Contract
えひめぐりデジタルクーポン加盟店規約
第 1 条(総則)
本規約は、えひめぐりデジタルクーポン加盟店(以下「加盟店」という)が、その店舗・施設等において第 2 条に定める、えひめぐりデジタルクーポン(以下「クーポン」という)による商品またはサービスの提供等(以下
「商品提供等」という)を行う場合の、えひめぐりみきゃん旅割事務局(以下「事務局」という)と加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものです。
第 2 条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
1「加盟店」とは、本規約に同意のうえ、本事業に参画申請し承認された個人・法人および団体をいいます。
2「クーポン」とは、事務局内の加盟店において、取得日から 8 日間クーポン取引が出来る事務局発行の電子クーポン配布用チケットをいいます。
3「旅行者」とは、事務局が規定した「えひめぐりデジタルクーポン旅行者規約」を承諾のうえ、加盟店にてクーポンを加盟店で利用する者をいいます。
4「クーポン取引」とは、旅行者が加盟店より商品提供等を受けた際に、その売上相当額の全てまたは一部をクーポンで決済することをいいます。
5「クーポン取引精算」とは、加盟店と事務局が本契約に基づき行う、クーポン取引に対する精算をいいます。
6「バーコード(二次元コード含む)」とは、数字や文字などを機械が読み取れる形で表現したもので、クーポン取引に必要となる情報を記録したものをいいます。
7「消し込み」とは、旅行者がクーポンを加盟店で利用した際に、バーコードを読み取ること等により、クーポンを使用済み登録または金額減算することをいいます。
第 3 条(加盟店の取り決め)
1 加盟店は、本事業に参画申請し、事務局の承認を得るものとします。
2 加盟店は、参加店舗ステッカー・ポスターを旅行者が見えやすい場所に掲示することとします。
3 加盟店は、事務局からクーポンの取扱に関する調査協力依頼があった場合速やかに協力するものとします。
4 加盟店の個別の了承なしに、事務局がクーポンの利用促進のために電子媒体等に名称および所在地等を掲載することを、加盟店は異議なく認めるものとします。
5 加盟店は、バーコード、参加店舗ステッカー・ポスターを本規約に定める目的以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとします。
第 4 条(届出事項の変更)
1 加盟店は、加盟店情報(店舗名、代表者名、電話番号、メールアドレス、振込口座等)に変更が生じた場合には、事務局へ知らせることとします。
2 前項の届出を怠ると、送付物やメールの不着、換金精算代金が延着する場合があります。
第 5 条(地位の譲渡等)
1 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2 加盟店は、加盟店の事務局に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
第 6 条(業務の委託)
1 加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。
2 前項にかかわらず、事務局が事前に承諾した場合には、加盟店は第三者に業務委託を行うことができるものとします。
3 前項により事務局が業務委託を承諾した場合においても、加盟店は本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。
また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」という)が委託業務に関連して事務局に損害を与えた場合、加盟店業務代行者と連帯して事務局の損害を賠償するものとします。
4 加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前に事務局の承諾を得るものとします。
第 7 条(加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)
1 加盟店は、本規約および事務局が別途提供するクーポン取扱マニュアルに基づき商品提供等を行うものとします。
2 加盟店は、有効なクーポンを提示した旅行者に対し、クーポンの取扱いを拒絶したり、現金客と異なる代金 を請求したり、クーポンの取扱いの金額に本規約に定める以外の制限を設ける等、クーポンの旅行者に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
3 加盟店は、有効なクーポンの旅行者からクーポンの取扱いまたは商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、加盟店と旅行者との間において紛議が生じた場合ならびに法令に違反する取引の指摘または
指導を受けた場合には、加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
4 加盟店は、クーポン取引を行う場合には、善良な管理者の注意義務をもって、クーポン利用金額を必ず目視で確認するものとします。
5 加盟店は、システムの障害時、システムの通信時、またはシステムの保守管理に必要な時間およびその他やむを得ない場合には、クーポン取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとします。
その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも事務局は責任を負わないものとします。
6 加盟店は、旅行者の利用端末の故障や不具合により電子決済を行うことができない場合、バーコードによる
電子決済は行わず、加盟店毎に個別に割り当てた 6 桁のパスコードで消し込みを実施するものとします。
7 加盟店は、売上額日計および振込金額を確認するものとします。
8 加盟店は、1 件のクーポン取引として処理されるものを、金額の分割等により複数のクーポン取引にすることを禁じます。
9 加盟店は、事務局の指示を遵守するものとします。
10 加盟店は、加盟店、または商品等に関して、旅行者または第三者からクレーム(クーポン取引の対象とされた商品等代金の金額相違、クーポン取引が完了しない状態で提供した商品等の返還に関するクレームを含みますが、これに限りません。)を受けた場合、事務局の責に帰すべき場合を除き、全て自己の責任と費用において対応し解決を図るものとし、事務局に一切の迷惑を及ぼさないものとします。
11 紙クーポンとしての取扱いについて
〇電子クーポン配布用チケット(以下「クーポン」)の目隠しシールが剥がれているものはお受取りできません。
〇クーポンの利用開始日・有効期限はゴム印で押印されています。
空欄、手書き、訂正、不鮮明なものはお受取り後、事務局までご連絡ください。
〇参加店舗印欄に捺印・記入済のものは事務局までご連絡ください。
〇破損したクーポンは、下記の条件を満たしている場合、利用可能です。
ただし、クーポン券の盗難・紛失・汚損・き損が生じた場合再発行できません。
*バーコード下のNo.と有効期限下の No.が合致しているもの。
*券面の面積が 5 分の 4 以上のもの。
*偽造防止パールインキがあるもの。(印字箇所:利用開始日、有効期限)
〇クーポン額面以下の金額のご利用時でも、釣り銭は渡さないでください。
〇クーポンでのお支払い時、不足分は現金等で受領してください。
〇偽造・変造・模造等されたクーポンによる換金請求がされ、事務局がクーポンの利用状況等の調査協力を求めた場合には、加盟店はこれに協力する。
また、加盟店は、事務局から指示があった場合又は加盟店が必要と判断した場合には、加盟店が所在する所轄警察署等に被害届を提出する。
〇クーポンの盗難・紛失・滅失又は偽造・変造・模造等に対して、発行者は責任を負いません。
第 8 条(バーコードの掲示等)
1 クーポンの利用開始日より、加盟店は、クーポンが利用可能であることを示すため、次に定める措置をクーポン取扱マニュアルおよび事務局が指定する方法に従って講じるものとします。
第 3 条第 2 項に定める措置の不備によりバーコードの読取りに不具合が生じ、これにより加盟店に損害が生じたとしても、事務局はその責任を負わないものとします。
(1)第 3 条第 2 項に規定する措置を講じること
(2)バーコードをクーポンの旅行者に提示すること (3)第 3 条第 2 項の他、事務局が別途通知した措置
2 加盟店は、前項に定める措置を実施するにあたり、事務局の事前の承諾のない限り、次の各号に定める行為を行ってはなりません。
(1)加盟店以外の場所で、バーコードを提示するなどしてクーポンの利用ができることを示すこと (2)前項に定める措置を事務局が不適切と判断する態様で行うこと
第 3 条第 2 項のほか、クーポンマニュアルで禁止されている態様で前項に定める措置を行うこと
3 加盟店は、事務局から措置の方法が不適切であると通知を受けた場合は、速やかに是正し、事務局から当該措置を禁止する通知を受けた場合は、速やかにこれを中止しなければなりません。
第 9 条(取引の取り消し及び返金の禁止)
加盟店は、クーポン取引の取り消しを申し出た旅行者に対し、取り消し及び返金対応することはできないこととします。
第 10 条(対象商品等)
クーポンは、加盟店が取扱う商品提供等について使用できるものとします。ただし、別表 1 に該当するものは対象外とします。
第 11 条(商品等の引き渡し)
加盟店は、商品提供等行う場合、旅行者に対し、原則として直ちに商品等を引き渡しまたは提供するものとします。
加盟店は、商品提供等行う当日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合には、旅行者に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
第 12 条(クーポンの不正使用等)
1 加盟店は、提示されたクーポンの真贋に疑義があった場合には、クーポン提示者または旅行者に対し商品提供等を行わないものとし、その事実を直ちに事務局に連絡するものとします。
2 加盟店は、旅行者が決済ボタンを押した後の支払完了画面の加盟店名、決済金額、決済日時が表示され
ない、または表示内容に誤りがある場合には、旅行者に対してクーポンの取引を行ってはならないものとします。
3 万が一、加盟店が前項に違反して商品提供等を行った場合、加盟店は当該代金全額について一切の責任を負うものとします。
4 偽造、変造、模造されたクーポンに起因する売上等が発生し、事務局がクーポンの使用状況等の調査の協力を求めた場合には、加盟店はこれに協力するものとします。
また、加盟店は、事務局から指示があった場合もしくは加盟店が必要と判断した場合には、加盟店が所在する所轄警察署等ヘ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第 13 条(売上債権の譲渡)
本契約に基づき加盟店が事務局に対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、事務局は当該債権を事務局所定の手続きに従って処理するものとし、事務局は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 14 条(換金手数料及び精算)
1 クーポン取引精算額に係る手数料は、事務局が負担します。
2 事務局が加盟店に対し支払うクーポン取引精算代金は、事務局が別途定める締切日ごとに、当該締切日までの間に事務局に到着した取引データに係る売上金額の総額を加盟店からの請求とみなし、加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。
第 15 条(加盟取消し)
1 加盟店が以下の事項に該当する場合、事務局は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとし、かつ、その場合事務局に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
(1)加盟店または加盟店の従業員および加盟店の業務を行う者が本規約に違反したとき
(2)加盟店申し込みの際に事務局に提出した書面に虚偽の申請があったとき
(3)差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(4)加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると事務局が判断したとき
(5)加盟店が事務局の信用を失墜させる行為を行ったと事務局が判断したとき
(6)加盟店として不適当と事務局が判断したとき
2 加盟店は、前項の規定により加盟店登録の取消しを受けた場合には、直ちに加盟店の負担において、事務局が支給した備品を速やかに処分するものとします。
第 16 条(買戻特約等)
1 加盟店が本契約に違反してクーポン取引を行った疑いがあると認めた場合は、事務局は調査が完了するま
でクーポン取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、クーポン取引精算を取消しまたは解除することができるものとします。
なお、加盟店は事務局の調査に協力するものとします。
調査が完了し、事務局が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、事務局は加盟店に当該代金を支払うものとします。
なお、この場合には、事務局は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 17 条(反社会勢力との取引拒絶)
1 加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
(1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2)暴力団員(暴力団の構成員)
(3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与するもの)
(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を使用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6)社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
2 加盟店が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると事務局が認めた場合、事務局は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合事務局に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
また、この場合、事務局は、遅延損害金を支払う義務を負うことなく、クーポン取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。
3 加盟店が第 1 項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると事務局が認めた場合 には、事務局は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、クーポン取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。
なお、この場合には、事務局は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4 事務局は加盟店が本条第 1 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づくクーポン取引を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、クーポン取引を行うことができないものとします。
第 18 条(クーポンの使用停止)
加盟店が第 7 条(加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)に違反、第 15 条(加盟取消し)に該当した場合、
および第 17 条(反社会的勢力との取引拒絶)に違反した場合、または該当する疑いがあると事務局が認めた場合、事務局は契約を解除するか否かにかかわらず、クーポン取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。
なお、この場合には、事務局は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 19 条(有効期間)
本契約の有効期間は事業終了日までとします。
第 20 条(規約の変更)
事務局は加盟店の了解を得ることなく、本規約を変更することがあるものとします。この場合に本事業の利用条件は変更後の規約によるものとします。
第 21 条(合意管轄裁判所)
加盟店は、クーポンに関して事務局との間に紛争が生じた場合、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第 22 条(準拠法)
本約款に関しては、全て日本国内法が適用されるものとします。
別表 1
区 分 | 事 例 |
行政機関等への支払い | 〇所得税、住民税、固定資産税、自動車税等の公租公課 〇社会保険(医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険等) 〇宝くじ(当せん金付証票法(昭和 23 年法律第 144 号)に基づくもの) ・スポーツ振興くじ(スポーツ振興投票の実施等に関する法律 (平成 10 年法律第 63 号)に基づくもの) 〇その他(自治体指定のゴミ袋、公営競技(競馬、競輪、競艇、オートレース)等) |
日常生活における継続的な支払い | 〇電気、ガス、水道、電話料金等 〇NHK 放送受信料 〇不動産賃料 〇駐車場の月極、定期利用料 ※コインパーキング等の一時利用に係る料金は対象 〇保険料(生命保険、火災保険、自動車保険等) |
換金性の高いものの購入 | 〇金券類(QUO カード、プリペイドカードやビール券、清酒券、おこめ券、図書券、旅行券や店舗が独自に発行する商品券等) 〇鉄道の普通乗車券、特急券(指定席等を含む)、回数券、普通航空券 (往復航空券や上位クラス利用料金を含む)等 ※ただし、旅行事業者における適切な管理がなされている場合は対象です。 〇収入印紙や切手 〇電子マネーへのチャージ等 〇金融商品(預貯金、振込、株式、投資信託、社債、公債等) |
その他 | 〇電子クーポンの利用エリア内でサービスが完結しないもの ※宅配等の配送サービスは事務局発のみ対象 〇事業活動に伴って使用する原材料、機器類又は商品等 ・授業料、入金検定料、入金等 ※アクティビティのガイド料等は対象 〇宿泊代金又は宿泊を伴う旅行商品の代金 〇旅行代金及び宿泊代金に関わる追加費用 (布団代、部屋のアップグレード代金、レイトチェックアウト代金等の支払い) 〇既存の債務の弁済 ・各種サービスのキャンセル料 ・電子商取引 〇無償譲渡、寄付、献金、寄進及びこれ準ずるもの 〇公序良俗に反するもの 〇社会通念上不適当とされるもの 〇資格取得代金等 〇その他各取扱店舗が指定するもの 〇たばこ(酒類は利用可能) |