海外プリペイドカード GAICA 発行・利用規約
本規約は、株式会社アプラス(以下「当社」といいます。)が発行する 海外プリペイドカード GAICA(以下「本カード」といいます。)について定めるものです。当社は、数種類の本カードを発行することができるものとし、各種の本カードにのみ適用される事項について、当該各種の本カードに係る特約(以下「特約」といいます。)において定めるものとします。本カードの申込者及び会員は、本規約及び特約の内容を承認のうえ、本カードの申込みを行い、本カードを利用するものとします。なお、本規約において使用する「本規約」には、別途当社が定める「お申込みおよび利用に関する重要事項」、「反社会的勢力排除に関する同意条項」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」を含むものとし、本規約と特約の規定が重複又は相違・齟齬がある場合には、特約の規定が優先するものとします。
第 1 条 (定義)
(1)「海外プリペイドカード GAICA」とは、当社が発行するプリペイド方式のカードであって、当社が定める方法によりチャージを行ったうえで、日本国外(以下「国外」といいます。)において商品の購入やサービスの提供又は現地国の通貨による現金の引出しを行うことができるカードをいいます。(本カードにより会員が利用できるこれらのサービスを以下「本サービス」といいます。)
(2)「申込者」とは、本カードの発行を希望され、当社所定の発行申込み手続きをされた方をいいます。
(3)「会員」とは、当社が本カードを貸与し、その利用を認めた方をいいます。 (4)「ATM」とは、本カードが利用可能な国外の現金自動預払機等をいいます。
(5)「加盟店」とは、本カードを利用して、商品の購入又はサービスの提供を受けることができる、Visa Worldwide Xxx.Xxxxxxx(以下「Visa」といいます。)に加盟したクレジットカード会社・金融機関と契約した国外の加盟店の総称をいいます。
(6)「商品等」とは、本カードを利用して加盟店で購入した商品又は提供を受けるサービスの総称をいいます。
(7)「チャージ」とは、チャージ専用口座への入金をいいます。
(8)「チャージ専用口座」とは、入会時に当社が指定した日本国内(以下「国内」といいます。)にある金融機関の口座のことをいいます。
(9)「カード残高」とは、チャージ専用口座にチャージされた金額のうち、未使用の状態にある金額をいいます。
(10)「払い戻し」とは、本カードのカード残高に相当する金額を上限として、会員が指定する口座に返金することをいいます。
第 2 条 (発行)
(1)当社は、国内に在住し、特約に定める年齢以上の方(未xx者の方は取引目的(利用目的)も含めて親権者の同意を得たうえで申し込むものとします。)であって、当社が認めた申込者に対して、所定の手続きを経たうえで本カードを発行し、貸与するものとします。 なお、本カードの所有権は、当社に帰属します。
(2)申込者は、本カードの申込みにあたり、当社が定める方法により、本人確認書類として当社所定の証明書又は書類を、当社に対して提示又は提出するものとします。
(3) 会員は、本カードを受け取った後、直ちにカード裏面に署名するものとし、善良なる管理者の注意をもって本カードを利用・保管するものとします。
(4) 本カードの発行手数料は、特約に定めるものとします。
(5) 会員は、当社が特に認める場合を除き、本カードの種類にかかわらず、2枚目以降の本カードの発行申込み手続きをすることができず、また、複数枚の本カードの発行を受けることはできないものとします。
第 3 条 (アクティベイト(利用登録手続き))
会員は、本カードを受け取った後、当社所定のアクティベイト(利用登録手続き)を行うものとします。アクティベイトが行われない場合、会員は本カードを利用することはできないものとします。
第 4 条 (会員専用サイトのユーザ ID/パスワード)
(1) 会員は、当社所定の方法により、会員専用サイトにログインするためのユーザ ID/パスワードを登録・設定するものとします。
(2) 会員は、会員専用サイトにおいて、前項で設定したパスワードを任意に変更することができるものとします。
(3) 会員は、ユーザ ID/パスワードを第三者に使用させたり、第三者に知られたり、不正に使用されたりすることがないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。当社は、ユーザ ID/パスワードの管理不備によって会員に生じた不利益又は損害について、一切の責任を負わないものとします。
(4) 会員は、当社が認める第三者が会員に提供する会員の本人確認のための ID(以下
「OpenID」といい、当該第三者を以下「OpenID 提供者」といいます。)を取得している場合、所定の方法により当該 OpenID と当社が会員へ提供する会員専用サイトにログインするための ID を紐付け登録することにより、以後 OpenID 及び OpenID のパスワード(以下「OpenID パスワード」といい、OpenID と総称して以下「OpenID 等」といいます。)を入力し本人確認手続きを経て、本サービスを利用することができるものとします。(一部サービス対象外のものもあります。)
(5) 会員は、OpenID 等を第三者に使用させたり、第三者に知られたり、不正に使用されたりすることがないよう、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。当社は、 OpenID 等の管理不備によって会員に生じた不利益又は損害について、一切の責任を負わないものとします。
(6) 会員は、OpenID 提供者と会員との間の OpenID に関する規約等を遵守するものとします。
第 5 条 (チャージ)
(1) チャージの方法は、特約に定めるものとします。
(2) チャージは本サービスの提供を受けるためのものであり、預金もしくは貯金又は定期積金等として受け入れるものではなく、チャージ額及びカード残高に対して利息は付与されないものとします。
(3) 会員は、当社に届出している取引目的以外の目的でチャージしてはならないものとします。
(4) チャージの限度額は、特約に定めるものとします。
(5) 会員が特約に定める金額を超えてチャージをした場合、当社は、会員に対して当社所定の方法によりその旨を通知するものとします。この場合、会員は、当社の指示に基づき、自ら第 24 条、特約に定めがある場合は特約に基づき、払い戻し手続きを行うものとします。
(6) 当社は、カード残高が 300 万円相当額を超えた場合は、当該超過額を、60 日以内に払い戻しをするものとします。
(7) 当社は、会員によるチャージが完了した場合には、その旨を、会員が申告したEメールアドレス(以下「本件アドレス」といいます。)宛てに、チャージ完了メールにより通知するものとします。
(8) 前項の通知については、会員の利用機器の状況(圏外・電源オフ・受信ボックスの空き容量等)、国内及び国外(以下「国内外」といいます。)の通信回線・通信システム障害等の事情により、配信遅延、配信不能となることがあります。当社は、これによって会員に生じた不利益又は損害について、一切の責任を負わないものとします。
(9) 会員がチャージをしたにもかかわらず、所定の時間を経過してもチャージ完了メールが届かない場合、又は会員専用サイトにて閲覧した取引記録が実際のチャージ額と異なる等の場合には、会員は、当社まで直ちに連絡するものとします。
(10) 当社は、本サービス専用の振込カードを発行しないものとします。
(11) 会員は、他の会員に対してカード残高の譲渡及び移し替えはできないものとします。
第 6 条 (為替レートの決定)
(1) 会員は、円以外の通貨に係るカード残高が第 7 条第 3 項に定める利用額等に対して不足している場合、及び特約に定める通貨以外の通貨で本カードを利用する場合は、円に係るカード残高の範囲内において本カードを利用することができるものとします。この場合の為替レートは、Visa 所定の処理時点において Visa が適用する当該通貨の円交換レートによるものとし、当該利用額に国外利用に伴う為替手数料を加算した金額をカード残高から控除するものとします。
(2) 為替手数料は、特約に定めるものとします。
第 7 条 (本カードの利用に関する総則)
(1) 会員は、当社所定の ATM 及び加盟店においてカード残高の範囲内で本カードを利用することができるものとします。
(2) 会員がチャージ手続きを行ってから、本カードを ATM 又は加盟店で利用できるまでの期間は、チャージ方法により異なります。
(3) 会員が第 8 条又は第 9 条により本カードを利用した場合、商品等の購入額又は現金引出しの金額及び関連する手数料(以下これらを「利用額等」といいます)は、当該会員のカード残高から直ちに控除されるものとします。なお、当該利用通貨に係るカード残高が利用額等以上残存する場合には利用額等は当該利用通貨のカード残高から控除されるものとし、それ以外の場合は円に係るカード残高から控除されるものとします。
(4) 当社は、本カードの利用内容について、本件アドレス宛てに電子メールを送信する方法、その他の当社が適当と認めた方法により会員に通知(以下「利用内容通知」といいます。)するものとします。ただし、本件アドレスの申告がない場合、又は本件アドレスの消滅その他の事由により本件アドレス宛てに利用内容通知を送信できない場合は、本カードの利用時に ATM 及び加盟店から発行される売上票を会員が受領した時点をもって利用内容通知がされたものとみなすことに会員は異議ないものとします。利用内容通知後 20 日間以内に会員から当社へ特に申出がない場合には、会員が利用内容を承認したものとします。
(5) 会員は、本カードの申込み時に当社に申告した取引目的の範囲内で本カードを利用することができるものとします。本カードの取引目的は、「外国為替及び外国貿易法」及びその他関係法令上の許可・届出を要しない範囲の滞在費、生活費又は物品の購入等に限るものとします。
(6) 会員は、本カードの取引目的、渡航予定国及び出発予定日の変更が発生した場合は、本カードの利用前に、会員専用サイトにて取引目的、渡航予定国及び出発予定日の変更登録を行わなければならないものとします。
(7)当社は、 第 15 条に定める、会員によるカード残高を超えた本カードの利用が発生した場合には、会員に対して本件アドレス宛に電子メールを送信するものとします。
(8) (3)に関し、当社は、本カードの利用に係る利用承認データの受取日にその利用額等を、カード残高から一旦控除するものとしますが、実際の利用額等はその後に受取りする売上確定データにより確定するものとします。利用承認データと売上確定データに差額がある場合は、カード残高を加減算します。なお、加減算により不足が発生する場合は、前項に記載のとおりとします。
第 8 条 (加盟店での利用)
(1) 会員は、加盟店で本カードを提示し、所定の売上票に本カードの裏面に記載したカードの署名と同一の自己の署名を行うことにより、商品の購入またはサービスの提供を受けることができるものとします。なお、加盟店によって売上票への署名に代えて、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力する等、所定の手続きにより本カードを利用できる場合があります。
(2) 会員は、本カードを加盟店でのみ利用することができるものとし、次の各号のいずれか
に該当する場合は、本カードを利用することはできないものとします。
①日本国内の Visa 加盟店での利用 (空港等の出国手続後の免税店を含む)
②当社の承認がない加盟店での利用
③航空機、船内販売等、オンラインでカード残高が確認できない環境下での利用
④ホテルやレンタカーなどでのデポジット利用を目的とした利用
⑤通信料金、サービス料金等の継続的に発生する各種利用代金の利用
⑥その他、Visa 加盟店の都合により利用できない場合
(3) 会員は、インターネット等各種ネットワーク通信による取引を行う場合は、本カードの提示に代えて、カード番号、有効期限、会員の氏名・住所等をインターネットその他各種ネットワーク通信によって加盟店に送信することにより本カードを利用することができるものとします。
(4) 会員は、郵便・ファクシミリ・電話等による取引を当社があらかじめ承認した加盟店と行う場合は、本カードの提示に代えて、取引お申込書にカード番号、有効期限、会員の氏名、住所等を記入し加盟店に送付することにより、又は電話で加盟店にこれらの事項を通知することにより本カードを利用することができるものとします。
(5) 会員は、加盟店での本カードの利用に際して、利用金額、購入する商品等の種類等によって、事前に当社の承認が必要になる場合があり、この場合、加盟店が当社に対して利用に関する照会を行うこと、当社が電話等の方法により直接又は加盟店を通じて会員本人による利用であることを確認する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第 9 条 (ATM の利用)
(1) 会員は、ATM において暗証番号を入力することにより、当該 ATM 所在の現地国の通貨による現金の引出しができるものとします。
(2) 利用する ATM 及び国・地域によっては、現金引出しをするごとに、当該金融機関所定の ATM 利用料及び当該国・地域が定める諸法令に基づく諸税等が利用額に加算されることがあります。金額等の詳細は、利用する金融機関の定めによります。
第 10 条(入金及び利用対象者)
(1) 本カードは、カード名義人である会員本人に限り利用することができるものとし、会員は、本カード若しくはカード残高を第三者へ貸与、譲渡、質入その他の担保に供すること又は第三者に利用させること(以下総称して「本人外利用」といいます。)はできないものとします。
(2) 当社は、会員が前項に違反した場合、当該会員による本カードの利用を認めないものとします。
(3) 会員は、本人外利用が会員の故意又は過失でないことを当社が確認できた場合を除き、当該本人外利用による責めを負うものとします。
第 11 条(本カードの再発行)
(1) 会員は、本カードの盗難、紛失、偽造、破損、xxxxx等の事故(以下「事故等」といいます。)が発生した場合は、その旨を、当社所定の方法により、直ちに当社へ届出るものとします。
(2) 当社は、事故等に係る本カードを、当社所定の期間内に使用不能にするとともに、会員から要請があった場合は、本カードを再発行し、会員宛てに送付するものとします。
(3) 当社は、本カードを再発行する場合は、特約に定める再発行手数料を、当社所定の方法で申し受けます。
(4) 会員は、使用不能となった本カードを手元に所持している場合は、切断する等利用不能な状態にしたうえで、当該本カードを破棄するものとします。
(5) 同一会員から複数回の再発行の申出がなされる等、当該申出状況を当社が不適当と判断した場合は、当社は、再発行を認めないことがあることを会員はあらかじめ承諾するものとします。
第 12 条(海外緊急再発行)
(1) 会員は、国外において本カードの事故等が発生した場合は、当社所定の方法で申請することにより、当該本カードに代えて利用可能な本カードの緊急再発行を受けることができるものとします。
(2) 前項の場合、緊急再発行する本カードの有効期限は当社が定める一時的な期間とし、後日、別途本カードの再発行手続きが必要となることを会員は承諾するものとします。
(3) 当社は、本カードを緊急再発行する場合は、特約に定める緊急再発行手数料を、当社所定の方法で申し受けます。
第 13 条(手数料)
(1) 会員は、本カードの利用及び第 11 条又は第 12 条に基づく本カードの再発行に係る手数料その他特約に定める手数料を当社に対して支払うものとします。
(2) 会員は、前項の手数料を、即時に又は手数料相当額のチャージがあった時にカード残高から控除する方法により支払うものとします。
(3) 手数料の支払いを遅滞した場合、遅滞に係る手数料相当額は、当社所定の方法によりカード残高から控除されるものとします。
(4) 当社は、前 2 項に基づき手数料相当額をカード残高から控除するに際し、本規約及び特約に定める場合を除き、当社の裁量に基づき控除する通貨を決定することができるものとします。
(5) 一度申し受けた手数料は、事由のいかんを問わず返金しないものとします。
第 14 条(限度額)
当社は、会員がチャージ可能な金額、ATM から引出し可能な金額、加盟店での商品等の購入に利用可能な金額及びその他当社が定めた利用可能な金額について、限度額を設定する場
合があります。ただし、ATM 及び加盟店において、当社が設定した限度額と異なる利用制限金額が独自に設定されている場合は、会員は、当該利用制限金額の範囲内で利用するものとします。なお、当社が設定する限度額は、特約に定めるものとします。
第 15 条(超過利用時の措置)
会員は、本カードの利用に係る機器等の通信状況その他の事由により、カード残高を超えて本カードを利用できる場合があります。この場合、会員は、当社が加盟店に対して超過利用分の立替払いをすること、及び当社が会員に対して超過利用分の支払を請求することをあらかじめ承諾するものとし、当該超過利用分について、当社から請求があった場合には、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により当該超過利用分に係る金額を当社に対して支払うものとします。
なお、会員が故意にカード残高を超えて本カードを利用した場合は、会員は当社に生じた不利益又は損害について責を負うものとし、当社は会員に対して損害賠償請求を含め法的措置をとることができるものとします。
第 16 条(責任限度額)
本規約及び特約に別段の定めがある場合を除き、当社の会員に対する責任限度額は、その時々におけるカード残高相当額とし、本カードにチャージされている資金と同じ通貨建てとします。
第 17 条(利用額の返還)
当社は、会員が購入した商品等につき、会員が何らかの理由で当該商品等の利用額の返還を受ける権利を有していることを当社が確認した場合は、商品等の利用額に相当する金額をカード残高に加算することができるものとします。
第 18 条(暗証番号)
(1) 申込者は、本カードの申込み時に当社に届け出する暗証番号について、生年月日、電話番号その他申込者本人に関係した番号等推測が容易な番号を設定しないものとし、会員は、本カードの貸与を受けた後、暗証番号を記入したメモを本カードと一緒に保存する等、暗証番号を第三者が容易に知り得る状態にしてはならないものとします。
(2) 暗証番号に関する届出又は問い合わせについては、本カードの会員本人のみ行うことができるものとします。
(3) 会員が暗証番号を第三者に知らせ、又は第三者に知られたことから生じた損害は、すべて会員の負担とします。ただし、会員の故意又は過失によるものではないことを当社が確認できた場合はこの限りではないものとします。
(4) 会員は、不正な暗証番号が複数回入力された場合は、本カードの利用ができなくなる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第 19 条(安全管理)
会員は、本カードを善良な管理者の注意をもって保管するものとし、暗証番号及びその他の本カードに関する情報の秘密を守るために、常に合理的に可能なすべての管理措置を講じるものとします。
第 20 条(事故等への対応)
(1)会員が、事故等により他人に本カードを利用された場合は、その利用額等(第 13 条に定める手数料を含む)は、会員の負担とします。ただし、会員に故意又は重大な過失がなく、当社が第三者に本カードを利用されたと判断した場合は、その利用額等は、会員の負担とはなりません。
(2)会員は、事故等が発生した場合、第三者による不正使用の可能性がある場合又は暗証番号その他の本カードに関する情報が第三者により取得されたことが疑われる場合は、直ちに当社(GAICA カスタマーデスク)に対して連絡するものとします。この連絡がなかったことにより会員に生じた損害については、会員自身の負担とします。
(3)当社が事故等、第三者による不正使用の発生又はそのおそれがあると判断した場合及びその他の事由により本カードによるサービスの提供が不適当と判断した場合は、当社は、本カードの利用を停止する場合があります。
(4)当社は、会員に対し、事故等又は不正使用について書面による詳細の報告を求めることがあります。この場合、会員は当該求めに協力するものとします。
第 21 条(有効期限及び更新)
(1) 本カードの有効期限は、本カードの券面に記載します。
(2) 当社は、当社が認めた会員に対して有効期限を更新するものとします。この場合、当社は新しい有効期限を付した本カードを会員に対して送付するものとします。
(3) 当社は、有効期限満了前 24 か月以上の期間にわたって本カード残高に異動がない場合は、更新しないものとします。
第 22 条(中途解約)
(1) 本カードに記載された有効期限にかかわらず、会員は、本カードを中途解約することができるものとします。この場合、会員は、会員専用サイト又は当社へ連絡を行う方法により中途解約の手続きを行うものとし、これにより、カード残高の払い戻しを受けることができるものとします。
(2) 会員は、前項の手続きにあたり、当社に対して特約に定める払い戻し手数料を支払うものとします。
第 23 条(利用停止及び資格喪失)
(1) 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合は、会員に対して事前の通知もしくは催告することなく、本カードの利用の停止又は会員資格を喪失する措置(以下「本カード利用停止等」といいます。)をとることができるものとします。
①本規約又は特約に違反した場合
②当社に虚偽の情報を登録もしくは申告した場合、又は重要な情報について誤って登録もしくは申告した場合
③過去に本カード利用停止等を受けていること、又はその他不正行為を行っていたことが判明した場合
④当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、法的な制限を超えた不当な要求をした場合、又は当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害する等の行為があった場合(第三者にこれらの行為を行わせた場合も含みます。)
⑤本カードの利用状況等に照らして、会員として不適当であると当社が判断した場合
⑥本カードの複製、偽造、変造、印刷もしくは改ざん(第三者がこれらの行為を行うことに協力する場合を含み、以下総称して「不正改ざん等」といいます。)を行っている場合、又は本カードが不正改ざん等を施されたものであることを知りながら、もしくはその疑いがあるにもかかわらず、本カードを利用していることが判明した場合
⑦本カードに記載されている情報を第三者に開示もしくは公開(インターネット上におけるものも含む)していることが判明した場合
⑧他の会員になりすますこと、詐欺等の犯罪行為を行っていること又はこれらの疑いがあることが判明した場合
⑨会員が第 28 条(3)に記載の者もしくはその家族に該当すると当社が判断した場合
⑩前各号のほか、各種法令への違反、犯罪行為その他公序良俗に反する行為をしていることが判明した場合
(2) 会員が前項各号のいずれかに該当し、本カードの利用停止等により会員に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 24 条(払い戻し)
(1) 会員は、第 21 条に基づき本カードの有効期限が満了し更新されなかった場合、第 22 条に基づき本カードを中途解約した場合又は第 23 条第 1 項に基づき本カードの利用停止等となった場合は、カード残高の払い戻しを受けることができるものとします。
(2) 当社は、会員に対する第 5 条第 5 項、第 5 条第 6 項又は前項に基づくカード残高の払い戻しを、会員の指定口座に対して振込む方法又は当社所定の方法により行うものとします。なお、払い戻しに要する費用は会員が負担するものとし、当社はカード残高から当該費用を控除した額を会員に払い戻しするものとします。
(3)当社は、前項に基づく払い戻しを特約に定める通貨にて行うものとし、払い戻しに際し、通貨ごとのカード残高から払い戻し手数料を控除するものとします。払い戻しは特約で定める最低通貨単位以上とし、最低通貨単位未満の金額は払い戻しできないものとします。また、会員が当社に対して、本カードに関して債務を負担している場合には、当社は、何ら通知することなく、払い戻し額から当該債務額を控除することができるものとします。
(4)会員は、払い戻しを申請する場合、当社が会員より払い戻しの申請を受け付けてから払い戻しをするまで、当社所定の期間を要することについて、あらかじめ承諾するものとします。
第 25 条(返済義務の免責)
会員の所在が不明又は国内口座が解約されている等の事由により、当社から会員に対して前条に基づく払い戻しができない場合において、払い戻しができない事実が判明してから 10 年を経過した時は、時効により、会員の当社に対する払い戻し請求権(返金請求権)は消滅し、当社は、会員に対する払い戻し義務(返金義務)を免れるものとします。なお、会員は、当該期間内であっても、関係法令の定めに従い、払い戻しを受けることができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第 26 条(免責)
(1) 本サービスの提供に係るシステムの故障又は保守管理等の作業のため、本サービスの全部又は一部を休止する場合には、当社の故意又は重大な過失によるものでない限り、当社は会員が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
(2) 通信システム障害、回線障害、会員が利用する国内の金融機関又は ATM もしくは加盟店での障害、法令及び当局の命令、戦争、事変、災害、天変地異等当社の責めによらない事由により会員が本サービスを利用できない場合には、当社は会員が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
(3) 法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、本カードに関連して会員が被った損害について、当該損害が当社の故意又は重大な過失によるものでない限り、当社は一切の責任を負わないものとします。
(4) ATM の異常による引出不備又は加盟店での本カード利用の際に用いる各種端末の異常による決済不備に起因する問題について、当社の故意又は重大な過失によるものでない限り、当社は一切の責任を負わないものとします。
(5) 本カードの決済により加盟店で購入した商品等に生じた問題について、会員は、本カードを利用した当該加盟店との間で問題の解決をはかるものとし、当該問題について、当社は一切の責任を負わないものとします。
(6) 会員専用サイトのユーザ ID/パスワード、OpenID 等又は本カードの暗証番号にかかる第三者による不正使用により会員に生じた不利益又は損害については会員の利用とみなし、会員が責を負うものとします。ただし、会員の故意又は過失によるものではないことを当社が確認できた場合は、この限りでないものとします。
第 27 条(権利譲渡)
当社は、本規約に基づく当社の権利及び義務の一部又は全部を第三者(法人を含みます。)に対して譲渡することができるものとします。この場合、当社は、当該第三者に対し、本規約に定められた会員に対する義務を継続して負担させるものとします。
第 28 条(届出事項の変更等)
(1) 会員が当社に届け出した事項に変更があった場合、会員は、速やかに当社に対して変更の手続きを行うものとします。会員がこの手続きを行わなかったために、送付物(電子メー
ル・その他の電磁的方法による案内・連絡を含みます。以下同じ。)が会員に到達しなかった場合でも、当社が通常どおりに当該送付物が到達したものとみなすことに会員は異議ないものとします。
(2) 会員が届出た宛先に当社が送付物を送付したにもかかわらず、天変地異、郵便事業者又は電気通信事業者の提供する役務の不具合、その他の不可抗力等により、送付物が会員に到達しなかった場合も前項と同様とします。
(3) 会員は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に定める外国政府等において重要な地位を占める者もしくはその家族に該当することとなった場合又は過去に当該外国政府等において重要な地位を占める者であった場合は、その旨を当社に届け出るものとします。
第 29 条(本規約の変更)
当社は、会員が届出た連絡先へ通知(書面又は電磁的方法によるものとします。)し、又は当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx)に告知する方法により、本規約を変更することができるものとします。
第 30 条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第 31 条(裁判管轄)
会員は、本規約に基づく取引について当社との間に紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、当社の本店又は支店所在地を管轄する簡易裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに合意します。
問い合せ
(1)商品等についてのお問合せ、ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。 (2)本規約の内容及び本カード又は本サービスに関するご質問、当社のサービス水準についての苦情等の問い合わせ先は以下のとおりです。
株式会社アプラス GAICA カスタマーデスク
所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x xxxxxxxxxxx 0 x
電話番号:00-0000-0000 (有料)
※ 海 外 か ら の お 問 い 合 わ せ 先 は 、 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ な ら び に 本 カ ー ド 裏 面
(xxxx://xxx.xxxxx.xx)のご案内をご確認ください。
苦情等対応
お取引についてのトラブル等について、当社がご提案する紛争解決策にご納得いただけな
い場合は、資金決済に関する法律に基づき、当社が紛争解決を委託している以下の第三者機関にお申し出いただくこともできます。
[苦情対応]
一般社団法人日本資金決済業協会
(専用のウェブサイト xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx/)電話番号: 00-0000-0000
[紛争解決]
東京弁護士会紛争解決センター 電話番号:00-0000-0000第一東京弁護士会仲裁センター 電話番号:00-0000-0000第二東京弁護士会仲裁センター 電話番号:00-0000-0000
海外プリペイドカード GAICA 特約
第 1 条 (目的)
本特約は、株式会社アプラス(以下「当社」といいます。)が発行する海外プリペイドカード GAICA(以下「本カード」といいます。)について適用される事項を規定したものです。本カードの申込者及び会員は、「海外プリペイドカード GAICA 発行・利用規約」、「お申込みおよび利用に関する重要事項」、「反社会的勢力排除に関する同意条項」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」及び本特約(以下あわせて「本規約」と総称します。)の内容を理解したうえで、本規約が適用されることに合意します。なお、本特約にて使用される用語のうち本特約にて定義されないものについては、「海外プリペイドカード GAICA 発行・利用規約」において定義された意味によるものとします。
第 2 条 (発行・貸与)
(1) 本カードの申込みは、申込み時点において満 13 歳以上である方のみが行うことができるものとします。
(2) 当社は、本規約を承認のうえ本カードを申込み、当社が認めた方を本カードの会員(以下「会員」といいます。)とし、本カードを発行のうえ貸与するものとします。
第 3 条 (通貨の種類)
会員がチャージをする際の通貨は、日本円により行うものとします。
第 4 条 (最低通貨単位)
日本円で取り扱う最低通貨単位は、当社所定の最低通貨単位とします。最新の内容は、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx)に記載する最低通貨単位とします。
第 5 条 (手数料)
会員は、本カードの発行及び利用にあたり、以下の当社所定の手数料を負担するものとします。なお、最新の内容は、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx)に記載する手数料とします。
(1)年会費
(2)チャージ手数料 (3)為替手数料 (4)ATM 手数料
(5)払い戻し手数料 (6)再発行手数料
(7)利用明細発行手数料 (8)暗証番号通知手数料 (9)緊急再発行手数料
第 6 条 (チャージ方法)
チャージは、チャージ専用口座に、国内の金融機関の ATM・窓口からの振り込み又はインターネットバンキングの方法により、一般的な国内向けの振込みと同様の方法により行うものとします。なお、振込みをする時間帯によってチャージ残高が反映する時間がかわります。
第 7 条 (本カードの利用)
会員は、チャージ残高がチャージ専用口座に反映した後に、本カードをカード残高の範囲内において利用することができるものとします。
第 8 条 (限度額)
チャージ及び本カードを利用する場合の限度額は、当社所定の金額とします。最新の内容は、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx)に記載する金額とします。
第 9 条 (手数料の再徴収)
会員は、手数料の支払いを遅延した場合には、手数料相当額を、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により当社に支払うものとします。
第 10 条 (特約の変更)
当社は、会員が届出た連絡先へ通知(書面又は電磁的方法によるものとします。)し、又は当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx)に告知する方法により、本特約を変更することができるものとします。
第 11 条 (その他)
本特約に記載なき事項については、「海外プリペイドカード GAICA 発行・利用規約」によるものとし、本特約と「海外プリペイドカード GAICA 発行・利用規約」の規定が重複又は相違・齟齬がある場合には、本特約の規定が優先するものとします。
海外プリペイドカード GAICA (Flex 機能付き) 特約
第 1 条 (目的)
本特約は、Flex 機能を付した、株式会社アプラス(以下「当社」といいます。)が発行する 海外プリペイドカード GAICA(以下「本カード」といいます。)について規定したものです。本カードの申込者及び会員は、「海外プリペイドカード GAICA 発行・利用規約」、「お申込みおよび利用に関する重要事項」、「反社会的勢力排除に関する同意条項」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」及び本特約(以下あわせて「本規約」と総称します。)の内容を理解したうえで、本規約が適用されることに合意します。なお、本特約にて使用される用語のうち本特約にて定義されないものについては、「海外プリペイドカード GAICA 発行・利用規約」において定義された意味によるものとします。
第 2 条 (定義)
(1)「新生総合口座パワーフレックス」とは、株式会社新生銀行 (以下「新生銀行」といいます。) が提供する総合口座のことをいいます。
(2)「Flex 機能」とは、新生銀行が提供する、新生総合口座パワーフレックスの円普通預金または外貨普通預金(以下「決済預金」といいます。)より資金の振替ができる機能を言います。
第 3 条 (発行・貸与)
(1) 本カードの申込みは、申込み時点において満 13 歳以上である方のみが行うことができるものとします。
(2)当社は、新生総合口座パワーフレックスをお持ちの方が本規約を承認のうえ本カードを申込み、当社が認めた方を会員(以下「会員」といいます。)とし、本カードを発行のうえ貸与するものとします。
(3)当社は、本カードの申込みに際して、新生銀行に登録された次の個人情報を、申込者の同意に基づき、本カードの申込登録を目的として利用するものとします。
・氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、店番号、口座番号、取引目的(口座開設時)、職業(口座開設時)
第4条 (通貨の種類)
会員がチャージをする際の通貨は、当社所定の通貨とします。最新の内容は、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx)に記載する通貨とします。
第5条 (最低通貨単位)
当社所定の通貨で取扱う最低通貨単位は、当社所定の最低通貨単位とします。最新の内容は、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx)に記載する最低通貨単位とします。
第6条 (手数料)
会員は、本カードの発行及び利用にあたり、以下の当社所定の手数料を負担するものとします。なお、最新の内容は、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx)に記載する手数料とします。
(1)年会費
(2)チャージ手数料 (3)為替手数料 (4)ATM 手数料
(5)払い戻し手数料 (6)再発行手数料
(7)利用明細発行手数料 (8)暗証番号通知手数料 (9)緊急再発行手数料
第7条 (チャージ専用口座の特例)
本カードに係るチャージは、「海外プリペイドカード GAICA 発行・利用規約」第 1 条に定めるチャージ専用口座への入金に替えて、本特約第8条に定めるチャージ方法とします。
第8条 (チャージ方法)
(1) チャージは、会員専用サイトにログイン後に WEB 画面で通貨と金額を指定することにより、新生銀行の GAICA カード 預金口座振替規定に基づき指定された同一通貨の決済預金から指定された金額を当社に支払うことによって行う方法とします。会員が指定した金額は、指定された通貨ごとにカード残高に反映されます。
(2) 前項により指定できる通貨は本特約第4条に定める通貨とし、当社は、通貨ごとにカード残高を管理します。
(3)正常に処理が完了した場合、チャージした金額は、原則として即時にカード残高に反映されます。
第9条 (本カードの利用)
会員は、チャージ残高が反映した後に、本カードをカード残高の範囲内において利用することができるものとします。
第10条 (限度額)
チャージ及び本カードを利用をする場合の限度額は、当社所定の金額とします。最新の内容は、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx)に記載する金額とします。
第11条 (手数料の再徴収)
(1)会員は、手数料の支払いを遅滞した場合には、手数料相当額を、当社が指定する期日ま
でに、当社が指定する方法により当社に対して支払うものとします。
(2)前項について、通貨に関しては当社が定める方法により決定されます。
第12条 (払い戻し)
「海外プリペイドカード GAICA 発行・利用規約」第 24 条に定める「指定口座」は、会員の新生総合口座パワーフレックスの決済預金とします。ただし、会員が新生総合口座パワーフレックスの決済預金を解約している場合は、会員の指定する口座とします。会員の指定する口座に払い戻しをする場合、当社所定の手数料がかかります。最新の内容は、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx)に記載する手数料とします。
第13条 (届出事項の変更)
当社は、「海外プリペイドカード GAICA 発行・利用規約」第 28 条第 1 項に基づく届出事項の変更内容について、新生銀行に対して通知しないものとします。
第14条 (利用の制限)
会員は、新生銀行が新生総合口座パワーフレックスの決済預金の取引を継続することが不適切であると判断した場合もしくは新生銀行の GAICA カード 預金口座振替規定が解約された場合は、本特約第7条、第8条第1項に基づくチャージならびに第12条に基づく新生総合口座パワ-フレックスの決済預金への払い戻しができなくなることをものとします。
第15条 (特約の変更)
当社は、会員が届出た連絡先へ通知(書面または電磁的方法によるものとします。)し、又は当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx)に告知する方法により、本特約を変更することができるものとします。
第16条 (その他)
本特約に記載なき事項については、「海外プリペイドカード GAICA 発行・利用規約」によるものとし、本特約と「海外プリペイドカード GAICA 発行・利用規約」の規定が重複又は相違・齟齬がある場合には、本特約の規定が優先するものとします。
海外プリペイドカード GAICA 特約への Flex 機能追加に関する追加条項
第 1 条 (目的)
(1)本追加条項は、Flex 機能を海外プリペイドカード GAICA(以下「本カード」といいます。)に追加する場合の取決めについて定めるものであり、会員が本カードの申込み時に同意した「海外プリペイドカード GAICA 特約」(以下「GAICA 特約」といいます。)に追加して定めるものです。
(2)本追加条項にて使用される用語のうち本追加条項にて定義されないものについては、「海外プリペイドカード GAICA 発行・利用規約」又は GAICA 特約において定義された意味によるものとします。
第 2 条 (定義)
(1)「新生総合口座パワーフレックス」とは、株式会社新生銀行(以下「新生銀行」といいます。)が提供する総合口座のことをいいます。
(2)「Flex 機能」とは、新生銀行が提供する、新生総合口座パワーフレックスの円普通預金または外貨普通預金(以下「決済預金」といいます。)より資金の振替ができる機能を言います。
第3条 (個人情報の利用)
当社は、Flex 機能の追加に際して、新生銀行に登録された次の個人情報を、会員の同意に基づき Flex 機能の追加を目的として利用するものとします。
・氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、店番号、口座番号、取引目的(口座開設時)、職業(口座開設時)
第4条 (通貨の種類)
Flex 機能の追加により、会員が本カードにチャージ可能な通貨は、当社所定の通貨とします。最新の内容は、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx)に記載する通貨とします。
第5条 (最低通貨単位)
Flex 機能の追加により、当社所定の通貨で取扱う最低通貨単位は、当社所定の最低通貨単位とします。最新の内容は、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx)に記載する最低通貨単位とします。
第 6 条 (チャージ専用口座の特例)
Flex 機能の追加により、「海外プリペイドカード GAICA 発行・利用規約」第1条に定めるチャージ専用口座への入金に加えて、本追加条項第 7 条に定めるチャージ方法を追加する
ものとします。
第 7 条 (チャージ方法)
(1) Flex 機能の追加により、チャージは、会員専用サイトにログイン後に WEB 画面で通貨 と金額を指定することにより、新生銀行の GAICA カード 預金口座振替規定に基づき指定 された同一通貨の決済預金から指定された金額を当社に支払うことによって行うとします。会員が指定した上記金額は、指定された通貨ごとにカード残高に反映されます。
(2) 前項により指定できる通貨は本追加条項第4条に定める通貨とし、当社は、通貨ごとにカード残高を管理します。
(3)正常に処理が完了した場合、チャージした金額は、原則として即時にカード残高に反映されます。
第 8 条 (本カードの利用)
会員は、チャージ残高が反映した後に、本カードをカード残高の範囲内において利用することができるものとします。
第 9 条 (手数料の再徴収)
(1) 会員は、手数料の支払いを遅滞した場合には、手数料相当額を、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により当社に対して支払うものとします。
(2) 前項について、通貨に関しては当社が定める方法により決定されます。
第 10 条 (払い戻し)
Flex 機能の追加により、「海外プリペイドカード GAICA 発行・利用規約」第 24 条に定める「指定口座」は、会員の新生総合口座パワーフレックスの決済預金とします。ただし、会員が新生総合口座パワーフレックスの決済預金を解約している場合は、会員の指定する口座とします。会員の指定する口座に払い戻しをする場合、当社所定の手数料がかかります。最新の内容は、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx)に記載する手数料とします。
第 11 条 (届出事項の変更)
当社は、「海外プリペイドカード GAICA 発行・利用規約」第 28 条第 1 項に基づく届出事項の変更内容について、新生銀行に対して通知しないものとします。
第 12 条 (会員資格)
会員は、新生銀行が会員の新生総合口座パワーフレックスの決済預金の取引を継続することが不適切であると判断した場合もしくは新生銀行の GAICA カード 預金口座振替規定が解約された場合は、本追加条項による会員資格は喪失され、GAICA 特約による会員資格に係る規定が適用されるものとします。
第 13 条 (追加条項の変更)
当社は、会員が届出た連絡先へ通知(書面または電磁的方法によるものとします。)し、又は当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx)に告知する方法により、本追加条項を変更することができるものとします。
第 14 条 (その他)
本追加条項に記載なき事項については、「海外プリペイドカード GAICA 発行・利用規約」及び GAICA 特約によるものとし、本追加条項と「海外プリペイドカード GAICA 発行・利用規約」及び GAICA 特約の規定が重複又は相違・齟齬がある場合には、本追加条項の規定が優先するものとします。