Contract
工 事 請 負 契 約 書
工 事 名 国立劇場本館空気調和機(AC-1)冷温水コイル取替工事発注者 独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「甲」という。)と請負者
(以下「乙」という。)との間において、上記の工事(以下「本件工事」という。)について、次の条項によって請負契約を締結する。
(請負)
第1条 甲は、乙に対し、本件工事を発注し、乙は、これを完成することを受諾した。
(工事内容)
第2条 乙は、本件工事を、別紙の現場説明書、特記仕様書及び図面に基づいて完成するものとし、その資材一切は乙において調達する。
(請負代金及びその支払い方法)
第3条 本件工事の請負代金は金 円(うち消費税額及び地方消費税額金 円)とする。
2 甲は、乙に対し、本件工事の請負代金を、予め甲乙間で合意したところに送金して支払う。但し、引き渡し後に乙が発行した請求書を甲が受領した日から40日以内とする。
(完成期限)
第4条 乙は、平成22年8月31日までに本件工事を完成させる。
(完成通知書)
第5条 乙は、本件工事が完成したときは、速やかに完成通知書を作成し、これを甲の総務企画部施設課に送付する。
(検査・引き渡し)
第6条 甲は、完成通知書を受領した日から14日以内に、乙が完成した工事が契約の内容に適合しているか否かを検査し、これを確認したときは、その引き渡しを受ける。
2 乙が完成した工事が契約の内容に適合していない場合は、乙は、直ちにこれを補修し、再度甲の検査を受けるものとする。
(所有権の移転)
第7条 本件工事の目的物の所有権は、引き渡しにより乙から甲に移転する。
(危険負担)
第8条 本件工事の目的物が、引き渡し前に滅失毀損したときその他引き渡しまでの一切の危険は、甲の責任による場合を除くほか、全て乙の負担とする。
(請求書)
第9x xは、請負代金の請求書を、甲の総務企画部施設課に送付するものとする。
(債権譲渡の禁止)
第 10 x xは、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承認させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して譲渡する場合にあっては、この限りではない。
(契約保証金)
第 11 条 甲は乙に対し、本契約の締結につき甲の会計規程第 26 条に基づく契約保証金の納付を免除する。
(瑕疵担保)
第 12 条 本件工事の目的物に瑕疵のあることが判明したときは、甲は乙に対し瑕疵の修補又はこれに代わる損害賠償もしくは瑕疵の修補とともに損害賠償を請求することができる。
(秘密保持)
第 13 条 乙は、本件工事を施工するにあたって知り得た甲の秘密、情報等を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
(契約の解除)
第 14 条 甲又は乙が、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方はこの契約を解除することができる。
(1)乙の責めに帰すべき事由により本契約の履行が不能になったとき。
(2)工事遂行の能力を失ったとき。
(3)相手方の信用又は名誉を傷つける等、相手方との信頼関係が損なわれたとき。
(4)強制執行、仮差押、仮処分を受け、又は、合併、解散、破産、会社更生、民事再生の申立があったとき。
(5)その他、本契約の条項のいずれかに違反したとき。
(損害賠償)
第 15 条 前条により本契約が解除されたときは、被解除者は、これにより解除者の被った損害を賠償しなければならない。
(談合等不正行為があった場合他の違約金等)
第 16 条 乙(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金
(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占
禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「請負者等」という。)に対して行われたときは、請負者等に対する命令で確定したものをいい、請負者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、請負者等に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)本契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5)債務不履行があったとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(遅延利息)
第 17 条 乙が前条の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(合意管轄)
第 18 条 甲と乙とは、本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xx管轄裁判所とすることを合意する。
(協議事項)
第 19 条 この契約書に定めない事項については、文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年1月6日文部科学省訓令第22号)別記第一号工事請負契約基準に則り、甲、乙誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通ずつを保有するものとする。
平成22年 6月 日
甲 xxxxxx区隼町4番1号
独立行政法人日本芸術文化振興会
理 事 x x 木 xxx
乙