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重要事項説明書について
自動車保険
重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報のご説明)
自動車保険に関する重要事項(「契約概要「」注意喚起情報」など)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いします。
(注)ご契約者と補償の対象となる方が異なる場合には、重要事項説明書に記載の事項を、補償の対象となる方にご説明ください。
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。重要事項説明書は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「、自動車保険のxxx・約款」および弊社ホームページに記載しています。
ご不明な点は、弊社お客さまサポートセンターまでお問い合わせください。
xxx・ このマークに記載の項目は、
約款 「自動車保険のxxx・約款」における記載箇所を示しています。
このマークに記載の項目は、
弊社ホームページにおける記載箇所を示しています。
契約概要 …保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報 …ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項
WEB
用
語
WEB
xxx・【約款】
用語集
重要事項説明書で使用する主な用語の定義は以下のとおりです。
約款 普通保険約款 用語の定義
約款 | 普通保険約款・特約条項をいいます。 |
申込書等 | 申込書または弊社ホームページの契約入力画面をいいます。 |
補償の対象となる方 | 約款上の「被保険者」をいいます。 |
主に運転される方 | 約款上の「記名被保険者」をいいます。 |
ご契約されるお車/ご契約されているお車 | 約款上の「被保険自動車」をいいます。 |
配偶者 | 法律上の配偶者の他に内縁を含みます。 |
未婚 | 法律上の婚姻歴のない方をいいます。 |
同居 | 同一家屋に居住している状態をいい、生計の同一性や扶養関係の有無または住民票記載の有無は問いません (「同一家屋」の定義など、詳細は弊社ホームページに掲載している用語集をご確認ください)。 |
前契約 | 主に運転される方およびご契約されるお車を同一とし、新たなご契約の保険開始日から過去13ヶ月以内に契約していた直近のご契約をいいます。ただし、他の自動車保険(JA共済を含む)の前契約となっている契約を除きます。 (注)主に運転される方が同居のご家族の場合やお車を入れ替えた場合など、前契約とみなすことがあります。 |
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
1.商品の仕組み
契約概要
基本となる補償・サービスおよび主な特約は以下のとおりです。
なお、契約条件や前契約の事故件数・事故内容などにより、補償内容を制限させていただく場合があります。
基本となる補償・サービス | 主な特約 | |||
(自動付帯) | (任意付帯) | 補償を追加する特約 (任意付帯) | 補償を限定する特約 (任意付帯) | |
相手方への補償 | 対人賠償 対物賠償責任保険 責任保険 | 対物超過修理費用補償特約 | ||
お車によるケガの補償 | 無保険車 自損事故事故 傷害保険 傷害保険 (*) | 人身傷害 搭乗者補償保険 傷害保険 | 女性の 育英費用 入院時お顔手術 特約 諸費用 費用特約 特約 | 人身傷害の被保険自動車搭乗中のみ補償特約 |
お車の補償 | 車両保険 | 車両新価 車載 車両全損時 事故時 保険特約 身の回り品 諸費用 レンタカー 補償特約 補償特約 費用特約 (修理期間実損払) | エコノミー車両保険 (車対車+A) 特約 | |
その他の補償 | 弁護士 他車運転 費用等 危険 補償保険 補償保険 | ファミリーバイク 特約 | ||
サービス | ロード 提携 メディカルサービス 修理工場 コール サービス サービス |
(*)人身傷害補償保険をお選びいただいた場合、自損事故傷害保険は付帯されません。
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
2.基本となる補償および補償される運転者の範囲など
注意喚起情報
契約概要
(1)基本となる補償
xxx・【約款】
約款 普通保険約款(各条項)
保険金をお支払いする主な場合および保険金をお支払いできない主な場合は以下のとおりです。詳しくは約款をご参照ください。
基本となる補償 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||
相手方への補償 | 対人賠償責任保険 | ご契約されているお車の事故により、補償の対象となる方がお車に乗車中の方や歩行者などを死傷させ、法律上の賠償責任を負う場合に、自賠責保険などによって支払われるべき額を超える部分に対して保険金をお支払いします。 | ご契約されているお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子が死傷した場合の損害など | 地 震 、噴火 、津 波によって生じた損害または傷害など |
対物賠償責任保険 | ご契約されているお車の事故により、補償の対象となる方が相手方のお車や他人の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負う場合に、保険金をお支払いします。 | ご契約されているお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子の持ち物や管理中の物などの損害など | ||
お車によるケガの 補償 | 人身傷害補償保険 | 自動車事故により、補償の対象となる方が死傷された場合に、過失割合に関係なく、ご契約の保険金額の範囲内で保険金をお支払いします。 | 無免許運転、酒気帯び運転などによってその本人に生じた損害または傷害など | |
搭乗者傷害保険 | 自動車事故により、ご契約されているお車に乗車中の方(運転者を含みます)が死傷された場合に、ご契約で定められた金額を保険金としてお支払いします。 | |||
無保険車事故 傷害保険 | 自動車事故により、補償の対象となる方が死亡、もしくは後遺障害を負ったものの、相手方のお車が不明、無保険車であるなどの理由から十分な補償を受けられない場合に、保険金をお支払いします。 | |||
自損事故傷害保険 | 自損事故などにより、ご契約されているお車の保有者・運転者または乗車中の方が死傷され、自賠責保険などの保険金が支払われない場合に、保険金をお支払いします。 | |||
お車の補償 | 車両保険 | 偶然な事故により、ご契約されているお車に損害が生じた場合に、保険金をお支払いします。 | 無免許運転、酒気帯び運転などによって生じた損害、ご契約されているお車に存在する欠陥、自然消耗、故障などの損害、タイヤの単独損害など | |
その他の補償 | 弁護士費用等 補償保険 | お客さまに責任のない事故などにより、補償の対象となる方が死傷されたり、物を壊されたりした場合に、必要となる弁護士費用や訴訟費用などに対して保険金をお支払いします。 | 無免許運転、酒気帯び運転などによってその本人に生じた損害、主に運転される方またはその配偶者、同居している親族、別居している未婚の子が賠償すべき方(賠償義務者)となった場合の損害など | |
他車運転危険 補償保険 | 「借りたお車」の運転中の事故により、補償の対象となる方が法律上の賠償責任を負う場合などに、お客さまのお申し出に応じて、 「借りたお車」の保険に優先してお客さまの保険から保険金をお支払いします。 | 主に運転される方またはその配偶者と別居している未婚の子が、自ら所有するお車もしくは常に使用しているお車を運転しているときに生じた損害または傷害など |
(注)上記の保険金以外に、事故によって発生する費用のうち保険金としてお支払いするものがあります。
xxx・【約款】
契約概要
(2)主な特約
約款 特約条項(各特約)
特約には、補償を追加する特約と補償を限定する特約があります。補償を限定する特約を付帯することにより、保険料を安くすることができますが、補償範囲外の事故については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
a.人身傷害補償保険のタイプ b.車両保険のタイプ
タイプ
人身傷害補償保険
搭乗中のみの 人身傷害補償保険
人身傷害の
タイプ
車両保険
エコノミー車両保険
エコノミー
補償範囲
補償の対象となる方が ご契約のお車に乗車中の事故でケガをした
補償の対象となる方が他のお車(*1)に乗車中の事故でケガをした
補償の対象となる方が歩行中などにお車との接触により、ケガをした
人身傷害補償保険
◯
◯
◯
人身傷害補償保険
被保険自動車搭乗中のみ補償特約
◯
×
×
補償範囲 お車との衝突
盗難(*3)
火災・爆発・台風・洪水・ 高潮・落書き・いたずら・飛来中の物との衝突など
当て逃げ・単独事故・転覆・墜落
車両保険
◯
◯
◯
◯
車両保険
車両保険
(車対車+A)
特約
◯(*2)
◯
◯
×
○:補償されます ×:補償されません
(*1)二輪自動車、原動機付自転車、主に運転される方およびそのご家族が所有・常時使用されているお車などは除きます。
(*2)相手方のお車の登録番号およびその運転者または所有者が確認できた場合に限り補償されます。
(*3)一部の型式のお車については車両盗難不担保特約が付帯され、盗難による損害は補償されません。
(3)免責金額
WEB【自動車保険のご案内】
車両保険/車載身の回り品補償特約
注意喚起情報
車両保険および車載身の回り品補償特約には、免責金額(自己負担額)があります。実際に契約する免責金額については、申込書等でご確認ください。
契約概要
(4)保険金額の設定
保険金額は、補償の種類ごとに、お客さまにお選びいただくものと、あらかじめ決まっているものがあります。実際に契約する保険金額については、申込書等でご確認ください。
注意喚起情報
契約概要
(5)補償される運転者の範囲
運転者限定特約の付帯、運転者年齢条件の設定により、補償される運転者の範囲が限定されます。その場合、保険料を安くすることができますが、補償される運転者の範囲外の方が運転中の事故については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
■運転者限定特約:運転者限定特約(運転者家族限定特約、運転者夫婦限定特約、運転者本人限定特約)を付帯した場合は、限定した方がお車を運転中の事故に限り、保険金をお支払いします。
運転者年齢条件が適用される方
■運転者年齢条件:運転者年齢条件(「21歳以上補償「」26歳以上補償「」30歳以上補償」)を設定した場合は、運転者年齢条件を満たす方がお車を運転中の事故に限り、保険金をお支払いします。
運転者 運転者限定特約 | 主に運転される方 | 主に運転される方の配偶者 | 「主に運転される方 またはその配偶者」と同居している親族 | 「主に運転される方 またはその配偶者」と別居している未婚の子 | 左記以外の親族、友人・知人など |
なし | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
運転者家族限定特約 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | × |
運転者夫婦限定特約 | ◯ | ◯ | × | × | × |
運転者本人限定特約 | ◯ | × | × | × | × |
◎:運転者年齢条件にかかわらず(年齢を問わず)補償されます ○:運転者年齢条件の範囲内で補償されます ×:補償されません
注意喚起情報
契約概要
(6)保険期間および補償の開始・終了時期
■保 険 期 間:1年間
■補償の開始:保険開始日の午後4時(申込書等にこれと異なる時刻が記載されているときはその時刻)
■補償の終了:満期日の午後4時
(注)保険開始日は、申込日の翌日以降となります。ただし、23時~翌日0時に申し込む場合は、翌々日以降となります。
(7)他の保険契約がある場合(補償重複のご注意)
人身傷害補償保険やファミリーバイク特約については、同居のご家族内などで複数のご契約がある場合、補償が重なることがありますので十分ご確認ください。なお、補償の重複を避けるために例えば2台 のお車の補償内容を見直した場合、将来1台 のお車の自動車保険を解約するときなど、補償がなくなってしまうことがありますのでご注意ください。
a.人身傷害補償保険 b.ファミリーバイク特約
例
【1台 のお車】
【2台 のお車】
主に運転される方:ご契約者 主に運転される方:ご契約者の
配偶者 補償内容:人身傷害補償保険 補償内容:人身傷害補償保険
歩行中の事故などで補償が重複!
「搭乗中のみの人身傷害補償保険」に変更すれば重複しません
例
【1台 のお車】
【2台 のお車】
主に運転される方:ご契約者 主に運転される方:ご契約者の
配偶者 補償内容:ファミリーバイク特約あり 補償内容:ファミリーバイク特約あり
原動機付自転車を運転中の事故などで補償が重複!
「ファミリーバイク特約なし」に変更すれば重複しません
(8)サービス
【事故対応とサービス】
WEB
ロードサービス/提携修理工場サービス/メディカルコールサービス
サービスの内容は予告なく変更される場合があります。また、ご利用にあたっては一定の条件があります。
ロードサービスについては、弊社ホームページに「ロードサービス利用規約」を掲載していますので、ご確認ください。
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
3.保険料の決定の仕組みと払込方法など
契約概要
(1)保険料の決定の仕組み
保険料は、過去の事故実績、お車の種類・使い方など、以下のような要素から決定されます。実際に契約する保険料については、申込書等でご確認ください。
事故の有無による割増引 | ◆等級 ◆事故有係数適用期間 <ノンフリート等級別料率制度> xxx・【xxx】 約款 ノンフリート等級別料率制度について 前契約の事故の有無・件数・事故の種類などにより、次契約に適用する等級(1~20等級)と割増引率が決定され、保険料が割引・割増されます。 等級別の割増引率は「無事故」と「事故有」に区分され、同一等級では「事故有」のほうが「無事故」に比べて保険料が高くなります。また「、事故有」の割増引率(事故有係数)が適用される期間を「事故有係数適用期間」といいます。 新たに自動車保険を契約する際には、運転者年齢条件に応じて、6等級(6A・6B・6C・6E)を適用し、一定の条件にあてはまる場合に、7等級(7A・7B・7C・7E)を適用します(セカンドカー割引)。事故有係数適用期間は0年となります。 | |
ご契約されるお車 | ◆種類(用途・車種) ◆型式 ◆初度登録年月 ◆使用目的 ◆主な使用地(都道府県) ◆前年走行距離 <型式別料率クラス制度> WEB 用語集】 型式別料率クラス制度 自家用普通乗用車または自家用小型乗用車の場合は、お車の型式ごとの「料率クラス」を適用して保険料を算出します。 「料率クラス」は、お車の型式ごとの過去の事故データに基づき、1年に一度見直され、毎年のご契約に適用される仕組みとなっています。 | |
主に運転される方 | ◆運転免許証の色 ◆年齢 | |
割引 | ご契約方法やお車の種類によって、割引が適用されます。 (注)契約条件や前契約の事故件数・事故内容などにより、インターネットで契約いただけない場合があります。その場合、インターネット割引・早割は適用されません。 | |
インターネット割引 | インターネットで契約いただいた場合、保険料を10,000円割引します。 | |
早割 | 保険開始日の45日前までにインターネットで契約いただいた場合、インターネット割引に加えて、保険料を500円割引します。 | |
証券e割 | 保険証券を発行しない場合、保険料を500円割引します。 | |
新車割引 | 自家用普通乗用車または自家用小型乗用車で、保険開始日の属する月が初度登録年月の翌月から 25ヶ月以内である場合、保険料を割引します。 | |
セカンドカー割引 | xxx・【xxx】 約款 ノンフリート等級別料率制度について 2 台目以降のお車の自動車保険を新たに契約する際、一定の条件にあてはまる場合に、7 等級 (7A・7B・7C・7E)を適用します。 |
注意喚起情報
契約概要
(2)保険料の払込方法
一時払となります。
お支払い方法には、クレジットカード払、コンビニエンスストア払(ペーパーレス)などがあります。
コンビニエンスストア払(ペーパーレス)は、保険開始日の60日前以降に申し込む場合かつ保険料が30万円未満の場合にご利用いただけます。その他、手続き方法・手続き内容などによってお選びいただけるお支払い方法が異なりますので、申込書等でご確認ください。
なお、保険期間が始まった後であっても、弊社が保険料を領収する前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
注意喚起情報
(3)保険料の払込期限など
お支払い期日までに保険料の全額をお支払いください。お支払いがない場合、万一事故が発生しても保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、7~20等級のご契約が解除となった場合、新たなご契約で等級を引き継ぐことができなくなりますのでご注意ください。
契約概要
4.満期返れい金・契約者配当金
満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.お取り扱い範囲
(1)ご契約
以下の項目すべてにあてはまる場 に弊社自動車保険を契約いただけます。
なお、すべてにあてはまる場 でも、契約条件や前契約の事故件数・事故内容などにより、お引き受けできない場 や補償内容を制限させていただく場 があります。
ご契約者 | □ 満18歳以上(*)の個人であること (*)20歳未満の方は、親権者の同意が必要です。 □ 日本国内に住んでいること □ 今回ご契約されるお車を含め、所有かつ使用しており、自動車保険(共済を含まない)に加入しているお車の台数が9台以下であること □ 弊社の契約で解除歴がないこと |
主に運転される方 | □ 以下のいずれかに該当すること ・ご契約者 ・ご契約者の配偶者 ・ご契約者またはその配偶者の親族 |
ご契約されるお車 | □ 以下の用途・車種(自家用8車種)に該当すること 自家用普通乗用車 / 自家用小型乗用車 / 自家用軽四輪乗用車 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)/ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)自家用小型貨物車 / 自家用軽四輪貨物車 / 特種用途自動車(キャンピング車) □ 車検証の「自家用・事業用の別」欄が「自家用」であること □ 車検証の「車体の形状」欄が以下のいずれかに該当すること 箱型 / 幌型 / ステーションワゴン / ボンネット / キャブオーバ / バン / ピックアップ / キャンピング車 □ 以下のお車に該当しないこと WEB【用語集】 ・原動機付自転車、二輪車、三輪車 砂利類運送用普通貨物車、けん引車、型式不明車、 ・レンタカー 改造車、並行輸入車、危険物 ・バス、ダンプカー、砂利類運送用普通貨物車 ・けん引車 ・型式不明車、改造車、並行輸入車 □ 業務として危険物を積載しないこと □レースやラリーなど、競技・曲技・試験に使用しないこと □ 弊社でお車の情報が確認できること □ 保険期間が重複する他の自動車保険(共済を含む)に加入していないこと |
□ 車検証の「所有者」欄が以下のいずれかに該当すること ・ご契約者 ・ご契約者の配偶者 ・ご契約者またはその配偶者の親族 (注)車検証の「所有者」欄が自動車ディーラー、信販会社、リース会社の場 (所有権留保条項付売買契約や1年以上を期間とするリース契約の場 )は、車検証の「使用者」欄が上記のいずれかに該当すること | |
前契約 | □ 前契約が解除されていないこと |
その他 | □ご契約者や補償の対象となる方が、暴力団関係者やその他の反社会的勢力に該当しないこと |
(2)車両保険
以下のお車については車両保険をお引き受けできません。
・特種用途自動車(キャンピング車)
・古いお車など、弊社でお車の市場販売価格相当額が確認できないお車
・弊社が定める市場販売価格相当額が10万円未満のお車
・弊社が定める市場販売価格相当額が1,000万円超のお車
・一部のスポーツカーなど、弊社が定めるお車
また、一部の型式のお車については車両盗難不担保特約が付帯され、盗難による損害は補償されません。
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
1.告知義務(申込書等の記載上の注意事項)
xxx・
約款 ご契約につ
【xxx】
いて
注意喚起情報
危険に関する重要な事項のうち、弊社が告知を求めたもの(告知事項)について、事実を告知する義務(告知義務)があります。 告知事項には申込書等に★または☆を付けていますので、ご契約時に正確に申告してください。これらの事項が事実と異なる場には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
主に業務 | 定期的かつ継続して「業務(」仕事)に使用する場をいいます。 |
主に通勤・通学 | 「主に業務」に該当せず、定期的かつ継続して「通勤・通学(」最寄り駅などへの送迎を含む)に使用する場をいいます。 |
主に日常・レジャー | 「主に業務」「、主に通勤・通学」のいずれにも該当しない場をいいます。 |
<主な告知事項>
主に運転される方 | ご契約されるお車を最も多く運転される方(1名)のお名前を申告してください。 (注)賠償責任保険や人身傷害補償保険の補償の対象となる方の範囲などを決めるための重要な事項です。 |
主に運転される方の 運転免許証の色 | 主に運転される方が保険開始日時点で所持している運転免許証の色により「、ゴールド「」ブルー「」グリーン」のいずれかを申告してください。 |
ご契約されるお車の 使用目的 | ご契約されるお車の使用目的により、以下のいずれかを申告してください。 ○「定期的かつ継続して」とは、年間を通じて平均月15日以上使用する状態をいいます。 ○「業務」とは、労働の対価を得るための行為をいいます(ボランティアは除きます)。 ○「通学」とは、次のような「学校」への登下校(送迎を含む)をいいます。 幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・大学・高等専門学校・盲学校・ろう学校・養護学校・専修学校・専門学校・各種学校(予備校・服飾学校など、都道府県知事の許可を得たもの) (注)保育園(保育所)・介護ケアセンターなど、学校教育法に定められていないものを除きます。 |
ご契約されるお車の 主な使用地(都道府県) | ご契約されるお車を最も長い時間使用される都道府県を申告してください。 |
ご契約されるお車の 前年走行距離 | ご契約されるお車の申込日時点から過去1年間の走行距離により、「3,000km以下「」3,000km超 5,000km以下「」5,000km超10,000km以下「」10,000km超」のいずれかを申告してください。 |
前契約の情報 | 前契約の有無のほか、前契約がある場 は、前契約の証券番号、等級、事故件数、事故有係数適用期間、前契約の主に運転される方と今回のご契約の主に運転される方との関係などについて、前契約の保険証券をご確認のうえ、申告してください。 |
注意喚起情報
2.クーリングオフ
ご契約の申込日を含めて8日以内であれば、契約申し込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
お申し出方法 | 記載事項 | |
以下いずれかの方法でお申し出ください。 | 下記の保険契約をクーリングオフします。 ・契約者住所: ・契約者氏名:(郵便によるお申し出の場 お願いします。) ・契約者電話番号: ・保険種類:自動車保険 ・証券番号: ・申込日: | は署名または記名・捺印を |
●契約者ホームページをご利用の場合(送信日が8日以内) [Eメールによるお問いわせ]をご利用ください。 | ||
●郵便をご利用の場合(消印が8日以内) 以下の宛先にご送付ください。 x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 イーデザイン損害保険株式会社 クーリングオフ係 |
【ご注意事項】
○クーリングオフされた場 には、既に払い込みいただいた保険料はお返しします。また、弊社はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。ただし、ご契約を解除される場 は、保険開始日から解除日までの期間に相当する保険料を日割でお支払いいただくことがあります。
○既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場 は、そのお申し出の効力は生じないものとします。
○営業または事業のための契約はクーリングオフできませんのでご注意ください。
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項
1.通知義務など
xxx・【xxx】
約款 ご契約について
注意喚起情報
告知事項のうち、弊社が通知を求めたもの(通知事項)については、その内容に変更が生じたときに弊社に遅滞なく通知する義務
(通知義務)があります。
通知事項には申込書等に☆を付けていますので、内容の変更が生じた場 には、遅滞なく弊社ホームページでお手続きいただくか、弊社お客さまサポートセンターまでご連絡ください。お手続きやご連絡がない場 、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
<主な通知事項> ご契約されるお車の登録番号、用途・車種、使用目的、主な使用地(都道府県) など
また、通知事項に変更が生じ、弊社にご連絡をいただいた場 でも、その事実の発生によって危険増加が生じ、弊社のお取り扱いの範囲外となる場 には、ご契約を解除することがあります。
(例)ご契約されているお車を改造して、用途・車種が自家用軽四輪乗用車から自家用小型乗用車となった場 など
ご契約内容の変更にあたっては、弊社ホームページでお手続きいただくか、弊社お客さまサポートセンターまでご連絡ください。
・ご契約者の住所などを変更する場
・主に運転される方を変更する場
・ご契約されているお車を変更する場 、譲渡する(お車の所有者を変更する)場
・運転者の範囲(運転者限定特約、運転者年齢条件)を変更する場
など
注意喚起情報
契約概要
2.解約返れい金(解約に際しての払い戻し保険料)
ご契約を解約する場 は、弊社ホームページでお手続きいただくか、弊社お客さまサポートセンターまでご連絡ください。
払い戻し保険料=年額保険料(*1)×(1 -既経過期間(*2)に対応する短期率)
○ご契約の解約に際しては、次の式に基づいて計算した払い戻し保険料をお支払いします。
(*1)契約内容を変更された場は、変更後の契約内容に対する年額保険料とします。
(*2)保険開始日から解約日までの期間とします。
○解約の時期によっては払い戻し保険料がない場 もあります。
○解約日以前に契約内容を変更された場 は、追加保険料のお支払いをお願いすることがあります。
【既経過期間に対応する短期率】
既経過期間 | 短期率 |
7日まで | 10% |
15日まで | 15% |
1ヶ月まで | 25% |
2ヶ月まで | 35% |
3ヶ月まで | 45% |
4ヶ月まで | 55% |
5ヶ月まで | 65% |
6ヶ月まで | 70% |
7ヶ月まで | 75% |
8ヶ月まで | 80% |
9ヶ月まで | 85% |
10ヶ月まで | 90% |
11ヶ月まで | 95% |
xxx・【約款】
3.ご契約の取消・無効・重大事由による解除
約款 普通保険約款 第7章 基本条項
○保険開始日時点でご契約されるお車の車検が切れている場 、登録を抹消していた場 などには、ご契約は原則として無効となります。
○ご契約者や補償の対象となる方が、暴力団関係者やその他の反社会的勢力に該当すると認められた場 、弊社はご契約を解除することができます。
○その他、約款に基づき、ご契約が取消・無効・解除となる場 があります。
xxx・【xxx】
注意喚起情報
4.ご契約の中断制度
約款 ご契約について
次のような場 に、ご契約を一旦中断し、中断後の新たなご契約において、中断前に適用されていた等級などを引き継いで再開できる制度です。
・お車を廃車、譲渡、リース返還などの理由で手放す場
・海外赴任や留学などで海外に渡航される場
なお、ご契約の満期日(解約された場 は解約日)から13ヶ月以内にご連絡がない場 には、この制度を利用できませんのでご注意ください。また、この制度のご利用には、その他一定の条件があります。
5.情報交換制度
ノンフリート等級別料率制度を適切に運用し、保険会社を変更しても以前の事故歴などを正しく保険料に反映するために、保険期間開始後に前契約や他のお車の自動車保険に関する情報などを保険会社間で確認しています。
○保険会社間で確認した内容に基づき、保険開始日の2~4週間経過以降に、弊社からお客さまにご連絡させていただくことがあります。
○等級・事故件数・前契約の主に運転される方と今回のご契約の主に運転される方との関係などに相違があることが判明した場 、保険開始日に遡り、ご契約を訂正し、追加保険料の請求や確認資料提出のお願いなどをすることがあります。お手続きに応じていただけない場 には、ご契約を解除することがあり、7~20等級のご契約が解除となった場 、新たなご契約で等級を引き継ぐことができなくなります。
その他ご留意いただきたいこと
注意喚起情報
1.保険会社破綻時などの取り扱い
引受保険会社が経営破綻に陥った場 の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があります。自動車保険は
「損害保険契約者保護機構」の補償対象となるため、引受保険会社が破綻した場 でも、保険金、払い戻し保険料などは80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3ヶ月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
2.個人情報の取り扱い
WEB
お客さま情報の取扱方針
注意喚起情報
本保険契約に関する個人情報は、弊社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、弊社およびグループ各社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先などの商品・サービスのご案内のために利用することがあります。ただし、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先などに提供することがあります。
注意喚起情報
3.弊社代理店の権限
弊社代理店は、損害保険契約の締結の媒介を行い、保険契約の締結権、保険料領収権、告知(通知)受領権、契約内容の変更の受付などの権限は有しておりません。保険契約の締結は、インターネットまたは書面にて直接弊社と行っていただきます。
WEB【事故対応とサービス】
4.事故が起こった場合 もし事故にあったら?
直ちに弊社ホームページでお手続きいただくか、弊社事故受付センターまでご連絡ください(補償の対象となる方に責任が全くない「もらい事故」の場 もご連絡ください)。保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類をご提出いただく場 があります。
・印鑑登録証明書、住民票または戸籍謄本などの補償の対象となる方を確認するための書類
・自動車検査証などのお車の詳細を確認するための書類
・他の保険契約などの保険金支払内容を記載した支払内訳書など、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類
・弊社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
【弁護士費用等補償保険】弁護士などへ委任するときや費用を支払うときは、あらかじめ弊社の同意が必要です。事前にご連絡ください。
○お支払いの対象となる費用は、印紙代などの実費、着手金、報酬金などであり、それら費用の 計額について、ご契約の保険金額の範囲内でお支払いします。
○着手xは、相手方に請求しうる金額、事案の難易(物損・人身、訴訟・訴外など)、解決までに要するであろう時間および労力その他の事情を総 的に勘案して、弊社が必要かつ妥当と認めて同意した金額とします。訴訟・調停などの場 30万円以下、示談交渉の場 20万円以下が目安(*)となります。
○報酬金は、原則として解決により得た経済的利益の額に応じて算出する金額とし、弊社が必要かつ妥当と認めて同意した金額とします。
(*)おおよその目安は日本弁護士連 会のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)でもご確認いただけます(平成25年12月末現在)。
弊社へのお問い わせ窓口は以下のとおりです。携帯電話からもご利用になれます。
5.お問い合わせ窓口
お問い わせ内容など | 電話番号 | 受付時間 |
[保険をご検討されている方] お申し込み手続き・商品に関するお問い わせなど | お客さまサポートセンター(新規のお客さま専用) 0000-000-000 | 平 日 9:30~20:00 土・日・祝日 9:30~18:00 (年末年始を除く) |
[ご契約者の方] 更新手続き・ご契約内容変更に関するお問いわせなど | お客さまサポートセンター(ご契約者専用) 0000-000-000 | |
事故のご連絡 | 事故受付センター 0000-000-000 | 24時間365日 |
弊社へのご相談・苦情 | お客さま相談ダイヤル 0000-000-000 | 平日 10:00~18:00 (年末年始を除く) |
指定紛争解決機関
注意喚起情報
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場 には、日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、日本損害保険協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
お問い わせ内容など | 電話番号 | 受付時間 |
指定紛争解決機関へのご相談・苦情 | 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570-022808〔ナビダイヤル(有料)〕 | 平日 9:15~17:00 (年末年始を除く) |
2014年5月作成
AA80120-110-10-1405