Contract
xx証券株式会社
xx証券株式会社(以下、「当社」といいます。)は、日本証券業協会(以下、「協会」といいます。)の自主規制規則「株主コミュニティに関する規則」に基づき、当社が運営する株主コミュニティに関して、この取扱要領を定め、公表いたします。
株主コミュニティとは、金融商品取引業者が非上場株式の銘柄ごとに株主コミュニティを組成し、これに参加する投資者に対してのみ投資勧誘を認める仕組みです。また、個別銘柄に関する事項については、それぞれの契約締結前交付書面にて説明を行います。
1.法令遵守等
当社は、協会より運営会員としての指定を受けて、銘柄ごとに株主コミュニティの組成・運営を行います。また、株主コミュニティについては法令規則等を遵守しながら適正に運営するための態勢を整備し、株主コミュニティにおける取引をxxかつ円滑に行います。
2.銘柄・発行者についての審査
(1) 当社は、株主コミュニティ銘柄及びその発行者につき、社内規程に従って、次の①から⑥に掲げる事項について厳正に審査を行います。
① 発行者及びその行う事業の実在性
② 発行者の財務状況
③ 発行者の法令遵守状況を含めた社会性
④ 反社会的勢力への該当性、反社会的勢力との関係の有無及び反社会的勢力との関係排除への仕組みとその運用状況
⑤ 当社と発行者との利害関係の状況
⑥ 当該店頭有価証券に投資するに当たってのリスク
(2) 株主コミュニティ銘柄の募集又は私募の取扱いを行うに際しては、(1)各号に掲げる事項、発行者の事業計画の妥当性、当該募集又は私募の取扱いにより調達する資金の使途の妥当性及び当社が当該株主コミュニティ銘柄について過去に取り扱った募集又は私募において調達した資金の使途状況について厳正に審査を行います。
(3) 上記(1)及び(2)の審査においては、発行者が作成する有価証券報告書その他発行者に関する資料の精査のほか、発行者の所在地への訪問及びヒアリング等を実施します。
(4) 反社会的勢力への該当性、反社会的勢力との関係の有無及び反社会的勢力との関係排除については、発行者及びその関係者(発行者と親子等の関係にある会社や当該発行者の役員、当該発行者の主な取引先や主要株主等)が反社会的勢力との関係性(資本関係、人的関係、取引関係等)
を有していないかを審査します。そのうえで、協会の自主規制規則「株主コミュニティに関する規則」により株主コミュニティを組成する際は、発行者との間で書面による反社会的勢力排除のための契約を締結します。
(5) 当該審査の内容、当該審査の結果の判断に至る理由、当該審査の過程において把握した問題点等についての記録を作成し、書面又は電磁的方法により、当該審査を終了した日又は株主コミュニティを解散した日のうちいずれか遅い日から5年を経過する日までの間、これを保存します。
3.株主コミュニティ銘柄に関する情報の一般公表等
(1) 株主コミュニティに参加していない投資者を含む、すべての投資者に対して一般公表を行う情報は次に掲げる事項です。
① 当社が取り扱う株主コミュニティ銘柄の銘柄名
② 当該株主コミュニティ銘柄の発行者に関する情報を掲載するウェブページのURL(ウェブサイトを持たない発行者にあっては、代表電話番号)
③ 当該株主コミュニティ銘柄の発行者の株主に対する特典
④ 当該株主コミュニティ銘柄に関する募集若しくは売出しの取扱い又は売出しを行う場合は、その旨及び申込期間
⑤ 後述4.(1)⑥に規定する当該株主コミュニティの組成の目的に適した参加に関する勧誘の相手方となるお客様の属性を定めた場合には、その内容
(2) (1)の事項に加え、次に掲げる事項の一般公表を行う場合があります。なお、その場合は当該事項の確認日及び確認元について併せて公表いたします。
① 発行者の業種
② 発行者の本店所在地
③ 発行者の事業概要
④ 発行者の金商法第 24 条第1項に規定する有価証券報告書の提出義務の有無
(3) (1)(2)に掲げる事項についてはデジタルサイネージにて店頭掲示を行います。
(4) (1)(2)に掲げる事項以外の情報については、原則として、当該株主コミュニティに参加していない投資者に対しては提供をいたしません。ただし、投資者からの請求に応じる場合は、株主コミュニティに参加していない投資者に対しても、例外として次の①から③に掲げる情報を提供します。当該情報については、投資者から請求があった場合、店頭での閲覧を可能とするほか、書面での交付又は営業員のタブレット端末での提示により情報提供を行います。
① 当該株主コミュニティ銘柄の発行者が公告した若しくは公衆の縦覧に供している情報又は不特定多数の方が閲覧できるウェブページに掲載している情報
② 当該株主コミュニティ銘柄の発行者が、当該株主コミュニティ銘柄に係る株主コミュニティの参加者以外の方へ提供することに同意した情報
③ 当該株主コミュニティ銘柄の約定に関する情報
4.株主コミュニティへの参加に関する勧誘の禁止・参加手続き
(1) 株主コミュニティへの参加は原則として投資者の自己申告に基づくものとされておりますので、当社は原則として、株主コミュニティへの参加に関する勧誘は行いません。ただし、投資者が次 のいずれかに該当する場合には参加に関する勧誘を行うことがあります。
① 当該株主コミュニティ銘柄の保有者
② 当該株主コミュニティ銘柄の発行者の役員又は従業員
③ ②に掲げる者であった者
④ ②に掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
⑤ 当該株主コミュニティ銘柄の発行者の被支配会社等(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(以下「定義府令」といいます。)第6条第3項に規定する被支配会社等をいいます。)又は関係会社(定義府令第7条第2項に規定する関係会社をいいます。)の役員又は従業員
⑥ 株主コミュニティ銘柄が店頭取扱有価証券に該当し、且つ、発行者との協議のうえ、あらかじめ当該株主コミュニティの組成の目的に適した参加に関する勧誘の相手方となるお客様の属性を定める場合は、当該属性のお客様
(2) 投資者が株主コミュニティに参加する場合の手続の概要・手順については次のとおりです。
① 投資者から株主コミュニティ銘柄について問い合わせを受けます。なお、4.(1)に規定する株主コミュニティへの参加勧誘基準を満たしている方には当社から株主コミュニティへの参加勧誘を行うことがあります。
② 当該銘柄が株主コミュニティ銘柄であり、株主コミュニティ制度に基づき売買が行われていること、一般公表以上の情報提供や売買を行うには当該銘柄の株主コミュニティに参加する必要がある旨を説明します。
③ 投資者が参加の申し出を行った場合、次に掲げる事項について情報を提供します。
イ 当該株主コミュニティ銘柄の発行者の事業年度、定時株主総会の時期及び定時株主総会の議決権の基準日等の株主コミュニティ銘柄の発行者に関する基本的な情報。
ロ イに係る情報に関しては、当社本支店に備え置き、参加の申し出者のみに店頭での閲覧を可能とし、希望により書面での交付、又は営業員のタブレット端末での提示により情報提供を行います。
ハ 株主コミュニティの参加者(以下、「参加者」といいます。)に対しては、イに係る情報のほか、後述5.(1)に規定する情報を、5.(2)に掲げる方法により提供を行います。
④ 投資者は「株主コミュニティ銘柄の取引に関する参加申請書兼確認書」を差し入れます。
⑤ 当社は当該投資者が以下の取引開始基準の全てに適合するかを確認のうえ、参加手続きを行います。
イ 株主コミュニティ制度の趣旨を理解でき、株主コミュニティ銘柄に投資するリスクを受容できること。
ロ 買付の場合は想定約定金額、名義書換手続書類及び名義書換手数料を事前に差し入れることに同意できること。発行者が株券を発行している場合の売付は、当社にお預けの株券がご本人名義であり、且つ、お預かり株券に瑕疵がない事を確認(10 営業日程度要します。)した後、売付手続きを開始することに同意できること。発行者が株券を発行していない場合の売付は、当該株主コミュニティ外での売付を行わない旨の誓約書を事前に差し入れし、売付申込者本人が株主である事を当社が確認した後、売付手続きを開始することに同意できること。
ハ 買付の場合は、当社の預り資産が 200 万円以上であること。ただし、預り資産が 200 万円に
満たない場合でも金融資産の合計額が 500 万円以上であることを確認できる場合は、この限りではありません。
ニ 買付の場合は北陸3県に在住していること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、例外的に買付を行うことができます。
・ 北陸3県在住以外の方であっても、過去に北陸3県に居住していて当社との取引実績がある場合でかつ支店長及び内部管理責任者が認めた場合。
・ 発行者が特に認めた場合。
ホ その他当社が必要と認める事項。
⑥ 当社は参加者となった投資者に対して、「契約締結前交付書面」を交付し説明します。また、当該株主コミュニティの注文状況についてお伝えするとともに、5.(1)に規定する情報の提供を行い、売買の受託等を行います。
(3) 株主コミュニティへの参加を希望する投資者からのお問い合わせは、当社本支店にてお受けいたします。
5.参加者に限定して行う情報の提供に関する事項
(1) 当社は、参加者に対し、次に掲げる情報を提供します。
① 有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書及び臨時報告書(以下「有価証券届出書等」といいます。)を作成する発行者においては、その情報及び当社が発行者から取得し、参加者に提供することが相当と認められる情報。
② 有価証券届出書等を作成していない発行者においては、会社法に基づく事業報告・計算書類等及び当社が発行者から取得し、参加者に提供することが相当と認められる情報。
(2) (1)の情報については、遅滞なく取得し、当社本支店に備え置きます。当該情報は参加者にのみ店頭での閲覧を可能とするほか、参加者から請求があった場合には、書面での交付又は営業員のタブレット端末での提示により情報提供を行います。
(3) 参加者からの情報提供に関するお問い合わせは、当社本支店にてお受けいたします。
6.株主コミュニティ銘柄の私募等の取扱い等
(1) 当社における株主コミュニティ銘柄の私募若しくは私売出しの取扱い又は私売出し(以下「私募等の取扱い等」といいます。)の勧誘対象者は、当該株主コミュニティ銘柄の発行者の意向・要
望等を踏まえ、当社において決定した方とします。
(2) 株主コミュニティ銘柄の私募等の取扱い等を行う場合には、企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式に定める有価証券届出書の「証券情報」の記載事項に準拠して記載された当該私募又は私売出しに係る情報を取得し、投資勧誘の相手方となる参加者に提供します。
(3) 株主コミュニティ銘柄の私募等の取扱い等を行っているときに、当該私募等の取扱い等に係る投資勧誘の対象でない参加者から、当該株主コミュニティ銘柄の店頭取引に関する注文を受ける場合には、当該参加者に対し、当該株主コミュニティ銘柄に係る私募等の取扱い等が他の参加者向けに行われている旨を説明します。
(4) 株主コミュニティ銘柄の私募等の取扱い等を行った場合には、終了後遅滞なく、当該私募等の取扱い等が行われた旨の情報を、当該株主コミュニティ銘柄に係る株主コミュニティの参加者に提供、又はデジタルサイネージにて店頭掲示を行います。
7.株主コミュニティ銘柄の取引及び受渡し
(1) 参加者からの株主コミュニティ銘柄の取引に関するお問い合わせ及び取引の申込みについては当社本支店にてお受けいたします。
(2) 参加者による株主コミュニティ銘柄の取引の際には、その都度、取引を行う前までに「契約締 結前交付書面」を交付し説明します。また、当社が定める株主コミュニティの取引開始基準をは じめとした適合性を確認するとともに、次に掲げる不xx取引行為に該当しないかを確認します。
① 金融商品取引法第 157 条の不正行為や同法第 158 条の風説の流布等の禁止行為
② 協会の自主規制規則「株主コミュニティに関する規則」に基づく禁止行為
(3) 株主コミュニティ銘柄の売買は、当社との相対取引となります。買付を行う参加者は買付代金のみをお支払いいただきます。
(4) 当該取引に係る受渡しは、以下のとおりです。
① 株主コミュニティ銘柄の発行者が株券を発行している場合
イ 買付の場合は、想定約定金額、名義書換手続書類及び名義書換手数料を事前に差し入れていただき、当社において名義書換を行っていただきます。その後、買付株券については、当該買付を行った参加者の意向に従い、株券の引渡し又は当社での保護預りとさせていただきます。
ロ 売付の場合は、株券を事前にお預かりし、株券に瑕疵がない事を確認したうえで約定します。売却代金については、約定日から起算して4営業日目以降、当該売付を行った参加者の意向に従い、本人名義の預貯金口座への送金等又は当社約款によるMRFの自動取得又は預り金として受け入れます。
② 株主コミュニティ銘柄の発行者が株券を発行していない場合
イ 買付の場合は、想定約定金額、名義書換手続書類及び名義書換手数料を事前に差し入れていただき、当社において名義書換を行っていただきます。なお、株券の引渡し等がされないため、取引が行われたことについては、当社からの取引報告書によりご確認ください。また、株券が
発行されていないため、当社での保護預りの対象となりません。
ロ 売付の場合は、当該株主コミュニティ外での売付を行わない旨の誓約書を事前にお預かりし、当該売付申込者本人が株主であることを確認したうえで約定します。なお、株券の引渡し等が されないため、取引が行われたことについては、当社からの取引報告書によりご確認ください。また、売却代金は、当該売付を行った参加者の意向に従い、本人名義の預貯金口座への送金等 又は当社約款によるMRFの自動取得又は預り金として受け入れます。
③ 株主コミュニティ銘柄を募集等により購入する場合は、購入代金をお支払いいいただき、必要に応じてその他手続きを行っていただきます。売出し又は私売出しによる購入の場合、事前に名義書換手続書類及び名義書換手数料を差し入れていただき、当社において名義書換を行っていただきます。なお、株券を発行している場合は、株券の引渡し又は当社での保護預りを選択していただきます。株券を発行していない場合は、株主名簿又は株主名簿記載事項証明書等により株主であることをご確認ください。
8.株主xxxxxxからの脱退
(1) 当社は、参加者が株主コミュニティから脱退する場合は、「株主コミュニティ脱退申請書」を受入れます。また、注文を出されている場合は、注文は失効となります。
(2) 当社は以下のケースが生じた場合、(1)の規定にかかわらず、参加者が株主コミュニティから脱退したものとします。また、注文を出されている場合は、注文は失効となります。
① 参加者の死亡を確認した場合
② 参加者が反社会的勢力に該当すると認められた場合又は反社会的勢力と関係があることが判明した場合
③ 9.株主コミュニティの解散の規定により、株主コミュニティが解散した場合
④ 参加者が4.(2)⑤に規定する取引開始基準に適合しないこととなった場合
9.株主コミュニティの解散
当社は、株主コミュニティ銘柄に以下の事由が発生した場合には、株主コミュニティを解散し、速やかに当該事実を当社ウェブサイトに掲載するとともに、書面又はメールにて解散する旨を通知いたします。解散した場合は、全参加者が株主コミュニティから脱退したものとなり、参加者の注文は失効となります。
① 発行者が取引所金融商品市場又は外国金融商品市場に上場した場合
② 発行者が会社更生法、民事再生法あるいは自己破産を申し立てた場合
③ 発行者が買収や合併等で株主コミュニティの存続が出来なくなった場合
④ 発行者が反社会的勢力に該当すると認められた場合又は反社会的勢力と関係があることが判明した場合
⑤ 発行者の都合により当社が参加者に対する情報の提供を行うことが出来なくなった場合
⑥ 当社が協会により運営会員としての指定を取り消された場合
⑦ その他、当社が必要と認める事由が発生した場合
10.問い合わせ先
当社取扱いの株主コミュニティ銘柄に関するお問い合わせについては、当社本支店にてお受けいたします。
本 店:xxxxxxxxx 00 電話番号 000-000-0000
小松支店:xxxxxxxxx 00 電話番号 0000-00-0000
xx支店:xxxxxxxx 0-0-00 電話番号 000-000-0000
加賀支店:xxxxxxxxxx 000-0 電話番号 0000-00-0000
七尾支店:xxxxxxxxxx 0-00 電話番号 0000-00-0000
富山支店:xxxxxxxx 0-00 電話番号 000-000-0000
高岡支店:xxxxxxxxx 00-0 電話番号 0000-00-0000
砺波支店:xxxxxxxx 0-00 電話番号 0000-00-0000
福井支店:xxxxxxxxx 0-00-00 電話番号 0000-00-0000xx支店:xxxxxxxx 0-1010 電話番号 0000-00-0000敦賀支店:xxxxxxxxx 0-0 電話番号 0000-00-0000
平成 27 年 8 月 28 日作成
平成 28 年 10 月 31 日改訂
平成 29 年 4 月 17 日改訂
令和元年 8 月 13 日改訂
令和3年 3 月 9 日改訂
令和4年4月 11 日改訂令和4年8月1日改訂