一部または全額を円預金へ入金する場合、被仕向送金手数料は当行の判断で被仕向送金資金から差引くか入金する円預金口座から同時に引落します。
第5項 領収書等
当行は本サービスの月間基本料および月間基本料以外の諸手数料にかかる領収書等の発行は行ないません。
第14条 取引内容の確認
第1項 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合xxにより取引内容を照合して、取引内容の確認を行なってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合には、直ちにその旨を当行あてにご連絡ください。
第2項 当行は本サ-ビスによる取引内容を電磁気的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。
第15条 取引の一時停止、為替相場の見直し
取扱通貨国の諸事情により外国為替市場が閉鎖されている場合など、取引ができなくなることがあります。また、為替相場動向などから公表相場を当日見直すことがあり、その場合は一時的に取引を停止することがあります。
第16条 規定の変更
第1項 この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他の相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他の相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
第2項 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第17条 業務委託の承諾
第1項 契約者は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を開示することに同意するものとします。
第2項 契約者は、当行が委託先に本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することに同意するものとします。
第18条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、総合口座取引規定、預金口座振替規定、外国送金申込条項、荷為替信用状に関する統一規則および慣例により取扱います。
第19条 解約等
第1項 本契約は、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は、書面によるものとします。また、1年以上にわたりご利用がない場合、当行は本契約をその裁量により解約することがあります。
第2項 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に、到達したものとみなします。
第3項 本契約が解約等により終了した場合は、外国送金、輸入信用状の開設(発行)・条件変更、為替予約、外貨預金振替、および被仕向送金の入金依頼の受付で、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理を行なう義務を負いません。なお、解約手続き完了後に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
以 上