Contract
4江区豊第 号
豊洲シビックセンター飲料自動販売機業務契約書(案)
xx区(以下「甲」という。)と、○○○○○○(以下「乙」という。)は、甲乙間において、以下の条項により豊洲シビックセンター内の飲料自動販売機(以下「自動販売機」という。)の設置及び管理業務(以下「業務」という。)について、契約を締結する。
(趣旨)
第1条 乙は、甲が指定する施設管理業務の一環として行う自動販売機業務を行うものとする。
(設置場所)
第2条 自動販売機の設置場所は、次のとおりとする。
所在地 xx区豊洲二丁目2番18号 豊洲シビックセンター設置場所 別紙図面のとおり
設置台数 4台
(契約期間)
第3条 契約期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。ただし、期間満了6か月前までに甲又は乙のいずれからも契約解除の意思表示がないときは、契約開始から3年を超えない期日までさらに1年間更新するものとし、以後も同様とする。
(業務内容)
第4条 乙は、施設利用者に迷惑のかかることがないように、次のとおり本契約に基づき業務を行うこととする。
(1) 自動販売機の設置
(2) 商品の補充と衛生管理
(3) 自動販売機の維持と管理
(4) 自動販売機の故障、問い合わせ、苦情等の対応
(5) 自動販売機で販売した使用済回収ボックスの設置及び空容器の回収
(6) 集金及び売上管理
(7) その他甲乙協議のうえ定める事項
(自動販売機の設置基準)
第5条 乙は、次に掲げる基準に基づき自動販売機を設置しなければならない。
(1) 自動販売機を据え付けるときは、日本工業規格(JIS 規格)の据付基準又は(社)全国清涼飲料工業会の自動販売機据置基準を遵守し、転倒防止対策を施すこと。
(2) 自動販売機には、販売し管理する者の会社名等を必ず明記すること。
(3) 自動販売機窃盗被害、偽造硬貨及び偽造紙幣等の使用を防止するため、防犯対策を実施し、犯罪の防止に努めること。
(商品の衛生管理)
第6x xは、商品の衛生管理及び感染症対策について、関係法令等を遵守するとともに徹底を図り、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続きを行うこととする。
2 乙は、販売する商品の品質及び衛生管理について、甲及び第三者に対して責任を負うものとする。
(自動販売機の機種)
第7条 乙は、設置する自動販売機の機種について、事前に甲と協議し、使用者のニーズを考慮したものとする。また、自動販売機をやむを得ない理由で取替え、又は機種の変更をするときは、甲の承認を得なければならない。
(自動販売機の維持管理)
第8条 乙は、設置した自動販売機の維持管理について、甲及び第三者に対して責任を負い、故障及び苦情に関して適切に対応しなければならない。
2 自動販売機の設置、維持管理及び撤去(子メーターの設置・交換、撤去及び移転を含む)に要する費用は、乙の負担とする。
(災害時における協力)
第9条 乙は、地震、風水害等の災害が発生した場合、来庁者、職員その他関係者の飲料水の確保の必要があると甲が判断したときは、甲の要請に基づき、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 自動販売機内の販売品を無償提供すること。
(2) 自動販売機の取扱いについて甲に必要な助言を行い、又は自動販売機の操作を行うこと。
(3) その他、甲乙協議の上、必要があると認めたこと。
2 第1項に規定する事項の履行に関して必要な費用は、全て乙の負担とする。ただし、甲が必要であると認めたときは、この限りではない。
(売上手数料)
第10条 乙は、甲に対し、月額○○○,○○○円に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した売上手数料を支払うものとする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2 乙は、各自動販売機に係る各月ごとの売上本数及び売上金額を当該月の翌月10日までに書面により甲に報告しなければならない。
3 乙は、第1項に規定する売上手数料を、毎月甲の発行する納入通知書により、指定する納入期限までに納入しなければならない。
(電気使用料)
第11条 乙は、自動販売機の運転による電気使用量を計測するための子メーターを乙の負担により設置するものとする。当該メーターを途中で交換する必要がある場合は、事前に甲に報告し、甲の立会いの下交換を行うものとする。
2 甲は、子メーターの指示値により計測した電気使用料を乙に請求する。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
3 乙は、前項に規定する電気使用料を、毎月甲の発行する納入通知書により、指定する納入期限までに納入しなければならない。
(延滞金)
第12条 乙は、第10条及び前条の納入期限までに納入がないときは、xx区使用料その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例第4条第1項及び第2項の規定による割合で計算した延滞金を支払わなければならない。
(転貸借等の禁止)
第13条 乙は、本契約に係る業務の第三者への譲渡及び転貸借等をしてはならない。
(販売価格及び販売品目)
第14条 乙は、販売価格及び販売品目について、事前に甲と協議することとし、変更する場合は、甲と協議のうえ定めることとする。
(契約の解除又は変更)
第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条の規定にかかわらず本契約を解除又は変更することができる。
(1) 本契約の各条項に違反したとき。
(2) 契約の履行にあたり、正当な理由がなく、甲の指示に従わないとき。
(3) 経営状況が悪化し、乙が業務を適正に遂行することができないと認めるとき。
(4) 行政運営上やむを得ず自動販売機を撤去又は移動する必要があるとき。
(原状回復)
第16条 乙は、第3条の規定に基づき契約期間が満了したとき、又は前条の規定に基づき契約を解除又は変更されたときは、すみやかに自己の費用をもって自動販売機を撤去又は移動し、設置場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第17条 乙は自動販売機の業務にあたって、その責に帰する事由により甲の施設の全部、若しくは一部を滅失、又は毀損したときは、ただちに甲に届け出てその損害を賠償しなければならない。
2 乙は、自動販売機管理運営上、第三者に損害を与えたときは自らの責任において損害を賠償しなければならない。
3 天災、地変、火災、盗難、接触及び第三者の行為により自動販売機が損傷した場合は、乙は甲にその損害の補償を請求することはできない。
(疑義の決定等)
第18条 本契約の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
甲と乙とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
令和5年 月 日
xxxxx区東陽四丁目11番28号甲 江 東 区
区民部長
xxx 区 丁目 番 号乙 法人名
代表者