Visa•MasterCard®会員用
Visa•MasterCard®会員用
個人会員規約(’14.4.1改定)
株式会社名古屋エム•シーカード
会員規約に同意されたうえで、カードをご使用ください。
会員規約に同意いただけない場合は、カードをご使用になる前に、カードを切断し、その旨お書き添えのうえ、株式会社名古屋エム•シーカードまでご返却ください。
会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
第1条(会員)
一 般 条 項
1. 株式会社名古屋エム•シーカード(以下「当社」といいます。)は、本規約を承認のうえ、当社所定の申込書により本規約に定めるクレジットカードの入会を申込まれた方で、当社が入会を承認した方を、本会員とします。
2.本規約に定めるクレジットカードは「、MUFGカード(」以下「カード」といいます。)とし、当社とVisa Worldwide Pte. Limited
(以下「Visa Worldwide」といいます。)、MasterCard Asia/ Pacific Pte. Ltd(. 以下「MasterCard Worldwide」といいます。)が提携して発行します。
3.本会員が代理人として指定した家族で、本規約を承認のうえ家族会員としての入会を申込み、当社が入会を承認した方を、家族会員とします(以下本会員と家族会員とを総称して「会員」といいます。)。本会員は、当社が家族会員用に発行するカード(以 下「家族カード」といいます。)および当該家族カードに係る第 2条第1項に定めるカード情報(以下あわせて「家族カード等」といいます。)を、本規約にもとづき本会員の代理人として家族会員に利用させることができ、家族会員は、本規約にもとづき本会員の代理人として家族カード等を利用できるものとします。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第13条第4項の規定に従い、家族会員による家族カード利用の中止を届出るものとします。本会員は、この届出以前に本代理権が消滅したことを当社に対して主張することはできません。
4.家族会員による家族カード等の利用はすべて本会員の代理人としての利用となります。当該家族カード等の利用にもとづく支払義務は、本会員が負担し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対し本規約を遵守させるものとし、本会員自らが本規約を遵守しなかったこと、または家族会員が本規約を遵守しなかったことにより生じた当社の損害
(家族カード等の管理に関して生じた損害を含みます。)をいずれも賠償するものとします。
5.家族会員は当社が家族カード等の利用内容•利用状況等を本会員に対し通知することをあらかじめ承諾するものとします。
6.会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
7. 会員には、ゴールド会員、ゴールドプレステージ会員等の種類
(以下「会員種類」といいます。)があり、会員種類により別途特約がある場合は、その特約に従うものとします。
第2条(カードの発行と管理)
1. 当社は、会員氏名•会員番号•カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したカードを発行し、会員に貸与します。会員は当社よりカードが貸与されたときは、ただちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
2.カードの所有権は当社に属します。会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用•管理しなければなりません。カードはカード上に表示され、署名欄に自署した会員本人以外は使用できません。また、他人にカードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供することや、カード情報を預託しもしくは使用させることは一切できません。
3.前項に違反してカードが第三者に使用された場合、そのカード使用に起因して生ずる一切の債務については、本規約を適用し、すべて本会員がその責任を負うものとします。ただし、家族会員が前項に違反したことにもとづいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該家族会員自身も負担するものとします。
4.カードの有効期限は、カードの表面上に表示された年月の末日までとします。当社が適当と認める場合には、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付します。
5.当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と当社が判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認するものとします。
6.会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、ただちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分が( ICカードの場合はICチップ部分も同様に)切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。なお、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用します。
7. 会員が当社所定の方法により申込み、当社が承認した場合、当社は、会員に対し、カードに付帯する他の機能を付した付帯カード(以下「付帯カード」といいます。)を発行、貸与する場合があります。当社が付帯カードについて別途規定、特約等(以下「付帯カード規定」といいます。)を定める場合、会員は、付帯カードの利用等について付帯カード規定に従うものとします。
第3条(カードの年会費)
1. 本会員は、当社に対し、カード送付時等に指定する期日に、所定の年会費(家族会員の有無•人数によって異なります。)をカード利用代金と同様の方法で支払うものとします。なお、年会費が当該期日に支払われなかった場合には、当社は、翌月以降に
年会費の支払を請求することがあります。
2.すでにお支払い済みの年会費は、退会または会員資格の取消となった場合でもお返ししません。
第4条(暗証番号)
1. 会員は、所定の方法によりカードの暗証番号(4桁の数字)を当社に申出するものとします。ただし、会員からの申出のない場合または生年月日、自宅の電話番号等から推測される番号等当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社が所定の方法により暗証番号を登録する場合があります。この場合、本会員にその旨を通知します。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、暗証番号について盗用その他の事故があっても、そのために生じる一切の債務について本会員が支払いの責任を負うものとします。ただし、登録された暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。なお、家族会員が本項に違反したことにもとづいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該家族会員自身も負担するものとします。
第5条(取引時確認)
当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづく取引時確認(本人特定事項(氏名•住居•生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
第6条(カード利用可能枠)
1. 当社は、「カード利用可能枠」を審査のうえ決定いたします。会員は、本会員および家族会員による第26条に定めるショッピングの利用代金、第28条に定める分割払いおよびリボルビング払い
(以下「リボ払い」といいます。)の手数料、第33条に定めるキャッシングサービスの融資額および手数料、年会費、その他 当社が提供するすべてのカード機能に関する利用金額および 手数料等の未払債務の合計額が、カード利用可能枠を超える カード利用はできない(ただし、第5項に定める当社の承認を得た 場合を除きます。)ものとします。ただし、カードローンの融資額 および利息は未払債務の合計額には含まれないものとします。 2.分割払いおよびリボ払いの合計の利用可能枠(以下「分割払い•リボ払い利用可能枠」といいます。)は、前項のカード利用可能 枠の範囲内で当社が審査のうえ決定する金額とします。会員 は、本会員および家族会員による第28条に定める分割払いお よびリボ払いに係るショッピング利用代金の未払債務の合計 額が、分割払い•リボ払い利用可能枠を超えない範囲で、ショッ ピング利用代金の支払方式を分割払いまたはリボ払いに指定
することができます。
3.当社は、第1項に定めるカード利用可能枠、第2項に定める分割払い•リボ払い利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦取引利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当社が
発行するMUFGカード標章またはUFJカード標章を冠するすべてのクレジットカード(ただし、法人カードを除きます。以下
「全ブランドカード」といいます。)に共通で適用されるものとします。会員は、全ブランドカードによる、2回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)、およびその他の割賦取引に係る本会員および家族会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計額が、割賦取引利用可能枠を超えるカード利用はできない(ただし、第5項に定める当社の承認を得た場合を除きます。)ものとします。
4.当社は、必要と認めた場合、カード利用可能枠、分割払い•リボ払い利用可能枠および割賦取引利用可能枠をそれぞれ増額または減額できるものとします。
5.カード利用可能枠、分割払い•リボ払い利用可能枠または割賦取引利用可能枠を超えてカード利用をする場合は、あらかじめ当社の承認が必要になります。また、カード利用可能枠を超えてカード利用をした場合においても、本会員は支払いの責任を負うものとし、分割払い•リボ払い利用可能枠または割賦取引利用可能枠を超えてカード利用をした場合、この利用可能枠を超えた金額は、当社からの請求により、一括してただちにお支払いいただきます。
6.当社は、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、本会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。
第7条(複数枚カード保有におけるカード利用可能枠)
1. 本会員は当社から当社所定のMUFGカード標章またはUFJカード標章を冠する複数枚のクレジットカード(家族カード、および法人または個人事業主を会員とする法人カードを除きます。以下本条において「クレジットカード」という場合は同じ。)の貸与を受けた場合には、各クレジットカードのカード利用可能枠、キャッシングサービス利用可能枠およびカードローン利用可能枠はそれぞれ、保有するクレジットカードのうち最も高い利用可能枠の範囲内となります。また、すべてのクレジットカードの合計カード利用可能枠は、カード枚数にかかわらず、各クレジットカードごとに定められたカード利用可能枠のうち最も高い額が適用されるものとします。ただし、各クレジットカードの分割払い•リボ払い利用可能枠は、適用される合計カード利用可能枠の範囲内で第6条第2項に定められた額を限度とします。
2.会員がクレジットカードを複数枚保有する場合において、一部のクレジットカードに係る契約を解約した場合における未解約の各クレジットカードのキャッシングサービス利用可能枠およびカードローン利用可能枠は、当該解約を理由としては変更されないものとします。
第8条(手数料、利息等の計算方法等)
1. 本規約における手数料、利息、遅延損害金の計算方法については、別に定めがある場合を除き、年365日の日割計算とします。
2.当社は、金融情勢の変化等相当の事由がある場合、手数料率、
利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第25条にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、利用残高全額に対して変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。ただし、分割払いに対する手数料率については、当該分割払いを指定した時点の手数料率が適用されます。
第9条(支払い等)
1. 毎月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日)を指定日とし、本会員が支払いのために指定した本会員名義の金融機関の預金口座、貯金口座等(以下「お支払口座」といいます。)より支払うべき金額(以下「約定支払額」といいます。)を口座振替の方法により支払うものとします。また、支払方法について別に定めがある場合は、その方法に従い支払うものとします。なお、事務上の都合により当該指定日以降の指定日の支払いとなることがあります。
1の2.前項に関わらず第6項にもとづき口座振替を停止した場合その他当社が特に必要と認め本会員に通知した場合、当社の指定する預金口座への振込等の方法により支払うものとします(所定の振込手数料が発生する場合があります。)。
2.日本国外におけるカード利用代金は、外貨額を円貨に換算のうえ、日本国内におけるカード利用代金と同様の方法で支払うものとします。円貨への換算には、Visa Worldwideまたは MasterCard Worldwideで売上処理された時点のVisa WorldwideまたはMasterCard Worldwideが適用した交換レートに日本国外での利用にともなう諸事務処理など所定の費用相当分を加算したレートを適用するものとします。
3.当社は、約定支払額、リボ払い利用残高、分割払い利用残高およびカードローンの融資残高等を毎月末日頃、ご利用明細書として、本会員の届出住所または勤務先住所への普通郵便による送付、その他当社所定の方法で通知します。なお、当社所定の手続きがとられた場合には、当社は、当該ご利用明細書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により当該ご利用明細書の記載事項を提供することができるものとします。ただし、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。
4.前項の通知を受けた後10日以内に本会員からの申出がない限り、当社はご利用明細書の内容について承認されたものとして、第1項の口座振替等を行います。なお、年会費のみの請求の場合、ご利用明細書の発行を省略することがあります。
5.お支払口座の残高不足等により指定日に約定支払額の口座振替ができない場合、当社が指定する金融機関については指定日以降においても、約定支払額の全部または一部につき口座振替ができるものとします。
6.当社は、本会員が約定支払額の支払を遅滞した場合には、約定支払額の口座振替を停止する場合があります。
7. 当社は、会員が本規約にもとづきキャッシングサービスまたはカードローンを利用した場合、貸金業法第17条第1項にもとづき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第17条書面)」といいます。)を第3項のご利用明細書とは別に本会員に交付します。
8.本会員が承認した場合、当社は、「ご融資明細書(貸金業法第17条書面)」および「受取証書(貸金業法第18条書面)」を貸金業法第17条第6項、同法第18条第3項にもとづき、一定期間における貸付•返済その他の取引状況を記載した明細に代えることができるものとします。(注)
(注)第8項については、当社所定の方法にて本会員宛に通知、または、当社が相当と認める方法にて公表をした時から適用させていただきます。
第10条(支払金等の充当方法)
1. 口座振替または当社の指定する預金口座への振込等以外の方法で本会員の当社に対する支払いが行われた場合には、当社は本会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、本会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社が本会員に通知した金額を、本会員が指定した支払方法で本会員が指定した支払日に支払った場合には、当社は、本会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。
3.当社の指定する預金口座への振込等の方法で本会員の当社に対する支払いが支払期日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払いが行われた日を返済日として本会員が当社に支払った金額を当該債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下本項において同じ。)が発生したときは、当社は本会員への通知なくして、当該超過支払金を、翌月の約定支払日までの間に弁済期が到来した本会員が当社に対して支払うべき債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に当社所定の順序および方法により充当する方法、または翌月の約定支払日までに口座振込、郵便為替等により返金する方法により清算することができるものとし、本会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
4.リボ払いのショッピング利用に係る支払金の充当については、当社所定の順序と方法によるものとします。ただし、割賦販売法に定めるリボ払いの支払停止の抗弁に係る充当についてはこの限りではありません。
5.当社は、本会員が本規約にもとづき既に支払った金額を本会員へ返金する必要が生じ、且つ当社が適当と認めた場合において、当該返金すべき金額を本規約にもとづく本会員の債務に、その債務の期限前であっても充当することができるものとします。ただし、本会員が振込による返金を選択する旨を申し出た場合は、当社はお支払口座(または本会員がお支払口座とは別に指定した本会員名義の金融機関の預金口座、貯金口座等)へ振込むことにより返金するものとします。
第11条(費用の負担)
1. カード利用または本規約にもとづく費用•手数料等に課税される消費税等の公租公課は本会員の負担とします。
2.カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、本会員は自己に貸与されたカードの再発行の他、家族カードの再発行についても、当社所定の手数料を支払うものとします。
3.振込手数料その他の当社に対する債務の弁済に要する費用および当社からの返金に要する費用、印紙代、xx証書作成費用等、弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促、訴訟、保全、xxx法的措置に要する申立および送達等の費用は、カードの有効期限の経過、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した後といえどもすべて本会員の負担とします。
第12条(カードの利用・貸与の停止、会員資格取消、法的措置等)
1. 当社は、会員が次のいずれかに該当する場合、何らの通知、催告を要せずして、会員が当社から発行を受けたすべてのクレジットカード(以下「全カード」といいます。)について、カード利用の全部または一部の停止、会員資格の取消し、法的措置、その他必要な措置(以下「本件措置」といいます。)をとることができるものとします。
(1)当社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場合。または、当社から要請があったにもかかわらず年収の届出(収入証明書の提出を含みます。)を怠った場合。
(2)本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合。
(3)全カードのいずれかの規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合。
(4)本会員が、約定支払額の支払い等当社に対する一切の債務のいずれかの支払いを怠った場合。
(5)差押•破産申立•取引停止処分があった場合その他本会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。
(6)いわゆるショッピング枠の現金化など換金を目的とした商品もしくは権利の購入または役務提供の受領その他の方法による資金の調達のためにするカードのショッピング機能の利用(以下「カード利用可能枠の現金化等」といいます。)など、正常なカードの利用でないと当社が判断した場合。
(7)前号に定める場合のほか、利用金額、利用間隔、過去の利用内容等から、カードの利用状況が不適切または第三者の不正使用の可能性があると当社が判断した場合。
(8)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業•団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」といいます。)、またはテロリスト等(疑いがある場合を含みます。)であることが判明した場合。または以下の①、②のいずれかに該当することが判明した場合。
①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(9)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき、
法的な責任を超えた不当な要求をしたとき、当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由が生じた場合。
(10「)犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき本件措置をとる必要があると当社が判断した場合。
(11)その他当社が必要と判断した場合。
2.会員は、当社が本件措置をとったことにより、当社が直接または加盟店を通じて返却を求めた場合は、カードを当社に返却し、その他当社の指示に従うものとします。
3.当社は、本件措置をとった場合、加盟店等に当該カードの無効を通知することができるものとします。
4.当社が本会員に対し本件措置をとった場合には、家族会員も同様の措置を受けることとなります。
5.会員は、当社が本件措置をとったことにより、会員に損害が生じた場合にも、当社に賠償の請求をしないものとします。また当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
第13条(退会等)
1. 会員は当社所定の方法により退会することができます。この場合、会員は、当社の指示に従ってただちにカードを返却し、またはカードの磁気ストライプ部分に( ICカードの場合はICチップ部分も同様に)切り込みを入れて破棄するものとします。
2.本会員は、カードの有効期限の経過、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した後においてもそのカードに関して生じた一切のカード利用代金等については、その支払いの責任を負うものとします。
3.本会員が退会した場合には、家族会員も退会となります。
4.家族会員は、前項のほか、本会員が当社所定の方法により家族カードの利用の中止を申出た場合、その申出時をもって当然に、家族会員の資格を喪失し、退会となります。
第14条(付帯サービス等)
1. 会員は、当社または当社が提携する第三者(以下「サービス提供会社」といいます。)が提供するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」といいます。)を当社またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスの内容、利用方法等については、当社が書面等の方法により通知または公表します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、サービスを利用できない場合があることをあらかじめ承認するものとします。
3.会員は、当社またはサービス提供会社が必要と認めた場合、当社またはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容を会員への予告または通知なしに変更もしくは中止する場合があることをあらかじめ承認するものとします。
4.会員は、カードの有効期限の経過、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した場合等、当然に付帯サービスを利用することができなくなることをあらかじめ承認するものとします。
第15条(期限の利益喪失)
1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービス、
カードローンおよび下記(2)、(3)、(4)、(5)のショッピング利用の未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額をただちに支払うものとします。
(1)キャッシングサービスまたはカードローンの約定支払額の支払いを1 でも遅滞したとき(ただし、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第五条の規定による改正前の利息制限法(昭和二十九年法律第百号。以下「旧利息制限法」といいます。)第 1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)。
(2)1 払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1 でも遅滞したとき。
(3)2 払い、ボーナス一括払い、リボ払いまたは分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1 でも遅滞したとき。
(4)会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(ただし、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1 でも遅滞したとき。
(5)(4)のほか割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合に該当するショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1 でも遅滞したとき。
2.次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務をただちに支払うものとします。
(1)本会員がショッピング利用代金の約定支払額(ただし、前項
(2)(、3)(、4)(、5)に定める約定支払額を除きます。)の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらずその期限までにお支払いがなかったとき。
(2)本会員が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3)本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除きます。)の申立または滞納処分を受けたとき。
(4)本会員に破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(5)会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(6)本会員について債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
(7)本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
(8)当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より
25日間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときを除きます。)。
3.次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務をただちに支払うものとします。
(1)会員の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
(2)本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(3)本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(4)その他会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
第16条(遅延損害金)
1. 本会員は、未払債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、次の遅延損害金を支払うものとします。
(1)キャッシングサービス、カードローンは未払債務の元金全額に対し年19.92%を乗じた額。
(2)分割払いのショッピング利用代金は分割支払金合計の残金全額に対し年5.97%を乗じた額。
(3)2 払い、ボーナス一括払いのショッピング利用代金は未払債務額に対し年5.97%を乗じた額。
(4)その他のショッピング利用代金、年会費等は未払債務額(ただし、リボ払い手数料は除きます。)に対し年14.55%を乗じた額。
2.本会員は、約定支払額の支払いを遅滞したときは、指定日の翌日から完済の日に至るまで、次の遅延損害金を支払うものとします。
(1)キャッシングサービス、カードローンは支払元金に対し年 19.92%を乗じた額。
(2)分割払いのショッピング利用代金は当該分割支払金に対し年14.55%を乗じた額。ただし、当該遅延損害金は分割支払金合計の残金全額に対し、年5.97%を乗じた額を超えないものとします。
(3)2 払い、ボーナス一括払いのショッピング利用代金は未払債務額に対し年5.97%を乗じた額。
(4)その他のショッピング利用代金、年会費等は約定支払額(ただし、リボ払い手数料は除きます。)に対し年14.55%を乗じた額。
第17条(カードの盗難、紛失時、偽造カードを使用された場合の責任の区分)
1. 会員がカードの盗難、紛失等で他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2.前項において、会員が盗難、紛失等の事実をすみやかに当社に電話等により連絡のうえ、最寄りの警察に届け、かつ所定の喪失届を当社に提出した場合は、当社は本会員に対し、当社がその連絡を受付けた日の60日前以降のカードの利用代金に係る支払債務(以下「対象債務」といいます。)を免除します。
3.前項にかかわらず次のいずれかに該当する場合、本会員の対象債務は免除されないものとします。
(1)会員の故意または重大な過失に起因して損害が発生した場合。
(2)会員の家族、同居人等、会員の関係者が盗難、紛失等に関与し、または不正使用した場合。
(3)戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に盗難、紛失等が生じた場合。
(4)本規約に違反している状況において盗難、紛失等が生じた場合。
(5)当社等が行う被害状況の調査に協力をしない場合。
(6)カード使用の際、登録された暗証番号が使用された場合(第 4条第2項ただし書きの場合を除きます。)。
(7)盗難、紛失または被害状況の届出内容が虚偽である場合。
(8)カードの署名欄に自己の署名がない状態で損害が発生した場合。
4.偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、本会員の負担とはなりません。ただし、偽造カードの作出または使用について、会員に故意または重大な過失がある場合、当該偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、本会員の負担とします。
第18条(届出事項の変更)
1. 会員は、当社に届出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、取引目的、職業、勤務先、お支払口座、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」といいます。)に変更が生じた場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。また、会員は、法令等の定めによるなど、当社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。
2.前項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、前項の届出を行わなかったことについて会員にやむを得ない事情があるときはこの限りでないものとします。
3.当社から複数枚のカードの貸与を受けている場合において、会員が住所、電話番号(連絡先)、取引目的、職業、勤務先、年収等の変更を、いずれかのカードについて届出をしたとき、すべてのカードについての届出をしたこととみなす場合があります。
4.第1項、第3項のほか、当社は適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る届出があったものとして取扱うことがあります。なお、会員は当該取扱について異議なく承認するものとします。
第19条(会員種類の変更)
1. 本会員が申出、当社が承認した場合、会員種類の変更をすることができます。なお、本会員が新たに別の会員種類を指定して当社に入会を申込んだ場合、会員種類の変更の申出があったものとして取扱われることがあります。
2.会員種類が変更になった場合、新たな会員種類に定められたカード利用可能枠、分割払い•リボ払い可能枠、キャッシングサービス利用可能枠、カードローン利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無、手数料率、利率等が適用され、また、家族会員等の契約、利用中の機能、サービス等については引き
継がれないことがあります。
3.本会員が申出、当社が承認した場合、第1条第2項に定める提携会社を変更することができます。この場合、本会員は当社所定の手数料を支払うものとします。なお、当該本会員に属する家族会員がいる場合には、本項の申出により家族カードについても同様の変更の申出があったものとみなし、当社が承認した場合には、家族カードについても同様の変更が行われるものとします。
第20条(業務委託)
会員は、当社がコンピューター事務、代金決済事務、カード 収事務およびこれらに付随する事務などを三菱UFJニコス株式会社に業務委託することをあらかじめ承諾するものとします。
第21条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令の適用)
会員は、外国為替および外国貿易管理に関する法令等により一定の手続きが必要な場合、当社の要求に応じこの手続きを行うものとし、また日本国外でのカード利用の制限または停止に応じるものとします。
第22条(当社の債権譲渡等の同意)
本会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)•特定目的会社•債権収会社等に譲渡すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらにともない、債権管理に必要な情報を取得•提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第23条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当社の間で訴訟が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第24条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第25条(会員規約の変更、承認)
会員規約が変更され、当社から変更内容を通知または新会員規約を送付した後にカード利用をしたときは、当該変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。
カードショッピング条項
第26条(ショッピング利用方法)
1. 会員は、次の(1)から(4)に掲げる加盟店(以下「加盟店」といいます。)にカードを提示し所定の売上票にカード上の署名と同じ署名をすることにより、商品の購入、サービス等の提供を受けること(以下「ショッピング利用」といいます。)ができます。なお、当社が適当と認めた加盟店において、売上票への署名を省略し、または署名に代えて会員自身が暗証番号を端末機等へ入力することによりショッピング利用ができることがあります。また、利用方法について別に指定がある場合には、その手続きに従うものとします。ICカード(ICチップを搭載したカード)の場合には、
当社が指定する加盟店において、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。ただし、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカード利用をするものとします。
(1)当社と契約した加盟店。
(2)当社と提携したクレジットカード会社または金融機関と契約した加盟店。
(3)当社がVisa Worldwideと提携し発行するカードは、Visa Worldwideと提携したクレジットカード会社または金融機関と契約した加盟店。
(4)当社がMasterCard Worldwideと提携し発行するカードは、MasterCard Worldwideと提携したクレジットカード会社または金融機関と契約した加盟店。
2.通信販売等当社が特に認めた場合には、会員は当社が指定する方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
3.会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金(以下「継続利用代金」といいます。)の決済手段として、会員がカード情報を事前に加盟店に登録する方法によりショッピング利用をすることができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、カード番号の変更、その他当該登録内容に変更等があったときは、会員は、加盟店へ通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。また、当該加盟店の要請があったとき、その他継続利用代金に係るショッピング利用を継続する為に必要があると当社が判断したとき、カード情報の変更情報等を当社が会員に代わって加盟店に通知することを、会員はあらかじめ承認するものとします。
4.当社または加盟店が特に定める利用金額、金券類等の一部の商品•権利•サービスについては、ショッピング利用が制限され、または利用ができない場合があります。また、カードの利用に際して、利用金額、商品•権利•サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社に対して照会するものとし、会員はこれをあらかじめ承認するものとします。
5.ショッピング利用のためにカード(カード情報を含みます。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正使用を防止する目的のために、当社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当社において会員の会員番号•氏名•自宅住所•電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届出た情報と会員が当社に届出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して 答する場合があることを、会員はあらかじめ承認するものとします。
6.当社は、第三者によるカードの不正使用を避するため当社が必要と認めた場合、加盟店に対し会員のショッピング利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、会員は調査に協力することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
7. 家族会員が家族カード等を利用して加盟店で商品の購入、サービス等の提供を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として
当該加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約にもとづく債務は本会員が負担するものとします。
8.会員は、カード利用可能枠の現金化等をしてはならないものとします。
第27条(債権譲渡または立替払いの承認)
1. 当社または当社の提携会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、本会員は、ショッピング利用の結果生じた加盟店の本会員に対する債権を、当該加盟店が直接、あるいは提携クレジットカード会社、Visa WorldwideまたはMasterCard Worldwideと提携した銀行•クレジットカード会社を経由して、当社に譲渡することにつき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
2.当社または当社の提携会社と加盟店間の契約が立替払い契約の場合、本会員は、ショッピング利用の結果生じた加盟店の本会員に対する債権について、当該加盟店に対し直接立替払いをすること、あるいは立替払いをした結果発生した債権を提携クレジットカード会社、Visa WorldwideまたはMasterCard Worldwideと提携した銀行•クレジットカード会社を経由して、当社に譲渡することにつき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
第28条(支払方式)
1(.
1)日本国内におけるショッピング利用代金の支払方式は、1 払い、ボーナス一括払い、2 払い、分割払い(3 以上の均等払いをいい、ボーナス併用分割払いを含みます。)、第5項に定めるリボ払いとし、ショッピング利用の際に会員が指定するものとします。ただし、会員が支払方式を指定しなかった場合は1 払いとなります。また、加盟店および商品またはサービスにより利用できない支払方式があります。また、分割払いおよびリボ払いについては、当社が適当と認めた会員が利用できるものとします。
(2)本会員は、(1)の各支払方式によるショッピング利用代金を以下のとおり支払うものとします。
①1 払いを指定した場合、毎月15日(以下「締切日」といいます。)までの当該ショッピング利用代金を翌月の指定日。
②ボーナス一括払いを指定した場合、12月16日から6月15日までの当該ショッピング利用代金を当年8月の指定日、 7月16日から11月15日までの当該ショッピング利用代金を翌年1月の指定日(ただし、加盟店によりボーナス一括払いの取扱期間が異なることがあります。)。
③2 払いを指定した場合、締切日までの当該ショッピング利用代金の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初 の指定日に算入します。)を、翌月および翌々月の指定日。
④分割払いを指定した場合、締切日までの当該ショッピング利用について、第4項で定める分割支払金を翌月の指定日から支払 数 にわたって最終指定日まで。
⑤リボ払いを指定した場合、締切日までの当該ショッピング利用について、第5項に定める方法。
(3)(1)にかかわらず、当社が適当と認めた場合は、本会員は当社が認めた日以降のショッピング利用代金(当社が指定するものを除きます。)すべてをリボ払いとすることができます。
ただし、会員がショッピング利用の際に1 払いを除く支払方式を指定した場合、指定した支払方式となります。
2(. 1)日本国外におけるショッピング利用代金の支払方式は原則
1払いとします。
(2)(1)にかかわらず、本会員は、ショッピング利用の前に当社所定の方法により申出、当社が適当と認めた場合は、ショッピング利用代金(当社が指定するものを除きます。)すべてをリボ払いとすることができます。
3.分割払いおよびリボ払い以外の支払方式を指定した会員のうち、当社が適当と認めた本会員が、当社が別に定める日までに当社へ支払方式の変更を申出、当社が認めた場合、ショッピング利用代金を分割払いまたはリボ払いに変更できます。この場合、手数料計算•弁済金の決定等については、ショッピング利用の際に分割払いまたはリボ払いの指定があったものとして取扱います。
4.会員が第1項(1)において分割払いを指定した場合および本会員が第3項において分割払いの申出をした場合の取扱は別表1のとおりとします。
5.会員が第1項(1)においてリボ払いを指定した場合および本会員が第1項(3)、第2項(2)、第3項においてリボ払いの申出をした場合の取扱は次のとおりとします。
(1)①リボ払いの支払方式が元金定額リボルビング払いの場合、毎月の弁済金の額は、締切日におけるリボ払い利用残高を基準として、当社所定の方法により本会員が指定した支払コースにより決定されるお支払元金額(当該指定がない場合には当社が決定し本会員に通知した支払コースにより決定される元金額)および本号②の方法により決定される手数料額の合計額とします。なお、本会員より申出があり、当社が認めた場合、当社所定の方法で支払コース変更ができるものとします。
②本号①の場合、リボ払いの手数料は、締切日の翌日から翌月の締切日までのxx単位100円で計算した日々のリボ払い利用残高(リボ払い未決済残高の累計)に対し、別表2記載の手数料率を乗じ、年365日で日割計算した金額とし、翌々月の指定日に支払うものとします。なお、ショッピング利用日から最初に到来する締切日までは手数料はかかりません。
(2)①リボ払いの支払方式が元利定額リボルビング払いの場合、毎月の弁済金の額は、締切日におけるリボ払い利用残高を基準として、当社所定の方法により本会員が指定した支払コースにより決定される金額とします(当該指定がない場合には当社が決定し本会員に通知した支払コースにより決定される金額とします。)。なお、本会員より申出があり、当社が認めた場合、当社所定の方法で支払コース変更ができるものとします。
②本号①の場合、リボ払いの手数料は、締切日の翌日から翌月の締切日までのxx単位100円で計算した日々のリボ払い利用残高(リボ払い未決済残高の累計)に対し、別表2記載の手数料率を乗じ、年365日で日割計算した金額とし、前記に定める弁済金に含め、翌々月の指定日に
支払うものとします。なお、ショッピング利用日から最初に到来する締切日までは手数料はかかりません。
(3)当社所定の方法により本会員から申出(以下「ボーナス加算返済の申出」といいます。)があり、当社が認めた場合、本会員は、リボ払い利用残高および本項(1)、(2)の手数料の返済として、ボーナス加算返済の申出の際に指定した「ボーナス月」の指定日に「ボーナス加算金額」を月々の弁済金に加算して支払うものとします。なお、本会員が指定できる「ボーナス月」は以下の①から④までのいずれかとします。また、
「ボーナス加算金額」とは本会員がボーナス加算返済の申出の際に1万円以上1万円単位で指定した金額をいいます。
①1月および8月 ②1月および7月
③8月および12月 ④7月および12月
(4)本会員の申出があり、当社が認めた場合、本会員は、当社所定の方法でリボ払い利用の弁済金を増額することができます。
第29条(ショッピング利用代金の繰上返済等)
1. ショッピング利用代金の繰上返済(本規約にもとづく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定支払日の前に繰り上げて行うことをいいます。)は、本会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、本会員は、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
2.本会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。本会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は下表のとおりです。
支払方式 | 返済範囲 | 返済方法 |
分割払い | 全額のみ | 口座振込、当社指定の窓口への持参 |
リボ払い | 全額•一部 | 口座振込、当社指定の窓口への持参 |
3.当社に対する支払いが次のいずれかに該当するときは、本会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
(1)当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき。
(2)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
(3)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
(4)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に本会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行われたとき。
4.第1項から第3項までの規定にかかわらず、本会員は、当社が指定する日本国内のATMを利用して、ショッピング利用に係る
リボ払い残高の一部を繰上返済することができるものとします。ただし、当社または当該金融機関の定める単位金額の返済に限定される場合があります。
5.本会員が当初の契約のとおりにカード利用による支払金等の支払いを履行している場合におけるショッピング利用の分割支払金の繰上返済金額(全額の繰上返済に限ります。)は、下記算式により算出した金額とします。
● 未払分割支払金合計−期限未到来の分割払手数料
ただし、期限未到来の分割払手数料は、78分法またはこれに準ずる当社所定の計算方法により算出された金額とします。なお、繰上返済日以降最初に到来する約定支払日の分割支払金に係る分割払手数料は、期限未到来の分割払手数料には含まれないものとします。
第30条(商品の所有権)
商品の所有権は、ショッピング利用により生じた加盟店の本会員に対する債権を当社が加盟店等から譲渡されたとき、または、当社が加盟店等に対し立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当社に対するショッピング利用代金の完済まで当社に留保されることを会員は承諾するものとします。
第31条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が加盟店に対して見本•カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品または提供された役務(サービスを含みます。以下同じ。)が見本•カタログ等と相違している場合は、会員は加盟店に商品の交換もしくは役務の再提供を申出るか、または当該売買契約もしくは役務提供契約の解除をすることができます。
第32条(支払停止の抗弁)
1. 会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2.前項にかかわらず、本会員は、2 払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはリボ払いの場合で次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、役務、権利について、支払いを停止することができるものとします。
(1)商品の引き渡し、役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)または権利の移転がなされないこと。
(2)商品の破損、汚損、故障、その他欠陥があること。
(3)その他商品の販売や役務の提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
3.当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、ただちに所定の手続きをとるものとします。
4.本会員は、第3項の申出をするときは、xxxxに第2項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が第2項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(ただし、業務提供誘引販売個人契約
等に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金であるとき。
(2)前号のほか割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合に該当するショッピング利用代金であるとき。
(3)2 払い、ボーナス一括払いまたは分割払いを指定した1のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
(4)リボ払いを指定した1 の現金価格が3万8千円に満たないとき。
(5)割賦販売法に定める指定権利以外の権利に係るショッピング利用代金であるとき。
(6)その他本会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
6.本会員は、当社がショッピング利用代金の残高から第2項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のショッピング利用代金および手数料の支払いを継続するものとします。
7. 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。
キャッシングサービス・カードローン条項
第33条(キャッシングサービス)
1. 当社が適当と認めた本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、当社の指定する現金自動預払機もしくは現金自動支払機
(以下総称して「ATM•CD」といいます。)に直接、または電話機によりもしくはインターネット等を通じて暗証番号を通知するなど所定の方法にて操作することにより、当社より融資を受けること(以下「キャッシングサービス」といいます。)ができます。なお、キャッシングサービスの融資日は、ATM•CDの場合、 ATM•CDの利用日とし、電話機またはインターネット等の場合、当社がお支払口座へ振り込んだ日とします。
2.キャッシングサービス利用可能枠は、当社が認めた本会員に対し、第6条第1項に定めるカード利用可能枠の範囲内で当社が 決定する金額(本会員が希望する融資枠(キャッシングサービ ス利用可能枠とカードローン利用可能枠との合計額をいいま す。以下同じ。)を指定した場合はその範囲内)とします。本会員 は、キャッシングサービス利用可能枠からキャッシングサービ スに係る融資残高を差し引いた金額の範囲内で、キャッシング サービスを利用することができます。なお、当社はキャッシング サービス利用可能枠決定後も再審査を行い、必要と認めた場合 はいつでも、キャッシングサービス利用可能枠を減額できるもの とし、また新たな融資を実行しないことができるものとします。 3.融資額は、1 1万円以上1万円単位とします。ただし、日本国外
のATM•CDを利用する場合の融資額は、Visa Worldwide、 MasterCard Worldwideもしくは当社が指定する現地通貨単位とします。
4.融資金に対しては、融資日の翌日から返済日まで、別表3記載の融資利率により計算された手数料を当社に支払うものとします。
5.本会員は、毎月16日から翌月15日までに利用したキャッシング
サービスの融資金およびその手数料を翌々月の指定日に支払うものとします。
6.本会員は、キャッシングサービスの融資金について、当社が別に定める日までに当社へ支払方式の変更を申出、当社が認めた場合、当該融資金をカードローンへ変更できるものとします。この場合、当該申出日(以下「カードローン変更日」といいます。)にカードローンが利用されたものとして、第34条の規定が適用されることになります。
7. 前項によりキャッシングサービスの融資金がカードローンに変更された場合、本会員は、当該変更に係る融資金に対して、キャッシングサービス融資日の翌日からカードローン変更日の前日までは第4項により計算された手数料を、カードローン変更日以降は第34条第9項により計算された利息を当社へ支払うものとします。
第34条(カードローン)
1. 当社が審査を行い適当と認めた本会員は、本条の規定に従い、カードローンを利用することができます。
2.カードローンの契約は、原則として、申込書兼借入票、日本国内のATM•CD、電話またはインターネット等当社所定の方法により本会員が申込み、当社が所定の審査を行い適当と認めて、本会員に対して融資を実行したときに成立します。審査にあたっては、当社より必要資料の提出を求める場合があります。
3.本会員が貸与されている当社所定のMUFGカード標章または UFJカード標章を冠する別のカード(以下「別カード」といいます。)においてカードローンの機能が付与されている場合、カードでカードローンを利用すること、および第33条第6項に定めるキャッシングサービスの融資金のカードローンへの変更の申出をすることはいずれもできません。ただし、当社が適当と認めた場合には、当該別カードのカードローンに係る当社と本会員との間の契約関係(カードローンの残高のほか、カードローン利用可能枠、返済元金、ボーナス月加算額その他の契約条件を含みます。)を維持したまま、カードでカードローンの利用ができるように変更することができるものとします(当該変更後においては、第33条第6項に定めるキャッシングサービスの融資金のカードローンへの変更の申出をすることが可能となりますが、当該別カードでカードローンを利用することや当該別カードでのキャッシングサービスの融資金のカードローンへの変更の申出をすることはできなくなります。)。
4.カードローン利用可能枠は、当社が認めた本会員に対し、当社が決定する金額(本会員が希望する融資枠を指定した場合はその範囲内)とします。本会員は、カードローン利用可能枠からカードローン融資残高を差し引いた金額の範囲内で、繰り返して融資を受けることができます。なお、当社は、カードローン契約後も再審査を行い、必要と認めた場合、カードローン利用可能枠の減額を行うことや返済方式等を変更することができ、また新たな融資を実行しないことができるものとします。
5.カードローンの融資の実行方法は、次のとおりとします。
(1)本会員が借入票、電話またはインターネット等によって当社所定の方法により申込み、当社が適当と認めた場合に、当社がお支払口座へ融資金を振り込む方法。
(2)本会員が、日本国内のATM•CDで所定の方法により申込み、当社が適当と認めた場合に、当社が日本国内のATM• CDより直接融資金を交付する方法。
6.融資額は、1 1万円以上1万円単位とします。
7. カードローンの返済方式は、毎月元金定額払いとします。本会員は、毎月の指定日に、以下により決定される元金の返済額および第9項の方法により決定される利息の合計額を、お支払口座から口座振替の方法により支払うものとします。
(1)前月締切日におけるカードローン融資残高が、当社の別途通知する金額(以下「カードローン返済元金」といいます。)以上の場合には当該カードローン返済元金額。
(2)前月締切日におけるカードローン融資残高が、カードローン返済元金未満の場合には、当該カードローン融資残高。
8.カードローンの利率は、別表4記載の融資利率を適用するものとします。
9.カードローン利息は、カードローン融資残高(カードローン融資残高の累計)に対する融資日もしくは締切日の翌日から翌月の締切日までの日割利息(1年を365日とする日割計算)とし、翌々月の指定日に支払うものとします。
10.カードローン返済元金は、カードローン利用可能枠が50万円以下の場合は1万円とし、カードローン利用可能枠が60万円以上の場合は2万円から9万円までの範囲で当社が別途通知した金額とします。ただし、当社が認めた場合、本会員は当社所定の方法により、1万円単位でカードローン返済元金の金額を変更し、また返済方式としてボーナス月元金定額加算返済を併用することができるものとします。なお、ボーナス月元金定額加算返済を併用する場合、第7項にかかわらず、当社所定のボーナス指定月においては、本会員が申出た1万円単位の任意額を加算した金額をカードローン返済元金として支払うものとします。
1. 本会員は、カードローンの契約を解約する場合、当社所定の方法により申出るものとします。解約に際し、当社から請求のあった場合には、カードローンの契約にもとづく一切の未払債務を支払うものとします。ただし、当社が認めた場合、カードローンの契約解約後においても、本会員は本規約に従いカードローン融資残高を返済することができるものとします。
第35条(キャッシングサービスおよびカードローンの支払金の繰上返済等)
1. キャッシングサービスおよびカードローンの支払金の繰上返済
(本規約にもとづく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定支払日の前に繰り上げて行うことをいいます。)は、本会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、本会員は、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
2.本会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。本会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は下表のとおりです。
返済範囲 | 返済方法 | |
キャッシングサービス | 全額のみ | 口座振込、当社指定の窓口への持参 |
カードローン | 全額 | 口座振込、当社指定の窓口への持参、口座 振替(支払日は当社指定の期日に限ります。) |
一部 | 口座振込、当社指定の窓口への持参 |
3.当社に対する支払いが次のいずれかに該当するときは、当社は本会員への通知なくして、当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
(1)当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき。
(2)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
(3)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
(4)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に本会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行われたとき。
4.第1項から第3項までの規定にかかわらず、本会員は、日本国内のATMを利用して、カードローンの支払金の一部を繰上返済することができるものとします。ただし、当社または当該金融機関の定める単位金額の返済に限定される場合があります。
5.繰上返済の方法として口座振替を指定した場合においても、当社が必要と認めた場合または事務上の都合により、当社の指定する預金口座への振込等となる場合があります。この場合、支払期日の前に繰上返済が行われたことにより超過支払金が発生したときは、当社は本会員への通知なくして、当該超過支払金を、翌月の約定支払日までの間に弁済期が到来した本会員が当社に対して支払うべき債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に当社所定の順序および方法により充当する方法、または口座振込、郵便為替等により返金する方法により清算することができるものとし、本会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第36条( ATM•CDでの利用)
1. 会員は、ATM•CDで以下の取引を行うことができます。なお、 ATM•CDの種類や設置地域、店舗、ATM•CDを管理する金融機関などにより、利用できない取引があり、また、ATM•CDの設置店舗の営業時間やシステム保守などにより、利用できない時間帯があります。
(1)キャッシングサービスの利用。
(2)カードローンの利用。
(3)カードローン融資残高の繰上返済。
(4)リボ払い利用残高の繰上返済。
2.会員は、日本国内で前項(1)(、2)の取引を行う場合、当社に対し、当社所定のATM利用手数料を支払うものとします。
学生カード会員特約
本会員が学生の場合、未xxの場合は、個人会員規約にかかわらず、本特約条項を適用します。
第1条(家族会員)
家族会員の入会は認めません。したがって、個人会員規約における家族会員に関する条項は適用しません。
第2条(カードローン)
個人会員規約のカードローンに関する条項は適用しません。
第3条(学生カードからの切替)
本会員が学生の場合において当社が適当と認めたときは、有効期限更新時に、学生カードに代えて、当社所定のカードを送付します。
第1条(総則)
「楽Pay」特約
本特約は、株式会社名古屋エム•シーカード(以下「当社」といいます。)が提供する「楽Pay」の利用について定めたものです。当社に対し、本特約および個人会員規約(以下「会員規約」といいます。)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた本会員およびその家族会員(以下「特約会員」といいます。)は、本特約に定める「楽Pay」(以下「本サービス」といいます。)を利用することができるものとします。なお、本特約で使用する用語の意味は、特に指定のない限り、会員規約において定義した内容に従うものとします。
第2条(リボ払いの支払方式が元金定額リボルビング払いの場合の指定金額および支払い)
1. リボ払いの支払方式が元金定額リボルビング払いの場合、「指定金額」とは、本サービス登録後のカード利用の際に1 払いおよびリボ払いを指定した(指定を行わなかったことにより1 払いとされた場合を含みます。)ショッピング利用に係るカード利用代金(以下「本サービス利用代金」といいます。)の支払いとして毎月の各指定日において支払う金額の上限額として、特約会員である本会員(以下「特約本会員」といいます。)が当社所定の方法により5千円以上5千円単位(ただし、当社が特に認めた場合は、この限りではありません。)で指定した金額(ただし、上限を10万円とします。)をいいます。
2.特約本会員が、会員規約第28条第5項(3)に定める「ボーナス加算返済の申出」を行い、当社が認めた場合、特約本会員は、本サービス利用代金の返済として、「ボーナス加算返済の申出」の際に指定した「ボーナス月」の指定日に、「ボーナス加算金額」を
「指定金額」に加算して支払うものとします。
3.特約本会員は「、指定金額」を変更する場合には、毎月の各指定日に応じて当社が定める時期までに当社所定の方法により申出るものとし、当該申出を当社が適当と認めた場合に限り、当該指定日以降における「指定金額」の変更が行われるものとします。
4.本サービス登録後の特約本会員の本サービス利用代金の支払方式は、会員規約第28条第1項(1)にかかわらず、各指定日に支払うべき本サービス利用代金が「指定金額」の範囲内の場合は
1 払いとし、「指定金額」を超えた場合における当該超過額に
ついてはリボ払いとします。なお、ショッピング利用の際に2 払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該ショッピング利用代金の支払方式はショッピング利用の際に指定した支払方式となります。ただし、当社が指定する加盟店では、全てが1 払いとなる場合があります。
5.特約本会員は、支払日には、前項により支払うべき金額に第3条に定める手数料額(以下「本件手数料額」といいます。)を加算して支払うものとします。
6.特約本会員が申出、当社が適当と認めた場合には、特約本会員は、会員規約第29条に従い、本サービス利用代金の全部または一部を繰上返済することができます。
第2条の(2 リボ払いの支払方式が元利定額リボルビング払いの場合の指定金額および支払い)
1. リボ払いの支払方式が元利定額リボルビング払いの場合、「指定金額」とは、本サービス利用代金および本件手数料額(以下、本サービス利用代金と本件手数料額を総称して「本サービス対象代金」といいます。)の支払いとして毎月の各指定日において支払う金額の上限額として、特約本会員が当社所定の方法により5千円以上5千円単位(ただし、上限を10万円とします。)で指定した金額をいいます。
2.特約本会員が「指定金額」として指定できる金額は「、指定金額」の登録時点における本サービス利用代金の残高(以下「本サービス利用残高」といいます。)に応じた下表の「最低指定額」欄の金額以上の金額で、かつ5千円単位で指定した金額とします。ただし、当社が特に認めた場合はこの限りではありません。
本サービス利用残高 | 20万円以下 | 20万円超 50万円以下 | 50万円超 100万円以下 | 100万円超 |
最低指定額 | 5千円 | 1万円 | 2万円 | 3万円 |
3.特約本会員が、会員規約第28条第5項(3)に定める「ボーナス加算返済の申出」を行い、当社が認めた場合、特約本会員は、本サービス対象代金の返済として、「ボーナス加算返済の申出」の際に指定した「ボーナス月」の指定日に、「ボーナス加算金額」を
「指定金額」に加算して支払うものとします。
4.前二項にかかわらず、毎月の各指定日において本件手数料額として支払うべき金額が、「指定金額」(当該指定日に「ボーナス加算金額」の支払いがある場合には「指定金額」と「ボーナス加算金額」の合計額。本項において以下同じ。)を上 った場合には、特約本会員は、当該指定日においては、本サービス対象代金の支払いとして、「指定金額」ではなく、当月の指定日に支払うべき本件手数料額全額を支払うものとし、特約本会員はこれをあらかじめ了承するものとします。
5.特約本会員は、「指定金額」を変更する場合には、毎月の各指定日に応じて当社が定める時期までに当社所定の方法により申出るものとし、当該申出を当社が適当と認めた場合に限り、当該指定日以降における「指定金額」の変更が行われるものとします。なお、特約本会員が本項にもとづく変更後の「指定金額」として指定できる金額についても、本条第2項の定めが適用されるものとします。
6.本サービス登録後の特約本会員の本サービス利用代金の支払方式は、会員規約第28条第1項(1)にかかわらず、各指定日に支払うべき本サービス利用代金が「指定金額」の範囲内の場合は
1 払いとし、「指定金額」を超えた場合における当該超過額についてはリボ払いとします。なお、ショッピング利用の際に2 払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該ショッピング利用代金の支払方式はショッピング利用の際に指定した支払方式となります。ただし、当社が指定する加盟店では、全てが1 払いとなる場合があります。
7. 特約本会員が申出、当社が適当と認めた場合には、特約本会員は、会員規約第29条に従い、本サービス対象代金の全部または一部を繰上返済することができます。
第3条(手数料の計算)
特約本会員は当社に対し、本サービスの手数料として、締切日の翌日から翌月の締切日までのxx単位100円で計算した日々の本サービス利用残高に対し、当社所定の手数料率(実質年率 15.00%)を乗じ、年365日で日割計算した金額を、翌々月の指定日に後払いするものとします。ただし、本サービスに係るカード利用の利用日から起算して最初に到来する締切日が属する月の翌月の指定日前日までの期間は手数料計算の対象としません。
第4条(「楽Pay」の解除)
本サービスの利用を取止める場合は、特約本会員が当社の定める方法で本特約を解約する旨の申出を行うものとします。この際、本サービス利用残高がある場合には当社所定のリボ払いの支払コースにて支払うものとします。
第5条(特約の改定)
将来、本特約が改定された場合は、当社がその内容を通知した後に特約本会員またはその家族会員がカード利用をしたときは、全ての会員が当該変更事項を承認したものとみなします。
第6条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
<元金定額リボルビング払いのお支払例>(指定金額が5万円の場合) 4月16日から5月15日までに1 払いでショッピング利用をした金額が10万円であった場合
(1)締切日(5月15日)本サービス利用残高 100,000円初 弁済金(6月10日) • • 50,000円
ご利用代金(元金)充当額• • 50,000円
初 弁済金お支払後の本サービス利用残高 • • 50,000円
(100,000円−50,000円)
(2)締切日(6月15日)本サービス利用残高 50,000円第2 弁済金(7月10日) • • 50,123円
ご利用代金(元金)充当額• • 50,000円
手数料充当額 • • 123円(6月10日〜6月15日までの分)第2 弁済金お支払後の本サービス利用残高 • • 0円
(50,000円−50,000円)
(注)手数料計算方法
{50,000円×6日(6月10日〜6月15日)}×15.00%÷365日
=123円
(3)締切日(7月15日)本サービス利用残高 0円第3 弁済金(8月10日) • • 493円
ご利用代金(元金)充当額• • 0円
手数料充当額 • • 493円(6月16日〜7月9日までの分)第3 弁済金お支払後の本サービス利用残高 • • 0円
(注)手数料計算方法
{50,000円×24日(6月16日〜7月9日)}×15.00%÷365日
=493円
*xx単位は100円となります。
<元利定額リボルビング払いのお支払例>(指定金額が5万円の場合) 4月16日から5月15日までに1 払いでショッピング利用をした金額が10万円であった場合
(1)締切日(5月15日)本サービス利用残高 100,000円初 弁済金(6月10日) • • 50,000円
ご利用代金(元金)充当額• • 50,000円
初 弁済金お支払後の本サービス利用残高 • • 50,000円
(100,000円−50,000円)
(2)締切日(6月15日)本サービス利用残高 50,000円第2 弁済金(7月10日) • • 50,000円
ご利用代金(元金)充当額• • 49,877円
手数料充当額 • • 123円(6月10日〜6月15日までの分)第2 弁済金お支払後の本サービス利用残高 • • 123円
(50,000円−49,877円)
(注)手数料計算方法
{50,000円×6日(6月10日〜6月15日)}×15.00%÷365日
=123円
(3)締切日(7月15日)本サービス利用残高 123円第3 弁済金(8月10日) • • 616円
ご利用代金(元金)充当額• • 123円
手数料充当額 • • 493円(6月16日〜7月15日までの分)第3 弁済金お支払後の本サービス利用残高 • • 0円
(注)手数料計算方法
{50,000円×24日(6月16日〜7月9日)+100円*
×6日(7月10日〜7月15日)}×15.00%÷365日=493円
*xx単位は100円となります。
<お問合せ•相談窓口等>
1. 商品等についてのお問合せ、ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.お支払い、本規約についてのお問合せ•ご相談、宣伝物•印刷物の送付等営業案内の中止のお申出、支払停止の抗弁に関する書面(第32条第4項)については、当社にご連絡ください。
株式会社名古屋エム•シーカード お客様相談室 TEL.000-000-000(1 代)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0(0 xxXXxx0X)
〔別表1〕
1回払い、ボーナス一括払い、2回払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)について
2014年4月1日現在
(1)1 払い、ボーナス一括払い、2 払い、分割払いの支払 数、支払期間、手数料率(実質年率)、分割払手数料の算出方法は下記のとおりとします。ただし、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が下記と異なることがあります。
支払 数 ( ) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 |
支払期間 (ヵ月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 |
手数料率(実質年率()%) | 0 | 12.25 | 13.50 | 13.75 | 14.50 | |
利用代金(現金価格) 100円あたりの分割払手数料の額(円) | 0 | 2.04 | 3.40 | 4.08 | 6.80 |
支払 数 ( ) | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | ボーナス一括 |
支払期間 (ヵ月) | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 1~6 |
手数料率(実質年率()%) | 14.75 | 15.00 | 0 | |||
利用代金(現金価格) 100円あたりの分割払手数料の額(円) | 8.16 | 10.20 | 12.24 | 13.60 | 16.32 | 0 |
※一部の分割払い取扱加盟店では、指定できない支払 数があります。
(2)分割払いを指定した場合に支払う合計金額(以下「支払総額」といいます。)は、ショッピング利用代金(現金価格)に(1)にもとづき算出される分割払手数料を加算した金額となります。また、毎月の支払金(以下「分割支払金」といいます。)は、ショッピング利用代金(現金価格)と分割払手数料をそれぞれ支払 数で除した金額の合計とし、それぞれの金額に端数が生じた場合は初に算入するものとします。
<お支払例>
現金価格10万円を10 払いでご利用の場合
・分割払手数料 100,000円×(6.80円/100円)=6,800円
・支払総額 100,000円+6,800円=106,800円
・分割支払金 100,000円÷10 +6,800円÷10
=10,680円
(3)ボーナス併用分割払いのボーナス月は、夏8月・冬1月とします。また、ボーナス月加算総額はショッピング利用代金の50%とし、ボーナス併用 数で均等分割(ただし、ボーナス月の加算金額は 1,000円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を月々の分割支払金に加算して支払うものとします。
〔別表2〕
元金定額リボルビング払いのリボ払い毎月のお支払元金表
締切日時点のご利用残高 | 毎月のお支払元金額 | |
Aコース | Bコース | |
50万円以下 | 1万円 | 2万円 |
50万円超100万円以下 | 2万円 | 3万円 |
100万円超 | 3万円 | 4万円 |
〔定額方式〕
〔残高スライド方式〕
2014年4月1日現在
締切日時点のご利用残高 | 毎月のお支払元金額 | |
標準コース | 長期コース | |
10万円以下 | 1万円 | 5千円 |
10万円超20万円以下 | 2万円 | 1万円 |
以降10万円増すごとに | 1万円ずつ加算 | 5千円ずつ加算 |
手数料率••• 実質年率15.00%
元金定額リボルビング払いのご利用残高がお支払コースの最低額に満たない場合は、ご利用残高全額および手数料をお支払いいただきます。
<元金定額リボルビング払いのお支払例>
お支払コースが定額方式Aコースで4月16日から5月15日までに 10万円ご利用した場合
(1)締切日(5月15日)リボ払い利用残高 100,000円初 弁済金(6月10日) 10,000円
ご利用代金(元金)充当額 10,000円初 弁済金お支払後のリボ払い利用残高 90,000円
(100,000円−10,000円)
(2)締切日(6月15日)リボ払い利用残高 90,000円第2 弁済金(7月10日) 11,249円
ご利用代金(元金)充当額 10,000円リボ払い未決済残高の累計
{100,000円×25日(5月16日〜6月9日)}+{90,000円
×6日(6月10日〜6月15日)}=3,040,000円 手数料充当額 1,249円
(3,040,000円×15.00%÷365日)
第2 弁済金お支払後のリボ払い利用残高 80,000円
(90,000円−10,000円)
元利定額リボルビング払いのリボ払い毎月の弁済金表
締切日時点のご利用残高 | 毎月の弁済金 | |
Aコース | Bコース | |
50万円以下 | 1万円 | 2万円 |
50万円超100万円以下 | 2万円 | 3万円 |
100万円超 | 3万円 | 4万円 |
〔定額方式〕
〔残高スライド方式〕
2014年4月1日現在
締切日時点のご利用残高 | 毎月の弁済金 | |
標準コース | 長期コース | |
10万円以下 | 1万円 | 5千円 |
10万円超20万円以下 | 2万円 | 1万円 |
以降10万円増すごとに | 1万円ずつ加算 | 5千円ずつ加算 |
手数料率••• 実質年率15.00%
元利定額リボルビング払いの弁済金がお支払コースの最低額に満たない場合は、弁済金全額をお支払いいただきます。
<元利定額リボルビング払いのお支払例>
お支払コースが定額方式Aコースで4月16日から5月15日までに 10万円ご利用した場合
(1)締切日(5月15日)リボ払い利用残高 100,000円毎月の弁済金(6月10日お支払分) 10,000円ご利用代金(元金)充当額 10,000円弁済金お支払後のリボ払い利用残高 90,000円
(100,000円−10,000円)
(2)締切日(6月15日)リボ払い利用残高 90,000円毎月の弁済金(7月10日お支払分) 10,000円ご利用代金(元金)充当額 8,751円
(10,000円−1,249円)
リボ払い未決済残高累計額
(100,000円×25日)+(90,000円×6日)=3,040,000円
手数料充当額 1,249円
(3,040,000円×15.00%÷365日)
弁済金お支払後のリボ払い利用残高 81,249円
(90,000円−8,751円)
〔別表3〕
キャッシングサービスのご案内 2014年4月1日現在
融資利率(実質年率) | 14.95%~17.95% (1年を365日とする日割計算) |
返済方式 | 元利一括払い |
◎担保/保証人: 不要
◎ATM利用手数料(消費税別):取引金額1万円 100円
取引金額2万円以上 200円
◎遅延損害金: 年率19.92%(1年を365日とする日割計算)
◎資金使途: 自由(ただし、事業資金は除きます。)
◎貸付けの利率が旧利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えているときは、超える部分についてのお支払義務はありません。
◎指定紛争解決機関: 日本貸金業協会
貸金業相談•紛争解決センター
〔別表4〕
カードローンのご案内 2014年4月1日現在 ご返済時は毎月一定額の元金に、別途お利息が加算となる方式です。
融資利率 (実質年率) | 一般会員 | 14.95%~17.95% (1年を365日とする日割計算) |
ゴールド会員 | 14.95%~17.95% (1年を365日とする日割計算) | |
プレミオ会員 | 14.95%~17.10% (1年を365日とする日割計算) | |
ゴールドプレステージ会員 | 14.95% (1年を365日とする日割計算) | |
返済方式 | 毎月元金定額返済(ボーナス併用返済、一部返済もできます。) |
◎担保/保証人: 不要
◎ATM利用手数料(消費税別): 取引金額1万円 100円
取引金額2万円以上 200円
◎遅延損害金: 年率19.92%(1年を365日とする日割計算)
◎資金使途: 自由(ただし、事業資金は除きます。)
◎貸付けの利率が旧利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えているときは、超える部分についてのお支払義務はありません。
◎カードローンの「返済期間」「返済 数」「返済期日」「返済金額」は、本会員が新規のご利用またはご返済をされた場合は変動します。
◎指定紛争解決機関: 日本貸金業協会
貸金業相談•紛争解決センター
<お支払例>
4月25日に20万円(実質年率17.95%)ご利用した場合
(1)初 お支払額(6月10日) 12,065円
ご利用代金(元金)充当額 10,000円カードローン融資残高の累計
{200,000円×21日(4月25日〜5月15日)}=4,200,000円カードローン利息充当額 2,065円
(4,200,000円×17.95%÷365日)
初 お支払額お支払後のカードローン利用残高 190,000円
(200,000円−10,000円)
(2)第2 お支払額(7月10日) 13,019円
ご利用代金(元金)充当額 10,000円カードローン融資残高の累計
{200,000円×25日(5月16日〜6月9日)}+{190,000円
×6日(6月10日〜6月15日)}=6,140,000円
カードローン利息充当額 3,019円
(6,140,000円×17.95%÷365日)
第2 お支払額お支払後のカードローン利用残高180,000円
(190,000円−10,000円)
以 上
●年会費のご案内(※提携カード等年会費が異なる場合もございます。)
2014年4月1日現在
ゴールドプレステージ会員 | ゴールド会員 | ||
Visa、 MasterCard®どちらか一方お持ちの場合 | 本会員 | 10,000円 | 1,905円 |
家 族会 員 | 無料 | 1名様は無料。 2名様以上の場合、 2人目より 1名様につき400円 | |
Visa、 MasterCard®両方お持ちの場合 | 本会員 | 12,000円 | 2,155円 |
家 族会 員 | 無料 | 1名様は無料。 2名様以上の場合、 2人目より 1名様につき650円 |
プレミオ会員 | 一般会員 | 学生カード会員 | ||
Visa、 MasterCard®どちらか一方お持ちの場合 | 本会員 | 3,000円 | 1,250円 | 1,250円 |
家 族会 員 | 1名様は無料。 2名様以上の場合、 2人目より 1名様につき1,000円 | 1名様につき 400円 | - | |
Visa、 MasterCard®両方お持ちの場合 | 本会員 | 3,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
家 族会 員 | 1名様は無料。 2名様以上の場合、 2人目より 1名様につき1,500円 | 1名様につき 650円 | - |
※金額はすべて税別の表示となっています。
家族会員の年会費も、本会員のご負担となります。
お支払月は、「カード発行のご案内(」カード送付台紙)にてご案内させていただいております。
ご不明の場合は、お客様相談室にご照会ください。
●MUFGカード標章、UFJカード標章について
個人会員規約第6条•第7条•第34条に定めるMUFGカード標章、 UFJカード標章は下記の通りです。
個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(与信目的による個人情報の取得•保有•利用)
本会員入会申込者、本会員、家族会員入会申込者および家族会員
(以下これらを総称して「会員等」といいます。また、会員等のうち、本会員入会申込者および本会員を総称して以下「本会員等」といいます。)は、本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)および本契約以外の契約に係る株式会社名古屋エム•シーカード(以下「当社」といいます。)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社が保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意するものとします。
(1)本人を特定するための情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、運転免許証等の記号番号等)、取引目的、職業、その他入会申込時や入会後に会員等が所定の申込書等に記載した、または当社に提出した書面等に記載された情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。)。
(2)入会申込日、契約日、振替口座、利用可能枠等、本契約の内容に関する情報(本申込みの事実を含みます。)。
(3)本契約にもとづく支払開始後の利用残高、利用明細、月々の支払状況、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報。
(4)本契約に関する本会員等の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、本会員等が申告した資産、収入、負債、預貯金の内容ならびに本契約以外の会員等と当社との契約により取得したカードおよびローン等の利用•支払履歴。
(5)当社が適法かつ適正な方法により取得した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
(6)本人確認書類、収入証明書等、法令等にもとづき取得が義務付けられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項。
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報。
第2条(与信目的以外による個人情報の利用)
1. 会員等は、カード発行、会員管理およびカード付帯サービス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサービス等)を含むすべてのカード機能履行のため、第1条(1)、(2)、(3)の個人情報を当社が保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意するものとします。
2.会員等は、当社が下記の目的のために第1条(1)、(2)、(3)の個人情報を当社が保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意するものとします。
(1)当社のクレジット関連事業における市場調査、商品開発。
(2)当社のクレジット関連事業における宣伝物•印刷物の送付および電話等による営業案内。
(3)当社が加盟店等から受託して行う宣伝物•印刷物の送付および電話等による営業案内。
なお、当社のクレジット関連事業とは、クレジットカード、融資等に関する事業のほか当社の定款に記載の事業をいいます。
3.会員等は当社が本契約にもとづく当社の業務を第三者に委託する場合には、当該業務委託先に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託することに同意するものとします。
第3条(個人信用情報機関への登録•利用)
1. 本会員等は、当社が、本会員等の本契約を含む当社との与信取引に係る支払能力•返済能力の調査、契約途上における支払能力•返済能力の調査および与信判断ならびに与信後の管理のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力•返済能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以 下「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、本会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認書類の紛失•盗難等に係り本人から申告された情報、電話帳記載の情報など、加盟信用情報機関および提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集•登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、当該個人情報を利用することに同意するものとします。なお、当社は、加盟信用情報機関および提携信用情報機関に登録されている個人の支払能力•返済能力に関する情報につきましては、割賦販売法および貸金業法に従い、支払能力•返済能力の調査の目的に限って利用します。
2.本会員等は、本契約に関する客観的な取引事実にもとづく本会員等の下表「登録情報」欄①②③④記載の個人情報が、当社により加盟信用情報機関に下表に定める期間、提供•登録されることに同意するものとします。また、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員が、当該個人情報の提供を受け、割賦販売法および貸金業法に従い、本会員等の支払能力•返済能力の調査の目的に限って利用することに同意するものとします。
登録情報 | 登録期間 |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | |
①本人を特定するための情報 | 登録情報②③④のいずれかが登録されている期間 |
②本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 |
③本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および取引終了日から5年以内 |
④本契約に係る債務の 支払いを延滞等した事実 | 契約期間中および取引終了日から5年間 |
(当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関の加盟会員が利用する情報は、上記表の登録情報のうち、
「④本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実」となります。)
3.本会員等は、加盟信用情報機関および当該機関の加盟会員が、加盟信用情報機関に登録されている個人情報について、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、個人情報を相互に提供し、利用することに同意するものとします。
名称 | 所在地 | 電話番号 | ホームページ(URL) |
株式会社 シー・アイ・シー CIC) | 〒100-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx00x | 0000-810-414 | xxxx://xxx. xxx.xx.xx/ |
0.xxxxxxxxxxx、所在地、お問合せ電話番号等は以下のとおりです。また、当社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録•利用する場合は、別途、本会員等に対し、書面により通知し、同意を得るものとします。
(
*株式会社シー•アイ•シー( CIC)は、割賦販売法および貸金業法にもとづく指定信用情報機関です。
名称 | 所在地 | 電話番号 | ホームページ(URL) |
全国銀行 個人信用 情報センター KSC) | 〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 | 00-3214-5020 | xxxx://xxx. zenginkyo. xx.xx/xxxx/ index.html |
株式会社日本信用情報機構 (JICC) | 〒100-0000 xxxxxxxxxxxxx 00-0 | 0000-441-481 | xxxx://xxx. xxxx.xx.xx/ |
0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
(
6.当社が、第4項に記載する加盟信用情報機関に登録する情報は、本会員等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等本人確認書類の記号番号、契約の種類、契約日、利用可能枠、支払 数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、月々の請求額、支払額、支払状況および取引事実に関する情報(債権 収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)、その他各加盟信用情報機関が定める情報となります。
7. 加盟信用情報機関および提携信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。
第4条(個人情報の公的機関等への提供)
会員等は当社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意するものとします。
第5条(個人情報の開示•訂正•削除)
1. 会員等は当社および第3条第4項で記載する加盟信用情報機関に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)当社に開示を求める場合には、第8条記載のお問合せ窓口
にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
(2)加盟信用情報機関に開示を求める場合には、第3条第4項記載の加盟信用情報機関に連絡してください。
2.万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じます。
第6条(本同意条項に不同意の場合)
1. 当社は、会員等が、本契約に必要な事項(申込書等に記入•申告すべき事項)の記入•申告を希望しない場合、または本同意条項
(変更後のものを含みます。)の内容の全部もしくは一部に同意しない場合、本契約の締結を断りまたは退会手続きをとることがあります。
2.前項にかかわらず、会員等が第2条第2項(1)に定める市場調査、商品開発での利用、(2)、(3)に定める営業案内での利用について同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約の締結を断りまたは退会手続きをとることはありません。ただし、当社および当社の加盟店等の商品•サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。
第7条(利用中止の申出)
第2条第2項(1)に定める市場調査、商品開発での利用(、2)(、3)に定める営業案内での利用につき、同意を得た範囲内で当社が会員等の個人情報を利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用を中止する措置をとります。中止の措置については、第8条記載のお問合せ窓口にご連絡ください。ただし、請求書等に同封される宣伝物•印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申出により当社および当社の加盟店等の商品•サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等は、あらかじめ承認するものとします。
第8条(お問合せ窓口)
個人情報の開示•訂正•削除についての会員等のお問合せや提供•利用中止、その他のご意見の申出につきましては、下記お客様相談室にご連絡ください。なお、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報管理総責任者を設置しております。株式会社名古屋エム•シーカード お客様相談室
TEL.000-000-000(1 代)
〒400-0000 xxxxxxxxx0-00-0(0 xxXXxx0X)
第9条(契約不成立時および会員資格取消•退会申出後の個人情報の利用)
1. 本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第 1条および第3条第2項にもとづき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.当社は、個人会員規約第12条および第13条に定めるカードの有効期限の経過、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した後においても、第1条、第2条に定める目的(ただし、第2条第2項を除きます。)で、法令等または当社が定める所定の期間、個人情報を保有し、利用します。
第10条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
B00023 50482(85M)
14.04 A SHZ-50482