1.本約款は、広島大学消費生活協同組合(以下「生協」という)が提供する4年間 PCハードウェア保証(以下「4 年間保証」という)に関する利用条件を規定したものです。また、本 4 年間保証は、第2条第1項に定める対象製品(以下「対象製品」という)の購入において付帯するも のとします。ただし、対象製品の購入者から、生協指定の様式による本4年間保証の加入申込手続(第5条第1項に定める手続をいうものとします。)が完了していることを条...
2020 年 12 月 9 日
2021 年度入学者対象 4 年間 PC ハードウェア保証 利用約款 (広島大学消費生活協同組合)
第1条 適用範囲
1.本約款は、広島大学消費生活協同組合(以下「生協」という)が提供する4年間 PCハードウェア保証(以下「4 年間保証」という)に関する利用条件を規定したものです。また、本 4 年間保証は、第2条第1項に定める対象製品(以下「対象製品」という)の購入において付帯するものとします。ただし、対象製品の購入者から、生協指定の様式による本4年間保証の加入申込手続(第5条第1項に定める手続をいうものとします。)が完了していることを条件とします。なお、本4年間保証の加入申込手続が完了した対象製品の購入者を、以下「使用者」といいます。
2.本4年間保証の適用範囲は日本国内とします。
第2条 対象製品及び料金
1.対象製品
生協で定めた4年間保証と同時購入の 2021 年度教材 PC 及び教材 PC の付属品(ACアダプター、タイプカバー、ペン)を対象製品とします。
2.料金
生協より発行のパンフレットに記載された料金とします。
第3条 4年間保証の内容
1.自然発生等による故障の修復サービス
1) 対象製品に自然発生等による故障が発生した場合、生協は本約款に基づき対象製品の修復サービスを提供するものとします。なお、自然発生等による故障とは、対象製品のメーカーが、メーカー保証期間中に保証の対象として無償修復を行う範囲内の故障(対象製品の取扱説明書等の注意書きに従い正常な使用をしていたにもかかわらず、対象製品に生じた電気的・機械的な故障)をいうものとします。
2)修復にかかる費用が対象製品の再購入価格を超える場合または修復不可能な場合は、代替機を故障した対象製品と交換することとします。なお、代替機との交換が行われ た場合であっても、当該代替機を対象製品として本4年間保証は継続するものとし ます。
3)教材 PC の付属品(AC アダプター、タイプカバー、ペン)について、生協で故障と診断した場合に限り、各付属品1年につき1回のみ交換対応を行います。
なお、代替機との交換が行われた場合であっても、当該代替機を対象製品として本4年間保証は継続するものとします。
2.事故修復サービス
1)火災、落雷、破裂、爆破、破損、水災で修復不可能となった場合(以下「全損」という)に、使用者は生協に申請手続きを行なうこととし、生協は代替機を供与します。また、部品交換で修復可能な場合は修復作業の適用とします(自然発生等による故障が同時に生じていたことにより、修復にかかる費用が対象製品の再購入価格を超える場合については、部品交換で修復可能であっても全損扱いとし、本号柱書を適用するものとします。)。
2)火災、落雷、破裂、爆破、破損、水災の場合、速やかに生協に届け、事故状況調査、写真撮影に応じるものとします。
3) 生協は前項手続きを完了した後 30 日以内を目安に代替機を提供します。
4)代替機を提供した後、全損扱いとなった製品の所有権および使用権は生協に移転するものとします。
5)使用者に供与した代替機は、使用者の所有となります。
6)全損に対する代替機の供与は、第 10 条に定める本 4 年間保証の期間中、2回限りとします。
7)本4年間保証の対象外。(主なもの)
① 地震・津波・噴火・地殻変動・地盤沈下・ガス害・塩害・公害および異常電圧・原子力、その他類似の事由によって生じた対象製品の故障または損傷。
② 詐欺、横領によって生じた損害。
③ 使用者もしくは同一世帯の親族の故意または重大なる過失もしくは法令違反に起因する損害。
➃ 戦争、暴動または公共の機関による差し押さえ、没収、徴発、破壊、または処分によって生じた損害。
⑤ 生協もしくは対象製品のメーカー以外の者により修復が実施された場合、または対象製品に改造もしくは加工が施された場合。
⑥ メーカーの定める消耗品以外を使用したことにより生じた対象製品の故障または損傷。
⑦ 対象製品の機能および使用の際に影響の無い損害(外観、液晶の画面焼けやピクセル抜けおよび輝度低下を含みます)。
Ⓑ 通常使用に支障の無い部分で経年劣化の範囲に該当するもの。
⑨ 不適切な使用または管理の不備によって生じた対象製品の故障、傷、錆、カビ等。
⑩ 使用上の誤り(取扱説明書記載以外の使用)、維持・管理(メーカーが定める定期的清掃等含みます)の不備によって生じた対象製品の故障または損傷。
⑪ 虫食い、ねずみ食い、変質・変色・その他類似の事由によって生じた対象製品の故障または損傷。
⑫ 盗難、置き忘れまたは紛失等、対象製品の損害の確認が取れない場合。
⑬ 対象製品のメーカーがリコール等を行った後のリコールの原因となった部位にかかる対象製品の修復。
⑭ 対象製品の修復を依頼された際、故障内容が再現しない場合、または本4年間保証の対象外の原因による故障であることが判明した場合の修復技術費用、部品代金、出張費用、物流費用、修復見積費用および諸経費。
⑮ 対象製品が、本4年間保証以外の保証(対象製品のメーカー保証、対象製品の部品毎のメーカー保証等)および保険の制度により保証される場合。
3.4年間保証内容からの除外事項
1)対象製品以外の装置に起因する事故の修復。
2)使用者が独自に所有している記憶内容の修復。
3)対象製品の液晶の画面焼けやピクセル抜け及び輝度低下の修復。
4)装置に接続された回線の故障及び装置以外の製品の故障に起因した修復。
5) 装置で固有に指定した消耗部品(生協オリジナルパソコンバッグ等)指定耐用年数超過後の交換部品(組部品・バッテリー等)、オーバーホール(整備・点検)、並びに周辺機器の消耗品(各種メディア類、印刷セット、トナー、印字用紙等)。
6)対象製品内蔵の SSD 修復・交換時のプレインストール状態への復旧。
7)ソフトウェア不具合ならびに、ウィルス等による不具合の復旧。
8)再販(リユース)・譲渡を目的とした整備・点検。
9)その他、操作指導等、本4年間保証の適用が不可能な損害等。
第4条 対応方法及び時間
1. 対象製品に障害が発生した場合、使用者は当該対象製品を生協または所定の場所に持込むものとし、生協は修復要請に基づき可及的速やかに修復を行います。
2.本 4 年間保証の受付時間
修復受付は生協または所定の場所の営業時間内とします。
第5条 契約の成立
1. 対象製品の購入者は、対象製品の購入と同時に、本約款に同意の上、本4年間保証の加入申込手続を行います。なお、本4年間保証にかかる契約は、生協が当該加入申込を承諾し、かつ対象製品購入代金の受領を確認した時点で成立するものとし、サービス開始日については 2021 年 4 月 1 日とします。
2. 前項に定める加入申込手続において記載もれ、または虚偽の記載がなされていた等 の瑕疵がある場合、もしくは生協が当該加入申込手続を不当と判断した場合、生協 は対象製品の購入申込および本4年間保証の加入申込を承諾しないことがあります。
第6条 請求・支払方法
生協は、対象製品購入代金と消費税額を使用者に請求するものとします。使用者は、申込書に記載した方法で生協に支払うものとします。
第7条 使用者の遵守事項
1. 使用者は、生協が本4年間保証を提供するにあたり必要と判断したデータおよび情報等を、生協に提供するものとします。
2. 使用者は、生協が依頼する問題解決に必要と判断した予防または修正のための作業をすみやかに実施するものとします。
3. 本4年間保証により生協が使用者に提供した情報その他著作物は、その使用者のみ利用することができるものであり、使用者は生協の書面による事前の承諾なくして、その情報その他著作物を第三者に利用させないものとします。
4. 使用者は、氏名等、届出内容に変更があった場合は、すみやかに生協へ届出るものとします。なお、使用者がこの届出を怠った場合、生協は使用者に対して本4年間保証を提供しないことがあります。
5. 使用者は、対象製品に関する所有権または使用xxを保有することとし、対象製品を適法に利用することとします。万が一、適法に利用していないことが判明した場合には、生協はその使用者に対する本4年間保証の提供を中止することができるものとします。
6. 使用者は、いかなる理由でも、本4年間保証を利用する権利を第三者に譲渡、貸与、販売しないものとします。
第8条 機密保持
1.生協は、本約款の履行により知り得た使用者の個人情報については、生協の個人情報保護方針にのっとり、適正な管理・利用を行います。
2.使用者は、本約款の履行により知り得た生協の業務上の秘密を、第三者に漏らしてはならないこととします。
第9条 交換部品の所有権
修復の際に交換した不良部品は全て生協の所有に帰属するものとします。
第10条 4年間保証の有効期間
1.本4年間保証の有効期間は、2021 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日までとします。ただし、広島大学・広島大学大学院に在学中に限ります。
2.使用者が次のいずれかに該当する場合は、上記の期間中であってもサービスを終了します。
1)生協の組合員でなくなった場合。
2)卒業並びに自己都合等による退学(学籍無効)の場合。
3)第3条第2項により代替機が2回供与された場合。
3.本 4 年間保証の保証期間の延⾧は出来ません。
第11条 賠償責任
1. 本4年間保証の不具合により、使用者が損害を被った場合には、対象製品購入代金を限度として、生協は賠償責任を負うものとします。
2. 生協は、生協の責に帰すことのできない事由から生じた損害、生協の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益および第三者からの損害賠償請求に基づく損害については、責任を負わないものとします。ただし、生協に故意または重大な過失があった場合にはその限りではありません。
第12条 契約の解除
使用者が次のいずれかに該当する場合は、生協は契約を解除することができます。
1)サービス申込書に、虚偽の事項が記載されていたことが判明した場合。
2)本約款に違反した場合。
3)本4年間保証の運営を妨げる行為を行った場合。
4)その他、生協が不適切と判断した行為を行った場合。
第13条 4年間保証の中断
天災地変、労働争議等の不可抗力その他の理由により、生協が本4年間保証の提供を中断することがあることを、使用者は了承するものとします。
第14条 本約款の変更・廃止
1.生協は、必要と認めた場合、本約款を変更・廃止することができます。
2.前項の場合、生協は本約款を変更・廃止する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、使用者への周知を図ります。
1)店舗での掲示
2)Web サイトへの掲示
3.本約款の変更・廃止は、生協の理事会の決議によります。
第15条 管轄裁判所
使用者と生協の間で、本約款に関して訴訟が生じた場合、生協の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。