※ SPAN○Rとは、Chicago Mercantile Exchange が開発した証拠金計算方法で、The Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて証拠金額が計算されます。
有価証券オプション取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、有価証券オプション取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○オプション取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日までに、その時の市場動向に関係なくあらかじめ決められた特定の価格で買う権利又は売る権利を売買する取引です。ただし、期日まで待たずに、転売又は買戻しを行うことも可能です。
○有価証券オプション取引は、個別の有価証券を対象商品としたものであることから、権利行使が行われた場合には、権利行使価格において、オプション対象有価証券の売買が成立します。
○有価証券オプション取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
手数料など諸費用について
⬝ 有価証券オプション取引を行うにあたっては、別紙1「有価証券オプション売買委託手数料表」に記載の料率、額及び方法により取引手数料をいただきます。
⬝ 建玉を当社の口座で管理する場合には、口座管理料を頂戴しません。
証拠金について
⬝ 有価証券オプション取引(売建て)を行うにあたっては、別紙2「代用有価証券の種類、代用価格等」に記載の証拠金(後段4.(1)に記載の現金不足額を除き、有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れ又は預託していただきます。
⬝ 証拠金の額は、SPAN○Rにより、先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて計算されますので、有価証券オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。
※ SPAN○Rとは、Chicago Mercantile Exchange が開発した証拠金計算方法で、The Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて証拠金額が計算されます。
有価証券オプション取引のリスクについて
有価証券オプションの価格は、対象とする有価証券の市場価格や対象となる指数、あ
るいは当該有価証券の裏付けとなっている資産の価格や評価額の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、対象とする有価証券の発行者の信用状況の変化等により、損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。さらに、有価証券オプションは、市場価格が現実の市場価格等に応じて変動しますので、その変動率は現実の市場価格等に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、有価証券オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりに取引ができないことがあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、 それができないことがあります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
・ 有価証券オプションの対象となる有価証券が上場廃止となる場合には、当該有価証 券オプションも上場廃止され、また、有価証券オプションの取引状況を勘案して当該有価証券オプションが上場廃止とされる場合があります。
その際、取引最終日及び権利行使日が繰り上げられることや権利行使の機会が失わ れることがあります。
・ 対象有価証券が売買停止となった場合等には、当該有価証券オプションも取引停止 となることがあります。
さらに、対象有価証券の発行者が、人的分割を行う場合にも、当該有価証券オプシ ョンが取引停止となることがあります。
<有価証券オプションの買方特有のリスク>
・ 有価証券オプションは期限商品であり、買方が取引最終日までに転売を行わず、権利行使日に権利行使を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資 資金の全額を失うことになります。
<有価証券オプションの売方特有のリスク>
・ 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に 変化したときの損失が限定されていません。
・ 売方は、有価証券オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が 発生した場合には、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
・ 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。 すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、コールオプションの場合には売付有価証券が、プットオプションの場合は買付代金が必要となりますから、特に注意が必要です。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
有価証券オプション取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
⬝ 有価証券オプション取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
有価証券オプション取引の仕組みについて
有価証券オプション取引は、金融商品取引所が定める規則に従って行います。
1.取引の方法
(1) 取引の対象
取引の対象は、金融商品取引所が選定した有価証券(以下「対象有価証券」という)に係る次の2種類とします。
a.有価証券プットオプション
権利行使価格で対象有価証券の売買単位の数量の有価証券の売付けを成立させることができる権利
ただし、対象有価証券に株式(投資口及び受益権を含む。以下同じ。)の分割等が生じた場合
(対象有価証券の発行者が人的分割を行う場合を含みます。)で、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の売買に係る数量が、対象有価証券の売買単位以外の数量に変更された銘柄については、権利行使価格で当該変更後の数量の有価証券の売付けを成立させることができる権利
b.有価証券コールオプション
権利行使価格で対象有価証券の売買単位の数量の有価証券の買付けを成立させることができる権利
ただし、対象有価証券に株式の分割等が生じた場合(対象有価証券の発行者が人的分割を行う場合を含みます。)で、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の売買に係る数量が、対象有価証券の売買単位以外の数量に変更された銘柄については、権利行使価格で当該変更後の数量の有価証券の買付けを成立させることができる権利
(2) 取引の期限
有価証券オプション取引は、直近の2か月及びそれ以外の3月、6月、9月、12 月のうち直近の2か月の各月の第二金曜日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)を取引最終日とする取引(限月取引といいます。)に区分して行います。
また、直近の限月取引の取引最終日の翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。以下同じ。)から新しい限月取引が開始されます。
(3) 権利行使価格等の変更
・ 対象有価証券について、株式の分割、有償増資、売買単位の変更等が行われる場合(対象有価証券の発行者が人的分割を行う場合を含みます。)、権利落ちの期日の前日に設定されている銘柄については、権利行使価格、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量、建玉の数量を変更する場合があります。
(株式の分割における事例)
・ 権利行使価格が 1,000 円、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量が 1,000株の有価証券オプションを、建玉の数量として1単位保有している状況で、対象有価証券について株式の分割が行われる場合、以下のような変更が行われます。
a.1:1.2 の株式の分割の場合
・ 権利行使価格は 833 円(1,000 円×1/1.2、ただし円位未満四捨五入)
・ 最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量は 1,200 株(1,000 株×1.2)
・ 建玉の数量は1単位(変更なし) b.1:2 の株式の分割の場合
・ 権利行使価格は 500 円(1,000 円×1/2)
・ 最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量は 1,000 株(変更なし)
・ 建玉の数量は 2 単位(1単位×2)
(対象有価証券の売買単位の変更における事例)
・ 権利行使価格が 1,000 円、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量が 1,000株の有価証券オプションを、建玉の数量として1単位保有している状況で、対象有価証券の売買単位が 1,000 株から 100 株へ変更された場合、以下のような変更が行われます。
・ 権利行使価格は 1,000 円(変更なし)
・ 最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量は 100 株
・ 建玉の数量は 10 単位(1単位×1,000 株/100 株)
(人的分割における事例)
・ 権利行使価格が 1,000 円、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量が 1,000 株の有価証券オプションを、建玉の数量として1単位保有している状況で、対象有価証券の発行者が人的分割を行う場合、以下のような変更が行われます。
a.対象有価証券の人的分割に係る権利落ちとする期日の前日の最終約定値段が 960 円で、人
的分割による権利落後始値が 800 円である場合
・ 権利行使価格は 833 円(1,000 円×800 円/960 円、ただし円位未満四捨五入)
・ 最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量は 1,200 株(1,000 株×960円/800 円)
・ 建玉の数量は1単位(変更なし)
b.対象有価証券の人的分割に係る権利落ちとする期日の前日の最終約定値段が 960 円で、人
的分割による権利落後始値が 480 円である場合
・ 権利行使価格は 500 円(1,000 円×480 円/960 円)
・ 最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量は 1,000 株(変更なし)
・ 建玉の数量は2単位(1単位×960 円/480 円)
(4) ストラテジー取引
金融商品取引所が定める範囲内で、複数のオプション銘柄の売付け又は買付けを同時に行う取引
(ストラテジー取引)ができます。
(5) 制限値幅
・ 相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、金融商品取引所は、制限値幅を設けています。
・ 金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(6) 取引規制
金融商品取引所は取引の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置がとられることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ
f.取引代金の決済日前における預託の受入れ g.有価証券オプション取引の制限又は禁止 h.建玉制限
2.権利行使
(1) 権利行使日
有価証券オプション取引の権利行使日は、取引最終日のみです。
(2) 権利行使の指示
買方顧客が権利行使を行う場合には、権利行使日の金融商品取引所が定める時限までに金融商品取引業者に対して権利行使を指示しなければなりません。
なお、権利行使日において、イン・ザ・マネーの銘柄については、上記の時限までに買方顧客から権利行使の指示がなくても、買方顧客から権利行使の指示が行われたものとして取り扱います。ただし、当該銘柄であっても、買方顧客が権利行使を行わない旨を指示することにより、権利行使を行わないことができます。
(注) イン・ザ・マネーとは、プットオプションについては、権利行使価格が最終清算値段(権利行使日の対象有価証券の最終値段(最終気配値段を含む。)以下同じ。)を上回っている場合を、コールオプションについては、権利行使価格が最終清算値段を下回っている場合をいいます。
(3) 権利行使の割当て
金融商品取引清算機関(以下「清算機関」という。)は、金融商品取引業者から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者へ割当てを行い、割当数量を自己分と顧客の委託分とに区分して通知します。
顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者は、所定の方法により、顧客に割当てます。
(金融商品取引所における有価証券オプション取引の清算機関は株式会社日本証券クリアリング機構となっています。)
3.決済の方法
有価証券オプション取引の決済には、転売又は買戻しによる決済と権利行使による決済の2つの方法があります。
(1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
有価証券オプション取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに、転売(又は買戻し)をすることにより決済することができます。
この場合、買建玉を保有する投資者(買方)は、売却代金を受け取り、売建玉を保有する投資者
(売方)は、買付代金を支払うこととなります。
(2) 権利行使による決済
有価証券オプション取引について、買方は、権利行使を行い買建玉を決済することができます。
このとき、権利行使の割当てを受けた売方の売建玉も決済されることになります。
この場合、権利行使を行った買方と権利行使の割当てを受けた売方との間で対象有価証券の売買が成立します。
権利行使日から起算して 4 日目(権利行使日が配当落等の期日の前日に当たる場合は権利行使日
から起算して 3 日目)に、有価証券の買方は、買付代金(権利行使価格×最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量×権利行使数量)を、有価証券の売方は、権利行使により成立する対象有価証券の数量に権利行使割当数量を乗じた数量の有価証券を交付します。
ただし、対象有価証券に株式の分割等が行われ、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量に単位未満数量が生じた場合、有価証券の売方となる顧客は、当該単位未満数量については権利行使日の対象有価証券の終値(最終気配値段を含む。)により評価した金銭を支払うことにより決済します。
例えば、権利行使価格が 1,000 円、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量が
1,200 株のコールオプション1単位が権利行使され、対象有価証券の権利行使日における終値が
1,100 円の場合、コールオプションの買方は買付代金として 1,200,000 円(1,000 円×1,200
株×1単位)を、売方は対象有価証券 1,000 株と単位未満数量を権利行使日の対象有価証券の終
値により評価した金銭として 220,000 円を支払うこととします。(なお、金銭については、買付代金と単位未満数量を権利行使日の対象有価証券の終値により評価した金銭との差額が授受されます。)
なお、権利行使又は権利行使の割当てにより成立した対象有価証券の売買について、信用取引を利用することができます。
4.証拠金について
(1) 証拠金の差入れ又は預託
証拠金は、次のように算出された総額の不足額又は現金の不足額のいずれか大きな額以上の額を、不足額が生じた日の翌日(顧客が非居住者の場合は不足額が生じた日から起算して3日目の日)までの金融商品取引業者が指定する日時までに差し入れ又は預託しなければなりません。
なお、証拠金は有価証券による代用が可能ですが、現金不足額に相当する額の証拠金は、必ず現金で差し入れ又は預託しなければなりません。
✼先物・オプション取引口座ごとに計算します。
〇 総額の不足額
受入証拠金の総額が証拠金所要額を下回っている場合の差額
〇 現金不足額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額と顧客の現金支払予定額との差額
a 証拠金所要額
同じ先物・オプション取引口座で取引を行っている先物・オプション取引について、次の①から②を差し引いて得た額となります。
✼先物・オプション取引とは、国債先物取引、国債先物オプション取引、指数先物取引、指数オ
プション取引及び有価証券オプション取引をいいます。
① SPAN証拠金額
SPAN証拠金額は、先物・オプション取引の建玉についてSPANR○により計算した証拠金額です。
② ネット・オプション価値の総額
ネット・オプション価値の総額は、買オプション価値の総額から売オプション価値の総額を差し引いて得た額です。買オプション価値及び売オプション価値は、次のとおりです。
買オプション価値の総額
:買建玉が売建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
売オプション価値の総額
:売建玉が買建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
✻オプション取引とは、国債先物オプション取引、指数オプション取引及び有価証券オプショ
ン取引をいいます。
✻清算価格は、原則として清算機関が定める理論価格とします。
b 受入証拠金の総額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額+代用有価証券の額(有価証券の時価×掛目)
±顧客の現金授受予定額
✻受入証拠金の総額は、先物・オプション取引口座ごとに計算します。
✻顧客の現金授受(受領又は支払)予定額
:計算上の損益(利益又は損失)額(先物取引の相場の変動に基づく損益額-計算上の利益の 払出額)±顧客との間で授受を終了していない先物取引の決済損益額±顧客との間で授受を終了していないオプション取引の取引代金-顧客の負担すべきもので金融商品取引業者が必要と認める額
✻先物取引の相場の変動に基づく損益額は、新規の売付け又は買付けに係る約定数値(値段)と
前取引日の清算数値(値段)との差額に基づき算出されます。なお、他の先物取引を、同じ先物・オプション取引口座において行っている場合には、その損益額を含みます。
なお、証拠金所要額は清算機関の規則に定められた最低基準であり、実際の額は各金融商品取引業者が定めます。また、金融商品取引業者から証拠金の差入れ又は預託の請求があった場合、速やかにその差入れ又は預託を行わなければ、金融商品取引業者は、その建玉について顧客の計算で転売又は買戻しを行い決済することができます。
さらに、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は、委託分の取引証拠金として、清算機関にそのまま預託(直接預託)されるか、顧客の同意があればその全部又は一部が金融商品取引業者の保有する金銭又は有価証券に差し換えられて清算機関に預託(差換預託)されることとなります。その際、清算機関への預託の方法(直接預託か差換預託
か)により、「取引証拠金」と「委託証拠金」に区分されて取り扱われますが、お客様にとっては本質的に変わるところはありません。
(2) 証拠金の返還
当社は、顧客が有価証券オプション取引について、顧客が差し入れた又は預託した証拠金から未履行債務額を控除した額について返還を申し入れたときは、原則として遅滞なく返還します。
5.取引参加者破綻時等の建玉の処理について
金融商品取引所の取引参加者に支払不能等の事由が発生した場合には、原則として金融商品取引所が支払不能による売買停止等の措置を講じますが、その時に保有している建玉については次の処理が行われます。
(1) 他の取引参加者に移管する場合
移管しようとする場合は、金融商品取引所が指定した取引参加者に対して顧客が移管の申込みを行い、承諾を得る必要があります。また、移管先の取引参加者に先物・オプション取引口座を設定する必要があります。
(2) 移管せずに転売・買戻し等を行う場合
支払不能による売買停止等の措置を受けた取引参加者に転売・買戻し・権利行使を指示することによって行うこととなります。
(3) 金融商品取引所が指定する日時までに(1) 、(2)いずれも行われない場合顧客の計算で転売・買戻し・権利行使が行われます。
なお、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は委託分の取引証拠金として清算機関に直接預託又は差換預託されておりますので、当該取引証拠金については、その範囲内で清算機関の規則に定めるところにより、移管先の取引参加者又は清算機関から返還を受けることができます。
6.建玉制限
顧客は、対象有価証券が同一のプットオプションの売建玉とコールオプションの買建玉の合計又はプットオプションの買建玉とコールオプションの売建玉の合計について、金融商品取引所が定める数量を超えて保有することができないこととしています。
ただし、建玉のうち対象有価証券等との組み合わせにより、リスクが限定されていると認められる建玉については、制限の対象から除外することができます。
7.上場廃止
対象有価証券が上場廃止される場合には、当該有価証券オプションも上場廃止となります。
また、金融商品取引所が定める任意の基準日からさかのぼって1年間において同一の対象有価証券
に係る有価証券オプション取引が成立していない場合で、上場の継続を必要としないと認められたものについて、基準日の翌日以降1か月間に取引が成立していない場合は、当該対象有価証券に係る有価証券オプションは上場廃止となります。
オプション取引及びその委託に関する主要な用語
⬝ 証拠金(しょうこきん)
オプション取引の契約義務の履行を確保するために差し入れ又は預託する保証金をいいます。
⬝ 建玉(たてぎょく)
オプション取引のうち、決済が結了していないものを建玉といいます。また、買付けのうち、決済が結了していないものを買建玉といい、売付けのうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。
⬝ 買戻し
売建玉を決済する(売建玉を減じる)ために行う買付けをいいます。
⬝ 転売
買建玉を決済する(買建玉を減じる)ために行う売付けをいいます。
⬝ 限月(げんげつ)
取引の決済期日の属する月をいいます。オプション取引では同一商品について複数の限月が設定され、それぞれについて取引が行われます。
有価証券オプション取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における有価証券オプション取引については、以下によります。
⬝ 国内の取引所金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の取次ぎ
⬝ 有価証券オプション取引の媒介、取次ぎ又は代理
⬝ 有価証券オプション取引のお取引に関するお客様の金銭又は建玉の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 有価証券オプション取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人税のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 有価証券オプション取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において有価証券オプション取引を行われる場合は、以下によります。
⬝ お取引にあたっては、あらかじめ「先物・オプション取引口座設定約諾書」に必要事項を記入のう
え、捺印して当社に差し入れ、先物・オプション取引口座を開設していただく必要があります。先物・オプション取引に関する金銭・建玉は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
⬝ 先物・オプション取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
⬝ ご注文は、当社が定めた取扱時間内に行ってください。
⬝ ご注文にあたっては、プット・オプション又はコール・オプションの別、限月取引、行使価格、売付け又は買付けの別、注文数量、価格(指値、成行等)、委託注文の有効期間等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
⬝ 注文をしたときは、発注時又は所定の日時までに、成立する取引又は成立した取引について新規の売付け、新規の買付け、転売又は買戻しの別を当社に指示してください。この指示がないときは、新規の売付け又は新規の買付けとします。
⬝ 注文された有価証券オプション取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が郵送されます。
⬝ また、有価証券オプション取引が成立した後、その建玉が決済されるまでの間、建玉の内容をご確認いただくため、当社から毎月「有価証券オプション取引に関する通知書」が郵送されるほか、お客様と当社との債権、債務の残高をご確認いただくため、「照合通知書」が郵送されます。
⬝ この「取引報告書」、「有価証券オプション取引に関する通知書」、「照合通知書」の内容は、必ずご確認下さい。
⬝ 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。
(注)金融商品取引業者によっては、「照合通知書」を「有価証券オプション取引に関する通知書」の送付と同一の時期に送付する場合、照合通知書の記載事項のうち、「有価証券オプション取引にかかる未決済勘定」については省略することがあります。
当社の概要
商 号 等 寿証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 7 号本店所在地 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 3 丁目 7 番 2 号
加 入 協 会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 3 億 500 万円
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 寿証券本店 052-261-0211 又はお取引のある支店にご連絡ください。
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 3 丁目 7 番 2 号
電話番号:052-261-0211
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0120-64-5005(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
2019.7.16 改
別紙1
有価証券オプション売買委託手数料表
寿 証 券 株 式 会 社
2 0 1 9 . 1 0 . 1 改 訂
取 | 引 | 代 金 | 算 出 | 式 | |
10 万円以下の場合 | 約定代金の | 4.40000% | |||
10 万円超 | 30 万円以下の場合 | 〃 | 3.30000%+ | 1,100 円 | |
30 万円超 | 50 万円以下の場合 | 〃 | 2.20000%+ | 4,400 円 | |
50 万円超 | 100 万円以下の場合 | 〃 | 1.65000%+ | 7,150 円 | |
100 万円超 | 300 万円以下の場合 | 〃 | 1.32000%+ | 10,450 円 | |
300 万円超 | 500 万円以下の場合 | 〃 | 0.99000%+ | 20,350 円 | |
500 万円超の場合 | 〃 | 0.66000%+ | 36,850 円 |
◇ 上表の算出式で計算された手数料金額にかかわらず、最低手数料を 2,750 円(税込み)とします。
◇ 上表による算出額は消費税相当額を含み、円未満の端数が生じた場合には、端数を切り捨てます。
◇ お支払いいただきます手数料(税込み)は、円未満切捨てにより上記手数料率に基づく計算結果と誤差が生じる場合があります。
別紙2
代用有価証券の種類、代用価格等
代用有価証券の種類 | 掛 目 |
1.国内の金融商品取引所に上場されている株券・投資信託の受益証 券・投資証券(注1、3) | 70% |
2.国債証券(注 2) | 90~99%(注 8) |
3.地方債証券(注 2、4) | 92~99%(注 8) |
4.特別の法律により法人の発行する債券(注 2) ・政府保証債券 ・その他債券(適格格付機関から取得している格付けが全て A 格相当以上であるもの。ただし、金融債について、適格格付機関から格付を取得していないものについては、適格格付機関から取得している発行体の格付が、全て A 格相当以上であること) | 91~99%(注 8) 90~99%(注 8) |
5.社債券 ・新株予約権付社債券(国内の金融商品取引所に上場されているもの)(注 4、5) ・その他(適格格付機関から取得している格付けが全て A 格相当 以上であるもの)(注 2、4) | 80% 90~99%(注 8) |
6.外国国債証券 ・アメリカ合衆国財務省証券 ・グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国政府が発行する英ポンド建債券 ・ドイツ連邦共和国政府の発行するユーロ建債券 ・フランス共和国政府の発行するユーロ建債券 | 90~96%(注 8) 88~95%(注 8) 89~96%(注 8) 85~96%(注 8) |
7.円貨建外国国債証券(適格格付機関から取得している格付けが全 て A 格相当以上であるもの)(注 2、4) | 97~99%(注 8) |
8.外国地方債証券(適格格付機関から取得している格付けが全て A 格相当以上であるもの)(注 2、4) | 97~99%(注 8) |
9.国際復興開発銀行円貨債券(注 2、4) | 91~99%(注 8) |
10.アジア開発銀行円貨債券(注 2、4) | 91~99%(注 8) |
11.7.~10.以外の外国法人の発行する債券で適格格付機関から 取得している格付けが全て A 格相当以上である円貨債券(注 2、4) | 97~99%(注 8) |
12.証券投資信託の受益証券(注 3) ・公社債投資信託の受益証券 ・その他の証券投資信託の受益証券(クローズド期間は除く) | 85% 70% |
13.アメリカ合衆国通貨(注 7) | 97% |
(注 1)金融商品取引所の規制措置を受けている銘柄及び新興市場銘柄の担保掛目は 50%とする。
(注 2)国内の金融商品取引所に上場されているもの若しくは日本証券業協会が売買参考統計値を発表するもの。
(注 3)国内の金融商品取引所に上場されているもの若しくは一般社団法人投資信託協会が前日の時価を発表するもの。
(注 4)発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたもの。
(注 5)国内の金融商品取引所にその株券が上場されている会社が発行するもの。
(注 6)本表中、「適格格付機関」とは、金融商品取引法第2条第36項に規定する信用格付業者及び金融商品取引業者等に関する内閣府令第116条の 3 第2項に規定する特定関係法人をいう。
(注 7)当該通貨1単位当たりの円貨額により円貨換算した額に乗じる率を表記しています。
(注 8)上記 2.~11.の各種債券に関する掛目の詳細は以下のとおり。
代用有価証券の種類 | 掛 目 |
2.国債証券 | (1)国債(変動利付国債、分離元本振替国債及び分離利息振替国債を除く) a.残存期間 1 年以内のもの 99% b.残存期間 1 年超 5 年以内のもの 97% c.残存期間 5 年超 10 年以内のもの 97% d.残存期間 10 年超 20 年以内のもの 96% e.残存期間 20 年超 30 年以内のもの 94% f.残存期間 30 年超のもの 91% (2)変動利付国債 a.残存期間 1 年以内のもの 99% b.残存期間 1 年超 5 年以内のもの 99% c.残存期間 5 年超 10 年以内のもの 99% d.残存期間 10 年超 20 年以内のもの 99% (3)分離元本振替国債及び分離利息振替国債 a.残存期間 1 年以内のもの 99% b.残存期間 1 年超 5 年以内のもの 97% c.残存期間 5 年超 10 年以内のもの 97% d.残存期間 10 年超 20 年以内のもの 96% e.残存期間 20 年超 30 年以内のもの 94% f.残存期間 30 年超のもの 90% |
3.地方債証券 | a.残存期間 1 年以内のもの 99% b.残存期間 1 年超 5 年以内のもの 97% c.残存期間 5 年超 10 年以内のもの 97% d.残存期間 10 年超 20 年以内のもの 94% |
e.残存期間 20 年超 30 年以内のもの 92% f.残存期間 30 年超のもの 92% | |
4.特別の法律により法人の発行する債券 | (1)政府保証債券 a.残存期間 1 年以内のもの 99% b.残存期間 1 年超 5 年以内のもの 97% c.残存期間 5 年超 10 年以内のもの 97% d.残存期間 10 年超 20 年以内のもの 95% e.残存期間 20 年超 30 年以内のもの 93% f.残存期間 30 年超のもの 91% (2)その他債券 a.残存期間 1 年以内のもの 99% b.残存期間 1 年超 5 年以内のもの 97% c.残存期間 5 年超 10 年以内のもの 97% d.残存期間 10 年超 20 年以内のもの 94% e.残存期間 20 年超 30 年以内のもの 92% f.残存期間 30 年超のもの 90% |
5.社債券(その他) | a.残存期間 1 年以内のもの 99% b.残存期間 1 年超 5 年以内のもの 97% c.残存期間 5 年超 10 年以内のもの 97% d.残存期間 10 年超 20 年以内のもの 94% e.残存期間 20 年超 30 年以内のもの 92% f.残存期間 30 年超のもの 90% |
6.外国国債証券 | (1)アメリカ合衆国財務省証券 a.残存期間 1 年以内のもの 96% b.残存期間 1 年超 5 年以内のもの 95% c.残存期間 5 年超 10 年以内のもの 94% d.残存期間 10 年超 20 年以内のもの 92% e.残存期間 20 年超 30 年以内のもの 90% f.残存期間 30 年超のもの 90% (2)グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国政府が発行する英ポンド建債券 a.残存期間 1 年以内のもの 95% b.残存期間 1 年超 5 年以内のもの 94% c.残存期間 5 年超 10 年以内のもの 92% d.残存期間 10 年超 20 年以内のもの 91% e.残存期間 20 年超 30 年以内のもの 90% f.残存期間 30 年超のもの 88% (3)ドイツ連邦共和国政府の発行するユーロ建 債券 |
a.残存期間 1 年以内のもの 96% b.残存期間 1 年超 5 年以内のもの 94% c.残存期間 5 年超 10 年以内のもの 93% d.残存期間 10 年超 20 年以内のもの 91% e.残存期間 20 年超 30 年以内のもの 89% f.残存期間 30 年超のもの 89% (4)フランス共和国政府の発行するユーロ建債券 a.残存期間 1 年以内のもの 96% b.残存期間 1 年超 5 年以内のもの 94% c.残存期間 5 年超 10 年以内のもの 92% d.残存期間 10 年超 20 年以内のもの 89% e.残存期間 20 年超 30 年以内のもの 85% f.残存期間 30 年超のもの 85% | |
7.円貨建外国国債証券 8.外国地方債証券 | a.残存期間 1 年以内のもの 99% b.残存期間 1 年超 5 年以内のもの 97% c.残存期間 5 年超 10 年以内のもの 97% d.残存期間 10 年超 20 年以内のもの 97% e.残存期間 20 年超 30 年以内のもの 97% f.残存期間 30 年超のもの 97% |
9.国際復興開発銀行円貨債券 10.アジア開発銀行円貨債券 | a.残存期間 1 年以内のもの 99% b.残存期間 1 年超 5 年以内のもの 97% c.残存期間 5 年超 10 年以内のもの 97% d.残存期間 10 年超 20 年以内のもの 95% e.残存期間 20 年超 30 年以内のもの 93% f.残存期間 30 年超のもの 91% |
11.7.~10.以外の外国法人の発行する債券で 適格格付機関から取得している格付けが全てA 格相当以上である円貨債券 | a.残存期間 1 年以内のもの 99% b.残存期間 1 年超 5 年以内のもの 97% c.残存期間 5 年超 10 年以内のもの 97% d.残存期間 10 年超 20 年以内のもの 97% e.残存期間 20 年超 30 年以内のもの 97% f.残存期間 30 年超のもの 97% |
2019.7.8