Contract
お 取 引 会 社 の x x へ
アルミフロントの契約の適正化に向けて
日本サッシ協会からのお願い!
(一社)日本サッシ協会では、国土交通省策定「建設業法令順守ガイドライン」経済産業省策定「建材・住宅設備産業取引ガイドライン」を受け、建設業法、独占禁止法、下請代金法の周知を図り元請・下請関係の適正化に基づく対等なパートナーシップの構築を推し進めております。
当協会としましては、アルミフロント取扱店様を対象に請負契約に関してもお取引会社様との対等な関係構築、xxかつ透明な取引の実現に向けてお取引会社様のご理解とご協力を賜りたくよろしくお願い申し上げます。
1
アルミフロント取扱店様との基本契約の締結
相互に適正かつ円滑な取引の実行を約束する証書として、取引条件等の必要事項を明記した基本契約の締結をお願いいたします。
2
注文書・請書による契約の成立
口頭ではなく書面で契約内容を合意することで諸々のトラブルを回避する事となりますので、各工事ごとに注文書・請書による契約の成立をお願いいたします。
また、下請負者が注文書発行前に各種手配をする事が無いよう、
早い時期に注文書の発行をお願いいたします。
3
変更・追加の都度契約
注文書の内容に変更・追加があった場合には後からまとめて精算するのではなく、変更の発生都度打合せのうえ内容・金額を決定し、変更・追加分の注文書の発行をお願いいたします。
(一社)日本サッシ協会 ビルサッシ委員会
建設業法第19条では、建設工事の請負契約の当事者に契約の締結に際して契約内容を書面に記載して相互に交付すべきことが求められています。
契約内容が曖昧なまま工事が進み、相互の認識に違いがあった場合、トラブルのもとになります。お取引条件等を明確にしておくことで、適正かつ円滑なお取引の履行につながります。
契約書面に記載しなければならない事項
① 工事内容
② 請負代金の額
③ 工事着手の時期及び工事完成の時期
➃ 完成迄の支払時期と方法
⑤ 変更に関する額の算定方法
⑥ 天災、不可抗力による損害責任
⑦ 物価変動による価格変更
⑧ 第三者への損害賠償
⑨ 資材の提供及び機械貸与条件
⑩ 検査及び引渡しの時期
⑪ 完成後における支払時期と方法
⑫ 工事目的物の瑕疵を担保すべき責任の履行
⑬ 履行遅滞による損害金
⑭ 紛争の解決方法
参考資料
国土交通省
建設業法令遵守ガイドライン(第6版)
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/000000000.xxx
※契約書面に記載しなければならない事項について
・基本契約書を取り交わし、個別案件の取引については注文書及び請書を交換する場合基本契約には、➃から⑭までの事項を記載し相互に交付
注文書及び請書には、①から③までの事項やその他必要な事項を記載し交換
・注文書及び請書の交換のみの場合
注文書及び請書に、➃から⑭までの事項が記載された契約約款などを添付
発行 2021.04