PJLink 商標等使用許諾契約書 (会員用)
PJLink 商標等使用許諾契約書 (会員用)
Version1.03 2013.8.30
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PJLink 商標等使用許諾契約書
本 PJLink 商標等使用許諾契約(以下、「本契約」という。)は、一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会(以下、「JBMIA」という。)と、
(以下、「本会社」という。)との間にて、 年 月 日付にて締結された契約である。
前文:
JBMIA は、本契約第1条で定義されるところの、プロジェクター/ディスプレイの相互接続を目的とした統一インターフェース仕様にかかわる商標を保有しており、当該統一インターフェース仕様の製品が当該商標の下にビジネス社会で利用されることを期待している。 一方、本会社は自己の扱う当該統一インターフェース仕様の製品に当該商標を付すために、 JBMIA からその使用許諾を得ることを希望している。
よって、両当事者はここに以下の通り契約を締結する。
第1条 定義
本契約に使用される下記用語はそれぞれ次の意味を有するものとする。
1.「PJLink 仕様」とは、JBMIA 内に設置されているデータプロジェクター部会・PJLink 分科会の会員会社が共同で策定したプロジェクター/ディスプレイの相互接続を目的
とした
統一インターフェース仕様をいう。
2.「PJLink 商標」とは、JBMIA が前号の会員会社の利益の為に日本、米国、カナダ、 EU 及び中国で商標出願している PJLink なる商標やロゴマークで、本契約別紙 A
で規定された「PJLink 商標等の仕様と取扱い規則」の別表に記載されたもの及び本契約締結日以後商標出願が行われる PJLink なる商標やロゴマークをいう。
3.「許諾商標」とは、本契約締結日現在 JBMIA 名義で登録がなされている PJLink 商標及び本契約締結日現在 JBMIA が出願している又は本契約締結日以降に JBMIA が出願する PJLink 商標が登録となった場合の当該登録商標をいう。
4.「適合製品」とは、本会社の製品の特定のモデルやバージョンで PJLink 仕様に適合する製品をいう。
5.「使用地域」とは、JBMIA により本契約締結日現在 PJLink 商標の商標出願が行な われている国や地域及び本契約締結日以後商標出願が行なわれる国や地域をいう。
6.「許諾地域」とは、本契約締結日現在 JBMIA 名義で PJLink 商標の商標登録がなされている国や地域及び本契約締結日現在 JBMIA が出願している又は本契約締結日以降
に JBMIA が出願する PJLink 商標が登録となった国や地域をいう。
7.「発効日」とは、JBMIA と本会社の両当事者により本契約が締結された日をいう。
8.「子会社」とは、本会社が現在又は今後議決権を有する株式の 50%を超える部分を 直接又は間接に保有する会社並びに本会社により実質的に経営が支配されている会社をいう。
第2条 使用許諾
1.JBMIA は、本会社及び本会社の子会社(以下「本会社等」と総称していう。)に対し、許諾地域において許諾商標を適合製品に使用する為の無償の非独占的通常使用権を許諾する。
2.本会社等は、本契約に規定された条件及び別紙A で規定された「PJLink 商標等の仕様と取扱い規則」及び「PJLink 商標等の仕様と取扱い規則(別紙)」(以下、「取扱い規則等」と総称していう。)を遵守して許諾商標を使用する。
3.本会社等は、取扱い規則等で明確に記載されている方法以外では、許諾商標を使用してはならない。
4.JBMIA による許諾商標の使用許諾は、許諾商標が付された適合製品の不適合や欠陥又は不具合に関して生じた全てのクレーム(ユーザクレームを含む)及びこれらに基 づく損害、費用(弁護士費用を含む)並びに当該適合製品について特定目的の為の商品性や適合性及びマーケティングや販売に対して、如何なる保証も与えるものでなく又何等の責を負うものではない。
5.JBMIA は、本契約締結日以後新たに PJLink 商標の商標出願を行った場合及び出願中の PJLink 商標が登録又は拒絶査定になった場合には、速やかにその事実を本会社に通知する。
第3条 権利の尊重
JBMIA は、自己の知り得る限り、許諾商標を使用許諾する権利を含む本契約を締結する権利を有する。JBMIA は、本会社等が許諾商標の有効性を争う行為をした場合及び
/又は許諾商標の存続を妨げる行為をした場合には、本会社にその旨通知することにより、本契約を終了させることができる。
第1条 第4条 譲渡・再使用許諾の禁止
JBMIA による許諾商標の使用許諾は、本会社等に対してのみ与えられたものであり、本会社等は、JBMIA の書面による事前同意を得ずして、本契約にて許諾された許諾商標の非独占的通常使用権を第三者に譲渡、移転又は再使用許諾してはならない。
第5条 適合製品の品質及びその検査
1.本会社等は、適合製品と自己が判断した製品にのみ許諾商標を付すことができる。
2.JBMIA は、許諾商標が付された本会社等の製品が PJLink 仕様に合致しているか否か及び許諾商標の使用状況が取扱い規則等に準拠しているか否かを定期的に検査するこ
とができるものとし、本会社等はこれに同意し、協力する。
3.JBMIA は前項と同様の目的で書面による 30 日前の事前要請により許諾商標の付された適合製品の提出を本会社等に求めることができ、本会社等はこれに同意し、協力する。
4.前2項の検査の結果、JBMIA が、許諾商標の付された本会社等の製品が PJLink 仕様を満たしていないと判断した場合又は許諾商標の使用が取扱い規則等に準拠していないと判断した場合には、JBMIA は本会社等への書面通知をもって当該不一致や不十分な製品について許諾商標の使用の中止を求めることができる。
第6条 PJLink 商標の製品関係書類への記載
1.本会社等は、取扱い規則等を遵守して、全ての適合製品に関してその取扱い説明書等の製品関係書類の何れか1ヶ所以上に PJLink 商標の表示を行うことができる。PJLink商標の表示を行う場合は下記文言の記載を必ず行わなければならない。
*PJLink 商標は、日本、米国その他の国や地域における出願商標又は登録商標である旨の文言
尚、適合製品が、取扱説明書等の製品関係書類を用意していないソフトウェア製品の場合には、本会社等はソフトウェアの媒体、梱包、又はプログラムを立ち上げた際の
画面の何れか1ヶ所以上に上記の PJLink 商標の表示と文言の記載を行うことができる。
2.本会社等は、適合製品でない製品に関してその取扱説明書等の製品関係書類に前項に規定された PJLink 商標にかかわる表示及び記載を行ってはならない。
第7条 第三者商標権の侵害
1.JBMIA は、許諾商標が第三者の商標権を侵害しないように適切な調査等に努めるが、許諾商標に関しての非侵害の保証を行うものではない。
2.万が一、本会社等が許諾商標の使用に関連して第三者から商標権侵害の警告を受けた場合は、本会社は速やかにその旨を JBMIA に通知し、当該警告に JBMIA に協力して 対応する。又、JBMIA は、許諾商標について第三者から商標権侵害、権利無効、不使用取消しの通知を受けた場合は、速やかにその旨を本会社に通知する。
3.第2項に従い、JBMIA は、本会社と誠実に協議のxx会社等の為に許諾商標を継続して使用し続けることができるようにするか、許諾商標を非侵害にすべく、許諾商標の差換えや修正を行うこと等の対策を講ずる。
尚、これに伴う費用負担等の詳細は別途、JBMIA と本会社で協議して定められる。
4.第3項に従い、JBMIA がやむを得ず許諾商標の差換えや修正を行うことを選択し、これを本会社に通知した場合には、本会社等はこれに同意し、侵害の対象となる許諾商標の使用を中止する。
尚、JBMIA は、本会社等が商業上合理的期間をおいて当該許諾商標の使用を中止できるように配慮を払うことに努める。
第8条 本契約の解約
1.JBMIA 又は本会社は、相手方が次の各号の一つに該当する場合には、相手方への書面通知をもって本契約を解約することができる。
(1)本契約の各条項の一つに違反し、相当期間を定めて催告しても当該違反事実が是正されない場合
(2)手形の不渡り処分を受けた場合
(3)仮差押、仮処分、強制執行、その他の公権力の処分を受け、又は会社整理、会社更生、民事再生、破産などの申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合
2.JBMIA 又は本会社は、相手方が前項の各号のいずれかに該当し、損害を受けた場合には、本契約の解約の有無を問わず相手方に対し損害賠償を請求することができる。
第9条 契約期間
1.本契約の期間は、発効日より2年間とする。
2.前項の規定に拘わらず、JBMIA による本契約の終了は期間満了3ヶ月前までに本契約を終了することにやむを得ざる事情がJBMIA に生じ、本会社に書面で通知した場合に限られるものとし、かかる通知を行わない場合には本契約は更に2年間延長され、以降も同様とする。
3.前二項の規定にもかかわらず、本会社が、JBMIA の組織であるデータプロジェクター部会の PJLink 分科会を脱会した場合は、本契約は終了する。
3.本会社等は、特段の事情がある場合を除き本条に基づく本契約の終了時点で本会社等が有している適合製品の販売を以降6ヶ月に限り、本契約に定める条件に従い継続することができる。
5.理由の如何を問わず、本契約の終了後といえども第2条第4項、第4条、第6条第2項、第7条第1項、第8条第2項、第9条第4項は同項に定める期間、第 10 条及び第
12 条は尚有効に存続する。
第10条 通知
本契約に基づく全ての通知は、原則として書留や配達証明付き郵便で下記に記載の住所宛に、一方の当事者より他方当事者に対してなされなければならない。但し、緊急の為に E-Mail や Fax 送信により連絡する場合は、受信者が送信者に対しその受領を電話等で確認したことをもって受信者に通知されたものとみなす。
JBMIA 宛の場合:一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会住所:xxxxxxx 0-0-00
リーラヒジリザカ 7 階 専務理事 xx xx
本会社宛の場合:
第11条 完全なる合意
1.本契約は、JBMIA と本会社の間の完全なる合意をなすものであり、本契約に定める内容に関し本契約の締結日以前の JBMIA と本会社の間の全ての契約や書簡合意は全て失効する。
2.本契約の締結日以降は、両当事者の権限ある代表者により署名された書面による合意をもって本契約を修正することができる。
第12条 準拠法と合意管轄
1.本契約は、日本法にて準拠し、解釈される。
2.本契約に関する紛争に関しては、東京地方裁判所が専属の第1審裁判所とされる。
第13条 協議
本契約に定めなき事項及び本契約の解釈に疑義が生じた場合には、両当事者は別途協議の上、友好的に解決を図るものとする。
第14条 付則
1.本会社が、JBMIA がPJLink 商標の出願を行っていない国や地域に PJLink 商標の商
標出願を希望する場合には、その旨 JBMIA に対して書面で通知する。JBMIA は、かかる通知の受領後速やかに PJLink 商標の商標出願を行うかどうかを決定し、その結果を本会社に書面で通知する。
2.本会社は、前項により JBMIA から商標出願を行わない旨の通知を受けた場合には、本会社の費用負担において JBMIA が PJLink 商標の出願を行っていない国や地域に PJLink商標の商標出願を行うことができる。
3.第2項による本会社が行った商標出願が登録となった場合、本会社はかかる登録となった PJLink 商標につき、JBMIA に対し無償にて非独占的通常使用権を許諾することに同意する。
4.JBMIA は、第3項により得た非独占的通常使用権に基づき、他の本会社に対しかかる登録となった PJLink 商標の非独占的通常使用権を無償にて再許諾することができる。この場合における JBMIA から他の本会社へのPJLink 商標の使用許諾条件は、本契約を準用する。
5.本会社は、本条第2項に従い商標出願を行った PJLink 商標について他の本会社の使用状況に応じ、JBMIA に対し無償で譲り渡すことを申し入れることができるものとする。 JBMIA が本会社より譲り渡しを受けたかかる PJLink 商標が登録となった場合は、その登録日以降その商標は、本契約第1条第3項に規定する許諾商標となる。
6.JBMIA は、PJLink 商標の本会社への使用許諾に関し契約締結について政府等への届出が法的な義務となっている国においては、その届出の手続きを行うものとし、本会社はこれに協力するものとする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、両当事者の権限を付与された責任者が記名・押印の上、各1通を保有する。
年 月 日
一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会住所:xxxxxxx 0-0-00
リーラヒジリザカ 7 階 専務理事 xx xx
(会社名)
(住所)
(代表者)