Contract
委託契約約款
(経費精算型概算契約)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する契約期間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、発注者は、契約書記載の契約金額を限度として、精算の上、履行が完了した部分に係る代金を支払う。
3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約書に定める催告、請求、通知、届出、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 仕様書等において別に定めがある場合を除き、仕様書等の記載内容をこの約款より優先するものとする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(着手届)
第2条 受注者は、速やかに着手届を作成し、発注者に提出しなければならない。
(権利の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括再委託の禁止)
第4条 受注者は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委託した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(一般的損害等)
第5条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(業務責任者)
第6条 受注者は、受託業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。
2 業務責任者は業務の円滑な管理・運営に努め、現場を総括する。
(履行報告)
第7条 発注者は、必要と認めるときは、業務責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(検査)
第8条 受注者は、仕様書等により指定期日までに履行することとされている業務の履行が完了したときは、直ちに、発注者に対して完了届を提出して検査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、必要があると認めるときは、日々履行することとされている業務の履
行に係る完了届の提出については、当月分の完了届をまとめて月1回提出することを指示することができる。
3 前項の場合において、受注者は、日々の完了届に代えて業務を履行した旨を記載した業務履行日誌等を作成の上、これを発注者に提示して検査を受けなければならない。
4 受注者は、あらかじめ指定された日時において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
5 受注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
6 受注者は、第1項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
(再履行)
第9条 発注者は、受注者が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 受注者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。この場合において、再履行が終了したときは、発注者に届け出て、その検査を受けなければならない。
3 前条第4項から第6項までの規定は、前項の検査に準用する。
第 10 条 受注者が再履行に応じないとき、その他この契約から生ずる義務を履行しないときは、発注者は、受注者の負担でこれを執行することができるものとする。なお、このために受注者に損害が生じても、発注者は賠償の責任を負わないものとする。
(指定期日の延期等)
第 11 条 受注者は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に発注者に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は、指定期日の延期を認めることがある。
(遅延違約金)
第 12 条 受注者の責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、指定期日の翌日から委託業務を終了した日までの日数に応じ、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「法」という。)第8条第1項の規定によりする財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 第9条第1項の規定による再履行が、同項で指定した期限を越えるときは、受注者は、前項の規定により違約金を納付するものとする。
4 前2項の違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(概算払)
第 13 条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の請求により、契約期間の当初又は中途において、契約書記載の契約金額の全部又は一部を受注者に支払うこと(以下「概算払」という。)ができる。
(契約内容の変更等)
第 14 条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、発注者と受注者とが協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 15 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約保証金)
第 16 条 前2条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、その増加の割合
に応じて契約保証金の額を変更するものとする。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、発注者は、その差額を納入させる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、更なる納入を要しない。
(1) 既納保証金が、変更後の契約金額の 10 分の1以上あるとき。
(2) 検査に合格した履行部分がある場合において、既納保証金が、変更後の契約金額から検査に合格した履行部分に対する契約金額相当額を控除した額の 10 分の1以上あるとき。
3 発注者は、受注者が契約の履行を全て完了し、次条の規定により契約代金を請求したとき又は第 21 条若しくは第 22 条の規定により契約が解除されたときは、受注者の請求に基づき 30 日以内に契約保証金を返還する。
4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(契約代金の支払)
第 17 条 受注者は、指定期日までに、履行の実績を明らかにした書類、業務の履行に要した経費の明細書及び第 13 条の概算払を受けたときはその残金の計算書を、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の書類を審査した上で、業務の実施に要した経費としての発注者の債務の額を確定し、受注者に通知する。この場合において、発注者は、経費の明細のうち、不適当と認めるものについて、債務の額に含めないことができる。
3 受注者は、前項の通知による発注者の債務の額を契約代金として、第8条又は第9条の規定による検査に合格したときは、発注者が仕様書等により代金の請求日を別に定める場合を除き、発注者の定める手続きに従って契約金額の支払を請求することができる。ただし、受注者が、既に概算払を受けているときは、不足する額を請求し、又は超える額(以下「精算残金」という。)を返納するものとする。
4 発注者は、受注者から前項による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に、代金を支払わなければならない。
5 発注者は、前項の期間内に代金を支払わないときは、受注者に対し支払金額に法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額を遅延利息として支払うものとする。
6 受注者は、発注者の指定する期日までに精算残金を返納しなければならない。
7 受注者は、前項で指定した期日までに精算残金を返納しないときは、発注者に対し指定した日の翌日から返納の日までの日数に応じ、未返納額に法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払わなければならない。
(経理)
第 18 条 受注者は、この業務の経費を、他の経理と明確に区別し、かつ、収支を明確にして処理しなければならない。
2 受注者は、この業務の経理に係る帳簿及び書類を、契約期間が終了した日又はこの契約が解除された日の属する会計年度(発注者の会計年度である4月1日から翌年3月31日までの1年間をいう。以下同じ。)の終了日の翌日から起算して 10 年間保管しなければならない。
(経理検査)
第 19 条 発注者は、必要に応じ、次の各号に掲げる事項又は書類について、経理上の検査を行うことができる。
(1) 業務の実施に要した経費の支出状況
(2) 実績報告の内容と支出した経費との整合性
(3) 前条第2項に掲げる帳簿、書類
2 発注者は、第1項の検査を実施しようとするときは、あらかじめ受注者に場所、日時、職員、内容その他検査を実施するために必要な事項を通知するものとする。
3 受注者は、前項の通知を受けたときは、発注者から指定される書類を準備し、発注者が通知する日時及び場所において、経理内容を説明できる者が第1項の検査に立ち会わなければならない。
4 第1項の検査に必要な費用は、全て受注者の負担とする。
5 発注者が検査できる期間は、契約期間が終了した日又はこの契約が解除された日の属する会計年度の終了日の翌日から起算して5年間とする。
(発注者の催告による解除権)
第 20 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときはこの限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 指定期日内に業務を終了しないとき又は指定期日後相当の期間内に業務を終了する見込みがないと発注者が認めるとき。
(3) 正当な理由なく、第9条第1項の再履行がなされないとき。
(4) 受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(5) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 20 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反し、この契約により生じる権利または義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 業務終了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 福生市契約における暴力団等排除措置要綱(平成 23 年要綱第 35 号)第 11 条の規定に基づく福生市における契約に関する特約書(以下「特約書」という。)第3条第1項第1号に該当する者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき(8) 第 22 条の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。
(9) 受注者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第 1 項の規定に該当すると判明したとき。
(10) xx取引委員会が受注者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)若しくは同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令若しくは納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(11) この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 20 条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を第
1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第 21 条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 22 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第 14 条の規定により、発注者が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第 14 条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除等に伴う措置)
第 23 条 受注者は、契約が解除された場合又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは受注者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、既に概算払を受けているときは、契約が解除された日までの、業務の履行に要した経費の明細書及びその残金の計算書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者が、前項の規定により、業務の履行に要した経費の明細書及びその残金の計算書を提出したときは、第 17 条第2項から第7項までの規定を準用する。
3 受注者は、契約が解除された場合等において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、契約が解除された場合等において、履行場所等に受注者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、受注者は遅滞なく当該物件を撤去(発注者に返還する貸与品、支給材料等については、発注者の指定する場所に搬出。以下本条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
5 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
6 第3項及び第4項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、第 20 条又は第 20 条の2又は第 20 条の3第1項若しくは同条第2項の規定により契約が解除された場合等においては発注者が定め、
第 21 条又は前条の規定により契約が解除されたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(賠償の予定)
第 24 条 受注者は、第 20 条の2第1項第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 20 条の2第1項第 11 号のうち、受注者の刑法 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過
分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第 25 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(予算減額等による契約変更等)
第 26 条 発注者は、契約期間中であっても、この契約を締結した翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 27 条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、通知、届出、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(疑義の決定等)
第 28 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。