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2017年1月改定
■本冊子は、ゴルファー保険についての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。
■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場合のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。
■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に取扱代理店または弊社までご照会いただきますようお願いいたします。
ゴルファー保険ご契約のxxx
普通保険約款、特別約款および特約
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約※をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については、保険金をお支払いすることができません。
■保険料をお支払いただくと特定の特約※をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。
■弊社はご契約締結後に保険証券(または引受証等)を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。
■保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても条件によってはご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)を行うことができます。
■申込書の記載内容について正しくご申告いただく
「告知義務」およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
■万一事故にあわれたら、遅滞なく、取扱代理店または弊社にご通知ください。
※特定の特約
保険始期日以降の所定の日に保険料(分割払の場合は第1回分割保険料)を所定の方法により支払う特約をいいます。
●特にご注意いただきたいこと●
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●ご契約のxxx目次●
■弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。
■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行のために利用するほか、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。
なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。
詳細につきましては、日新火災ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。
日新火災ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
●お客さま情報の取扱いについて●
■万一事故にあわれたとき、ご契約に関するご質問やご相談等がある場合は、取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは、以下にご連絡ください。
<事故発生時のご連絡先(サービス24)>
フリーダイヤル 0120-25-7474
[受付時間:24時間・365日]
<ご契約に関するご質問やご相談等の問合せ先>フリーダイヤル 0120-616-898
[受付時間:9:00~20:00(平日)
9:00~17:00(土日祝日)
■弊社のお客さま相談窓口は
フリーダイヤル 0120-17-2424
[受付時間:9:00~17:00(土日祝除く)]です。
●弊社のご連絡先●
・目的別目次… 2
蠢
保険約款と保険証券について 3
1.保険約款とは… 3
2.保険証券とは… 3
蠡
ゴルファー保険の商品の内容について 4
1.用語のご説明… 4
2.補償の内容について… 4
蠱
ご契約の際にご確認いただきたいこと 7
1.ご契約時にお知らせいただきたいこと… 7
2.重複補償について… 7
3.保険期間について… 7
4.保険料のお支払方法について… 7
5.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について … 8
6.ご契約が無効となる場合… 8
7.ご契約が重大事由により解除となる場合… 8
蠶
ご契約後のお手続きについて 8
1.通知義務等について… 8
2.補償の対象とならない場合… 8
3.解約のお手続き… 8
4.満期のお手続き… 8
蠹
事故が発生した場合のお手続きについて 9
1.事故のご通知… 9
2.保険金の請求が可能な日… 9
3.保険金請求のお手続きに必要な書類… 9
4.保険金のお支払時期について… 9
蠧
その他の事項 10
損害保険契約者保護制度について… 10
◆ご注意◆
ご契約の特別約款に適用される特約は、保険証券面の「特約」欄に番号、特約名または特約コードで表示されます。その内容については、xxxxをご参照ください。
【 】にて表示される番号は特約コードです。保険証券面に特約コードのみが表示されている場合もあります。
賠償責任保険普通保険約款 11
ゴルフ特別約款 18
1 ゴルファー傷害補償特約【11】 19
2 ゴルフ用品補償特約【12】 26
3 ホールインワン・アルバトロス費用補償特約【20】 27
4 ゴルフ入場者包括賠償責任保険特約【13】 28
確定保険料に関する特約
(個人向け賠償責任保険用)【Z5】 29
保険料分割払特約(一般用)【95】 29
保険契約の継続に関する特約【91【】94】 31
保険料分割払特約(団体用)【97】 32
保険料支払に関する特約【93】 33
初回保険料の払込みに関する特約【1Y【】6Y【】7Y【】8Y】 33
クレジットカードによる保険料支払に関する特約
(登録方式)【2M】 34
共同保険に関する特約… 34
被保険者に関する特約… 35
自動的にセットされる特約の適用方法
一定の条件の場合に、ご契約に自動的にセットされる特約は次のとおりです。
特約 | 適用される場合 |
共同保険に関する特約 | 証券上に、共同保険の引受社・分担割合の表示(裏書)がある場合に適用されます。 |
被保険者に関する特約 | 全ての契約に自動的に適用されます。 |
このようなときは | このページをご覧ください | 記載ページ | |
ご契約時について 契約時に何を申告するのか知りたいクーリングオフについて知りたい いつから補償が開始されるのか知りたい | ご契約時にお知らせいただきたいこと ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について保険期間について | 蠱.1蠱.5蠱.3 | 7ページ 8ページ 7ページ |
保険の特徴としくみ保険用語がわからない 補償内容や特約について知りたい | 用語のご説明 補償の内容について | 蠡.1蠡.2 | 4ページ 4ページ |
保険金の請求・支払について 事故が起きたらどうしたらいいのか知りたいどのような場合に保険金が支払われるのか知りたい保険金を請求したいので連絡先を知りたい 保険金の請求に必要な書類について知りたい保険金の支払時期について知りたい | 事故のご通知 補償の内容について弊社のご連絡先 保険金請求のお手続きに必要な書類保険金のお支払時期について | 蠹.1蠡.2蠹.1蠹.3蠹.4 | 9ページ 4ページ 9ページ 9ページ 9ページ |
保険料の払込みについて どのような保険料の支払方法があるのか知りたい | 保険料のお支払方法について | 蠱.4 | 7ページ |
ご契約後の諸手続きについて住所が変わったときは ご契約内容を変更したいときは | 通知義務等について通知義務等について | 蠶.1蠶.1 | 8ページ 8ページ |
ご契約の解約について保険契約を解約したい | 解約のお手続き | 蠶.3 | 8ページ |
満期の手続きについて保険契約を継続したい | 満期のお手続き | 蠶.4 | 8ページ |
1.保険約款とは
2.保険証券とは
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」、「特別約款」および「特約」から構成されています。
「普通保険約款」は
盧 普通保険約款で使用される用語の説明を行う
用語の定義条項
補償条項
盪 賠償責任保険に共通する一般的な補償内容(保険金をお支払いする場合やお支払いしない場合、お支払額など)を定めた
基本条項
蘯 保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めている
から構成されています。
「特別約款」は
お申込みいただいたゴルファー保険の補償内容(保険金をお支払いする場合やお支払いしない場合など)を定めています。
「特約」は
普通保険約款および特別約款に定められた補償内容や契約条件を変更するもので
盧 ご契約の内容により自動的にセットされる特約
(自動的にセットされる特約)
盪 お客さまの任意でセットいただく特約(オプション特約)
の2種類があります。
特約の適用の有無は、保険証券に記載されます。
(参考)約款の構成図
保険証券とは、補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。約款は保険契約に関するお客さまの権利・義務を定め、補償内容等を記載したものですが、お客さまのご契約において個別に定めた支払限度額、保険期間、セットした特約等は保険証券に記載されます。
なお、保険証券がお手元に届きましたらご契約内容に誤りがないか今一度ご確認ください。
【ゴルファー保険】
第3章 基本条項
第2章 補償条項
第1章 用語の定義条項
賠償責任保険普通保険約款
+
ゴルフ特別約款
+
各種特約
1.用語のご説明
す | スイング | クラブ等を動かす意思でクラブ等を前後方向へ動かすことをいいます。 | ||
つ | 通知義務 | 保険契約の締結後に、弊社が告知を求めた事項に変更が生じた場合にご連絡いただく義務のことをいいます。 | ||
と | 特 | 約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に変更する事項を定めたものです。 | |
ひ | 被保険者 | 保険の補償を受けられる方をいいます。 | ||
ほ | 保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 | ||
保 | 険 | 金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害が生じた場合に弊社がお支払いすべき金銭をいいます。 | |
保険金額 | 保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、弊社がお支払いする保険金の限度額をいいます。 | |||
保契 | 約 | 険者 | 弊社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払い等の義務を負う方をいいます。 | |
保 | 険 | 料 | 保険契約に基づいて、保険契約者が弊社に払い込むべき金銭をいいます。 |
2.補償の内容について
用 | 語 | 定 義 | |||
き | 危 | 険 | 傷害または損害の発生の可能性をいいます。 | ||
く | クラブ等 | ゴルフクラブまたはゴルフの練習のために特に考案され市販されているスイング用の器具をいいます。 | |||
こ | 告知義務 | 保険契約の締結に際し、弊社が重要な事項として求めた事項にご回答いただく義務をいいます。 | |||
ゴ | ル | フ | ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフまたはパターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。 | ||
ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、名目がいかなる場合でも、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 | ||||
ゴルフ場敷 地 内 | ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を含みません。 | ||||
ゴルフの競 技 | ゴルフ場においてゴルフをプレーすることをいいます。 | ||||
ゴルフの指 導 | ゴルフの指導とは、他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言または監督等を行うことをいいます。 | ||||
ゴルフの練 習 | ゴルフの技術の維持・向上を目標に、クラブ等を使用してくり返しスイングを行うこと(場所は問いません。)をいい、これに付随してその場所で通常行われる準備または整理等の行為を含みます。 | ||||
し | 時 | 価 | 額 | 新価額から使用や経年による消耗分価分)を差し引いた額をいいます。 | |
支限 | 度 | 払額 | 保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、弊社がお支払いする保険金の限度額をいいます。 |
(1)補償の概要
ゴルファー保険は、ゴルフの練習、競技、または指導中の事故により、他人の身体を傷つけたり、他人の財物に損壊を与え、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。あわせて、傷害、用品損害、ホールインワン・アルバトロス費用を補償することができます。
*詳細につきましては、下記をご覧ください。
○ ゴルフ特別約款の内容 (18ページ)
○ 特約 (19ページ)
(2)ゴルフ特別約款の内容
■保険金をお支払いする場合
ゴルファーに係るリスクを総合的に補償する保険であり、以下の損害を補償します。
① 賠償責任
・被保険者がゴルフの練習、競技または指導中(これらに付随してゴルフ場敷地内(有料の施設)で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)に第三者の身体、生命を害しまたは財物を損壊したことにより負担する賠償損害
・被保険者がゴルフ補助者として使用するキャディの身体、生命を害しまたは財物を損壊したことにより負担する賠償損害
【保険金をお支払いする損害の範囲とお支払いする額】
損害の範囲 | お支払いする額 | |
損 害 賠 償 金 | 治療費、入院費等の身体に関する賠償金、修理費用等の財物に関する賠償金 | 保険証券記載の免責金額(自己負担額)を超えた金額。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。 |
損 害 発 生 拡 | 事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防 | 保険証券記載の免責金額(自己負担額)、支 |
大 防 止 費 用 | 止のために支出した必要または有益な費用 | 払限度額にかかわらず、費用全額をお支払いします。 |
権利の保全行使 手 続 費 用 | 権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 | ただし、争訟費用については、損害賠償金の額が保険証券記載の支払限度額を超える場合には、支払限度額の損害賠償金に対する割合 |
応急手当等の | 応急手当、護送その他緊急措置をとるために必要で | を争訟費用に乗じた金額をお支払いします。 |
緊急措置費用 | あった費用 | |
争 訟 費 用 | 訴訟、仲裁、和解または調停等に要した費用 | |
保 険 会 社 へ | 弊社の求めに応じ、被害者による損害賠償請求の解 | |
の 協 力 費 用 | 決に協力したことに要した費用 |
② ゴルファー自身の傷害(ゴルファー傷害補償特約をセットされた場合)
・被保険者がゴルフ場敷地内で練習・競技・指導中およびこれらに付随する更衣、休憩、食事、入浴中に生じた事故により、身体に傷害を被った場合に次の保険金をお支払いします。
【お支払いする保険金の種類とお支払いの条件およびお支払額】
死亡保険金 | 後遺障害保険金 | 入院保険金 | 通院保険金 | |
お支払いの 条 件 | 急激かつ偶然な外来の事故により、180日以内にお亡くなりになった場合 | 急激かつ偶然な外来の事故により、180日以内に後遺障害が生じた場合 | 急激かつ偶然な外来の事故により、入院された場合(180日限度) | 急激かつ偶然な外来の事故により、通院(往診を含みます。)された場合(事故の日から 180日以内の通院について90日を限度とします。) |
お支払額 | 傷害保険金額の全額 | (程度により)傷害保険金額の4%~100% | (1日につき)傷害保険金額の1,000分の1.5 | (1日につき)傷害保険金額の1,000分の1 |
③ ゴルフ用品の損害(ゴルフ用品補償特約をセットされた場合)
・ゴルフ場敷地内でゴルフ用品(時計、宝石、貴金属等の携行品を除きます。)が盗まれたり、ゴルフクラブが破損または曲損した場合。ただし、ゴルフボールの盗難については他のゴルフ用品と同時に生じた場合に限ります。
④ ホールインワン・アルバトロス費用(ホールインワン・アルバトロス費用補償特約をセットされた場合)
・日本国内のゴルフ場において被保険者がゴルフ競技中にホールインワン・アルバトロスを達成した(パー35以上の9ホールをxxにラウンドしたものに限ります。)場合に、慣習として負担する贈呈用記念品購入費用
(商品券、有価証券等の購入費は対象となりません。)、祝賀会費用、ゴルフ場に対する記念植樹費用、同伴キャディに対する祝儀、その他慣習として支出することが適当な社会貢献費用等
■保険金をお支払いしない主な場合
〈共通〉
・保険契約者または被保険者の故意による場合
・戦争、内乱その他これらの類似の事変または暴動により損害が生じた場合
・地震、噴火または津波により損害が生じた場合
① 賠償責任
・被保険者の自動車(ゴルフ場敷地内のゴルフカートを除きます。)の所有、使用または管理に起因する賠償損害
・被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
・被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
・被保険者と同居する親族の身体の障害またはこれらの者が所有、使用または管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任
・被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
② ゴルファー自身の傷害
・保険金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額について保険金をお支払いします。
けい
・頸部症候群(むちうち症)または腰痛等で医学的他覚所見のないもの
③ ゴルフ用品の損害
・火災の際における不法侵入者または盗賊によってなされた盗難
・置き忘れまたは紛失による損害
・ゴルフ用品の自然の消耗または性質による変質その他類似の事由
④ホールインワン・アルバトロス費用
・海外のゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス
・キャディを同伴していないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロス
・ご自身が経営されるゴルフ場もしくはご自身が勤めるゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス
(注)ゴルフ場、ゴルフ練習場、国または地方公共団体が主催、共催または後援するゴルフ競技をいいます(ここでいう公式競技とは、いわゆるプライベートコンペを含みません。)。
(注)ゴルフ賠償責任につきましては、他の保険約款等と補償が重複する場合がありますが、ゴルフ賠償責任を除外してのご契約はできません。
1.ご契約時にお知らせいただきたいこと
(告知義務:普通約款 第9条)
ご契約者および被保険者には、ご契約時に保険会社に重要な事項をお申出いただく義務があります。これを告知義務といいます。告知義務は以下のとおりです。
・被保険者の資格(アマチュア、プロ・職業指導者の別)
・ゴルフ場入場者数(ゴルフ場を契約者とし、そのゴルフ場で練習、競技または指導する各プレイヤーを被保険者とするゴルフ場契約の場合)
・ゴルフ練習場打席数(ゴルフ練習場を契約者とし、そのゴルフ練習場内で練習、競技または指導する各プレイヤーを被保険者とするゴルフ練習場契約の場合)
・保険の対象を同一とする他の保険契約または共済契約の有無
2.重複補償について
ゴルファー保険のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(ゴルファー保険契約以外の保険契約にセットされる特約等や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約等の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や支払限度額または保険金額をご確認いただき、特約等の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください(注)。
注)1契約のみに特約等をセットした場合、ご契約を解約したときなどは、特約等の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
(
〈補償が重複する可能性のある主な保険契約・特約等〉
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
①ゴルフ賠償責任 | 火災保険の個人賠償責任総合補償特約 |
②ゴルフ用品補償特約 | 火災保険の持ち出し家財補償特約 |
③ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | 傷害保険のホールインワン・アルバトロス費用補償特約 |
3.保険期間について
保険期間については保険証券に記載しておりますのでご確認ください。この保険期間中に発生した事故に対して保険金をお支払いします。
4.保険料のお支払方法について
保険料のお支払いと補償の関係について
保険料(分割払のときは初回保険料)は、特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。保険料をお支払いいただくと特定の特約をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。
保険料を分割払とされた場合、第2回目以降の分割保険料は、保険証券に記載されている毎月の払込期日(※1)までにお支払いください。第2回目以降の分割保険料の払込期日の翌月末日を経過しても分割保険料のお支払いがない場合は、その払込期日の翌日(※2)以降に発生した事故に対しては、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
また第2回目以降の分割保険料の払込期日の翌月末日を経過しても分割保険料のお支払いがない場合または2回連続して分割保険料の払込期日までに分割保険料のお支払いがない場合は、弊社からご契約を解除することがありますのでご注意ください。
(※1)ご契約時に所定の条件を満たし、「初回保険料の払込みに関する特約」をセットされる場合には、初回保険料を口座振替、クレジットカード払(携帯電話方式)、コンビニ払または請求書払によりお支払いいただけます。その場合の払込期日は以下のとおりとなります。
① 口座振替の場合
保険期間の初日の属する月または保険期間の初日の属する月の翌月の金融機関所定の振替日
② 口座振替以外の場合
保険期間の初日の属する月の月末または保険期間の初日の属する月の翌月x
xxxクレジットカードにより保険料をお支払いいただく場合の「保険料払込日」とは、クレジットカードご利用金額がお客さまの銀行口座等から実際に引き落としされる日ではなく、弊社がクレジットカード会社に対してオーソリゼーション(信用照会)を行い、クレジットカード利用限度額以内であることの確認が取れた日のことをいいます。
(※2)分割保険料のお支払いがなかったことにご契約者の故意や重大な過失がなかったと弊社が認めた場合には、払込猶予期間を払込期日の翌月末日から翌々月末日まで延長します。なお、「重大な過失」とは、そのご契約において、払込期日の翌月末日を経過しても分割保険料のお支払いがなかったこと(残高不足により口座振替の再請求に対して引き落としができなかったなど)が過去にも2回以上発生している場合などをいいます。
5.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について
ゴルファー保険はお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)ができません。
6.ご契約が無効となる場合(普通約款 第13条)
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合は、その保険契約は無効となります。
① ご契約者が保険金を不法に取得することを目的とする場合
② ご契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
7.ご契約が重大事由により解除となる場合 (普通約款 第16条ほか)
次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には全部または一部の保険金をお支払いいたしません。
① ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金を支払わせる目的で損害または傷害を生じさせた場合
② ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当することが認められた場合
③ 被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求に対して詐欺を行った場合
などこの場合には、全部または一部の保険金をお支払い いたしません。(②の場合で被保険者および保険金を受け取るべき方が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められない場合、ならびに被保険者
に生じた法律上の損害賠償金の損害を除きます。)
ご契約者および被保険者には、ご契約後に次の事項に変更が生じた場合は、保険会社に申し出ていただく義務があります。これを通知義務といいます。通知義務は以下のとおりです。
①または②の事項に変更が生じた場合に、遅滞なく通知いただけなかったときは、保険契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。また、
③の事項に変更が生じた場合に、遅滞なく通知いただけなかったときは、重要なお知らせをご案内できないことがあります。
① 被保険者の資格(アマチュア、プロ・職業指導者の別)
② (練習場契約の場合)ゴルフ練習場打席数
③ 転居等によりご連絡先・ご住所等を変更した場合
2.補償の対象とならない場合
ゴルファー保険のホールインワン・アルバトロス費用補償特約は、プロの方についてはお取扱いができません。保険契約締結後、被保険者の方がアマチュア資格ではなくなった場合は、ご契約いただいているホールインワン・アルバトロス費用補償特約を解約いただく等のお手続きが必要となります。
3.解約のお手続き
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、ご契約の際に領収した保険料から、解約日までの期間に応じて計算された所定の保険料を差し引いた残額を返還します。ご契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にご連絡ください。解約の条件によっては、未払保険料をご請求させていただくことがあります。なお、返還またはお支払いいただく保険料は、保険料のお支払方法や解約の事由により異なります。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までご照会ください。
4.満期のお手続き
保険期間は1年です。ご契約の満期日が近づいてまいりましたら、取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。1年未満の短期契約の場合の保険期間は保険証券に記載のとおりとなります。なお、短期契約の場合もご契約の満期日が近づいてまいりましたら、取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
1.事故のご通知
この保険で補償される事故が発生した場合は、遅滞なく弊社または取扱代理店にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金の一部がお支払いできないことがありますのでご注意ください。
★ご注意★
損害賠償に関する事故の場合、損害賠償の請求の全部または一部を承認されるときは、必ず弊社にご相談のうえ、承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償の請求の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがありますのでご注意ください。
事故のご連絡・ご相談は
サービス 24
フリーダイヤル 0000-00-0000
[受付時間:24 時間・365 日]
2.保険金の請求が可能な日
3.保険金請求のお手続きに必要な書類
賠償事故については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から保険金の請求が可能です。
の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑥ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑦ その他弊社が定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として、保険契約締結の際に弊社が交付する書面等において定めたもの
<ご注意>ホールインワン・アルバトロス費用補償特約の場合
保険金請求時には、次の書類が必要となります。
なつ
① 次の方が署名もしくは記名・捺印した弊社所定の目撃証明書または証拠(注1)
ア.同伴競技者の目撃証明書
イ.同伴競技者以外の第三者(注2)の目撃証明書またはホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等のいずれか
ウ.ゴルフ場の責任者の証明書
(注1)公式競技の場合は、ウ.のほか、ア.またはイ.のいずれか一方で足ります。
(注2)帯同者(同伴キャディ以外の者で、被保険者または同伴競技者がゴルフ競技中に帯同するゴルフ競技を行わない者をいいます。)は含みません。
② 費用の支払を証明する明細書・領収書
③ アテスト済みのスコアカード など
※上記は例示であり、事故の種類・内容に応じて、上記以外の書類等の提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な書類等のご案内をいたします。
保険金のご請求にあたっては事故の種類や内容に応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出ください。
① 保険金の請求書
② 損害賠償金に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
③ 財物の損壊に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合は、その領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
④ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書または死体検案書、逸失利益の算定
4.保険金のお支払時期について
保険金請求のお手続きを完了した日から原則として 30日以内に弊社は保険金を支払うために必要な事故の内容や損害の確認を終え、保険金を支払います。
なお、次のような事情が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、お支払時期を延長させていただくことがあります。
・警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合 180日
・専門機関による鑑定等の結果を得る必要がある場合 90日
・災害救助法が適用された災害の被災地域において確認のために必要な調査を行う場合 60日
・日本国内において行うための代替的な手段がない際に日本国外における調査を行う場合 180日
・後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定にかかわる専門機関による審査等の結果を得る必要がある場合 120日
蠧 その他の事項
損害保険契約者保護制度について
引受保険会社が破綻した場合等には、保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり金額が削減される等、支障が生じることがあります。なお、損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で契約が保護されます。
〈損害保険契約者保護機構による賠償責任保険の補償内容〉
保険種類 | 補償割合 | |
補償対象契 約 | ・保険契約者が個人、小規模法人またはマンション管理組合である保険 ・保険契約者が上記以外の方であっても、被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担する保険契約のうち、当該被保険者にかかる部分 | 100%(破綻時から3か月までに発生した事故による保険金) |
80%(上記以外の保険金および解約返れい金等) | ||
補償対象x x 約 | 上記以外の保険契約 | 損害保険契約者保護機構による保護はありません。 |
上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせいただくか、下記をご参照ください。
●日新火災ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
●損害保険契約者保護機構ホームページ
第1条(用語の定義)
第2条(保険❹を支払う場合)
第2章 補償条項
賠償責任保険普通保険約款
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
売 上 高 | 保険期間中に、被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。 |
危 険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(注)をいいます。 (注) 他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
事 故 | この約款に付帯する特別約款記載の事故をいいます。 |
身 体 の 障 害 | 生命または身体を害することをいいます。 |
損 壊 | 滅失、損傷または汚損することをいいます。 |
他の保険契 約 等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賃 金 | 保険証券記載の業務に従事する被保険者の使用人に対して、保険期間中における労働の対価として被保険者が支払うべき金銭の総額をいい、その名称を問いません。 |
月 割 | 12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
入 場 者 | 保険期間中に、有料または無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と同居する親族および被保険者の業務に従事する使用人を除きます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者およびこの約款に付帯する特別約款または特約記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって法律上の損害賠償金から差し引く金額をいいます。免責金額は、被保険者の自己負担となります。 |
領収金 | 保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき税込金銭の総額をいいます。 |
当会社は、事故により、被保険者が他人の身体の障害またはその財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第3条(保険❹を支払わない場合-その1) 当会社は、直接であると間接であるとにかかわらず、次の いずれかに該当する事由によって生じた事故による損害に対
しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)および労働争議
③ 地震、噴火、津波、洪水または高潮
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
第4条(保険❹を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族の身体の障害またはこれらの者が所有、使用または管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
第5条(損害の範囲) 第2条(保険金を支払う場合)の規定により、当会社が保 険金を支払うべき損害の範囲は、次に規定するものに限りま
す。
① 法律上の損害賠償金(注)
② 第23条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ 第23条③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
④ 第2条の規定により保険金を支払う事故の原因となると思われる偶然な事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任がないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置の
ために要した費用
⑥ 第26条(当会社による解決)の規定により、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために直接要した費用
(注)法律上の損害賠償金 被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額を差し引くものとします。以下同様とします。 |
第6条(支払保険❹の計算) 盧 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、前条①に規定 する法律上の損害賠償金から保険証券に記載された免責金 額を差し引いた金額については、保険証券記載の支払限度 額を限度として算出し、前条②から⑥までの費用について
前条②から
+ ⑥ ま で の =費用
保険金の額
保険証券に記載された免責金額
前条①に規定する法律上の損害賠償金
は、その全額を支払います(注)。
-
(注)全額を支払います
前条①に規定する法律上の損害賠償金が保険証券に記載された免責金額を下回る場合であっても、前条②から⑥までの費用は全額支払うものとします。
盪 盧の規定にかかわらず、被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金が保険証券記載の支払限度額を超える場合、前条⑤に規定する費用は、次の算式によって算出します。
蘯 盪の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 盪に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、盪に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、盪の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)盪に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合 当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。 |
盻 盪の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第17条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
眈 盻の規定は、盪に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
保険金の額
支払限度額
前条①に規定する 法律上の損害賠償金
前条⑤に 規定する費用
第10条(通知義務) 盧 保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生した場合には、保険契約者または被保険者
は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりませ
(注)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
× = ん。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
第3章 基本条項
第7条(保険責任の始期および終期) 盧 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時
刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。
盪 盧の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
蘯 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第8条(保険責任のおよぶ地域) 当会社は、日本国内(日本国外における日本船舶内を含み ます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金
を支払います。
第9条(告知義務) 盧 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなけれ
ばなりません。
盪 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
盪 xxx実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく盧の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
蘯 盪の規定は、当会社が、盪の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には、適用しません。
盻 盪の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第17条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除にかかわる危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
眈 盻の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
眇 盪の規定にかかわらず、盧の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることと
なった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
眄 眇の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第17条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除にかかわる危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第11条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第12条(保険料の精算)
盧 保険料が、賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約の終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な書類を当会社に提出しなければなりません。
盪 当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年間に限り、保険料を算出するために必要な保険契約者または被保険者の書類をいつでも閲覧することができます。
蘯 盧または盪の書類に基づいて算出された保険料と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、当会社はその差額を返還または請求します。
第13条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第14条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第15条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第16条(重大事由による解除)
盧 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。 ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的
に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
盪 当会社は、被保険者が盧③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
蘯 盧または盪の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、盧①から
④までの事由または盪の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
盻 保険契約者または被保険者が盧③アからオまでのいずれかに該当することにより盧または盪の規定による解除がなされた場合には、蘯の規定は、次の損害については適用しません。
① 盧澆アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② 盧澆アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第17条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
盧 第9条(告知義務)盧により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
盪 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以後の期間(注)に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(注)危険増加または危険の減少が生じた時以後の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以後の期間をいいます。
蘯 盧または盪の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったとき(注1)は、当会社は、保険金を支払いません(注2)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については除きます。この場合において、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することが
できます。
(注1)保険契約者がその支払を怠ったとき
当会社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(注2)当会社は、保険金を支払いません
既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、その返還を請求することができます。
盻 当会社は、盧および盪のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
眈 盻の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者が保険契約条件の変更日(注)までにその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款に従い、保険金を支払います。
(注)保険契約条件の変更日
保険契約者による通知を当会社が受領し、承認した時以後で、保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日がその通知を当会社が受領した日と同じである場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。以下同様とします。
第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)
盧 第13条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
盪 保険契約が失効(注)となる場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)失効
保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。以下同様とします。
蘯 盪の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約が失効した場合には、第12条(保険料の精算)蘯の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
第20条(保険料の返還-取消しの場合) 第14条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険 契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しませ
ん。
第21条(保険料の返還-解除の場合) 盧 第9条(告知義務)盪、第10条(通知義務)盪、眇、第 16条(重大事由による解除)盧、第18条(保険料の返還ま たは請求-告知義務・通知義務等の場合)蘯またはこの保 険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約 を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経 過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引い
て、その残額を返還します。
盪 第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表に定める短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。この場合において、保険契約者が払い込む
べき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します。
蘯 盧および盪の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合において、当会社または保険契約者が、第9条(告知義務)、第10条(通知義務)盪、眇、第15条
(保険契約者による保険契約の解除)、第16条(重大事由による解除)盧または第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)蘯の規定により、この保険契約を解除したときは、第12条(保険料の精算)蘯の規定によって保険料を精算します。
第22条(調査)
x 被保険者は、常に事故の発生を予防するために必要な措置を講ずるものとします。
盪 当会社は、保険期間中いつでも盧の予防措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に求めることができます。
第23条(事故発生時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
③ 他人に損害賠償の請求(注1) をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第24条(事故発生時の義務違反) 盧 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会
社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②または⑤から⑦までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条③の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認め
られる額
④ 前条④の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
盪 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条②もしくは⑦の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第25条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
盧 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
盪 盧の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
蘯 盪の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第26条(当会社による解決) 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己 の費用で被害者による損害賠償請求の解決に当ることができ
ます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第27条(保険❹の請求) 盧 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額につい て、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し た時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意 が成立した時から発生し、これを行使することができるも
のとします。
盪 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害賠償金にかかわる保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
③ 財物の損壊にかかわる保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合は、その領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
④ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書または死体検案書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑥ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑦ その他当会社が次条盧に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定め
たもの
蘯 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。以下蘯において同様とします。
盻 蘯の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
眈 当会社は、事故の内容、損害の額、損害の程度、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、盪に定めるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
眇 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく眈の規定に違反した場合または盪、蘯もしくは眈の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第28条(保険❹の支払時期) 盧 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認
を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条盪および蘯の規定による手続を完了した日をいいます。以下この条において同様とします。
盪 盧の確認をするため、次に定める特別な照会または調査が不可欠な場合には、盧の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に定める日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 盧①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会(注) 180日
② 盧①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ 盧③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定にかかわる専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における盧①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ 盧①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
180日
(注)捜査または調査の結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
蘯 盧および盪に定める必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、盧または盪の期間に算入しないものとします。
第29条(x x) 保険金請求権は、第27条(保険金の請求)盧に定める時の 翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅
します。
第30条(先取特権) 盧 第2条(保険金を支払う場合)の規定により保険金を支払う事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会
社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)保険金請求権
第5条(損害の範囲)の費用に対する保険金請求権を除きます。以下同様とします。
盪 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者がxの先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額
を限度とします。)
蘯 保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または盪③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、盪①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第31条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険証券記載の支払限度額が、前条盪②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(損害の範囲)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額(注)に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
(注)保険金の合計額
第5条(損害の範囲)②から⑥までの費用を除きます。
第32条(代位) x xxが生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移
転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
盪 盧②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第33条(保険契約者または保険❹を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
x この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
盪 盧の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
蘯 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に関する義務を負うものとします。
第34条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第35条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表
短期料率表
既経過期間 | 短期料率 |
7日まで | 10% |
15日まで | 15% |
1か月まで | 25% |
2か月まで | 35% |
3か月まで | 45% |
4か月まで | 55% |
5か月まで | 65% |
6か月まで | 70% |
7か月まで | 75% |
8か月まで | 80% |
9か月まで | 85% |
10か月まで | 90% |
11か月まで | 95% |
1年まで | 100% |
附則
盧 第30条(先取特権)xおよび同条盪ならびに第31条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)の規定は、保険法(平成20年法律第56号)の施行日以後に事故が発生した場合に適用します。
盪 第30条(先取特権)蘯の規定は、保険法の施行日以後に保険金請求権(注)の譲渡または保険金請求権を目的とする質権の設定もしくは差押えがされた場合に適用します。
(注)保険金請求権
保険法の施行日前に発生した事故にかかわるものを除きます。以下同様とします。
第1条(用語の定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
クラブ等 | ゴルフクラブまたはゴルフの練習のために特に考案され市販されているスイング用の器具をいいます。 |
ゴ ル フ | ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフまたはパターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。 |
ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、名目がいかなる場合でも、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 |
ゴ ル フ 場敷地内 | ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を含みません。 |
ゴルフの競 技 | ゴルフ場においてゴルフをプレーすることをいいます。 |
ゴルフの指 導 | ゴルフの指導とは、他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言または監督等を行うことをいいます。 |
ゴルフの練 習 | ゴルフの技術の維持・向上を目標に、クラブ等を使用してくり返しスイングを行うこと(場所は問いません。)をいい、これに付随してその場所で通常行われる準備または整理等の行為を含みます。 |
スイング | クラブ等を動かす意思でクラブ等を前後方向へ動かすことをいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
第2条(事故)
この特別約款において、賠償責任保険普通保険約款(以下
「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)の
「事故」とは、被保険者が日本国内または国外で行うゴルフの練習、競技または指導(注)に伴って生じる事故をいいます。
(注)自動車
原動力が専ら人力ではない車両をいいます。ただし、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。
第5条(保険料の返還-重大事由による解除の場合の追加)
盧 普通約款第21条(保険料の返還-解除の場合)盧に定めるほか、同第16条(重大事由による解除)盪の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合は、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
盪 盧の規定は、この保険契約にゴルフ入場者包括賠償責任保険特約、包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用)または包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)が付帯された場合には適用しません。
第6条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第7条(個別適用) 普通約款およびこの特別約款ならびにこの特別約款に付帯 される特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用
します。
第8条(準用規定)
この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
(注)ゴルフの練習、競技または指導
ゴルフの練習、競技または指導に付随して、ゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事または入浴等の行為を含みます。
第3条(保険❹を支払わない場合の適用除外) 普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その2)④の 規定は、被保険者がゴルフの補助者として使用するキャディ
については適用しません。
第4条(保険❹を支払わない場合)
当会社は、普通約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)および同第4条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者が自動車(注)の所有、使用または管理に起因して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
医 学 的 他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
事 故 | 急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 |
治 療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通 院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入 院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
普通約款 | 賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
保 険 金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券に記載された傷害の保険金額をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑤ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑥ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑧ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑨ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑩ ⑦から⑨までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪ ⑨以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。以下本条において同様とします。
(注5)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第2条(保険❹を支払う場合)
(注)ゴルフの練習、競技または指導
これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
盪
盧 当会社は、被保険者が日本国内または国外のゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導(注)中に、事故によってその身体に被った傷害に対して、この特約の規定に従い保険金を支払います。
けい
当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
けい
(注)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
盪 盧の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険❹を支払わない場合) 盧 普通約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)および同第4条(保険金を支払わない場合-その2)の規定 にかかわらず、当会社は、次のいずれかに該当する事由に
よって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である
第4条(死亡保険❹の支払) 盧 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日から その日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の 全額(注1)を死亡保険金として死亡保険金受取人(注2)に支
払います。
(注1)保険金額の全額
既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額とします。
(注2)死亡保険金受取人
死亡保険金受取人の指定のない場合は、被保険者の法定相続人とします。以下同様とします。
盪 第18条(死亡保険金受取人の変更)盧または盪の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続
入院保険金日額(注1) | × 入院した日数(注2) = | 入院保険金の額 |
(注1)入院保険金日額 入院保険日額は、保険金額の1,000分の1.5をもってその金額とします。 (注2)入院した日数 180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。 |
分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
蘯 第18条(死亡保険金受取人の変更)眩の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第5条(後遺障害保険❹の支払) 盧 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日から その日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次 の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険
者に支払います。
後遺障害保険金の額
別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
保険金額
× =
盪 盧の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第
4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を
盪 盧の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて 181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、xのとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
蘯 別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
盻 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
眈 既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
蘯 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合におい ても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。 盻 当会社は、入院保険金と死亡保険金または入院保険金と後遺障害保険金を重ねて支払うべき場合にはその合計額を
支払います。
第7条(通院保険❹の支払) 盧 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、そ の日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金
通院保険金の額
として被保険者に支払います。
通院保険金日額(注1) × 通院した日数(注2) =
適用する割合
(注1)通院保険金日額
通院保険日額は、保険金額の1,000分の1.0をもってその金額とします。
(注2)通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表1に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
- = じん
盪 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱
眇 盧から眈までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第6条(入院保険❹の支払) 盧 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、そ の期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金
として被保険者に支払います。
帯損傷等の傷害を被った別表2に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、盧の通院をしたものとみなします。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
蘯 当会社は、盧および盪の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保
険金を支払いません。
盻 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合におい ても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。 眈 当会社は、通院保険金と死亡保険金または通院保険金と後遺障害保険金を重ねて支払うべき場合にはその合計額を
支払います。
第8条(他の身体障害または疾病の影響) 盧 x保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響によ り、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故 と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の 傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかっ
たときに相当する金額を支払います。
盪 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、盧と同様の方法で支払います。
第9条(保険契約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第10条(重大事由による解除) 盧 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特
約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、普通約款第16条(重大事由による解除)
盧③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
盪 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、普通約款第16条(重大事由による解除)盧③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、普通約款第16条盧③のア.からオ.までの
いずれかに該当すること。
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
蘯 盧または盪の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、普通約款第17条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、盧①から⑤までの事由または盪①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)傷害
盪の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注2)保険金
盪②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、普通約款第16条(重大事由による解除)盧③のア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第11条(被保険者による特約の解除請求) 盧 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約 者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができ
ます。
① この特約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、普通約款第16条(重大事由による解除)盧①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条盧
③に該当する場合
④ 前条盧④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この特約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)この特約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分に限ります。以下本条において同様とします。
盪 保険契約者は、盧①から⑥までの事由がある場合において被保険者から盧に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この特約を解除しなければなりません。
蘯 盧①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この特約を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
盻 蘯の規定によりこの特約が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
第12条(保険料の返還-無効の場合)
第9条(保険契約の無効)の規定により、この特約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、同条①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
第13条(保険料の返還-解除の場合) 盧 第10条(重大事由による解除)盧の規定により、当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、領収した保険料 から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し
引いて、その残額を返還します。
盪 第10条(重大事由による解除)盪の規定により、当会社がこの特約(注)を解除した場合は、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、この規定は、この保険契約にゴルフ入場者包括賠償責任保険特約、包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用)または包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)が付帯されている場合には適用しません。
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。以下本条において同様とします。
蘯 第11条(被保険者による特約の解除請求)盪または蘯の規定により、保険契約者または被保険者がこの特約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し普通約款別表の短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第14条(事故の通知) 盧 x保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、普通約款第23条(事故発生時の義務)の規定に かかわらず、保険契約者、被保険者または保険金を受け取 るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日 を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当 会社に通知しなければなりません。この場合において、当 会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被 保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたとき
は、これに応じなければなりません。
盪 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく盧の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第15条(保険❹の請求)
盧 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 通院保険金については、被保険者が被った第2条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
盪 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表3に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
蘯 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、盪に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この
場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
盻 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく蘯の規定に違反した場合または盪もしくは蘯の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第16条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
盧 x会社は、第14条(事故の通知)の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
盪 盧の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)診断または死体の検案のために要した費用収入の喪失を含みません。
第17条(代位) 当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者また はその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する
損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第18条(死亡保険❹受取人の変更) 盧 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受
取人とします。
盪 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
蘯 盪の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
盻 蘯の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
眈 保険契約者は、盪の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
眇 眈の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
眄 盪および眈の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
眩 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
眤 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第19条(死亡保険❹受取人が複数の場合の取扱い)
盧 xの特約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
盪 盧の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第20条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
普通約款第25条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定は、この特約については適用しません。
第21条(読替規定)
普通約款第7条(保険責任の始期および終期)、同第9条
(告知義務)、同第10条(通知義務)および同第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の条項中
「損害」とあるのは「傷害」と読み替えます。
第22条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通約款およびゴルフ特別約款の規定を準
用します。
別表1 後遺障害等級x
x 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第1級 | 盧 両眼が失明したもの そ 盪 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの 蘯 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 盻 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 眈 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 眇 両上肢の用を全廃したもの 眄 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 眩 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | 盧 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの 盪 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの 蘯 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 盻 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 眈 両上肢を手関節以上で失ったもの 眇 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | 盧 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ 盪 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの 蘯 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 盻 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終 身労務に服することができないもの 眈 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
等 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第4級 | 盧 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ 盪 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの 蘯 両耳の聴力を全く失ったもの 盻 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 眈 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 眇 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) 眄 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | 盧 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの 盪 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 蘯 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 盻 1上肢を手関節以上で失ったもの眈 1下肢を足関節以上で失ったもの眇 1上肢の用を全廃したもの 眄 1下肢の用を全廃したもの 眩 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | 盧 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ 盪 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの 蘯 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 盻 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40袍以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 眈 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの 眇 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 眄 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 眩 1手の5の手指または母指を含み4の手指 を失ったもの | 50% |
第7級 | 盧 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの 盪 両耳の聴力が40袍以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 蘯 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することがで きない程度になったもの 盻 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 眈 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 眇 1手の母指を含み3の手指または母指以外 の4の手指を失ったもの | 42% |
等 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
眄 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの 眩 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 眤 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 眞 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 眥 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) 眦 外貌に著しい醜状を残すもの こう 眛 両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | 盧 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02以下になったもの 盪 脊柱に運動障害を残すもの 蘯 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの 盻 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの 眈 1下肢を5袍以上短縮したもの 眇 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 眄 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 眩 1上肢に偽関節を残すもの 眤 1下肢に偽関節を残すもの 眞 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | 盧 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの 盪 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく 蘯 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの 盻 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 眈 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ 眇 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの眄 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 眩 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 眤 1耳の聴力を全く失ったもの 眞 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 眥 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 眦 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの 眛 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの | 26% |
等 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
眷 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 眸 1足の足指の全部の用を廃したもの睇 外貌に相当程度の醜状を残すもの 睚 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | 盧 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの 盪 正面視で複視を残すもの そ 蘯 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ 盻 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 眈 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 眇 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解す ることができない程度になったもの 眄 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの 眩 1下肢を3cm以上短縮したもの 眤 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの 眞 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 眥 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | 盧 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 盪 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 蘯 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ 盻 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 眈 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 眇 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 眄 脊柱に変形を残すもの 眩 1手の示指、中指または環指を失ったもの 眤 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 眞 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | 盧 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 盪 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ 蘯 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 盻 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう 眈 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの 眇 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 眄 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 眩 長管骨に変形を残すもの 眤 1手の小指を失ったもの 眞 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの 眥 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの | 10% |
等 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
眦 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの 眛 局部に頑固な神経症状を残すもの 眷 外貌に醜状を残すもの | ||
第13級 | 盧 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく 盪 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの 蘯 正面視以外で複視を残すもの 盻 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ 眈 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの眇 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 眄 1手の小指の用を廃したもの 眩 1手の母指の指骨の一部を失ったもの 眤 1下肢を1cm以上短縮したもの 眞 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの 眥 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | 盧 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ 盪 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 蘯 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 盻 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 眈 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 眇 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 眄 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの 眩 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの 眤 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
別表2 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢また
ろっ
は下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表1・注2の図に示すところによります。
別表3 第15条(保険金の請求)の保険金請求書類
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
肋 骨
長管
骨盤骨
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 後障遺害 | 入院 | 通院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | |||
6.後遺障害もしくは傷害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | |||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | |||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ |
13. その他当会社が普通約款第28条(保険金の支払時期)盧に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ |
示 指 中 x x 指
末節骨 小 指
末節骨
中手指節関節第2の足指
骨 第1の足指末節骨
xx間関節 リスフラン関節
近位xx間関節
中手指節関節
第3の足指
遠位xx間関節近位xx間関節中足xx関節
注 保険金を請求する場合には、〇を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第4条(保険❹の支払額)
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。以下本条において同様とします。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
ゴ ル フ 用 品 | ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいい、保険証券に記載されたものに限ります。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。 |
時 価 額 | 同等の物を新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗分を差し引いて算出した額をいいます。 |
盗 難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
保険金額 | 保険証券に記載されたゴルフ用品の保険金額をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の記名被保険者をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、日本国内または国外のゴルフ場敷地内において、ゴルフ用品について、次の①または②に該当する損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① ゴルフ用品の盗難による損害(注)。ただし、ゴルフボールの盗難による損害については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合に限ります。
② ゴルフクラブの偶然な事故による破損または曲損
第3条(保険❹を支払わない場合)
(注)盗難による損害
盗難によって生じた盗取、破損または汚損をいいます。以下同様とします。
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合-その1)の規定にかかわらず、当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 火災の際における不法侵入者または盗賊によってなされた盗難
③ ゴルフ用品の自然の消耗または性質による変質その他類似の事由
④ ゴルフ用品の置き忘れまたは紛失
⑤ 戦争、変乱、暴動(注2)、労働争議、政治的または社会的
じょう
騒擾
⑥ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象
⑦ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑦に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑨ ⑤から⑧までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
盧 当会社は、保険金額を限度として、第2条(保険金を支払う場合)に定める損害の生じたゴルフ用品の損害発生時における時価額によって算出した損害額の全額を、保険金として支払います。
盪 損害の生じたゴルフ用品の破損または曲損を修繕することができる場合は、そのゴルフ用品を事故発生直前の状態に戻すのに必要な修繕費をもって、その損害の額とします。
第5条(費用の支払)
当会社は、被保険者があらかじめ当会社の同意を得て損害の生じたゴルフ用品を発見または回収するために支出した費用を支払います。ただし、前条による支払保険金の額と合計して、保険金額をもって限度とします。
第6条(残存物および盗難品の帰属)
盧 当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払った場合には、当会社は、支払った保険金の額の時価額に対する割合によって、そのゴルフ用品について被保険者が有する所有xx(注1)を取得します。ただし、当会社が所有xxを取得しない旨の意思表示をした場合には、その所有xxは当会社に移転しません。
盪 盗難されたゴルフ用品について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払う前にそのゴルフ用品が回収された場合は、前条に規定するゴルフ用品を回収するために支出した費用を除き、盗難の損害は生じなかったものとみなします。
蘯 盧の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、そのゴルフ用品の所有xxを取得することができます。
第7条(残存保険❹額)
(注1)所有xx
所有権その他の物権をいいます。以下同様とします。
(注2)保険金に相当する額
前条に規定するゴルフ用品を発見または回収するために支出した必要な費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
盧 当会社が保険金を支払った場合は、保険金額からその支払額を差し引いた残額をもって、損害が生じた時以後の保険期間に対する保険金額とします。
盪 盧の場合、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって保険金額の増額を請求することができます。
第8条(保険❹の請求)
普通約款第27条(保険金の請求)の規定にかかわらず、この特約においては、当会社に対する保険金請求権は、第2条
(保険金を支払う場合)の規定に基づく損害が発生した時か
第9条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通約款およびゴルフ特別約款の規定を準
用します。
3.ホールインワン・アルバトロス費用補償特約【20】
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
ア ル バ ト ロ ス | 各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でボールがホール(球孔)に入ることをいいます。ただし、ホールインワンの場合を除きます。 |
公式競技 | ゴルフ場、ゴルフ練習場、国または地方公共団体が主催、共催または後援するゴルフ競技をいいま す(いわゆるプライベートコンペを含みません。)。 |
ゴ ル フ競 技 | ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し、基準打数(パー)35以上の9ホールをxxにラウンドすることをいいます。ただし、公式競技の場合は他の競技者との同伴の有無は問いません。ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。 |
ゴルフ場 | 日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、かつ、名目がいかなる場合でも、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 |
ゴルフ場に対する記念x x 費 用 | ホールインワンまたはアルバトロスの記念としてホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に植える樹木の代金をいいます。 |
贈 呈 用記 念 品購入費用 | ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、同伴競技者、友人等に贈呈する記念品の購入代金および郵送費用をいいます。 |
帯 同 者 | 同伴キャディ以外の者で、被保険者または同伴競技者がゴルフ競技中に帯同するゴルフ競技を行わない者をいいます。 |
同伴キャディに対する祝儀 | 同伴キャディに対して、ホールインワンまたはアルバトロスを達成した記念の祝金として贈与する金銭をいいます。 |
同 伴 競 技 者 | 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に、被保険者と同一組で競技していた者をいいます。 |
保険金額 | 保険証券に記載されたホールインワン・アルバトロス費用の保険金額をいいます。 |
ホ ー ルインワン | 各ホールの第1打によってボールが直接ホール (球孔)に入ることをいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合) 盧 当会社は、被保険者がゴルフ場においてゴルフ競技中に盪または蘯に規定するホールインワンまたはアルバトロス を達成した場合に、慣習として次の費用を負担することに よって被る損害に対して、保険金額を限度に、この特約の
規定に従い、保険金を支払います。
漓 贈呈用記念品購入費用。ただし、下記の購入費用を含
みません。
ア.貨幣、紙幣イ.有価証券
ウ.商品券等の物品切手エ.プリペイドカード(注)
滷 祝賀会費用
澆 ゴルフ場に対する記念植樹費用
潺 同伴キャディに対する祝儀
潸 その他慣習として支出することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用。ただし、保険金額の10%を限度とします。
(注)プリペイドカード
被保険者がホールインワンまたはアルバトロスの達成を記念して特に作成したものは、贈呈用記念品購入費用に含みます。
盪 次に掲げる者の両方が目撃したホールインワンまたはアルバトロス
漓 同伴競技者
滷 同伴競技者以外の第三者(注)
ただし、公式競技において達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、漓または滷のいずれかが目撃したホールインワンまたはアルバトロスとします。
(注)同伴競技者以外の第三者
同伴競技者以外の第三者には、帯同者を含みません。
蘯 盪に規定するホールインワンまたはアルバトロスのほか、記録媒体に記録された映像等によりその達成を客観的に確認できるホールインワンまたはアルバトロス
第3条(保険❹を支払わない場合)
当会社は、次のホールインワンまたはアルバトロスについては、保険金を支払いません。
漓 被保険者がゴルフ場の経営者である場合、その被保険者が経営するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス 滷 被保険者がゴルフ場の使用人(注)である場合、その被保険者が実際に使用されているゴルフ場で行ったホールイン
ワンまたはアルバトロス
(注)使用人
臨時雇いを含みます。
第4条(被保険者の範囲) この特約において、被保険者とは、ゴルフ競技をアマチュ アの資格で行う者をいい、ゴルフの競技または指導を職業と
している者を含みません。
第5条(保険❹の請求) 盧 被保険者が、この特約の規定に従い保険金を請求しようとする場合は、保険金請求書および保険証券に次の書類を
添えて、当会社に提出しなければなりません。
なつ
漓 次の者が署名もしくは記名・捺印した当会社所定のホールインワンもしくはアルバトロス証明書または証拠。ただし、公式競技において達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、ウ.のほか、ア.またはイ.のいずれか一方を提出すれば足ります。
ア.同伴競技者
イ.次の(ア)または(イ)いずれか
(ア) 第2条(保険金を支払う場合)盪の滷に規定する同伴競技者以外の第三者
(イ) 第2条蘯に規定するホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等
滷 第2条の費用の支払を証明する領収書
澆 漓および滷のほか、当会社が保険金を支払うために欠くことのできない書類または証拠として、保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
盪 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、被保険者に対して、盧に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への報告を求めることがあります。この場合には、被保険者は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
蘯 被保険者が、正当な理由がなく、盪の規定に違反した場合または盧もしくは盪に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
盻 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第27条(保険金の請求)の規定にかかわらず、この特約においては、当会社に対する保険金請求権は、第2条
(保険金を支払う場合)の規定に基づく損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
第6条(保険❹支払後の保険契約)
当会社が保険金を支払った場合においても、保険金額は減額しません。
第7条(他に保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が、支払限度額(注3)を超えるときは、当会社は、次の額を保険金として支払います。
漓 他の保険契約等から保険金が支払われていない場合には、この保険契約の支払責任額
滷 他の保険契約等から保険金が支払われた場合には、支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第2条(被保険者の範囲)
この特約において、被保険者とは、ゴルフの練習、競技または指導のために保険証券に記載されたゴルフ場敷地内に入場した者をいいます。ただし、次に掲げる者を含みません。
① 保険証券に記載されたゴルフ場の経営者および使用人(注)
(注)使用人
臨時雇いを含みます。ただし、実際に使用されているゴルフ場の場合に限ります。
② 名目がいかなる場合でも、保険証券に記載されたゴルフ場において、入場者のためにゴルフの指導をすることを業務とし、そのゴルフ場から対価を得ている者
第3条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第25条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、本保険契約と重複する他の保険契約等を締結している被保険者については、ゴルファー傷害補償特約の部分を除き、他の保険契約等により支払われる保険金の額または本保険契約の免責金額のいずれか高い額を超過した場合にかぎり、その超過する部分の損害についてのみ、保険金を支払います。
第4条(支払限度額等の適用)
保険証券に記載された支払限度額、保険金額および免責金額は、被保険者1名ごとに、かつ、その被保険者が保険証券に記載されたゴルフ場敷地内に入場した時から同所を退場した時までの期間について適用します。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、ゴルフ特別約款、ゴルファー傷害補償特約およびゴルフ用品補償特約の規定を準用します。
第8条(準用規定)
(注1)他の保険契約等
第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。
(注2)支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額をいいます。以下同様とします。
(注3)支払限度額
他の保険契約等のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場合に支払われるべき保険金の額とします。以下同様とします。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびゴルフ特別約款の規定を準用します。
4.ゴルフ入場者包括賠償責任保険特約【13】
第1条(保険責任の始期および終期)
当会社の保険責任は、被保険者ごとに、保険期間中に被保険者が保険証券に記載されたゴルフ場敷地内に入場した時に始まり、同所を退場した時(注)に終わります。
(注)同所を退場した時
保険期間中に退場しなかった場合は、保険期間終了後に同所を退場した時とします。
第1条(保険料算出の基礎)
盧 この保険契約がゴルフ入場者包括賠償責任保険特約(以下「入場者特約」といいます。)を付帯した保険契約である場合には、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、入場者とは、保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度等(1年間)において、有料、無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、入場者特約第2条(被保険者の範囲)①および②に掲げる者を除きます。
盪 この保険契約がスキー場入場者特別約款に基づく契約である場合には、スキー場入場者特別約款第4章第3条(保険料の精算)盻の規定にかかわらず、索道輸送人員とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に基づきスキー場に設置されたリフト、ゴンドラリフト、ロープウェー等の索道施設により、保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度等(1年間)に輸送された人員の総数をいいます。
蘯 この保険契約が塾生徒特別約款に基づく契約である場合には、保険料算出の基礎となる塾の生徒とは、保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度等(1年間)における平均生徒数をいいます。
盻 この保険契約が自治会活動特別約款に基づく契約である場合には、保険料算出の基礎となる世帯数とは、保険契約締結時における世帯数をいいます。
眈 この保険契約が包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)(以下「包括特約」といいます。)を付帯したゴルフ特別約款、ハンター特別約款、個人特別約款、スポーツ特別約款またはスキー・スケート特別約款に基づく契約である場合には、包括特約第6条(通知)の被保険者数等とは、把握可能な直近の会計年度等(1年間)における被保険者数等をいいます。
眇 当会社は、いつでも、盧から眈に掲げる保険料算出に用いた資料の提出を保険契約者または被保険者に求めることができます。保険契約者または被保険者が資料の提出に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第2条(保険料算出の基礎が異なる場合)
前条盧から眈により保険契約者または被保険者が申告した保険料算出の基礎数値が、申告されるべきの保険料算出の基礎数値に不当に不足する場合には、当会社は、普通約款第9条(告知義務)盻の規定の他その不足する割合により損害の支払額を削減します。もし、既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、その差額の返還を請求することができます。
第3条(普通約款等の適用除外)
盧 当会社は、普通約款第12条(保険料の精算)盧および蘯、塾生徒特別約款第6条(保険料の精算)盧および蘯、自治会活動特別約款第5章第2条(世帯数の変更に伴う保険料の変更)盪および蘯、包括特約第6条(通知)ならびに第
8条(確定保険料)の規定を適用しません。
盪 盧の規定にかかわらず、この保険契約が保険期間中に失効または解除された場合は、普通約款第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)蘯、第21条(保険料の返還-解除の場合)蘯の規定に基づき保険料を精算するものとします。
第4条(著しい変動のある場合)
当会社は、保険期間中の「入場者」、「索道輸送人員」、「生徒」、「世帯数」および「被保険者数」が、第1条(保険料算出の基礎)盧から眈に規定する「入場者」、「索道輸送人員」、
「生徒」、「世帯数」および「被保険者数」を著しく上回りま
がいぜんせい
たは下回る蓋然性がある場合、その他第1条の規定を適用することが適当でない特別の事情がある場合には、この特約は
がいぜんせい
付帯できないものとします。また、上記にいう蓋然性がある場合において付帯したときには、この特約は無効とし、この特約が付帯されていなかったものとして、前条盧に掲げる普通約款、特別約款または包括特約の各規定を適用します。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、この保険契約に付帯された特別約款およびこの保険契約に準用されるその他の特約の規定を準用します。
保険料分割払特約(一般用)【95】
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
x x 金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
年 額 保 険 料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
第2条(保険料の分割払) |
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを、承認します。
第3条(分割保険料の払込方法)
盧 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
盪 保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険契約者の指定する口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
蘯 保険料払込方式が口座振替による場合で、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、当会社は、第3回分割保険料の払込期日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第4条(分割保険料領収前の事故)
保険証券記載の保険期間が始まった後でも、当会社は、前条盧の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(分割保険料不払により保険❹を支払わない場合)
盧 保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
盪 保険契約者が盧の分割保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」
を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第6条(追加保険料の払込み) 当会社が第8条(保険料の返還または請求)の規定による 追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一
時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
盧 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日
(以下「次回払込期日」といいます。)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
盪 盧の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、解除の効力は、次の時からそれぞれ将来に向かってのみ生じます。
① 盧①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② 盧②による解除の場合は、次回払込期日
蘯 盧の規定により、当会社が保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から、既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その額を返還します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
第8条(保険料の返還または請求) 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいま す。)の規定による保険料の返還または請求にかかる事由が生じた場合には、当会社は、普通約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。なお、下表に定める未経過期間および既
経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。ただし、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合は、普通約款第 12条(保険料の精算)蘯の規定に準じて保険料を精算します。
返還または請求に関する規定 | 返還または請求の方法 | |
1 | 普通約款第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盧の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料との差に基づき算出した保険料を返還または請求します。 |
2 | 普通約款第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盪の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | 盧 年額保険料が減額となるとき当会社は、既経過期間(注)以 降の期間に対応する分割保険料について、危険の減少後の条件に基づいて計算された分割保険 料に変更します。 (注) 既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時までの期間をいいます。 |
盪 年額保険料が増額となるとき当会社は、変更前の年額保険 料と変更後の年額保険料との差に基づき、未経過期間(注1)に対し月割(注2) をもって計算した 保険料を一時に請求します。 (注1) 未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加が生じた時以降の期間をいいます。 (注2) 月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 | ||
3 | 普通約款第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盻の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | 盧 年額保険料が減額となるとき当会社は、既経過期間以降の期間に対応する分割保険料について、変更後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 盪 年額保険料が増額となるとき当会社は、変更前の保険料 と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を一時 に請求します。 (注) 月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 |
4 | 普通約款第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)盧の規定に該当する場合 | 当会社は、保険料を返還しません。 |
5 | 普通約款第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注) 月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 |
6 | 普通約款第20条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 | 当会社は、保険料を返還しません。 |
7 | 普通約款第21条(保険料の返還-解除の場合)盧の規定により保険料を返還する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注) 月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 |
8 | 普通約款第21条(保険料の返還-解除の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 | 盧 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注) 月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 |
盪 盧の規定にかかわらず、この保険契約に付帯された特別約款または特約に契約者からの解除請求に対し保険料を返還しない旨の規定がある場合には、当会社は、年額保険料から既に領収した保険料を差し引いて、その残額を一時に請求します。ただし、この保険契約の保険契約者がこの保険契約と被保険者を同一とし、かつ、この保険契約を解除した日を保険期間の初日とする保険契約を当会社と締結する場合を除きます。 |
保険契約の継続に関する特約【91】【94】
第1条(適用契約の範囲)
この特約は、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合に適用します。
第2条(保険契約の継続) x この保険契約の満了する日の属する月の前月10日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意 思表示がない場合には、この保険契約が満了する日の契約 内容と同一の契約内容で新たな保険契約として継続される
ものとします。以後毎年同様とします。
盪 継続契約(注)の保険期間の初日は継続前契約の保険期間が満了する日とし、保険期間は継続前契約と同一の期間とします。
(注)継続契約
盧の規定により継続された保険契約をいいます。以下同様とします。
蘯 盧の規定によってこの保険契約が継続された場合には、当会社は、保険証券または保険証券に代わる書面(以下
「保険証券等」といいます。)を保険契約者に交付します。第3条(継続契約の保険料および払込方法) 盧 継続契約の保険料は、保険証券等記載の金額とします。盪 保険契約者は、継続契約の保険料を継続前契約の保険期間の満了する日までに払い込むものとします。ただし、継 続契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が 適用されている場合においては、継続契約の第1回分割保 険料は継続前契約に定められた最後の払込期日の属する月 の翌月の応当日に、第2回目以降の分割保険料はその翌月 の応当日から毎月払い込むものとします。(以下、これら
第1回以降の応当日を「払込期日」といいます。)
蘯 盪の規定にかかわらず、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ継続契約の保険料(注1)を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合には、その保険料を継続前契約の保険期間の満了する日の属する月の口座振替日(注2)(以下「払込期日」といいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることとします。
(注1)継続契約の保険料
継続契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には第1回分割保険料をいいます。
(注2)口座振替日
当会社と保険料の口座振替の取扱を提携している金融機関ごとに当会社が定める期日
盻 蘯の規定により第1回分割保険料を領収した場合には、第2回目以降の分割保険料は第1回目分割保険料の払込期日の翌月の応当日から毎月払い込むものとします。
眈 盪の規定にかかわらず、この保険契約に団体扱特約(一般A)、団体扱特約(一般B)、団体扱特約(一般C)、団体扱特約、団体扱特約(口座振替方式)、集団扱特約(直接集金方式)または集団扱特約(口座振替方式)が適用されている場合には、保険契約者は、継続契約の保険料(総保険料を分割して払い込んでいる場合は、第1回分割保険料とします。)を集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
眇 盪の規定にかかわらず、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ継続契約の保険料(注)をクレジットカードにより払い込むことについての合意がある場合には、その保険料を継続前契約の保険期間の満了する日の属する月の末日
(以下「払込期日」といいます。)までに払い込むものとします。
(注)継続契約の保険料
継続契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には第1回分割保険料をいいます。
第4条(保険料不払の場合の免責) 盧 前条盪、蘯または眇の継続契約の保険料について、払込みが行われなかった場合には、保険契約者は、その継続保
険料の払込期日の属する月の翌月末日(以下「払込期限」といいます。)までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
盪 保険契約者が、前条盪、蘯または眇の継続契約の保険料について、その継続契約の保険料を払い込むべき払込期限までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故に対しては、保険金を支払いません。
蘯 保険契約者が盪の継続契約の保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(継続契約の保険料不払の場合の保険契約の解除) 盧 保険契約者が、第3条(継続契約の保険料および払込方法)盪、蘯または眇の継続契約の保険料について、その継 続契約の保険料を払い込むべき払込期限までにその払込み を怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面によ
る通知をもって、継続契約を解除することができます。
盪 盧の解除は、継続契約の保険期間の始期からその効力を生じます。
第6条(継続契約に適用される保険料率) 盧 この保険契約に適用した保険料率が改定された場合には、当会社は、保険料率が改定された日以後第2条(保険 契約の継続)盧の規定によって保険期間が開始する継続契
約の保険料率を変更します。
盪 盧の規定により適用された保険料率による保険料については、当会社は、保険契約者に対して書面により通知するものとし、第2条(保険契約の継続)盧に規定する期間内に保険契約者から別段の意思表示がない場合には、その保険料をもって継続契約の保険料とすることに同意したものとみなします。
第7条(継続契約に適用される特約) この保険契約が、第2条(保険契約の継続)盧の規定によ り継続された場合には、各継続契約ごとに、この保険契約に
付帯された特約が適用されるものとします。
盧 第2条(保険契約の継続)盧の規定によりこの保険契約を継続する場合において、この保険契約の保険契約申込書等(注1)に記載した事項およびこの保険契約の保険証券等(注2)に記載された賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)に定める告知事項に対する告知内容に変更があったときは、当会社からの求めに応じ、保険契約者または被保険者は、この保険契約の満了する日の属する月の前月10日までに当会社に告げなければなりません。
(注1)保険契約申込書等
保険契約申込書、その他保険契約締結のため必要なものとして当会社が定める書類をいいます。
(注2)保険証券等
保険証券または保険証券に代わる書面をいいます。
盪 保険契約者または被保険者がxの告知を行わなかった場合には、当会社は、保険契約者および被保険者がこの保険 契約の告知と同一内容を継続契約について改めて告知した ものとみなしてこの特約に基づき保険契約を継続します。 蘯 盧の規定による告知については、継続契約の普通約款の
告知義務に関する規定を準用します。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
第1条(保険料の分割払)
保険料分割払特約(団体用)【97】
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(注1)を保険証券記載の回数に分割(注2)して払い込むことを承認します。
第2条(分割保険料の払込み)
(注1)年額保険料
この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下同様とします。
(注2)年額保険料を保険証券記載の回数に分割
年額保険料を保険証券記載の回数に分割した金額を
「分割保険料」といいます。以下同様とします。
第3条(分割保険料領収前の事故)
(注1)払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。以下同様とします。
(注2)当会社が特に承認した場合
一定した集金日の定めがあり、集金者が保険料相当額を集金する保険契約についてのみ承認するものとします。
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日(注1)に払い込まなければなりません。ただし、当会社が特に承認した場合(注2)には、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日から10日以内に払い込むことができます。
割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
盪 保険契約者が盧の分割保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(追加保険料の払込み)
盧 当会社が第7条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
盪 当会社は、保険契約者が第7条(保険料の返還または請求)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
蘯 第7条(保険料の返還または請求)①の規定による追加保険料を請求する場合において、盪の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
盻 第7条(保険料の返還または請求)②の規定による追加保険料を請求する場合において、盪の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、危険の増加の後に生じた事故による損害に対しては保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
眈 第7条(保険料の返還または請求)③の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は保険契約条件の承認請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)および特約に従い、保険金を支払います。
第6条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
盧 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(注)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(注)その翌月の払込期日
以下この条において「次回払込期日」といいます。
保険期間が始まった後でも、当会社は、保険契約者が前条の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場合は、その分割保険料を領収する前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(分割保険料不払の場合の免責)
盧 保険契約者が第2回目以降の分割保険料についてその分
盪 盧の規定による解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行い、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① 盧①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② 盧②による解除の場合は、次回払込期日
第7条(保険料の返還または請求)
次に掲げるいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場合には、当会社は、普通約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次のとおり
保険料を返還または請求します。
① 普通約款の告知義務の規定に基づき告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以後の期間(注1)に対し計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、保険料を返還または請求します。
④ 保険契約が失効となる場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注2)との差額を返還または請求します。
⑤ 次に掲げるいずれかの規定により、この保険契約が解除となった場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注2)との差額を返還または請求します。
ア.第5条(追加保険料の払込み)盪イ.普通約款の告知義務に関する規定ウ.普通約款の通知義務に関する規定
エ.普通約款の保険契約者による保険契約の解除に関する規定
オ.普通約款の重大事由による解除に関する規定
⑥ 前条盧の規定により、この保険契約が解除となった場合は、既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。
第8条(準用規定)
(注1)危険増加または危険の減少が生じた時以後の期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以後の期間をいいます。
(注2)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
保険料支払に関する特約【93】
第1条(保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約の締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日から 10日以内に払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、保険契約者が前条の規定に従い保険料を払い込まない場合は、その保険料を領収する前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払の場合の保険契約の解除)
当会社は、保険契約者が第1条(保険料の払込み)の規定に従い、保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力)
前条による解除は、保険期間の初日に遡及してその効力を生じます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯された特別約款および特約の規定を準用します。
初回保険料の払込みに関する特約【1Y【】6Y【】7Y【】8Y】
第1条(特約の適用)
x この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ次に掲げる保険料(以下「初回保険料」といいます。)を口座振替の方法または当会社が定める口座振替以外の方法のいずれかにより払い込むことについての合意がある場合に適用します。
漓 保険料の払込方法が一時払の場合には一時払保険料または一時払暫定保険料
滷 保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には第1回分割保険料
澆 保険期間が1年を超える長期契約で保険料の払込方法が一時払以外の場合には第1回保険料または第1回暫定保険料(注)
(注)第1回保険料または第1回暫定保険料
保険料の払込方法が一部一時払の場合の一時払保険料と将来の保険料の全額を同時に前納する場合のその保険料とを含みます。
盪 保険契約者が口座振替の方法により、この特約の適用を受けようとする場合は、次に掲げる条件をいずれも満たすことを要します。
漓 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、提携金融機関(注)に、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日までに設定されていること。
滷 この保険契約の締結および保険契約者から当会社への当会社所定の損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日までになされていること。
(注)提携金融機関
当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。
蘯 保険契約者が口座振替以外の方法により、この特約の適用を受けようとする場合は、保険契約の締結が、保険期間の初日までになされていることを要します。
第2条(初回保険料の払込み)
盧 口座振替による初回保険料の払込みは、提携金融機関ごとに当会社の定める日(以下「初回保険料払込期日」といいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
盪 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
蘯 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
盻 口座振替以外の方法による初回保険料の払込みの場合の初回保険料払込期日は、当会社所定の期日とします。
眈 この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認
する特約が適用されており、保険料払込方法が月払の場合で、初回保険料払込期日が保険期間の初日の属する月の翌月となるときは、当会社は、初回保険料および第2回保険料を同時に指定口座から当会社の口座に振り替えます。
眇 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みが行われなかった場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末日(以下「払込期限」といいます。)までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
眄 保険契約者が眇の初回保険料の払込みを怠ったことについて、故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第3条(初回保険料払込前の事故)
盧 当会社は、保険契約者が払込期限までに初回保険料を払い込んだ場合は、初回保険料払込前の事故(その原因を含みます。)に対して、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
盪 盧の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料払込前の事故(その原因を含みます。)に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、その支払を受ける以前に、初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(初回保険料不払の場合の保険契約の解除)
盧 当会社は、第2条(初回保険料の払込み)に規定する払込期限までに初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
盪 当会社は、盧の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(継続に関する特約との関係)
この保険契約がこれに付帯された保険契約の自動継続に関する特約の規定により継続される場合には、継続された保険契約については、この特約を適用しません。
第6条(付帯される普通保険約款による読替規定)
この特約が下記の普通保険約款に付帯される場合は、第3条(初回保険料払込前の事故)に規定する「事故(その原因を含みます。)」を以下のとおり読み替えます。
漓 医療費用保険普通保険約款蜩入院(その原因を含みます。)
滷 失業時支援保険普通保険約款蜩失業(その原因を含みます。)
澆 所得補償保険普通保険約款蜩就業不能、傷害または損害
(その原因を含みます。)
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特別約款ならびに特約の規定を準用します。
クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式【)2M】
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約、初回保険料の払込みに関する特約、初回保険料の払込みに関する特約(前月手続用)、長期保険保険料年払特約、追加保険料の払込みに関する特約、訂正保険料の払込みに関する特約または保険契約を自動的に継続する特約(以下「保険料払込特約」といいます。)の適用があり、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合
に適用されます。
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が保険料(注)を支払うことを承認します。
第3条(クレジットカードによる保険料の払込み)
(注)保険料
この保険契約の保険料をいい、保険料を分割して払い込むことを承認する特約に定める「第1回分割保険料」および「第2回目以降の分割保険料」、初回保険料の払込みに関する特約に定める「初回保険料」、長期保険保険料年払特約に定める「年額保険料」、追加保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」、訂正保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」ならびに保険契約を自動的に継続する特約に定める「継続された保険契約の保険料」または「継続契約の保険料」を含みます。
盧 保険契約者は、保険契約締結の後遅滞なく、当会社の定める通信方法により、クレジットカードに関する情報を登録しなければなりません。
盪 当会社は、この特約により保険料払込特約の適用にあたっては、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)へ該当のクレジットカードが有効であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時に保険料の払込みがあったものとみなします。
蘯 盪の場合において、クレジットカードが有効であること等の確認がとれないときは、保険契約者は、クレジット カードに関する情報を新たに登録しなければなりません。 盻 盪の規定は、当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、適用しません。ただし、保険契約者 がカード会社との間で締結した会員規約等(以下「会員規 約等」といいます。)に定める手続によってクレジットカー ドを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保 険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っている場合を
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
除きます。
当会社は、前条盻の保険料相当額を領収できない場合には、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
第5条(返還保険料の取扱い)
普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、返還保険料の全額を一括してまたは当会社の定める回数に分割して、当会社の定める日に、クレジットカード会社を経由して返還することができます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受
保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う業務) 保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保 険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社の
ために次の事項に関する業務を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認等
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約の変更手続に係る承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果) この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる業 務は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなしま
す。
第4条(保険契約者等の行為の効果) この保険契約に関し保険契約者、被保険者または保険金を 受け取るべき者等が保険契約上の規定に基づいて幹事保険会社に対し行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社
に対して行われたものとみなします。
被保険者に関する特約
第1条(被保険者) 盧 当会社は、被保険者(注)が未xx者の場合には、被保険者本人の親権者、その他の法定監督義務者が、被保険者本 人に関する事故により法律上の損害賠償責任を負担するこ とによって損害(以下「損害」といいます。)を被るとき
に限り、これらの者を被保険者に含め、その損害に対して、保険金を支払います。
(注)被保険者
個人特別約款においては本人をいいます。(以下「被保険者本人」といいます。)
盪 被保険者本人と被保険者本人の親権者、その他の法定監督義務者の続柄は、損害の原因となった事故が発生したときにおけるものをいいます。
第2条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款およびその他の特約の規定を準
用します。
蜩MEMO蜩
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全国に広がる日新火災の営業店舗電話番号一覧表(2016. 4現在)
【関 東 ・ 甲 信 越】
本店事業部 公務課 (03)5282-5547
本店事業部 金融課 (03)5282-5548
本店事業部 営業第1課 (03)5282-5550
本店事業部 営業第2課 (03)5282-5554
東京中央支店 (03)5282-5556
【北 | 海 | 道】 |
札幌第1サービス支店函館支社 札幌第2サービス支店道南支社 旭川サービス支店北見支社 道東サービス支店 帯広支社 | (011)241-1315 (0138)54-8591 (011)241-1316 (0144)34-8191 (0166)26-4431 (0157)24-6471 (0154)23-8251 (0155)22-8711 | |
【東 | 北】 | |
盛岡サービス支店 | (019)623-4316 | |
xxxサービス支店 | (0197)65-3821 | |
青森サービス支店 | (017)775-1461 | |
弘前支社 | (0172)36-1555 | |
八戸サービス支店 | (0178)43-1567 | |
秋田サービス支店 | (018)837-5255 | |
仙台支店 | (022)263-5465 | |
山形サービス支店 | (023)622-4006 | |
酒田サービス支社 | (0234)23-5106 | |
郡山サービス支店 | (024)932-2266 | |
白河支社 | (0248)22-6618 | |
福島サービス支店 | (024)526-0205 | |
いわきサービス支店 | (0246)22-1881 | |
会津xxサービス支店 | (0242)24-5661 |
xxx支店 | (03)5282-5655 |
東京西支店 | (03)5282-5656 |
xxx支店 | (03)5282-5657 |
多摩サービス支店 | (042)527-7771 |
山梨サービス支店 | (055)228-1277 |
富士xx支社 | (0555)22-5801 |
水戸サービス支店 | (029)221-9125 |
下館サービス支社 | (0296)25-0312 |
千葉北サービス支店 | (04)7163-7443 |
千葉サービス支店 | (043)244-0521 |
木更津支社 | (0438)23-2262 |
宇都宮サービス支店 | (028)635-1571 |
小山営業所 | (0285)24-4094 |
xxx都心サービス支店 | (048)834-2295 |
xxxサービス支店 | (048)761-6181 |
埼玉北サービス支店 | (048)523-1313 |
埼玉西サービス支店 | (049)249-5117 |
群馬サービス支店 | (027)224-3622 |
太田サービス支店 | (0276)45-4691 |
長野サービス支店 | (026)244-0232 |
上田支社 | (0268)27-3240 |
松本サービス支店 | (0263)33-3210 |
諏訪支社 | (0266)57-6600 |
新潟サービス支店 | (025)245-0324 |
長岡サービス支店 | (0258)32-2285 |
三条サービス支店 | (0256)33-1045 |
横浜自動車営業課 | (045)461-2223 |
横浜支店 | (045)633-5288 |
横浜中央支店 | (045)633-5291 |
川崎支店 | (044)244-0171 |
神奈川xxサービス支店 | (042)749-1912 |
湘南サービス支店 | (0463)21-2176 |
【中 部】
静岡サービス支店 | (054)254-8861 |
藤枝支店 | (054)645-2200 |
沼津サービス支店 | (055)962-1311 |
富士サービス支店 | (0545)52-1532 |
浜松サービス支店 | (053)455-4311 |
名古屋第1サービス支店 | (052)231-7881 |
名古屋第2サービス支店 | (052)231-7882 |
名古屋第3サービス支店 | (052)231-1112 |
三河サービス支店 | (0564)21-1601 |
豊橋サービス支店 | (0532)54-3188 |
愛知北サービス支店 | (0568)81-8400 |
一宮サービス支店 | (0586)72-0178 |
岐阜サービス支店 | (058)264-7261 |
高山サービス支社 | (0577)32-1277 |
多治見サービス支店 | (0572)22-7268 |
三重サービス支店 | (059)351-2477 |
三重中央サービス支店 | (059)227-5185 |
【北 | 陸】 |
金沢サービス支店 | (076)263-2150 |
七尾支社 | (0767)53-0878 |
福井サービス支店 | (0776)21-0401 |
富山サービス支店 | (076)433-3545 |
【近 | 畿】 |
京都サービス支店 | (075)211-4592 |
福知山サービス支社 | (0773)22-6327 |
大津サービス支店 | (077)522-4077 |
彦根サービス支店 | (0749)22-1826 |
関西第1事業部 営業第1課 (06)6312-9811
関西第1事業部 営業第2課 (06)6312-9814
大阪中央支店 (06)6312-9825
【中 | 国 | ・ | 四 | 国】 |
広島サービス支店 | (082)247-9262 | |||
福山サービス支店 | (084)922-2129 | |||
山口サービス支店 | (0835)25-1711 | |||
岡山サービス支店 | (086)225-0541 | |||
倉敷支社 | (086)424-5556 | |||
松江サービス支店 | (0852)22-3525 | |||
出雲サービス支社 | (0853)23-6699 | |||
xx事務所 | (0855)23-1090 | |||
鳥取サービス支社 | (0857)23-4651 | |||
高松サービス支店 | (087)851-0030 | |||
松山サービス支社 | (089)941-8298 |
伊予xxサービス支店 (0896)24-5306
徳島サービス支社 (088)622-3711
高知サービス支店 (088)823-4488
四万十支社 (0880)34-6010
【九 州】
福岡サービス支店 | (092)281-8161 |
沖縄事務所 | (098)863-3235 |
久留米サービス支店 | (0942)35-2819 |
佐賀サービス支社 | (0952)22-4711 |
北九州サービス支店 | (093)923-1581 |
大分サービス支店 | (097)535-2143 |
熊本サービス支店 | (096)325-7211 |
鹿児島サービス支店 | (099)254-1115 |
宮崎サービス支店 | (0985)24-3833 |
長崎サービス支店 | (095)825-4131 |
諌早支社 | (0957)21-4855 |
佐世保サービス支店 | (0956)23-3171 |
北大阪サービス支店 | (072)623-6146 |
神戸サービス支店 | (078)242-4911 |
姫路サービス支店 | (079)288-5580 |
xxxサービス支店 | (06)6312-9835 |
南大阪サービス支店 | (072)238-1985 |
和歌山サービス支店 | (073)422-1131 |
田辺サービス支店 | (0739)24-1621 |
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