〒424-0 86 静岡市清水区草薙一丁目13番10号 静岡銀行草薙支店ビル5階 TEL 054-3 4- 1 5エム・ユー信用保証株式会社
しずぎんカードローン アップグレード規定(当座貸越規定)
カードローン アップグレード保証委託約款
しずぎんローンカード規定
借主は静銀ディーシーカード株式会社またはエム・ユー信用保証株式会社(以下静銀ディーシーカード株式会社とエム・ユー信用保証株式会社を併せて「保
と、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
第1条(委託の範囲)
《第1章 一般事項》
私は保証会社の請求あるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続きを行います。
1 .(カードの発行)
しずぎんカードローンアップグレードのローン専用カード(以下「カ
証会社」という)の保証に基づき株式会社静岡銀行(以下「銀行」という) とカードローン取引(以下「本取引」という)をするについて、次の条項を約定します。
第1条(取引方法)
1. 本取引は、銀行国内本店支店のうちいずれか1カ店(以下「取引店」という)で開設することにより行うものとします。
2. 本取引は、カードおよび現金自動支払機(現金自動預入・払出兼用機を含む。以下「支払機」という)を使用する当座貸越により行うものとします。
3. 前項に定めるほか銀行国内支店においては、支払機の使用にかえ、銀行所定の当座貸越金借入請求書に氏名・金額を記入し、しずぎんカードローン アップグレード利用申込書(兼当座貸越契約書)(以下「利用申込書」という)記載の指定預金口座(以下「指定預金口座」という) の届出印鑑を押捺のうえ、窓口に提出することにより本取引を行うことができるものとします。
4. 本取引では、小切手・手形の振出し、あるいは引受けをしないものとします。
5. カードおよび支払機の取扱いについては、銀行所定のしずぎんローンカード規定によるものとします。
6. 本取引に基づく当座貸越金は、事業資金に使用することはできません。
第2条(貸越極度額)
1. 本取引により銀行から貸越をうけることができる極度額は、契約日以後に銀行から「ご契約内容のお知らせ」にて案内する金額のとおりとします。
2. 決定貸越極度額については、銀行は本取引の利用状況その他の事情を勘案して、銀行所定の方法により、事前に借主に通知することにより500万円の範囲内で増額することができるものとします。ただし、増額について、借主から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません。
3. 前項の極度額を超えて銀行が貸越した場合にもこの規定の各条項が適用されるものとし、その場合には借主は銀行から請求があり次第直ちに極度額を超える金額を支払うものとします。
4. 決定貸越極度額について、借主から変更申込があった場合、銀行にて審査のうえ保証会社へ保証委託を行い、保証会社が適当と認めた場合、銀行はこれに応じるものとします。
第3条(取引期限)
1. 本取引の期限は、契約日の2年後の応当日が属する月の末日までとします。ただし、期限の1ヵ月前までに、銀行から期限を延長しない旨の申し出がない場合には、取引期限は更に2年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、借主の年齢が満65歳を超えた場合は取引期限を延長しないものとします。
2. 銀行から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。
(1)期限の到来により本取引は終了します。
(2)第5条の定めにかかわらず、借主は期限までに当座貸越元利金全額を返済するものとします。
(3)カードは、期限後直ちに取扱店に返却するものとします。
第4条(利息・損害金等)
1. 当座貸越金の利息(保証料を含む)は、xx単位を100円とし借主が指定する毎月の約定返済日(以下「約定返済日」という)(銀行休業日の場合は翌営業日。以下同じ)に、所定の利率および方法により計算し、貸越元金に組み入れるものとします。
2. 前項の利率は、短期プライムレートに連動する銀行の長期貸出最優遇金利(以下「基準金利」という)を基準として、この基準金利の変更に伴って、その変動幅と同一幅で引き上げ、または引き下げられます。ただし、金融情勢の変化、その他相当の理由により基準金利が廃止された場合には、基準金利にかえ一般に相当と認められる金利を基準金利とします。
3. 前項の改定による新利率は、基準金利変更日以降最初に到来する約定返済日以降の利率について適用されます。
4. 銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は年15.0%[年365 日の日割計算]とするものとします。
第5条(定例返済)
1. 本取引に基づく当座貸越金は、約定返済日に前月約定返済日現在の貸越金残高に応じ次のとおり返済するものとします。
前月返済日の最終借入残高 | 約 定 返 済 金 額 |
2万円以下 | 前月返済日の借入残高 |
2万円超100万円以下 | 2万円 |
100万円超200万円以下 | 3万円 |
200万円超300万円以下 | 4万円 |
300万円超400万円以下 | 5万円 |
400万円超500万円以下 | 6万円 |
500万円超800万円以下 | 7万円 |
800万円超 | 8万円 |
2. 前項にかかわらず約定返済日前日の貸越金残高が前項に定める定例返済金額に満たない場合には、当該残高の全額を返済するものとします。
第6条(随時返済)
1. 前条による定例返済のほか、随時に任意の金額を返済できるものとします。
2. 前項の随時返済は、次条の自動引落としによらず当座貸越口座へ直接入金することによって行うものとします。ただし、証券類は当座貸越口座へ直接入金できないものとします。
3. 定例返済が延滞している当座貸越口座への入金については、まず定例返済の遅延金額に充当し、残額を随時返済するものとします。ただし、入金額が遅延金額全額に満たない場合は、遅延している返済金のうち約定返済日の古い順に当座貸越口座への入金を行うものとします。
第7条(定例返済金等の自動引落とし)
1. 第5条による返済は自動引落としによるもとのします。この場合、借主は毎月約定返済日までに指定預金口座に返済金相当額以上の金額を預入するものとし、銀行は約定返済日に銀行制定の普通預金規定にかかわらず、普通預金通帳(総合口座通帳を含む)および同払戻請求書なしで引落としのうえ返済にあてるものとします。
2. 前項の預入が遅延した場合には、銀行は返済金と損害金について、預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
3. 指定預金口座の残高が返済額に満たない場合には、銀行はその一部を返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延するものとします。
第8条(期限の利益の喪失)
1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくとも、本取引によるいっさいの債務につき当然期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
(1)第5条に定める債務の返済を遅延し、翌月の約定返済日にxxxも返済しなかったとき。
(2)支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立があったとき。
(3)手形交換所の取引停止処分をうけたとき。
(4)借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)借主の所在が不明であり銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到着しなかったとき。
2. 次の各号の場合には、借主は銀行の請求によって本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
(1)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)借主が第15条(代わり証書等の差し入れ)の規定に違反したとき。
(3)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3. 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠ったために、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合は、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
第9条(反社会的勢力の排除)
1. 借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこ
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与していると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行からの請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第10条(貸越の中止)
1. 第5条に定める返済が遅延している場合または前条により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には、借主は新たな貸越をうけることができないものとします。
2. 前項のほか借主について相続が開始した場合、ならびに銀行または保証会社に対する他の債務が遅延するなど、債権の保全その他相当の事由がある場合は、銀行は新たな貸越を中止することができるものとします。
第11条(解約)
(1)借主はいつでも本取引を解約することができるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面により取扱店に通知し、直ちに本取引による債務を全額返済するものとします。
(2)第8条の各号および第9条の事由があるときは、銀行は本取引を解約することができるものとします。
(3)前2項により本取引が解約された場合は、借主は直ちにカードを返却し、本取引による債務を直ちに全額返済するものとします。
第12条(銀行からの相殺)
(1)借主が本取引による債務を履行しなければならない場合には、銀行は貸越元利金等と借主の預金その他銀行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
(2)前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略して預金その他諸預り金を払戻し、本取引の債務の返済に充当することができるものとします。この場合、銀行は借主に対して充当した結果を通知します。
(3)前2項によって銀行が相殺等をする場合、債権債務の利息、損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定の定めによるものとします。ただし、満期日未到来の預金等の利息は、満期日前解約利率によらず約定利率により1年365日とし、日割りで計算します。
第13条(借主からの相殺)
(1)借主は、本取引による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本取引による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
(2)前項により相殺する場合には、相殺計算を実行する日の3営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は直ちに銀行に提出するものとします。
(3)第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによるものとします。
第14条(債務の返済等にあてる順序)
(1)銀行から相殺をする場合に、本取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
(2)借主から返済または相殺をする場合に、本取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
(3)借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
(4)第2項のなお書きまたは第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第15条(代わり証書等の差し入れ)
事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
第16条(印鑑照合)
銀行が、本取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらを書類につき、偽造・変造その他の事故があったも、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第17条(費用の負担)
銀行の権利の行使もしくは保全に要した費用は、借主が負担するものとします。
第18条(届出事項の変更等)
(1)氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
(2)借主が前項の届出を怠ったために、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合は、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
第19条(xx後見人等の届け出)
(1)家庭裁判所の審判により、借主について補助・xx・後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。
(2)家庭裁判所の審判により、借主について任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行に届け出るものとします。
(3)すでに借主について補助・xx・後見開始の審判をうけているとき、または任意後見監督人の選任がされているときも、前2項と同様に届け出るものとします。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
(5)前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行の責に帰すべき事由による場合を除き、銀行は責任を負わないものとします。
第20条(報告および調査)
(1)銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合は、借主は自己の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
(2)借主は自己の信用状態について重大な変化を生じたときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第21条(合意管轄)
本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第22条(個人情報に関する同意)
個人情報の取扱にかかる同意については、「個人情報にかかる同意書」によるものとします。
1. 私が静銀ディーシーカード株式会社またはエム・ユー信用保証株式会社(以下静銀ディーシーカード株式会社とエム・ユー信用保証株式会社を併せて「保証会社」という)に委託する保証の範囲は、株式会社静岡銀行(以下「銀行」という)から融資を受ける表面記載のローンの借入金、利息、損害金その他一切の債務の全額とします。
2. 前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて銀行が融資を実行したとき(極度借入の場合は私が銀行と取引を開始したとき)に成立するものとします。
3. 前項の保証内容は私が保証会社および銀行との間に締結している表面記載のローンに関わる約定書(契約書、差入書を含む)の各条項によるものととします。
第2条(代位弁済)
1. 私が銀行との当座貸越契約その他の約定に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異義ありません。
2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した当座貸越契約その他の約定の各条項を適用されても異義ありません。
第3条(求償権)
私は、保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
1. 前条による保証会社の出損額
2 . 保証会社が弁済した翌日から静銀ディーシーカード株式会社は年14.4%
(年365日の日割計算)、エム・ユー信用保証株式会社は年14.6%(年36 5日の日割計算、ただしうるう年の場合は年366日の日割計算)による遅延損害金
3. 保証会社がその債権保全あるいは実行のために要した費用の総額
第4条(求償権の事前行使)
私が下記の各号の一つにでも該当したときは、第2条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異義ありません。
1. 弁済期が到来したときまたは被保証債務の期限の利益を失ったとき
2. 仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生などの申立があったとき
3. 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押をうけたとき
4. 支払いを停止したとき
5. 手形交換所の取引停止処分があったとき
6. 保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
7. その他債権保全にために必要と認められたとき
第5条(反社会的勢力の排除)
1. 私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与していると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.私または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、第2条の保証債務代位弁済前であっても、保証会社が請求することにより、保証会社に対する全ての債務について期限の利益を失い、保証会社が事前求償権を行使することを承諾します。
4. 前項の規定の適用により、借主または連帯保証人に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、借主または連帯保証人がその責任を負います。
第6条(中止・解約・終了)
1. 原債務または保証会社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に基づき、保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2. 前項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
3. 私と銀行との間の当座貸越契約が終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、私は、保証会社が保証委託契約証書を私宛に返却しない取扱いをしたとしても異存ありません。
第7条(通知義務)
1. 私または私の連帯保証人が、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに書面をもって通知し保証会社の指示に従います。
2. 私の財産、経営、業況、収入等について、保証会社から求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧ならびに担保物権等の調査に協力いたします。
3. 第1項の届出がないために、保証会社が私または連帯保証人に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第8条(xx後見人等の届出)
1. 私および連帯保証人またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。
2. 私および連帯保証人またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社に届けるものとします。
3. 私および連帯保証人またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第2項と同様に届けるものとします。
4. 私および連帯保証人またはその代理人は、第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届けるものとします。
5. 第4項の届出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負いません。
第9条(担保)
私は保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは遅滞なくこれに応じ一切異議を申立ていたしません。
第10条(充当の指定)
1. 私または連帯保証人の弁済金が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されて差支えありません。
2.私または連帯保証人が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私または連帯保証人の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法によりいずれの債務に充当されても差支えありません。
第11条(費用の負担)
私は保証会社が被保証債権保全のため要した費用ならびに第2条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。
第12条(連帯保証人)
連帯保証人は、本約款の各条項を承認のうえ、第3条の求償債務、第11条の費用償還債務の一切について、私と連帯して履行責任を負います。
第13条(xx証書の作成)
第14条(管轄裁判所の合意)
私は、この保証に関しての紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、保証会社の本社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
《第2章 個人情報の取扱い条項》
第15条(個人情報の収集・保有・利用・提供および登録に関する同意)
1. 私および連帯保証人(予定者を含む。以下同じ。)は、本約款に基づく保証委託契約(契約の申込みを含む。以下同じ。)を含む保証会社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を保証会社が保護措置を講じたうえで収集・利用することに同意します。
(1)保証委託契約申込時や契約成立後に私および連帯保証人が届け出た、私の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等の事項
(2)保証委託契約申込日、契約成立日、保証委託金額等、本約款に基づく保証委託契約に関する事項
(3)本約款に基づく保証委託取引状況、支払状況
(4)本約款に関する私および連帯保証人の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、私および連帯保証人が申告した私および連帯保証人の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
(5)私および連帯保証人が提出した、確定申告書(写)等、所得を証明する書類の記載事項
(6)私および連帯保証人または公的機関から、適法かつ適正な方法ににより取得した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(7)犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類等の記載事項
(8)官報に掲載された情報等、公開されている情報
2. 私は、保証会社が第1項に基づき収集した個人情報を、保護措置を講じたうえで銀行に提供し、銀行が表面記載のローン取引の与信判断および与信後の管理のために利用することに同意します。
3. 保証会社が加盟する個人情報機関( 個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私および連帯保証人の個人情報が登録されている場合には、私および連帯保証人の支払能力の調査の目的に限り、それを利用されることに同意します。
4. 私および連帯保証人の本約款に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、保証会社の加盟する個人信用情報機関に本約款末尾の表に定める期間登録され、保証会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、私の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
5. 保証会社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の概要は、本約款末尾に記載されていることを確認します。また、保証会社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知されることに異存ありません。
6. 保証会社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の概要は、本約款末尾に記載されていることを確認します。
7. 保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、保証委託金額、保証残高、支払方法、支払状況等の情報であることに異存ありません。
8. 私および連帯保証人は、保証会社が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、保証会社が本約款に基づく契約を含む保証会社との取引の管理のため、住民票等公的機関が発行する書類を収集するに際し、公的機関から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。
9. 私および連帯保証人は、保証会社および保証会社が加盟する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
(1)保証会社に開示を求める場合には、本約款末尾に記載の保証会社のお客様相談室に連絡するものとします。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細を知ることができます。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、本約款末尾に記載の個人信用情報機関に連絡するものとします。
10. 私および連帯保証人は、保証委託契約申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本条各項の内容の全部または一部を承認できない場合、保証委託契約を断られたとしても異議ありません。
11. 私および連帯保証人の個人情報に関するお問い合わせや開示・訂正・削除の申し出、またはご意見の申し出等は、本約款末尾に記載している保証会社お客様相談室まで連絡するものとします。
12. 本約款に基づく保証委託契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1項、第4項および本約款末尾の表1に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることがないことに異存ありません。
《第3章 総則》
第16条(規約の変更)
本規約の変更について、保証会社から変更内容を通知した後または新保証委託約款を送付した後に表面記載のローンを利用したときは、私が変更事項または新保証委託約款を承認したものと見なして構いません
〔保証会社が加盟する信用情報機関の名称、問合せ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の概要〕
信用情報機関 | 提携する信用情報機関 |
○株式会社シー・アイ・シー TEL 0120-810-414 | ○全国銀行個人信用情報センター TEL 03-3214-5020 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ ○株式会社 日本信用情報機構 TEL 0000-000-000 |
なお、各個人信用情報機関の規約、入会資格、入会している会員のリスト等は、各個人信用情報機関のホームページに記載されております。
〔保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録される情報とその期間〕
登録情報 | 登録期間 |
1.本約款に係わる申込みをした事実 | 当機関に照会した日から6ヶ月間 |
2.本約款に関する客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
3.債務の支払を延滞した(不履行があった)事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
〔個人情報のお問合せや開示・訂正・削除の窓口〕
静銀ディーシーカード株式会社 お客様相談室
〒424-0 86 静岡市xx区xxx丁目13番10号 静岡銀行xx支店ビル5階 TEL 054-3 4- 1 5エム・ユー信用保証株式会社
〒163-1514 xxx新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー14階 TEL 03-6838- 05
ード」という)は、しずぎんカードローン アップグレード利用申込書
(兼当座貸越契約書)(以下「カードローン契約」という)に基づき、当行が発行するものとします。
2 .(カードの利用)
カードは次の取引に利用することができます。
(1)当行および当行がオンライン現金自動支払機(現金自動預入・払出兼用機を含む。以下「支払機」という) の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関( 以下「提携行」という) の支払機を使用して当座貸越口座から当座貸越金を借入れ、または当座貸越口座へ当座貸越金を返済する場合。
(2)当行国内本支店の窓口で当座貸越口座へ当座貸越金を返済する場合。
3 .(支払機利用手数料)
提携行の支払機で借入れる場合、その提携行が所定の支払機利用手数料(以下「手数料」という)を定めているときは、提携行に対し所定の手数料を支払っていただきます。
この手数料は、借入れ時に当座貸越金借入請求書なしに当座貸越口座から自動的に引落としのうえ、提携行に支払います。
4 .(支払機による借入れ・返済)
(1)支払機を使用して借入れを行うときは、支払機の画面表示等の操作手順に従ってカードを挿入し、届出の暗証番号と金額をボタンにより操作してください。この場合、当座貸越金借入請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による借入れは、支払機の種類により当行(提携行の支払機使用の場合は、その提携行)が定めた金額単位とし、1回あたりの借入れは、当行(提携行の支払機使用の場合は、その提携行)が定めた金額の範囲内とします。
なお、1日あたりの借入れは当行が定めた金額の範囲内とします。
(3)支払機(当行の支払機に限ります)を使用して返済するときは、支払機の画面表示等の操作手順に従ってカードおよび現金を挿入し、操作してください。
(4)支払機による1回あたりの返済は、支払機の種類により当行が定めた種類の紙幣および硬貨に限ります。
また、1回あたりの返済は、当行が定めた枚数による金額の範囲内とします。
5 .(窓口でのカードによる返済)
当行国内本支店の窓口でのカードによる返済の場合は、窓口営業時間内に当行所定の入金伝票に氏名・金額を記入のうえカードとともに提出してください。
6 .(支払機故障時の取扱)
停電、故障などにより支払機による借入れができないときは、窓口営業時間内にしずぎんカードローン アップグレード契約に定める方法により、当行国内本支店の窓口でカードにより借入れを行うことができます。
なお、提携行の窓口ではこの取扱いができません。
7 .(カードの紛失、届出事項の変更等)
(1)カードを紛失した場合には、直ちに本人から書面によって当該カード発行店(以下「当店」という)に届出てください。この届出を受けたときは、直ちにカードによる借入ならびに預金の払戻し停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)前項の届出の前に、カードを紛失した旨電話または口頭による通知があった場合にも、前項と同様とします。なお、この場合にも、通知後速やかに書面によって当店に届出てください。
(3)氏名、住所、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。
(4)暗証番号の変更は、前項によるほか当行の支払機を使用して、随時行うことができます。当行の支払機を使用して暗証番号の変更をする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、カードを挿入し、届出の暗証番号を正確に入力してください。この場合、書面による届出は不要です。
(5)カードを紛失した場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(6)カードを再発行する場合には、銀行店頭に示された所定の再発行手数料をいただきます。
8 .(暗証照合等)
(1)カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証番号は他人に知られないようにしてください。
(2)支払機によりカードを確認し、支払機操作の際使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ借入れを行った場合には、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行および提携行は当行の責に帰すべき事由による場合を除き責任を負いません。
9 .(解約等)
(1)カードローン契約の解約または終了に際しては、カードを当店に直ちに返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカード利用を不適当と認めた場合には、その使用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求があり次第直ちにカードを当店に返却してください。
10.(譲渡・質入れの禁止)
カードは譲渡・質入れまたは貸与することはできません。
11.(カードの有効期限)
カードの有効期限は、カードローン契約に定める契約期限とします。なお、カードローン契約の契約期限を延長したときは、カードの有効期限を自動的に延長します。
12.(規定の変更)
この規定が変更された場合には、変更後の規定に従います。
13.(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、しずぎんカードローン アップグレード規定に従って取扱うものとします。
しずぎんダイレクトバンキングサービス利用規定
「しずぎんダイレクトバンキングサービス利用規定」は当行ホームページ