Contract
定 款
一般財団法人 動物看護師統一認定機構
一般財団法人動物看護師統一認定機構 定款
(名称)
第1章 x x
第1条 この法人は、一般財団法人動物看護師統一認定機構と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所をxxx文京区に置く。
(目的)
第2章 目的及び事業
第3条 この法人は、愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号。以下「法」という。)に定める指定試験機関及び指定登録機関として、愛玩動物看護師国家試験等の実施及び愛玩動物看護師の登録を行うとともに、統一認定試験合格者の登録・管理を実施し、また動物の看護に従事する者の知識・技術の高位平準化及び教育レベルの向上を図り、もって適切な獣医療の提供体制の整備、愛玩動物の飼養の適正化等に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)愛玩動物看護師法に係る指定試験機関に関する業務
(2)愛玩動物看護師法に係る指定登録機関に関する業務
(3)認定動物看護師の登録・管理に関する事業
(4)動物看護学に係るセミナー、講習会等に関する事業
(5)動物の看護に従事する者の教育の質保証・向上に関する事業
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
(基本財産)
第3章 資産及び会計
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、機構長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、機構長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金の不配当)
第9条 当法人は、剰余金の配当を行わないものとする。
(評議員の定数)
第4章 評議員
第10条 この法人に評議員3名以上5名以内を置く。
2 評議員のうち1名を評議員長とする。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者ハ 当該評議員の使用人
x x又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第13条 評議員の報酬は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(構成)
第5章 評議員会
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会の議長は評議員長とする。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 評議員の選任及び解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6) 定款の変更
(7) 残余財産の処分
(8) 基本財産の処分又は除外の承認
(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎年度11月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき機構長が招集する。
2 評議員は、機構長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び当該評議員会において議事録署名人として選任された出席評議員1名以上は、前項の議事録に記名押印する。
(役員の設置)
第6章 役 員
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上15名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を機構長とする。
3 機構長以外の理事のうち、5名以内を業務執行理事とする。
4.第2項の機構長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 第11条第2項の規定は、理事及び監事を選任する場合について準用する。
3 機構長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 機構長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 機構長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
(構成)
第7章 理事会
第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)機構長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、機構長が招集する。
2 機構長が欠けたとき又は機構長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した機構長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(定款の変更)
第8章 定款の変更及び解散
第32条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第33条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第34条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 委員会
(委員会)
第35条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の運営等に関し必要な事項は、理事会の議決を経て機構長が別に定める。
(公告の方法)
第10章 公告の方法
第36条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(設立者の氏名及び住所)
第11章 附 則
第37条 設立者の氏名及び住所並びに設立に際して設立者が拠出をする財産及びその価額は、別紙のとおりである。
(設立時評議員)
第38条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。設立時評議員 xx xx、xx xx、xx xx
(設立時役員)
第39条 当法人の設立時理事、設立時機構長及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 xx xx、xx xx、xx xxx、xx xx、xx xx、xx xx、x xxx、xx xx、xx xx、xx x、xx xx
設立時機構長 xxx世田谷区成城五丁目22番11号 xxx xx設立時監事 xx xx、xx xx
(最初の事業計画等)
第40条 当法人の設立当初年度の事業計画及び収支予算は、第7条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
(最初の事業年度)
第41条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年8月31日までとする。
(法令の準拠)
第42条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上
(2016 年 3 月 7 日第 1 回臨時評議員会にて第 19 条 2 項変更)
(2019 年 11 月 22 日第 4 回評議員会にて第9章、第 35 条追加)
(2019 年 11 月 22 日第 4 回評議員会にて第3条及び第4条変更、指定試験機関指定日(2020 年 2
月 27 日)施行)
(2021 年 11 月 22 日第 6 回評議員会にて第3条及び第4条変更、指定登録機関指定日(2022 年 5
月 1 日)施行)
別表 基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)(第5条関係)
財産種別 | 場所・物量等 |
定期預金 | 三菱東京UFJ銀行 xx支店 360万円 |
別紙 設立者の氏名及び住所並びに設立に際して設立者が拠出をする財産及びその価額
1.xxx北区xxx丁目15番4号 一般社団法人 日本動物看護職協会現金 金40万円
2.xxx中央区日本橋本石町三丁目2番7号公益社団法人 日本動物病院協会
現金 金40万円
3.xxxxx区富ヶ谷二丁目14番8―201号特定非営利活動法人 日本動物衛生看護師協会現金 金40万円
4.xxxxxxxxx0x0x
一般社団法人 日本小動物獣医師会現金 金40万円
5.xxxxxx区猿楽町二丁目6番3号日本動物看護学会
現金 金40万円
6.大阪xxx区中道三丁目8番11号全日本獣医師協同組合
現金 金40万円
7.岡山県倉敷市連島町西之浦2640番地全国動物保健看護系大学協会
現金 金40万円
8.xxx世田谷区上馬四丁目3番1号一般社団法人 全国動物教育協会 現金 金40万円
9.xxx港区南青山一丁目1番1号公益社団法人 日本獣医師会
現金 金40万円
一般財団法人動物看護師統一認定機構の設立のため、設立者の定款作成代理人である司法書士覺xx人は、電磁的記録により本定款を作成し、電子署名する。
平成27年12月22日
設立者 一般社団法人 日本動物看護職協会設立者 公益社団法人 日本動物病院協会
設立者 特定非営利活動法人 日本動物衛生看護師協会設立者 一般社団法人 日本小動物獣医師会
設立者 日本動物看護学会
設立者 全日本獣医師協同組合
設立者 全国動物保健看護系大学協会
設立者 一般社団法人 全国動物教育協会設立者 公益社団法人 日本獣医師会
上記設立者定款作成代理人
xxxxxxxxx0xx9司法書士 xx xx