Contract
x x 境 セ ン タ ー 整 備 事 業残渣資源化業務委託契約書(案)
令和4年7月
大分市
新環境センター整備事業 残渣資源化業務委託契約書
1 | 業 務 名 | 新環境センター整備事業残渣資源化業務委託 |
2 | 履 行 場 所 | |
3 | 履 行 期 間 | 自 契約締結日(本契約としての成立日をいう。以下同じ。)から至 令和29年3月31日 |
(業務期間)令和9年10月1日から令和29年3月31日まで
4 委 託 料 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の金額 円)
(内訳は別紙内訳書のとおり。)
ただし、実金額は、以下に規定する約款(以下「本約款」という。)の規定により定めるものとし、上記金額と一致しない場合がある。とする。
5 契約保証金 本約款第4条に規定するとおりとする。
新環境センター整備事業(以下「本事業」という。)における残渣の外部資源化に関して、大分市
(以下「発注者」という)及び構成企業が締結した令和[ ]年[ ]月[ ]日付け新環境センター整備事業基本協定書第4条第2項の規定並びに発注者及びPFI事業者が締結した令和[ ]年 [ ]月[ ]日付け新環境センター整備事業事業契約書(以下「事業契約」という。)第50条第3項の規定に従い、発注者、PFI事業者及び残渣資源化事業者(以下、PFI事業者と残渣資源化事業者を総称して又は個別に「PFI事業者等」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、新環境センター整備事業残渣資源化業務委託契約(以下「本残渣資源化業務委託契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本残渣資源化業務委託契約は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項の規定に基づく業務委託におけるPFI事業等の取扱いについて(通知)」(平成28年3月30日付環廃対発第 16033010号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知)に記されている市町村、S PC及び処理業者間の三者契約として締結するものであるが、委託者を発注者、受託者を残渣資源化事業者とするものであり、PFI事業者は本残渣資源化業務委託契約上の事務手続及び発注者と残渣資源化事業者間の取次ぎのみを行うものとする。
発注者、PFI事業者及び残渣資源化事業者は、本残渣資源化業務委託契約が廃棄物の処理及び清 掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)上の再委託に該当しないことをここに確認する。なお、本残渣資源化業務委託契約は仮契約であって、事業契約の締結について大分市議会の議決を
得た日に本契約として成立することを確認する。事業契約の締結について大分市議会の議決を得られなかった場合は、この仮契約を無効とし、その場合において発注者は一切の責任を負わない。
本事業契約の締結を証するため、本書の原本3通を作成し、発注者、PFI事業者及び残渣資源化事業者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
発注者 住 所
契約担当者 | 印 | |
PFI事業者 | 所在地 商号又は名 称 代表者 | 印 |
残渣資源化事業者 | 所在地 商号又は名 称 代表者 | 印 |
別紙内訳書
1.年度別委託料
(単位:円、税抜)
年度 | 残渣資源化業務委託料(予定額) |
令和9年度 | |
令和10年度 | |
令和11年度 | |
令和12年度 | |
令和13年度 | |
令和14年度 | |
令和15年度 | |
令和16年度 | |
令和17年度 | |
令和18年度 | |
令和19年度 | |
令和20年度 | |
令和21年度 | |
令和22年度 | |
令和23年度 | |
令和24年度 | |
令和25年度 | |
令和26年度 | |
令和27年度 | |
令和28年度 | |
合 計 |
※ 委託料は、処理単価に計画搬入量を乗じて算出しており、実際の支払いは、添付約款による。
2.処理単価
(単位:円/t、税抜)
資源化方法 | 処理単価 |
※ 処理単価は、本残渣資源化業務委託契約締結日における額であり、履行期間中、添付約款に従い、変更される。
新環境センター整備事業 残渣資源化業務委託契約書 約款目 次
第1条第2条第3条第4条第5条第6条第7条第8条第9条第10条第11条第12条第13条第14条 第15条第16条第17条第18条第19条第20条第21条 第22条第23条 第24条第25条第26条 第27条 第28条 第29条第30条第31条第32条第33条 第34条 | 第1章 x x 1 (x x) 1 (本残渣資源化業務委託契約の目的) 2 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2 (契約の保証) 2 (業務遂行) 3 (期間) 3 (再委託の禁止) 3 (PFI事業者等に対する措置要求) 3 (本業務の範囲) 3 (業務実施計画書) 4 (業務報告書) 4 (本残渣資源化業務委託契約と業務内容が一致しない場合の改善義務) 4 (災害発生時などの協力) 4 (業務実施体制の整備) 4 第2章 残渣資源化業務 4 (残渣の受入) 4 (債務不履行の原因究明等) 5 (処理できない場合の措置) 5 (本業務に係るPFI事業者等の提案) 5 (残渣の処理量) 5 (残渣の性状) 6 (臨機の措置) 6 第3章 モニタリング 6 (発注者による業務遂行状況のモニタリング) 6 (発注者による業務の是正勧告) 6 第4章 残渣資源化業務委託料 7 (残渣資源化業務委託料の支払) 7 (残渣資源化業務委託料の改定) 7 (残渣資源化業務委託料の返還等) 7 第5章 法令変更 7 (法令変更) 7 第6章 不可抗力 8 (不可抗力) 8 第7章 契約の終了 8 (発注者の任意解除権) 8 (発注者の催告による解除権) 8 (発注者の催告によらない解除権) 9 (談合等不正行為による解除権) 9 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 10 (残渣資源化事業者の催告による解除権) 10 |
第35条第36条第37条第38条第39条第40条第41条第42条第43条 第44条第45条第46条第47条第48条第49条第50条第51条第52条第53条第54条 | (残渣資源化事業者の催告によらない解除権) 10 (残渣資源化事業者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 11 (解除に関する協議) 11 (法令変更又は不可抗力の場合の解除) 11 (本残渣資源化業務委託契約の解除による終了に際しての処置) 11 (発注者の損害賠償請求等) 11 (賠償の予約) 12 (残渣資源化事業者の損害賠償請求等) 12 (損害賠償等) 12 第8章 その他 13 (第三者への賠償) 13 (保険) 13 (契約の変更) 13 (秘密保持) 13 (個人情報の保護) 14 (著作xx) 14 (著作権の侵害防止) 14 (産業財産権) 15 (権利等の譲渡制限) 15 (遅延利息) 15 (誠実協議) 15 |
第1章 x x
(x x)
第1条 発注者とPFI事業者等は、要求水準書等(要求水準書、入札説明書(以下に定義する。)及び質問回答書(対面的対話議事録を含む。)を総称していう。以下同じ。)及び事業者提案(以下に定義する。)に従い、日本国の法令を遵守し、本残渣資源化業務委託契約(本約款並びに要求水準書等及び事業者提案と一体となる契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、本約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書、事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書、事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業者提案に示された水準が要求水準書等に示された水準を上回る場合は、事業者提案の記載が要求水準書等に優先するものとする。
2 残渣資源化事業者は、表記の履行期間(以下「履行期間」という。)中、残渣資源化事業者が有する残渣資源化施設にて、要求水準書等及び事業者提案に示された残渣の外部資源化に係る業務
(以下「本業務」という。)を遂行するものとする。
3 本残渣資源化業務委託契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾、確認及び解除は、書面により行わなければならない。
4 本残渣資源化業務委託契約の履行に関して発注者とPFI事業者等との間で用いる言語は、日本語とし、本残渣資源化業務委託契約で用いる用語は、本残渣資源化業務委託契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、新環境センター整備事業入札説明書(以下「入札説明書」という。)に定義された意味又は次の各号に掲げる意味を有するものとする。
(1) 「業務開始日」とは、令和9年10月1日又は発注者が別途通知した日をいう。
(2) 「業務期間」とは、第6条第1項第2号に規定する期間をいう。
(3) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、地震、高潮、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者とPFI事業者等のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(4) 「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
(5) 「事業者提案」とは、入札説明書に従いPFI事業者を設立した落札者が作成し発注者に提出した令和[ ]年[ ]月[ ]日付け入札提案書類(その後の変更を含む。)をいう。
5 本残渣資源化業務委託契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 本残渣資源化業務委託契約の履行に関して発注者とPFI事業者等との間で用いる計量単位は、要求水準書等及び事業者提案に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定められたものによるものとする。
7 本残渣資源化業務委託契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 本残渣資源化業務委託契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 本残渣資源化業務委託契約に係る訴訟については、第xxの専属的合意管轄裁判所を大分地方裁判所とすることに合意する。
10 PFI事業者等は、本業務に関して、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本残渣資源化業務委託契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討した上で、本残渣資源化業務委託契約を締結したことをここに確認する。PFI事業者等は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難性、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、PFI事業者等の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等発注者の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
11 PFI事業者は、残渣資源化事業者が行う本業務の遂行に関し、発注者と残渣資源化事業者との間の調整等を行うほか、残渣資源化事業者の求めに応じて必要な協力を行うものとする。
12 残渣資源化事業者は、PFI事業者が事業契約に基づき行う業務の遂行に関し、PFI事業者の求めに応じて必要な協力を行うものとする。
13 PFI事業者及び残渣資源化事業者は、残渣の資源化業務を遂行するために、PFI事業者と残渣資源化事業者との間で必要な事項を定める場合には、その内容について、事前に発注者の確認を得なければならない。
(本残渣資源化業務委託契約の目的)
第2条 本残渣資源化業務委託契約は、発注者とPFI事業者等が相互に協力し、本業務を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 PFI事業者等は、本事業が公共事業であることを踏まえ、その目的を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約の保証)
第4条 残渣資源化事業者は、発注者においてその必要がないと認める場合を除き、業務期間における各事業年度(当該年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間の期間をいうものとする。以下同じ。)に関し、当該事業年度の開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第4号の場合においては、その保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本残渣資源化業務委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行その他発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本残渣資源化業務委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 業務期間中、前項の保証に係る各事業年度の契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、各事業年度の残渣資源化業務委託料の100分の10以上の金額(以下「保証対象額」という。)とする。
3 残渣資源化事業者が第1項第3号又は第4号のいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第40条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければな らない。
4 第1項の規定により、残渣資源化事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。なお、同項第3号に掲げる保証及び第4号に掲げる保険は、単年度又は複数年度のものによる業務期間中における更新を認めるものとする。
5 保証対象額の増減があった場合には、保証の額が変更後の保証対象額に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、残渣資源化事業者は、保証の額の減額を請求することができる。
(業務遂行)
第5条 残渣資源化事業者は、本残渣資源化業務委託契約に基づき、要求水準書等及び事業者提案の定めるところに従い、自らの責任及び費用において、本業務を行うものとする。
2 残渣資源化事業者は、法令(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、廃棄物処理法その他の環境保全関係法令を含むがこれらに限られない。)、条例、規則、要綱等並びに本残渣資源化業務委託契約、要求水準書等及び事業者提案に基づき、本業務を誠実かつ適正に遂行しなければならない。残渣資源化事業者がこれらを遵守しなかったことは、残渣資源化事業者による本残渣資源化業務委託契約の債務不履行を構成するものとする。
3 残渣資源化事業者は、本業務その他残渣資源化事業者が本残渣資源化業務委託契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得し、これを維持し、また、必要な届出等を行わなければならない。ただし、発注者の単独申請によるべきものについては、この限りでない。
4 残渣資源化事業者は、善良なる管理者の注意義務をもって本業務を遂行するものとする。
5 PFI事業者等による本残渣資源化業務委託契約上の義務の履行に要する各当事者の費用は、別段の承諾がない限り、PFI事業者等の各当事者の負担とする。
(期間)
第6条 履行期間及び業務期間は、次のとおりとする。
(1) 履行期間 本残渣資源化業務委託契約締結日から令和29年3月31日までの期間
(2) 業務期間 令和9年10月1日から令和29年3月31日までの期間
2 前項の規定にかかわらず、事業契約に定める規定により、事業契約締結者間で、運営開始予定日の変更について承諾された場合は、当該変更後の日をもって、業務期間の始期とする。
3 前項の規定により、業務期間の始期が第1項第2号の規定と異なるに至った場合も、業務期間の終期は変更しないこととし、この場合、発注者と残渣資源化事業者との協議により、残渣資源化業務委託料の変更を行うものとする。
(再委託の禁止)
第7条 残渣資源化事業者は、業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(PFI事業者等に対する措置要求)
第8条 発注者は、残渣資源化事業者の業務担当者その他使用人が、本業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、PFI事業者等に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 PFI事業者等は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に対する措置について発注者が合理的に満足する内容で決定し、その結果について請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 PFI事業者等は、発注者の職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項についてPFI事業者等が合理的に満足する内容で決定し、請求を受けた日から10日以内にPFI事業者等にその結果を通知しなければならない。
(本業務の範囲)
第9条 本業務の範囲及び細目は、要求水準書等及び事業者提案に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、PFI事業者等は、本業務を円滑に実施するために必要な措置を適時
に講ずるものとする。
3 残渣の資源化の方法及び処理量その他の事項は別紙1のとおりとする。
(業務実施計画書)
第10条 PFI事業者等は、各事業年度が開始する30日前(ただし、最初の事業年度に関しては「業務計画書」として業務期間開始日の90日前(その日が閉庁日の場合には翌開庁日))までに、次年度の本業務に係る業務実施計画書を要求水準書等に従って作成の上、発注者に提出し、発注者の確認を受けなければならない。なお、業務実施計画書の様式、記載方法等については、発注者とPF I事業者等との協議により定めるものとする。
2 PFI事業者等は、業務実施計画書の内容を変更しようとする場合には、事前に発注者の確認を得なければならない。
3 発注者は、業務実施計画書の確認又はその変更の確認を行ったこと自体を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書)
第11条 PFI事業者等は、要求水準書等及び事業者提案に定めるとおり、本業務の遂行状況に関し、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、提出期限までに発注者に提出するものとする。なお、業務報告書の様式、記載方法等については、発注者とPFI事業者等との協議により定めるものとする。
(本残渣資源化業務委託契約と業務内容が一致しない場合の改善義務)
第12条 PFI事業者等は、本業務の内容が本残渣資源化業務委託契約、要求水準書等、若しくは事業者提案、又は発注者の指示若しくは発注者とPFI事業者等との協議の内容に適合しない場合において、発注者が業務の改善を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
2 前項の規定による場合において、当該不適合が発注者の指示による場合その他発注者の責めに帰すべき事由による場合は、発注者は、必要に応じて、業務期間若しくは残渣資源化業務委託料を変更するものとし、残渣資源化事業者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
(災害発生時などの協力)
第13条 発注者とPFI事業者等は、災害その他不測の事態が発生した際には、協力して対応にあたるものとする。
2 災害その他不測の事態により、事業者提案において提案された残渣量を超える多量の残渣が発生する等の状況が生じた場合において、その処理を発注者が実施しようとするときは、PFI事業者等はその処理に最大限の協力を行う。その場合、発注者は、残渣資源化事業者に発生した追加費用を合理的な範囲で残渣資源化事業者に支払う。
(業務実施体制の整備)
第14条 残渣資源化事業者は、本業務の遂行に必要な人員及び有資格者を確保し、本残渣資源化業務委託契約の終了まで、これを維持する。
第2章 残渣資源化業務
(残渣の受入)
第15条 残渣資源化事業者は、残渣の受入の際には、廃棄物処理法に基づく飛散・流出等の防止対策
を行わなければならない。
2 残渣資源化事業者は、残渣を受け入れた後は、残渣が資源化に適さない場合であっても、新環境センターに返送してはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 残渣資源化事業者が受け入れた残渣を処理し、生産された有価物の品質について、発注者は、一切の責任を負わない。
(債務不履行の原因究明等)
第16条 残渣資源化事業者による債務不履行が発生した場合は、PFI事業者等は、速やかにその旨を発注者に通知するとともに、原因究明に努め、本業務の完全な履行ができるよう本業務の改善等を行わなければならない。
2 前項の規定による場合は、発注者は、必要と認めるときは、PFI事業者等に本業務の停止を指示することができ、PFI事業者等は、これに従わなければならない。
(処理できない場合の措置)
第17条 PFI事業者等は、本残渣資源化業務委託契約、要求水準書等及び事業者提案に従った残渣の資源化ができない場合又はそのおそれがあると認めるときは、その旨を直ちに発注者に報告しなければならない。
2 PFI事業者等は、前項の規定により発注者に報告したときは、本残渣資源化業務委託契約、要求水準書等及び事業者提案に従った資源化ができない又はできなくなる原因について、自らの費用で調査し、調査の結果を速やかに発注者に報告しなければならない。
3 残渣資源化事業者が本残渣資源化業務委託契約、要求水準書等及び事業者提案に従った残渣の資源化ができず、他の事業者の施設における残渣の資源化が必要なときは、PFI事業者は、他の事業者の候補を発注者に提案するものとし、発注者は、発注者が適当と認めた事業者(以下「代替事業者」という。)を残渣の資源化に係る業務の委託先として選定する。この場合、発注者、PFI事業者及び代替事業者との間で、別途三者契約を締結するものとする。
4 残渣資源化事業者の責めに帰すべき事由により、前項に規定する代替事業者の選定を行い、追加費用が生じた場合には、当該追加費用は残渣資源化事業者の負担とする。
(本業務に係るPFI事業者等の提案)
第18条 PFI事業者等は、本業務に関して、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき要求水準書等又は事業者提案において提案された内容の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定するPFI事業者等の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、要求水準書等又は事業者提案において提案された内容の変更をPFI事業者等に通知するものとする。
3 前項の規定により要求水準書等又は事業者提案において提案された内容が変更された結果、残渣資源化業務委託料を低減できることを発注者又はPFI事業者等が明らかにした場合、発注者とP FI事業者等は、残渣資源化業務委託料の減額について協議するものとする。
(残渣の処理量)
第19条 発注者は、残渣資源化事業者に対して本残渣資源化業務委託契約、要求水準書等及び事業者提案に基づき資源化する残渣の量について、発注者自ら又はPFI事業者をして、残渣の運搬計画に示された量に近い量を引き渡せるよう努める。ただし、発注者は、残渣搬入の義務を負うものではなく、残渣資源化事業者は、搬入される残渣の量が減少したことによる残渣資源化業務委託料の減少分又は増加分の填補等を発注者に請求することはできない。
2 残渣資源化事業者が処理する残渣の量が、要求水準書等及び事業者提案によって計画された量から大幅に増加又は減少し、かかる状態が将来にわたり継続すると認められる場合は、発注者、PF I事業者、残渣運搬事業者及び残渣資源化事業者の4者で協議を行うものとする。
(残渣の性状)
第20条 残渣資源化事業者が処理する処理対象物の性状が、要求水準書等に定める計画ごみ質の範囲内にとどまっている限り、PFI事業者等は、残渣の性状の変動を原因とする残渣資源化業務委託料(処理単価の見直しを含む。)の変更、その他費用の負担を発注者に請求することはできない。
2 PFI事業者が、発注者の指示等により新環境センターにおける計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物を処理したことによって残渣資源化事業者が処理する残渣の性状が変動し、かかる残渣の処理のために要した費用の増加分をPFI事業者等が合理的に説明し、発注者が当該説明の内容に同意したときは、残渣資源化事業者は、要求水準書等に定める性状を逸脱した残渣の処理に要する費用の増加分について、当該事業年度の最終四半期に係る残渣資源化業務委託料の請求の際に精算を行うことを請求できる。
3 残渣資源化事業者に引き渡される残渣の性状が、残渣資源化事業者が資源化可能な性状から著しく逸脱し、かかる状態が将来にわたり継続すると認められる場合は、発注者、PFI事業者及び残渣資源化事業者の3者で協議を行うものとする。
(臨機の措置)
第21条 残渣資源化事業者は、事故及び災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。
2 前項の場合、PFI事業者等は、その講じた措置の内容を発注者に直ちに通知する。
3 発注者は、事故、災害防止その他本業務を行う上で、特に必要があると認めるときは、残渣資源化事業者に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 残渣資源化事業者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を講じた場合は、当該措置に要した費用のうち、残渣資源化事業者が残渣資源化業務委託料の範囲において負担することが適当でないと発注者が認めた部分については、発注者がこれを負担する。
第3章 モニタリング
(発注者による業務遂行状況のモニタリング)
第22条 発注者は、本業務の遂行状況のモニタリングを行う。
2 発注者は、前項の規定に基づくモニタリングのほか、残渣資源化事業者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、施設へ立ち入る等必要な行為を行うことについてPFI事業者等に申出を行うことができる。また、発注者は、PFI事業者等に対して本業務の遂行状況等について説明を求めることができる。
3 PFI事業者等は、発注者から前項に規定する申出又は請求を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて当該申出又は請求に応じなければならない。
4 発注者は、第1項の規定に基づく遂行状況等の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(発注者による業務の是正勧告)
第23条 前条の規定によるモニタリングの結果、残渣資源化事業者による本業務の遂行が本残渣資源化業務委託契約、要求水準書等又は事業者提案に定める水準を満たしていない場合は、発注者はP
FI事業者等に対して、事業契約別紙7に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができる。この場合、PFI事業者等は、当該措置が講じられた後に提出する第11条に規定する各種業務報告書において、残渣資源化事業者が講じた措置に対する対応状況を記載することにより報告を行うものとする。
第4章 残渣資源化業務委託料
(残渣資源化業務委託料の支払)
第24条 発注者は、本業務の遂行の対価として、残渣資源化事業者に対して、別紙2記載の算定方法及びスケジュールに従い、残渣資源化業務委託料を支払うものとする。当該残渣資源化業務委託料には、本業務の遂行に当たって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目を問わず、残渣資源化事業者は、発注者に対し、残渣資源化業務委託料以外に何らの支払いも請求できないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、残渣資源化業務委託料の支払にあたり、当該支払時において残渣資源化事業者の発注者に対する支払債務が存在する場合、当該支払債務相当額を残渣資源化業務委託料から差し引いた上で、これを支払うことができる。
3 発注者は、残渣資源化業務委託料の支払を遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。なお、支払遅延防止法の率に改正があった場合、その適用日から改正後の率を適用するものとする。)で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
(残渣資源化業務委託料の改定)
第25条 前条の規定にかかわらず、残渣資源化業務委託料は、別紙2記載のとおりに改定される。
2 前項又はその他本残渣資源化業務委託契約に別段の規定がある場合を除き、残渣資源化業務委託料は変更されない。
(残渣資源化業務委託料の返還等)
第26条 PFI事業者等が作成した各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書の作成等に対応する残渣資源化業務委託料の支払後に判明した場合、発注者は、残渣資源化事業者に対し、当該虚偽記載がなければ発注者が減額し得た残渣資源化業務委託料の相当額の返還を請求するこ
とができる。この場合、当該減額し得た残渣資源化業務委託料を発注者が残渣資源化事業者に支払った日から、発注者に返還するまでの日数につき、支払遅延防止法の率で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
第5章 法令変更
(法令変更)
第27条 業務期間中に法令変更が行われた場合、PFI事業者等は、次の各号に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1) 本業務に関して残渣資源化事業者が受けることとなる影響
(2) 本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細
2 発注者は、前項の規定による報告に基づき、報告された事態に対する本残渣資源化業務委託契約
の変更や費用負担等の対応措置について、速やかにPFI事業者等と協議するものとする。
3 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第38条の規定に従う。
第6章 不可抗力
(不可抗力)
第28条 業務期間中に不可抗力が発生した場合、残渣資源化事業者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失を最小限にするよう努力しなければならない。
2 不可抗力の発生に起因して残渣資源化事業者に損害・損失が発生した場合、PFI事業者等は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって発注者に報告するものとする。発注者は、この報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行うものとし、発注者とPFI事業者等との協議により、不可抗力への該当性の判定及び本残渣資源化業務委託契約の変更等について決定するものとする。
3 不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第38条の規定に従う。
第7章 契約の終了
(発注者の任意解除権)
第29条 発注者は、履行期間中、次条から第32条までの規定によるほか、必要があるときは、本残渣資源化業務委託契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本残渣資源化業務委託契約を解除した場合において、残渣資源化事業者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第30条 発注者は、残渣資源化事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本残渣資源化業務委託契約を解除することができるものとし、このため残渣資源化事業者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本残渣資源化業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に本業務を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 本残渣資源化業務委託契約の締結又は履行につき不正行為があったとき。
(4) 残渣資源化事業者及び業務担当者その他使用人が発注者の指示に従わず、又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(5) 本業務について発注者が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき。
(6) 発注者が請求した日の翌日から起算して30日以内に、第45条の定めに従って保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、本残渣資源化業務委託契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第31条 発注者は、残渣資源化事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本残渣資源化業務委託契約を解除することができるものとし、このため残渣資源化事業者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 第52条第1項の規定に違反して残渣資源化業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 本残渣資源化業務委託契約の重要な事項に違反したとき。
(3) 本業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許認可若しくは登録等を取り消され、又は関係する官公庁より営業の停止を命ぜられたとき。
(4) 本残渣資源化業務委託契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(5) 残渣資源化事業者の責めに帰すべき事由により、本残渣資源化業務委託契約上の残渣資源化事業者の義務の履行が不能となったとき。
(6) 残渣資源化事業者が本残渣資源化業務委託契約上の義務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(7) 残渣資源化事業者が本業務を放棄したと認められるとき。
(8) 残渣資源化事業者に係る破産、会社更生、民事再生又は特別清算のいずれかの手続について、取締役会において申立てを決議したとき、又は第三者により申立がなされたとき、若しくは残渣資源化事業者につき支払不能若しくは支払停止となったとき。
(9) 残渣資源化事業者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
(10) 前各号に掲げる場合の他ほか、本残渣資源化業務委託契約の重大な違反又は抵触があったとき。
(11) 前各号に掲げる場合のほか、残渣資源化事業者が本残渣資源化業務委託契約の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(12) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に残渣資源化業務委託料債権を譲渡したとき。
(13) 第34条又は第35条の規定によらないで本残渣資源化業務委託契約の解除を申し出たとき。
(14) 残渣資源化事業者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(その法人の役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本項において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(談合等不正行為による解除権)
第32条 発注者は、残渣資源化事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、本残渣資源化業務委託契約を解除することができるものとし、このため残渣資源化事業者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 本事業の入札手続に関し、残渣資源化事業者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条若しくは第19条の規定に違反し、又は構成企業のいずれかが構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が構成企業のいずれかに対し、独占禁止法第7条の
2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)又は第20条の2から第20条の6までの規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条、第8条の2若しくは第20条の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が残渣資源化事業者のいずれか又は残渣資源化事業者のいずれかが構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本事業の入札手続に関し、独占禁止法第3条、第8条第1号若しくは第5号又は第 19条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に本事業の入札手続(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 本事業の入札手続に関し、残渣資源化事業者(その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定により本残渣資源化業務委託契約が解除された場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該保証金又は担保をもって、第42条第1項に規定する賠償金に充当することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第33条 第30条各号、第31条各号又は前条第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前三条の規定による契約の解除をすることができない。
(残渣資源化事業者の催告による解除権)
第34条 残渣資源化事業者は、発注者が本残渣資源化業務委託契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本残渣資源化業務委託契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本残渣資源化業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(残渣資源化事業者の催告によらない解除権)
第35条 残渣資源化事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本残渣資源化業務委託契約を解除することができる。
(1) 残渣の量が著しく変動し、残渣資源化業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 残渣資源化事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、発注者による残渣の搬入停止が
6か月を超えたとき。
(残渣資源化事業者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第36条 第34条又は前条に定める場合が残渣資源化事業者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、残渣資源化事業者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に関する協議)
第37条 発注者は、本業務の内容が社会情勢、市場の動向又は新たな技術の普及状況等と乖離が生じている等の理由により、本残渣資源化業務委託契約の継続は適さないと判断した場合には、本残渣資源化業務委託契約の解除について、PFI事業者等と協議を行うことができる。
2 前項に規定する協議は、業務期間中、各5事業年度に1回できるものとし、発注者は、各5事業年度目の末日から12か月以上前に、PFI事業者等に対して協議開始を通知しなければならない。
3 第1項に規定する協議の結果、本残渣資源化業務委託契約の解除について、発注者とPFI事業者等が合意した場合又は協議が調わない場合には、発注者は、業務期間中、各5事業年度の末日において、本残渣資源化業務委託契約を解除することができる。
4 前項の規定により本残渣資源化業務委託契約が終了するときは、発注者と残渣資源化事業者は、相手方に対し損害の賠償その他の一切の請求をすることができない。
(法令変更又は不可抗力の場合の解除)
第38条 発注者又はPFI事業者等は、法令変更又は不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要することとなった場合には、本残渣資源化業務委託契約の終了に伴う権利義務関係等について相手方当事者と協議の上、本残渣資源化業務委託契約を解除することができる。この場合、発注者は、残渣資源化事業者により履行済みの本業務に対応する未払いの残渣資源化業務委託料を、速やかに残渣資源化事業者に支払う。
(本残渣資源化業務委託契約の解除による終了に際しての処置)
第39条 本残渣資源化業務委託契約が解除された場合、本残渣資源化業務委託契約は、将来に向かって効力を失うものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第40条 発注者は、残渣資源化事業者が本残渣資源化業務委託契約の債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、残渣資源化事業者は、解除の日から履行期間満了日までの残期間に係る残渣資源化業務委託料(要求水準書等又は事業者提案に定める各年度処理量(計画値)をもとに算出するものとする。)の100分の10に相当する金額、又は年間残渣資源化業務委託料(解除の日が属する事業年度の翌事業年度に予定する残渣資源化業務委託料とし、要求水準書等又は事業者提案に定める各年度処理量(計画値)をもとに算出するものとする。)のうちいずれか高い方の金額を、違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第30条又は第31条の規定により本残渣資源化業務委託契約が解除されたとき。
(2) 履行期間中に、残渣資源化事業者がその債務の履行を拒否し、又は残渣資源化事業者の責めに帰すべき事由によって残渣資源化事業者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本残渣資源化業務委託契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 残渣資源化事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 残渣資源化事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 残渣資源化事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本残渣資源化業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして残渣資源化事業者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項の場合(第31条第12号及び第14号の規定により、本残渣資源化業務委託契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
6 前四項の規定は発注者の損害賠償請求権の行使を妨げるものではなく、第2項に定める違約金を超える損害が発注者に生じている場合には、発注者は、残渣資源化事業者に対して当該超過額について損害賠償を請求することができる。同項の規定により残渣資源化事業者が違約金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(賠償の予約)
第41条 残渣資源化事業者は、第32条第1項各号(同項第4号に規定する刑法第198条に規定する刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者が本残渣資源化業務委託契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、残渣資源化業務委託料の100分の20に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、その超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(残渣資源化事業者の損害賠償請求等)
第42条 残渣資源化事業者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本残渣資源化業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであると きは、この限りでない。
(1) 第34条又は第35条の規定により本残渣資源化業務委託契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(損害賠償等)
第43条 本業務に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により、残渣資源化事業者に損害が生じた場合、発注者は、残渣資源化事業者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 本業務に関連して、残渣資源化事業者の責めに帰すべき事由により、発注者に損害が生じた場合、残渣資源化事業者は、発注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
第8章 その他
(第三者への賠償)
第44条 本業務の遂行に関して、残渣資源化事業者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、残渣資源化事業者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、次条の規定に従って損害が保険金で賄われる場合は、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定に従って残渣資源化事業者が賠償すべき損害について、第三者に対して賠償した場合、残渣資源化事業者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第45条 残渣資源化事業者は、本業務の遂行にあたって、業務期間の全期間にわたり、別紙3記載の保険をxxし、かつ、維持するものとする。ただし、発注者がxxする必要がない旨をPFI事業者等に通知した場合は、この限りでない。残渣資源化事業者は、当該保険をxxした場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しをPFI事業者を通じて発注者に提出してその確認を受けるものとする。
2 発注者とPFI事業者等は、相互に、相手方が前項の規定に従ってxxした保険に係る保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする。
(契約の変更)
第46条 本業務に係る前提条件又は本業務により達成すべき内容が変更したとき、その他特別な事情が生じたときは、発注者とPFI事業者等との協議の上、本残渣資源化業務委託契約の規定を書面にて合意することにより変更することができるものとする。
(秘密保持)
第47条 発注者とPFI事業者等は、本残渣資源化業務委託契約又は本業務に関連して受領した情報
(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、責任をもって管理しなければならない。この場合において、発注者とPFI事業者等は、本残渣資源化業務委託契約の履行又は本業務の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならず、本残渣資源化業務委託契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者(PFI事業者に対して資金提供を行う金融機関を除く。)に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又はPFI事業者等のいずれの責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 発注者とPFI事業者等が本残渣資源化業務委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により承諾した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者とPFI事業者等は、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係機関等による犯罪捜査等へ支障を来す場合は、事前の通知を行うことを要しない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前三項の規定にかかわらず、本業務に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
(個人情報の保護)
第48条 PFI事業者等は、本残渣資源化業務委託契約の履行に当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び発注者個人情報保護条例(平成14年発注者条例第36号)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報からPFI事業者等が作成し、又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本残渣資源化業務委託契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(4) 発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(5) 個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員とPFI事業者等の指定する者の間で行うものとする。
(6) 本残渣資源化業務委託契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(7) 本業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(8) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置かなければならない。
(9) PFI事業者等の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩し、破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(10) 本条に違反する事態が生じたとき若しくは生ずる恐れがあることを知ったとき又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(著作xx)
第49条 PFI事業者等は、発注者に対し、発注者の裁量により、本残渣資源化業務委託履行期間中及び本残渣資源化業務委託履行期間終了後も、発注者が本業務の内容(ただし、PFI事業者等の営業秘密に係る部分としてPFI事業者等が書面で公表の制限を要請した特定箇所を除く。)を公表することを無償で許諾する。
2 PFI事業者等は、本業務の内容を公表してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第50条 PFI事業者等は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害する場合、自己の責任及び費用負担において、第三者に対して損害を賠償し、その他必要な措置を講じなければならない。
(産業財産権)
第51条 PFI事業者等は、本業務において特許権その他産業財産権の対象となっている技術等を使用する場合、自己の責任及び費用負担においてそれを使用するものとする。ただし、発注者がその使用を指定した場合で、PFI事業者等が当該産業財産権の存在を知らなかったときは、発注者は、 PFI事業者等がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は、発注者と PFI事業者等との間の協議においてこれを定めるものとする。
(権利等の譲渡制限)
第52条 PFI事業者等は、本残渣資源化業務委託契約に基づき発注者に対して有する本業務に係る債権の全部若しくは一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、発注者の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 PFI事業者等は、本残渣資源化業務委託契約その他本業務に関して発注者との間で締結した契約に基づきPFI事業者等が有する契約上の地位の全部若しくは一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、発注者の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。なお、本業務の遂行費用への充当を資金使途とする融資に係る担保提供に関する限り、当該融資に係る契約並びに当該担保提供に係る契約の案文を提示してPFI事業者等が事前に承諾依頼をした場合には、当該担保提供に対する発注者の承諾は不合理に留保、拒絶又は遅延されないものとする。
(遅延利息)
第53条 残渣資源化事業者は、本残渣資源化業務委託契約に定める賠償金、損害金又は違約金を、発注者の指定する支払期日を経過して支払わないときは、発注者に対し、遅延損害金を支払う。
2 前項に規定する遅延損害金は、賠償金、損害金又は違約金に、発注者の指定する支払期日の翌日から支払済みまで、契約日における支払遅延防止法の率(1年を365日とする日割計算とする。)で計算した額の遅延利息をもって計算する(千円未満は切り捨てるものとする。)。
(誠実協議)
第54条 本残渣資源化業務委託契約の解釈について疑義を生じたとき、又は本残渣資源化業務委託契約に特別の定めのない事項については、発注者とPFI事業者等は、誠実協議の上、これを定めるものとする。
[以下余白]
別紙1 残渣の資源化の方法及び処理量その他の事項(第9条)
1 資源化の方法、処理能力、残渣資源化施設の名称及び所在地
資源化の方法 | 処理能力 | 施設名称 | 施設の所在地 |
2 計画処理量
年度 | 計画処理量(t/年) |
令和9年度 | |
令和10年度 | |
令和11年度 | |
令和12年度 | |
令和13年度 | |
令和14年度 | |
令和15年度 | |
令和16年度 | |
令和17年度 | |
令和18年度 | |
令和19年度 | |
令和20年度 | |
令和21年度 | |
令和22年度 | |
令和23年度 | |
令和24年度 | |
令和25年度 | |
令和26年度 | |
令和27年度 | |
令和28年度 |
3 許可内容
許可証の写しを発注者に提出すること。許可証の写しは、更新の都度提出すること。
以上
別紙2 残渣資源化業務委託料(第24条及び第25条)
[入札説明書別紙3に基づき記載する。]
別紙3 保険(第45条)
[事業者提案に基づき記載する。]