注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: 全世界パリ協定に基づく長期低排出発展戦略に係る情報収集・確認調査(QCBS)
調達管理番号: 20a00390
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年9月23日 独立行政法人国際協力機構
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年9月23日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:全世界パリ協定に基づく長期低排出発展戦略に係る情報収集・確認調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定): 2020年12月 ~ 2022年3月
上記の契約履行期間を分割する想定はありませんが、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、契約履行期間の分割を提案することを認めます。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です(詳細は第4章参照)。なお、これは、上記
(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の28%を限度とする。
2)第2回(契約締結後12ヶ月以降):契約金額の12%を限度とする。
4.窓口
【選定手続き窓口】
x 000-0000
xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:【契約第一課 太田 Xxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx】
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
地球環境部 気候変動対策室
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。 a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競
争への参加を認めない。 b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)まで
に措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(4)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年 10月 14日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先
上記「4.窓口【選定手続き窓口】」のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)2020年 10月 23日 12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案x x・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格
とします。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点としま す。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年11月12日(木) 11時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構内 会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面ではない方式で実施します。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年11月19日(木)までにプロ ポーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を
「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx)宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみな
させていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含 む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者 編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していません が、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1. 調査の背景
2015 年 12 月の国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議(COP21)において採択された「パリ協定」では、全ての締約国に対し温室効果ガス(GHG)の低排出型の発展のための長期的な戦略(長期低排出発展戦略:以降「長期戦略」という。)を策定、通報することが招請されている。
長期戦略は 2020 年までの提出が招請されているが、2020 年 7 月時点で、提出国は日本を含む 17 か国に留まっている。世界の平均気温上昇を産業革命前と比較して 2℃よりも十分に低く抑え、さらに 1.5℃以内に抑えるための努力を追求するとしたパリ協定の目的の達成のためには、「自国が決定する貢献(NDC:Nationally Determined Contribution)」の取組状況を踏まえつつ、中長期的な観点から気候変動対策に係る戦略策定及び同戦略を踏まえた取組の着実な実施が不可欠である。
日本政府は「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」において、今世紀後半のできるだけ早期に日本における「脱炭素社会」の実現を目指し、国際社会においても脱炭素化をリードすることを長期的なビジョンとして掲げ、「現在の途上国の多くでは、温室効果ガス排出の実態をはじめ気候変動対策に係る基礎情報が不足していることから、講ずるべき対策の詳細設計や、対策を講じたことによる効果等の正確な把握が課題となっている。長期目標の達成に向けてパリ協定を実効性ある枠組みとするためには、各国の気候変動対策に係る基礎情報、制度、投資等の透明性を高めていくことも不可欠である」とし、重点的に取り組む横断的施策の一つとして「温室効果ガス排出削減の基盤となる政策・制度構築」の国際協力の推進を挙げている。
また、JICA は途上国のパートナーとして、脱炭素社会への移行及び気候変動に強靭な社会の構築にむけた協力を推進し、パリ協定に掲げる目標の達成にむけた貢献を目指している。その具体的なアクションとして長期的な視点に立脚した協力の展開を検討している。
これらの背景を踏まえ、途上国における長期戦略策定に係る協力ニーズに係る情報を収集・整理し、今後の支援対象国・地域・方針を検討するため、本調査を実施することとした。
2. 調査の目的
本調査は、「3.調査対象国」において、気候変動対策に係る戦略・方針・取組状況等について情報収集及び課題分析を行うとともに、長期戦略策定に係る協力ニーズ及び協力に際しての留意事項について取りまとめる。
3. 調査対象国
調査対象国
国内における関連報告書、文献・インターネット等による分析及び国内関係者へのヒアリング、発注者との協議等を経て、8か国を上限に選定する。調査対象国は、東南アジア(3か国)、xx州(2か国)、南アジア(2か国)、アフリカ地域(2か国)から選定する(それぞれの調査対象国の上限数はカッコ内に記載のとおり)。
現地調査対象国
「7.調査の内容」のとおり、国内作業を経て現地調査対象国を調査対象地域より4か国選定する。なお、同一の調査対象地域から複数の現地調査対象国が選定される可能性がある。
4. 主な相手国関係機関
調査対象国は現時点で未定だが、気候変動対策分野における JICA の協力実績、今後の協力の展開可能性、当該国の化石燃料への依存度、当該国の実施体制の観点から優先度の高い順に以下の 4 か国を暫定的に選定した。以下の候補国における相手国機関の想定は以下のとおり(いずれも各国の NDC 策定関連機関。NDC 提出時期についても併記)。
ベトナム: | 天 然 資 x x x x ( Ministry of Natural Resources and Environment) (NDC(初版):2016年11月、NDC(更新版):2020年9月) |
インドネシア: | 環境・林業省(Ministry of Environment and Forestry)、国家開発企画庁(BAPPENAS) (NDC(初版):2016年11月) |
バングラデシュ: | 環境・xxx(Ministry of Environment and Forest) (NDC(初版):2016年9月) |
南アフリカ | 環境・林業・水産省( Ministry of Environment, Forestry and Fisheries) (NDC(初版):2016年11月) |
5. 調査の範囲
本調査は、「2.調査の目的」を達成するために、「6.調査実施の留意事項」に十分に配慮しながら、「7.調査の内容」に示された業務を行う。また、調査の進捗に応じて、「8.成果品等」に示された報告書を作成し、発注者に対して説明・協議の上、提出するものとする。
6. 調査実施の留意事項
(1)調査対象国及び現地調査対象国の選定
本調査の「調査対象国」は、「3.調査対象国」、「4.主な相手国関係機関」、「7.調査内容」に記載のとおり、8か国を上限に東南アジア(3か国)、xx州(2か国)、
南アジア(2か国)、アフリカ地域(2か国)から選定する。「調査対象国」は、「7.調査内容(2)気候変動に係る国際的議論・交渉の動向と各国の取り組み状況」における分析対象とする。
「現地調査対象国」については、調査の過程において、受注者による選定基準の提案、同基準を踏まえた分析、受注者及び国内外の関係機関並びに各国の長期戦略策定を担う省庁等(以下、「各国機関」という。)との協議を経て、発注者が決定する。現地調査対象国数は4か国とする。「現地調査対象国」の検討過程で行う各国機関との協議(発注者が調整を行う)は発注者の了解を得た上で行う。同協議において現地調査の実施時期・調査事項について受注者は各国機関に提案を行い、調査実施に係る内諾を得る。現地調査に先立つ通知は発注者が各国機関に書面で行う。
(2)現地調査における JICA 在外拠点との協議・報告
現地調査の開始時点及び終了時点において、現地調査対象国を所掌する JICA の在外拠点(在外事務所、又は、支所)に調査方針及び結果の説明を行うこと。
(3)関連調査との調整
当機構では、「途上国の低炭素・脱炭素成長のための透明性枠組み情報収集・確認調査」(以下、「透明性枠組み調査」という。)の実施を予定している(調査期間:2020年 10 月~2021 年 8 月を予定)。透明性枠組み調査は、強化された透明性枠組みの構築に関する国際社会及び各国における議論・取り組みの状況・課題、パリ協定の報告義務の遵守を目指す途上国における協力ニーズに係る情報収集・整理を行う予定。透明性枠組み調査で得られる調査結果については当機構から本調査の受注者に提供するが、効率的な調査実施のため受注者は同調査結果を十分に踏まえた上で、調査の実施にあたること。また、透明性枠組み調査の現地調査対象国も今後決定することになるが、透明性枠組み調査及び本調査で対象国及び相手国の担当機関が同じになる可能性があるため、両調査が円滑に進められるよう、調査予定時期については当機構と十分に協議を行った上で決定する。
(4)長期戦略における気候変動適応策の取扱い
パリ協定(第 4 条第 19 項)において、長期戦略は「温室効果ガスについて低排出型の発展のための長期的な戦略」と規定されているとおり、温室効果ガスの排出削減・吸収増進を図る「緩和策」を主眼としている。このため、本調査では、調査対象各国における長期戦略の策定に係る情報収集・課題分析において緩和策に焦点を当て、これに沿った協力ニーズ及び留意点の取りまとめを行う。ただし、現地調査対象国より
「適応策」に係る協力ニーズが表明された場合には十分に意向を聞き取り、発注者とも協議の上、協力ニーズ及び留意点に反映する。
(5)現地調査対象国の関係機関に対する現地調査結果の報告及び協議
現地調査の実施方針及び調査結果については、長期戦略策定における取りまとめ省庁
(focal point)等に加え、長期戦略の重要セクターを所掌する省庁・機関(例:エネルギー省、インフラ省、農業省等)に対しても説明・協議を行う。特に、第 2 回現地調
査の結果については、長期戦略策定に係る関係機関を可能な限り招集した上で説明・協議を行うこととするが、調査日程や新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、現地調査期間中に限らず、現地調査後に本邦からの TV 会議形式で個別に行うなど、発注者とも実施方法について十分に相談した上で、状況に合わせて柔軟に実施する。
7. 調査の内容
(1) 気候変動に係る国際的議論・交渉の動向と各国の取り組み状況
GHG インベントリ策定に係る国際的議論・交渉の動向、NDC を含む各国の取組、開発援助機関の支援状況、UNFCCC 事務局へ提出済の主要な各国長期戦略について、最新情報を収集・整理する。各国の取組状況の情報収集においては、各国の各報告書の作成・提出状況に加え、提出された報告書の内容・質の確認、報告書作成に係る国内の実施体制・制度・国の基礎的統計・科学的データの整備状況に係る情報収集・整理を行う。
1)UNFCCC 事務局へ提出済の主要な長期戦略のレビュー・情報整理
各国の長期戦略のレビュー・情報整理においては、協力ニーズ取りまとめの参考とすべく、主要先進国に加え発展途上国が UNFCCC 事務局に提出済した長期戦略のレビューを行う。特に、発展途上国の長期戦略のレビューにおいては、その内容のみならず、策定の経緯・プロセス、現在の取組状況についても分析を行う。先進国の長期戦略については、環境省作成の以下の資料を参照のこと。
【参考】「各国の長期戦略の概要について」
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/x0000-00/xxx00.xxx
2)調査対象国のスクリーニング
以下の3)~6)の分析対象とする「調査対象国」について、関連報告書、文献・インターネット等の既存情報をベースに、簡便なスクリーニングを行う。「調査対象国」は、東南アジア(3か国)、xx州(2か国)、南アジア(2か国)、アフリカ地域
(2か国)から8か国を上限として選定する(それぞれの調査対象国の上限数はカッコ内に記載のとおり)。「調査対象国」は、「4.主な相手国関係機関」に記載のとおり、優先順位順にベトナム、インドネシア、バングラデシュ、南アフリカを含める。スクリーニング項目は、「現地調査対象国」と同様、JICA を中心に気候変動対策分野での当該国での過去の協力実績、JICA 及び我が国の今後の協力の展開可能性、協力の効果・インパクトの大きさ、当該国の化石燃料への依存度や気候変動への取り組み状況、当該国の実施体制、他の援助機関の支援状況とするが、詳細な分析は「現地調査対象国」の選定において行うため、簡便な方法による選定とする。「調査対象国」は、発注者との協議を経て、発注者が決定する。
3)温室効果ガス排出・吸収量の現状把握・分析
提出済みの National Communications(NC)や GHG インベントリを参考として、調査対象国における GHG の排出・吸収量の現状分析を行う。
【参考】非附属書I 国による国別報告書(National Communication)提出状況 xxxxx://xxxxxx.xxx/xxx-xxxxx-X-XXx
4)気候変動関連の重要セクターについて、主な戦略・方針・制度・施策・実施体制等
GHG の主要排出・吸収源となるセクター、具体的には、運輸交通・インフラ分野、電力・エネルギー分野(省エネ含む)、産業分野、森林・自然環境分野、農業分野における、気候変動対策に関連する法制度・規制、国家戦略(国家計画、分野毎のマスタープラン等)、実施中の施策、具体的な取組体制について机上調査を行い、現地調査での確認事項を整理する。
5)気候変動対策に係る我が国、他国・開発援助機関、民間企業の支援・取組動向
調査対象国における我が国(省庁、政府系機関等)による支援(技術支援にとどまらず、資金協力、研究協力等も含む)に加え、対象国における気候変動緩和策に取り組む開発援助機関の協力実績、今後の取組予定、民間企業の事業展開の状況についてインターネット等を通じ基礎情報の収集を行い、取りまとめる。
6)温室効果ガス排出削減及び吸収に係る戦略・方針・取組
関係機関への聞き取りや文献調査等を踏まえ、調査対象国における GHG の主要排出・吸収源となる重要セクターを対象として、排出削減・吸収増進に関連する関連戦略、方針、取組計画について基礎情報の収集を行う。
(2) 現地調査対象国のスクリーニング
「調査対象国」に係る分析結果を踏まえ、本調査の「現地調査対象国」について、スクリーニング項目を検討する。現地対象国は、東南アジア、xx州、南アジア、アフリカ地域から4か国を選定する。ただし、同一地域から複数の「現地調査対象国」を選定する可能性がある。
スクリーニング項目は、JICA を中心に気候変動対策分野での当該国での過去の協力実績、JICA 及び我が国の今後の協力の展開可能性、協力の効果・インパクトの大きさ、当該国の化石燃料への依存度や気候変動への取り組み状況、当該国の実施体制、他の援助機関の支援状況等が想定されるが、必要に応じて国内外の関係機関等へヒアリングを実施し、発注者と協議の上、今後の協力ポテンシャルが高いと想定される現地調査対象国(4 か国)を提案する。「現地調査対象国」は、受注者からの提案を踏まえ、発注者が決定する。
(3) 現地調査の実施
選定された 4 か国に対して、現地調査を行う。各国 2 回の調査を予定し、1 回目の調査で各国に対して調査の概要説明、情報収集を行い、2 回目で追加の情報収集と結果の共有を行う。現地調査においては、以下の項目について国内作業で収集した情報及び分析を踏まえつつ、現地において相手国関係機関(窓口省庁及び関係各省庁)、国
際機関、及び民間企業に対し、各戦略・計画・事業の実施状況や課題について多角的な観点でヒアリングや協議を行い、追加的な情報収集を行う。
【現地調査項目】
1)温室効果ガス排出・吸収量の現状把握・分析
2)気候変動関連の重要セクターについて、主な戦略・方針・制度・施策・実施体制等
3)気候変動対策に係る我が国、他国・開発援助機関、民間企業の支援・取組動向
4)温室効果ガス排出削減及び吸収に係る戦略・方針・取組
(4) 現地調査対象国における協力ニーズ・留意点の取りまとめ
上記(1)~(3)を踏まえて、調査国・地域における協力ニーズ及び協力にあたっての留意点の取りまとめを行う。協力ニーズのとりまとめにあたっては、調査対象国における GHG の主要排出・吸収源となる主要セクターの課題分析を行った上で、各国の低炭素・脱炭素社会への移行を実現するための具体的な協力アプローチを提案する。具体的な協力手法は、長期戦略策定に係る政策・制度改善支援や戦略・計画の策定・実施・モニタリングに必要となる先方関係機関の能力強化を目的とした技術協力を主眼とするが、これ以外の協力ニーズについても取りまとめの対象とする。また、効果の最大化に向けた JICA の他の実施中・実施予定プロジェクトや既往案件の協力アセットの活用、他の援助機関等との連携に加え、JICA・他の援助機関等の事例に基づく効果的な支援アプローチ・方法、過去の教訓等を十分に踏まえた上で、協力ニーズのとりまとめを行う。
また、今後の協力において活用が見込まれる日本側リソースの現状及び今後の見通しや制約要因等を中心に、今後、発注者が協力ニーズの具体化を図るに際しての留意事項を取りまとめ、発注者に説明・協議を行った上で、実現性の高い協力ニーズの取りまとめを心がける。
8. 成果品等
業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。各報告書等の提出に先立ち、当機構が内容を事前に確認するための十分な時間を確保すること(提出時期の 3 週間前を目安とする)。それぞれの報告書は、事前の当機構との協議結果が反映され、当機構が了承した内容の報告書を提出する。なお、本契約における成果品は、ファイナルレポートとする。また、受注者は業務月報を翌月 10 日までに発注者に提出する。
(1)インセプションレポート
提出期限:契約締結から 10 営業日以内
提出部数:xx・英文(各部数 1 部。簡易製本)及び電子データ
記載事項:調査計画(調査時期、情報収集・分析の手法、調査事項等)
(2)調査対象国スクリーニング報告書提出期限:2021 年 2 月上旬
提出部数:xx(部数 1 部。簡易製本)及び電子データ
記載事項:調査対象国に係るスクリーニングの項目、分析・選定結果
(3)プログレスレポート①
提出期限:2021 年 4 月上旬(第 1 回現地調査前)
提出部数:xx・英文(各部数 1 部。簡易製本)及び電子データ
記載事項:現地調査対象国の対象機関への配布を目的として、インセプションレポートのアップデートした内容を記載するとともに、国内作業で収集した情報及び分析結果を記載する。
(4)プログレスレポート②
提出期限:2021 年 8 月(第 2 回現地調査前)
提出部数:xx・英文(各部数 1 部。簡易製本)及び電子データ
記載事項:国内作業及び第 1 回現地調査を踏まえた協力ニーズ案。
(5)ドラフトファイナルレポート提出期限:2021 年 12 月上旬
提出部数:xx・英文(各部数 1 部。簡易製本)及び電子データ
(6)ファイナルレポート
提出期限:2022 年 2 月 18 日
提出部数:xx・英文(部数各 15 部。製本)及び CD-R2 部
(7)収集資料一式
提出期限:2022 年 2 月 18 日提出部数: CD-R1 部
注1) 報告書類の印刷、電子化(CD-R)については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン(2020 年 1 月)」を参照する。
注2) プログレスレポート①及び②については、受注者は成果品として発注者に提出する部数に加え、現地調査において先方関係機関への配布分を準備すること。
注3) ドラフトファイナルレポートおよびファイナルレポートの巻頭には、10 ページ程度の要約(xx・英文)を含めることとする。なお、関係者との円滑な協議の促進を目的として、プレゼンテーション資料・概要版(xx・英文)を作成すること。
別紙:目次案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1) 類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:NDC、国としての適切な緩和行動(NAMA)、GHGインベントリ、長期低排出発展戦略作成・制度整備の能力強化支援に係る各種業務実施契約のバックアップ体制等
2) その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引く可能性もあり、当面の間(2021年3月末を目途)、現地との人の往来は難しいということもあると考えますので、渡航が2021年4月以降になった場合に事前に実施できる国内業務についても提案があれば記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者の配置)の適用を認めません。
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下の通りです。評価対象業務従事者に係る履歴書と類似業務の経験を記載願います。
① 業務xx者/長期低排出発展戦略(2 号)
評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下の通りです。
【業務xx者(業務xx者/長期低排出発展戦略)】
a) 類似業務経験の分野:NDC、NAMA、GHG インベントリ、長期低排出発展戦略作成・制度整備の能力強化支援に係る各種業務
b) 対象国又は同類似地域:全世界
c) 語学能力:英語
2. 業務実施上の条件
(1)業務工程:契約期間は 2020 年 12 月に始まり、2022 年 2 月中旬にファイナルレポートを提出する予定とします。
なお、本特記仕様書の配布時点では新型コロナウイルスの感染拡大が収束しておらず、現地調査対象国においても入国・渡航制限措置や入国可能な場合であっても入国後の自己検疫等の措置が課される等、現地調査を実施するに際して各種の制約が存在する状況となっています。上記の調査工程は契約締結時点でこれら制約が一定程度解消していることを前提として記載してお り、プロポーザルもこれを念頭に作成することで構いません。ただし、柔軟な調査工程の見直し等が必要となる可能性も相応に認められることから、調査工程については契約交渉時点ないし契約締結後に現地情勢を踏まえて発注者と協議のうえ対応を決定します。
(2)業務量目途と業務従事者構成案:
1) 業務量の目途(現地調査と国内作業の合計)約 16 人月(M/M)
2) 想定渡航回数
現地調査対象国 4 か国の各国 3~4 名×2 回、ただし、より効果的効率的な渡航計画があればプロポーザルで提案して差し支えありません。
3) 業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付け)を提案してください。
① 業務xx者/長期低排出発展戦略(2 号)
② 長期低排出発展戦略/気候変動対策(緩和)
③ 運輸交通・インフラ
④ 電力・エネルギー
⑤ 産業
⑥ 森林・自然環境
⑦ 農業
(3)現地傭人:業務従事者の補助として、現地傭人の傭上を認めます。傭上を希望する場合は、業務内容についてプロポーザルに記載し、見積もりにも含めること。
(4)現地再委託:認めない。
(5)対象国の便宜供与:原則として、機構の事務所・支所が存在する国を対象とする予定です。主な調査対象機関へ調査内容・実施スケジュールを通知し調査協力を依頼するとともに、必要に応じ JICA 事務所・支所から関係機関との初回のアポイントメントの取り付けを行い、円滑な調査実施のための支援を行います。
(6)安全管理:現地作業期間中は安全管理に十分留意する。現地の治安状況については、JICA 事務所及び現地日本大使館において十分な情報収集を行うとともに、現地作業時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行う。特に地方にて活動を行う場合は、当地の治安状況、移動手段等について緊密に連絡をとるよう留意する。また、現地作業中における安全管理体制をプロポーザルに記載すること。また、現地業務に先立ち外務省「たびレジ」に登録すること。実質的な行動制約がある現地調査対象候補国各国につい
て、詳細は配布資料を参照のこと。
(7)不正腐敗の防止:本調査の実施にあたっては、「JICA 不正腐敗防止ガイダンス
(2014 年 10 月)」の趣旨を念頭に業務を行うこととします。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口または JICA 担当者に速やかに相談願います。
3. 業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合 で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4. プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5. 見積書作成に係る留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 方式対応版)」を参照してください。
(URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
現地調査対象国は、調査期間中に決定することから、見積書においては旅費(航空運賃・日当・宿泊費)及び一般業務費を除外し、現地調査対象国決定後に契約変更にて対応します。現地再委託による調査は想定していません。
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。(本件には該当しない。)
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積書に計上してください(別見積りではなく、本見積書の内訳として計上してください)。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
1)旅費(航空賃):13,020 千円
2)旅費(その他旅費):4,202 千円
3)一般業務費:5,280 千円
現地調査対象国は、調査期間中に決定することから、当初契約においては旅費(航空運賃・日当・宿泊費)及び一般業務費を除外し、現地調査対象国決定後に契約変更にて対応します。現地再委託による調査は想定していません。
(4)現地 MM については 9.8MM を目安として報酬を本見積に含めてください。
(5)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は1
0%です。
(6)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してくださ い。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
6. 配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料:JICA 安全管理情報(4 かxx)
参考資料として本説明書とともに配布します。
⮚ バングラデシュ、ベトナム、インドネシア、南アフリカ
(2)公開資料:
UNFCCC 事務局の関連情報
・ 提出済み長期低排出発展戦略
xxxxx://xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxx-xxxx-xxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx
日本政府の気候変動に係る方針・政策
・ パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/000000.xxx
・ 美しい星への行動 2.0(Actions for Cool Earth : ACE 2.0) xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxx00/xxxxxx0.xxx
JICA の気候変動対策分野への取組
・ JICA ウェブサイト:気候変動対策
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx
・ 気候変動対策分野ポジションペーパー xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xx00xx00000xxxxx- att/position_paper_climate.pdf
・ SDGs ポジションペーパー(ゴール 13 の達成に向けた JICA の取組方針) xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xx00xx00000xxxxx- att/sdgs_goal_13.pdf
・ パンフレット「JICA 気候変動対策分野における協力」 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xx00xx00000xxxxx- att/summary_01.pdf
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (30) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 14 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 12 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | (60) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (60) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/長期低排出発展 戦略 | (60) | (24) |
ア)類似業務の経験 | 24 | 10 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 6 | 2 |
ウ)語学力 | 9 | 4 |
エ)業務xx者等としての経験 | 12 | 5 |
オ)その他学位、資格等 | 9 | 3 |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者 | - | (24) |
ア)類似業務の経験 | - | 10 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 2 |
ウ)語学力 | - | 4 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 5 |
オ)その他学位、資格等 | - | 3 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | ( ) | (12) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | ||
イ)業務管理体制 | - | 12 |
(2)業務従事者の経験・能力: | (―) | |
ア)類似業務の経験 | - | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | |
ウ)語学力 | - | |
エ)その他学位、資格等 | - | |
(3)業務従事者の経験・能力: | (―) | |
ア)類似業務の経験 | - | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | |
ウ)語学力 | - | |
エ)その他学位、資格等 | - |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 業 | 務 務 | 名 地 | 称 | 【案件名】 【国名(地域名)】 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」とい
う。)と【受注者名】(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 地球環境部気候変動対策室 副室長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 6 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【12ヶ月を超える履行期間となる場合】
(前金払の上限額)
第5条 本契約については、業務実施契約約款第16条に規定する前金払については、同条第1項の規定にかかわらず、以下の各号のとおり分割して請求を認めるものとする。
(1)第1回(契約締結後):契約金額の○○%を限度とする。
(2)第2回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の●●%を限度とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。
別紙
ファイナルレポート目次案
注)本目次案は、発注段階の案であるため、最終的な報告書の目次は、現地調査の結果及び発注者との協議に基づき、最終確定するものとする。
第1章 調査の概要
1-1 調査の背景・目的
1-2 調査方法(基本方針、調査工程、要員計画(実績))
第2章 調査結果
2-1 パリ協定及び COP 決定等における長期戦略の位置づけ
2-2 UNFCCC 事務局へ提出済の主要な長期戦略のレビュー
2-3 長期戦略に係る我が国及び他国・開発援助機関の支援動向
2-4 調査対象国の選定方法
2-5 調査対象国における温室効果ガス排出・吸収量の現状把握・分析
2-6 調査対象国における NDC のレビュー
2-7 調査対象国における気候変動関連の重要セクターの主な戦略・方針・制度・施策・実施体制
2-8 調査対象国における温室効果ガス排出削減及び吸収に係る戦略・方針・取組
2-9 現地調査対象国の選定
第3章 協力ニーズ・留意点
3-1 現地調査対象国 1 における課題及び協力ニーズ・留意点
3-2 現地調査対象国 2 における課題及び協力ニーズ・留意点
3-3 現地調査対象国 3 における課題及び協力ニーズ・留意点
3-4 現地調査対象国 4 における課題及び協力ニーズ・留意点
3-5 協力ニーズ・留意点に関するまとめ