Contract
私はごうぎんナイスカード取引(以下、「この取引」という)について、次の条項を確約します。第1条(取引の開設等)
1.この取引は、xx本支店のうち、貴店のみで開設します。
2.xxは、この取引に使用するための「ごうぎんナイスカード」(以下「カード」という)を発行するものとします。
3.この契約にあたっては、xx所定の日、方法によりxxの定める手数料を支払います。第2条(取引の方法)
1.この取引は、当座貸越取引とします。
2.この取引は、カードを使用して現金自動預入払出兼用機(現金自動支払機を含みます。以下「ATM」といいます。)による貸越金の出金および第7条による約定返済によるものとし、小切手・手形の振出しまたは引き受けは行いません。
3.カードのATMでの取り扱いについては、別に定めるカード規定によるものとします。
4.払戻請求書により借入れる場合はxx所定の払戻請求書に届出の印章により記名押捺して提出します。
5.この取引については、通帳は発行しません。なお、この取引を利用された場合には、毎年1月、7月の年2回
「お取引照合表」を送付します。第3条(貸越極度額)
1.この取引によりxxから借入できる極度額は、ナイスカード申込書に記載の借入れ極度額とします。
2.前項の極度額を超えてxxが貸越をした場合にも、この約定が適用されるものとし、その場合はxxから請求あり次第、直ちに極度額を超える金額を支払います。
第4条(取引期限等)
1.この取引の期限は、契約日の3年後の応当日の属する月の月末とします。ただし、取引期限の前日までにxxから期限を延長しない旨の申し出がない場合は、取引期限はさらに3年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2.xxが第1項に定める期限延長に関する審査等のため、資料の提供、または報告を求めたときには、直ちにこれに応じるものとします。
なお、財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、xxから請求がなくても直ちに報告します。
3.xxが期限の延長をしない旨の申し出をなした場合は、次によることとします。
① カードはxxに返却します。
② 取引期限の翌日以降、この取引による当座貸越はうけません。
③ 当座貸越元利金がある場合は取引期限までに、当座貸越元金利全額を返済します。
④ 取引期限日に当座貸越元利金がない場合は、取引期限日の翌日に、この取引は当然に解約されるものとします。
第5条(利息、損害金等)
1.この取引による貸越金の利息(保証料を含む)はxx単位を100円とし、毎月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)にxx所定の利率、方法により計算し、返済指定口座から自動的に引き落します。
なお、利率は金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、xxにおいて一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
2.xxに対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14.5%(年365日の日割り計算)とします。
第6条(手数料の引き落し)
この契約による初回の借入れの際にxxの所定の手数料を支払うものとし、その手数料は本人の返済指定口座から払戻請求書なしでxxが所定の日に引き落しするものとします。
第7条(返済等)
極度額 | 約定返済金額 |
30万円 | 5,000円 |
50万円 | 10,000円 |
100万円 | 20,000円 |
1.この取引による借入金の返済は毎月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)に次のとおり返済します(以下「約定返済」という)。
①約定返済額には、第5条により計算した利息・損害金等を含むものとし、当座貸越元金の返済額は約定返済額から第5条により計算した貸越金の利息等を差し引いた金額とします。
②前月末日現在の当座貸越残高が0円の場合は、第5条により計算した利息・損害金等を返済するものとします。
③約定返済日前日の当座貸越残高に第5条により計算した利息・損害金等を加算した金額が、前項に定める約定返済額に満たない場合は、前項の定めにかかわらず、当該金額または前月末日現在の当座貸越残高に第5条により計算した利息・損害金等を加算した金額のいずれか低い金額を約定返済額とします。
④第5条により計算した利息・損害金等の金額が第1項に定める約定返済額を超える場合は、第1項の定めにかかわらず、第5条により計算した貸越金利息等の金額を約定返済額とします。
2.前項による約定返済のほか、当座貸越口座へ直接入金する方法により随時に、任意の金額を返済することができるものとします。この場合任意返済額が当座貸越残高を越える場合は、その超える金額については返済指定口座へ自動入金されるものとします。
3.前項の任意返済は、銀行の本支店またはATM(現金自動支払機を除きます。)によって行うことができるものとします。
4.約定返済が遅延しているときに、約定返済額以上の金額を当座貸越口座へ直接入金された場合には、その入金額は、優先的に約定返済金に充当されるものとします。
5.弁済をするについて正当な利益を有しない第三者により弁済申出があった場合、借主の意思に反するか否かに関わらず、この弁済を受け入れるか否かは銀行の任意とします。なお、その第三者が借主の委託を受けて弁済する場合において、そのことについて銀行が知っていたときも同様とします。
第8条(返済の自動引き落し)
1.前条1項による約定返済は、返済指定口座から預金通帳および払戻請求書によらず、自動引き落しの方法により行います。
ただし、返済指定口座の残高が約定返済金額に満たない場合、その一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。
2.前項の自動引き落しが約定返済日にできない場合においても、xxは約定返済日以降いつでも前項と同様の方法により取扱いできるものとします。
第9条(即時支払)
1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、xxから通知催告等がなくても直ちに当座貸越元利金の全額を支払います。
① 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、調停等の申立があったとき。
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 私の預金、その他のxxに対する債権について仮差押・保全差押または差押の命令・通知が発送されたとき。
④ 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、xxにおいて私の所在が不明になったとき。
2.次の各号の場合には、xxの請求によって直ちに当座貸越元利金の全額を支払います。
① xxに対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
② xxとの取引約定の一つでも違反したとき。
③ この取引に関し、私がxxに虚偽の資料提供または報告をしたとき。
④ 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第10条(解約等)
1.前条各項の事由があるときは、xxはいつでも当座貸越を中止しまたはこの取引を解約することができるものとします。
2.返済指定口座を解約する場合には、この取引は当然終了するものとします。
3.この取引が終了し、もしくは当座貸越が中止または解約された場合には、直ちに当座貸越元利金の全額を支払います。
第11条(差引計算)
1.この取引による債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでもxxは相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、xxは事前の通知および所定の手続きを省略し、私にかわり、諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。
3.前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算についてはその期間を計算実行の日までとし、利率、料率はxxの定めによるものとします。
第12条(xx)
1.私は弁済期にある私の預金その他の債権とこの取引による私の債務とを、相殺することができます。
2.前項により私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書・通帳は届出印を押印して直ちにxxに提出します。
3.第1項により私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率、料率はxxの定めによるものとします。
第13条(充当の指定)
弁済または第11条による差引計算の場合、私のxxに対する債務全額を消滅させるに足りないときは、xxが適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
第14条(xx)
1.第12条により私が相殺する場合、私のxxに対する債務全額を消滅させるに足らないときは、私の指定する順序方法により充当することができます。
2.私が前項による指定をしなかったときは、xxが適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
3.第1項の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、xxは遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、xxの指定する順序方法により充当することができるものとします。
4.前2項によってxxが充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、xxはその順序方法を指定することができるものとします。
第15条(危険負担、免責条項等)
1.私がxxに差し入れた証書等が事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、xxの帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。なお、xxからの請求があれば直ちに代りの証書等を差し入れます。
2.この取引にかかわる諸届等xxに提出した書類の印影(または署名・暗証)を届出た印鑑(または署名鑑、暗証)に相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類、印章等について偽造、変造、盗用等があっても、これによって生じた損害は私の負担とします。
3.私に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は私が負担します。第16条(届出事項の変更等)
1.氏名、住所、印章、返済用口座、職業、電話番号、その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により届出をします。
2.前項の届出を怠ったために、届出のあった氏名、住所にあてて、xxからなされた通知または送付された書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
3.印章を失った場合の借入はxx所定の手続きをした後に行います。第17条(合意管轄)
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、xx本店またはこの取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第18条(個人信用情報機関への登録)
1.私は、このローン契約にもとづく借入金額、借入日、最終回返済日等の借入内容にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員が自己の取引の判断のために利用することに同意します。
2.私は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
① この債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間
② この債務について保証提携先、保険者など第三者から銀行が支払を受けまたは相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより銀行が回収したときは、その事実発生日から5年間
以上
貸 KA114(2020.04 改)<2020.04>