第7号 「未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款に定めるジュニア NISA 取引」第3条(申込方法等)
1.投資信託総合取引約款
第1章 総合取引
第1条(約款の趣旨)
この約款は、投資信託の受益権(以下「受益権」といいます)に関するお客さまと株式会社筑波銀行(以下
「当行」といいます)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。第2条(総合取引の利用)
お客さまは、この約款に基づいて次に掲げる取扱い(以下「総合取引」といいます)をいつでもご利用いただけます。
第1号 「投資信託受益権振替決済口座管理規定」に定める振替決済口座管理取引第2号 「投資信託累積投資約款」に定める累積投資取引
第3号 お客さまが当行における口座のすべての受益権の取引により当行がお客さまに支払うことになった金銭をお客さまのあらかじめ指定する当行の預金口座に振込む方法(以下「金銭の振込先指定方式」といいます)による取扱い。
第4号 「つくば投信積立サービス取扱規程(定時定額購入取引)に定める定時定額購入取引」第5号 「特定口座約款に定める特定口座取引」
第6号 「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款に定める NISA 取引」
第7号 「未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款に定めるジュニア NISA 取引」第3条(申込方法等)
第 1 項 お客さまは、所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名捺印(お届印によります)し、これを当行の本支店(以下「取扱店」といいます)に提出することによって総合取引を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。
第2項 当行は、お客さまから前項の申込みを受けた場合、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い、本人確認を行ないます。
第3項 当行は第1項の承諾をしたときは、新たに総合取引にかかる振替決済口座を開設するとともに、投資信託累積投資約款に基づく累積投資契約が成立したものとして取り扱い、原則、累積投資口(投資信託受益xxから発生する収益分配金等を入金する投資口をいいます。以下「累投口」といいます。)を設定します。
第4項 すでに総合取引を契約済みのお客さまが、第2条第2号の取引を行なおうとする場合は、お客さまの申し出により第2条第2号の取引の開始、変更、解除に関する契約を締結したものとして扱います。
第4条(金銭の受渡精算方法)
第1項 お客さまが、当行の取扱ファンドの募集、購入を申し込む場合は、申込時に申込代金の全額を受領する方式(「前受け方式」といいます)とさせていただきます。
第2項 お客さまが当行に払い込むこととなった金銭は、お客さまが申し込みをされた当該取扱店の普通預金口座または当座預金口座(以下「指定預金口座」といいます)の振替によるものとします。金銭に不足が生じた場合は、指定預金口座より引落しさせていただく場合があります。この場合、通帳、払戻請求書および当座小切手の提出は不要とします。
第3項 当行がお客さまに支払うこととなった金銭は、原則として、上記第2条第3号に定める金銭の振込先指定方式により取扱います。
第5条(届出印)
お客さまは、総合取引申込時に印鑑を届け出ていただきます。第6条(既存取引等の継続)
お客さまが総合取引を開始される際、すでに当行で利用されている上記第2条の掲げる取引および取扱いは、継続してこの約款に基づく取引および取扱いとしてご利用いただけます。
第7条(届出事項)
「投資信託総合取引申込書兼印鑑届(兼口座振替依頼書)」等に押なつされた印影および記載された住所、氏名等をもってお届出の印鑑、住所、氏名等とします。
第8条(取引報告書の交付)
第1項 当行は、お客さまとのお取引が生じた場合には法令等に従い、遅滞なく、取引報告書を交付します。(郵送または法令に定める電子情報処理組織を使用する方法による交付を含みます。以下、取引残高報告書についても同様です。)
第2項 取引報告書をお受け取りになった場合は、速やかにその内容をご確認ください。ご不明な点がございましたら、当行事務統括部に直接ご連絡ください。
第9条(取引残高報告書の交付)
第1項 当行は、法令等に従い、原則四半期に1回以上、期間内のお取引の明細およびお取引後の残高の明細を記載した取引残高報告書を、残高照合のための報告内容を含めてお客さまに交付します。
第2項 お預り残高があり1年間お取引がないお客さまへのご報告は、原則1年に1回以上、取引残高報告書を残高照合のための報告内容を含めてお客さまに交付します。
第3項 取引残高報告書は、お客さまのお申し出によりお取引が生じた後遅滞なく通知する方法を指定できます。そのご指定にあたっては、当行所定の書類により届け出ていただきます。
第4項 取引残高報告書をお受け取りになった場合は、速やかにその内容をご確認ください。取引残高報告書を交付後15日以内にご連絡がないときは、その記載内容すべてについてご承認いただいたものとさせていただきます。
第5項 当行からの報告書や連絡内容等、お取引に関する事項でご不明な点があるときは、速やかに当行事務統括部に直接ご連絡ください。
第10条(分配金・償還金等の代理受領)
投資信託の収益分配金、償還金等の支払いがあるときは、当行が代わってこれを受取り、あらかじめ指定された預金口座に入金します。
第2章 金銭の振込先指定方式
第11条(金銭の振込先指定方式)
金銭の振込先指定方式とは、お客さまの当行における口座のすべての投資信託の取引により、当行がお客さまに支払うこととなった金銭(以下本章において「金銭」といいます)を、お客さまのあらかじめ指定する当行の指定預金口座に振込む方式をいいます。もって、お客さまと当行との受渡精算の円滑化を図ることを目的とするものです。
第12条(指定預金口座の取扱い)
指定預金口座の名義およびお届出の印鑑は、当行の投資信託取引口座名義およびお届出の印鑑と同一とさせていただきます。
第13条(指定預金口座の確認)
当行は、上記第4条第2項により預金口座の指定があったときは、速やかに「指定預金口座ご確認のお願い」を送付しますので、記載内容を十分ご確認ください。万一、記載内容に相違があるときは、速やかに当行事務統括部にお申し出ください。
第14条(指定預金口座の変更)
指定預金口座を変更されるときは、当行所定の書類によって届け出ていただきます。第15条(金銭の受渡精算方法)
第1項 金銭の受渡精算方法については、本章に基づく振込方式とします。収益分配金等についても、同様の取扱いとします。
第2項 上記第1項に基づき振込を行う場合には、その都度の受領書の受入れは省略いたします。第16条(振込金額等の確認)
当行は金銭を指定預金口座へ振込んだ場合には、ご精算書等に振込金額等を記載して送付しますのでその内容をご確認ください。
第17条(手数料)
振込にかかる手数料は当行にて負担いたします。
第3章 雑 則
第18条(取扱店)
第1項 総合取引開始後、新たに投資信託をご購入いただく場合は、その都度当初取扱店に申し出てください。ご購入の際にはお届出の印鑑が必要となりますので、その都度ご持参ください。
第2項 投資信託の解約を申し込む場合は、その都度お届出の印鑑をご持参のうえ、当初取扱店に申し出てください。
第3項 お客さまのご都合により総合取引を解約する場合には、お届出の印鑑をご持参のうえ、当行所定の書面により、当初取扱店に申し出てください。
第19条(取扱いの解約)
上記第18条第3項の取扱いは、次の場合に解約されます。また、投資信託受益権振替決済口座管理規定第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。この場合、当行から取扱いの解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、お客さまの投資信託を他の口座管理機関へお振替えください。投資信託受益権振替決済口座管理規定第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託を解約し、金銭によりお返しすることがあります。なお、当該解約等によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第 1 号 お役様から投資信託総合取引の解約のお申し出があった場合第2号 お客さまから振替決済口座の解約のお申し出があったとき
第3号 お客さまが、この約款の定めに違反したとき
第4号 振替決済口座におけるお客さまの投資信託の残高が一定期間以上ないとき
第5号 やむを得ない事由により、当行が解約を申し出た場合
第2項 前項のほか、次の各号のいずれかに該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は投資信託総合取引を停止し、またはお客さまに通知することにより、投資信託総合取引を解約することができるものとします。この場合、当行は前項に準じて、お客さまの投資信託について振替または解約の手続きを行います。なお、この振替または解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
第1号 お客さまが口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
第2号 お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
第3号 お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
ホ その他イからニに準ずる行為
第3項 第1項および第2項による投資信託の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として、振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、投資信託の償還金、解約金、収益の分配金などの預り金があるときは、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
第20条(免責事項)
当行は、次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。第1号 次条第1項による届出の前に生じた損害
第2号 当行所定の書類等の押なつ印とお届出の印影とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託の振替または抹消、その他の取扱いをしましたうえで、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
第3号 当行が上記第15条により金銭を指定預金口座へ振込んだ後に発生した損害
第4号 当行所定の手続きによる返還のお申し出がなかったため、または当行所定の書類等に使用された押なつ印がお届出の印影と相違するために、投資信託の振替をしなかったことにより生じた損害
第5号 天災地変その他の不可抗力により、または当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、投資信託の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
第6号 前号の事由により、投資信託の記録が滅失等した場合または第21条および投資信託受益権振替決済口座管理規定第10条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
第 7 号 投資信託受益権振替決済口座管理規定第18条の事由により、当行が臨機の処理をした場合に生じた損害
第 8 号 電信または郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害第21条(届出事項の変更)
第1項 印鑑を失ったとき、またはお届出の印鑑、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当行に届け出てください。このお届出の前に生じた損害については当行は責任を負いません。
第2項 印鑑を失った場合の新たな投資信託の購入、換金は、相当の期間をおき、当行所定の手続をした後に行います。この場合、当行は印鑑証明書等の書類をご提出いただきます。
第3項 お届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、遅延しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとみなします。
第22条(この約款の変更)
第1項 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要事項が生じたときは、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。その場合、お客さまと当行との間の総合取引に関する取扱いは改定後の約款に従うものとします。
第2項 改定を行う旨および改定後の約款の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
第23条(合意管轄)
この約款に関する訴訟については、当行本店または取扱店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
2.取引残高報告書取扱規程
第1条(目的)
この規程は、株式会社筑波銀行(以下「当行」といいます)の投資信託総合取引約款第9条に定める取引残高報告書(以下「当方式」といいます)に関する取扱いを定め、もってお客さまと当行の受渡精算の円滑化を図ることを目的とするものです。
第2条(適用範囲)
この規程は、お客さまが当行の振替決済口座において管理する投資信託の受渡精算に適用します。第3条(申込方法)
この規程を承認し、当方式の取扱いを希望されるお客さまが、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名押印し申し込みをされ、かつ当行が承諾した場合に限り当方式を採用できるものとします。
第4条(取引明細および残高の報告の取扱い)
(1)当行は、お客さまとのお取引が生じた場合に、法令等に従い、お取引の明細ならびに投資信託の残高を記載した取引残高報告書を四半期に1回以上作成し送付します。残高があり1年以上お取引のなかったお客さまへのご報告は、1年に1回以上作成し送付します。
取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照会のための報告内容を含めて行います。
(2)お客さまは、当行から取引残高報告書の送付を受けたときは、速やかにその記載事項をご確認ください。取引残高報告書の記載内容にご不審の点がある場合は、速やかに当行事務統括部まで直接ご連絡ください。
(3)取引残高報告書を送付させていただきました後、15日以内にご連絡がなかった場合、当行は、その記載事項すべてについて承認いただけたものとして取扱わせていただきます。
第5条(金銭または投資信託の返還または支払)
お客さまが金銭(収益分配金を除く)の支払または投資信託等の換金を請求される場合は、当行所定の書類に必要事項を記入のうえ、お届出印を押印して提出してください。
第6条(免責)
当行が当行所定の書類に押印された印影とお届けの印影とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて金銭または投資信託を換金しましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
第7条(規程の変更)
この規程は、法令の変更または監督官庁の指示、その他、必要が生じた場合には、民法第548 条の4 の規定に基づき改正されることがあります。かかる改正が行われた場合は、当方式の取扱いは改正後の規定に従うものとします。
2 改定を行う旨および改定後の約款の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
第8条(解約)
当方式の解約は、お客さまと当行のいずれか一方の申し出により行うことができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
第9条(規程の適用)
この規程に定めのない事項については、当行の「投資信託総合取引約款」、「投資信託累積(自動けいぞく)投資約款」および「つくば投信積立サービス取扱規程(定時定額購入取引)」等の各約款・規程に従うも
のとします。
3.つくば投信積立サービス
取扱規程(定時定額購入取引)
第1条(規程の趣旨)
この規程は、お客さま(以下「申込者」といいます)が、株式会社筑波銀行(以下「当行」といいます)の投資信託総合取引約款第1条に定める投資信託(以下「投資信託」といいます)の定時定額購入取引(以下「本サービス」といいます)に関する取り決めです。
第2条(購入銘柄の選定)
(1)本サービスによって購入できる投資信託は、当行が選定する銘柄(以下「選定銘柄」といいます)とします。なお、当行の「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」に基づき、お客さまがつみたて投資枠、成長投資枠での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」のほか本約款の規定にも従います。ただし、「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」に基づき、お客さまがつみたて投資枠での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄として、当行ホームページに掲載した投資信託については、つみたて投資枠以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
(2)申込者は、選定銘柄の中から1以上の銘柄を指定し(指定された銘柄を、以下「指定銘柄」といいます)、購入の申し込みを行うものとします。
第3条(申込方法)
(1)申込者は、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名および当行へのお届印により押印し、これを当行の本支店(以下「取扱店」といいます)に提出し、当行が承諾した場合に限り本サービスを利用できます。
(2)申し込みにあたっては、投資信託累積(自動けいぞく)投資約款第3条第3項または投資信託総合取引約款第3条第4項の規定に基づき、累投口を開設している必要があります。
第4条(申込内容の変更)
(1)申込者は、当行所定の書面に必要事項を記入のうえ、当行取扱店に申し出ることにより、申込内容の変更または購入の中止を行うことができます。
(2)申込内容を変更する場合は、次回口座引落日の前営業日までに、当行取扱店でお申し出を受付けた分について変更いたします。それ以降のお申し出分については、翌月より変更するものとします。
(3)口座引落xx中止については、口座引落日の前営業日までに、当行取扱店でお申し出を受付けた分について中止させていただきます。
第5条(払込方法)
(1)申込者は、申込書によって指定された口座(以下「指定預金口座」といいます)からの自動引落しにより、投資信託購入資金の払込みを行うものとします。
(2)引落口座は、本サービスの申し込みを行った取扱店における申込者名義の普通預金口座または当座預金口座とします。
なお、当該口座は投資信託取引における指定預金口座と同一とします。
(3)口座引落日が当行の休業日にあたる場合又は日本の投資信託委託会社(以下「委託会社」といいます)の休業日にあたる場合は翌営業日に引落しします。
第6条(払込みの開始、払込期間)
(1)申込者は本サービスを利用するにあたって、口座引落日を、毎月 16 日または 26 日のいずれか一日を指定することとし、それぞれ前営業日までに申し込まれた分について払込みを開始します。それ以降のお申し込み分については、翌月より払込みを開始するものとします。
(2)本サービスの払込期間を定めない場合は、指定銘柄の信託期限まで払込むものといたします。なお、払込期間内であっても対象銘柄が償還となった場合には、取扱いを中止するものとします。
第7条(金銭の払込み)
(1)当行は指定銘柄の購入にあてるため、毎月1銘柄につき1回あたりあらかじめ申込者が申し出た一定額の金銭(以下「払込金」といいます)を口座引落日に指定預金口座から自動引落しさせていただきます。
(2)払込金の額は、5,000 円以上1,000 円の整数倍の金額(インターネットでお申込の場合は1,000 円以上
1,000 円の整数倍の金額)、または指定銘柄ごとに当行が別に定める金額とします。
ただし、お客さまが当行の「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」に基づき、つみたて投資枠で買付をする場合は、当該指定銘柄の買付価額の各年ごとの合計額(つみたて投資枠で複数銘柄の買付を申込む場合は、申込む全銘柄の買付価額の各年ごとの合計額)が 120 万円を超えることとなるような買付価額の指定はできません。
(3)年間2回まで、毎月の指定購入金額に申込者が指定する金額を増額し、指定預金口座から引落し、指定銘柄の購入を行うことができます。
ただし、お客さまが当行の「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」に基づき、つみたて投資枠での買付をする場合は、つみたて投資枠で買付しようとする全銘柄についての、(2)の買付価額と本項の増額金額との各年ごとの合計額が 120 万円を超えることとなるような増額金額の指定はできません。
(4)指定購入金額の引落しについては、口座引落日の指定預金口座の残高(総合口座の貸越可能額およびカードローンの貸越を除きます)から引落しします。なお、指定購入金額の引落しは口座引落日の 15 時までに行い、それ以降は行いません。
(5)口座引落日において引落金額に満たない場合は引落しは行わず、したがって、購入を行いません。引落不能であった翌月の引落しについては1ヶ月分の引落しのみを行うものとします。
(6)口座引落日に複数の銘柄について本サービスをお申し込みいただいている場合で、指定預金口座の残高が合計引落金額には満たないが、一部の銘柄の引落額以上となる場合は当該銘柄の購入を行います。ただし、購入する銘柄の指定はできません。
(7)口座引落日に、本サービスを含め指定預金口座からの引落しが複数あり、その引落しの総額が指定預金口座の残高を超えるときは、そのいずれを引落とすかは当行の任意とします。
第8条(購入の方法、購入時期および価額)
(1)当行は、申込者の指定預金口座からの指定購入代金引落しが成立した場合に限り、投資信託累積
(自動けいぞく)投資約款の定めに従って購入を行います。
(2)(1)の購入価額は、指定銘柄の目論見書に定める価額とします。
(3)(1)にかかわらず、市場の休場等により指定銘柄の委託会社が購入の申し込みの受付を中止した場合は、翌営業日以降最初に購入が可能になった日に指定預金口座から指定購入代金を引落し購入を行います。
第9条(返還および果実の再投資)
返還および果実の再投資は、投資信託累積(自動けいぞく)投資約款に基づき行うものとします。第10条(取引および残高の通知)
当行は、法令等に従い、原則四半期に1回以上、本サービスに基づく申込者への取引明細および残高明細を記載した取引残高報告書を、残高照合のための報告内容を含めて交付します。
第11条(選定銘柄の除外)
選定銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を選定銘柄から除外することができるものとします。
(1)当該選定銘柄が償還されることとなった場合もしくは償還された場合
(2)その他当行が必要と認めた場合第12条(本サービスの停止)
当行は、次に掲げる委託会社および当行のやむを得ない事情により、本サービスを一時的に停止することがあります。
(1)委託会社が、当該投資信託の財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止した場合
(2)委託会社の投資運用業の登録取消、営業譲渡等および受託銀行の辞任等により、当該投資信託の設定が停止されている場合
(3)災害、事変その他の不可抗力と認められる自由により、当行が本サービスを行うことができない場合
(4)その他、当行がやむを得ない事情により本サービスを停止せざるを得ないと判断した場合第13条(解約)
本サービスは、次の各号のいずれかに該当した場合、解約されるものとします。
(1)申込者が当行所定の書面により、本サービスの解約を申し出たとき
(2)申込者が指定する引落口座(指定預金口座)を解約されたとき
(3)申込者が投資信託の振替決済口座または累投口を解約されたとき
(4)申込者について相続の開始があったことを当行が知ったとき
(5)第11条により指定銘柄が選定銘柄から除外されたとき
(6)やむを得ない理由により当行が解約を申し出たとき第14条(印鑑照合)
当行が当行所定の書類に押印された印影とお届けの印影とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをしましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第15条(その他)
(1)当行はこの契約にもとづいてお預りした金銭に対しては、いかなる名目によっても利子をお支払い致しません。
(2)第10条(取引および残高の通知)の規定にしたがい、申込者に対し当行よりなされた本サービスに関する諸通知が転居、不在その他申込者の責により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うことができるものとします。
(3)本規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他その必要が生じたときは、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改正されることがあります。かかる改正が行われた場合、本サービスの取扱いは改正後の規定に従うものとします。
(4)改定を行う旨および改定後の約款の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
(5)本規定に別段の定めのないときには、「投資信託総合取引約款」、「取引残高報告書取扱規程」、「投資信託累積(自動けいぞく)投資約款」等(当行の「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」に基づき、お客さまがつみたて投資枠での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」を含みます。)の各約款・規定に従うものとします。またお客さまが、当行の「特定非課税累積投資に関する約款」に基づき、つみたて投資枠での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄を取得し、あるいは保有される場合において、「非課税上場株式管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」と本約款の内容が抵触する場合には、「非課税上場株式管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」の規定にしたがうものとします。
4.投資信託受益権振替決済口座管理規定
第1条(規定の趣旨)
この規定は、社債・株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条(振替決済口座)
振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客さまが投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「投資信託総合取引申込書」によりお申し込みいただきます。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客さまから「投資信託総合取引申込書」による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めによって取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第3条の2(共通番号の届出)
お客さまは、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号 (番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客さまの共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条(契約期間等)
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客さま又は当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(当行への届出事項)
「投資信託総合取引申込書」に押印された印影及び記載された住所、名称、生年月日、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、名称、生年月日、共通番号等とします。
第6条(振替の申請)
お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
第1号 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの第2号 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
第3号 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
第4号 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
第5号 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
第6号 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
第7号 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客さまが振替の申請を行うに当たっては、その6営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届け出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
第1号 減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
第2号 お客さまの振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別第3号 振替先口座及びその直近上位機関の名称
第4号 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別第5号 振替を行う日
3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数倍の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5 当行に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
第7条(他の口座管理機関への振替)
当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当行で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行及び口座を開設している支店名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
第8条(質権の設定)
お客さまの投資信託受益権について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
第9条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、償還又はお客さまの請求による解約が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
第10条(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客さまに代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします。
2 当行は、第1項の規定にかかわらず、当行所定の様式により、お客さまからの申し込みがあれば、お客さまの振替決済口座に記載又は記録がされている投資信託受益権(差押えを受けたその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の収益分配金の全部又は一部を、お客さまがあらかじめ指定された、当行に振替決済口座を開設している他のお客さまに分配することができます。
第11条(お客さまへの連絡事項)
当行は、投資信託受益権について、次の事項をお客さまにご通知します。第1号 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
第2号 残高照合のための報告
第3号 お客さまに対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行の事務統括部責任者に直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第12条(届出事項の変更手続き)
印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときには、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「個人番号カード」、「印鑑証明書」、「戸
籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影・住所・名称、共通番号等をもって届出の印鑑・住所・名称、共通番号等とします。
第13条(口座管理料)
当行は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに、口座振替による自動引落し手続きにより、所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、解約金等のお預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払のご請求には応じないことがあります。
第14条(当行の連帯保証義務)
機構又は野村信託銀行株式会社(以下「野村信託」といいます。)が、振替法等に基づきお客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
第1号 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構又は野村信託において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払をする義務
第2号 その他、機構又は野村信託において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第15条(複数の直近上位期間から顧客口の開設を受けている場合の通知)
当行は、当行が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、又は、当行の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当行のお客さまが権利を有する投資信託受益権の口数についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客さまに次に揚げる事項を通知します。
第1号 銘柄名称
第2号 当該銘柄についてのお客さまの権利の口数を顧客口に記載又は記録をする当行の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)
第3号 同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載又は、記録がなされる場合、前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客さまの権利の口数
第16条(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
当行は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当行が指定販売会社となっていない銘柄その他の当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における投資信託受益権の取扱いについて、お客さまからお問い合わせがあった場合には、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
第17条(解約等)
次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
第1号 お客さまから解約のお申し出があった場合第2号 お客さまが手数料を支払わないとき
第3号 お客さまがこの規定に違反したとき
第4号 第13条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合第5号 やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第13条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払ください。
3 当行は、前項の不足額を引取りの日に第13条第1項の方法に準じて自動引落としすることができるものとします。この場合、第13条第2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
第18条(緊急措置)
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第19条(免責事項)
当行は、次に揚げる場合に生じた損害については、その責を負いません。第1号 第12条第1項による届出の前に生じた損害
第2号 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
第3号 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
第4号 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
第5号 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
第6号 第18条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害第20条(この規定の変更)
この規定は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。
2 改定を行う旨および改定後の約款の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
5.投資信託累積(自動けいぞく)投資約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客さまと株式会社筑波銀行(以下「当行」といいます。)との間の投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の累積投資取引に関する取り決めです。当行は、この約款に従って累積投資契約(以下本章において「累投契約」といいます。)をお客さまと締結します。この約款に別段の定めがないときには、「投資信託総合取引約款」「投資信託受益権振替決済口座管理規程」「つくば投信積立サービス取扱規程(定時定額購入取引)」「特定口座約款」「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」「未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款」によるものとします。
第2条(定義)
1 累積投資取引とは、あらかじめ定められた方法により、お客さまの指定預金口座から引落した金銭または投資信託受益権振替決済口座(以下「振替決済口座」といいます。)に記載または記録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託の買付注文を継続的に行い、取得することをいいます。
2 累積投資口座とは、累積投資取引のために、お客さまの金銭を分別する口座をいいます。以下、「累積投資口座」を「累投口」といいます。
第3条(包括の累積投資取引の申込方法)
1 累積投資取引については、お客さまが当行所定の投資信託累積投資取引申込書を兼ねる投資信託総合取引申込書に必要事項を記入のうえ署名押印し、これを当行取扱店に提出することにより、累投契約の申し込みを行ってください。
2 当行は、前項の投資信託総合取引申込書を提出したお客さまに対し、累積投資取引を行うことについて承諾したときは、新たに投資信託総合取引にかかる振替決済口座を開設するとともに、累投契約が締結されたものとして取り扱います。
3 累投契約が締結されたときは、当行はただちにお客さまの累投口を設定します。第4条(個別銘柄の累積投資取引の申込方法)
1 お客さまが、個別銘柄の累積投資取引を開始するときは、前条規定の申込みをした上で、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名押印し、当行にご提出いただくことによって申し込むものとします。ただし、当行が累積投資取引の対象としていない投資信託については当該申込みをすることはできません。なお、当行が累積投資取引の対象として定める投資信託、および当行が別に定める非課税上場株式等管理に関する約款、非課税累積投資に関する約款に基づき、お客さまがつみたて投資枠での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、当行ホームページに掲載するものとします。
ただし、特定非課税累積投資に関する約款により、お客さまがつみたて投資枠での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、つみたて投資枠以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
2 累積投資取引のうち投信積立サービスの申込方法等については「つくば投信積立サービス取扱規程(定時定額購入取引)」によるものとし、つみたて投資枠でのお申込みをされる場合には、特定非課税累積投資に関する約款の規定にも従うものとします。
第5条(金銭の払込み)
お客さまは、投資信託の累積投資取引による購入にあてるため、随時その払込金をその累投口に払い込む
ことができます。ただし、投資信託から発生する収益分配金を入金する場合を除き、第1回目の払込金は、累投契約の申込時に払い込むものとし、第2回目以降は随時払い込むものとします。
第6条(購入方法、時期および価額)
1 当行は、お客さまからこの約款に基づく累積投資取引による購入の申込みがあったときは、投資信託総合取引約款その他の約款・規程等の定めるところにより、遅滞なく対象となる投資信託の購入を行います。
2 上記第1項の購入価額は、当該投資信託の目論見書に定める額とし、それに所定の購入時手数料および消費税を加えた額とします。
3 購入された当該投資信託の所有権およびその収益分配金または元本に対する請求権は、当該購入のあった日からお客さまに帰属するものといたします。
第7条(定時定額購入取引)
第1項 定時定額購入取引とは、累積投資取引のうち、毎月お客さまがあらかじめ指定する日(ただし、当該指定日が営業日でない場合は翌営業日。以下「口座引落日」といいます)に、お客さまがあらかじめ指定する金額(以下「指定購入金額」といいます)を、お客さまの投資信託総合取引約款第4条第2項に定める指定預金口座から引落し、お客さまがあらかじめ指定する累積投資銘柄の投資信託を購入する取引をいいます。
第2項 お客さまが定時定額購入取引を利用される場合は、別途定める「つくば投信積立サービス取扱規程(定時定額購入取引)」に従ってお取扱いたします。
第3項 定時定額購入取引を申し込まれる場合は、指定購入金額はお客さまの指定預金口座からの引落しによりお支払いいただくものとし、引落しにあたっては、通帳、払戻請求書および当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法で行うものとします。
第4項 口座引落日においてお客さまの指定預金口座からの指定購入金額の引落しが成立した場合に限り、当該金額を当行がお預りし、投資信託総合取引約款その他の約款・規程等の定めに従い、当該銘柄の投資信託の購入を行います。
第5項 上記第1項の指定購入代金には、当該累積投資銘柄の取得代金に加えて、それにかかる所定の手数料を含みます。
第6項 本約款第5条は定時定額購入取引には適用しないものとします。第8条(振替決済口座への記載または記録)
1 累投契約によって買付けされた投資信託は、振替決済口座に記載または記録して管理します。
2 当行は、投資信託の管理に係る口座管理料をいただくことがあります。第9条(収益分配金等の再投資)
累積投資にかかる投資信託受益権の収益分配金および償還金は、お客さまに代わって当行が受領のうえ、これを当該累積投資口座に繰入れてお預りし、各累積投資にかかる累積投資約款に定めた購入を行います。
第10条(換金方法、時期および価額)
1 当行は、お客さまから換金の申込みを受けたときは、投資信託総合取引約款その他の約款・規定等の定めるところに従い、累積投資取引による投資信託の換金を行います。
2 前項による換金により、当行がお客さまに代わって受領した当該投資信託の換金代金(当該投資信託の目論見書(投資信託説明書)に規定する所定の価額に換金口数を乗じた金額)については、当該換金代金から、当該換金に係る費用等(換金に係る手数料がかかる場合は当該手数料およびそれに伴う消費税、信託財産留保額、換金に伴い源泉徴収等がされる場合には当該税金等)を差し引いた
残額を、当該投資信託の目論見書(投資信託説明書)に規定する所定の日以後に、お客さまの指定預金口座に入金します。
3 クローズド期間がある場合の当該クローズド期間中の上記第1項および第2項は、次の第1号から第5号の事由に該当する場合に限ります。
第1号 お客さまが死亡したとき
第2号 お客さまが天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき第3号 お客さまが破産宣告を受けたとき
第4号 お客さまが疾病により生計の維持ができなくなったとき
第5号 その他前各号に順ずる理由があるものとして、当行が認めるとき
4 当行はお客さまから購入の中止をお受けした場合には、当該申し出のときにおける累積投資口座の残金を上記第2項に準じて返還します。
第11条(解約)
1 累投契約は、次の各号のいずれかに該当したときは解約されるものとします。第1号 お客さまから累投契約の解約の申し込みがあったとき
第2号 投資信託総合取引約款に関する契約が解約されたとき第3号 当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき 第4号 投資信託が償還されたとき
第5号 やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 累投契約にかかる購入が引続き1年を超えて行われなかったときは、累投契約を解約する場合もあります。ただし前回購入の日から1年以内に振替決済口座で管理中の当該投資信託の収益分配金によって当該投資信託の購入ができる場合はこの限りではありません。
3 累投契約が解約されたとき、当行は遅滞なく振替決済口座で管理中の投資信託および累積投資口座の残金をお客さまがあらかじめ指定した方法により返還いたします。
4 累投契約の解約の手続きは、上記10条第2項に準じて行います。第12条(申込事項等の変更)
投資信託総合取引約款第21条第1項および第2項の届出事項の変更の規定は、累投契約においてもこれを適用いたします。
第13条(その他)
1 当行はこの累投契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2 投資信託総合取引約款第20条の免責事項の規定は、累投契約においてもこれを適用いたします。
3 1回の払込金額、購入時期、購入価額、再投資の方法、返還価額等でこの約款に定めのない事項については、投資信託総合取引約款その他の約款・規程等の定めに従うものとします。
6.特定口座約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3の規定により、お客さま(個人のお客さまに限ります。)が特定口座内の上場株式等(同条第1項に規定する特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等をいいます。なお、株式会社筑波銀行が本約款に基づき受入れる上場株式等は本約款第7条に定める国内公募株式投資信託または国債もしくは地方債に限ります。)の譲渡のために行う所得計算等の特例を受けるため、株式会社筑波銀行(以下「当行」といいます。)において開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録について、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号および第3号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 前項のほか、お客さまが租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために当行において開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等(法第9条の3の2第1項に定める「上場株式等の配当等」のうち、国債、地方債の利子および投資信託の収益分配金に限ります。以下同じ。)の受領について、同条第4項第1号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にすることも目的とします。
3 お客さまと当行の間における各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引約款」「投資信託受益権振替決済口座管理規定」「公共債総合取引約款」「国債振替決済口座管理規定」「一般債振替決済口座管理規定」「つくば投信積立サービス取扱規程(定時定額購入取引)」「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」の定めるところによるものとします。
第2条(特定口座の開設)
お客さまが当行に特定口座の設定を申し込まれる際には、あらかじめ当行に対し租税特別措置法第 37 条の
11 の3第3項第1号に定める特定口座開設届出書を提出していただきます。その際、お客さまには、租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類および住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、お名前、生年月日およびご住所および個人番号を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただくことになります。
2 特定口座は、投資信託受益権振替決済口座または国債振替決済口座もしくは一般債振替決済口座(以下、それぞれの振替決済口座を、あるいはそれらを総称して「振替決済口座」といいます。)内に開設いたします。よって、お客さまはあらかじめ当行に振替決済口座を開設していただき、同口座開設店において特定口座を開設していただくことが必要です。
3 お客さまは、当行に複数の特定口座を開設することはできません。
4 お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡のときまでに、当行に対し、租税特別措置法第37 条の 11 の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただくものとします。
また、当該特定口座源泉徴収選択届出書につきましては、お客さまから源泉徴収の選択を取りやめるお申出がない限り、引き続き有効なものとみなします。
なお、特定口座内保管上場株式等の譲渡を行った特定口座について、同一年内に源泉徴収選択の変更はできません。
5 お客さまが当行に対し、租税特別措置法第37条の11の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受
入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、前項に規定されるその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の前であっても、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以後は当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収区分の変更(源泉徴収を希望しない旨)の申出を行うことはできません。
第3条(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
1 お客さまが、租税特別措置法第37条の11の6第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日の3営業日前までに当行に対して税特別措置法第37条の11の6第2項および同法施行令第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
2 お客さまが、税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日の3営業日前までに当行に対して税特別措置法第37条の11の6第3項および同法施行令第25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。ただし、お客さまが同法施行令第25条の10の7第1項に規定される特定口座廃止届出書を提出する場合を除きます。
第4条(特定保管勘定に係る振替口座簿への記載または記録)
特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、特定保管勘定(租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号に規定されている当該特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等につき、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。)において行います。
第5条(特定上場株式配当等勘定における処理)
第3条第1項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(租税特別措置法第37条の11の6第4項第2号に規定されている上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。)において処理いたします。
第6条 (所得金額の計算)
特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得の計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3、同法第 37 の 11 の4および同法第37の11の6第6項ならびにその他関係政省令に基づき行います。
第7条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)
当行は、お客さまの特別保管勘定において受け入れる上場株式等の範囲を、次に限ります。
① お客さまが特定口座開設届出書の提出後に当行が行う募集により取得をした、もしくは当行から取得した、租税特別措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等のうち当行が取り扱う国内非上場公募証券投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)または国債もしくは地方債(以下「公共債」といいます。))で、その取得後特定口座に受け入れるもの。
② お客さまが、相続(限定承認に係るものを除きます。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。)により取得した投資信託または公共債で、当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈にかかる包括遺贈者(以下「当該被相続人等」といいます。)が当行に開設していた、法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座、もしくは被相続人等が当行に開設していた法第37条の14の
2第5項第1号に規定する未成年者口座(以下、当該非課税口座と当該未成年者口座を併せて、「非課税
口座」といいます。)に係る非課税口座内上場株式等もしくは未成年者口座内上場株式等(以下「非課税口座内上場株式等」といいます。)であった国内非上場公募株式投資信託受益権(以下「株式投資信託」といいます。)、または当該被相続人等が当行に開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた投資信託もしくは公共債で、引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載または記録がされているものであって、所定の方法により、お客さまの特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)することにより受入れるもの。
③ お客さまが当行に開設されている特定口座で管理されている株式投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合に係る株式投資信託の特定口座への受入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの。
④ お客さまが、施行令第25条の10の5第2項の規定により開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載もしくは記録がされている投資信託または公共債で、お客さまからの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの。
⑤ お客さまが当行に開設する非課税口座等で管理されていた株式投資信託で、所定の方法により当該非課税管理勘定から、お客さまが当行に開設される特定口座へ移管により受け入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。
第8条(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
当行はお客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する投資信託の収益分配金または公共債の利子で、同項その他の関係法令の規定に基づき当行が所得税および住民税を徴収するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載または記録がされている、租税特別措置法第37条の11の3第2項に規定する投資信託または公共債に係るものに限ります。)のみを受け入れます。
① 租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で、同項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの
2 当行が支払いの取扱いをする前項の投資信託の収益分配金または公共債の利子のうち、当行が当該株式投資信託の収益分配金または公共債の利子をその支払いをする者から受け取った後、直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
第9条 (特定口座を通じた取引)
当行に特定口座を開設したお客さまが当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、特にお申し出のない限り、すべて特定口座(特定預り)を通じて行います。
2 前項にかかわらず、「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」に基づく非課税口座を開設されているお客さま(購入に係る取引については、その年分の非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客さまに限ります。)については、上場株式等(国内非上場公募株式投資信託に限ります。)の取引を当該非課税口座に設けられる非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。
第 10 条(譲渡の方法)
お客さまは、特定保管勘定において記載または記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
第 11 条(特定口座内の保管上場株式等の払出しに関する通知)
特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合は、当行はお客さまに対し租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第9項第1号に定めるところにより、当該払出しの通知を書面で行います。
第 12 条(源泉徴収等)
当行は、お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書において源泉徴収ありを選択したとき、および源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただいたときには、租税特別措置法第37条の11の4および、地方税法その関係法令の規定に基づき、所得税・住民税の源泉徴収・筑別徴収を行います。
第 13 条(還付)
当行は、前第 12 条により源泉徴収した税金について還付を行う場合、還付金はお客さまがあらかじめ指定した投資信託取引における指定預金口座へ入金します。
第 14 条(上場株式等の移管)
当行は、他の金融機関の特定口座から当行の特定口座への上場株式等の移管、および当行の特定口座から他の金融機関の特定口座への投資信託または公共債の移管については取扱いできません。
第 15 条(相続または遺贈による特定口座への受入れ)
当行は、本約款第7条②に規定する上場株式等の受入れについては、租税特別措置法施行令第 25 条の 10
の2第 14 項第3号および第4号、同条第 15 項および第 17 項に定めるところにより行います。
第 16 条(特定口座年間取引報告書の送付)
1 当行は、租税特別措置法第37 条の 11 の3第7 項の定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成
し、翌年1月 31 日までにお客さまに交付いたします。
2 お客さまとの特定口座に関する契約が本約款第17条に基づき解約された場合には、当行は特定口座年間取引報告書を、その解約された日の属する月の翌月末日までに交付いたします。
3 当行は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客さまに交付し、1通を所轄の税務署長に提出いたします。
第 17 条(届出事項の変更)
1 本約款第2条に基づく特定口座開設届出書の提出後に、お客さまのお名前、ご住所、個人番号等の当該特定口座開設届出書の記載事項に変更があった場合、施行令第25条の10の4の規定により、速やかにその旨を記載した特定口座諸変更届出書を当行にご提出いただくこととします。なお、その変更がお名前、ご住所または個人番号に係るものであるときは、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の4第 1 項に定める
「個人番号カード」等および住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証その他一定の確認書類をご提示いただき確認させていただきます。
2 お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書を提出している場合で、当該源泉徴収の廃止を希望される場合は、その年の最初に特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をするときまでに、当行に対して特定口座諸変更届出書をご提出いただくこととします。
3 特定口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、租税特別措置法施行令第25条の
10の4の規定により、遅滞なく特定口座諸変更届出書を当行にご提出いただくものとします。第 18 条(特定口座の廃止)
1 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約にともないお客さまの特定口座は廃止されるものとします。なお、特定口座の廃止後もすでに開設されている投資信託受益権振替決済口座は、投資信託受益権振替決済口座管理規程等に基づきご利用いただけます。
① お客さまが当行に対して、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の7第 1 項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき。ただし、当該特定口座廃止届出書のご提出があった日前に支払いの確定した
上場株式等の配当等でご提出を受けた日において当行がお客さまに対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限ります)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行がお客さまに対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(2回以上にわたって当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。
② お客さまが出国され、居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないことになった場合。この場合、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の5第 1 項の規定により、特定口座廃止届出書の提出があったものとみなします。
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了したとき。
④ やむを得ない事由により、当行がお客さまに解約を申し出たとき。
2 前項の規定に基づき特定口座が廃止されたときは、第3条の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされていたとしても、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例は適用されません。
第 19 条(法令・諸規則等の適用)
この約款に定めのない事項については、租税特別措置法、地方税法、関係政省令および諸規則等にしたがって取り扱うものとします。
第 20 条(免責事項)
お客さまが本約款第 16 条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、本約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
第 21 条(本約款の変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁並びに振替機関の指示または金融商品取引所ならびに日本証券業協会が定める諸規則の変更その他当行が必要と認める場合に、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改訂されることがあります。
2 改定を行う旨および改定後の約款の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
第 22 条(合意管轄)
お客さまと当行との間の本約款に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
7.非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第37 条の14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る
譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社筑波銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された非課税口座に係る非課税上場株式等管理契
約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約について、租税特別措置法第37条の14 第5項第
2号、第4号および第6号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 お客様が当行で、この約款に基づき、租税特別措置法第37条の14第5項第6号に規定する「特定非課税累積投資契約」(特定累積投資勘定に係るもの)を締結されるには、あらかじめ当行との間で「投資信託累積(自動けいぞく)投資約款」、「つくば投信積立サービス取扱規程(定時定額購入取引)」を締結いただくことが必要です。
3 お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「投資信託受益権振替決済口座管理規程」その他の当行が定める約款、規程および租税特別措置法その他の法令によります。
(非課税口座開設届出書等の提出)
第2条 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の9月末日までに、当行に対して租税特別措置法第37 条の14 第5項第1号、第10項および第19項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当行以外の証券会社または金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当行に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」および「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」、既に当行に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、租税特別措置法第37条の11の3第4項に規定するその者の住民票の写しその他の法令で定める書 類を提示し、または、租税特別措置法施行規則第18条の15の3第19項において準用する租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類をご提示いただき、氏名、生年月日、住所および個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人等の確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」または「管理勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下、「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定または累積投資勘定を再設定しようとする年(以下、「再設定年」といいます。)の前年10月1日から再開設年または再設定年の9月30日までの間に提出してください。
また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定に上場株式等の受入が行われていた場合には、当行で当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
2 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14第16項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。
3 当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客様に租税特別措置法第37条の14第5項第10号に規定する「非課税口座廃止通知 書」を交付します。
① 1月1日から9月30日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が設けられていたとき
② 10月1日から12月31日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を
受けた日の属する年分の翌年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が設けられることとなっていたとき
5 お客様が当行の非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定を他の証券会社もしくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下、「設定年」といいます。)の前年10月1日から設定年の9月30日までの間に、租税特別措置法第37条の14第13項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定に上場株式等の受入が行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することが できません。
6 当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定を廃止し、お客様に租税特別措置法第37条の14第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
(特定累積投資勘定の設定)
第3条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年以後の各年(以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)において設けられます。
2 前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年1月1日(「非課税口座開設届出書が年の途中において提出された場合における当該提出された日の属する年にあたっては、その提出日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客様の非課税口座の開設または非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提出があった日
(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提出があった場合には、同日)において設けられます。
(特定非課税管理勘定の設定)
第3条の2 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下、同じ。)は第3条の特定累積投資勘定と同時に設けられます。
(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定における処理)
第4条 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
2 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
3 特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において処理いたします。
(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当行は、お客様の非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客様が当行と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、以下、これを「特定累積投資上場株式等」といいます。)のみを受け入れます。
① 第3条第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいいます。)の合
計額が120万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている、買付の委託等により取得した上場株式等 の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入額の代価の額等をいいます。)の合計額が1,800万円を超えるときになるときにおける上場株式等を除きます。)
② 租税特別措置法施行令第25条の13第29項において準用する同条第12項第1号、第4号および第11号に規定する上場株式等
(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の2 当行は、お客さまの非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされているものに限ります。)のみを受け入れます。
① 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当行への買付の委託により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいいます。)の合計額が 240万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当する場合に該当することとなるときにおける上場株式等を除きます。)
イ. 当該合計額および特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価等をいいます。)の合計額が1,200万円を超える場合
ロ. 当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている、買付の委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額の合計額が1,800万円を超える場合
② 租税特別措置法施行令第25条の13第31項において準用する同条第12項各号に規定する上場株式等
2 特定非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等を受け入れることができません。
① その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄または上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
② 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託および投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口または特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第67条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位であるには、当該規約に類する書類)または 信託法第3条第1項に規定する信託契約において法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(租税特別措置法施行令第25条の13第15項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
③ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に租税特別措置法施行令第25条の13第15項第
1号および第3号の定めがあるもの以外のもの (譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、租税特別措置法第37条の11第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第7条 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定 累積投資勘定または特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、当該各勘定に受け入れた後直ちに当該各勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客様(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者))に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法第37 条の14 第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第8条 この約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします。
2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
①お客様が当行に特定口座を開設していない場合、または特定口座を開設している場合で、お客様から当行に対して租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合 一般口座への移管
②前号に掲げる場合以外の場合特定口座への移管
(累積投資勘定終了時の取扱い)
第8条の2 この約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降20年を経過する日に終了いたします。
2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
①お客様から累積投資勘定の終了する年の12月末日までに当行に対して租税特別措置法施行令第25条の 13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合またはお客様が当行に特定口座を開設していない場合
一般口座への移管
②前号に掲げる場合以外の場合特定口座への移管
(特定累積投資勘定終了時の取扱い)
第8条の3 この約款に基づき非課税口座に設定した特定累積投資勘定は、第2条第3項の規定により「非課税廃止通知書」を提出した場合、当該提出した日に終了します(第2条6項の規定により廃止した特定累積投資勘定を除きます。)
2 前項の終了時点で、特定累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
①お客様から当行に対して租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第27号に規定する書類の提出があった場合
特定口座への移管
②前各号に掲げる場合以外の場合一般口座への移管
(特定非課税管理勘定終了時の取扱い)
第8条の4 この約款に基づき非課税口座に設定した特定非課税管理勘定は、第2条第3項の規定により「非課
税廃止通知書」を提出した場合、当該提出した日に終了します(第2条6項の規定により廃止した特定非課税管理勘定を除きます。)
2 前項の終了時点で、特定非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
①お客様から当行に対して租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第27号に規定する書類の提出があった場合
特定口座への移管
②前各号に掲げる場合以外の場合一般口座への移管
(累積投資勘定、または特定累積投資勘定ならびに特定非課税管理勘定を設定した場合の所在地確認) 第9条 当行は、お客様から提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出
書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客様の氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定、または特定累積投資勘定ならびに特定非課税管理勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客様から氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合を除きます。
①当行がお客様から住民票の写しその他租税特別措置法施行規則第18条の15の3第6項に規定する住所等確認書類の提示またはお客様の同条第7項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合
当該住所等確認書類または署名用電子証明書等に記載または記録がされた当該基準経過日における氏名および住所
②当行からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当行に対して提出した場合
お客様が当該書類に記載した氏名および住所
2 前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客様を除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以降、お客様の非課税口座に係る特定累積投資勘定ならびに特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名および住所を確認できた場合またはお客様から氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
第10条 お客さまが当行に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当行において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が租税特別措置法第37条の14第 12項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当行において速やかに特定口座への移管を行うことといたします。
(非課税口座取引である旨の明示)
第11条 お客様が受入期間内に、当行から取得した上場株式等または当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際または累積投資契約を締結する際に、当行に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客様から特にお申出がない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせていたたぎます
(特定口座によるお取引は、お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。)。
2 特定累積投資勘定に係る累積投資契約においては、受入期間内に取得することとなる上場株式等の取得の対価の合計額が、120万円を超えることとなる累積投資契約は締結することができません。
3 お客様が非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客様から、当行の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(届出事項の変更)
第12条 非課税口座開設届出書等の提出後に、お客様のお名前、ご住所、個人番号等当行にお届出いただいた事項に変更があったときには、「非課税口座異動届出書」(租税特別措置法施行令第25条の13の2に規定されるものをいいます。)を遅滞なく当行にご提出いただくものとします。
変更のお届けがお名前、ご住所または個人番号にかかるものであるときは、お客様に「個人番号カード」等および住民票の写し、健康保険の被保険者証、基礎年金番号通知書、運転免許証等のご本人を確認できる一定の書類をご提示いただき、確認をさせていただきます。
2 お客様が当行に開設している非課税口座を、当行の別の営業店に移管したときには、「非課税口座移管依頼書」(租税特別措置法施行令第25条の13の2第1項に規定されるものをいいます。)を遅滞なく当行にご提出いただくものとします。
(契約の解除)
第13条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
① お客様から租税特別措置法施行令第37 条の14 第16項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合・・・当該提出日
② 租税特別措置法施行令第 37条の14第22項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合・・・出国の日
③ お客様が出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場
合・・・租税特別措置法施行令第37条の14第26項に規定する「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
④ お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合・・・当該非課税口座開設者が死亡した日
(免責事項)
第14条 お客様が第13条の変更の届出を怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、非課税口座にかかる税制上の取扱い等に関してお客様に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
(合意管轄)
第15条 この約款に関するお客様と当行との間の訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第16条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。
2 改定を行う旨および改定後の約款の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
8.未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
第1章 総則
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、租税特別措置法第37 条の14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社筑波銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第37 条の14 の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2当行は、この約款に基づき、お客さまとの間で租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号に規定する
「未成年者口座管理契約」及び同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
3 お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「総合取引約款」その他の当行が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。
第2章 未成年者口座の管理
(未成年者口座開設届出書等の提出)
第2条 お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の9月末日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号及び同条第
12 項に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」又は「未成年者口座開設届出書」及び「未成年者非課税適用確認書」若しくは「未成年者口座廃止通知書」を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
2 当行に未成年者口座を開設しているお客さまは、当行又は他の証券会社若しくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書 兼 未成年者口座開設届出書」及び「未成年者口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3 お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第
37 条の 14 の2第 20 項に規定する「未成年者口座廃止届出書」を提出してください。
(継続管理勘定の設定)
第3条 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載又は記録がされる上場株式等につき、当該記載又は記録に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年(お客さまがその年の
1月1日において 18 歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理)
第4条 未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載又は記録は、当該記載又は記録に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において処理いたします。
(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当行は、お客さまの未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる株式投資信託で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円(②に掲げる株式投資信託がある場合には、当該株式投資信託の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第25 条の 13 の8第4項の規定により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる株式投資信託を超えないもの
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項の規定により読み替えて準用する同令第 25 条の
13 第 12 項各号に規定する株式投資信託
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、当行に対してする方法、又は租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の本店又は支店を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税未成年者口座等への移管)
第7条 未成年者口座から課税未成年者口座又は他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
① 非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第1項第1号もしくは第2号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5年経過日の属する年の翌年3月 31 日においてお客さまが 18 歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
② お客さまがその年の1月1日において 18 歳である年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管
2 前項第1号イに規定する課税未成年者口座への移管並びに前項第1号ロ及び第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
① お客さまが当行に特定口座(租税特別措置法第37 条の11 の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設しており、お客さまから当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第 14 項第 26 号イに規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理)
第8条 非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載又は記録がされる上場株式等は、基準年の前年 12 月 31日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等及び当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上
場株式等の金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他
これに類するものとして租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第8項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第 37 条の 11 の2第
2項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号及び第 16 条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第1号から第3号まで、第6号または第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第37 条の11 第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当行が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないもの及び前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れすること
(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)
第9条 第7条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座及び当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。
(未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第 10 条 未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
(継続管理勘定等への移管)
第10 条の2 非課税管理勘定が設けられている未成年者口座において、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定へ移管します。
2 前項の場合において、お客さまが、租税特別措置法施行令第 25 条の13 の8第 12 項第3号に規定する書
面を5年経過日の属する年の9 月 30 日までに提出した場合には、継続管理勘定への移管は行わず、特定口座又は一般口座に移管いたします。
(出国時の取扱い)
第11 条 お客さまが、基準年の前年12 月31 日までに、出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当行に対して租税特別措置法施行令第
25 条の 13 の8第 12 項第4号に規定する出国移管依頼書を提出してください。
2 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客さまの未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。
3 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客さまが帰国(租税特別措置法施行令第 25 条の
10 の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当行に帰国をした旨その他租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第 10 項に定める事項を記載した届出書を提出する時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。
第3章 課税未成年者口座の管理
(課税未成年者口座の設定)
第 12 条 課税未成年者口座(お客さまが当行に開設している特定口座又は預金口座により構成されるもので、
2以上の特定口座が含まれず、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。なお、本条に規定する預金口座については、この約款で定められた事項と、当行預金規定で定められた事項で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとし、それ以外の場合については、この約款の目的を害しない限度で預金規定を適用するものとします。
(課税管理勘定における処理)
第13 条 課税未成年者口座における上場株式等(租税特別措置法第37 条の11 第2項に規定する上場株式
等をいいます。以下第14 条から第16 条及び第18 条において同じ。)の振替口座簿への記載若しくは記録
又は金銭その他の資産の預入れは、同法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録又は預入れに係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載又は記録がされる上場株式等又は預入れがされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録又は預入れに関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
(譲渡の方法)
第 14 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措
置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税管理勘定での管理)
第15 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等に係る譲渡対価の金
銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託いたします。
(課税管理勘定の金銭等の管理)
第 16 条 課税未成年者口座に記載又は記録がされる上場株式等及び当該課税未成年者口座に預入れがされる金銭その他の資産は、お客さまの基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等及び上場等廃止事由による課税未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第 14 条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第1号から第3号まで、第6号または第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③ 課税未成年者口座又は未成年者口座に記載又は記録がされる上場株式等の取得のためにする払出し及び当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと
(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)
第 17 条 第 15 条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座及び当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。
(重複して開設されている当該課税未成年者口座以外の特定口座がある場合)
第 18 条 お客さまが課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当行に重複して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
2 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
(出国時の取扱い)
第 19 条 お客さまが出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第
3章(第 14 条及び第 18 条を除く)の適用があるものとして取り扱います。
第4章 口座への入出金
(課税未成年者口座への入出金処理)
第 20 条 お客さまが課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客さま本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
① お客さま名義の当行預金口座からの入金
② 現金での入金(依頼人がお客さま又はお客さまの法定代理人である場合に限ります。)
なお、お客さまには、第 12 条に定める課税未成年者口座の開設に当たり、同条に定めるお客さま名義の
預金口座のほか、第 1 号に定める入金のためのお客さま名義の当行預金口座を開設していただきます。
2 お客さまが未成年者口座又は課税未成年者口座から出金又は証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
① お客さま名義の当行預金口座への出金
② 現金での引出(窓口で行うものに限ります。)
③ お客さま名義の当行投資信託口座への移管
3 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客さま又はお客さまの法定代理人に限ることとします。
4 お客さまの法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当行は当該出金等に関してお客さまの同意がある旨を確認することとします。
5 前項に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金等に係る金銭又は証券がお客さま本人のために用いられることを確認することとします。
6 お客さま本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客さまの法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。
第5章 代理人による取引の届出
(代理人による取引の届出)
第 21 条 お客さまの代理人が、未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。この場合当行は、届出された代理人に対し、当行所定の方法により、届出された代理人ご本人であることの確認、代理権の確認などをさせていただく場合があります。
2 お客さまが前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。この場合においては前項後段の規定を準用します。
3 お客さまの法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客さまが 18 歳に達した後も当該法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
(法定代理人の変更)
第 22 条 お客さまの法定代理人に変更があった場合には、直ちに当行に届出を行っていただく必要があります。
第6章 その他の通則
(取引残高の通知)
第 23 条 お客さまが 15 歳に達した場合には、当行は未成年者口座及び課税未成年者口座に関する取引残
高をお客さま本人に通知いたします。
(未成年者口座取引又は課税未成年者口座取引である旨の明示)
第 24 条 お客さまが受入期間内に、当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座又は課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未成年者口座又は課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。
2 お客さまが未成年者口座及び未成年者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(基準年以降の手続き等)
第 25 条 基準年に達した場合には、当行はお客さま本人に払出制限が解除された旨及び取引残高を通知いたします。
(非課税口座のみなし開設)
第 26 条 2024 年以後の各年(その年1月1日においてお客さまが18 歳である年に限ります。)の1月1日においてお客さまが当行に未成年者口座を開設している場合(出国中である場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
2 前項の場合には、お客さまがその年1月1日において 18 歳である年の同日において、当行に対して同日の属する年の属する勘定設定期間(租税特別措置法第37 条の 14 第5項第3号に規定する勘定設定期間をいいます。)の記載がある非課税適用確認書(同号に規定する非課税適用確認書をいいます。)が添付された非課税口座開設届出書(同項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客さまとの間で特定非課税累積投資契約(同項第6号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
(本契約の解除)
第 27 条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
① お客さま又は法定代理人から租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
② 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由又は同項第6号
ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 30 項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合 出国日
④ お客さまが基準年の1月1日以後に出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日
(免責事項)
第 28 条 お客さまがこの約款に定める手続きを怠ったこと、その他当行の責めによらない事由により、未成年者口座及び課税未成年者口座に係る税制上の取扱い等に関し、お客さまに生じた損害等については、当行はその責めを負わないものとします。
(合意管轄)
第29 条 この約款に関するお客さまと当行との間の訴訟については、当行の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第30 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548 条の4 の規定に基づき改定されることがあります。
2 改定を行う旨および改定後の約款の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。