Contract
8 契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても次の場合は、旅行代金の額を変更いたします。天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地の変更等)、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明します。
9 旅行代金の額の変更
⑴当社は利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額されるときは、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、または減少することがあります。
⑵(1)の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起 算してさかのぼって15日前にあたる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
⑶(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する交通機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
⑷第8項に基づく契約内容の変更により、旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少または増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
10 お客様の交替
⑸運送、宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる企画旅行で、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、旅行代金の額を変更することがあります。なお、その場合旅行契約を解除されたお客様より所定の取消料をいただきます。
⑴お客様はあらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。その際交替に要する手数料として10,000 円をいただきます。なお、取消料が10,000 円を下回る場合、取消料をもって交替の費用とさせていただきます。
11 旅行契約の解除
⑵旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利および義務を承継するものとします。なお、当社は、交替をお断りする場合があります。
A 旅行開始前
⑴お客様による解除
(ア)お客様はいつでも次に定める取消料を払って旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、当社らの営業時間内にお受けします
〈国内旅行〉
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 旅行契約の解除日 | 取 消 料 |
21 日前まで | 無料 | |
20 日前から8 日前まで | 旅行代金の20% | |
7 日前から2 日前まで | 旅行代金の30% | |
旅行開始日の前日まで | 旅行代金の40% | |
旅行開始日の当日まで | 旅行代金の50% | |
旅行開始後および無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
<海外旅行(日本出国時及び帰国時に船舶を利用する31 日間以上の海外クルーズを除く)>
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 旅行契約の解除日 | 取 消 料 |
ピーク時の旅行である場合 の41 日前まで | 無料 | |
ピーク時の旅行である場合の40 日前から31 日前まで | 旅行代金の10% | |
31 日前まで | 無料 | |
30 日前から3日前まで | 旅行代金の20% | |
旅行開始日の前々日から当日まで | 旅行代金の50% | |
旅行開始後および無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
(注)*「ピーク時」とは12 月20 日~1月7日まで、4月27 日~5月6日まで、 7月20 日~8月31 日までに旅行を開始する旅行をいいます。 |
<日本出国時及び帰国時に、船舶を利用する31日間以上で90日間以下の海外クルーズの場合>
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 旅行契約の解除日 | 取 消 料 |
121 日前まで | 無料 | |
120 日前から91 日前まで | 旅行代金の5% | |
90 日前から61 日前まで | 旅行代金の10% | |
60 日前から31 日前まで | 旅行代金の20% | |
30 日前から21 日前まで | 旅行代金の30% | |
20 日前から3日前まで | 旅行代金の40% | |
旅行開始日の前々日から当日まで | 旅行代金の50% | |
旅行開始後および無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
<日本出国時及び帰国時に、船舶を利用する91日間以上の海外クルーズの場合>
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 旅行契約の解除日 | 取 消 料 |
151 日前まで | 無料 | |
150 日前から121 日前まで | 旅行代金の3% | |
120 日前から91 日前まで | 旅行代金の5% | |
90 日前から61 日前まで | 旅行代金の10% | |
60 日前から31 日前まで | 旅行代金の20% | |
30 日前から21 日前まで | 旅行代金の30% | |
20 日前から3日前まで | 旅行代金の40% | |
旅行開始日の前々日から当日まで | 旅行代金の50% | |
旅行開始後および無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
(イ)当社の責任とならないローン、渡航手続き上の事由等により、お取り消しになる場合も上記の取消料をお支払いいただきます。
(ウ)お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等の行程中の一部の変更については、ご旅行全体の取り消しとみなし、所定の取消料を収受します。
(エ)お客様は次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
⒜当社によって契約内容が変更されたとき。ただしその変更が第16 項の表に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
⒝第9項の⑴の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
⒞天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能になり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⒟当社がお客様に対して、第22項の期日までに確定書面を交付しなかったとき。
⒠当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
⑵当社の解除権
(ア)お客様が第5項に記載する期日までに旅行代金を支払われないときは、当該期日の翌日において、お客様が旅行契約を解除したものとします。この場合においてお客様は当社に対し⑴の(ア)に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
(イ)当社は次に掲げる場合において、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
⒜お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
⒝お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
⒞お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
⒟お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⒠参加者数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあっては13 日目(日帰り旅行については3日目)に当たる日より前に、海外旅行にあっては23 日目(特定日に旅行を開始するものについては33 日目)に当たる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知いたします。
(f)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(g)通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員
規約に従って決済できなくなったとき。
(ウ)本項「⑵のイ」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
B 旅行開始後
⑴お客様による解除
(ア)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし一切の払い戻しをいたしません。
(イ)お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領できなくなったとき、または当社がその旨を告げたときは、取消料を支払うことなく旅行サービスの当該部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領する部分に係る金額をお客様に払い戻します。
⑵当社の解除権
(ア)当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であってもお客様にあらかじめ理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
⒜お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
⒝お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員や係員による当社の指示への違背、添乗員や係員または同行する他の旅行者に対する暴行、または脅迫等により、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
⒞天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能になったとき。
(イ)当社が(ア)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(ウ)当社は(ア)の場合において旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
12 旅行代金の払戻し
(エ)当社が(ア)の⒜,⒞により旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をします。ただし、出発地に戻るための旅行に要する費用はお客様の負担とします。
当社は、第9項(3)、(4)、(5)の規定により旅行代金が減額された場合または前 11 項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。お客様が当社と通信契約された場合であって、第9項(3)、(4)、(5)の規定により、旅行代金が減額された場合又は、前項の規定によって通信契約が解除された場合において、お客様に対して払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、お客様に対し当該金額を払い戻しします。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に減額または、旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対して払戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。
13 旅程管理
当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。
⑴お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従ったサービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
⑵前項の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後のサービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
14 当社の指示
⑶本項⑴、⑵の業務は、同行する添乗員によって行わせますが、添乗員が同行しない場合は、現地において当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)により行わせ、その者の連絡先は確定書面(最終旅行日程表)に明示いたします。
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
15 添乗員の業務
(1)当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第13項にかかげる業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部または一部を行わせることがあります。
(2)本項(1)の添乗員その他の者が同号の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。
16 当社の責任
⑴当社は旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
⑵次に掲げるような理由によりお客様が損害を被られたときは上記の責任を負うものではありません。
(ア)天災地変、戦乱、暴動、ストライキ、ハイジャック又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
(イ)運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは中止。
(ウ)官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは中止。
(エ)自由行動中の事故。 (オ)食中毒。
(カ)盗難。
(キ)運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。
⑶当社は手荷物について生じた本項⑴の損害については、同項ただし書きの規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して国内旅行にあっては14 日以内に、海外旅行にあっては 21 日以内に当社に通知があったときに限り、旅行者1名につき 15 万円
(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)を限度として賠償いたします。
17 特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として海外旅行2,500 万円、国内旅行1,500 万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円~40 万円、国内旅行2万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円~20 万円、国内旅行1万円~10 万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度、ただし一個又は一対についての補償限度は10 万円)を支払います。
お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、無免許もしくは酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
18 通信契約
当社が提携するクレジットカード会社のカード会員(以下会員)より、「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下通信契約といいます。)を条件に申込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
(1)契約成立は、電話の場合は当社が承諾をしたときに、その他通信手段による場合は当社が承諾する通知を発したときとします。また、申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。
(2)「カード利用日」は、会員及び当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金の支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。この場合、旅行代金のカード利用日を「契約成立日」とし、旅行取消の場合は「契約解除お申し出」の日を
「カード利用日」とします。
19 旅程保証
⑴当社は以下の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(ただし、次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内にお客様に対して支払います。ただし、当該変更について、当社の第16 項⑴の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、この限りではありません。
(ア)次に掲げる事由による変更は、当社は変更補償金をお支払いいたしません。ただしサービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他諸設備の不足が発生した事による変更の場合は変更補償金を支払います。
⒜天災地変
⒝戦乱
⒞暴動
⒟官公署の命令
日本クルーズ客船株式会社旅行条件書
お 申 し 込 み い た だ く 前 に 必 ず お 読 み く だ さ い
⒠運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
⒡当初の運行計画によらない運送サービスの提供
⒢旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
(イ) 第11 項の規程により旅行契約が解除された部分にかかわる変更
⑵上記にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額はお客様1名に対して1旅行契約につき、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1000 円未満であるときは変更補償金は支払いません。
(3)当社が⑴の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第 16 項⑴の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額とお客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
(4)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1 件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 2.契約書面に記載した入場する観光地または観光施設 (レストランを含みます)、その他旅行目的地の変更 3.契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれ を下回った場合に限ります。) 4.契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 7.契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備または景観その他の客室の条件変更 9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中 に記載があった事項の変更 | 1.5 | 3.0 |
1.0 | 2.0 | |
1.0 | 2.0 | |
1.0 | 2.0 | |
1.0 | 2.0 | |
1.0 | 2.0 | |
1.0 | 2.0 | |
1.0 | 2.0 | |
2.5 | 5.0 | |
注(1)「旅行開始前」とは当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは当該変更について旅行開始当日以降にお客様旅行者に通知した場合をいいます。 注(2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えたうえでこの表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 注(3)3.または4.に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、 1泊につき1件として取り扱います。 注(4)4.に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注(5)4.または7.8.に掲げる変更が1乗車船または1泊の中で複数生じた場合であっても、 1乗車船または1泊につき1件として取り扱います。 注(6)9.に掲げる変更については、1.~8.の料率を適用せず、9.の料率を適用します。 |
20 お客様の責任
お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
21 旅行条件の基準期日
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレットに明示した日となります。
観光庁長官登録旅行業第1340号 JATA正会員
日本クルーズ客船株式会社
22 確定書面 (最終日程表)
確定した最終日程表は旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降に申し込みされた場合には出発当日)までにお渡しします。
23 その他
⑴当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
⑵お客様が個人的な案内・買物等を当社スタッフ・添乗員・現地係員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等の治療に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
⑶お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますので、トラブルの生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
⑷当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、パンフレット等に記載している出発地を出発(集合)してから、当該地に帰着(解散)するまでとなります。
⑸当社らの企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関するお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず当社は第16 項⑴ならびに第19 項⑴の責任を負いません。
⑹こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2 歳以上12 歳以下のお子さまに適用されます。
⑺当社所定の申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社らはお客様の交替の場合に準じて、第10 項のお客様の交替手数料をいただきます。なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には第11 項当社所定の取消料をいただきます。
24 個人情報の取扱いについて
⑴当社及びパンフレット記載の受託旅行業者は、旅行申し込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において、運送・宿泊・公的機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
※また、当社及び取扱店では、⑴旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。⑵アンケートのお願い。⑶特典サービスの提供。⑷統計資料の作成。⑸当社の旅行商品のご案内。に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
⑵当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人情報を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人情報の提供の停止を希望される場合は、下記のお問い合わせ窓口宛出発前までにお申出ください。
〒530-0001
大阪市北区梅田2-5-25 梅田阪神第1 ビル15階 TEL06-6347-7521 FAX06-6341-8980
http://www.venus-cruise.co.jp/
この書面は旅行業法第12 条の4による旅行取引条件説明書面になります。また旅行契約が成立した場合は旅行業法第12 条の5に交付する契約書面の一部になります。
1 旅行契約
この旅行は、日本クルーズ客船株式会社(以下当社といいます。)が企画・募集し実施する企画旅行で、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。又契約の内容・条件はこの書面による他、パンフレット、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。旅行業約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 お申し込みの方法と契約の成立
⑴当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金又は取消料もしくは違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
旅行代金 | 15 万円未満 | 15 万円以上30 万円未満 | 30 万円以上 |
お申込金 (おひとり様) | 20,000 円以上 | 30,000 円以上 | 50,000 円以上 |
海外クルーズの場合旅行代金の10%以上 |
⑵電話・郵便・ファクシミリ等の通信手段にてご予約の場合、予約の時点では契約は成立していません。当社が予約の承諾をする旨を通知した日から起算して3日以内に、前項に定める金額の申込金と申込書を提出していただきます。なお、お客様から当該期間内に申込金の提出がなされないときには当社は予約がなかったものとして取り扱います。
⑶旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
⑷当社が提携するクレジットカード会社のカード会員(以下会員)より、「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下通信契約)を条件に申し込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
①契約成立は、電話の場合は当社が承諾をした時に、その他通信手段による場合は当社が承諾する通知を発した時とします。また、申し込み時には「会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。
②「カード利用日」は、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。この場合、旅行代金の 「カード利用日」を契約成立日とし、旅行取消しの場合は「契約解除お申し出」の日を「カード利用日」とします。
3 お申し込み条件
⑸当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結について、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
⑴申し込み時点で20 歳未満の方は保護者の同意書の提出が必要です。15 歳未満の方は保護者の同行を条件とします。
⑵コースによりましては、「健康アンケート」の提出をお願いする場合があり、ご参加の場合に、旅行の安全かつ円滑な実施のためにコースの一部についての内容を変更させていただく場合や同伴者の同行を条件とさせていただく場合や当社の判断で参加をお断りする場合があります。
イ)75歳以上の方 ロ)お体のご不自由な方および車椅子を使用している方 ハ)健康を害している方 ニ)妊娠中の方はその旨をお申し出ください。クルーズによって「健康アンケート」の提出をお願いする場合があります。その内容によっては
「お客様の健康情報」(所定書式)の提出をお願いすることがあります。妊娠中の方は、お客様ご自身の責任においてご参加いただくことを条件として、所定の同意書を提出していただきます。コースによりましては、旅行の安全かつ円滑な実施のために同伴者の同行を条件とさせていただく場合や当社の判断で参加をお断りする場合があります。また、対象年令を変更させていただく場合があります。
(3)6ヶ月未満のお子様はご乗船できません。
(4)当社は旅行中にお客様が疾病、傷害、その他の事由により医師の診断または加療を要すると判断する場合は、必要な措置を取ることがあります。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(5)お客様の都合による別行動は原則としてできません。
(6)お客様の都合により旅行の行程から離脱する場合には、その旨および復帰の有無、復帰予定日時等について連絡が必要です。必ず係員にご連絡いただきます。
(7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼしまたは団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
(8)その他、応募旅行者数が募集予定数に達したとき、当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りすることがあります。
4 お客様が出発までに実施する事項
⑴旅券・査証について
(日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。)
①旅券(パスポート):海外のコースには旅券が必要です。有効期間につきましてはパンフレットに記載します。
②査証(ビザ):海外のコースの訪問国によりましては、査証が必要な場合があります。内容につきましてはパンフレットに記載します。
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行ってください。これら手続き等の代行については、取扱店が渡航手続料金をいただいてお受けいたします。
⑵保健衛生について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫所「海外で健康に過ごすために」ホームページhttp://www.forth.go.jp/でご確認ください。
⑶海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、外務省「外務省海外安全ホームページ: www.anzen.mofa.go.jp」などにてご確認ください。
⑷渡航先に「海外危険情報」発出された場合の催行中止について
旅行のお申し込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更しまたは解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金を全額返金します。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取り止められると当社は所定の取消料をいただきます。
5 旅行代金の支払い
第2項の旅行契約成立時点以降、当社が定める所定の期日までに旅行代金をお支払いください。
6 旅行代金に含まれるもの
基準日以降にお申し込みされた場合、申し込み時点または旅行開始日前の指定期日までにお支払いいただきます。
⑴旅行日程に明示した船舶等の交通機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。)を含みません。)
⑵旅行日程に含まれる送迎バス等の運賃・料金
⑶旅行日程に明示した宿泊・食事・観光・船内イベント参加費用
⑷手荷物の運搬料金
お一人様スーツケース 1 個分の手荷物の旅行日程中の運搬料金(重量は身の回りを含めて30 ㎏以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって、また、運送機関によって異なりますので詳しくは係員にお問い合わせください。)なお、宅配便の料金は除きます。手荷物の運送は当該利用運送機関が行い、当社は運送機関に運送委託手続きを代行するものです。
以上の諸費用は、お客様のご都合により、一部ご利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
7 旅行代金に含まれないもの
パンフレットに明示した旅行代金には、第6項のほかは含まれません。その一部を以下に例示いたします。
⑴超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
⑵飲料代、クリーニング代、電報・電話料、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
⑶疾病、傷害に関する治療費およびそれに伴う諸費用
⑷集合地までおよび解散地からの交通費、宿泊費、食事代その他個人的費用
⑸希望者のみ参加する各寄港地でのオプショナルツアーの旅行代金
⑹ご希望によりお一人部屋を利用される場合の追加料金
⑺渡航手続き諸費用(旅券印紙代、査証料、渡航手続取扱料金等)
⑻任意の旅行保険料並びに携帯品保険料
⑼船室クラス変更による追加代金
⑽日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料
⑾日本国外の空港税・出国税等及びこれに類する諸税
⑿運送機関の課す付加運賃・料金