クラウド版の「DX Suite」の利用申し込みをしたお客様(以下「【利用者】」といいます。)と、スターティアレイズ株式会社(以下「【レイズ】」といいます。)と は、【レイズ】が【利用者】に対して提供するサービス「DX Suite」(クラウド版。以下「本サービス」といいます。)について、次の条項(以下「本約款」といいます。)のとおり契約(以下「本契約」といいます。)します。 本契約は、【レイズ】所定の申込書(Web...
DX Suite(クラウド版)利用約款
クラウド版の「DX Suite」の利用申し込みをしたお客様(以下「【利用者】」といいます。)と、スターティアレイズ株式会社(以下「【レイズ】」といいます。)とは、【レイズ】が【利用者】に対して提供するサービス「DX Suite」(クラウド版。以下「本サービス」といいます。)について、次の条項(以下「本約款」といいます。)のとおり契約(以下「本契約」といいます。)します。
本契約は、【レイズ】所定の申込書(Web フォームを含みます。以下同じ。)により【利用者】が【レイズ】に対して本サービスの申込みを行い、【レイズ】が承諾の通知を行うことにより、成立します。なお、【レイズ】が【利用者】に対して、本サービスを利用するための初期アカウントを発行した旨通知し、又は、【利用者】からの申込みに基づき本サービスの利用を可能とした場合は、【レイズ】は承諾の通知をしたものとみなされます。
申込書の記載又は【レイズ】と【利用者】との間の個別の書面による合意と本約款との間に齟齬がある場合は、本約款に特段の定めのない限り、申込書の記載又は個別の書面による合意が優先されます。ただし、【レイズ】と【利用者】との間で、売買基本契約書、業務委託基本契約書その他の継続的取引の基本となる契約書(文書のタイトルを問いません。)が締結されていた場合であっても、本サービスの利用については、適用されません。
第1条 (本サービス)
1.【利用者】は、本契約の期間中、本約款に定める条件にて、本サービスを利用することができます(本約款に明示に定める場合を除き、【利用者】は、本サービスを第三者に利用させることはできません。)。
2.本サービスの利用に必要となる機器、ソフトウェア、通信回線等で【レイズ】が提供しないものについては、別途両者合意する場合を除き、【利用者】が自己の責任と負担において用意するものとします。
3.【レイズ】が【利用者】に対し本サービスの利用のために機器を貸与する場合、【利用者】は、当該機器を善管注意義務をもって管理・使用するものとし、また本サービス以外の目的で使用しないものとします。なお、機器の貸与に係る条件については、別途定めます。
4.本サービスの詳細は、別途【レイズ】が定めた仕様によります。
5.本約款において、本サービスにアップロードその他入力された画像データ等(各読取範囲についての確認・修正結果等のテキストを含みます。)を「対象文書」、本サービスの成果として提供されるデータを「成果物」といいます。
第2条 (サービス利用料金)
1.【利用者】は、【レイズ】に対して、本サービスの利用料金及びこれに対する消費税等相当額を支払うものとします。
2.本サービスの利用料金及び支払期日は【レイズ】が定める価格表のとおりとします。
3.本サービスの利用料金の支払方法は、【レイズ】の指定する銀行口座への振込みとし、振込手数料は【利用者】の負担とします。
4.本サービスの利用料金は、事由の如何にかかわらず、支払後の返還は行われません。
5.第1項から前項までにかかわらず、【利用者】が特約店に本サービスの申込みを行いこの申込みに基づき本サービスを利用する場合、【利用者】は特約店との取り決めに基づいて利用料金を支払うものとします。
第3条 (複製・翻案等の禁止)
1.【利用者】は、本契約に明示的に定めのある場合を除き、本サービスを構成する全てのプログラム(以下「本ソフトウェア」といいます。)の複製、翻案、第三者に対する開示、再使用権の設定、頒布、販売、譲渡、貸与、提供等を行うことはできません。
2.【利用者】は、本ソフトウェアについて、逆アセンブル(オブジェクトコードを、アセンブリ言語で記述されたソースコードに変換すること)、逆コンパイル(オブジェクトコードをコンパイラ型言語によるソースコードに変換すること)、その他リバースエンジニアリング技法(ソフトウェアの構造・内容を分析し、そこから動作原理、フロー、ソースコードなどを調査すること、蒸留(学習済みモデルにデータの入出力を繰り返すことで得られる結果をもとに学習すること及びその類似行為)を含みます。)を行ってはならないものとします。
3.【利用者】は本サービスの利用にあたって次の各号に該当する事項を行ってはならないものとします。
① 【レイズ】、【レイズ】と本サービス(類似のサービスを含みます。)を契約している他の契約者その他第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシーを含む人権等を侵害する行為又はそのおそれのある行為
② 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為
③ 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為
④ 本サービスの運営を妨げる行為、又はそのおそれのある行為
⑤ コンピュータウイルス等有害なプログラムを、本サービスを通じてもしくは本サービスに関連して使用、送信、書き込み又は提供する行為
⑥ その他法令に違反する、又は違反するおそれのある行為
⑦ 本サービスを利用して、本サービスと同種の又は類似するサービスを第三者に提供する行為
⑧ その他【レイズ】が不適切と判断する行為
4.【利用者】は、対象文書について、本サービスの対象として利用(複製・成果物化及び第5条第3項の承諾を含みます。)する正当な権限を有していることを表明し保証します。また、【利用者】は、対象文書(第5条第4項各号に掲げる対象文書を除きます。)について、次の各号に掲げる事項を表明し保証します。
① 要配慮個人情報(個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)第
2条第3項に定義する「要配慮個人情報」及び「個人情報の保護に関する法律に係るEU域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール」により、これと同様に取り扱うことされているものをいいます。以下、本号において同じ。)が含まれないこと、又は、【レイズ】が要配慮個人情報を取得することにつき本人(個人情報保護法第2条第8項に定義する「本人」をいいます。)の同意を得ていること
② 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第
2条第8項に定義する「特定個人情報」をいいます。)が含まれないこと
③ それ自体(複数の対象文書を組み合わせた場合を含みます。)として、個人情報データベース等(個人情報保護法第2条第4項に定義する「個人情報データベース等」をいいます。)に該当しないこと
第4条 (本サービスの停止)
1.【利用者】が本サービスの利用料金(オプションサービスの利用料金その他の本サービスに関連する料金等を含みます。)の支払いを一部でも怠った場合、【レイズ】は【利用者】に対する本サービスの提供を停止することがあります。
2.オプションサービスについて、【利用者】が利用開始を確認するための所定の手続きを怠った場合、【レイズ】は【利用者】に対する本サービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。
3.【利用者】は第1項又は前項に定めるサービス停止中も利用料金について減免されないことをあらかじめ了承します。また、第1項又は前項に定めるサービス停止により【利用者】その他の第三者が損害を被ったとしても、【レイズ】は、その賠償の責任を負いません。
第5条 (本サービスに関する権利)
1.【利用者】は、本サービスに係る、アイデア(発明、考案を含みます。)、ノウハウ(データ変換等に係るアルゴリズム等を含みます。)、著作権(著作xx第27条及び第28条の権利を含みます。)、特許権、商標権、その他一切の知的財産権(【利用者】から【レイズ】に対して提供された要望、提案、意見、xxxx等に依拠し、又は、【レイズ】が本契約の履行の過程で考案・創作等したものにかかる権利を含みます。)は、【レイズ】又は【xxx】が許諾を得た第三者に帰属することを承諾します。
2.前項に定めるもののほか、対象文書及び成果物に係る知的財産権は、【利用者】に帰属します。
3.第9条及び【レイズ】【利用者】間で締結している秘密保持契約(存在する場合。個人情報の保護に関する契約を含み、文書のタイトルを問いません。)にかかわらず、対象文書及び処理結果並びに人工知能の学習結果については、本サービス又はその後継サービスの改良(人工知能の研究開発を含みます。)のため、【レイズ】により活用(これに必要なデータの保持、複製及び処理の委託を含みます。以下、本条において同じ。)される場合があり、【利用者】はあらかじめ当該活用を承諾します。【レイズ】は、対象文書及び成果物について、本サービスを提供するために必要な電磁的処理及び当該活用目的以外でアクセス又は使用をしないものとします。
4.【レイズ】は、次の各号に掲げる情報については、本サービスを提供するために必要な電磁的処理以外でのアクセス又は使用をしないものとし、前項にかかわらず、当該対象文書及びその OCR による読取結果について、同項にいう「活用」は行われません。
① Intelligent OCR に入力されない対象文書及びこれにかかる成果物
② 非定型 OCR 機能(Multi Form)のうち「給与支払報告書」を選択して入力された対象文書及びこれにかかる成果物
③ 本サービスの画面上で、学習を許可しない旨指定された対象文書及びこれにかかる成果物
第6条 (契約期間)
1.本契約の有効期間は、本サービスの利用が開始(本サービスにログインされた場合、利用が開始されたものとみなします。)された日から起算して1年間とします。なお、【利用者】又は【レイズ】のいずれかより、本契約の有効期間満了の1か月前までに書面(【レイズ】承諾のもと、電磁的方法によることがあります。)により本契約の更新を行わない旨の通知がない場合、本契約は1年間更新されるものとし、以降も同様とします。
2.【利用者】は、本契約のxxの規定に基づき本契約を解除する場合及び【レイズ】所定のアップグレードの場合を除き、本契約を解除するには【レイズ】の同意を要するものとします。【利用者】が【レイズ】の同意を得て本契約を解除する場合、解約日の属する月の翌月末日までに、解約日の翌日から前項に基づく契約期間の終了日までの期間に対応する利用料金(リクエスト料を除く。一部の解約の場合、解約部分にかかる利用料金に限ります。)に相当する額及びこれに対する消費税等相当額を一括して【レイズ】に支払うものとします。
3.本契約の有効期間の途中からオプションサービスの利用を開始した場合、オプションサービスの提供の終了日は、本契約の有効期間の終了日と同じくなります。
4.【レイズ】は、相手方に対し、1か月前までに通知することにより、本契約を解約(本契約の有効期間開始前の解約を含みます。)することができるものとします。
5.【利用者】が【レイズ】の特約店に本サービスの申込みを行いこの申込みに基づき本サービスを利用する場合、第1項から前項までの規定を適用せず、当該利用に係る【レイズ】と【レイズ】の特約店との間の契約又は【利用者】と【レイズ】の特約店との間の契約が終了したときに、本契約は終了するものとします。
第7条 (サービスの中断)
以下の何れかの事由が生じた場合、【レイズ】は、本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。【レイズ】は、これらに起因して【利用者】又は第三者が被った損害についてのいかなる責任をも負わないものとします。
① システム・ハードウェア等の保守を定期的又は緊急に行う場合
② ネットワーク障害が発生した場合
③ 火災、爆発、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合
④ 地震、台風、噴火、洪水、津波等の天災若しくは伝染病等によりサービスの提供ができなくなった場合
⑤ 戦争、テロ、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりサービスの提供ができなくなった場合
⑥ 法令の変更、条例、規則、通達、行政指導その他の公的機関の指導によりサービスの提供ができなくなった場合
⑦ 【利用者】が本契約に違反する行為を行った場合
⑧ コンピュータウイルス、ハッキング等に対するセキュリティ上の緊急対策を行う場合
⑨ その他、運用上あるいは技術上、本サービスの中断が必要と【レイズ】が判断した場合
第8条 (仕様の変更)
【レイズ】は、【利用者】への事前の許可・通知等なく、本サービスの仕様の変更を行うことができます。
第9条 (秘密保持及び個人情報保護)
1.本契約において「秘密情報」とは、【利用者】又は【レイズ】が、相手方への開示にあたり、口頭、書面等の手段及び媒体(電子メール、光ディスク、USB メモリ、HDD など)を問わず秘密である旨を明示した、技術情報、営業情報、サンプル、ソフトウェア、ハードウェア、仕様書を含む一切の情報、及び、秘密である旨の明示の有無にかかわらず、【利用者】が【レイズ】に開示した対象文書及びこれにかかる成果物に含まれる情報を意味するものとします。本契約において秘密情報を開示する当事者を「開示者」といい、開示者から秘密情報の開示を受ける者を「被開示者」といいます。ただし、以下の各号に定める情報は、個人情報を除き、秘密情報に含まれないものとします。
① 開示の時点で既に被開示者が適法に保有していた情報
② 開示の時点で公知の情報
③ 開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらず公知となった情報
④ 開示を受けた後、正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなしに入手した情報
⑤ 相手方から開示された情報によらず、被開示者が独自に開発した情報
⑥ 相手方が公表することを書面により事前に同意した情報
2.被開示者は、秘密情報を第三者に開示、提供、若しくは漏洩し、又は、本契約の遂行の目的以外に使用してはなりません。ただし、被開示者は、裁判所の命令その他公的機関による法令に基づく開示の要求があった場合、当該公的機関に対してのみ秘密情報を開示することができるものとします。この場合、被開示者は開示に先立ち開示者と協議するものとします。
3.前項にかかわらず、被開示者は、秘密情報を、本契約の遂行のために知ることの必要な範囲の、 役員、従業員(派遣社員を含みます。)及び第10条に基づく【レイズ】の委託先、並びに弁護 士、公認会計士、税理士等法律上の守秘義務を負う専門家に対して開示することができます。こ の場合、第三者に相手方の秘密情報を開示する当事者は、当該第三者に本契約と同等の秘密保持 義務を遵守させなければならず、また当該第三者による秘密保持について一切の責任を負います。
4.被開示者は、秘密情報を厳に秘密として保持することとし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、本契約の遂行に必要な場合を除き、開示を受けた秘密情報を複製してはならないこととします。
5.開示者は、秘密情報の管理状況について、被開示者に対して何時でも書面による報告を求めることができることとします。この場合において、秘密情報の漏洩等のおそれがあると認められる場合、開示者は、被開示者に対して秘密情報の管理方法の是正を求めることができるものとします。
6.被開示者は、秘密情報を紛失若しくは漏洩し、又はそれらの可能性があることを知った場合は、 直ちに開示者に報告するとともに、漏洩防止のための措置を講じなければならないものとします。
7.本サービス導入の検討にあたり、【利用者】と【レイズ】との間で提供された秘密情報については本条の適用があるものとし、秘密保持契約(文書のタイトルを問いません。)が締結されていた場合、当該秘密保持契約は解除し、契約終了後も存続する旨を定めた条項を含め、失効するものとします。
8.個人情報(個人情報保護法における定義によります。)は秘密情報とみなします。【利用者】及
び【レイズ】は、本サービスの提供又は利用に付随して個人情報を取り扱う場合、適切に取り扱うものとし、個人情報保護法その他の法令に反する取扱いを行ってはならないものとします。
第10条 (第三者委託)
【レイズ】は、【利用者】が本サービスに関連する業務の代行(OCR による読取結果の確認・修正等)を【レイズ】に委託した場合には、【レイズ】は当該業務の全部又は一部を自己の責任において第三者に再委託できるものとします。【レイズ】と【利用者】との間で、売買基本契約書、業務委託基本契約その他の継続的取引の基本となる契約書(文書のタイトルを問いません。)が締結されていた場合であっても、当該業務の代行には適用されないものとします。
第11条 (解除)
【利用者】又は【レイズ】は、相手方について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、相手方に対する催告なくして、直ちに本契約を解除できるものとします。また、当事者が、下記事由に該当した場合、当該当事者は、本契約に基づき発生した当該当事者のすべての債務について、期限の利益を失うものとします。なお、本条に定める解除権の行使は、相手方に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。
① 本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき
② 事業全部の譲渡、会社分割、合併、又は解散
③ 監督官庁により営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき
④ 仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申し立て、又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、又はこれに準ずる手続の申し立てがあったとき
⑤ 振り出した小切手、手形を期日に決済せず、若しくは金融機関から取引停止処分を受けたとき、又は支払停止、支払不能等の事由を生じたとき
⑥ 財産状態が著しく悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
⑦ 災害その他やむを得ない事由により、本契約の履行が困難と合理的に認められるとき
⑧ 第20条の表明保証に反したとき
第12条 (契約終了後)
1.【利用者】は、本契約が終了したときは、【レイズ】が提供した本サービスに関する一切の資料を、【レイズ】の指示に従い、返却又は破棄するものとし、【レイズ】より貸与を受けている機器等がある場合、これを【利用者】の費用にて返還します。
2.本契約の終了事由の如何にかかわらず、本契約終了後といえども、第3条、第5条、第9条、本条、第14条から第20条までは、有効とします。
第13条 (変更)
1.【レイズ】は、本約款又は本サービスの利用料金を変更することがあります。【利用者】は、【レイズ】の行った変更の通知後 1 か月以内に、【レイズ】に対して解除の通知を行うことにより、
【レイズ】が通知した変更の適用開始日の前日をもって本契約を解除することができます。当該
期間内に解除の通知がない場合、【レイズ】が通知した適用開始日に、本約款又は本サービスの利用料金の変更の効力が生ずるものとします。
2.前項の場合のほか、本契約は、書面(【レイズ】承諾のもと、電磁的方法による場合があります。)による両当事者の合意によってのみ変更されるものとします。
第14条 (責任)
1.【レイズ】は本サービス及び成果物について、その完全性、正確性、適用性、目的適合性、有用性、利用可能性、安全性、確実性等につきいかなる保証も一切しません。本サービスにおける
【レイズ】の責任は、本サービスを【利用者】のために合理的な努力をもって提供することに限られるものとします。当該提供がなされなかったことに起因して【利用者】に損害が生じた場合には、【レイズ】は次条(損害賠償)に従って責任を負うものとします。【レイズ】は、【レイズ】の環境において本ソフトウェアにつき必要な動作テストを実施していますが、すべての環境において、本ソフトウェアが仕様どおりに動作することを保証するものではありません。
2.前項により責任を負う場合を除き、【レイズ】は本サービスにおいて、【利用者】の損害に対して一切責任を負わないものとします。【利用者】が成果物を利用する場合、すべて【利用者】の判断と責任で利用するものとし、【レイズ】には一切責任はありません。
3.第1項にかかわらず、成果物の内容、【利用者】が自ら調達した機器、ソフトウェア、通信回線等が原因で【利用者】に損害が発生した場合、又は【利用者】若しくは第三者に帰責事由があることにより損害が発生した場合には、【レイズ】は、【利用者】の損害に対して一切責任を負わないものとします。
4.第9条にかかわらず、本サービスでは、データ処理の過程で、♙mazon Web Services を利用することがあります。当該サービスに不具合等(サービスの変更・停止・廃止等を含みます。以下、本項において同じ。)が判明した場合、【レイズ】にて問題解決、修正版の適用等対策を講じます。ただし、サービスの提供元による改善が実施されない場合には、その不具合等を本サービスの利用の制約とすることができるものとします。この場合、本条及び次条の規定にかかわらず、【レイズ】は賠償の責を免れるものとします。
5.【利用者】は、【利用者】等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、自らの責 任で同一のデータをバックアップとして保存しておく等するものとし、【レイズ】は当該データ 等(対象文書、本サービスの中間生成物並びに【利用者】が受領済みの又は OCR による読取か ら90日を経過した成果物を含みます。本契約終了後においては、本サービスに関する全データ。)の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。
6.【利用者】による本サービスの利用によって【レイズ】に損害が発生した場合には、【利用者】は【レイズ】に対して損害賠償の責任を負うものとします。
7.【レイズ】が、不可抗力(ネットワーク障害、火災、爆発、停電等、地震、台風、噴火、洪水、津波等の天災、伝染病等、戦争、テロ、動乱、暴動、革命、国家の分裂、騒乱、労働争議等、法令の変更、条例、規則、通達、行政指導その他の公的機関の指導、コンピュータウイルス、ハッキング等を含みますが、これに限りません。)により、本契約上の義務を履行せず、又は履行を遅滞した場合、【利用者】に対して責任を負わないものとします。
8.【利用者】が本サービスを日本国外において利用したことにより、外国における知的財産権を
侵害し、又は、外国における個人情報保護法制その他の外国法に違反する事態が生じた場合、【レイズ】はその責任を負いません。また、当該場合において、【レイズ】が損害を被ったときは、
【利用者】は、【レイズ】に生じた損害を賠償するものとします。
第15条 (損害賠償)
1.【レイズ】が本契約の不履行に関し、【レイズ】の責めに帰すべき事由により【利用者】に損害を与えた場合、【レイズ】は【利用者】に対して当該事由の直接の結果として、【利用者】が現実に被った通常の損害に限り賠償するものとします。ただし、本契約の不履行について【レイズ】に故意又は重大な過失がある場合を除き、次の各号を【レイズ】の責任の限度とします。
① 本サービスの全部又は一部について、連続して24時間未満の停止があった場合には、賠償責任を負わないものとします(なお、本サービスの利用料金の減免はされません。)。
② 本サービスの全部又は一部について、連続して24時間以上の停止があった場合には、当該時間数を24(時間)で割ることにより算出される数の整数部分を停止日数とし、停止があった月の利用に係る本サービスの利用料金のうちサービス基本料(【レイズ】の定める価格xxの価格)を30で除した額に停止日数を乗じた額(第3号により計算した金額がこれより少ない場合は、同号により計算した金額)を限度とします(なお、本サービスの利用料金の減免はされません。)。ただし、第4条第1項又は第2項に定めるサービス停止については【レイズ】は賠償の責任を負いません。
③ 前二号以外の場合には、責任の原因となる事由が生じた月(複数の月にわたる場合は、最新のもの)の利用に係る本サービスの利用料金のうちサービス基本料(【レイズ】の定める価格xxの価格)に相当する金額を限度とします。
2.前条第1項及び本条の規定にかかわらず、【レイズ】が本サービスを提供するにあたり【利用者】に生じたデータ、プログラムその他無体財産に対する損害及び特別損害・間接損害・派生的損害については、【レイズ】は一切賠償責任を負わないものとします。
3.【レイズ】が本サービスに関連して【利用者】に対して負う責任は、瑕疵担保責任、債務不履行責任、不法行為責任等法律上の原因を問わず、第1項及び前項に定める範囲に限られるものとします。
第16条 (権利義務の譲渡)
【利用者】は、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約に基づいて発生する権利若しくは義務の全部又は一部を第三者に譲渡若しくは移転し、又は担保に供してはならないものとします。ただし、【レイズ】の事前の書面による承諾がある場合はこの限りではありません。
第17条 (通知)
1.【レイズ】から【利用者】への通知は、電子メールの送信、書面の交付又は【レイズ】のホームページ若しくは【利用者】が利用する本サービスの画面への掲載等、【レイズ】が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、【レイズ】から【利用者】への通知を電子メールの送信の方法により行う場合、当該通知は、【利用者】の申込書記載の電子メールアドレス(変更した旨の通知があっ
た場合には、当該変更後の電子メールアドレス)に宛てて送信されたときは、送信時に効力が生じるものとします。前項の規定に基づき、【レイズ】から【利用者】への通知を書面により行う場合、当該通知は、【利用者】の申込書記載の住所(変更した旨の通知があった場合には、当該変更後の住所)又は本店所在地に宛てて発送されたときは、当該書面が合理的に到達すべき時点に効力を生じるものとします。前項の規定に基づき、【レイズ】から【利用者】への通知を【レイズ】のホームページ又は【利用者】が利用する本サービスの画面への掲載の方法により行う場合、当該通知は、当該掲載がなされた時点に効力を生じるものとします。
第18条 (ユーザID及びパスワード)
1.【利用者】は本サービスを利用するためのユーザID及びパスワード(♙PI キーが発行されている場合は、♙PI キーを含みます。以下、本項から第3項までにおいて同じ。)を第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理するものとします。ユーザID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により【利用者】その他の者が損害を被った場合、【レイズ】は一切の責任を負わないものとします。
2.前項にかかわらず、【利用者】は、ユーザID及びパスワードを、【利用者】の業務委託先(【レイズ】の競合者を除きます。以下「本件委託先」といいます。)に付与し、【利用者】が委託した業務の処理に必要な限度で、本件委託先に、本サービスを利用させることができます。本件委託先による本サービスの利用は、【利用者】による利用とみなされます。【利用者】は、本件委託先に次の各号に掲げる義務を遵守させなければならず、本件委託先が違反した場合は【利用者】が本契約に違反したものとみなし、これにより【レイズ】に発生した損害を賠償する義務その他の責任を負うものとします。なお、【レイズ】の競合者とは、本サービスと同種の又は類似するサービスを第三者に提供する者をいうものとします。
① 第3条第2項及び第3項に規定する義務(ただし、「【利用者】」を本件委託先と読み替えます。)
② 第9条に規定するものと同等の内容の秘密保持義務
③ 【利用者】が本件委託先に委託した業務の処理以外の目的で、又は、当該処理に必要な範囲を超えて本サービスを利用してはならないこと
④ 本サービスと同種の又は類似するサービスを第三者に提供してはならないこと
3.第三者が【利用者】のユーザID及びパスワードを用いて本サービスを利用した場合、当該行為は【利用者】の行為とみなされるものとし、【利用者】はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。ただし、【レイズ】の故意又は過失によりユーザ ID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
4.【利用者】は、一人の者につき一つのユーザIDを使用させるものとし、【レイズ】が特に認めた場合を除き、複数の者(第2項に基づき【利用者】が本件委託先に本サービスを利用させる場合の本件委託先の役員及び従業員を含みます。)で一つのユーザ ID を共有してはならないものとします。
第19条 (雑則)
1.本契約の準拠法は日本国法とし、本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第
xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2.本契約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本契約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
3.本契約の解釈若しくは本契約に定めのない事項について疑義が生じた場合、又は本契約に関し紛争が生じた場合には、【利用者】及び【レイズ】は誠意をもって協議し解決を図るものとします。
4.【利用者】が個人である場合、【利用者】は、事業として又は事業のために本契約の当事者となるものとします。これに反する場合、【利用者】は【レイズ】に対して、あらかじめ通知しなければならないものとします。
5.本契約においては、日本標準時における午前0時から翌午前0時を1日とします。
第20条 (反社会的勢力との取引排除)
両当事者は、以下の各号について表明し、保証するものとします。
① 自己若しくは自己の役員、重要な地位の使用人、又は経営に実質的に影響力を有する株主等
(以下「自己の役員等」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではなく、過去に反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと
② 自己又は自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことがないこと
③ 自己又は自己の役員等が反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことがないこと
④ 自己又は自己の役員等が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供給するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与していないこと、また今後もそのようなことがないこと
⑤ 自ら又は第三者をして、相手方及び相手方の役職員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先(以下「関係先等」といいます。)に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方及び相手方の関係先等の名誉や信用を棄損せず、相手方及び相手方の関係先等の業務を妨害しないこと
第21条 (導入事例の公開)
【レイズ】は、【利用者】からの特段の申し入れがない限り、本サービスの導入企業の表示として、
【利用者】の名称及び企業ロゴを、【レイズ】の営業資料(有形・無形を問いません。)、投影資料、ホームページ、展示会等の出展ブース等の営業媒体に使用することができるものとします。
第22条 (Success Program for DX Suite、Trial for DX Suite の特則)
1.本契約が Success Program for DX Suite 又はTrial for DX Suite の場合、第6条にかかわらず、本契約の有効期間は、本サービスの利用が開始(本サービスにログインされた場合、利用が開始されたものとみなします。)された日から起算して1か月間(翌月においてご利用開始日に応当する日の前日までとし、当該応当する日がない場合は、ご利用開始日の翌月の末日まで)であり、
有効期間の更新はしません。
2.Success Program for DX Suite 及び Trial for DX Suite の利用は、1【利用者】につき、1回までとします。
3.本契約が Success Program for DX Suite 又は Trial for DX Suite の場合、第15条第1項第2号及び第3号にある「サービス基本料」は「基本料金」と読み替えるものとします。
4.【利用者】が【レイズ】の特約店に本サービスの申込みを行いこの申込みに基づき本サービスを利用する場合、第1項の規定を適用せず、当該利用に係る【レイズ】と【レイズ】の特約店との間の契約又は【利用者】と【レイズ】の特約店との間の契約が終了したときに、本契約は終了するものとします。
第23条 (「DX Suite クラウド」の特則)
1.本契約が「DX Suite クラウド」の場合、第6条第2項にかかわらず、【利用者】は、【レイズ】に対し、1か月前までに書面(【レイズ】承諾のもと、電磁的方法によることがあります。)により通知することにより、本契約を解除(オプションサービスのみの解約を含みます。)することができるものとします。【利用者】が、本条に基づき、「DX Suite クラウド」を解除する場合、同項後段に定める支払いは要しないものとします。
2.【利用者】が【レイズ】の特約店に本サービスの申込みを行いこの申込みに基づき本サービスを利用する場合、前項の規定を適用せず、当該利用に係る【レイズ】と【レイズ】の特約店との間の契約又は【利用者】と【レイズ】の特約店との間の契約が終了したときに、本契約は終了するものとします。
以上
改訂履歴
2018 年 9 月 28 日改定 2018 年 11 月 1 日適用開始
2018 年 12 月 28 日改定 2019 年 2 月 8 日適用開始
2019 年4月 26 日改定 2019 年 6 月 1 日適用開始
2019 年 5 月 27 日改定 2019 年 6 月 28 日適用開始
2019 年 8 月 30 日改定 2019 年 10 月 1 日適用開始
(「DX Suite クラウド利用約款」からの約款名の変更を含みます。) 2020 年 2 月 25 日改定 2020 年4月 1 日適用開始
(適用開始日前に有効期間が開始した本契約の有効期間については、従前のとおりとします。) 2020 年 4 月 20 日改定 2020 年 6 月 1 日適用開始
(旧「♙I-OCR Success Program」は、Success Program for DX Suite とみなします。)