Contract
コンサルティングサービスに関する利用規約
第1条 (本規約)
1. 一般財団法人日本舶用品検定協会(以下「当会」といいます。)が提供する型式承認申請及び型式変更承認申請に係るコンサルティングサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用については、本規約の定めるところによるものとします。
2. 本規約に定める条件は、本サービスに関連して当会が利用者に対して提供する一切の業務、情報、助言等に適用し、利用者が本サービスの利用にあたり、当会と利用者との間で締結する本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)の一部をなすものとみなします。
3. 利用者は、本サービスの利用にあたり、本規約の全ての条項を承諾し、これを遵守するものとします。
第2条 (定義)
本規約において用いられる以下の各用語は、以下の各号に定める意味を有するものとします。
(1) 「型式承認」とは、船舶安全法第6条の4及び船舶等型式承認規則第5条に基づき国土交通大臣から受ける型式承認をいい、「型式承認申請」とは、型式承認を取得するために国土交通大臣に対して行う申請をいいます。
(2) 「型式変更承認」とは、船舶等型式承認規則第8条に基づき国土交通大臣から受ける型式変更承認をいい、「型式変更承認申請」とは、型式変更承認を取得するために国土交通大臣に対して行う申請をいいます。
(3) 「反社会的勢力」とは、以下の者をいいます。
① 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者
② 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、虚偽の風説を流布し又は偽計を用いて相手方の信用を毀損し又はその業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行う者
(4) 「法令等」とは、法律、政令、規則、命令、通達、条例、条約、指針、ガイドラインその他の規制を総称していいます。
(5) 「利用者」とは、型式承認申請又は型式変更承認申請を行おうとする者で、本規定に定める申込手続きを行い、当会がこれを承諾して、当会から本サービスの提供を受ける者をいいます。
第3条 (本サービスの提供)
1. 当会は、本サービスとして、型式承認の取得及び型式変更承認の取得のための以下の内容の支援業務を提供するものとします。以下、本規約において「型式承認」という場合、「型式変更承認」も含むものとします。
(1) 型式承認申請書類の作成の支援
(2) 申請物件の技術基準適合性、製造能力の適切性等に関する評価報告書の作成
(3) 国土交通大臣への型式承認申請の支援
(4) 前各号の他、型式承認の取得に必要な助言、情報提供その他の支援
2. 当会は、本サービスの提供に際しては十分な注意をはらい、かつ、専門家としてそれにふさわしい方法でこれを行うものとします。
3. 当会又は当会の役職員は、造船所、船舶所有者、運航者、用船者、保険業者その他のいかなるものからも独立した立場で本サービスの提供を行うものとします。
第4条 (本サービスの利用の申込み・契約の締結)
1. 本サービスの利用の希望者は、あらかじめ、希望する本サービスの内容を当会に相談の上、当会から当該サービス内容に応じた見積書及び作業計画の提示を受けるものとし、当該内容を了承した上で、当会が定める様式に従った書面(以下「申込書」といいます。)により、当会に本サービスの利用の申込み(以下「本申込」といいます。)を行うものとします。以下、本申込を行った方を「申込者」といいます。
2. 当会は、本申込について、これを承諾するか否かを判断するに際し、申込者に対し、申込条件の内容の確認、変更の申入れを行うことができるものとします。申込者と当会は、必要に応じ、協議の上、申込条件の確定・変更を行うものとします。
3. 当会は、本申込を承諾するか否かを任意に判断し、その結果を申込者に通知するものとします。当会が本申込を承諾した場合、当会と申込者の間に、本規約、申込書及び見積書に定める条件(前項により確定・変更がなされた場合、確定・変更後のものをいいます。)により、本契約が締結されるものとします。
第5条 (表明保証・誓約事項等)
1. 利用者は、以下の各号が正しいことを表明し保証するものとします。
(1) 本申込において虚偽の申告がないこと。
(2) 利用者又は利用者の役員、主要な出資者、経営に実質的に関与している者その他これに準ずる者が、反社会的勢力でなく、反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しておらず、その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
2. 利用者は、以下の各号を誓約するものとします。
(1) 当会が本サービスの提供に関し必要と認めて、利用者に情報の提供を求めた場合、これに応じて十分かつ正確な情報を適時に提供すること。
(2) 船舶安全法、船舶等型式承認規則その他関連する法令等を遵守すること。
(3) 当会の業務を妨害し又は当会の名誉・信用を毀損するおそれのある行為をしないこと。
第6条 (サービスの納入)
本サービスの納期とは、型式承認取得の日をいうものとし、当会は、納期までに型式承認の取得
のために利用者が希望する内容の支援業務を行うものとします。ただし、利用者が申込書に記載した希望納期までに型式承認を取得することが困難であると合理的に見込まれる場合、当会は利用者に通知して当該納期を延期することができるものとします。
第7条 (手数料等)
1. 利用者は、本サービス利用の対価(以下「手数料」といいます。)として、当会に対し、見積書記載の金額を支払うものとします。
2. 利用者は、前項の手数料の他、当会が本サービス提供のために必要とする経費(旅費相当額(当会の検定等業務規程第 13 条により算定する額)等)を支払うものとします。
3. 本サービスの納入が全て完了した場合、当会は、利用者に対し、前二項の支払いに関する請求書を発行し、利用者は、請求書の発行日より 1 ヶ月以内に、当会の指定する銀行口座に当該請求金額を支払うものとします。なお、振込に要する費用は利用者の負担とします。
4. 次条により本契約が途中解約又は解除された場合であっても、利用者は、当会が既に実施した本サービスについての手数料及び経費を支払うものとします。
5. 利用者は、本条に基づく支払債務を遅滞した場合、年率5%の割合による遅延損害金をあわせ支払うものとします。
第8条 (途中解約・契約解除)
1. 利用者は、当会に対し、書面で通知することにより、本契約を途中解約することができるものとします。
2. 当会は、利用者について以下の各号の事由が生じた場合、利用者に対し書面で通知することにより、本契約を解除することができるものとします。また、当会が以下の各号により損害を被った場合、当会は、解除の有無にかかわらず、利用者に損害賠償を請求することができるものとします。
(1) 本契約(本規約を含みます。)のいずれかの条項に違反した場合
(2) 第5条に定める表明保証又は誓約事項の違反があった場合
(3) 債務超過、支払不能若しくは支払停止の状態が生じた場合、手形交換所の取引停止処分がなされた場合、又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他これに類する法的倒産手続(外国法に基づく手続を含みます。)若しくは私的整理手続の開始の申立てがなされた場合、その他信用状態の著しい悪化があった場合
(4) 事業を停止し又は解散決議が行われた場合
(5) その他本サービスの提供が困難であると当会が合理的に判断した場合
第9条 (免責)
1. 利用者は、以下の各号の事由を予め了解するものとします。
(1) 当会は、利用者に対し、型式承認を取得できること、型式承認の取得時期、その他本サービスの提供の結果を何ら約束するものではありません。
(2) 当社が利用者に提出する報告書その他の書面は、当該書面が作成された時点での利用者又は申請物件等の状態を示すものであり、また、当該書面に記載されている事項、範囲を超えて当会が何ら鑑定、証明又は報告等するものではありません。
(3) 本サービスの提供に関連して当会が利用者に対して発行する書面又は提供する情報若しくは助言は、利用者のみに宛てられたものであり、それ以外の第三者の利用に供するものではありません。
2. 利用者は、自らの判断と責任により本サービスを利用するものとし、本サービスの利用に起因し又は関連して利用者に損害、損失又は費用(以下「損害等」といいます。)が発生しても、当会は責任を負うものではありません。但し、当会の故意又は重過失により生じた損害等はこの限りではありません。
3. 当会は、本サービスの提供に起因して、当会の故意又は重過失により利用者が損害等を被った場合、利用者より支払われる手数料の金額を限度として、当該損害等を補償するものとします。利用者は、当会による本サービスの提供が完了した日から6ヵ月以内に限り、当会に対し、書面によりかかる補償を請求できるものとします。当該書面には、請求の理由を合理的な程度に具体的に記載しなければならないものとします。当該期限内に当会にかかる請求書面が到達しない場合には、本項に定める当会の補償義務は消滅するものとします。
第10条 (譲渡)
利用者は、当会の事前の書面による承諾を得ずに、本契約上の地位及び契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、承継し又は担保に供することはできないものとします。
第11条 (規約の変更)
当会は、必要と判断した場合には、事前に予告することなく、本規約を変更できるものとします。当会は、本規約を変更した場合、当会が適当と認める方法で、その内容を公表又は通知します。
第12条 (秘密保持)
1. 当会は、本サービスの提供に関して利用者から秘密情報として提供を受けた事業上、技術上その他の情報について、その秘密を保持し、本契約で予定する利用目的のための利用の他、これを第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。また、利用者は、当会から本サービスとして提供された報告書その他の書面、情報、助言等及び本契約の取引条件について、同様にその秘密を保持するものとします。但し、相手方の書面による承諾がある場合又は裁判所、行政庁、各国政府、国際機関等から適法に開示を求められた場合、その他法令等により開示が義務づけられる場合は、この限りではありません。また、以下に掲げる情報は、本項に基づき秘密保持義務を負う情報には含まれないものとします。
(1) 情報開示時点で、既に公知となっている情報
(2) 情報開示時点で、既に情報受領者が保有していた情報
(3) 情報開示後に、情報受領者の責めによらずに公知となった情報
(4) 情報開示後に、情報受領者が、守秘義務を課されることなく、第三者から適法に取得した情報
2. 前項に基づく秘密保持の期間は、本契約が第 8 条により途中解約又は解除されるか否かにかかわらず、本契約締結日から 3 年後の応当日までとします。
第13条 (準拠法及び裁判管轄)
本契約(本規約を含みます。)は、日本の法律に準拠し、これに従って解釈するものとします。本サービスの提供又は利用に関する全ての紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。