(https://www.kyoeikasai.co.jp/)
2020年9月
ご契約のxxx
個人賠償責任保険
(臨時費用補償及び賠償事故解決特約付帯)
この「ご契約のxxx」は、CO•OP共済に任意で追加して加入できる個人賠償責任保険の契約に関する重要なことがらや手続きを記載したものです。
必ずご一読いただき、内容をご確認のうえ、個人賠償責任保険加入者証とともに大切に保管してください。
保険商品の契約事項に改定があった場合は、その内容や実施時期等について、その都度「加入者ニュース」等の文書でご連絡しますので、あわせて保管してください。
引受幹事保険会社:共栄火災海上保険株式会社
― もくじ ―
●個人情報の取扱いに関する事項�����������������������������������1
1.個人賠償責任保険の商品のしくみ
および引受条件等������������������������������������������������������2
2.保険料および払込方法、払込猶予期間 �������������������8
3.保険契約の無効•取消し•失効�������������������������������8
4.重大事由による保険契約の解除�������������������������������9
5.保障の重複������������������������������������������������������������������9
6.賠償責任保険金の請求 ����������������������������������������������9
7.その他のご注意������������������������������������������������������� 10
8.海外総合サポートデスク���������������������������������������� 11
9.個人賠償責任保険に関するお問い合わせ������������� 11
B10D004
112222
ご契約者および被保険者の皆様へ
個人情報の取扱いに関する事項
保険契約にお申込みいただいた方(CO・OP共済の契約者)以外に保障を受けられる方(被保険者)がいらっしゃる場合には、その方にもここに記載されたことがらをお伝えください。
(注)被保険者の範囲については、P.3をご参照ください。
●情報の取扱いについて
この保険のご加入にあたり、コープ共済連にご提供いただいた個人情報につきましては、この保険の引受幹事保険会社である共栄火災海上保険株式会社に提供されます。
●引受保険会社における情報の取扱いについて
(1)情報の利用目的について
引受保険会社は、コープ共済連から提供された情報につきまして、保険制度の健全な運営とサービスの提供等のため、次の目的の達成に必要な範囲内において利用いたします。
①保険契約の引受、保険金の支払その他の保険契約の履行および付帯サービスの提供
②保険事故の調査(医療機関・当事者等の関係先に対する照会等を含みます。)
③引受保険会社、引受保険会社のグループ会社およびこれらの提携先企業の保険商品・各種サービスの案内・提供
(2)情報の第三者提供について
引受保険会社は、コープ共済連から提供された情報につきまして、保険制度の健全な運営のため、個人情報の保護に関する法律、その他の法令等に規定されている場合のほか、次の場合について第三者に提供します。
①本保険契約に関し、上記(1)情報の利用目的の範囲内において、業務委託先(保険代理店を含みます。)、医師、面接士、調査会社、他の保険会社、金融機関等に対して提供する場合
②保険契約の適正な引受、保険金の適正な支払および不適切な保険金の請求等を防止するため、損害保険会社等の間において、保険契約、保険事故、保険金請求または保険金支払等に関する情報を交換する場合
③再保険契約の締結または再保険金の受領等のため、再保険取引先に対して再保険契約上必要な情報を提供する場合
(3)共同利用について
引受保険会社は、コープ共済連から提供された情報につきまして、次の場合に共同利用します。
①保険契約の適正な引受、保険金の適正な支払および不適切な保険金の請求等を防止するため、保険契約に関する情報を一般社団法人日本損害保険協会に登録のうえ、損害保険会社等の間において共同利用する場合
②引受保険会社、引受保険会社のグループ会社およびこれらの提携先企業との間で商品・サービスの提供・案内のために個人情報を共同して利用する場合
(注)引受保険会社のグループ会社およびこれらの提携先企業につきましては、引受保険会社のホームページをご参照ください。なお、個人情報全般に関する詳細内容は、引受幹事保険会社のホームページをご覧ください。
共栄火災海上保険株式会社のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)
1.個人賠償責任保険の商品のしくみおよび引受条件等
この保険は、コープ共済連が団体保険契約者となり、損害保険の個人賠償責任保険(「賠償責任保険普通保険約款」に「個人特別約款」ならびに「臨時費用補償及び賠償事故解決特約」を付帯したもの)を提供するものです(CO・OP共済ではありません)。
CO・OP共済《たすけあい》、《あいぷらす》プラチナ85、ゴールド85、ゴールド80の契約(以下「CO・ OP共済の契約」といいます。)に追加して加入できます。 なお、個人賠償責任保険単独でのご加入はできません。
※個人賠償責任保険の賠償責任保険普通保険約款については以下のURLよりご確認いただけます。 xxxxx://xxxx-xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/ kojinbai.html
(1)保障内容
「被保険者が居住する住宅の所有、使用または管理」に起因する偶然な事故や「被保険者の日常生活」に起因する偶然な事故により、他人の身体に障がいを与え
たり、他人の財物を滅失、損傷もしくは汚損、または電車等を運行不能としたことにより法律上の賠償責任を負った場合、保険金をお支払いします。
※電車等を運行不能とした事故の場合、日本国内で発生したものに限ります。それ以外の事故は海外で発生した事故も対象となります。
(2)被保険者(保障の対象となる方)の範囲
①本人(記名被保険者)…個人賠償責任保険にご加入された共済契約者が記名被保険者となります。
②本人(記名被保険者)の配偶者
③本人(記名被保険者)またはその配偶者の同居の親族
④本人(記名被保険者)またはその配偶者の別居の未婚(注1)の子
⑤本人(記名被保険者)が未xx者または責任無能力者である場合は、記名被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者(注2)。ただし、記名被保険者に関する前段に記載の事故による損害に限ります。
⑥②~④のいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注3)。ただし、その責任無能力者に関する前段に記載の事故による損害に限ります。
(注1)これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注2)監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者は記名被保険者の親族に限ります。
(注3)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は責任無能力者の親族に限ります。
※一世帯ひとつのご加入で上記被保険者が保障対象になります。なお、被保険者の範囲に含まれる家族
(上記②~④)は、事故が発生した時点における本人(上記①)との関係により都度判定されます。
※配偶者には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
(3)お支払いする保険金
①損害賠償金
ア.他人の身体に障がいを与えた場合:事故の状況、程度等により、治療費・慰謝料等をお支払いします。
イ.他人の財物を滅失、損傷、汚損、電車等を運行不能とした場合:事故直前の状態に復旧するのに必要な修理費(時価を限度とします。修理不能の場合も同様とします。)、振替輸送費等をお支払いします。
②費用損害(ア.とウ.については、あらかじめ保険会社の承認が必要です。)
ア.争訟費用:訴訟、仲裁、和解等に要した費用
(弁護士報酬等も含みます。)
イ.応急手当等費用:被害者の応急手当、護送、診療、治療、♛護その他緊急措置に要した費用
ウ.損害防止費用:事故発生後に講じた損害の発生または拡大の防止に要した必要または有益と認められる費用
エ.保険会社への協力費用:保険会社による損害賠償請求の解決に被保険者が協力するに際して支出した費用など
オ.示談交渉費用:保険会社による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
③臨時費用
ア.被害者が死亡したときは、1回の事故・被害者
1名につき10万円限度
イ.被害者が病院または診療所に20日以上入院したときは、1回の事故・被害者1名につき2万円限度
※①の保険金には判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。被保険者が被害者へ損害賠償金を支払うことによって、取得するものがあるときは、その価額を差し引いた額とします。
※①の保険金請求権については被害者に先取特権があります。被害者に①の保険金が支払われた場合、②イ.および②ウ.にてお支払いする金額は、支払限度額から被害者に支払われた保険金を差し引いた額を上限にお支払いします。
◎賠償事故についてのご注意
ア.示談および賠償金については、あらかじめ保険会社にご相談ください。事前に相談をいただけない場合は、賠償金の一部または全額をお支払いできない場合がありますので、ご注意ください。
イ.加害者が複数の場合は共同責任となります。
(例:子供が友達2人(合計3人)とサッカーをしていて、子供が蹴ったボールが他人の家のガラスを割った場合、保険金は賠償額の1/ 3となる場合があります。)
ウ.相手方にも過失がある場合には、相手方も過失割合に応じた責任を負いますので、相手方の過失分を差し引いた額をお支払いします。
エ.自動車、バイク等による事故については、お支払いの対象となりません。
オ.「他人から借りた物・預かった物」を壊した場合は、お支払いの対象となりません。
カ.財物に対しての賠償責任を負った場合、それが修理可能な場合は 「時価額」 を上限とした修理代金、修理不可能な場合は 「時価額」 をお支払いします。
※「時価額」とは、事故発生時点におけるその物の価額をいい、一般に減価償却等を勘案した金額をいいます。
◎賠償事故解決のために保険会社がお手伝いする内容ア.日本国内における賠償事故(日本国外の裁判所
に訴訟が提起された場合を除きます。)の場合、保険会社は被保険者と相手方との示談交渉の進め方やその内容についての相談、示談書の作成について援助等の示談交渉のお手伝いをします。
イ.日本国内における賠償事故(日本国外の裁判所に訴訟が提起された場合を除きます。)の場合、相手方および被保険者の同意が得られれば、保険会社が被保険者のために示談交渉を引受けます。ただし、被保険者が正当な理由なく保険会社への協力を拒んだ場合や、1回の事故について被保険者が負担する損害賠償金の総額が保険金のお支払限度額を明らかに超える場合には、保険会社は相手方との示談交渉はできません。
◎他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が損害の額を超えるときは、共栄火災は、次の①・②に掲げる額のいずれかを保険金としてお支払いします。
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合・・・この保険契約の支払責任額(注)
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合・・・次の算式によって算出した額。(ただし、
この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。)
他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額
損害の額
保険金の額
= −
(注)支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
また、上記の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(自己負担額)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(自己負担額)を差し引いた額とします。
※個人賠償責任保険を複数契約した場合、支払限度額は2倍、3倍に増えますが、保険金は二重、三重に支払われず、実際の損害額以上にお支払いすることはありません。また、複数契約のうち一部の契約を解約する場合、すでに経過した期間の保険料は返還できません。
※他の個人賠償責任補償にご加入されている場合に は、事故の報告または保険金請求の際に、その内容
(xxしている保険会社、証券番号等)をご申告い ただきます。
(4)保険金をお支払いできない主な場合
次の賠償責任によって被保険者が被る損害には保険金をお支払いできません。
①被保険者の故意によって生じた賠償責任
②被保険者が所有、使用または管理する財物の滅失、損傷もしくは汚損についてその財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
③被保険者と同居する親族に対する賠償責任
④被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障がいに起因する賠償責任
⑤戦争、変乱、暴動、騒じょう等に起因する賠償責任
⑥地震、噴火、洪水、津波等の天災に起因する賠償責任
⑦被保険者の職務遂行上の事故(ゴルフの競技または指導を職業としていない場合、職務としてのゴルフは補償対象となります。)に起因する賠償責任
⑧被保険者の職務上使用する動産または不動産の所有、使用、管理に起因する賠償責任
⑨被保険者の心神喪失に起因する賠償責任
⑩被保険者のまたは被保険者の指図による暴行・殴打
に起因する賠償責任
⑪自動車等の車両(原動力がもっぱら人力であるものおよびゴルフ場構内におけるゴルフカートを除きます。)、航空機、船舶、銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する賠償責任 など
※被保険者がクラブ活動等でスポーツ中に同時に参加している他人にケガをさせた場合は、支払対象外となる場合があります。これは一般的にスポーツに参加する人はケガをする危険性を承知しているものとして、同時に参加している他人に対して賠償請求できない(賠償責任がない)場合があるためです。
(5)保障開始日および保険期間
この保険は、コープ共済連を保険契約者とする団体保険契約ですが、この団体保険契約の保険期間は9月
1日~ 13か月です。
ただし、個々の加入者の保障開始日は、初回保険料振替日の翌日となり保障終了日は翌9月30日となります。以降は1年ごとの自動継続となります。
※この保険を追加しているCO・OP共済の契約が終了となった場合の取扱いは下記のとおりです。
①個人賠償責任保険に加入できるコースの契約が同じ共済契約者で他にある場合、保障は継続されます。
②個人賠償責任保険に加入できるコースの契約が同一世帯内で他にある場合、個人賠償責任保険の加入者を変更することで保障を継続することができます。詳しくは、ご加入の生協へお問い合わせください。
③上記以外の場合、個人賠償責任保険の保障は終了します。
終了日は、CO・OP共済の契約の終了日が属する月の末日となります。
(6)引受条件
①保険金額
1事故あたりの支払限度額は、1契約につき3億円です。
②共同保険
この保険は、引受幹事保険会社を共栄火災海上保険
(株)とし、複数の保険会社が引受を行う共同保険です。取扱代理店は(株)アイアンドアイサービスとなります。各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保
険会社の代理・代行を行います。引受保険会社および引受割合はコープ共済連のホームページでご確認ください。
なお、引受保険会社および引受割合は、団体保険契約の更新時に変更になる場合があります。
コープ共済連のホームページ
(xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxx/)
この保険の保障責任については、各引受保険会社は連帯することなく、その引受割合に応じて単独別個に責任を負います。いずれかの引受保険会社の経営が破綻した場合等には、その会社が引受ける分の保険金の支払いを一定期間凍結したり、金額を削減することがあります。
なお、引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、その引受保険会社の保険金の80%(ただし、破綻時から3か月間が経過するまでに発生した事故による保険金は100%)まで補償されます。
2.保険料および払込方法、払込猶予期間
保険料は、月払いのみで1か月あたり140円です。保険料の払込猶予期間は、CO・OP共済の契約の掛金と同様です。
※上記の月額保険料(140円)は、加入者数による割引が適用されています。実際の加入者数が割引適用の条件を満たさない場合は、月額保険料が変更になります。また、加入者全体での保険金支払の実績によっても、今後の月額保険料が変更される場合があります。なお、月額保険料の変更がある場合は、あらためてご案内いたします。
3.保険契約の無効・取消し・失効
(1)ご加入者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約に加入された場合は、保険は無効となります。この場合は、保険料は返還しません。
(2)ご加入者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって保険に加入された場合は、保険の取消しをさせていただきます。この場合は、保険料は返還しません。
(3)ご加入後に記名被保険者が死亡された場合は、保険は失効となります。
4.重大事由による保険契約の解除
ご加入後に次の事由が生じた場合には、保険を解除することがあります。また、その場合、保険金もお支払いできません。
①ご加入者、被保険者または保険金を受け取るべき方が保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害またはケガを生じさせたことまたは生じさせようとしたこと
②保険金の請求に関し、被保険者または保険金を受け取るべき方に詐欺行為があったことまたは詐欺行為を行おうとしたこと
③ご加入者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められること
④上記①~③のほか、ご加入者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険契約の存続を困難とする上記と同等の重大な事由を生じさせたこと
5.保障の重複
保障内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、保障が重複することがあります。保障内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認ください。
<保障が重複する可能性のある主なご契約>
傷害保険、火災保険などに付帯される個人賠償責任補償特約、日常生活賠償責任補償特約
保障の重複が生じる他の保険契約
※本契約は、個人賠償責任保険になります。
6.賠償責任保険金の請求
(1)事故の発生
①事故発生時には、すみやかにご加入の生協にご連絡ください。
②被保険者は事故の発生を予防する措置を求められます。共栄火災は予防措置を調査したり、不備の改善を求めることがあります。
③被保険者は事故の発生に際し、次のことを行わなければなりません。正当な理由がなくこれらの義務に違反すると、それによって共栄火災が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いする場合があります。
ア.事故の状況をコープ共済連を通じて共栄火災に
連絡すること
イ.共栄火災が特に求める書類があるときは、それを提出すること
※CO・OP共済の契約の請求書類とは異なります。
ウ.損害賠償責任を承認するとき、または訴訟に関する費用や損害の防止に要する費用を支払うときは、あらかじめ共栄火災の承認を得ること
エ.他人から損害賠償を受けることができる場合には、必要な手続きをとること
オ.損害の発生および拡大の防止をするために必要な手段を講ずること
カ.損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとするとき、または提起されたときは、すみやかに共栄火災に通知すること
(2)先取特権
さきどりとっけん
賠償責任にかかる事故が発生した場合、被害者は、賠償責任に対する保険金(費用保険金は除きます。)について、他の債権者に優先して弁済を受けることのできる権利(先取特権)を有します。被保険者への保険金のお支払いは、被保険者が被害者に対してその損害を賠償した場合、または被害者が承諾した場合に限られます。
(3)保険金の請求
保険金の請求権は、その発生の翌日から起算して3年間を経過した場合、時効により消滅します。
(4)保険会社による解決
共栄火災は、被保険者に代わって損害賠償請求の解決にあたることがあります。その場合、被保険者は共栄火災に協力しなければなりません。
(5)代位
保険金を支払った損害について、被保険者が他人から賠償を受けることができる場合は、その権利を共栄火災が代位取得します。被保険者は、保険金を領収したときは、共栄火災の代位権行使のために必要な書類を提出しなければなりません。
7.その他のご注意
かいやくへんれいきん
ま ん きへんれいきん
(1)この保険には、解約返戻金、 満期返戻金、契約者配当金はありません。
(2)この保険の保険料は、損害保険料控除の対象にはな
りません。
(3)この保険には、クーリングオフ制度はありません。ただし、CO・OP共済の契約の申込みが撤回された場合は、この保険の申込みも無効となります。
(4)住所変更時には、ご加入の生協までご連絡ください。
8.海外総合サポートデスク
旅行中等海外で他人にケガをさせてしまったり、他人の物を壊してしまった場合は、日本語サービスセンターへご連絡ください。事故対応について必要な手続きをご案内します。
日本語サービスセンターでは、24時間、日本語で電話を受付けています。
(81)−3−3572−8664
※( )内は日本の国番号です。
9.個人賠償責任保険に関するお問い合わせ
各種お問い合わせにつきましては、ご加入の生協のコープ共済センターまたはCO・OP共済「ご意見・ご要望」の窓口にお問い合わせください。
お手数ですが、お電話番号は、加入者証またはCO・ OP共済ホームページでご確認ください。
※「指定紛争解決機関」について
共栄火災は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。共栄火災との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0000-000-000(ナビダイヤル‐ 通話料有料)
受付時間:平日 午前9:15~午後5:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
B20-0557-20210831(2020.9改)
個人賠償責任保険は、全国の組合員の皆様が多数ご加入されており、団体契約として健全な制度運営が求められています。万一、契約の更新が不適当と認められる場合、契約の更新はできませんのでご了承ください。