Contract
社会福祉法人 仙台ビーナス会指定介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム xx苑 入所契約書
◇ ◆ 目 次 ◆ ◇
第xx 総則 第 1 条(契約の目的) 第 2 条(契約期間と更新) 第 3 条(施設サービス計画の決定・変更) 第 4 条(介護保険給付対象サービス) 第 5 条(介護保険給付対象外のサービス) 第 6 条(入居者等への説明) 第二章 サービスの利用と料金の支払い 第 7 条(サービス利用料金の支払い) 第 8 条(利用料金の変更) 第 9 条(利用料金の滞納) 第三章 事業者の義務等 第 10 条(事業者及びサービス従事者の義務) 第 11 条(守秘義務等) 第 12 条(緊急時の対応) 第 13 条(居宅介護支援事業所との連携) 第四章 契約者及び入居者の義務 第 14 条(入居者の施設利用上の注意事項等) 第五章 損害賠償(事業者の義務違反) 第 15 条(損害賠償責任) 第 16 条(損害賠償がなされない場合) 第 17 条(事業者の責任によらない事由によるサ―ビスの実施不能) | 第六章 契約の終了 第 18 条(契約の終了事由) 第 19 条(契約者からの中途解約等) 第 20 条(契約者からの契約解除) 第 21 条(事業者からの契約解除) 第 22 条(契約の終了に伴う援助) 第 23 条(入居者の入院に係る取り扱い) 第 24 条(居室の明け渡し-精算-) 第 25 条(残置物の引取り等) 第 26 条(一時外泊) 第七章 その他 第 27 条(苦情処理及び個人情報相談) 第 28 条(代理人) 第 29 条(裁判管轄) 第 30 条(契約外事項) 第 31 条(協議事項) |
文書管理:C2-5-B 版
(以下「契約者」という)と社会福祉法人仙台ビーナス会(以下「事業者」という)は、 (以下「入居者」という)が特別養護老人ホームxx苑 (以下「事業所」という)における居室及び共用施設等を使用して生活すると共に、事業者から提供される指定介護老人福祉施設サービスを受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結します。
第xx 総則
第 1 条(契約の目的)
1 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、入居者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、入居者に対してその日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等を使用させると共に、第 4 条及び第 5 条に定める指定介護老人福祉施設サービスを提供します。
2 事業者が入居者に対して実施する介護老人福祉施設サービスの内容(以下「施設サービス計画書」という)は、別紙「介護サービス計画書」に定めるとおりとします。
3 入居者は、第 18 条に定める契約の終了事由がない限り、本契約に定めるところに従い、サービスを利用できるものとします。
第 2 条(契約期間と更新)
1 本契約の契約期間は契約締結の日から要介護認定有効期間の満了日までとします。
但し、契約期間満了日以前に入居者が要介護状態区分の更新の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が更新された場合は、更新後の要介護認定の満了日をもって契約期間の満了日とします。
2 契約満了日の 15 日前までに、契約者から契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとして、以後も同様とします。
3 本契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、期間経過の翌日から更新後の要介護認定有効期間の満了日とします。
但し、契約期間満了日以前に入居者が要介護状態区分の変更の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が更新された場合、更新後の要介護認定有効期間の満了日をもって契約期間の満了日をします。
第 3 条(施設サービス計画の決定・変更)
1 事業者は、入居者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、介護支援専門員に第 1 条第 2 項に定める施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
2 事業者は、入居者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、事業所の目標を設定して、施設サービス計画に基づき計画的なサービス提供を行います。
3 施設サービス計画書は、介護支援専門員が施設サービス計画について、入居者若しくは契約者に対して説明して、同意を得た上で決定します。
4 事業者は、要介護認定有効期間内に原則として 1 回、若しくは入居者及び契約者の要請に応じて、介護支援専門員に、施設サービス計画について変更の必要があるかどうかを調査させ、その結果、
施設サービス計画の変更の必要があると認められた場合には、入居者若しくは契約者と協議して、施設サービス計画を変更するものとします。
5 事業者は、施設サービス計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付して、その内容を確認するものとします。
6 事業者は、施設サービス計画の作成・変更の為に介護支援専門員が保険者に対して資料による情報提供を求めることができるものとします。
第 4 条(介護保険給付対象サービス)
事業者は、介護保険給付対象サービスとして、入居者に対して、入浴、排泄、食事等の介護、相談等の精神的ケア、社会生活上の便宜、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を提供するものとします。
第 5 条(介護保険給付対象外のサービス)
1 事業者は契約者との合意に基づき、以下のサービスを提供するものとします。
1) 入居者が選定する特別な食事の提供
2) 入居者に対する理美容サービス
3) 別に定めるところに従って行う入居者の貴重品の管理
4) 事業者が特別に定める教養娯楽設備等の提供あるいはレクリェーション行事
2 前項の他、事業者は、入居者や契約者等が希望する自立支援の上で適切なサービスを、介護保険給付対象外のサービスとして提供するものとします。
3 前 2 項のサービスについて、その利用料金は契約者が負担するものとします。
4 事業者は前 1 項及び前 2 項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて入居者及び契約者に対してわかりやすく説明するものとします。
第 6 条(入居者等への説明)
1 事業者は、本契約に基づいて契約者に対して行うものと同様の内容の説明を、入居者に対しても行うように努めるものとします。
2 契約者は、本契約に基づいて事業者から行われる説明及び報告等について、入居者の家族や近親者等へ適宜説明を行うよう努めるものとします。
第二章 サービスの利用と料金の支払い
第 7 条(サービス利用料金の支払い)
1 入居者は、要介護度に応じて第 4 条に定めるサービスを受け、契約者は重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:通常はサービス利用料金の 1 割(2 割・3 割の場合有)と食事代及び居住費)を事業者に支払うものとします。但し、入居者がxxxx介護認定を受けていない場合には、契約者はサービス利用料金を一旦支払うものとします。(要介護認定後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます《償還払い》)
2 第 5 条に定めるサービスについては、契約者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を支払うものとします。
3 前項の他、契約者は食事代(標準自己負担額:日額 1,392 円)、居住費と利用者の日常生活上必要となる諸費用実費(おむつ代を除く)を事業者に支払うものとします。
4 前 1・2・3 項に定めるサービス利用料金は 1 ヵ月ごとに計算し、契約者はこれを事業者が指定する方法で支払うものとします。
5 1 ヵ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。
第 8 条(利用料金の変更)
1 前条第 1 項に定めるサービス利用料金及び前条第 3 項に定める食事代の自己標準負担額及び居住費について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 前条第 2 項及び第 3 項に定めるサービス利用料金(食事代の自己標準負担額を除く)については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して変更を行う日の 1 ヵ月前までに説明をした上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 事業者は、提供するサービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合には、特にそのサービスの内容及び利用料金を説明し、契約者の同意を得ます。
4 事業者が、前項の利用料金の変更(増額又は減額)を行う場合には、契約者に対して変更予定日の
1 ヶ月前までに文書により説明し、同意を得ます。
5 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
第 9 条(利用料金の滞納)
1 契約者が正当な理由がなく利用料金を 3 ヶ月以上滞納した場合には、1 ヵ月以内の期間を定めてその期間内に滞納額の全額を支払わなければ、契約を解約する旨の催告をすることができます。
2 事業者は、前項に定める調整の努力を行い、かつ前項に定める期間が満了した場合には、文書で通知することによりこの契約を解約することができます。
3 事業者は、前項の規定により解約に至るまでは、滞納を理由としてサービス提供を拒むことはありません。
第三章 事業者の義務等
第 10 条(事業者及びサービス従事者の義務)
1 事業者は、サービスの提供にあたって、入居者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。
2 事業者は、入居者の体調・健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携し、入居者からの聴取・確認の上でサービスを実施するものとします。
3 事業者は、入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、
身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為を行わないものとします。
4 事業者は、入居者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の 30 日前までに、要介護認定の更新の申請の援助を行うものとします。
5 事業者は、入居者の心身の状況等を適宜、契約者に報告するとともに、要介護認定の更新等により、入居者の要介護度が変更された場合には、速やかに契約者に通知することとします。
6 事業者は、入居者に対する介護老人福祉施設サービスの提供について記録を作成して、それを 5 年間保管して、入居者若しくは契約者の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。
第 11 条(守秘義務)
1 事業者は、介護福祉施設サービスを提供する上で知り得た入居者又は契約者等に関する事項を正当な理由無く第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。
2 前項の規程にかかわらず、事業者は、以下の場合に限り入居者に関する心身等の情報を含む個人情報を提供できるものとします。その場合、個人情報利用の内容等の経過を記録します。
1) 介護サービスの提供を受けるに当たって、介護支援専門員と介護サービス事業者との間で開催されるサービス担当者会議において、入居者の状態、家族の状況を把握するために必要な場合。
2) 上記 1)の他、介護支援専門員が介護サービス事業者との連絡調整のために必要な場合。
3) 現に介護サービスの提供を受けている場合で、入居者が体調等を崩し又は怪我等で医療機関等を受診した際に、医師・看護師等に説明をする場合。
4) 施設内外の広報物又は家族会等での説明等の場合。
3 事業者は、第 22 条に定める入居者の円滑な退所の為の援助を行う場合に、入居者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書にて契約者の同意を得るものとします。
第 12 条(緊急時の対応)
事業者は、現にサービスの提供を行っているときに、入居者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医又は協力医療機関に連絡をとるなど必要な措置を講じます。
第 13 条(居宅介護支援事業者との連携)
1 事業者は、サービス提供に当たり入居前に担当する居宅介護支援事業所がある場合は、綿密な連携に努めます。
第四章 契約者及び入居者の義務
第 14 条(入居者の施設利用上の注意事項等)
1 入居者は、居室及び共用施設、敷地を本来の用途に従って、利用するものとします。
2 契約者は、サービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、事業者及びサービス従事者が入居者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることを認めるものとします。但し、その場合事業者は、入居者のプライバシー等の保護について、十分な配慮をするものとします。
3 契約者は、入居者が事業所の施設、設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損若
しくは変更した場合には、自己費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
4 入居者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、契約者と事業者との協議により、居室又は共用施設、設備の利用方法等を決定するものとします。
第五章 損害賠償(事業者の義務違反)
第 15 条(損害賠償責任)
1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により契約者又は入居者に生じた損害について賠償する責任を負います。第 11 条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。但し、契約者又は入居者に過失が認められる場合には、入居者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠償責任を減じることができるものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第 16 条(損害賠償がなされない場合)
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
1)契約者が、契約締結時に入居者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合。
2)契約者が、入居者へのサービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が生じた場合。
3)入居者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由に専ら起因して損害が発生した場合
4)契約者及び入居者が、事業者若しくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為に専ら起因して損害が発生した場合。
第 17 条(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
事業者は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して既に実施したサービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。
第六章 契約の終了
第 18 条(契約の終了事由)
入居者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
1)入居者が死亡した場合。
2)要介護認定により入居者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合。また、介護保険法が定める特例入所要件に該当しない要介護認定 1 若しくは 2 に判定された場合。
3)事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合。
4)施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合。
5)事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。
6)第 19 条から第 21 条に基づき本契約が解約又は解除された場合。
第 19 条(契約者からの中途解約等)
1 契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、契約者は契約終了を希望する日の 7 日前までに事業者に通知するものとします。
2 契約者は、第 8 条第 5 項の場合及び入居者が入院した場合には、本契約を即時に解約することができます。
3 契約者が、前 1 項の通知を行わずに、入居者が居室から退去した場合には、事業者が契約者の解約の意思を知った日をもって、本契約は解約されたものとします。
4 第 7 条第 5 項の規定は、本条に準用されます。
第 20 条(契約者からの契約解除)
契約者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
1)事業者若しくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護老人福祉施設サービスを実施しない場合。
2)事業者若しくはサービス従事者が第 11 条に定める守秘義務に違反した場合。
3)事業者若しくはサービス従事者が故意又は過失により契約者及び入居者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。
4)他の入居者が入居者の身体・財物・信用等を傷つけた場合若しくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合。
第 21 条(事業者からの契約解除)
事業者は、契約者又は入居者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
1)契約者が、契約締結時に入居者のその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
2)契約者による、第 7 条第 1 項から第 3 項に定めるサービス利用料金の支払いが 3 ヵ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合。
3)入居者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者若しくは他の入居者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
4)入居者が連続して 3 ヵ月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合若しくは入院した場合。
5)入居者が介護老人保健施設に入所、若しくは介護療養型医療施設及び医療院に入院した場合。
第 22 条(契約の終了に伴う援助)
本契約が終了し、入居者が事業所を退所する場合には、契約者の希望により、事業者は入居者の心身
の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助を契約者に対して速やかに行うものとします。
1)適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介。
2)居宅介護支援事業所の紹介。
3)その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介。
第 23 条(入居者の入院に係る取り扱い)
1 入居者が病院又は診療所に入院した場合、3 か月以内に退院すれば、退院後も再び事業所に入居できるものとします。但し、入院時に予定された退院日よりも早く退院した場合など、退院時に事業所の受入準備が整っていない時には、併設されている短期入所生活介護等の居室をご利用いただく場合があります。
2 入居者が病院又は診療所に入院した後 6 日以内に退院した場合には、契約者は別に定める料金体系に基づいた所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(食事代居住費を含む自己負担分)を事業者に支払うものとします。但し、入院期間が 6 日を超える場合には、契約者は所定のサービス利用料金を支払う必要はありません。
第 24 条(居室の明け渡し―清算―)
1 第 18 条により本契約が終了した場合において、契約者は、入居者に対してすでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第 14 条第 3 項(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を履行した上で、入居者の居室を明け渡すものとします。
2 契約者は、契約終了日までに居室を明け渡さない場合又は前項の義務を履行しない場合には、本来の契約終了日の翌日から現実に居室を明け渡された日までの期間は介護報酬相当額を事業者に対し支払うものとします。
3 契約者が第 22 条に定める援助を希望する場合には、援助が完了するまで入居者の居室を明け渡す義務及び前項の料金支払い義務を負いません。
4 第 1 項の場合に、1 ヵ月に満たない期間のサービスに関する利用料金の支払額については、第 7 条第 5 項を準用します。
第 25 条(残置物の引取等)
1 事業者は、本契約が終了した後、入居者の残置物(高価品を除く)がある場合には、契約者にその旨連絡するものとします。
2 契約者は、前項の連絡を受けた後 2 週間以内に残置物を引き取るものとします。但し、契約者は、特段の事情がある場合には、前項の連絡を受けた後、速やかに事業者にその旨連絡するものとします。
3 事業者は、前項の場合を除いて、契約者が引き取りに必要な相当な期間が過ぎても残置物を引き取る義務を履行しない場合には、当該残置物を契約者に引き渡すものとします。但し、その引き渡しに係る費用は契約者の負担とします。
第 26 条(一時外泊)
1 契約者は、事業者の同意を得た上で、1 か月に 6 日を限度として、外泊することができるものとします。この場合、契約者は外泊開始日の原則として 5 日前までに事業者に届け出るものとします。
2 前項に定める外泊期間中において、契約者は別に定める料金体系に基づいた所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担額)を事業者に支払うものとします。
第七章 その他
第 27 条(苦情処理及び個人情報相談)
1 事業者は、その提供したサービスに関する入居者又は契約者からの苦情、個人情報相談に対して、重要事項説明書通り苦情を受け付ける窓口及び個人情報相談の窓口を設置して適切に対応いたします。
2 事業者は、入居者又は契約者が苦情申し立てを行った場合、これを理由としていかなる不利益な扱いもいたしません。
3 事業者は、介護保険法令に従い、市町村及び国民健康保険団体連合会等の苦情申立機関に苦情を申し立てることができます。
第 28 条(代理人)
契約者及び入居者は、代理人を選任することができます。但し、代理人がその代理権を行使する場合は、事業者に対し、その権限を証する書面を提示してこれを行うこととします。
第 29 条(裁判管轄)
この契約に関する紛争の訴えは、入居者の住所地を管轄する裁判所を管轄裁判とすることに合意します。
第 30 条(契約外事項)
この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところによります。
第 31 条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、契約者、事業者が記名捺印のうえ、各 1 通を保有するものとします。
契約日(新規入居時) | : | 令和 | 年 | 月 | 日 |
契約更新日(更新時) | : | 令和 | 年 | 月 | 日 |
入居開始(予定)日 | : | 令和 | 年 | 月 | 日 |
<入居者>
氏 名 印
<契約者>
住 所
氏 名 印
<事業者>
住 所 xxxxxxxxxxxx 00-0
事業者 社会福祉法人 仙台ビーナス会
理事長 xx xx 印