Simplit Manager クラウドサービス利用約款
Simplit Manager クラウドサービス利用約款
第1章 総則
第 1 条(利用約款の適用)
1. Simplit Manager クラウドサービス利用約款(以下「本約款」といいます)は、第2条(定義)第1号に定義する契約企業様が横河レンタ・リース株式会社(以下「当社」といいます)の提供する第2条(定義)第4号に定義する本サービスを利用するにあたり必要な条件を定めることを目的とし、第5条(サービス利用契約の成立)に定める契約企業様と当社との間の本サービスの利用に関する契約に適用されます。
2. 契約企業様は、本サービスの利用にあたり本約款に同意するものとします。
3. 本サービスに、本約款記載の条件に加えて特約条項が定められている場合、特約条項が本約款に優先して適用されます。
第2条(定義)
本約款における用語の定義は、次のとおりとします。
(1)「契約企業様」とは、第4号に定義する本サービスを利用するにあたり、本約款に同意の上、当社との間で定める本サービスの利用に関する契約(以下「サービス利用契約」といいます)を締結した法人等をいいます。
(2)「Simplit Manager」とは、Simplit Manager 製品として契約企業様に提供する、当社又は当社に利用を許諾した第三者が著作権を有する複数のソフトウェア製品の総称をいい、該当する個々のソフトウェアのバイナリ・プログラム、ユーザー・マニュアル及びその他の付属資料を含みます。
(3)「クラウドサービス」とは、契約企業様がSimplit Manager を利用するために当社が提供する、ネットワークを介してサーバ、ストレージ、ネットワーク、OS、ソフトウェア等のICT リソースを利用可能とするサービスの総称をいいます。
(4)「本サービス」とは、Simplit Manager 及びクラウドサービスを用いて当社が提供するサービスの総称としての「Simplit Manager クラウドサービス」をいいます。
(5)「仕様書」とは、当社が契約企業様に対して別途提示する「Simplit Manager サービス仕様書」をいいます。仕様書の内容は、本約款と一体として解釈されるものであり、仕様書と本約款の内容が異なるときは、仕様書が優先して適用されます。
(6)「管理責任者」とは、本サービスの利用に際して、契約企業様において当社との連絡窓口となり、かつ本サービスにおける特別の権限を有する管理者となる利用責任者として登録されたユーザをいいます。
第3条(約款及び仕様書の変更)
1. 当社は、契約企業様の事前の承諾を得ることなく本約款及び仕様書の内容を変更できるものとします。変更した場合は変更後の本約款及び仕様書が適用されます。
2. 変更後の本約款及び仕様書は、当社が適切と判断する方法(ウェブサイト上での表示、契約企業様に対する電子メール又はFAX での通知等の方法を含みますが、これらに限定されません)で契約企業様に開示されるものとします。
第4条(提供区域)
1. 本サービスの提供区域は、日本国内に限るものとします。
2. 契約企業様は、本サービスにおいて当社が契約企業様に提供するソフトウェアの使用が日本国内でのみ許諾されること、あるいはそれらに含まれる情報、技術を日本ならびにその他関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転又は輸出しないことに同意します。
第2章 サービス利用契約
第5条(サービス利用契約の成立)
1. サービス利用契約は、契約企業様が、本約款に同意のうえ当社の定める方法により当社に申込みを行い、当社が契約企業様に対して、本サービスの利用に必要となる「各種ID」、「パスワード」等とあわせて当社の定める方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
2. 契約企業様は、当社が前項の申込みを承諾した日(以下「契約成立日」といいます)から本サービスを利用できます。
3. 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、サービス利用契約を締結しないことがあります。
(1)契約企業様が虚偽の事実を申告したとき (2)本サービスの提供が技術上困難なとき
(3)契約企業様が過去に当社との契約に違反したことがあるとき
(4)契約企業様に第31 条(反社会的勢力の排除)に定める表明・確約に反する事実があったとき
(5)当社の業務の遂行に支障があるとき、その他当社が不適当と判断したとき
4. サービス利用契約は、契約成立日における契約企業様と当社間の合意を規定するものであり、サービス利用契約締結前に相互に取り交わした合意事項、各種資料、申し入れ等がサービス利用契約の内容と異なる場合は、サービス利用契約の内容が優先されるものとします。
5. 本約款に記載されている内容は、サービス利用契約に関する合意事項の全てであり、契約企業様及び当社はサービス利用契約及び本サービスに関し、互いに本約款で定められている内容以上の義務及び責任を負担しないものとします。
6. 契約企業様は、第1 項に基づく当社への申込内容に変更が生じた場合には、当社が指定する方法により速やかに届出を行います。当社は、申込内容の変更の届出がなされなかったことにより契約企業様に生じた損害について一切の責任を負いません。
第6条(本サービスの利用期間)
本サービスの利用期間は、サービス開始日から1 年間とします。ただし、サービス期間満了日の1ヶ月前までに、契約企業様又は当社のいずれからも文書(電子メール含む)による終了の意思表示がない場合は、更に1 年間同一の条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
第7条(本サービスの解約・解除による終了)
1. 契約企業様は当社に対し、解約を希望する日の1 ヶ月前までに、当社所定の解約書面若しくは解約の意思表示をした電子メール通知にて解約の手続きを行うことにより、サービス利用契約を解約し、本サービスの利用を終了することができるものとします。
2. 当社は、契約企業様が1 年以上本サービスにログインしていないこと、及び契約企業様と当社間で個別のレンタル契約が存在していないことを
確認できた場合には、契約企業様に対して本サービスの提供を終了する旨の通知のうえ、本サービスを無条件で終了させることができるものとします。
3. 当社は、当社の諸事情により本サービスの提供が困難な場合、契約企業様に通知のうえ、本サービスにかかる契約の全部又は一部を無条件で解除することができるものとします。この解除に起因して契約企業様が被った損害に関して、当社は何ら責任を負いません。
4. 契約企業様及び当社は、相手方がその債務を履行せず、又はサービス利用契約に違反した場合において、相当の期間を定めて履行又は違反の是正の催告をし、その期間内に履行又は是正がないときは、サービス利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします(第31 条(反社会的勢力の排除)第3項、次項の場合を除きます)。
5. 契約企業様又は当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告をすることなく、直ちにサービス利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1)差押、仮差押、仮処分、滞納処分、強制執行、競売、任意整理、特定調停、破産、会社更生、民事再生等、又はその他法的倒産手続きの申し立てを受け、又は自ら申立てたとき
(2)監督官庁により営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(3)支払停止若しくは支払不能に陥ったとき、手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき
(4)資本減少、事業の廃止、解散等の重大な変更の決議をしたとき (5)公租公課の滞納処分を受けたとき
(6)財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき (7)その他前各号に準ずる事由が生じたとき
(8)本サービスの利用料金の支払いを遅滞したとき
6. 契約企業様又は当社は、前項各号のいずれかに該当したとき、相手方に対して負担する金銭債務がある場合には、当然に期限の利益を失い、直ちに一切の金銭債務を弁済するものとします
第3章 サービスの提供
第8条(本サービスの提供)
1. 当社は契約企業様に対し、サービス利用契約に基づき本サービスを提供するものとします。
2. 本サービスの仕様は、別途当社から契約企業様に提示する仕様書に定めるとおりとします。
第9条(本サービスの利用)
1. 本サービスを利用するにあたっては、契約企業様は当社が仕様書に定める動作要件を満たすコンピュータ端末、通信回線その他のコンピュータ環境(以下「クライアント環境」といいます)を用意し、当社が提供する本サービスを構成するコンピュータ設備(以下「当社サービス環境」といいます)に接続するものとします。本サービスの提供は、クライアント環境から当社サービス環境にネットワーク接続することにより行われます。
2. 契約企業様による本サービスの利用は、特段の定めのない限り、前項の方法により行われるものとし、契約企業様は、サービスの利用のために当社のデータセンターに立ち入り等することはできないものとします。
第10 条(保証)
当社は、本サービスがクライアント環境において機能するように合理的な最大限の努力を行います。ただし、当社は、本サービスを通じて当社が提供し、又は契約企業様が取得した情報が正確性、正当性、有用性、完全性等を有することを保証するものではありません。
第11 条(本サービスの一時的な提供停止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止できるものとします。
(1)本サービスの円滑な運営のために、当社又は当社の指定する業者がメンテナンスを行う場合 (2)本サービスの提供に必要な電気通信設備の保守上、又は工事上やむを得ない場合
(3)本サービスの提供に必要な電気通信設備に障害が発生した場合
(4)本サービスの提供に必要な電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止する場合
(5)前各号のほか、当社が運営上又は技術上の事由等、本サービスの停止が必要と判断した場合
2. 当社は、前項の本サービス停止が計画的である場合は、予め、その理由、本サービス停止期日及び本サービス停止期間を当社が適切と判断する方法(本サービスのウェブサイト上での表示、契約企業様に対する電子メールでの通知、当社営業からの契約企業様への個別通知等の方法を含みますが、これに限定されません)で契約企業様に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。このとき、当社は当該緊急メンテナンスの実施後、速やかに緊急メンテナンスを実施した旨を契約企業様に報告するものとします。
第12 条(契約企業様の協力義務)
1. 契約企業様は、第5条第1 項に基づく申込内容に加え、当社の求めにより、当社が本サービスを提供するにあたり必要とする情報を当社に提供するものとします。
2. 契約企業様は、当社から本サービスの提供を受けるにあたり管理責任者を定め、当社が指定する方法により当社に通知するものとします。
3. 本サービスの利用に関する契約企業様と当社との連絡は、全て管理責任者を通じて行うものとします。
4. 契約企業様は、管理責任者が変更となった場合は、速やかに変更後の管理責任者に関する情報を当社が指定する方法により当社に通知するものとします。当社は、契約企業様がかかる通知を履行しなかったことに起因して契約企業様が被った損害に関して何ら責任を負いません。
5. 前項の通知がなかった場合において、当社が本サービスの提供に支障が出るおそれがあると判断した場合、契約企業様への事前確認をし、相当の期間を経て改善がみられない場合には、当社が本サービスの提供を一時停止などする措置をとることがあることを、契約企業様は承諾するものとします。
第13 条(本サービスに関する問合せ・サポート)
1. 当社は、本サービスに関する仕様又は操作方法に関する質問を管理責任者から受け付けるものとします。質問の受付方法及び受付時間帯は、仕様書に記載のとおりとします。
2. 当社は、本サービスが正常に動作しない場合における原因調査、回避措置に関する質問又は相談を、管理責任者から受け付けるものとします。質問又は相談の受付方法及び受付時間帯は、仕様書に記載のとおりとします。
3. 当社は、本サービスにおいて当社が提供するソフトウェアの不具合を回避するための当該ソフトウェアの代替品又はパッチ等を提供したにもかかわらず、契約企業様が依然として従前の当該ソフトウェアの使用を継続していることに起因して発生する不具合についてサポートは行いませ
ん。
4. 当社は、本サービスにおいて契約企業様が第9条に定めるクライアント環境と合致せず、そのことにより発生する不具合についてサポートは行いません。
5. 当社は、契約企業様が個別に導入したサービス及びソフトウェアに関する問い合わせ、本サービスと組み合わせて使用しているソフトウェア
(当社が本サービスの一部として提供しているものを除きます)に対する問い合わせ、当社サービス環境の内部構造に関する問い合わせ等、第
1項及び第2項に記載された内容以外のサポートは行いません。
第14 条(再委託)
1. 当社は、本サービスに関する作業の全部又は一部を、当社の責任において第三者に再委託できるものとします。
2. 前項に基づき当社が再委託した場合の、再委託先の専任、監督及び再委託先の行った作業の結果については、当社が責任を負うものとします。
第15 条(本サービスにかかる著作xx)
1. 本サービスにおいて当社が提供するソフトウェア・コンテンツ等の著作xx、その他一切の知的財産権は、当社又は第三者に帰属します。特段の定めのない限り、契約企業様は、当該ソフトウェア・コンテンツ等を複製、翻案、公衆送信(送信可能化を含みます)、改造、逆コンパイ ル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング等をすることができないものとします。
2. 本サービスの一部において、契約企業様は、クライアント環境で使用することができる当社又は第三者(以下総称して「ライセンサー」といいます)製のソフトウェアを、当該ライセンサーの許諾のもと提供される場合があります。ライセンサーが第三者の場合、当社はライセンサーから、契約企業様の本サービス利用の業務のためにのみ、当該ソフトウェアを使用する非独占的で譲渡不能及び再許諾不能な使用権の許諾を得るものとします。
3. 前項の場合において、ライセンサーは、各ライセンサーによるソフトウェアの許諾の終了、又は当該ソフトウェアのサポート終了等の事由により、当該ソフトウェアの提供を終了することがあります。このとき当社は、契約企業様にその旨を事前に通知するものとし、契約企業様は当該ソフトウェア提供終了期日までに当社の指示に従って削除するものとします。
第16 条(本サービスの使用状況)
当社は、契約企業様の本サービス使用状況(許諾されたユーザ数など)について、いつでもオンライン上より閲覧ができるものとします。な お、かかる使用状況と第5条(サービス利用契約の成立)における契約企業様と当社間の契約内容の事実が異なる場合やその他必要がある場合は、当社が契約企業様の利用場所における使用状況を監査することができるものとします。
第17 条(本サービスの終了時の処置)
1. 契約企業様は、サービス利用契約の終了後速やかに、契約企業様が所有する本サービスに関するソフトウェア及びマニュアル等(複製物、改変物を含みます)を削除又は廃棄するものとします。
2. 当社は、サービス利用契約が終了した場合、契約企業様から第21 条(契約者固有情報の扱い)で定義する契約者固有情報を削除するように求められたとき、又は当社が任意で定める日に当該データを削除できるものとします。万一、その削除に起因して契約企業様が損害を被った場合であっても当社は一切の責任を負わないものとします。
第18 条(禁止事項)
1. 契約企業様は、本サービスの利用において次の行為を行わないものとします。
(1)当社又は第三者の権利・利益を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 (2)本サービスの運営に支障を与える行為
(3)当社又は第三者の設備、通信に支障を与える行為又はそれらのおそれのある行為 (4)有害なコンピュータプログラム等を登録、送信する行為
(5)法令・条例などに違反する行為若しくは公序良俗に反する行為又はそれらのおそれのある行為 (6)犯罪行為若しくはこれに類する行為又はそれらのおそれのある行為
(7)当社又は第三者になりすまして本サービスを不正に使用する行為又はそれらに類似する行為 (8)前各号のいずれかに該当する行為がみられるデータ、情報等へリンクを張る行為
(9)その他当社の判断で不適当とみなす行為
2. 契約企業様が前項で禁止する行為を行っていると当社が判断した場合、当社は、契約企業様又は管理責任者の事前の承諾なく本サービスの提供を停止できるものとします。また、当社は、かかる契約企業様の行為により当社が被った損害について、契約企業様に対し賠償を請求することができるものとします。
第19 条(自己責任の原則)
1. 契約企業様は、本サービスを利用するためのID、パスワード又は電子メールアドレス等(以下「ログイン情報」といいます)が当社により発行される場合、自己の責任と費用によりログイン情報を使用及び管理するものとします。
2. 契約企業様の責めによりログイン情報及び本サービスに関する契約企業様の情報が第三者に使用されたことにより生じた損害等については、契約企業様の責任と費用負担により解決するものとし、当社は何ら責任を負わないものとします。
3. 契約企業様は、本サービスの利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由により第三者に対して損害を与えた場合、又は、第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって解決するものとします。契約企業様が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場 合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
4. 本サービスを利用して契約企業様が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約企業様の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
第20 条(セキュリティの確保)
1. 当社は、当社サービス環境の安全を確保するために、当社サービス環境に当社所定のセキュリティ防護措置を講ずるものとします。ただし、当社は当社サービス環境への不正なアクセス又は本サービスの不正な利用を完全に防止することを何ら保証するものではありません。
2. 契約企業様は、コンピュータ上で動作するソフトウェア(本サービスの一部として提供されるものを含む)には、既知及びxxのセキュリティ脆弱性が存在する可能性があることを了解するものとし、契約企業様の判断において、当該ソフトウェアに対してライセンサーその他第三者より提供される修正ソフトウェアの適用、その他必要な措置を講ずるものとします。
3. コンピュータ上で動作するソフトウェアに存在する既知及びxxのセキュリティ脆弱性に起因して契約企業様又は第三者が損害を被った場合であっても、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第21 条(契約者固有情報の扱い)
1. 当社は、契約企業様が本サービスに自ら登録・入力した、契約企業様固有の情報であってアクセス制御機能が施されているもの(以下「契約者固有情報」といいます)を、契約企業様の許可なく参照、閲覧等をして利用しません。
2. 前項の定めにかかわらず、当社は次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者固有情報を、正当な範囲で参照、閲覧(当該各号において定める場合には第三者に開示することを含む)することがあるものとします。なお、当社は次の各号のいずれかに該当することにより参照・閲覧された契約者固有情報を、当該各号の定めに基づく参照・閲覧の目的以外の目的に利用しないものとします。
(1)刑事訴訟法第218 条その他同法若しくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令、若しくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合において、当該処分の範囲で開示する場合、及び警察等の捜査に基づく場合において捜査に必要な範囲で開示する場合
(2)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4 条に基づく開示請求の要件が充足された場合において、当該開示請求の範囲で開示する場合
(3)生命、身体又は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合において、当該保護のために必要な範囲で利用、開示する場合
(4)当社が本サービスを運営するために必要な範囲(第13 条(本サービスに関する問合せ・サポート)規定の当社による契約企業様へのサポート、設備の維持等)において契約者固有情報を参照する場合
(5)当社が、本サービスに関する利用動向を分析・把握する目的、及び営業活動のために第三者に開示する目的で、契約者固有情報の統計分析を行い、契約企業様が特定されない形式により、利用又は第三者に提供する場合
(6)その他法令上開示を行うべき場合において、当該目的に必要な範囲で開示する場合
第22 条(バックアップ)
1. 契約者固有情報のバックアップについては、契約企業様が自己の責任で行うものとします。
2. 契約企業様は、サービス利用契約の終了にあたり、サービス利用終了日までに、契約者固有情報を自己の責任と費用負担により、必要に応じダウンロードして取得するものとします。なお、契約企業様は、サービス利用契約が終了した後においては、契約者固有情報を参照・閲覧・操 作・取得等することができないものとします。
3. 当社は、契約者固有情報をバックアップとして記録することがあります。ただし、第1項に定める契約企業様の責任において行うバックアップを補完するものではなく、契約者固有情報の復旧を保証するものではありません。
第23 条(秘密情報の扱い)
1. 本約款において、秘密情報とは、次の情報をいうものとします。
(1)秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含みます)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報
(2)秘密である旨明示して口頭又はデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後10
日以内に相手方に秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含みます)で提示された情報
(3)本サービスに基づき当社から契約企業様に開示される情報
(4)サービス利用契約の内容(本約款及びサービス公開ホームページに掲載されている内容を除きます)
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
(1)開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」といいます)の責めによらずして公知となったもの
(2)受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの (3)開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4)開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3. 契約企業様及び当社は、それぞれ相手方から開示された秘密情報を、本サービスの利用のために、又は当社においては本サービスの運営、開発等のためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用しないものとします。
4. 契約企業様及び当社は、相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、本サービスの利用のために、又は当社においては本サービスの運営、開発等のために知る必要のある自己の役員及び従業員(以下あわせて「従業員等」といいます)以外に情報開示してはならないものとします。
5. 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、契約企業様及び当社は、相手方の秘密情報を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
(1)法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置を講ずることを当該第三者に要求するものとします。
(2)弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
(3)当社において、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を書面で課して、本サービス及び本サービスに関連するソフトウェア開発等に関する作業の全部又は一部を当該第三者に委託する場合
6. 契約企業様及び当社は、本サービスの利用のために必要な範囲で秘密情報を複製できるものとします。なお、秘密情報の複製物についても本条の定めが適用されるものとします。
7. 契約企業様及び当社は、相手方から要求があった場合、又はサービス利用契約が終了した場合、遅滞なく秘密情報を相手方の指示に従い相手方に返却、又は破棄若しくは消去するものとします。ただし、第5項各号に基づき当該第三者が保有する秘密情報及び秘密情報についてはこの限りではありません。
8. 契約企業様及び当社は、従業員等に本条の内容を遵守させるものとします。
9. 契約企業様が保有する個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に定めるものをいいます)でその旨明示の上、開示された情報については、本条における秘密情報と同じ扱いを行うものとします。当社は、契約企業様の本サービス利用にて知り得た利用者の個人情報について、当社は当社の個人情報保護方針(xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxx/)に従い適切に管理するものとともに、契約企業様及び利用者は、当社がこれらの個人情報を本サービス、レンタル取引及びその取引に付随する業務を適切に履行できる目的の範囲内で利用することに同意するものとします。ただし、第2項第1号から第3号は個人情報には適用されないものとします。
10. 本条の規定は、サービス利用契約終了後5年間(個人情報は除きます)、有効に存続するものとします。
第24 条(本サービスに対する責任)
1. 当社の責めに帰すべき事由により、契約企業様が当該サービス利用契約に基づく本サービスが全く利用できない(第9条に定めるクライアント環境にもかかわらず全く利用できない場合、又は当社が当該サービスを全く提供しない場合、若しくは当該サービスの支障が著しくそのサービスが全く利用できない場合のことを指します)ために契約企業様に損害が発生した場合、双方協議のうえ、当社は次の各号の金額を限度として賠償責任を負うものとします。ただし、当社の責めに帰することができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、当社は賠償責任を負わないものとします。
(1)当該損害の発生月から起算して過去12 ヶ月間に契約企業様が当社に支払った本サービスの利用料金の累計額の1 ヶ月の平均額
(2)サービス開始日から当該損害の発生月までの期間が12 ヶ月に満たない場合には、当該期間に契約企業様が当社に支払った本サービス利用料
金の累計額の1 ヶ月の平均額
2. 本サービスが利用できない事象に関して当社が負う法律上の責任は、前項に定める範囲に限られるものとします。
3. 次の各号に掲げる事由は、当社の責めに帰すことができない事由であり、当社は当該事由に起因して契約企業様に生じた損害については、いかなる法律上の責任も負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すことができない事由は次の各号に限られるものではありません。
(1)計画メンテナンス及び緊急メンテナンスの実施
(2)地震、台風、洪水、xxの自然災害、感染症の発生、戦争、内乱、暴動 (3)行政機関又は司法機関による業務を停止する旨の命令
(4)契約企業様の設備の不具合
(5)コンピュータ上で動作するソフトウェア(当社又は契約企業様が用意したもの)の不具合 (6)クライアント環境の不具合
(7)契約企業様が当社サービス環境及びコンピュータ等に施した設定の不具合 (8)本サービスに接続するためのネットワーク回線の不具合
(9)契約企業様の不正な操作
(10) 第三者からの攻撃及び不正行為
(11) 天災事変その他の発生又は発生するおそれなどの緊急事態により、通信需要が著しく輻輳するなど、通信の一部又は全部を利用することができなくなるなど公共の利益が優先される事態と当社が判断した場合における本サービスの利用制限又は一時停止
4. 契約企業様及び当社は、サービス利用契約に基づく債務を履行しないこと(前項の場合を除きます)又は第7条(本サービスの解約・解除による終了)第5項第1号から第8号のいずれかに該当したことにより、相手方に損害が発生した場合、サービス利用契約の解除の有無にかかわらず、第1項各号にて算定された金額を限度として、賠償責任を負うものとします。ただし、当事者の責めに帰すことができない事由から生じた損害、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
5. 当社は、本サービスにおいて当社が提供するソフトウェアに関するサポート、修正版(アップデート版を含みます)の提供を行う義務を負いません。また、予め契約企業様へ通知を行うことなく、当該ソフトウェアの修正、変更、アップデート、は提供の終了を行う場合があります。
第4章 利用料金
第25 条(料金月・サービス利用料金)
本サービスの料金月及び本サービスの料金(以下「サービス利用料金」といいます)は、仕様書等に定めるとおりとします。
第26 条(本サービス利用料金の支払義務)
本サービスが有料サービスの場合、契約企業様は、サービス利用料金に消費税相当額を加算して、当社の請求書に記載の支払期日に従い当社に支払うものとします。なお、支払期日が金融機関の休業日にあたる場合は、当該支払期日は前営業日とします。
第27 条(本サービス利用料金の支払条件)
1. 前条の支払い時における金融機関に対する振込み手数料等は、契約企業様の負担とします。
2. 契約企業様が本サービス利用契約により生ずる金銭債務(手形債務を含みます)の弁済を怠ったときは、当社に対し支払い期日の翌日から完済の日まで年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
3. 契約企業様がサービス利用料金等相当額を支払期日までに支払わない場合、当社は契約企業様に催告の上、本サービスの提供を停止することがあるものとします。
第5章 雑則
第28 条(xxxx等の禁止)
契約企業様は、サービス利用契約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡、貸与等しないものとします。
第29 条(転売等の禁止)
契約企業様は、当社の事前の書面による承諾のない限り、第三者に対して本サービスの全部又は一部の機能に直接アクセスする形態での転売・転貸・再販売・再許諾等をしないものとします。
第30 条(本サービスの改廃)
1. 当社は、本サービスの提供を廃止することがあります。その場合、当社は契約企業様に対してその旨を事前に通知するものとします。
2. 当社は、本サービスの改善等の目的のため、当社の判断により、本サービスの内容の追加、変更、改廃等を行うことがあります。当該追加・変更・改廃等の内容は、仕様書及びサービス公開ホームページに記載されます。ただし、本サービスについて、内容及び機能を追加する場合、及び同一の内容について価格を引き下げる場合はこの限りではありません。
3. 当社は、前二項の対応のうえ、本サービスの内容の追加・変更・改廃等を行うことにより契約企業様に損害が発生しても一切責任を負いません。
第31 条(反社会的勢力等の排除)
1. 契約企業様及び当社は、サービス利用契約の成立日において、自ら及び自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団等」といいます)に該当しないこと、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 契約企業様及び当社は、自ら又は自らの役員若しくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)相手方との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
3. 契約企業様若しくは当社又はその役員が、暴力団等若しくは第1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為を し、又は第1 項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、相手方は、催告を要しないで通知のみで、サービス利用契約を解除することができ、解除に伴う措置については第7条(本サービスの解約・解除による終了)第5 項、第24 条(本サービスに対する責任)第4 項が適用されるものとします。
4. 契約企業様及び当社は、前項に基づくサービス利用契約の解除により、相手方又は相手方の役員に損害が生じても一切の責任を負わないものとします。
第32 条(安全保障輸出管理)
1. 第4条(提供区域)の定めにかかわらず、契約企業様の都合において本ソフトウェア及び本サービスを海外へ輸出する場合には、契約企業様は次の事項を遵守するものとします。
(1)「外国為替及び外国貿易法」ならびに米国再輸出管理規制など輸出入関連諸国の関連法規のすべてを遵守すること。
(2)前号による規制で規定する許可が必要なときは、所定の手続を契約企業様の責任と費用において実施し、許可を取得すること。
2. 契約企業様は、第4条(提供区域)の定めにかかわらず、契約企業様が本サービスを使って「外国為替及び外国貿易法」ならびに米国再輸出管理規制など輸出入関連諸国の関連法規で規定する許可が必要な情報、技術データ等を閲覧、取得、利用する場合には、所定の許可を契約企業様の責任と費用負担において取得するものとします。
3. 前二項の行為により契約企業様又は第三者に損害が発生した場合、当社は一切責任を負わないものとします。第三者から当社が損害賠償の請求等を受けた場合、契約企業様の費用と責任のもとで解決を図るものとし、当社が支出した費用がある場合には、契約企業様は当社に当該費用相当額の支払を行うものとします。
第33 条(ハイセイフティ用途)
1. 契約企業様は、本サービスが一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して実施されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムによる運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途(以下「ハイセイフティ用途」といいます)に使用されるよう実施されているものではないことを確認します。契約企業様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本サービスをハイセイフティ用途に使用しないものとします。
2. 契約企業様がハイセイフティ用途に本サービスを使用したことに基づく、契約企業様又は第三者からのいかなる請求又は損害賠償に対しても当社は責任を負わないものとします。
第34 条(データセンター)
当社は、本サービスの利用の為に必要又は適したデータセンターを指定できるものとします。
第35 条(合意管轄)
本約款及びサービス利用契約に関連して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第36 条(準拠法)
本約款及びサービス利用契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
以上
改定日:2020 年4 月15 日
*「Simplit Manager クラウドサービス利用約款」の最新版は下記URL にてご確認できます。