(2)甲が運営する「岡崎ビジネスサポートセンター(OKa-Biz)」の活用促進に関すること
地域産業の振興に関する連携協定
岡崎市(以下「甲」という。)及び 第一生命保険株式会社岡崎支社(以下「乙」という。)は、中小企業等への支援を通した地域産業の振興に向けて、連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が行う中小企業、小規模事業者及び創業(以下「中小企業等」という。)への多様な支援に関して、甲及び乙の有する強みを活かして相互に連携しつつ、質の高い支援策を地域に提供し、もって地域産業の振興を図ることを目的とする。
(連携内容)
第2条 甲及び乙は、次の取り組みを連携して行うものとする。
(1)中小企業等の支援に資するセミナー等行催事の周知及び円滑な実施への協力に関すること
(2)甲が運営する「岡崎ビジネスサポートセンター(OKa-Biz)」の活用促進に関すること
(3)新規創業者及び起業を目指す方への支援に関すること
(4)地域を支えるxxの起業家育成に資する取組
(5)その他、中小企業等への支援又は地域産業の振興に資する取り組みで、甲及び乙が必要と認めるもの
(経費分担)
第3条 前条の取り組みを行うに際して、甲及び乙に経費等が生じた場合は、甲及び乙のそれぞれに生じた経費等を各々が負担することを原則とする。ただし、甲及び乙の合意により別に定める場合は、この限りではない。
(リスク分担)
第4条 本協定に基づく取り組みにより生じた事故・損害の負担については、甲及び乙が協議の上、取り決めるものとする。
(守秘義務等)
第5条 甲及び乙は、本協定に基づく取り組みにより知り得た個別企業情報及び個人情報を、業務上必要な範囲を超えて使用してはならず、相手方の事前の承諾なく第三者に開示又は漏えいしてはならない。
2 個別企業情報及び個人情報を提供する場合は、甲及び乙は、各々の責任において、事前に当該個別企業及び当該個人等から同意を得るなどの必要な手続きを行うものとする。
3 本協定の有効期間満了後も第1項の規定は効力を有するものとする。
(複写及び保管等)
第6条 甲及び乙は、本協定に基づく取り組みにより知り得た情報に係る複写及び複製は、業務上必要な範囲で行い、善良な管理者の注意を持って管理し保管するものとする。
(資料等の返還等)
第7条 甲及び乙の間で提供された資料等に関して、甲又は乙から返還の請求があった場合は、これを速やかに返還し、又は当該提供者の指示に従って適切に処分するものとする。
(義務違反)
第8条 甲及び乙は、本協定上の義務違反があった場合又は秘密が漏えいするおそれが生じたことを知った場合は、直ちに漏えいの防止に努めるとともに、詳細を相手方に報告するものとする。
(有効期限)
第9条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和5年3月31日までとする。ただし、有効期間満了日の3カ月前までに甲又は乙から書面による解約の申し出がない場合は、有効期間満了日の翌日から1年間、本協定を延長するものとし、以後についても同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、相手方に対して1カ月前までに書面にて通知することで、相手方に何ら責任を負うことなく、本協定を失効させることができるものとする。
(協議解決)
第10条 本協定に定めのない事項が生じた場合又は本協定の内容につき変更の必要が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠意を持って協議し、解決するものとする。
本協定締結の証として本書2通を作成し、記名の上、各自1通を保有する。
令和 4年 3月28日
甲 xx市十王町二丁目9番地x x 市
代表者 岡崎市長
乙 xx市xx町11-5 第一生命・三井住友海上xxビル6F第一生命保険株式会社岡崎支社
xxx社長