第3条(届出情報) 1. 利用者は、利用者が日常的にメール受信を確認することが可能なEメールアドレスを、両社に対して届け出なければならず、利用登録がなされてい る期間、当社またはJCBから送信されるEメールを速やかに受信し確認することが可能な状態を維持しなければならないものとします。 2. 利用者は、両社に届け出たE メールアドレスを変更する場合、直ちに両社所定の届出を行うものとします。