THANK
き
そ
xxx
約やく
・取 引
Ⅱ‒ 1
学ぼう
けい やく
ってどんなこと?
Ⅱ‒ 2
の基
礎
知識
けい やく
けい やく
けいやく
けいやく いんかん お
■ 契約って?
けいやく
けいやく
『契約』というと、契約書を交わして印鑑を押す場面を想像するかもしれません。しかし、xx毎日の生活の中で、たくさんの契約
けいやく けいやく けいやく
が成立しています。たとえば、買い物をしたり、乗り物に乗ることも契約の一種。契約が成立すれば、契約書を交わしていなくても、
「権利と義務」が発生します。
すべての取引は契約といえます
けいやく
けいやく
契約とは法律による責任が生じる約束のこと。
こうにゅう けいやく
私たちはあまり意識していませんが、毎日多くの契約をくり返して生活しています。いろいろな商品を購入する、サービスを利用するなど、これらはすべて契約です。
けい やく
■ 契約はいつ成立するの?
けい やく
こんな場面でも 契約が成立しています
けいやく
こうにゅう
xxxxxが声をかけお母さんが購入の意思を示したら
けいやく
『契約』が成立したことになります。
口約束でも契約は成立します。
けい やく
契約・取引
商品やサービスなどを「買う人」「売る人」双方の意思が合致(合意)したときに成立します。『口約束』でも成立します。(民法555条)
けい やく
xxxx
xxxxx
一度成立した契約は、自分の都合で勝手に解消することはできません。買い物で後悔しないためには、同じ商品がもっと安く売られているお店はないのかなど、購入前に情報収集
そうほう
¥ しておくことが大切です。
ばいしょう
また、買う人売る人双方に権利と義務が生じ、これを守ら
はら
ない場合は法律により強制されたり、「損害賠償」の責任を
消費者の権利と責任
代金を受け取る権利
代金の支払いをする義務
よりよい消費生活のために
けい やく
■ 契約書って必要?
わた
負うこともあります。
はら
けいやx
xx
xx場で商品の引き渡しと代金の支払いが完了する場合は、契約
書が作成されることはほとんどありませんが、後日引き渡される場
けいやく けいやく
けいやく
けいやく
合 意
合や高額な商品などは、契約内容を書面で確認できるように契約書を作成することがあります。
焼きたてパン いかがですか?
ください!
また、法律で事業者に契約書の交付がある契約もあります。
けいやく けいやく けいやく
契約書を作る場合は、「契約書の内容で契約する」ことになるの
おういん けいやく
かんきょう
はい りょ
環境に配慮した生活
で、署名や押印する前に契約書をよく確認する必要があります。
暮らしの中の
安全を考えよう!
商品をわたす義務
商品を受け取る権利
けいやく けいやく
このような場面で、契約を意識する人は少ないかもしれません。しかし契約が成立したら、一方的に解消することは、原則としてできないことを覚えておきましょう。
- 9 - - 10 -
未 x x 者
未xx者は、判断能力の未熟さから悪質商法のターゲットにさ
れやすいため、契約する場合は原則として法定代理人(親または
けいやく
の x
xx
約
やく
後見人)の同意を得なければならないとされています。
親などの同意のない契約は、親や本人が取り消すことができま
けいやく
す。しかし、未xxでも次の場合は契約の取り消しはできません。
けいやく
① お小遣い等で許された範囲での契約
こ づか
はん い
けいやく
② 「成人である」「親の同意を得ている」と自分から騙した場合
だま
③ 結婚している場合
けっこん
xxx
約やく
‒
・取 引
‒ けい やく
Ⅱ 3 クレジットについて
Ⅱ 4 契約を解除したい時には
クレジットカードがあれば、手元にお金がなくても欲しいものを買うことができるので便利。でも借金と同じ!
クーリング・オフ制度がある
けいやく こうにゅう たて
かえばら けいやく
クレジット契約は、商品(サービス)を購入するとき、あなたを信用して、クレジット会社が代金を立替払いし、後日あなたがクレジット会社に返済する契約で、返済額には手数料名目の利息が加算される。
■ クーリング・オフ制度って?
けい やく
契約・取引
けいやく
つまり、借金のxxx約やくと同じ。 訪問販はんば売い や電話勧かん誘ゆうなどで、不意打ち的にxxxx約く してしまっ
た場合、契約書面を受け取った日から一定期間であれば無条
こうにゅう けいやく ほうかつ
けいやく
クレジットカードの仕組みクレジットの種類
① 個別クレジット(購入の都度クレジット契約) ② 包括クレジット(クレジットカード)
件で契約を解除することができる制度です。
けいやく ばら
たとえば、パソコン教室や語学教室など、受けてみないと効果が分からないものを契約して料金を前払いした場合や、
はんばい
よりよい消費生活のために
ちゅう と
クーリングオフ
わた
商品の
THANK
消費者
ばら
代金後払い
あらかじめクレジットカードを発行してもらい、カードの加盟店でカードを提示して利用限度額の
強引な訪問販売などが対象となります。また、これら特定のサービスでは中途解約ができる
くわ
場合もあります。詳しくは「消費者ホットライン188」へ電話したり、消費生活センターなどに相談しましょう。
引き渡し
YOU
はん い
こうにゅう
けい やく
3者間契約
か
代金の
お店 立て替え
クレジット会社
範囲内で商品を購入できます。 クレジットカードの契約は消費
けいやく
はんばい
けいやく
者と販売店、クレジット会社の三者間の契約です。
クーリング・オフができる取引内容
はんばい ふく
・訪問販売(キャッチセールスなども含む)
・電話勧誘販売
かんゆうはんばい
けいぞく
・特定継続的役務提供(エステサロン・語学教室・
可能な期間
8日以内
はら
消費者の権利と責任
クレジットカードの支払方法
家庭教師・パソコン教室など)
はらい 支払方法 | はらい せん たく 支払方法の選択 | 手数料(利息) |
いっ かつ ばら 一括払い | ばら ばら 1 払い(カード会社の規定によりボーナス1 払いも) | かからない |
ばら 分割払い | こうにゅう はらい はら 購入の都度支払 数を決めて支払う3/6/10/24/ ばら 36 払いなど | こうにゅう はらい 購入金額と支払 数に応じた手数料がかかる |
ばら リボルビング払い ばら (リボ払い) | はら 毎月一定額(一定率)で支払う | はらい 支払残高に応じた手数料がかかる |
・訪問買取
れん さ はん ばい
ゆういんはんばい
・連鎖販売取引(マルチ商法)
・業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法など)
(※3,000円未満の現金取引や乗用自動車など一部を除く)
契約解除通知書
契約年月日 平成○年○月○日商 品 名 ○○○○○
契 約 金 額 ○○○○○円
販売会社名 ○○株式会社○○営業所担 当 者 名 ○○○○氏
上記日付の契約を解除します。
尚、支払い済の○○○円をすみやかに返金し、商品を引きとってください。
平成○年○月○日
契約者住所 ○○市○○区○○町○○番地氏 名 ○○○○
■ クーリング・オフの方法は?
20日以内
郵 便 は が き
62
環境に配慮した生活
○○市○○町○○番地
ひか
けいやく むね き さい
利用上の注意
こうにゅう
かんきょう
・借金をしてまで購入する必要があるものなのかをよく考える。お金を貯めて欲しいものを買うことが基本です。
①ハガキに契約解除の旨を記載し、両面をコピーして控えを残します。
○○株式会社
代表者 ○○様
②送ったことが証明できるよう郵便局
窓口から「特定記録郵便」または
こうにゅう ま ちが
・購入時には利用伝票をチェックする。たとえ間違っていてもサインした金額が利用額になる。
はい りょ
・利用伝票を保管し、クレジット会社から送られてくる利用明細と照合する。
「簡易書留」で出します。
はら
※支払ったお金は全額返金されます。
はらい はらい ち えん
・支払は確実に。銀行引き落としは入金を忘れない。支払不良の場合遅延損害金が発生する。 商品の引取料は業者負担となり、商
きん ゆう そく
・お金を借りる「キャッシング」は、消費者金融から借金するのと同じで即利息がかかる。
ばら
リボ払いで
品を使用したり、サービスを利用し
けいやく
たり、工事が終わっていても契約は
暮らしの中の
安全を考えよう!
名義貸しについて
きん ゆう
お願いします
解除できます。
せいきゅう はらい
「クレジットカード」や消費者金融などの「キャッシングカード」を友達に貸して、友
だちが利用したとしても、請求されるのは名義人であるあなたです。また、「支払は自分
たの はら
でするから名前を貸して」と頼まれ、自分の名前でカードをつくったところ、友達は支払
れん らく せいきゅう とく そく はら
えず連絡も取れなくなり、自分に請求督促がきたが払えない、という相談もあります。
- 11 -
- 12 -
一部でも使用してしまった消耗品など、クーリング・オフが適用されないケースも
しょうもうひん
あり、また、インターネット等による通信販売は対象外なので注意しましょう。
はんばい
xxx
約やく
・取 引
かん ゆう
けい やく
■ クーリング・オフの期間が過ぎても、事業者の不適切な勧誘で結んだ
➊ 取消の期間は?
こんわく だっ
けいやく
契約は、一定期間なら取り消すことができます。
けいやく てい けつ けいやく けいやく
消費者契約法は消費者と事業者間で締結されるあらゆる契約(消費者契約)が対象となっています。事業者に下記の理由を示して取り消しの意思表示を通知しますが、一方的に取り消しできるもので
はありません。
けい やく
消費者による契約の取り消しが認められる
誤認に気がついたとき、または困惑状態から脱したときから1年、契約のときから5年以内です。
❷ 取消の方法は?
しょう こ
事業者に対して特定記録郵便や簡易書留郵便などで通知します(取消期間内の相手に届くように出します)。事業者から反論が出た場合は裁判になる可能性があります。立証責任は消費者にあるので、事業者に通知したコピーなど証拠を残しておきましょう。
けい やく じょう こう
1 重要なことに関して事実と違う
2 居座って帰ってくれない
参考 消費者の権利を不当に害する契約条項は無効。
説明をされた
帰りたいのに
けいやく
けい やく
契約・取引
けいやく
お客さんが契約
してくれなきゃ
よりよい消費生活のために
帰りませんよ!
ばいしょう
めん じょ じょう こう
事業者の損害賠償を
じょう こう
消費者の利益を一方
えん たい じょう こう
不当に高額なキャン
今ならコチラの
商品がお買得で…
新品で安い!
(ほんとは中古品なんだ…)
契約は結構です…
1 免除・制限する条項
一切責任は負いません!
2 的に害する条項
解約は
できませんよ
3 セル料・延滞料の条項
3
有利なことばかり強調して、 不利なことをわざと言わなかった
将来の不確実なことを断定的に説明した
解約
い やく
解約なら違約金頂きます!
消費者の権利と責任
ちょうぼう
眺望・日当り最高の物件です!
環境に配慮した生活
(もうすぐマンションが建つが…)
この株は確実です!
(ほんとは分からないけど)
資産運用
かならず 上場します
4 消費者の解除権を放ほう棄き させる条じょう項こう
キャンセル できません!
商品を ウチが
渡さなくても 悪くても
4
じょう こう
5 消費者の利益を一方的に害する条項
(例示の追加)
けいやく
どうして?自動的に 有料契約に
なってる!
かんきょう
5
事業者が消費者にとって通常必要 事実と異なることを告げられ、
No!
こ こん わく
けいやく
はい りょ
こうにゅう xxxx
けいやく
とする量を著しく超えていると知りながら、商品を購入するよう勧誘
6 困惑して契約した場合
じ こう はん い
じょうこう けいやく
(「重要事項」の範囲拡大)
はん い ち えん
した場合(過量契約取消規定)
h
i
s
m
e
c
はだ あ
このままだと 肌荒れしますよ
ただし、その条項が無効になったからといって、その契約自体が無効になったということではありません。常識的な範囲で事業者に責任を負わせたり、遅延損害金が減額されたりすることになります。
h
i
k
i
暮らしの中の
安全を考えよう!
m
a
けいやく しんちょう
※消費者による契約の取消権の行使期間(短期)は、従来の6ヵ月から1年に伸長されました。
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豆 知識
取り消し 有効に成立した契約が、取り消しの意思表示をした
けいやく
無
場合に、さかのぼって無効になります。
効 法律行為がはじめから効果がないことをいいます。
こう い