Contract
添付資料1
xx市やまぶき会館の管理に関する基本協定書(案)
xx市やまぶき会館(以下「本施設」という。)の設置者であるxx市(以下
「甲」という。)と指定管理者○○○(以下「乙」という。)は、次のとおり、指定管理者が行う業務(以下「本業務」という。)に関し、xx市やまぶき会館の管理に関する基本協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 x x
(本協定の目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性の趣旨の尊重)
第2条 乙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び本施設の管理にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第3条 甲及び乙は、xxに従い、本協定を誠実に履行しなければならない。
(善管注意義務)
第4条 乙は、関係法令、条例、規則及び本協定の定めるところに従うほか、甲が必要に応じて指示する事項を遵守の上、善良なる管理者の注意をもって本施設を常に良好な状態に管理する義務を負うものとする。
(指定期間)
第5条 本協定の対象となる業務遂行期間(以下「指定期間」という。)は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までとする。
(関係法令の遵守)
第6条 乙は、本協定に従い、地方自治法(昭和22年法律第67号)、xx市文化施設条例(以下「条例」という。)及びxx市文化施設条例施行規則(以下「規則」という。)その他の関係する法令等を遵守し、本業務を遂行しなければならない。
第2章 本業務の実施について
(本業務の実施)
第7条 甲及び乙は、本協定及び本協定に基づき甲と乙が指定期間中に毎年度締結する協定(以下「年度協定」という。)のほか、次の各規程に従って本協定に係る業務を実施するものとする。
⑴ xx市やまぶき会館指定管理者募集要項及び添付書類(以下「募集要項等」という。)
⑵ 別記2に掲げる書類
(本協定及び各規程の適用関係)
第8条 本協定、年度協定、募集要項等、事業計画書の間に矛盾又は食違いが生じた場合は、本協定、年度協定、募集要項等、事業計画書の順に解釈が優先するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業計画書にて募集要項等にある管理運営基準を上回る水準が提案されている場合は、これを優先するものとする。
3 前条各号に掲げる規程の記載内容の解釈に疑義が生じた場合には、甲及び乙は、協議の上、記載内容に関する事項を決定するものとする。
(管理に関する基本的事項)
第9条 乙が行う本施設の管理に関する基本的事項は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ甲の承認を受けること。ア 臨時に休館し、又は休館日を変更する必要のあるとき。
イ 諸xxを利用することができる時間を変更するとき。
ウ 建物、構築物の改築又は修繕、機械装置の新設又は修繕、工具器具備品等の修繕又は購入を行うとき。
⑵ 次のいずれかに該当する場合は、その内容を速やかに甲に報告すること。ア 利用の許可を拒み、若しくは取消し、又は利用を停止したとき。
イ 本施設を利用しようとする甲の重要事業で、甲の担当課より早期使用申請の依頼があったとき。
ウ 施設、設備及び物品を滅失し、又は施設、設備及び物品の重要な箇所をき損したとき。
エ 災害、事故その他不測の事態により、施設、設備又は施設利用者に被害が生じたとき。
⑶ 休館日及び利用することができる時間並びに使用料は、見やすい場所に掲示すること。
⑷ 敷地内喫煙を防止するために必要な措置を講じること。
⑸ 施設及び設備は、定期的に保守点検を行い、その記録を作成すること。
⑹ 施設、設備及び物品の維持管理を適切に行い、必要な修繕は速やかに行うこと。
⑺ 本業務に係る会計処理は、他の事業から区分して経理すること。
⑻ 本業務に係る会計書類は、各会計年度の終了後5年間保存すること。
⑼ 本協定における会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
⑽ 自動販売機等の便益施設設置に当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により甲の行政財産の使用についての許可を受けなければならない。
⑾ 甲の許可した自動販売機等の設置者と甲との連絡等を行うこと。
⑿ その他適正な管理を行うため、甲が必要と認める事項。
(業務開始準備)
第10条 乙は、指定期間の開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
(責任者の設置)
第11条 乙は、本施設における管理業務に関する責任者(館長)を設置し、当該責任者の住所、氏名その他必要な事項を甲に報告しなければならない。当該責任者に係る事項を変更したときも同様とする。
(利益供与に関する指導)
第12x xは、乙の職員その他乙の指揮命令系統下にある者が、管理業務の執行に関して、本施設の利用者等から利益の供与を受けることがないよう、必要な指導を徹底するものとする。
(乙が行う業務の範囲)
第13条 本業務の範囲は次のとおりとする。
⑴ 施設及び附属設備の利用に関する業務
⑵ 施設の運営に関する業務
⑶ 施設及び設備の維持管理に関する業務
⑷ 前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認める業務
⑸ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づく使用料の収納に関する事務
2 前項に掲げる業務の細目は、別記1添付2「xx市やまぶき会館指定管理業務管理運営基準」に定めるとおりとする。
(甲が行う業務の範囲)
第14条 次の業務については、xが自らの責任と費用において実施するものとする。
⑴ 本施設の修繕業務(ただし、乙の業務に係るものを除く。)
⑵ 本施設の目的外使用許可
⑶ その他甲が必要と認める業務
(利用に関する許可の基準等)
第15条 乙は、本施設の利用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。
⑴ 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
⑵ 施設、設備又は物品を損傷するおそれがあると認められるとき。
⑶ 他の利用者に迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。
⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
⑸ その他管理上特に支障があると認められるとき。
2 乙は、前項各号に掲げる事項を許可の基準として定め、これを当該申請の提出先とされている事務所(以下この条において「事務所」という。)に備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
3 乙は、利用に係る申請が事務所に到達してから当該申請に対する許可等をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該事務所に備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
4 乙は、条例第9条の規定による当該利用の許可の取消し等の不利益処分をするときに必要とされる基準を定め、かつ、これを事務所に備付けその他の適当な方法により公にしておくよう努めなければならない。
5 乙は、前項の不利益処分をするときは、xx市行政手続条例(平成9年xx市条例第3号)第12条から第26条までの規定の適用があることに留意するとともに、同条例第13条第1項第1号の聴聞を実施するときは、xx市聴聞規則(平成6年xx市規則第38号)の例により当該聴聞の手続を行うものとする。
6 利用の許可を拒み、若しくは取り消し、又は利用を停止させた者についてはその記録を作成し、速やかに甲に報告しなければならない。
(自主事業)
第16条 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範
囲において、乙の責任と費用により、本業務の実施効果を高める自主事業を実施することができる。
2 乙は、前項の業務を実施する場合は、甲に対して実施計画書を提出し、事前に甲の承認を受けなくてはならない。
(施設管理)
第17条 乙は、施設を良好な状態に保ち、利用者の用に供しなければならない。
2 乙は、本施設の建物及び設備の適切な管理を行うため、関係法令に従い保守点検を行うほか、施設の破損及び汚損に対する予防保全に努め、日常の点検を行うものとし、不具合を発見した際には、速やかに甲に報告するものとする。
(施設の修繕等)
第18条 施設の修繕等を行うに当たっての実施区分は、別記1添付3のとおりとする。
2 乙は、前項の行為を行う場合は、あらかじめ甲の承認を得た場合を除き、甲の立会いによる確認を受けなければならない。ただし、軽微なものはこの限りではない。
3 乙は、甲が必要と認めるときは、本施設の現状変更等に使用した設計図、施工図その他の書面を甲に提出しなければならない。
4 甲は、乙が第1項の行為を行った場合において、本施設の現状変更等に不備があると認めるときは、その改善を指示することができる。
5 第1項に規定する現状変更等に伴う成果物の所有権は、原則として甲に帰属するものとする。なお、成果物を乙の所有とする場合は、あらかじめ甲と乙が協議して定めるものとする。
(原状回復)
第19条 乙は、指定管理業務の執行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により施設、設備又は物品を滅失し、若しくはき損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
2 甲は、乙が正当な理由がなく前項に規定する原状を回復する義務を怠ったときは、乙に代わって原状を回復するための適当な処置を行うことができる。この場合において、乙は、甲の処置に要した費用を負担しなければならない。
(第三者による実施)
第20条 乙は、本業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならな
い。
2 乙は、事前に甲の承諾を受けた場合、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
3 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
4 乙は、第2項の規定に基づき第三者に委託をしようとするときは、委託先の名称、住所、代表者名、委託しようとする業務の具体的な内容を一覧にし、指定管理業務開始の30日前までに甲に提出し、甲の承認を得ること。
5 乙は、前項の委託先を変更しようとするときは、事前に甲に報告し承認を得ること。
(譲渡等の禁止)
第21条 乙は、本施設の建物、設備及び物品等を第三者に譲渡し、転貸し、又は賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。
(防災等)
第22条 乙は、災害、犯罪及び事故等が発生した場合に備え、具体的な手順を記載したマニュアルを作成するなど、防災、防犯等のための体制を整えなければならない。
(緊急時の対応)
第23条 乙は、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(近隣対策)
第24x xは、本業務を遂行するに当たり、自己の責任及び費用において、本業務の遂行のために合理的に要求される範囲で騒音や利用者等による迷惑行為に関し近隣対策を実施するものとする。
(情報管理・秘密の保持)
第25x xは、本業務に関して知り得た秘密をみだりに他に漏らし、又は本
業務の執行以外の目的に使用してはならない。指定の期間が満了し、又は指定が取り消された後においても、同様とする。
2 乙は、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合には、当該第三者に対し、前項の規定の例による義務を負わせなければならない。
(文書の管理保存)
第26条 乙は、本業務を通じて作成又は取得した文書及び台帳等は、別記1の添付10により適正に管理保存を行わなければならない。
(情報公開)
第27条 乙は、本業務を通じて作成又は取得した文書等の情報公開は、自ら定める情報公開規程等により開示するものとする。
2 乙は、前項の情報公開規程等を定めるに当たっては、その内容をxx市情報公開条例に準拠するものとし、甲と協議するものとする。当該情報公開規程等を変更しようとするときも同様とする。
(個人情報の取扱)
第28条 乙は、本業務を通じて取得した個人に関する情報は、別記1の添付
11により適正に取り扱わなければならない。
第3章 備品の扱い
(甲による備品等の貸与)
第29条 甲は、甲に帰属する本施設内備品を、無償で乙に貸与する。
2 乙は、指定期間中、備品を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、乙は、甲との協議により必要に応じて当該備品を購入できる。
4 乙は、故意又は過失により備品を毀損滅失したときは、甲との協議の上、甲に対しこれを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入しなければならない。
(乙による備品の購入等)
第30条 乙は、乙の任意により備品を購入し、本業務実施のために供することができるものとする。
2 前項の場合において乙が、甲が支払う指定管理料を充て備品を購入しようとするときは、あらかじめ乙は甲と協議し、承認を受けなければならない。
3 前項の規定により購入した備品の所有権は、甲に帰属するものとする。な
お、甲の指示により、甲が支払う指定管理料を充て購入する備品についても同様とする。
第4章 業務実施に係る甲及び乙の確認事項
(事業計画書)
第31条 乙は、年度ごとに、あらかじめ次に掲げる内容について年度別事業計画書、人員配置計画書及び収支計画書等を作成し、各年度の前の年度の9月末日までに甲に提出するものとする。
⑴ 施設の基本的な運営方針
⑵ 事業計画(自主事業の実施計画を含む。)
⑶ 人員配置計画並びに管理執行体制
⑷ 当該年度の収支計画書(予算案)
⑸ その他甲が必要と認める事項
2 甲、乙は、事業計画書を変更しようとするときは、甲と乙との協議により決定するものとする。
(定期報告)
第32条 乙は、次に掲げる内容の状況について、甲に報告するものとする。
⑴ 使用料の収入状況の日計表(翌日)
⑵ 使用料の収入状況の月計表(翌月15日まで)
⑶ 利用状況の月計表(翌月15日まで)
⑷ ホールの催し物月予定表(翌月15日まで)
⑸ 管理業務の実施状況
⑹ 施設利用者からの要望・苦情に関する事項
⑺ その他甲が必要と認める事項
2 乙は、毎年度終了後、本業務に関し、60日以内に次に掲げる内容について事業報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
⑴ 使用料収入の実績及び管理経費等の収支状況
⑵ 施設の利用状況
⑶ 本業務の実施状況
⑷ 施設利用者からの要望・苦情に関する事項
⑸ 業務に関する乙の自己評価報告
⑹ その他甲が必要と認める事項
3 乙は、甲が第51条に基づいて年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から30日以内に当該年度の当該日までの間の業務報告書を提出しなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、提出された業務報告書の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(甲による業務実施状況等の確認)
第33条 甲は前条により乙が提出した業務報告書に基づき、乙が行う業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を適宜行うことができる。
2 甲は、検査員又は監督員及びこれを補助する職員を指定したときは、書面によりその役職及び指名を乙に通知しなければならない。また、その者を変更したときも、同様とする。
3 甲は、当該年度の乙の業務について検査確認を行った結果、業務を合格と認めるときは、事業年度ごとに当該年度の業務につき、その旨を乙に通知しなければならない。
(自己評価制度)
第34条 乙は、本施設の効果的・効率的な管理及びサービスの向上の観点から、指定管理者としての管理運営について、毎年度自己評価を実施して、その報告書を第32条第2項の事業報告書とともに甲に提出しなければならない。
(モニタリング)
第35条 甲は、乙に対し、第三者モニタリング及び労働条件審査を実施することができる。
2 甲が前項のモニタリングを実施するに当たり、乙は、本業務の状況の調査に応じ、又は文書を提出することを求めたときは、乙は、正当な理由がある場合を除き、これに協力しなければならない。
3 乙は、第1項のモニタリングにおいて甲から本業務の改善等を指示されたときは、当該指示に従い、本業務の改善等を行わなければならない。
(甲による臨時業務報告及び立入検査)
第36条 甲は、指定管理者の管理する施設の管理の適正を期するため、必要と認めるときはその限度において指定管理者又は指定管理者から業務を受託している者に対し、当該業務又は経理の状況に関して報告又は資料の提供を求めることができる。
2 甲は、指定管理者の管理する施設の管理の適正を期するため、必要と認めるときは当該職員に、本施設内又は指定管理者若しくは指定管理者から業務を受託している者の営業所若しくは事務所に立ち入って、その業務に関して
質問し、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 乙は甲の監査委員又は外部監査人による監査、xx市オンブズマンによる調査等について、積極的に協力しなければならない。
(甲による業務の改善勧告)
第37条 前条による確認の結果、乙による業務実施が第7条及び第8条の規定に基づく実施条件を満たしていない場合、あるいは、第35条に定めるモニタリングにより指摘された改善すべき点等が速やかに改善されない場合、甲は乙に対して業務の改善を勧告し、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができる。
2 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかに応じなければならない。
第5章 指定管理料
(指定管理料)
第38条 甲は、本業務に要する経費(以下「指定管理料」という。)として、毎年度の予算の範囲内において、指定管理料を乙に支払う。
2 甲が乙に対して支払う指定管理料の詳細については、事業実施状況や事業実施計画を踏まえ、甲と乙が協議し、別に締結する年度協定に定めるものとする。
3 指定管理業務に要する経費のうち、修繕費については精算対象であり、精算残金が生じた場合は、指定管理者は年度終了後速やかに精算するものとする。この場合において、精算残金が生じたときは、乙は甲の指定する方法により返還するものとする。
4 前項に規定する修繕費以外の経費についても、甲と乙の協議の上、精算の対象とすることができるものとする。
(指定管理料の変更)
第39条 甲と乙は、当初合意された指定管理料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲と乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 変更の要否や変更金額等においては、前項の協議により決定するものとする。
(指定管理者の収入)
第40条 乙の収入は、指定管理料及びその他収入とする。
2 乙は指定管理料及びその他収入の各経費について、必要な帳簿を作成し、他の経費と混同することのないよう、適正に管理するものとする。
第6章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第41条 乙は、本業務の執行に当たり、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、指定の取消し又は本業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合において、甲に損失が生じたときは、その損失を補填しなければならない。
3 甲は、乙の責めに帰すべき事由により、履行遅滞にあったときは、遅延日数に応じ年度協定に定める金額に政府契約の支払い遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を違約金として徴収する。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、その額を徴収しないものとし、その額に10
0円に満たない端数があるときは端数を切り捨てるものとする。
(第三者への賠償)
第42条 乙は、本業務の執行に当たり、乙の行為が原因で利用者その他の第三者に損害が生じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。
2 乙が行う施設の管理に瑕疵があったことにより、利用者その他の第三者に損害が生じた場合には、乙は、その賠償の責めを負うものとする。
3 前項の場合において、乙の行為又は管理により生じた損害は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙が負担するものとする。
4 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第43条 本業務の実施に当たり、甲は火災保険をxxしなければならない。
2 本業務の実施に当たり、乙がxxしなければならない保険は、次のとおりである。
施設賠償責任保険保険契約者-乙
被保険者-乙
保険の対象-施設内における法律上の賠償責任
保険期間-指定管理の期間中更新し続けるものとする補償額-対人:1事故あたり10億円以上
対物:1事故あたり2,000万円以上免責金額-なし
3 乙は、前項の規定に基づく保険契約について、保険証券その他その内容を証する書面の写しを甲に提出しなければならない。保険契約を更新又は変更した場合も同様とする。
(天災等発生時の対応)
第44条 天災(地震、落雷、暴風雨、洪水等)、テロ、暴動、感染症等(以下
「天災等」という。)が発生した場合、乙は、その影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、天災等によって発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(天災等によって発生した費用等の負担)
第45条 天災等の発生に起因して乙に損害や増加費用が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で甲と乙の協議を行い、天災等の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 天災等の発生に起因して乙に損害や増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお、乙がxxした保険によりてん補された金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。
4 天災等の発生に起因して甲に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については甲が負担するものとする。
(天災等による一部の業務実施の免除)
第46条 甲は、災害その他やむを得ない事由により本施設等の全部又は一部を利用させることができないと認めるときは、その旨を乙に通知し、本施設等の全部又は一部の供用を休止させることができる。
2 乙は、予期することができない事由により本施設等の全部又は一部を利用させることができないと認めるときは、甲の承認を得た上、本施設等の全部又は一部の供用を休止することができる。
3 前2項に規定する供用の休止により生じる損失その他経費の負担は、甲と乙が協議の上決定するものとする。
第7章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第47条 乙は、本協定の終了に際しては、甲又は甲が指定するものに対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定するものによる本施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(原状回復義務)
第48条 乙は、本協定の終了までに、指定開始日を基準として施設や設備等を原状に回復し、甲に対して本施設を空け渡さなければならない。
2 甲は、乙が正当な理由がなく前項に規定する原状を回復する義務を怠ったときは、乙に代わって原状を回復するための適当な処置を行うことができる。この場合において、乙は、甲の処置に要した費用を負担しなければならない。
第8章 指定期間満了以前の指定の取消し等
(乙の構成員の変更)
第49条 乙は、やむをえない事由によりその構成員を変更しようとする場合、甲に対して構成員の変更を申し出ることができる。
2 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(本業務の継続が困難となった場合の措置等)
第50条 乙は、本業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、速やかにその旨を甲に申し出なければならない。
(指定の取消し)
第51条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
⑴ 本業務又はその経理に関する甲の指示に従わないとき。
⑵ 以下の各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。ア 市民の平等な本施設の利用を確保することができること。
イ 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に本施設の運営を行うこ
とができること。
ウ 本施設の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。
エ 本業務を安定して行う経営基盤を有していること。
オ 本業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
⑶ 本業務に際し不正行為があったとき。
⑷ 甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく立入検査又は報告等を拒んだとき。
⑸ 乙が本協定内容及び募集要項等に定める内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
⑹ 乙が次のいずれかに該当するに至ったとき。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により、甲における一般競争入札等の参加を制限されている法人等
イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている法人等
ウ 甲から入札参加停止措置を受けている法人等
エ 法人税、法人都道府県税、法人市町村民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等納付すべき税金を滞納している法人等
オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある法人等
カ 労働基準法等労働者使用関連法令に違反し、きわめて重大な社会的影響を及ぼしている法人等
⑺ 乙の経営状況の悪化等により、本業務を継続することが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
⑻ 乙が、組織的な違法行為を行った場合など、乙に本業務を行わせておくことが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
⑼ その他、乙に本業務を行わせておくことが適当でないと認められるとき。
2 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害若しくは損失又は増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
3 乙は、第1項の規定により指定を取り消されたとき、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、甲の請求により指定管理料等の全部又は一部を返還しなければならない。
(業務の停止に対する緊急避難措置)
第52条 甲は、前条第1項の規定により本業務の全部又は一部を停止した場合、甲は停止した本業務の全部若しくは一部を実施することができる。
2 前項の場合、乙はその業務の実施について、協力しなければならない。
3 甲は、本条の規定により業務を実施した費用を乙に請求することができる。
(準用)
第53条 第47条、第48条の規定は、第51条の規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲と乙が合意した場合はその限りではない。
第9章 その他
(権利・義務の譲渡の禁止)
第54条 乙は、本協定によって生ずる権利、義務又は地位を第三者に譲渡し、承継させ、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
(地元雇用や地元企業への配慮)
第55条 乙は、本業務の実施に当たり、市内在住者の雇用や地元中小企業者の受注機会の増大と地元中小企業者に配慮した物品等の購入に努めること。
(環境への配慮)
第56条 乙は、電気、ガス、水等の使用量削減に向けた取組を進め、省エネ ルギーの徹底と二酸化炭素などの温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに、廃棄物の発生を抑制し、リサイクルの推進や適正処理を図ること。
2 甲が実施している省エネ推進事業への協力及び同事業の取組を推進すること。
(本業務の実施に係る指定管理者の口座)
第57条 乙は、本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的として、本業務に固有の銀行口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
(請求、通知等の様式その他)
第58条 本協定に関する甲と乙間の請求、通知、申出、報告、承認及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して、甲と乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本協定の履行に関して甲と乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(協定の変更)
第59条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲、乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第60条 甲と乙が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第61条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、甲、乙の協議の上、これを定めるものとする。
(裁判管轄)
第62条 本協定に関する紛争は、さいたま地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和3年〇月〇日
埼玉県xx市元町一丁目3番地1甲 xx市
xx市長 xx xx 印
(指定管理者)
所在地 ○○○ ○○○乙 名称 ○○○○
代表者 ○○ ○○ 印
別記1(第13条、第18条、第26条、第28条関係)
添付 | 書類等の名称 | 備考 |
1 | xx市やまぶき会館 指定管理者募集要項 | 募集時提示資料 |
2 | xx市やまぶき会館 指定管理業務 管理運営基準 | |
3 | 施設の修繕等の実施及び費用負担区分 | |
4 | 使用料収入実績 | |
5 | 現在の利用案内 | |
6 | 利用状況 | |
7 | 収支実績 | |
8 | 自主事業実績 | |
9 | 修繕履歴 | |
10 | 文書管理上の留意事項 | |
11 | 個人情報取扱特記事項 | |
12 | xx市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱 | |
13 | 質問に対する回答(令和2年8月26日公表) |
別記2(第7条関係)
添付 | 書類等の名称 | 備考 |
1 | グループによる申請等に関する委任状 | 資 応料 募 時提出 |
2 | グループ協定書 | |
3 | 重大な事故又は不祥事に関する報告書 | |
4 | 事業計画書(様式7-1~7-5)(令和2年9月14日提出) |