Smart YCV Box サービス利用規約
Smart YCV Box サービス利用規約
第 1 条(規約の適用)
横浜ケーブルビジョン株式会社(以下「当社」といいます。)は、利用者に対し、当社が別に定めるケーブルテレビサービス加入契約約款(以下「TV 約款」といいます。)ならびにこの Smart YCV Box サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)に基づき、Smart YCV Box サービスまたはSmart YCV Box with タブレットサービス(以下総称して「本サービス」といいます。)を提供します。
2 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
3 TV 約款に規定されている事項と、本規約に規定されている事項に矛盾がある場合は、本規約を優先します。特段断わりが無い場合は、TV 約款の規定に準じます。
4 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第 2 条(用語の定義)
用語 | 用語の意味 |
(1) Smart YCV Box | 当社が TV 約款に別に定めた本サービスの提供に限り使用される、放送サービスを視聴するために 必要なデジタル方式による受信機器と、端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備の両方の機能を有する高機能型 STB |
(2) タブレット端末 | タッチパネル式等の表示・入力部を持った端末で、タブレット型コンピュータ(以下「タブレット 端末」といいます。) |
(3) コンテンツ | 当社や提携事業者等が提供する各種の有償または無償のコンテンツ(以下「コンテンツ」といいま す。) |
(4) コンテンツサービス | コンテンツサービスとは、Smart YCV Box 上でコンテンツを提供するサービス。 |
本規約において使用する用語は、放送法(以下「法」といいます。)または電気通信事業法および関連法令等において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
第 3 条(本サービスの内容)
当社は、TV 約款に定める事項のほか、下記のサービスを提供します。
(1) Smart YCV Box サービス
・ Smart YCV Box を利用したコンテンツサービス
(2) Smart YCV Box with タブレットサービス
・ Smart YCV Box を利用したコンテンツサービス
・ タブレットサービス
第 4 条
(契約期間)
TV 約款で定める期間が契約期間になります。ただし、契約者が当社もしくは別に定める特定事業者のうち、当社が定める範囲内で転居をする場合において、転居後にも転居前と同じタブレット端末を継続利用する事を希望し、当社が認める場合に限り、タブレットサービスの契約月数を、転居前から通算して合算します。
2 ただし、コンテンツについては、各種のコンテンツの定めに従います。
第 5 条(提供条件)
Smart YCV Box サービスは、下記の契約者に限り、提供します。
(1)TV 約款に規定する高機能型 STB の契約者
(2)TV 約款、インターネット接続サービス加入契約約款(以下「NET 約款」といいます)およびケーブルプラス電話利用規約に規定する当社が別に定める定期契約の契約者
2 Smart YCV Box with タブレットサービスは、下記の契約者に限り、提供します。
(1)TV 約款に規定する高機能型 STB の契約者で、NET 約款に規定するインターネット接続サービス
(YCV NET1M,12M ,40M,120M,320M コースに限ります。)の契約者
(2)TV 約款、NET 約款およびケーブルプラス電話利用規約に規定する当社が別に定める定期契約の契約者
第 6 条(コンテンツサービス)
本サービスの契約者に対し、提携事業者により次のサービスの提供を行ないます。なお、提供事業者によりサービスの一部または全部を変更もしくは終了することがあります。当社は、本サービスを利用した場合に生じた情報等の破損もしくは滅失等による損害または知り得た情報等に起因する損害については、当社の故意または重大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。
(1) 提携事業者によるコンテンツサービス
提供事業者が定める規約に基づき各提供事業者によって提供されます。本サービスの利用に際しては、本規約の他に各提供事業者が定める規約・利用条件等を遵守いただきます。
第 7 条(タブレット端末の取扱い)
契約開始月から 2 年の間、タブレット端末は当社からの貸与品として取扱います。
2 契約者は、タブレットサービスを開始する際に初期費用と、貸与開始月から起算して 2 年が経過するまでの間、月額固定額の支払いを要します。2 年間の月額固定額の支払終了後、タブレット端末は契約者に無償譲渡されます。
第 8 条(サービスの一時停止)
契約者は、当社が提供する本サービスの一時停止を申し出ることはできません。
第 9 条(知的財産権および成果物の帰属)
本サービス上で提供される全てのビデオコンテンツに係わる著作権(著作xx第 27 条および第 28 条に規定する権利を含む)その他の知的財産権は、すべて当社およびビデオコンテンツの提供者に帰属します。利用者はビデオコンテンツの視聴のみできるものとし、ビデオコンテンツの二次利用および第三者への転許諾等一切行なうことはできません。
2 利用者がアンケート等で当社に回答いただいた内容等についての著作権(著作xx第 27 条および第 28 条に規定する権利を含む)その他の知的財産権は、全て当社に帰属するものとし、利用者は、自己が回答した内容等につき著作者人格権を行使しないものとします。
第 10 条(個人情報の取扱い)
当社は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成 16 年 4 月 2 日閣議決
定)、放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成 16 年総務省告示第 69 号)および電気通信事業における個人情報保護に
関するガイドライン(平成 16 年総務省告示第 695 号)に基づくほか、当社が別途掲示する個人情報保護ポリシーおよび本規約の規定に基づいて、契約者の個人情報を適切に取扱うものとします。
2 当社は、契約者の個人情報(別記 2)を次に掲げる目的のために利用するものとします。
(1) 契約者の確認や利便性の提供・向上、並びにサービスを提供するための工事の施工等の業務、サービスのメンテナンス、アフターサービス、変更・解約等に関する諸手続き、番組誌等の送付、および料金請求や収納業務等のため。
(2) 契約者のテレビの視聴状況や Smart YCV Box・インターネットの使用状況並びに操作に関する記録と契約者の個人情報を利用し、営業・販売活動の促進やプロモーションを行うため。また、これらについてアンケート調査およびその分析を
行い、設備の保守および新規サービスの開発やサービスレベルの維持・向上を図り、あるいは集計・分析を行い、統計資料を作成するため。
(3) 契約者に電子メール、郵便、電話等で連絡することにより、当社の各種サービス・キャンペーン・イベントまたは業務提携先等の商品やサービス等の情報を提供するため。
(4) 契約者との電話応対時に通話録音することにより、お問い合わせ内容・ご意見・ご要望等を正確に把握しサービスの向上を活かすため、および応対品質の向上を図り顧客満足度を高めるため。
(5) 契約者がダウンロードされたコンテンツやアプリケーションの情報の管理をするため。また、そのサポートを目的としたサービスレベルの維持・向上のため。
(6)契約者のテレビの視聴状況や Smart YCV Box・インターネットの使用状況並びに操作に関する記録から、お勧め情報の表示をするため。
(7)上記(1)~(6)のほか、契約者から同意を得た場合において、その範囲内で利用するため。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、当社が契約者の個人情報を利用することがあります。
(1) 法令に基づく場合。
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
5 当社は、本条第 2 項に規定する利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を業務委託先に委託することができるものとします。
6 当社は、次に掲げる場合を除き、第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1) 予め契約者本人の同意を得た場合。
(2) 合併、会社分割、事業譲渡その他の事由による事業の承継に伴って個人情報を提供する場合であって、本条第 2 項、第 3項に規定する利用目的の範囲内で当該個人情報を取扱う場合。
(3) 本条第 3 項に規定する事項に該当する場合。
(4)当社は、契約者のテレビの視聴状況やSmart YCV Box・インターネットの使用状況並びに操作に関する記録と契約者の個人情報(氏名、住所、電話番号等)をアンケート調査、あるいは集計・分析を行い、統計資料を作成するため、株式会社ジュピターテレコムと秘密保持契約を締結の上、電磁的方法により提供するものとします。
第 11 条(責任の制限)
本規約で定めるサービスにおいて、当社は TV 約款に定める場合のほか、責任を負いません。
第 12 条(利用者の維持責任)
契約者は、当社からの貸与品の取扱いにおいては、充分に注意して行い、故障に際しては契約者の責に帰すべき理由のときには、その修理代金を全て負担するものとします。
2 契約者が、Smart YCV Box およびタブレット端末におけるウイルス駆除等の予防策を怠った場合、貸与品の高所からの落下、貸与品の浸水、貸与品の焼失および滅失の場合は、理由の如何に係らず、契約者が修理代金もしくは機器損害金の全てを負担するものとします。なお、タブレット端末に関しては、貸与開始月から起算して 2 年以内のものに限ります。
3 当社は、契約者からの要請に基づき、前 2 項に該当する故障した貸与品等の交換・修理等を行なった場合、当社が交換・修理に要した費用を請求することがあります。
4 貸与品について、その機能に支障がない場合でも、外装の傷やシール等の痕跡等により、当社は機器損害金を請求することがあります。
第 13 条(貸与品の交換および修理)
第 12 条(利用者の維持責任)に該当しない場合で、貸与品に不具合が発生した場合、当社は交換もしくは修理を行ないます。
2 貸与品の交換および修理に際して、貸与品内部に保存されているコンテンツサービスや、データ等は全て消去します。保存が必要な場合は、契約者が事前に保存を行なう必要があります。なお、有料のコンテンツサービスは、当社にて管理しているため、再度コンテンツサービスをダウンロード等する際に料金を請求されることはありません。
3 当社は、契約者の責に帰さない場合には、貸与品の交換および修理に関する用の負担は求めません。
4 タブレット端末の無償譲渡実施以降は、第 1 項、第 2 項、第 3 項は適用されません。
料金表
当社は、本サービスに係る料金を、TV 約款に定めるほか、定めのないものについてはこの料金表に従い適用します。
1.月額利用料
2.工事 等
3.損害金(非課税)
利用料 | |
Smart YCV Box with タブレットサービス タイプⅠ | 500円 |
Smart YCV Box with タブレットサービス タイプⅡ | 1,500円 |
※1 タイプⅡは【2017年3月31日】をもちまして、新たな申込の受付および変更の承諾は行いません。
設置および撤去工事 | 故障点検・補修 | |
Smart YCV Boxサービス | 実 | 実 |
Smart YCV Box with タブレットサービス | 実 | 実 |
Smart YCV Box | 23,000円/台 |
Smart YCV Box<録画機能付き> | 40,000円/台 |
Smart YCV Box専用リモコン | 3,000円/個(※1) |
取扱説明書 | 実 |
タブレット端末 (Smart YCV Box with タブレットサービス タイプⅠ) | 8,900円(※2) |
タブレット端末 (Smart YCV Box with タブレットサービス タイプⅡ) | 35,000円(※2) |
※1 リモコンのみ未返却の場合、1個毎に適用します。
※2 1台目のタブレット端末でかつ、貸与開始月から起算して2年間のみ適用します。
※3 タイプⅡは【2017年3月31日】をもちまして、新たな申込の受付および変更の承諾は行いません。
4.手続きに関する料金
5.初期 用
サービス変更手続料 | |
Smart YCV Boxサービス | 別に算定する実 相当額 |
Smart YCV Box with タブレットサービス | 別に算定する実 相当額 |
初期 用 | |
Smart YCV Boxサービス | 各種料金表に定める金額 |
Smart YCV Box with タブレットサービス タイプⅠ | 5,000円 |
Smart YCV Box with タブレットサービス タイプⅡ | 15,000円 |
※1 タイプⅡは【2017年3月31日】をもちまして、新たな申込の受付および変更の承諾は行いません。
別記 1 料金の支払方法
1 契約者は、料金について、支払日の到来する順序に従って支払っていただきます。
2 契約者は、当社所定の申込書に記入の上、金融機関の契約者の口座からの自動振替またはクレジットカードによる決済手段を用いて、支払っていただきます。
3 クレジットカードによる場合、当社が有する契約者に対する債権を、クレジットカード会社等に譲渡することについて、契約者は同意したものとみなします。料金は当該クレジットカード会社の会員規約において定められた振替日に指定の口座から引落とされ
ることとなります。
4 第 2 項および第 3 項にかかわらず、当社が特に定める場合には、契約者は、指定する金融機関等、または当社のサービス取扱所において、当社が定める期日までに支払っていただくことがあります。
5 契約者は、契約の申込を行なう場合に、サービスの提供開始に先立って、契約に基づき支払うべき額の一部を、前もってお支払いいただく場合があります。なお、お支払いいただいた金額は、解約に伴い一切の料金その他の債務を精算した後、なお残額がある場合を除き、一切返還いたしません。
6 料金の過払いもしくは不足が生じたときは、当社は原則、翌月の料金に充当もしくは加算します。
7 当社は、毎月 1 日から末日までを 1 カ月間として料金の計算を行います。また、特段の定めがある場合を除き、日割り計算を行ないません。
8 当社は、前項の方法で計算した利用料(月額)を、原則、当該月内に請求するものとします。
別記 2 契約者に関する情報
1 契約者の氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、請求書の送付先等、職業、勤務先、生年月日等個人の属性および個人または団体の特性に関する事項。
2 契約の申込日、サービスの提供を開始または解除した日(一時停止および再開をした日を含みます。)、その他当社に請求、通知等した日に関する事項。
3 契約内容に関する事項。
4 利用料金等の請求額、利用料金等の滞納の事実およびその記録、請求先、支払方法、口座振替に係る口座名義人および口座番号、クレジットカード会社、クレジットカード番号その他の料金請求・支払いに関する事項。
5 契約者のテレビ視聴履歴、インターネット利用履歴に関する事項。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2017 年 7 月 1 日から実施します。