Contract
参考資料12
xx中央公園特定公園施設建設・譲渡契約書(案)
xx市(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は、甲と乙が令和●年●月●日付けで締結した「xx中央公園水泳場再整備事業基本協定書」(以下「基
本協定書」という。)に基づき、乙がxx中央公園において整備する特定公園施設について、次のとおり建設・譲渡契約を締結する。なお、この契約で定義されていない用語の定義は、基本協定書で定義された意味を有するものとする。
(総則)
第1条 乙は、別紙整備計画図、整備内訳書に示す特定公園施設について、乙の負担により令和●年●月●日までに整備を完了するものとする。
2 乙は、前項の特定公園施設の整備を完了した場合は、令和●年●月●日までに甲に所有権を移転し、かつ引渡しを行うものとする。
(譲渡の対価)
第2条 特定公園施設の譲渡の対価は、●●●●円(うち消費税及び地方消費税額 金●
●●●円)とする。
(特定公園施設譲渡価額の支払)
工区 | 整備完了期限 | 引渡し期限 | 譲渡の対価 |
水泳場 | 令和●年●月●日 | 令和●年●月●日 | ●●●●円 |
外構 | 令和●年●月●日 | 令和●年●月●日 | ●●●●円 |
第3条 甲と乙は、特定公園施設の整備に係る工区ごとの整備完了期限、引渡し期限、譲渡の対価を下記のとおり定める。
具体的な工区割り及び支払い方法等については、提案される計画、本市の予算や国庫補助の措置も踏まえ、協議させていただきます。
2 乙は、各工区につき、前項に定める引渡し期限までに特定公園施設を甲に引渡した後、譲渡の対価の支払を書面により甲に請求するものとする。
3 甲は、乙から適正な支払請求書を受理した日から30日以内に当該工区の特定公園施設の譲渡の対価として第1項に定める金額を乙に支払うものとする。なお、支払にかかる費用は乙が負担する。
(遅延利息)
第4条 甲は、この契約に基づく金銭債務の支払を遅延した時は、その遅延した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条により財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息を乙に支払わなければならない。ただし、その支払の遅延が天災その他の不可抗力によるものであるときは、甲は遅延利息の支払義務を負わないものとする。
(引渡しの遅延)
第5条 乙が、特定公園施設の引渡しを遅延したときは、基本協定書に従うものとする。
(本契約の変更)
第6条 基本協定書に基づき本契約を変更する必要が生じた場合は、書面をもってこれを行うものとする。
(協議事項等)
第7条 特定公園施設の譲渡は、この契約書及び基本協定書に定めるもののほか、xx市契約規則(平成17年規則第54号)その他関係法令の定めるところによるものとし、この契約書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(管轄裁判所)
第8条 本契約に関する紛争については、甲の事務所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を専属の管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため本書2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和●年●月●日
(甲)xx市xxx丁目13番7号xx市長 x x x x
(乙)代表構成団体
所在地●●●●●●●●商号又は名称●●●● 代表者名●●●●